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日本障害フォーラム(JDF)

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last update:20190522

■目次

優生 2019(日本)
2019/04/24 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」成立にあたっての声明

2019/03/05 院内集会「旧優生保護法下における強制不妊手術に関するJDFフォーラム」日本障害フォーラム・全国優生保護法被害弁護団

優生 2018(日本)
2018/08/15 旧優生保護法による強制不妊手術問題に関する声明「国は被害者に速やかな謝罪と救済を」

2011/05/24 緊急要望書第3次要望書「障害者制度改革の推進のための第二次意見」への第三次要望
2010/08/25 組織(2010(平成22)年8月25日現在)
2004/10/31 日本障害フォーラム(JDF)設立趣意書


■「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」成立にあたっての声明

2019年4月24日

「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の成立にあたっての声明

日本障害フォーラム(JDF)
代表 阿部 一彦

 私たちは、3月5日に「旧優生保護法下における強制不妊手術に関するJDFフォーラム」を参議院議員会館で開催し、300人近い参加者とともに優生保護法被害者のための新たな法律が憲法の精神に立脚し、障害者権利条約など批准されている関連の国際規範に則り、被害者の立場に立った、立法府の良心に恥じない水準であることを求めました。
 「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が4月24日に全会一致で成立しました。これまでの党派を超えての取り組みに、敬意を表するものです。しかしながら、訴訟原告や支援者が求めた内容には遠い状況にあり、法制定後もきめ細かい丁寧な対応ができるよう支援を続けていく必要があります。

 2018年1月の仙台地裁への提訴に始まり、全国7地裁で20人の原告が優生保護法被害を訴え裁判に立ち上がっています。法案審議にあたっては、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という障害者権利条約の理念が尊重されたとは言えず、さらに、法によって強制的に傷つけられた身体は元に戻すことはできないうえに、子どもを持つか持たないかを選択する権利を奪われるという重大な被害にもかかわらず、320万円という補償額も納得できるものではありません。

 法は成立しましたが、旧優生保護法被害の問題は根本的に解決したわけではありません。私たちは、自らの意思を伝えにくい人が、法律によって国民としてあたりまえの権利を奪われた事実を重く受け止め、長年の間、心身の痛みや苦悩を抱えて生きてきた優生保護被害裁判の原告や今もって声を上げられない被害者を支援していきたいと思います。一時金支給の手続きや、それに関わる周知と相談などが丁寧になされるとともに、今後の調査と検証の作業、さらには補償の期間やあり方などを含めた法制度上の検討が引き続き行われ、またその過程に障害者団体の実質的な参加がなされるよう求めます。
 なお旧優生保護法を超えて、その後も現在まで実施されている本人の意に反した不妊手術等の実態についても解明し、そうした不妊手術等が起こらないよう私たちは引き続き取り組みます。
以上

cf. http://www.normanet.ne.jp/~jdf/opinion/20190424.html

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■院内集会「旧優生保護法下における強制不妊手術に関するJDFフォーラム」日本障害フォーラム・全国優生保護法被害弁護団

 旧優生保護法(1948〜1996年)のもとで、障害のある人などが強制的に不妊手術等をされていたことが明らかになっています。現在、19人の被害者が国を訴える裁判を起こすとともに、国ではこの問題に関する立法の作業を進めています。
 この事実を学ぶともとに、全国の動きや各団体の活動などを共有し、考えるフォーラムを行います。法案が出ている非常に重要な時期の300人規模の会場での院内集会ですので、ご参加、告知、お誘いどうぞよろしくお願いいたします。[PDF]

日時:2019年3月5日(火)12:00〜14:30(受付11:30〜)
場所:参議院議員会館講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
主催:日本障害フォーラム(JDF)、全国優生保護法被害弁護団
協力:優生手術に対する謝罪を求める会
参加費:無料(点字資料、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり)

◆プログラム
開会挨拶:阿部 一彦 日本障害フォーラム(JDF)代表
来賓挨拶:優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟の法案作成のためのプロジェクトチームほか(予定)
基調報告:藤井 克徳 JDF副代表
旧優生保護法による強制不妊手術に関する全国の動き
1.新里 宏二 弁護士/全国優生保護法被害弁護団共同代表
2.優生手術被害者・家族の会などより
各団体の取り組み・提言
まとめとアピール

◆参加申込み
以下の項目に記入のうえ、下記事務局にお申込みください。
こちらのWEBフォームからお申込みができます。〈WEBフォーム〉

お名前
ご所属
ご連絡先TELまたはFAX
必要事項(配慮事項)
手話通訳/要約筆記/点字資料/ヒアリングループ/車いすスペース/その他
*配慮が必要な事項をお知らせください。参加多数の場合は事前申込みのあった方の入場を優先いたします。[PDF]

◆申込み・問合せ先
JDF事務局
FAX:03−5292−7630
電話:03−5292−7628
E-Mail: jdf_info@dinf.ne.jp

◆会場までのアクセス
東京メトロ 有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(1番出口よりすぐ)
      丸の内線・千代田線 国会議事堂前駅駅(1番出口徒歩約5分)

cf. http://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20190305/

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■旧優生保護法による強制不妊手術問題に関する声明「国は被害者に速やかな謝罪と救済を」

 今年、勇気ある1名の方の提訴によって、旧優生保護法による強制不妊手術問題への社会的関心がようやく高まりました。旧優生保護法に基づき行われた強制不妊手術は、1万6475件と報告されています。同意があったとされるものを加えると、2万4993件の不妊手術が行われたとされており、この中には、家族や関係者の勧めによってやむなく受けさせられた人もかなりいると言われています。
 これに対して政府は、未だ「旧優生保護法下の強制不妊手術は合法だった」という姿勢を崩しておらず、また法律そのものの憲法適合性(違憲性)についても見解を示していません。人権を無視し、障害を否定し、一人の人間の身体を暴力的に侵襲し、障害者の人間としての尊厳を否定する行為のどこが合法的なのでしょうか。基本的な人権を侵害されてしまった圧倒的多くの被害者はこれまで、この事実を社会的に訴えるどころか、誰にも話すことすらできなかったのです。2年前に相模原市の津久井やまゆり園で発生した大量死傷事件の背景にも、このような国や社会の姿勢が共通してあったのではないでしょうか。
 国会では、問題の重要性の認識の下、迅速な対応により、超党派の議員連盟がつくられ、また与党においてもワーキングチームが立ち上げられこの問題に関する救済法の早期制定を検討中であることは評価します。しかし多くの被害者たちの「手術が行われた」とする資料が廃棄されている実態があり、救済法を制定するにあたっては、そうした被害者をも対象とすべきだと私たちは認識しています。
 国は、1日も早く、旧優生保護法および同法での強制不妊手術は過ちであったことを認め、被害者に謝罪をするべきです。
 日本は、「全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」(第17条)、「障害者(児童を含む。)が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持すること」(第23条)と明記している障害者権利条約の批准国です。また国内法の障害者基本法でも、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである(第1条)」と規定しています。長期にわたり強制不妊手術がなぜ行われたのか検証していくことが、過ちを再び犯さないために重要なことだと考えます。
 障害者の身体への権力による介入が解決策ではなく、障害者に対する社会的障壁をつくり出してしまっている社会こそ是正されるべきなのです。
 私たち日本障害フォーラム(JDF)は、障害者を中心に13の全国団体で構成されています。私たちは以上の認識にたち、下記について早急な実施を強く要望するとともに、この社会に住む一人一人が、この問題について改めて考え、話し合い、伝え合うことを求めます。


1.国は、旧優生保護法により強制不妊手術を受けさせられたすべての被害者に対して、その過ちを認め、謝罪すること。また、被害者を対象とした「救済法」を速やかに制定すること。

2.国は、旧優生保護法が憲法違反だったことを認めること。

3.同時に、この問題の重要性に鑑み、旧優生保護法による強制不妊手術にとどまらず、形式上は同意のある不妊手術や妊娠中絶手術についての資料の保全と調査対象の拡大について、地方公共団体及び関係機関に対し指示すること。

4.また、この問題が与える社会的影響を考慮し、「検証委員会」を立ち上げること。それは各界各層の人によって構成し、障害当事者団体も構成メンバーとすること。

以上

2018年8月15日
日本障害フォーラム(JDF)

cf. http://www.normanet.ne.jp/~jdf/opinion/20180815.html

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■障害者基本法改正への要望「障害者制度改革の推進のための第二次意見」への第三次要望

2011年5月24日

民主党代表  菅 直人  様
民主党幹事長 岡田 克也 様
日本障害フォーラム
代表 小川 榮一

 日本障害フォーラム(JDF)は本年4月22日付で内閣府から国会に提出された障害者基本法の改正案について、障害者権利条約および障害者制度改革推進会議で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容等を踏まえ、以下の点を要望いたします。


1.前文を挿入すること
 障害者基本法の今回の改正は、今までの基本法の制定及び改正に培われた成果を土台とし、21世紀最初の国連人権条約である障害者権利条約を国内で実施するための法整備の第一歩となる改正である点を示すべきです。この趣旨にのっとった前文を入れてください。

2.法律の目的は権利の保護・尊重であること
 改正案第一条「目的」に関連して、障害者権利条約の理念に基づいて、新しい障害者基本法の目的は障害者の権利の促進や保護であることが明確にわかる書きぶりにしてください。

3.障害者の定義はいわゆる谷間の障害者を作らない書きぶりであること
 改正案第二条の障害者の定義について、障害の社会モデルの考え方に則して、いわゆる谷間の障害者を生まない包括的な規定にしてください。発達障害、高次脳機能障害、難病等(慢性疾患に伴う症状)を含むすべての障害者を網羅している書きぶりにしてください。

4.改正案第三条の「可能な限り」という文言を削除すること
 改正案の基本原則(第三条)の二,三の「可能な限り」という文言について、障害者基本法は、障害者施策全般の理念を示す法律です。障害者だけがなんらかの制約が加えられる印象を与える「可能な限り」という文言をすべて削除し、「他のものと平等に」という条約の規定を踏まえた書きぶりにしてください。

5.合理的配慮を明記すること
 改正案第四条の二に関連して、「合理的な配慮」という文言を「合理的配慮」に変えてください。障害者権利条約第2条等で規定する合理的配慮と同一の概念であることがわかる書きぶりにしてください。

6.教育条項においては、インクルーシブ教育の原則を明確にすること
 改正案第十六条の教育条項に関連して、第1項で、障害のある子どもと無い子供が「共に学ぶ」インクルーシブ教育の原則が明確になるようにしてください。「可能な限り」は削除してください。

7.労働条項(職業相談等)においては、労働政策と福祉政策の一体的推進を明確にすること
 改正案第十八条、第十九条の労働関連条項について、国際的な動向や第二次意見を踏まえ、労働施策と福祉施策を一体的に展開して、働くことを希望する障害者が合理的配慮を受けながら、できるだけ障害者が障害のない人と平等に一般労働法規の適用が受けられるようにするということを明確にする書きぶりにしてください。

8.附則
 障害者権利条約の批准や東日本大震災等における緊急時の障害者についての規定が必要であり、三年後の見直し規定を入れてください。さらに、障害者基本法を権利条約を基本とし、障害者に関わる全ての法律が障害者基本法の目的に沿うものとなるよう、定期的に見直す趣旨の条項を入れて下さい。

以上

※同日付で各政党宛に提出

◆日本障害フォーラム(JDF) 2011/05/24 緊急要望書第三次要望書→内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、国土交通大臣

cf. http://www.normanet.ne.jp/~jdf/yobo/20110524.html

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■組織(2010(平成22)年8月25日現在)

◆代表者会議

代表
小川 榮一(社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長)
副代表
笹川 吉彦(社会福祉法人 日本盲人会連合 会長)
三澤 了(特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長)

構成員
石野 富志三郎(財団法人 全日本ろうあ連盟 理事長)
勝又 和夫(日本障害者協議会 代表)
副島 宏克(社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長)
妻屋 明(社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長)
川ア 洋子(特定非営利活動法人 全国精神保健福祉会連合会 理事長)
川井 一心(社会福祉法人 全国社会福祉協議会 常務理事)
松尾 武昌(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 副会長)
オブザーバー
関口 明彦(全国「精神病」者集団
塩谷 治(社会福祉法人全国盲ろう者協会常務理事)
高岡 正(社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長)


◆幹事会

議長
藤井 克徳(日本障害者協議会 常務理事)

副議長
久松 三二(財団法人 全日本ろうあ連盟 事務局長)
大久保 常明(社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 常務理事)

幹事
森 祐司(社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 常務理事)
新谷 孝全(社会福祉法人 日本盲人会連合 総務部長)
尾上 浩二(特定非営利活動法人 DPI日本会議 事務局長)
大濱 眞(社団法人 全国脊髄損傷者連合会 副理事長)
良田 かおり(特定非営利活動法人 全国精神保健福祉会連合会 事務局長)
古田 清美(社会福祉法人 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部長)
片石 修三(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 常務理事)

オブザーバー
関口 明彦(全国「精神病」者集団
門川 紳一郎(社会福祉法人 全国盲ろう者協会 評議員)
新谷 友良(社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 常務理事)

事務局長
湯澤 茂男(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 事務局長)

◆監査役

野村 茂樹(奥野総合法律事務所 弁護士)
時任 基清(社会福祉法人 日本盲人会連合 副会長)

◆顧問

八代 英太(元 衆議院議員)
板山 賢治(社会福祉法人 浴風会 前理事長)

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■日本障害フォーラム(JDF)設立趣意書

 「1981年、国連は「完全参加と平等」を目指す「国際障害者年」を世界に提唱するとともに、1983年から1992年を「国連・障害者の十年」と定め、その終了にあたり、「障害者に関する世界行動計画」の継続を決議しました。また、国連は、1993年「障害者の機会均等化に関する基準規則」を採択し、さらに2001年には「障害者権利条約を検討する特別委員会」設置を決議し、現在、その権利条約制定に向けた検討が進められています。
 1993年、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は、「アジア太平洋障害者の十年」を決議し、アジア太平洋地域の課題解決を積極的に推進してきました。2002年、わが国で開催された「アジア太平洋障害者の十年最終年記念フォーラム」において、これまでの十年間の成果を評価、総括し幕を閉じましたが、各国・地域において、その目標達成にはまだ多くの課題が残されていることから、2003年、新たな第二次「アジア太平洋障害者の十年」がスタートしました。
 この間、わが国におきましては、「障害者基本法」の制定をはじめ、「障害者プラン・ノーマライゼーション七カ年戦略」の策定、「社会福祉基礎構造改革に関わる福祉八法の改正」及び「支援費制度」の導入など重要な施策がつぎつぎと打ち出され、さらに、2004年には、「障害者基本法」の基本的理念の中に障害を理由とする差別を禁止する規定が盛り込まれる改正が行われるなど、大きな前進が見られております。
 これらの動向に対し、民間団体においても積極的な運動が展開されてきました。国際的には、1999年に、障害者団体を中心とする6つの国際NGO(後に8つ)により、「国際障害同盟(IDA)」が結成され、国際レベルでのNGOの連携が強化されました。また、現在、国連・障害者権利条約特別委員会においては、同委員会に参加するNGOによる「国際障害NGOコーカス」が積極的な提言を行っています。
 アジア太平洋地域においては、域内の障害関係NGOにより、1993年からは「アジア太平洋障害者の十年推進NGO会議(RNN)」、2003年からは「アジア太平洋障害フォーラム(APDF)」として連携した取り組みが進められております。
 日本国内においては、1981年から障害関係3団体による「国際障害者年推進会議」、1992年は障害関係4団体主唱による「国連・障害者の十年最終年記念国民会議」、1994年からは同4団体による「新・障害者の十年推進会議」、また、2000年には障害関係7団体の主唱により「アジア太平洋障害者の十年最終年記念フォーラム組織委員会」を設置し、2002年の最終年記念フォーラムを成功に導くなど障害者団体が連携し、積極的な運動を展開してまいりました。
 そこで、第二次十年を迎え、今後の課題に対応していくため、わが国の障害者団体がさらに連携を深める必要があることから、最終年記念フォーラムの主唱団体が、新たな連携を検討するための準備会の設置を提案し、国内の主要な全国レベルの障害者団体と関係団体及び「国際障害同盟」加盟の国内団体に呼びかけを行いましたところ、障害者団体を中心に11団体の賛同を得て、2003年10月6日に「日本障害フォーラム(JDF)準備会」を設置し、これまでに連携のための必要な諸条件について検討を進めてまいりました。そして、次に掲げる目的とこれに沿った事業を展開することにより、新たな連携を図る意義は大であるとの合意に達しました。

(目的)
国内の障害者団体及びその関係団体は「アジア太平洋障害者の十年最終年記念フォーラム」の成果を受け、第二次「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進するとともに、障害をもつ人の権利を推進することを目的に障害者団体を中心として連携を図る。

(事業)
(1)国連・障害者の権利条約の推進に関すること
(2)第二次「アジア太平洋障害者の十年」の推進及び「アジア太平洋障害フォーラム(APDF)」に関すること
(3)わが国の障害者施策の推進に関すること
(4)障害をもつ人の差別禁止と権利に係る国内法制度の実現に関すること
(5)その他、目的達成のための事業推進に関すること

 なお、この11団体は、障害者団体を中心とした、分野の異なる団体の連携でありますが、今後は「日本障害フォーラム」としての大きな枠組みの中で、障害当事者団体、家族等支援団体、事業団体及び専門職団体等ごとに分野別の部会を設け、それぞれ固有の課題について協議を進めることとしております。
 私ども発起11団体は、フォーラムを組織する各団体の意見や行動を尊重しつつ、上記の共通の事業を推進するために責任と役割を果たし、わが国の障害をもつ人を真に代表する新たな連携組織を目指します。と同時に今後は本趣旨に賛同する団体の参加と支援を呼びかけることとします。
 私どもは、一致協力して新たな連携を図るために、ここに「日本障害フォーラム(JDF)」を設立いたします。

2004年10月31日
日本障害フォーラム 設立発起人一同

日本障害フォーラム 設立発起人

代表
兒玉 明(社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長)
笹川 吉彦(社会福祉法人 日本盲人会連合 会長)
安藤 豊喜(財団法人 全日本ろうあ連盟 理事長)
河端 静子(日本障害者協議会 代表)
三澤 了(特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長)
藤原 治(社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長)
小松 正泰(財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長)
松尾 武昌(社会福祉法人 全国社会福祉協議会 常務理事)
金田 一郎(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 会長)
山本 眞理全国「精神病」者集団)(オブザーバー)
塩谷 治(社会福祉法人 全国盲ろう者協会 常務理事)(オブザーバー)

TOP
*増補:塩野 麻子・北村 健太郎
UP:20101016 REV:20110710, 20190219, 0522
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