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優生手術に対する謝罪を求める会

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優生 2020(日本)
優生 2019(日本)
優生 2019(日本)案内

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last update:20200715


■目次

優生 2020(日本)
◇2020/07/12 「東京地裁2020年6月30日 優生手術国賠訴訟に対する判決への声明(平成30年(ワ)第15422号 国家賠償請求事件)」 [PDF]

優生 2019(日本)

2019/04/24 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」成立にあたっての声明

優生 2018(日本)
2018/12/04 院内集会「優生保護法 被害者の声を聞く院内集会」於:参議院議員会館
2018/05/21 優生保護法ホットライン(電話相談)一覧(2018年5月21日)
2018/05/12 日隅一雄・情報流通促進賞2018 大賞 受賞!
2018/03/27 旧優生保護法下での優生手術(不妊手術)についての実態調査に関する要望書
2018/01/30 「優生手術について今後どうするかを考える集まり」

◆優生 2015(日本)
◇2015/06/23 強制不妊手術で人権救済申し立て
2015/06/23 院内集会「優生手術という人権侵害――子どもをもつことを奪われた人々の訴え」 広告[PDF]
2015/06/21 「強制不妊手術「私の体を返して」 人生変えた半世紀前の体験」 47News
◆優生 1999(日本)
1999/10/16 「あれから3年『優生保護法』はかわったけれど… 10・16集会」

「強制不妊手術の実態解明と被害者への謝罪・補償を求める要望書の賛同人になってください」


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■「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」成立にあたっての声明

2019年4月24日
優生手術に対する謝罪を求める会

 1996年に優生保護法が母体保護法に変わったものの、法律のもとで何がなされたかの実態解明、当事者への謝罪や補償がなされないまま、今日を迎えました。私たちの会が、飯塚淳子さん(仮名)とともに 1997 年から訴えてきた歳月を思うと、あまりに遅すぎたとはいえ、この問題に取り組む法律ができたことに敬意を表し、評価したいと思います。
 法律に対して4月9日付け私たちの意見書(後に掲載)で指摘した点に関しては、将来の改正を改めて訴えます。とくに強調したいことは、一時金の対象者の拡大と周知、優生保護法に関する調査及びその報告書の作成です。また、現在の医療、福祉、教育などの現場で、障害をもつ人が子どもをもつかもたないかを自分で決める権利を有することを確認し、医療、福祉、教育などがそれを前提として行われるよう訴えます。優生保護法が存在したことによって今も残る偏見を払拭し、障害をもつ人ももたない人も、その意思と人権が護られるよう強く願うものです。
 また、5月28日の仙台地裁での判決はじめ旧優生保護法被害裁判の結果を尊重し、被害者の人権回復をよりすすめる方向で法律内容を迅速に見直すことを強く求めます。

cf. http://www.soshiren.org/motomerukai/pdf/20190424.pdf

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■優生保護法被害者の声を聞く院内集会

◇2018/12/04 「優生保護法被害者の声を聞く院内集会」,於:参議院議員会館

■優生保護法ホットライン(電話相談)一覧(2018年5月21日)

 優生保護法によって強制された不妊手術に対する国賠訴訟の第二次提訴が、2018年5月17日、札幌、仙台、東京で行われました。この提訴にあわせて、5月21日(月)に、第3回目となる全国一斉弁護士相談(ホットライン)が開かれるとのお知らせがありました。全国38都道府県で実施するとのことです。
 時間(一部、5月21日ではない地域もあります)、電話番号等の一覧のファイルを掲載します。38実施か所のうち、22箇所が弁護士会による実施、その他は有志や弁護団による実施となっています。
 ご本人、またはご家族、関係者からのご相談を受け付けているとのことです。どうぞ情報宣伝にご協力ください。よろしくお願いします。下記ファイルに記されているのが実施時間と番号です。ファイルはエクセル版とPDF版があります。下記ファイルはダウンロードされてかまいませんので、拡散等にご利用ください。
 [XLS] [PDF]

cf. http://www.soshiren.org/motomerukai/hotline2018_01.html
(上記文面と若干の相違があります)

■日隅一雄・情報流通促進賞2018 大賞 受賞

◆2018/05/12 日隅一雄・情報流通促進賞2018 大賞決定!
日隅一雄・情報流通促進賞2018 大賞決定!(外部サイト)
「表現の自由や情報公開などに力を入れ、知る権利や情報通信分野で活躍するメディアやジャーナリスト、市民を顕彰している「日隅一雄・情報流通促進賞」の2018年度大賞に、 優生手術犠牲者への謝罪と補償を求める活動に取り組んできた「優生手術に対する謝罪を求める会」が決定しました。優生保護法を根拠に行われてきた強制不妊手術の問題を最初に提起し、謝罪を求める活動をはじめ、母体保護法、優生保護法の問題点を追求してきたことが評価されたものです。」

■旧優生保護法下での優生手術(不妊手術)についての実態調査に関する要望書

◆2018/03/27 優生手術に対する謝罪を求める会、実態調査に関する要望書を提出
◇加藤勝信厚生労働大臣宛 旧優生保護法下での優生手術(不妊手術)についての実態調査に関する要望書
◇尾辻秀久参議院議員宛 旧優生保護法下での優生手術(不妊手術)についての実態調査に関する要望書
◇田村憲久衆議院議員宛 旧優生保護法下での優生手術(不妊手術)についての実態調査に関する要望書

■優生手術について今後どうするかを考える集まり

◇2018/01/30 「優生手術について今後どうするかを考える集まり」

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■院内集会「優生手術という人権侵害――子どもをもつことを奪われた人々の訴え」

この度、優生保護法による強制不妊手術について、被害者女性を中心に、日本弁護士連合会への人権救済の申し立てを行うことになりました。
これを機に、優生保護法下での障害を理由とした不妊手術の実態解明、被害者への国の謝罪と補償を求めて、後掲のような院内集会を開催する予定です。
ご案内させていただきます。

☆院内集会のお知らせ☆
「優生手術という人権侵害――子どもをもつことを奪われた人々の訴え」

日時:2015年6月23日火曜 11時〜13時
会場:参議院議員会館 101会議室(地下鉄 永田町駅、国会議事堂駅下車)
主催:優生手術に対する謝罪を求める会

 日本には 1948年から96年まで、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした「優生保護法」があり、障害や病気を理由に、本人の同意を得ない不妊手術(妊娠しないようにする手術)が行なわれていました(1996年に「母体保護法」に改定)。
 17歳の時に、何も知らされないまま、優生手術の被害者の一人となった飯塚淳子さん(仮名)は、強い憤りを抱きながら生きてこられ、その不当性を国会議員や厚生労働省に訴え続けてきましたが、国からは謝罪の言葉もありません。そこでこのたび、日本弁護士連合会への人権救済の申立てを行うことになりました。                      
 この問題を広く知っていただくために、飯塚さんらとともに活動してきた「優生手術に対する謝罪を求める会」が、集会を開催します。当日は、飯塚淳子さん、人権救済の申立てを担当する新里宏二弁護士、優生保護法について詳しい市野川容孝さん(東京大学教員)ほかのお話を予定しています。
 この問題をご理解して頂きたく、皆様のご参加を呼びかけます。

・会場に入るには、通行証が必要です。当日10時40分から、参議院議員会館入り口にてスタッフが配布いたします。時間に遅れた方は、会館受付から101会議室へ連絡を入れてもらってください。スタッフが通行証を持って、お迎えに参ります。なお、資料準備の関係から、事前に参加お申込みを頂ければさらにありがたいです。
・情報保障を必要とされる方は、6月15日(月)までに、下記あてメールでご連絡ください。当日配布資料を、ワードのファイルで事前にお送りできます。会場の音声情報は、スタッフが交代でノートテイク(パソコン入力または要約筆記)します。
◇院内集会に関する事前申込み・問合わせ先: eメール ccprc79あっとgmail.com
     fax 06-6646-3883(「グループ生殖医療と差別」女性のための街かど相談室ここ・からサロン気付)
◇「優生手術に対する謝罪を求める会」とは・・・・・
1997年9月に発足。優生保護法のもとで強制的に不妊手術をされた被害者への謝罪と補償を求めて、厚生省との交渉を重ねた。同年11月と99年1月に、優生手術を受けて不本意だったと思っている人、子宮摘出をされた女性、これらの手術を身近に知っている人からの電話を受ける「ホットライン」実施。2003年『優生保護法が犯した罪――子どもをもつことを奪われた人々の証言』(現代書館)を編集、出版。厚生労働大臣宛ての「強制不妊手術の実態解明と被害者への謝罪・補償を求める要望書」署名活動も行ってきた。
◇協賛グループ
CILたすけっと 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町1-6-1 Tel 022-248-6054 fax022-738-9501
SOSHIREN 女(わたし)のからだから 〒162-0065 東京都新宿区住吉町3-4 ローゼンハイム505ジョキ内 fax 03-5211-0099
・NPO法人 文福 〒930-0887 富山市五福3734?3 tel/fax 076-441-6106
・グループ 生殖医療と差別 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-15-2-110 女性のための街かど相談室ここ・からサロン気付 fax 06-6646-3883
障害者生活支援センター・てごーす 〒733?0025 広島県広島市西区小河内町2丁目7−5 tel 082-294-4185 fax 082-294-4184

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■「強制不妊手術「私の体を返して」 人生変えた半世紀前の体験」

 「半世紀前の体験が、その後の人生に重くのしかかった。「私の体を返してほしい」。旧優生保護法に基づき不妊手術を受けさせられたとして、人権救済の申し立てに踏み切ることになった宮城県の60代の女性は訴える。
 県内の山村で、7人きょうだいの長女として育った。女性の話によると、中学3年の時、知能検査の結果を基に知的障害者のための福祉施設に入所させられた。卒業と同時に職業訓練のため「職親」の家に住み込みで家事をするようになった。
 「出かけるから、ついておいで」。ある日、そう声を掛けられ外出。公園でおにぎりを食べた後、橋を渡った所にある診療所に連れて行かれた。
 そこには久しぶりに見る父の姿があった。医師に何をされたのかは分からないままだった。
 その後、自宅で暮らすようになって両親の会話を偶然聞き、自分が不妊手術を受けさせられたことを知った。
 父が東京で就職先を見つけてくれ、上京。町工場でミシンがけをしたが体調不良で長続きせず、事務や飲食店の仕事を転々とした。
 不妊手術のことがいつも心の重荷だった。「子どもを産める体になりたい」と医師にも相談したが、悩みが解決することはなかった。
 後年、父からの手紙に不妊手術の経緯が書かれていた。「至急手術するよう話があったので、印鑑を押せと責められてやむなく押した」
 女性は1990年代になり、旧優生保護法の非人道性を訴える市民グループとともに、国に真相究明を求める活動をするようになった。
 手術の痕は今も体に残る。なぜ自分は手術を受けさせられたのか。今も、その答えを探し続けている。」(共同通信)2015/06/21 12:35

cf. http://www.47news.jp/47topics/e/266363.php

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■「あれから3年『優生保護法』はかわったけれど… 10・16集会」

会場:家の光会館(中央線飯田橋駅下車)
日時:10月16日 午後1時開場 4時半まで

 「優生保護法」が撤廃され、「母体保護法」となってから、今年の9月で3年になります。「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」(優生保護法・第一条)という文言は、確かに法律上は無くなりました。しかし、「優生」思想は本当に消えたのでしょうか。出生前診断の技術は、ますます私たち一人一人の生活に深く入り込もうとしています。多くの人びとが反対の声をあげてきた「胎児条項」の導入が今また画策されています。
 そして、優生保護法によって、不本意な形で不妊手術(優生手術)を受けさせられてきた多くの人びとに対する謝罪と補償を、厚生省はいまだに門前払いしています。そうした謝罪や補償がドイツやスウェーデンで実現した/実現しつつあるにもかかわらず、また、昨年の国連人権規約委員会も、この補償の実現を日本政府に勧告しているもにもかかわらず、です。
 あらためて「優生」って、どんなことなのか、どんなことだったのか、また私たちはどうすべきなのかを皆さんと一緒に考えたいと思います。

■プログラム
◇報告
 優生手術に対する謝罪を求める会
◇アピール
 ハンセン病国賠訴訟原告の立場から
 DPI女性障害者ネットワークのロールプレイ
◇講演
 クリスティーネ・テラーさん
 《プロフィール》
 ドイツの精神科医。1980年から90年にかけてギュータースローの精神病院に勤務するかたわら、ナチスの強制不妊手術被害者を支援し、被害者に対する補償の実現に尽力。テラーさんから、その間の事情をお話しいただきます。

主催:優生手術に対する謝罪を求める会
共催:DPI女性障害者ネットワーク
   SOSHIREN女(わたし)のからだから
   全障連関東ブロック
   全国青い芝の会
   からだと性の法律をつくる女の会

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■強制不妊手術の実態解明と被害者への謝罪・補償を求める要望書の賛同人になってください

 「優生手術に対する謝罪を求める会」と呼びかけ人が、厚生労働大臣宛に要望書を提出しようと考えています。つきましては、多くの方にこの事実を知ってもらい、賛同人になっていただきたく、お願いいたします。

 以下の要望書を厚労大臣に提出することに賛同して下さる方は、「強制不妊手術に関する要望書への賛同」と書いて、お名前、肩書きあるいは所属グループをお書き下さい(お名前だけでもかまいません)。締め切りは2月末日といたします。国会議員の立場で賛同して下さる方も募集していきます。寄せられた全ての方のお名前で、厚労大臣に提出する予定です。どうぞ、ご協力ください。

連絡先:
ファックス:03−3353−4474(SOSHIREN 女のからだから
Eメール:yunet@cat.zero.ad.jp(優生思想を問うネットワーク

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強制不妊手術に関する要望書へ賛同します」
お名前:
肩書きあるいは所属グループ:

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厚生労働大臣 坂口 力 様

旧優生保護法による強制不妊手術の実態解明と被害者に対する謝罪・補償について

 1948年制定の「優生保護法」は、1996年に「母体保護法」へと変更されました。その理由は、旧「優生保護法」の基底にあった優生思想、すなわち「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」(同法第1条)などが、障害者に対する差別となっていたことへの深い反省と、人権尊重への決意からでした。(※)
 しかしながら、以下のような事実がないがし蔑ろにされている現実を考えると、わが国における「優生保護法」の撤廃は、いまだ法律文言上のものにすぎないと言わざるをえません。

 第一に、旧「優生保護法」は、その第4条および第12条によって、本人の自由意思にもとづかない不妊手術を約50年間にわたって合法化してきました。この条文にもとづく不妊手術(優生手術)に関して、旧厚生省が1953年に各都道府県知事あてに通達し、1996年まで効力を有したガイドライン「優生保護法の施行について」は、その「強制の方法」として「身体の拘束、麻酔薬施用又はぎもう欺罔等の手段を用いることも許される場合があると解しても差し支えない」と指導してきたのです。この第4条と第12条にもとづいて実施された不妊手術は、公式統計にあらわれているものだけでも1949年以降、約16500件にのぼっています。(※※)
 第二に、近年のハンセン病国賠訴訟の過程でも明らかになったように、ハンセン病者の場合には、表向きは本人が同意しているように見えても、療養所内での不妊手術が強制されたという事実もあります。同じようなことは、第3条「本人・配偶者・血縁者が遺伝性の精神病や身体疾患を有する場合や、配偶者が精神病や知的障害を持つ場合、本人や配偶者の同意を得て優生手術を行うことができる」の「本人の同意」においても当てはまるケースがあると考えられます。
 第三に、障害をもつ女性が、「生理時の介助が面倒」等の理由によって、子宮あるいは卵巣の摘出や、卵巣への放射線照射をされるケースも数多くありました。旧「優生保護法」の、優生手術は「生殖腺を除去することなしに」なされなければならない(第2条)、また同法の規定に反して「故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行なってはならない」(第28条)という規定に照らすならば、これは、すでに「優生保護法」にさえ違反していると言わざるをえません。ところが、前述の同法第1条「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という文言に見られる優生思想によって、間接的に正当化されてきたと言うことができます。
真に「バリア・フリー」な社会において、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利」は、障害をもつ人びとに対しても十全に保障されるべきものです。障害をもつ人も妊娠・出産・子育てができるための社会的支援をととのえ、障害のあるなしによって子どもを産むかどうかを差別されない社会環境をつくっていかなければなりません。そのためにも、優生保護法をめぐる過去の問題に対して、しかるべき対応をすることが必要です。
 以上に述べた事実は、わが国ではいまだにきちんと光が当てられず、被害者に対する謝罪や補償もなされていません。こうした過去の事実にきちんと向き合うことなしには、「優生保護法」はいまだに撤廃・改正されていないと言わざるをえません。
 したがって、私たちは日本政府、とりわけ厚生労働省に対して、早急に以下の行動を起こすよう強く要望します。

1.政府は、旧「優生保護法」が直接、間接に正当化する形で実施された、人権侵害の疑いのある不妊手術および子宮・卵巣摘出手術や卵巣への放射線照射について実態解明をおこなうこと。その際、被害者のプライバシーの尊重を徹底し、事実の検証という名のもとに、被害者に再度、苦痛や不利益がもたらされるようなことがあってはならない。

2.この実態解明をふまえて、政府は、これらの手術の被害者に対して、しかるべき謝罪と補償をおこなうこと。

3.その上で政府は、これらの人権侵害が二度と繰り返されないような対策を講じること。

 2001年、ハンセン病問題について、わが国では、「かつて合法であったから」という不遡及原則を超えて、「らい予防法」の非人道性に対する反省がなされました。これは、政府がとるべき責任の一端を果たしたものとして、評価できます。全く同じことは旧「優生保護法」に対しても、なされるべきことは明らかです。
 優生学的理由にもとづく強制的な不妊手術は、周知のように、ナチス・ドイツにおいて大規模に実施されました。日本の旧「優生保護法」も、ナチスの断種法を範とした「国民優生法」(1940年制定)の延長線上にあります。戦後ドイツでも、ナチスによる強制不妊手術の問題は長らく光があてられませんでしたが、1980年代になって、(旧西)ドイツでは、強制不妊手術の被害者に対する政府の公的な謝罪と補償がなされるようになりました。
 また、1997年に表面化したスウェーデンの強制的な不妊手術についても、スウェーデン政府は迅速に実態解明に着手し、さらに被害者に対する公的補償を1999年7月から開始しています。
 これらの海外の動向を見ても、日本政府は、旧「優生保護法」下の強制不妊手術の問題に対して、誠実な対応をすべきことは明らかです。
 さらに、国連の人権委員会は、1998年11月に以下のような勧告を、日本政府に対しておこなっているはずです(「規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討/人権委員会の最終見解/日本」)。

31.委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する。

 日本政府は、国連人権委員会のこの勧告を誠実に受けとめ、しかるべき対応をおこなう義務を負っているはずです。政府の誠意ある回答を心から期待いたします。

2002年12月

「優生手術に対する謝罪を求める会」
呼びかけ人:
石黒 敬子((財)日本ダウン症協会)
市野川 容孝(東京大学大学院教員/医療社会学専攻)
大橋 由香子SOSHIREN 女(わたし)のからだから/編集者・ライター)
熊木 聖子(看護師)
佐々木 和子(優生思想を問うネットワーク
鈴木 良子(フィンレージの会/編集者・ライター)
利光 惠子優生思想を問うネットワーク/薬剤師)
長瀬 修(東京大学特任教員/障害学専攻)
中野 冬美(優生思想を問うネットワーク事務局)
南雲 君江(DPI女性障害者ネットワーク
藤野 豊(富山国際大学教員/日本近現代史専攻)
堀口 雅子(産婦人科医師)
本田 真智子(DNA問題研究会/フリーライター)
松原 洋子(立命館大学教員/科学史・科学論専攻)
丸本 百合子からだと性の法律をつくる女の会/産婦人科医師)
矢野 恵子(優生思想を問うネットワーク
山本 勝美『季刊福祉労働』編集委員)
山本 有紀乃(からだと性の法律をつくる女の会/会社員)
米津 知子SOSHIREN 女のからだから/会社員)

※1996年6月18日、参議院本会議において可決された「優生保護法の一部を改正する法律案」の「理由」には次のようにある。「現行の優生保護法の目的その他の規定のうち不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ、所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
※※出典は『医制八十年史』および各年度『優生保護統計報告』


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*増補:塩野 麻子・北村 健太郎
UP:1999 REV:20021231, 20150619, 20180128, 0328, 0508, 0515, 0518, 1206, 20190522, 20200715(岩ア 弘泰)
優生保護法  ◇優生学・優生思想  ◇病者障害者運動史研究  ◇障害学  ◇障害者運動・政策関連年表  ◇組織
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