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意思決定支援


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■新着

◆立岩 真也 2017/10/01 「成年後見制度後見に代わるもの」
 明治安田こころの健康財団編『研究助成論文集・第52号』 

◆立岩 真也 2017/07/22 「成年後見制度後見に代わるもの」(報告)
 明治安田こころの健康財団2016年度研究助成成果報告会 於:東京 ※録音記録有

◆2016/09/22-23 障害学国際セミナー 2016「法的能力(障害者権利条約第12条)と成年後見制度」参加者募集

◆立岩 真也 2016/09/23 「成年後見制度に代わるもの」,障害学国際セミナー 2016「法的能力(障害者権利条約第12条)と成年後見制度」,於:立命館大学 [Chinese] / [Korean]

越川 文雄 2016/09/11 「日本型意思決定支援システムの構築――障害者権利条約への対応と途上国への貢献」,日本社会福祉学会第64回秋季大会,於:仏教大学紫野キャンパス [報告(MS Word)][報告資料(MS Word)]

◆「精神保健・医療と社会」研究会 2016/02/29 『精神障害者の意思決定支援』,2015年度生存学研究センター若手研究者研究力強化型「意思決定支援の集積に関する研究」報告書

関連書籍(本頁内)

■成年後見制度/成年後見制度利用促進法案

◆2016/04/25 「社説(4/25):成年後見制度法/当事者の懸念に配慮して」
 河北新報 2016年04月25日(月)

 「増大が見込まれる需要への備えは大切だが、これまでの議論の経過は、当事者の声を十分にくみ取ったとは言い難い。本格的な制度改革は、求められる支援の形を見極めてからでも遅くはない。
 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な成人に対し、財産管理や契約行為を支援する「成年後見制度」の利用を促進する法律が、衆院本会議で自民、民進、公明各党の賛成多数で可決、成立した。高齢化により認知症の人の増加が見込まれる中、後見人不足なども懸念されるため、政府に制度強化を促す議員立法だ。
 具体的には弁護士などの「専門職」だけでなく、広く市民の後見人を育成して人材確保に努めることや、医療・介護に関する後見人の権限拡大を検討するよう求めている。
 当事者宛ての郵便物の開封や、死亡後、相続までの間の財産保存や債務弁済を認めるなど、関連する改正民法は今月上旬に既に成立。今回の促進法では今後3年以内に入院や手術、輸血といった医療面での「同意権」について、基準作りや必要な法整備を検討するとしている。
 これまで障害者団体や福祉関係者は、主に二つの理由から促進法に反対の声を上げてきた。第一に後見人による横領・着服が横行している現状で権限強化は認め難い。第二に「同意権」によって医療・介護を巡る自己決定権が阻害される、との指摘だ。
 最高裁によると、昨年1年間に確認された弁護士や司法書士ら専門職による横領・着服などの不正行為は、計37件(被害総額約1億1千万円)に上り、件数としては過去最悪だった。
 後見人には家庭裁判所への収支報告が義務付けられているが、10万円未満の支出には原則として領収書が不要。家族らがかなり注意していなければ、後見人による財産管理は「ブラックボックス」になり得る。
 制度自体への不信が解消されない限り、利用促進を叫んでも意味はない。促進法は家裁や関係機関による監視体制の強化を政府に求めているが、不正防止は後見人の権限強化以前に実現しなくてはならない課題だ。
 一方、「同意権」を巡っては不本意な入院を迫られるケースが後を絶たない精神病患者に加え、全身の筋肉が徐々に動かなくなる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者支援団体などが強く不安を訴えてきた。
 ALS患者は内面は自立していても、症状が重くなると、まばたきや唇のわずかな動きでしか意思表示できない。サインを読み取れる支援者も少ないため、医療面での「同意権」を認めることは、後見人に事実上、「生殺与奪の権」を与えることにもなりかねないという。切実な主張であり、決して無視できない。
 成年後見制度のような「代行決定」は、日本も2014年に批准した障害者権利条約に反しているとされ、限定的にしか認められないのが国際的な潮流だ。当事者の意思決定を支援するという原点を見つめ直し、制度改革の方向を再検討すべきだろう。」

◆2016/04/25 「社説 成年後見制度 まず課題の洗い直しを」
 『朝日新聞』2016/04/25

 「認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人に代わり、財産の管理や介護サービスの契約などをする。その成年後見制度の利用を広げるための促進法が議員立法で成立した。
 認知症の高齢者が462万人とされるのに対し、制度の利用者は約18万人にとどまる。仕組みを周知し、普及に向けた施策を進めるのが法の狙いだ。
だが、利用が低調なのには理由があるはずだ。促進の旗を振る前に、まずは制度にどんな問題点や課題があるかを総点検し、利用者本位の仕組みへと見直すことに取り組むべきだ。
 法律には、後見人による不正を防ぐ対策や、後見人の業務を手術や治療内容への同意に広げることなどを検討し、3年以内に必要な法整備をすることが盛り込まれた。また、家族や親族よりも第三者による後見が増えている状況を踏まえ、一般市民の中からの後見人の育成を推進する方針を掲げた。
 後見人による財産の着服は後を絶たない。特に弁護士などの専門職による不正は昨年、過去最多を更新した。制度への信頼にかかわる問題であり、監督体制の強化は最優先の課題だ。
 一方、後見人の業務を医療行為の同意に広げることには疑問や懸念も出ている。延命治療の中止といった重い判断を迫られれば、後見人の心理的な負担も大きい。
 医療現場では、本人が意識不明に陥るなど、意思の確認や同意を得るのが難しいケースは他にもある。そうした場合の対応は、広く医療の問題として議論するべきではないか。
 人材確保の切り札とされる市民後見人にも課題がある。一定の研修を受けるとはいえ、弁護士や司法書士ほどの専門性はない。利用者と後見人双方の不安を解消するには、市民後見人への専門的、組織的な支援体制を整えることが不可欠だ。
 また、利用者への虐待が疑われる場合などは専門職の後見人に頼らざるを得ないが、最低でも月2万?3万円の費用がかかり、資力のない人は利用できないのが実情だ。費用の補助を拡充することも必要だろう。
 今の成年後見制度が利用者の意思を尊重した仕組みになっているか、という根本的な疑問も根強い。判断能力が不十分とされる人でも、適切なサポートがあれば自ら決められる場合もある。むしろ成年後見制度の利用はできるだけ限定し、意思決定を助ける仕組みを充実させるべきだとの指摘もある。
 利用促進にとどまらない、幅広い議論を求めたい。」

◆2016/04/22 日本弁護士連合会会長 中本和洋「成年後見制度の利用の促進に関する法律に対する会長声明」

 本年4月8日、第190回通常国会において、成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)が成立した。
 成年後見制度の利用に関しては、2000年の制度改正以来、判断能力に支援の必要な高齢者・障がい者等の権利擁護の制度として役割を果たしてきた一方、運用上種々の課題も出てきたことから、当連合会は2005年5月6日付け「成年後見制度に関する改善提言」等で、補助制度の活用、成年後見人等の担い手の拡充等を含めて改善すべき点を指摘するとともに、市民後見人の推進や、裁判所の人的・物的体制の拡張及びその予算措置や関係行政機関による親族後見人の指導助言のネットワークの構築等を求めてきた。今回の法がこれらの課題の多くを取り上げ、「成年被後見人等が、成年被後見人でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと」を基本理念として、必要な法制上又は財政上の措置等を速やかに講じなければならないと明記したことは(法第3条・第9条)、当連合会のこれまでの提言にも沿うものである。
 特に法第11条が、「高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携」を図ることを明記した上で市町村長申立ての積極的活用(7号)、成年後見人報酬の公的援助(8号)に必要な措置を講ずることを基本方針として規定したことは、当連合会の上記改善提言の指摘とも軌を一にするものである。法が成年後見制度の果たすべき福祉的役割に着目したものであり、制度の利用が必要な人については資産の有無にかかわらず成年後見制度を利用できるよう、十分な財政上の措置が講じられるべきである。
 また、法は、「成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと」を基本理念(法第3条)とし、さらに成年後見制度利用促進に関する施策の推進に当たり、「成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえる」との基本方針(法第11条柱書)を規定した。当連合会は、国が2014年1月20日に批准した障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)の完全実施のため、現行の成年後見制度について、包括的ではなく事柄ごとに代理・代行の権限を開始すべき点、期限を定め、定期的な見直しの機会を設けるべき点などにつき、制度改革と運用改善を求めている(2014年10月3日「障害者権利条約の完全実施を求める宣言」及び2015年10月2日「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」)。法の上記基本理念・基本方針に基づき、同条約の趣旨に沿って、当事者の自己決定の尊重の視点に立った成年後見制度の運用改善の具体的あり方やその限界について検討することが今後の緊急かつ重要な課題である。
 当連合会としては、今後、成年後見制度利用促進委員会の意見を踏まえ、成年後見制度利用促進会議において作成される成年後見制度の利用促進に関する基本的な計画案において、上記の様々な課題を十分に反映した制度の構築や運用改善がなされるよう期待するとともに、そのために成年後見制度の一翼を担う専門職団体として、上記宣言に基づき今後の検討に積極的に参画し、尽力することをここに表明する。

 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160422.html

◆2016/04/15 「社説 成年後見促進法  自己決定権の尊重こそ」
 『京都新聞』2016年04月15日
 http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20160415_2.html

 「認知症や知的・精神障害などで判断能力が十分でない人の権利をどう擁護するか。あらためて成年後見制度の課題を洗い出し、改善する必要がある。
 2000年に導入された成年後見制度は、親族や弁護士が「後見人」(家庭裁判所で選任)となり、認知症高齢者らの財産管理や介護サービスの契約などを代行する仕組みだ。だが、制度の利用者は14年末時点で約18万人にとどまり、400万を超す認知症の人にはほとんど浸透していない。
 悪徳商法の被害に遭うのを防いだり、必要な医療介護を受けたりするために後見人の役割は大きい。それでも制度が低調なのは、一人暮らしの増加や代理行為に伴う負担・制約の多さから、後見人のなり手が少ないためとされる。
 先週、国会で成立した議員立法「成年後見制度利用促進法」は、首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣府に設置し、3年以内に必要な法整備をすると定めた。後見人の権限拡大や、親族以外の市民も担い手になれる仕組みづくりを目指す。
 だが現行制度には他にも、後見人による財産横領の多発や、判断能力の個人差を考慮しない一律的な権利制限などの問題が指摘されている。会議はまずこうした課題を解決しなければならない。
 当事者団体には、特に医療面で後見人の権限が拡大されることへの懸念が強い。手術や輸血などの同意権が後見人に認められれば「障害者や高齢者の自己決定権が侵害されかねない」との反発がある。終末期の延命措置の中断を同意権の範囲に含めるのかといった点も含め、慎重な議論が必要だ。
 一方で急務なのは、不正の防止策だ。昨年、財産横領などの不正行為は521件(被害総額約29億7千万円)あり、うち弁護士や司法書士ら専門職によるものは過去最多の37件(約1億1千万円)に上った。今回の新法では、家裁をはじめ関係団体の監督体制の強化を図るが、人員確保や予算措置を含めた実効ある対策が欠かせない。
 被後見人の職業を制限する「欠格条項」の見直しも急ぎたい。現状では後見制度を利用すると、公務員などとして働いている障害者らは失職することになる。こうした資格制限は200以上あり、社会参加を阻む要因になっている。
 当事者自身が望む生活の実現こそ、成年後見の最大の目的だ。一人一人の判断能力や意思表示をサポートし、自己決定権を尊重する制度への見直しが要る。」

◆2016/04/11 「成年後見制度利用促進法が成立 高齢化で利用拡大促す」
 『福祉新聞』2016年04月11日

 「認知症などで判断能力が不十分な人に代わり財産管理や契約行為を行える「成年後見制度」の利用促進を図る法案などが6日の参議院本会議で、一部修正の上、与党や民進党などの賛成多数で可決され、8日までに成立した。社会のさらなる高齢化を見据え、制度を見直しながら利用拡大を促す。しかし、現行の枠組みのままでは被後見人の意思をくまない不適切な運用が進むとの懸念もあり、自己決定権を尊重する旨の付帯決議がついた。
 8日に「成年後見制度利用促進法」(施行は一部を除き公布日から1カ月以内)が、6日に「改正民法及び家事事件手続法」(施行は公布日から6カ月後)が成立した。いずれも衆院内閣委員長による議員立法として今国会に提出された。3月中に成立する見込みがずれこんだため、利用促進法は一部文言を修正した。
 利用促進法は、需要を把握して後見人の担い手を育成するなど制度の利用を促すもの。同時に@被後見人の権利制限の在り方A後見人の事務範囲B後見人を監督する家庭裁判所の人員体制の整備?などを検討し、法施行後3年以内に法制上の措置を講じるよう政府に求めた。
 それらを推進する体制として、首相をトップとする「成年後見制度利用促進会議」を内閣府に設ける。同会議は専門家による委員会に制度の普及などを図るための基本計画案を諮問する。政府はそれを踏まえて基本計画を閣議決定する。
 一方の改正法は、家庭裁判所が認めれば、後見人が被後見人宛ての郵便物の配達を受けたり、被後見人の死後に火葬手続きをしたりできるようにする規定を設けた。
 また、被後見人の死亡後の後見人の権限として、相続財産に属する債務の弁済などを位置付けた。
 成年後見制度をめぐっては、後見人による財産の横領(2014年は被害総額56億円。最高裁調べ)や、被後見人の意思を無視した居所指定など不適切な運用があり、国会でも取り上げられた。
 本人に意思能力がないという前提で代行決定する現行の枠組みについては、国連の障害者権利委員会が障害者権利条約に反するとの見解を示している。
 5日の参院内閣委員会は付帯決議として、障害者権利条約第12条(法の前にひとしく認められる権利)の趣旨に沿って被後見人の自己決定権を最大限尊重すること、後見人による不正を防ぐための措置を講じることを政府に求めた。

なぜ利用が低調なのか【解説】
 ある日突然、後見人を名乗る人物がやってきて、「お宅のグループホームにいる知的障害のAさんはB市に移ることになった」と運営法人に宣告する。Aさんの姉がAさんの知らないうちに後見人を申し立てたことが後で分かる。そんなことが現実に起こっている。
 不適切な運用があることは、利用促進法の起草者も「承知している」とし、本人の意思を尊重するよう見直すという。大切なのは、どの程度踏み込んで見直すかということ、十分に改善された上で利用を促すという順番を守ることだ。同時進行では危うい。制度の利用人数は約18万人(14年末)。必要な人が利用していないという判断が利用促進法の背景にある。まずは、なぜ利用が低調なのか丁寧に探るべきだ。」

◆自立労働組合京都コミュニティソーシャルワーカー分会 20160409 「成年後見利用促進法などの成立についての分会声明」 [MS Word]

 「2016年4月に成年後見利用促進法、民法及び家事事件手続法の一部改正が賛成多数で可決成立した。私たち自立労働組合京都コミュニティソーシャルワーカー分会は、これらの法律が後見人の業務を拡大させ一切の責任を後見人に押し付けるものであり、行政の責任を放棄するものであり断固反対の意思を表明する。
 この法律によって被後見人の死亡後の財産の相続人の確定引継ぎまで後見人の業務として規定された。また、従前では後見人の業務とされていなかった被後見人の医療同意までが業務とされようとしている。本年の4月に改定された診療報酬では、2018年の医療介護同時報酬改定や総合医療計画をも見通し、療養病床の削減や医療区分の露骨な引き下げ、医療保険での給付制限などを行ってきている。このような状況の中で医療同意が後見人の業務とされると、被後見人の受ける一切の医療に責任を持たされるだけでなく、場合によっては家族から不法行為責任を追及されて損害賠償責任を負わされる可能性もある。
 私たち自立労働組合京都コミュニティソーシャルワーカー分会は、成年後見人制度が行政の責任を放棄し、一切の責任を後見人に負わせる制度であり、外注化そのものであるとして反対して闘ってきた。私たちはあくまでも外注化絶対反対を貫く。成年後見人として苦渋の業務を強いられている社会福祉士の仲間の皆さん!私たち自立労働組合京都コミュニティソーシャルワーカー分会に結集し、共に闘おう!」

 2016年4月9日
 自立労働組合京都コミュニティソーシャルワーカー分会」

◆平成二十八年四月五日 参議院内閣委員会
成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。

二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。

右決議する。

◆2016/04/08 「<成年後見制度>促進法が衆院本会議で可決、成立」
 毎日新聞 4月8日(金)21時50分配信

 認知症の人や知的障害のある人に代わり、財産管理や契約を行う成年後見制度の利用を促す議員立法(促進法)が8日、衆院本会議で可決、成立した。後見人の人材確保を国の責務とし、政府に基本計画の策定を義務づける内容で、今月中にも施行される見通し。
 家裁が認めれば郵便物を開封・閲覧可能とするなど、成年後見人の権限を一部拡大する改正民法も先に成立しており、10月にも施行される。当事者団体や家族からはさまざまな声が上がった。
 重い知的障害の息子がいる「富山県手をつなぐ育成会」の細川瑞子理事は「親亡き後も子を守る仕組みが必要。制度はもっと知られる必要がある」と期待した。「認知症の人と家族の会」の阿部佳世事務局長は「制度は必要だが、被後見人が在宅を望んでも後見人が施設入所を決める場合もある。被後見人に寄り添う制度にしてほしい」と注文した。
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者を支えるNPO法人さくら会の川口有美子事務局長は「法成立は拙速だ」と指摘した。その上で「生命に関する医療が(意思伝達が困難な)患者本人の意思に反して行われてはならない」と述べ、安易な権限拡大の流れに懸念も示した。【野倉恵】

◆2016/04/08 「<成年後見>促進法が成立、近く施行」
 毎日新聞 4月8日(金)12時36分配信

 認知症や知的障害など判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や契約行為を行う成年後見制度の利用を促す議員立法が8日午後、衆院本会議で与党と民進党などの賛成多数により可決、成立した。後見人の人材確保を国の責務と位置づける内容で、5月中には施行される見込み。3月24日に衆院を通過後、今月6日の参院本会議で修正可決され、衆院に回付されていた。
 利用促進法は、政府に制度の利用を促す施策や目標を盛り込んだ基本計画の策定を義務づける。政府は首相が会長の「促進会議」を設置し、施策実施状況を年に1度公表する。
 同時に提出されていた成年後見人の権限を一部拡大する改正民法は、6日の参院本会議で与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。家裁が認めた場合、後見人が本人あて郵便物を開封・閲覧▽本人の死亡後、相続人に引き継ぐまで財産を保存−−できることなどを明記した。10月にも施行される。【野倉恵】

◆2016/04/08 「成年後見人確保へ新法成立=認知症高齢者増に対応」
 時事通信 4月8日(金)12時21分配信

 認知症などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約行為を行える「成年後見制度」の利用促進法が8日の衆院本会議で、与党や民進党などの賛成多数で成立した。
 認知症の高齢者が増加し、その権利を代行できる成年後見人の重要性が高まっていることを踏まえ、一般市民から後見人となる人材を確保する方策も盛り込んだ。近く施行される。
 同法は、成年後見制度が認知症の高齢者らを支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていないと問題提起。「必要とする者に十分利用されるよう、周知および啓発のために必要な措置を講ずる」と明記した。
 また、「市民の中から成年後見人などの候補者を育成し、人材を十分に確保する」として、後見人となり得る市民に対する研修や情報提供、相談、助言などの支援を充実させるよう、地方自治体を中心とする地域社会に求めた。 

◆2016/04/08 「社説 成年後見制度 利用者本位の見直しを」
 毎日新聞2016年4月8日 東京朝刊

 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守る成年後見制度の利用促進を図る法律が今国会で成立する。認知症の人の急増に対応するため、担い手の少ない後見人を増やすことが狙いだが、現行制度は問題が多すぎる。利用促進の前に抜本的な見直しが必要だ。
 議員立法で国会に提出された法案は二つある。新法の「成年後見制度の利用促進法案」は首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し、後見人育成や財政支援を図る。
 もう一つは、民法などを改正して後見人の権限を広げるものだ。被後見人宛ての郵便物の開封、死亡後の埋葬の契約など現行制度では認められていないことが可能になる。
 2012年に462万人だった認知症高齢者は25年には700万人になると推計されており、悪質商法や財産搾取などの被害を防ぐための手立てを早急に講じる必要がある。後見人の担い手不足を解消し、制度を使いやすくすることが超党派の国会議員の間で検討されてきた。
 現行制度では「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、その担い手は家庭裁判所が選任する。被後見人がひとりでできる行為を最も厳しく制限する「後見」が8割を占めている。この権利制限に関しては、わが国も批准した国連障害者権利条約に抵触することが指摘されている。今回の利用促進法案では、より権利制限の少ない「保佐」や「補助」の利用を促す方策が盛り込まれている。
 また、後見制度の利用者に関しては医師や介護福祉士などの国家資格が得られず、公務員にもなれないなどの「欠格条項」が多数ある。地方公務員として働いていた障害者が後見制度を利用したために雇用が継続できず、失業した例もある。この欠格条項の撤廃に向けた取り組みが進むことが期待されている。
 ただ、弁護士や司法書士など専門職を後見人にすると、少なくとも月2万〜3万円の報酬を被後見人が払い続けなければならず、財産保護の必要性がなくなっても簡単には契約を解除できないなどの問題は残る。
 後見人による財産の流用などの不正も後を絶たず、年間700人以上の後見人が選任を取り消されている。監督する立場の家庭裁判所は業務量が過重で十分にチェック機能を果たせておらず、発覚した不正は氷山の一角と指摘されている。
 こうした問題を放置したまま利用を促進することは弊害が大きい。財産管理だけでなく、被後見人の意思を尊重し、本人が望む生活を実現することが制度の本来の目的である。
 内閣府に設置する利用促進会議で現行制度の問題点を総ざらいし、抜本改正につなげることが必要だ。

◆2016/04/08 「成年後見促進法が成立「自己決定権 侵害の恐れ」」
 2016年4月8日、東京新聞/夕刊

 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を支援する「成年後見制度」の利用を促進する法律が八日の衆院本会議で自民、民進、公明各党など賛成多数で可決、成立した。認知症高齢者らの増加に対応し、担い手確保のため市民の後見人を育成するほか、選任する家庭裁判所の監督体制を強化する。
 医療や介護に関する後見人の権限拡大も検討する。併せて審議されていた、郵便物の開封や、後見されている人が死亡した後の手続き代行を認める民法の一部改正などは、六日の参院本会議で既に成立している。
 認知症高齢者らは財産管理や介護施設の入所契約を結ぶのが難しかったり、悪徳商法の被害に遭いやすかったりする。後見人はこうした人たちの手続きを代行するが、認知症の人が四百万人を超えるのに、利用は約十八万人にとどまっていた。
 利用促進法は議員立法。後見人となる人材を確保するため市民への研修や情報提供を実施し、後を絶たない後見人による財産の横領を防ぐ目的で家裁や関係機関による監督体制の強化を政府に求めた。利用者増に向けた施策や目標を定めた基本計画を策定し、首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣に設置すると定めた。
 また意思決定が困難になった人も医療や介護を円滑に受けられるようにするために、現在は財産管理と介護サービス契約の代行などに限られる後見人の業務拡大を検討することも求めた。手術や輸血といった医療行為への「同意権」などが焦点になるとみられるが、後見される人や家族、支援団体からは「自己決定権が侵害される恐れがある」との批判も出ている。
 成年後見制度は二〇〇〇年にスタート。家族のほか、司法書士や弁護士、社会福祉士ら法律や福祉の専門家が後見人になることが多い。

◆2016/04/08 「社説 成年後見制度 利用者本位の見直しを」
 http://mainichi.jp/articles/20160408/ddm/005/070/024000c
 毎日新聞2016年4月8日 東京朝刊

 「認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守る成年後見制度の利用促進を図る法律が今国会で成立する。認知症の人の急増に対応するため、担い手の少ない後見人を増やすことが狙いだが、現行制度は問題が多すぎる。利用促進の前に抜本的な見直しが必要だ。
 議員立法で国会に提出された法案は二つある。新法の「成年後見制度の利用促進法案」は首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し、後見人育成や財政支援を図る。
 もう一つは、民法などを改正して後見人の権限を広げるものだ。被後見人宛ての郵便物の開封、死亡後の埋葬の契約など現行制度では認められていないことが可能になる。
 2012年に462万人だった認知症高齢者は25年には700万人になると推計されており、悪質商法や財産搾取などの被害を防ぐための手立てを早急に講じる必要がある。後見人の担い手不足を解消し、制度を使いやすくすることが超党派の国会議員の間で検討されてきた。
 現行制度では「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、その担い手は家庭裁判所が選任する。被後見人がひとりでできる行為を最も厳しく制限する「後見」が8割を占めている。この権利制限に関しては、わが国も批准した国連障害者権利条約に抵触することが指摘されている。今回の利用促進法案では、より権利制限の少ない「保佐」や「補助」の利用を促す方策が盛り込まれている。
 また、後見制度の利用者に関しては医師や介護福祉士などの国家資格が得られず、公務員にもなれないなどの「欠格条項」が多数ある。地方公務員として働いていた障害者が後見制度を利用したために雇用が継続できず、失業した例もある。この欠格条項の撤廃に向けた取り組みが進むことが期待されている。
 ただ、弁護士や司法書士など専門職を後見人にすると、少なくとも月2万〜3万円の報酬を被後見人が払い続けなければならず、財産保護の必要性がなくなっても簡単には契約を解除できないなどの問題は残る。
 後見人による財産の流用などの不正も後を絶たず、年間700人以上の後見人が選任を取り消されている。監督する立場の家庭裁判所は業務量が過重で十分にチェック機能を果たせておらず、発覚した不正は氷山の一角と指摘されている。
 こうした問題を放置したまま利用を促進することは弊害が大きい。財産管理だけでなく、被後見人の意思を尊重し、本人が望む生活を実現することが制度の本来の目的である。
 内閣府に設置する利用促進会議で現行制度の問題点を総ざらいし、抜本改正につなげることが必要だ。」

◆2016/04/08 「社説 成年後見制度法案 意思決定支援策が最優先だ」
 琉球新報2016年4月8日

 「障がい者、高齢者の意思を尊重する制度づくりが必要だ。その観点から成年後見制度を検証し、問題点を改めることが先決だ。
 成年後見制度の利用促進に向けた基本計画策定を国や自治体に義務付けることや、成年後見人の権限を強化することを目的とした成年後見制度利用促進法案が今国会で審議されている。
 後見人の横領や着服の横行、国際条約との整合性など制度の問題点が指摘されている。今以上に後見人が障がい者らの意思決定に権限を持つような法制定には慎重であるべきだ。
 成年後見制度は認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な成人に対し、財産の管理や契約行為を支援する後見人を付けるもので、2000年に創設された。背景にあるのは、急速に進む高齢化である。14年末で18万4670人が利用している。
 リフォーム詐欺など認知症が進んだ高齢者や障がい者を狙った犯罪を抑止する面で後見制度は一定の役割を果たしてきた。しかし、後見人による着服や横領などの事件も多発している。
 最高裁によると、未成年後見人も含む被害総額は14年の1年間で56億7千万円に上った。本県でも後見人の立場を利用した司法書士による横領事件が起きた。
 障がい者や高齢者の意思決定に後見人が権限を行使する制度を逆手に取るような犯罪は許されない。後見制度利用を促進する前に、障がい者や高齢者の意思決定を尊重し、それを支援する環境整備を急ぐ必要がある。
 成年後見制度は、14年に日本が批准した国連障害者権利条約との整合性も問われている。
 条約は障がい者個人の尊厳と自律の尊重を掲げ、意思決定の支援に必要な措置を採るよう各国に呼び掛けている。国連障害者権利委員会は成年後見制度のような「代行決定方式」は条約違反であるとの見解を示している。
 日本弁護士連合会も昨年10月の宣言で、成年後見制度には「意思決定の支援という点からは改革すべき課題がある」として、困難を抱える人の意思決定を家族や福祉・医療従事者が支えるための制度を求めている。
 認知症や障がいを理由に能力や権限を制限してはならない。高齢者、障がい者の意思決定を支援する制度整備が最優先だ。それに反するような法律は許されない。」

◆2016/04/08 「成年後見促進法が成立 「自己決定権を侵害の恐れ」」
 東京新聞 2016年4月8日

 「認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を支援する「成年後見制度」の利用を促進する法律が八日の衆院本会議で自民、民進、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。認知症高齢者らの増加に対応し、担い手確保のため市民の後見人を育成するほか、選任する家庭裁判所の監督体制を強化する。
 医療や介護に関する後見人の権限拡大も検討する。併せて審議されていた、郵便物の開封や、後見されている人が死亡した後の手続き代行を認める民法の一部改正などは、六日の参院本会議で既に成立している。
 認知症高齢者らは財産管理や介護施設の入所契約を結ぶのが難しかったり、悪徳商法の被害に遭いやすかったりする。後見人はこうした人たちの手続きを代行するが、認知症の人が四百万人を超えるのに、利用は約十八万人にとどまっていた。
 利用促進法は議員立法。後見人となる人材を確保するため市民への研修や情報提供を実施し、後を絶たない後見人による財産の横領を防ぐ目的で家裁や関係機関による監督体制の強化を政府に求めた。利用者増に向けた施策や目標を定めた基本計画を策定し、首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣府に設置すると定めた。
 また意思決定が困難になった人も医療や介護を円滑に受けられるようにするために、現在は財産管理と介護サービス契約の代行などに限られる後見人の業務拡大を検討することも求めた。手術や輸血といった医療行為への「同意権」などが焦点になるとみられるが、後見される人や家族、支援団体からは「自己決定権が侵害される恐れがある」との批判も出ている。
 成年後見制度は二〇〇〇年にスタート。家族のほか、司法書士や弁護士、社会福祉士ら法律や福祉の専門家が後見人になることが多い。」

◆2016/04/08 「成年後見制度促進法が成立 「市民後見人」活用を明記」
 朝日新聞デジタル 2016年4月8日

 「認知症や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを行う成年後見制度の利用促進を図る議員立法が8日の衆院本会議で、自民、公明、民進など各党の賛成多数で可決し、成立した。認知症の高齢者の増加を見据え、後見人のなり手を増やすことが柱。5月上旬までに施行される。
 ほかに後見人の権限を拡大する民法などの改正法が、6日の参院本会議で可決して成立。公布から半年たった後に施行される。一方、精神障害者団体などから自分で決める権利が侵害されかねないという懸念が出たことを踏まえ、参院内閣委員会は必要な措置を求める付帯決議を可決した。
 8日に成立した新法は市民から後見人を育成して活用を図ると明記。政府に必要な法整備や財政上の手当てを速やかに講じるよう義務づけた。首相がトップの利用促進会議を内閣府に新設して後見人による横領といった不正防止策などを議論し、3年以内に必要な法整備をすることも定めた。
 民法などの改正法は、利用者宛ての請求書などの郵便物を直接受け取って開封できるよう後見人の権限を強める。利用者の死亡後、相続人に財産を引き継ぐまで財産保存や債務弁済もできるようにする。
 参院内閣委の付帯決議は新法に対するもの。利用者の自己決定権が最大限尊重されるよう問題点の把握と必要な社会環境の整備を検討することや、後見人の不正防止へ体制整備などを十分に講じることを求めた。(蔭西晴子)」

◆2016/04/06 「「当事者の人権奪う」 成年後見制度促進法案 障害者・患者ら 相次ぐ反対の声」
 京都新聞2016年04月06日(水)付朝刊

 「国会で審議中の成年後見制度利用促進法案に対し、京都の精神障害者や難病患者、知的障害者などから、「同制度は自己決定の観点から問題が多い」「当事者の声を聞かず人権を奪いかねない」などと、反対や慎重審議を求める声が相次いでいる。
 促進法案は3月下旬に議員立法で提出された。認知症や知的障害者らの財産管理を担う成年後見制度の利用促進や、後見人の確保、業務範囲拡大の検討などが主な内容。
 これに対し、知的障害がある人たちでつくる「ピープルファースト京都」と、障害当事者でつくる日本自立生活センター(京都市南区)は「促進法は障害者にとって恐怖。私たちの意思よりも専門家の判断や、保護する立場の声が重視され、人権を奪われかねない」と、慎重審議を求める要望書を出した。
 日本ALS協会近畿ブロックの増田英明会長(左京区)は「成年後見制度は、障害を理由として行為能力を一律に制限し、障害者権利条約12条に違反する」と指摘し、行為能力を制限しない意思決定支援制度へ移行と法案に反対する緊急声明を出した。他に日本自閉症協会や、「全国『精神病』者集団」も声明を出している。
 5日の参院内閣委員会は法案を可決したが、後見人による横領事件続発なども受け、▽被後見人の自己決定権が最大限されるよう現状の問題点を把握に努める▽後見人の不正行為防止ーとの付帯決議を行った。今後、本会議で採決される。(岡本晃明)」

◆2016/04/05 山本太郎ブログ 内閣委員会「成年後見制度利用促進法案等について」

https://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/5751

◆立岩 真也 2016/04/05 「成年後見制度利用促進法案?2――「身体の現代」計画補足・138」
 https://www.facebook.com/ritsumeiarsvi/posts/1711350492465264

◆成年後見制度利用促進法の議決に当たって国連障害者権利条約との整合検討の付帯決議を求める声明 [PDF]

2016 年4 月3 日
一般社団法人 日本自閉症協会 会長 市川宏伸
 自閉症をはじめとする発達障害や知的障害などのために判断能力が不十分な人の権利擁護に当たっては、法定代理制度である成年後見制度が不可欠です。このたび衆議院で可決された成年後見制度利用促進法案は、成年後見類型への偏重、公務員等の欠格条項、過重な費用負担など、成年後見制度がもつ運用問題の改革を図るための重要な法案であり、参議院でも可決されるよう望んでいます。
 一方、国連障害者権利条約第12 条は、障害者も他の者と平等に法的能力をもつと定めており、現在の後見制度のうち、成年後見類型・保佐類型に規定される行為能力の制限や、成年後見人への包括的代理権は、それに抵触する疑いが指摘されています。詳しくは別添「成年後見制度と障害者権利条約」を参照してください。
 当協会は、2013 年11 月12 日に、同条約批准後速やかに成年後見制度の運用の改善を図ると共に、成年後見制度の一律権利制限について見直し検討を開始するよう提案しました。また、2016 年3 月24 日には、衆議院での本法案審議を控え、本法の施行に当たっては、障害者権利条約との整合を図るために必要な改革についても、十分に検討されるよう求める声明を公表しました。
 同条約に抵触するおそれのある諸問題を解決するには、時間がかかるものと思われますが、本法の検討を通じて解決の道筋をつけることが必要です。
 このたび参議院内閣委員会での審議を迎え、本法案に対する関心が高まり、審議時間も確保されると聞き及んでいます。そこで、「国連障害者権利条約との整合についても検討する」旨の付帯決議がされて、課題が明確になるよう、改めて求めます。

一般社団法人 日本自閉症協会
〒104-0044 東京都中央区明石町6-22-6F
電話 03-3545-3380 FAX 03-3545-3381
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担当 常任理事 柴田洋弥・辻川圭乃

◆成年後見制度と障害者権利条約 [PDF]
1.障害者権利条約に定める「支援付き意思決定制度」
 自閉症をはじめとする発達障害や知的障害などのために判断能力が不十分な障害者については、これまで永い間、「法的能力を欠く」とされてきました。しかし、国連障害者権利条約(以下「条約」といいます。)12条は、歴史上初めて、判断能力の不十分な障害者も「他の者と平等に常に法的能力をもつ」と定めました。そして、その障害者が法的能力を行使するための支援(意思決定支援)を、国に求めています。
 国連障害者権利委員会一般意見書1 号(以下「意見書」といいます)は、条約12 条に基づいて、「代行意思決定制度」を次のように定義して、これを「支援付き意思決定制度」に転換するよう求めています(27 節)。
 代行意思決定制度の定義
 (1) 本人の法的能力を排除すること。
 (2) 本人の意思に反して支援者を任命すること。
 (3) 本人の意思と選好(好み)ではなく、客観的な最善の利益に基づくこと。
また、「支援付き意思決定制度」には次の条件が必要と述べています(29 節)。
 支援付き意思決定制度の条件
 (1) 本人の法的能力を排除しないこと。
 (2) 本人の意思と選好に基づき支援すること。
 (3) 必要に応じた意思決定支援をすること。
 (4) 本人が支援者を拒否できること。
 (5) 支援者の行動に対して、第三者が異議申し立てできること。
 (6) 条約12 条4 項の保障(@利益相反の回避・不当な影響の排除、A本人の変動する状況への適合、B短期間の適用、C定期的審査)を適用すること。
 ここで、「法的能力」には、「権利能力」(権利保有者になる能力)と、「行為能力」(法律の下での行為者になる能力)の両方が含まれるとしています。
また、「本人が同意すること」ではなく「本人が拒否できること」としているのは、「同意」の意思表示の困難な障害者でも、意思決定支援を受けられるようにするためと考えられます。

2.意思決定支援と法定代理
 「支援付き意思決定制度」における支援を「意思決定支援」といいます。その「意思決定支援」には、「判断能力を高める支援」と「判断の能力を補う支援」があると考えられます。
 ある法律行為について、判断能力の不十分な障害者が、わかりやすい説明や情報提供などの「判断能力を高める支援」を受けて、自分で判断(意思決定)できるようになる場合があります(この支援を「意思形成支援」や「エンパワメント支援」ということもあります)。
 この「判断能力を高める支援」については、財産管理をともなう場合には「法定代理制度」が必要ですが、福祉サービス利用などのときは、障害福祉相談支援や日常生活自立支援事業などによっても実施可能と考えられます。
 しかし「判断能力を高める支援」を受けても、なお単独では判断(意思決定)できない場合があります。この場合に、本人の意思や選考を基にして、その法律行為に必要な判断能力を「補う支援」が必要になります(この支援を「意思補充支援」や「意思実現支援」ということもあります)。
 この「判断能力を補う支援」のためには、国が責任をもつ「法定代理」が不可欠です。条約も意見書も、上記の「支援付き意思決定制度の条件」を満たす「法定代理」制度は、否定していません。

3.成年後見制度との関係
 我が国の成年後見制度のうち、補助類型は、審判の開始も、「代理権」・「取消権・同意権」の設定やその対象範囲も、「本人(被補助人)による同意」を前提としているので、基本的には権利条約に抵触しないと考えられます。しかし成年後見類型と保佐類型については、次の点で、条約と意見書が求める「支援付き意思決定制度」に抵触する疑いがあります。
 (1)成年後見類型における「包括的代理権」の問題
 成年後見人は、本人(被後見人)への「包括的代理権」を有します。本人(被後見人)も行為能力をもち、法律行為が可能ですが、後見人が代理権を行使した後には、その法律行為を本人が行うことができないため、結果として本人の行為能力を制約するという見解もあります。
 成年後見類型は「事理弁識能力を欠く常況にある者」を対象としていますが、これは「意思能力を有するときもある」ことを前提としています。つまり、本人に「意思能力がある」ときにも後見人は代理権を行使でき、これは「障害者も他の者と平等に法的能力をもつ」という条約12 条に抵触している疑いがあります。
 (2)成年後見類型・保佐類型における「取消権・同意権」の問題
 成年後見人には、本人(被後見人)の日常生活に関する行為以外の法律行為への「取消権」が与えられ、また保佐人には、本人(被保佐人)の重要な契約行為及びその他の行為への「同意権・取消権」が与えられます。このとき、本人にも行為能力があって法律行為ができるし、成年後見人・保佐人による取消を受けない限り、その行為は有効です(この点では、本人を法的「無能力」と規定する諸国よりも柔軟です)。しかし、成年後見人・保佐人による取消が行われれば、本人の行為能力が制限されるため、条約に抵触する疑いがあります。

4.成年後見制度利用促進法における条約との整合の検討
 成年後見制度利用促進法案は、基本方針として、保佐・補助類型の利用促進、欠格条項の見直し、医療などの同意、本人死亡後の事務、任意後見制度の活用、地域支援体制や関係機関体制の強化などの検討を定めています。これらの、いわば成年後見制度「運用問題」の検討は早急に必要です。
 一方、成年後見制度の成年後見類型と保佐類型には、上記のように、条約に抵触すると疑われる問題点があります。この点については、現在さまざまな解決案が提案されていますが、なお時間をかけた検討が必要であり、同法案がめざす3年以内の解決は困難かもしれません。
 しかし、同法案の「基本原則」に「成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際動向を踏まえる」と定めているとおり、同法の施行に当たっては、 条約との整合を図るために必要な改革についても十分に検討し、解決の道筋をつけることが必要です。

 2016 年4 月3 日
 一般社団法人 日本自閉症協会 成年後見制度委員会
 〒104-0044 東京都中央区明石町6-22-6F
 電話 03-3545-3380 FAX 03-3545-3381 E メール asj@autism.or.jp
 ホームページ http://www.autism.or.jp/
 担当 常任理事 柴田洋弥・辻川圭乃

◆2016/04/01 「成年後見促進法案、成立4月にずれ込み」
 朝日新聞社 2016年4月1日09時02分
 http://www.asahi.com/articles/ASJ412VPRJ41UBQU002.html
 「認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理を担う成年後見制度の利用促進を図る議員立法の成立が4月にずれ込む。3月中に成立の見込みだったが、衆院通過後に精神障害者団体などから慎重審議を求める声が浮上。衆院採決で反対した共産党だけでなく、法案提案者に加わった民進党も質疑を求めた。
 法案は法律の専門職以外の後見人の育成を促すことが柱で、3月31日に参院内閣委員会で審議入りした。4月5日の質疑後に可決され、その後の参院本会議と衆院本会議での可決を経て成立する見通しだ。
 精神障害者の団体や難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者らは3月31日、東京都内で記者会見し、利用者となる可能性がある人たちの声が十分反映されていないとして法案への反対を表明した。成立した場合は修正を求めていくという。」

◆全国公的介護保障要求者組合 2016/03 「成年後見制度利用促進法案に断固反対する!」 [MS Word]

◆2016/03/31 緊急記者会見

会見内容:成年後見制度の利用の促進に関する法律案の反対若しくは慎重審議について
時間:14時00分から14時50分まで
場所:厚生労働記者クラブ(中央合同庁舎第9 F)
発言者;
池原毅和(弁護士・東京アドヴォカシー法律事務所長)
岡部宏生(さくら会・ALSの当事者)※介助者2名のコミュニケーション支援による発話
川口有美子(さくら会)
関口明彦(全国「精神病」者集団運営委員・元内閣府障害者政策委員)

◇プレスリリース
 「成年後見制度の利用の促進に関する法律案は、2016年3月31日か4月5日の参議院内閣委員会において審議される見込みであると聞いています。成年後見制度利用促進法案は、@障害者権利条約第12条に違反するとされている成年後見制度をせめて最小化するというわけでなく、むしろ利用を促進するという点で国際人権法の潮流に逆行するものであること、A法案成立後に医療同意など後見人の業務拡大を検討することとされており、延命治療を始めとする必要な治療を中断する代諾や認知症高齢者を精神科病院に入院させる代諾による新たな問題が懸念されること、などから慎重な審議が必要であるといわれています。
 また、成年後見制度利用促進法案は、改正される法律の範囲も広く、従来の成年後見制度の手続きの改正にまで及ぶものとなっています。たとえば、成年被後見人宛の郵便物を成年後見人等が直接受け取れるとする改正は、本来、本人以外の者による信書の開封の是非といった刑法にまで及ぶものであり、法務委員会での検討を要するものと考えます。そのため、参考人もよばずに内閣委員会で数十分の質疑で可決されていいような法律ではありません。」

◇岡部宏生発言
 「この法案は、対象者にとっては、財産や生命に関わる医療行為の選択などについて、本人に代わって守ってくれる制度であるわけですが、それは本人の意思はくみ取られずに、重要な意思決定がなされてしまうこともありえる、という側面も有しています。
 私達ALSの患者のように、コミュニケーションに重度の障害を持っているものについて考えれば、意思は全くはっきりしているわけですが、コミュニケーションが困難な為に、この制度によって、後見人がついたとしたら、本人の意思は全く反映されないこともあることになってしまいます。それはどんなに悲惨なことか想像してみてください。まずは、意思を汲み取ることを絶対に怠らないことを、法律の中に位置づけて頂かないと、私達は極めて危険な状態に置かれることをどうぞご理解ください。よろしくお願いいたします。」

全国「精神病」者集団 2016/03/30 「声明 成年後見制度利用促進法案をめぐる議会運営のあり方に抗議し、法務委員会その他での検討を求めます!」 [MS Word]

 成年後見制度利用促進法案をめぐる議会運営のあり方に抗議し、法務委員会その他での検討を求めます!
 成年後見制度利用促進法案は、2016年3月31日の参議院内閣委員会において上程、審議される見込みであると聞いています。成年後見制度利用促進法案は、@障害者権利条約第12条に違反するとされている成年後見制度をせめて最小化するというわけでなく、むしろ利用を促進するという点で国際人権法の潮流に逆行するものであること、A法案成立後に医療同意など後見人の業務拡大を検討することとされており、延命治療を始めとする必要な治療を中断する代諾や認知症高齢者を精神科病院に入院させる代諾による新たな問題が懸念されること、などから慎重な審議が必要であるといわれています。
 にもかかわらず、この時期に早急に国会に上程され、短い質問時間で可決する議会運営をしているのは、政権与党による士業団体の利益となるような便宜を図ることで選挙の票にしようとする意図があると伝えられています。すなわち、サラ金による不当利得返還が士業団体にとっての稼ぎ口ではなくなるので、新たな稼ぎ口として成年後見制度が注目されているということです。これによって障害者は、食い物にされるばかりではなく、成年被後見人の意思を尊重しない成年後見人の決定に対してなんらかの救済機能に開かれていないにもかかわらず、やみくもに利用が促進され、自分の通帳を見ることができない、成年後見人ではない家族は成年後見人の許可がなければ成年被後見人の自宅の敷地内に入ることさえできないなどの実際に起きている被害を拡大していくことになります。
 また、成年後見制度利用促進法案は、改正される法律の範囲も広く、従来の成年後見制度(民法)の手続きの改正にまで及ぶものとなっています。たとえば、成年被後見人宛の郵便物を成年後見人等が直接受け取れるとする改正は、本来、本人以外の者による信書の開封の是非といった刑法にまで及ぶものであり、法務委員会での検討を要するものと考えます。そのため、参考人もよばずに内閣委員会で数十分の質疑で可決されていいような法律ではありません。
 私たちは、成年後見制度や成年後見制度利用促進法案への反対もさることながら、この議会運営のあり方に対して納得していません。まるで票になる士業団体、票にならない障害者、票になる人の利益になるから早々と可決させましょうと差別されているようです。少なくとも内閣委員会での早急な議論は一度中断して、法務委員会での検討、あるいは法務委員会、厚生労働委員会、内閣委員会の合同で参考人を呼んで審議することを求めます。
     2016年3月30日
全国「精神病」者集団

◆立岩 真也 2016/03/28 「成年後見制度利用促進法案?――「身体の現代」計画補足・135」
 https://www.facebook.com/ritsumeiarsvi/posts/1707690616164585

◆地域でくらすための東京ネットワーク 2016/03/28 「成年後見人制度利用促進法案反対声明」 [MS Word]

 私たちは、「地域でくらすための東京ネットワーク」と申します。
 2015年1月29日に、八王子市におきまして、精神病棟転換型居住系施設の問題について考えよう、と、「地域でくらすための勉強会」という250名参加の集会を開催しました。
私たちは、このたびの「成年後見人制度利用促進法案」に反対いたします。

 1. この法案は、認知症のひとや家族、知的障害者、精神障害者の話を一切聞くことなくつくられました。私たちの大切な「意思決定」「命」にかかわる法律を、私たち抜きで決めないでください。
 2.成年後見人制度は、障害を理由として法的能力(行為能力含む)を制限するものです。この制度の利用抑制こそすすめるべきなのに、国と自治体に利用促進の責務を負わせようなど、もってのほかです。私たちが安心してくらせるように意思決定支援制度こそ、きちんと整備してほしいです。
 3. 医療、介護等を受けるさいのことも、後見人等による代理決定・医療同意を拡大する方向性がみえます。これまでも現在も、自分の意思によらず精神科病院に入院したり拘束されたりという問題があり、今後は認知症のひとたちも精神科病院に入院させようという動きがでてきているなかで、私たちや認知症のひとたちが自分らしくいきていくことがますます困難になります。それは命の問題に直結します。医療、介護等を受けるときは、私たちが自分で決めます。難病のひとなども含め、決めたことを伝えられるよう、きめ細かな意思伝達支援制度をきちんと整備してほしいです。

 以上のことから、私たちはこの法案に反対いたします。
 一刻も早く法案そのものの検討からやり直し、私たちが参加する充分な議論の場を設けてください。

 2016年3月28日
 地域でくらすための東京ネットワーク一同

◆2016/03/22 成年後見人制度利用促進法案  3 月 22 日 内閣委員会委員長提出法案
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001020.htm

◆2016/03/31 参議院内閣委員会(予定)

 国会議員いちらんリスト:http://democracy.minibird.jp/
参議院内閣委員会 2016年3月23日現在
役職 氏名 会派名(略称)    国会事務所の電話 FAX番号
委員長神本 美恵子(民主)03−6550−1119 FAX03-3551-1119
理事井上  義行(自民)03-6550-0816 FAX 03-6551-0816
理事上月  良祐(自民) 03−6550−0740 FAX03−6551−0740
理事相原 久美子(民主) 03−6550−0611 FAX 03-6551-0611
石井  準一(自民)  03−6550−0506 FAX 03-6551-0506
岡田   広(自民) 03-6550-0414 FAX 03-6551-0414
岸   宏一(自民) 03-6550-0315 FAX03-6551-0315
酒井  庸行(自民)  03−6550−0723 FAX03-6551-0723
山東  昭子(自民) 03-6550-0310 FAX 03-6551-0310
滝沢   求(自民) 03-6550-0522 FAX 03-6551-0522
二之湯 武史(自民) 03-6550-0923 FAX 03-6551-0923
福岡  資麿(自民)  03-6550-0919 FAX 03-6551-0919
風間  直樹(民主) 03-6550-0720 FAX03-6551-0702
藤本  祐司(民主) 03-6550-0607 FAX 03-6551-0607
牧山 ひろえ(民主) 03-6550-1007 FAX03-6551-1007
山本  香苗(公明)  03−6550−1024  FAX03−6551−1024
田村  智子(共産)  03−6550−0908  FAX 03-6551-0908
江口  克彦(維会) 03-6550-1002 FAX 03-6551-1002
山田  太郎(元気) 03-6550-0708 FAX 03-6551-0708
山本  太郎(生活) 03-6550-0302 FAX03-6551-00302

◆NPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会 2016/03/25 「拙速な「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」の成立に反対し、患者の意思の尊重の在り方については慎重な議論を求めます」 [MS Word]

 「NPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会
 理事長 橋本みさお
 事務局長 川口有美子
 ALSのように、重篤なコミュニケーション障害を併せ持つ障害者は、意思があるにもかかわらず、意思を読み取ってもらえない状況に置かれることが少なくなく、そのため代理人(多くは家族)によって、勝手に財産を処分されたり、意思に反して入院や転居をさせられたり、生命にかかわる治療が行われなかったりすることがあります。
このような状況を改めるために、私たちは代理人や後見人の利用よりも、意思の読み取り(コミュニケーション支援)を促進する政策が必要と考え、長年、国に対して要望してまいりました。
 ところが、このたびの「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」には、本人の意思の読み取りに関する事項は盛り込まれておりません。そればかりでなく、ALS等の重篤なコミュニケーション障害当事者への説明も聴取もなく、慎重な議論の積み重ねが足りません。
 以上により、NPO法人ALS/MNDサポートセ ンターさくら会は、本法案は時期尚早と考え、見直しを求め、今期の成立には反対いたします。」


◆NPO法人青森ヒューマンライトリカバリー理事長 桐原尚之 2016/03/22 「成年後見制度利用促進法案に反対する声明」 

「NPO法人青森ヒューマンライトリカバリーは、成年後見制度利用促進法案に対して次の立場をしまします。
 障害者政策は、“私たちのことを私たち抜きに決めるな!”の理念の下、障害者等の生活にかかわる法律は、障害者の意見を聴いて作られるべきです。しかし、成年後見制度利用促進法案は、障害者団体の意見を聴かないで作られた法案です。
 成年後見制度は、障害を理由として行為能力を一律に制限するものであるため、障害者権利条約12条に違反すると 考えられています。我が国は、障害者権利条約を批准しており、締約国は行為能力の制限による成年後見制度ではなく、行為能力を制限しない意思決定支援制度への意向が目指されています。成年後見制度利用促進法案は、意思決定支援ではなく従来の行為能力の制限を促進させるため問題があります。
 成年後見制度利用促進法案は、成年後見人等の業務を医療同意へ拡大することを検討するとしており、これを機として今後は医療の代諾が可能となる方向に進んでいくことになるものと思われます。しかし、医療同意とは生命に係る同意であり、多くの場合、適格性をもった人物による代諾という手続きが馴染まないと思います。また、延命治療の中断といった尊厳死を広めること、認知症高齢者を精神科病院 に入院させるための代諾など、多くの懸念すべき問題が山積しています。
 以上の理由から、今国会に上程され参議院で審議を控えている成年後見制度利用促進法案に反対します。」


◆日本ALS協会近畿ブロック・会長 増田英明 2016/03/25 「成年後見制度利用促進法案に反対する緊急声明」 [MS Word]

 「3月22日、衆議院内閣委員会において成年後見制度利用促進法案が可決されました。
 私たちはこの法案に対して次の点で問題があると考えています。
 @成年後見制度利用促進法案は、障害者団体の意見を聴かないで作られた法案です。"私たちのことを私たち抜きに決めるな!"の理念の下、障害者等の生活にかかわる法律は、障害者の意見を聴いて作られるべきです。
 A成年後見制度は、障害を理由として行為能力を一律に制限するものであるため、障害者権利条約12条に違反すると考えられています。我が国は、障害者権利条約を批准しており、締約国は行為能力の制限による成年後見制度ではなく、行為能力を制限しない意思決定支援制度への意向が目指されています。
 B成年後見制度利用促進法案は、成年後見人等の業務を医療同意へ拡大することを検討するとしており、これを機として今後は医療の代諾が可能となる方向に進んでいくことになるものと思われます。しかし、医療同意とは生命に係る同意であり、多くの場合、適格性をもった人物による代諾という手続きは馴染まないと思います。また、延命治療の中断といった尊厳死を広めること、認知症高齢者を精神科病院に入院させるための代諾など、多くの懸念すべき問題が山積しています。
 以上の理由から、今国会に上程され参議院で審議を控えている成年後見制度利用促進法案に反対します。
 2016年3月25日 日本ALS協会近畿ブロック・会長 増田英明」

◆「成年後見制度、利用促進法案提案へ 自公了承」
 朝日新聞社 2016年2月6日07時50分
 http://www.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html

 「自民、公明両党は5日、判断能力が不十分な人の財産管理を担う成年後見制度の利用促進を図る議員立法を了承した。認知症高齢者の急増に対応するため、なり手が少ない後見人を増やす狙い。野党の賛同を得て超党派で今国会中に成立させ、年度内の施行を目指す。
 2012年時点で462万人いる認知症の高齢者の数は、25年には700万人になると推計されている。与党は成年後見制度を利用する環境を整える必要があると判断した。
 議員立法は二つある。新法の「成年後見制度の利用促進法案」は、首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し、この場で利用促進目標を含む基本計画をつくって実行を義務づける。自治体とともに、後見人を育成する研修の仕組みづくりや報酬への財政支援を進める。
 公明党関係者によると、利用促進会議では、後見人による不正防止策を検討することも想定している。後見人による着服などの不正が増加傾向にあるためだ。」(蔭西晴子)
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全国「精神病」者集団 2015/08/15 「成年後見制度利用促進法案に反対する声明」

「2015年7月、与党は「成年後見制度利用促進法案」をまとめた。早めれば8月に国会に上程される見込みです。
このたびの「成年後見制度利用促進法案」では、@利用者を増やす基本計画の策定を国や自治体に義務付ける、A後見人による財産の不正流用を防ぐための監督強化、B被後見人の権利制限の見直し(主に欠格条項の見直し)、C手術や延命治療などの医療を受ける際の同意権及び現在含まれない後見人の事務範囲の拡大・見直し、D後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにする、などが盛り込まれました。
しかし、当該法案は、成年後見制度の対象のひとつとされている精神障害者に対して一切ヒアリング等を実施せずに上程されようとしているものです。また、当該法案自体が、以下の重要な問題を含んでいるため、当会としては強く反対します。
1.成年後見制度自体の問題
2014年に日本でも批准された障害者権利条約第12条では、法の前の平等(1項)、法的能力の平等(2項)が規定されました。一般的に法的能力の範囲には、行為能力が含まれるものと考えられています。そのため、被後見人の行為能力を制限する成年後見制度のような現行の制度は、障害者権利条約に違反すると指摘する声が強くなってきました。
また、全国「精神病」者集団は、成年後見制度を障害者権利条約の策定の段階から障害を理由とした他の者との不平等の問題と位置付けており、国連の水準を見習い廃止するべきであると考えています。仮に廃止が難しいとしても成年後見、保佐の類型が残るようなことはあってはならないし、補助の適用も最終手段であることについて挙証を求めるなど厳格な運用が必要と考えます。
2.医療同意について
成年後見制度利用促進法案では、医療同意の拡大を示しています。医療同意は、民法上の医療提供契約の締結と異なり、患者が侵襲行為に対して同意を取り付けるという医療行為の正当化要件にかかわる重要な手続きです。法律行為である医療提供契約と同様の手続において成年後見制度の対象にしてはいけません。こうした範囲拡大は、障害者の生命にかかわる諸判断を代理人に代行させるものであり、障害者の生命を危機に追いやる極めて問題のある政策といえます。被後見人等であっても医療同意に関してはあくまで本人がすること、仮に医療同意が取れないとした場合は緊急避難三要件の適用を見てもっとも医道に適った選択をすることが求められていると考えます。
3.代理決定枠組みから支援された意思決定枠組みへの転換
今必要なことは、成年後見制度のような行為能力の制限を伴う制度を廃止し、その先で本当に必要な支援を確保していくことです。
以上のことから私たちは、成年後見制度利用促進法案に反対します。」

◆安原 荘一 2016/03/25 「「成年後見制度利用促進」法案(2016.3.22衆議院内閣委員会提出)問題点精読の試み――「医療・介護における意思決定問題」は先送り?」

◆2016/03/23 成年後見人制度利用促進法案 衆議院内閣委員会 午前9時〜インターネット中継(録画)
 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45690&media_type=

◆2016/02-03時点での法案他→[PDF]

◆2012年時点の法案の概要
 http://www.ne.jp/asahi/suda/yuki/tubasa/pdf/sokusin.pdf

全国「精神病」者集団 2015/08/15 「成年後見制度利用促進法案に反対する声明」
 http://jngmdp.net/2015/08/15/guardian-20150815/

 
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■意思決定支援の概要・変遷

成年後見制度の説明

◆障害者基本法第二十三条第一項
 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。

◆2013/06/12 衆議院厚生労働委員会 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に関する法律(案)付帯決議

精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。また、代弁者制度の導入など実効性のある支援策について、早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護を図ること

◆2015/07 成年後見制度利用促進法案の上程が報道される

◆2015/08 成年後見制度利用促進法案に反対する声明
 http://www.jngmdp.org/announcement/3100

◆2015/09/08 厚生労働省 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について

意思決定支援の定義
 意思決定支援とは、知的障害や精神障害(発達障害を含む)等で意思決定に困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能となるように、障害者を支援する者(以下「支援者」と言う。)が行う支援の行為及び仕組みをいう。

医療との連携・・・医療的なケアに関する意思決定支援の必要が生じることを考慮して、主治医等との連携体制を整えておく必要があることから、普段から障害特性の理解や障害特性に応じた意思決定支援方法に関して共通理解を図っておくこと。

◆2015/10/01 『「成年後見制度」から「意思決定支援制度」へ――認知症や障害のある人の自己決定権の実現を目指して』
 日本弁護士連合会第58回人権擁護大会シンポジウム第2分科会基調報告書
 http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/58th_keynote_report2_1.pdf

◆日本弁護士連合会 2015/10/02 「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」
 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2015/2015_1.html
 全文:http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/civil_liberties/data/2015_1002_01.pdf

◆2016/02/25 「終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟」総会において「リビングウィル法案」の今国会上程を目ざされていることが伝えられる


■成年後見制度を見直す会

成年後見制度を見直す会ニュース 2号

成年後見制度を見直す会ニュース 3号

成年後見制度を見直す会ニュース 4号

成年後見制度を見直す会ニュース 7号


■報道

◆2016/03/05「<成年後見>制度利用を促す 自公が議員立法の素案」
 毎日新聞 2016年3月5日08時00分配信
 「判断能力が不十分な認知症の人や障害者の財産・権利を守るための成年後見制度を巡り、自民、公明両党がまとめた制度利用を促す議員立法の素案が判明した。後見制度利用を促すため政府に基本計画策定を義務づける。また、成年後見人の権限を一部広げる民法改正案も準備する。超党派による今国会提出と月内成立を目指す。
 新法案は、成年後見人の人材確保を国の責務と位置づけ、政府に利用を促す施策や目標を盛り込んだ基本計画の策定を義務づける。首相が会長の「促進会議」を設置し、施策実施状況を年に1度公表する。
 また、後見人がつくと公務員や医師、弁護士、会社役員などは判断能力を欠くとして一律に資格や地位を失う現状に対し、見直しを求める声も出ているため、法施行後3年以内をめどに必要な見直しを検討することも盛り込んだ。
 後見人による財産着服事件が増えているため、後見人を選任している家庭裁判所の人的体制についても必要な措置を講ずることを求める。
 民法改正案は、請求書など被後見人宛て郵便物を開封できる▽被後見人の死後、相続人に引き継ぐまで財産を保存できる▽家裁の許可を得て火葬や埋葬の手続きができる−−など後見人ができることを明確にする。【野倉恵】

◆2016/02/06「成年後見制度、利用促進法案提案へ 自公了承」
 朝日新聞 2016年2月6日07時50分
 「自民、公明両党は5日、判断能力が不十分な人の財産管理を担う成年後見制度の利用促進を図る議員立法を了承した。認知症高齢者の急増に対応するため、なり手が少ない後見人を増やす狙い。野党の賛同を得て超党派で今国会中に成立させ、年度内の施行を目指す。
 2012年時点で462万人いる認知症の高齢者の数は、25年には700万人になると推計されている。与党は成年後見制度を利用する環境を整える必要があると判断した。
 議員立法は二つある。新法の「成年後見制度の利用促進法案」は、首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し、この場で利用促進目標を含む基本計画をつくって実行を義務づける。自治体とともに、後見人を育成する研修の仕組みづくりや報酬への財政支援を進める。
 公明党関係者によると、利用促進会議では、後見人による不正防止策を検討することも想定している。後見人による着服などの不正が増加傾向にあるためだ。【蔭西晴子】

◆2016/02/25 「リビングウィル法案」、今国会に提出を- 超党派議連会長
CB news

 終末期の意思を事前に書面などで示す「リビングウィル」の法制化を検討している超党派の「終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟」(会長=増子輝彦・民主党参院議員)は25日、東京都内でシンポジウムを開いた。この中で増子会長は、「各党の手続きを終え、何とか今国会に法案を提出したい」と述べた。【敦賀陽平】
 同議連は2005年に設立された「尊厳死法制化を考える議員連盟」が前身で、昨年2月に名称を変更。現在、衆参合わせて196人の議員が名を連ねている。
 国会への提出を目指しているのは、「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」(仮称)。同案では、15歳以上の患者が書面などで自分の意思を示し、2人以上の医師が回復の可能性がない「終末期」と認定した場合に限り、延命措置を受けない「尊厳死」を選ぶことが法的に認められるもので、担当医の免責規定も盛り込まれている。
 この日のシンポジウムでは、米国在住の内科医の大西睦子さんと、長野県須坂市の健康福祉部長の樽井寛美さんが、米国や自治体のリビングウィルの取り組みについてそれぞれ講演した。

自治体が独自にリビングウィル作成
 米国では、カリフォルニア州でリビングウィルを認める法律が最初に作られた1970年代半ば以降、各州で法制化が進み、今では「尊厳死は自然死という形でとらえられている」(大西さん)という。
 ただ、死について話すことは米国でもタブー視され、リビングウィルを持つ米国人は全体の約3割にとどまっている。また、認知症を持つ高齢者の増加で、意思の表明が困難な事例も発生しており、大西さんは「米国でも一気に法制化が進んだわけではない。各州が試行錯誤しながら、今日まで議論が続いている」と述べた。
 一方、樽井さんは長野県内の須坂市、小布施町、高山村の3市町村による「医療福祉推進協議会」の取り組みを紹介。同協議会では、地域の在宅医療の関係者らが議論を重ねた末、2013年に独自のリビングウィルを作成し、これまで1800部が配布されているという。
 これに法的な拘束力はないが、樽井さんは「目指しているのは、元気なうちに自分の最期を考える文化。救急搬送の際、家族が『そういえば、こんなことを言っていたな』と思い出し、患者本人が後悔しない選択ができるようになれば」と話した。


■論文・報告等

◆柴田 洋弥 2015/11/05 「意思決定支援と法定代理制度の考察――障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論【概要】」
 http://homepage2.nifty.com/hiroya/20151105gaiyouhouteidairi.html

◆柴田 洋弥 2015/11/02 「意思決定支援と法代理制度の考察――障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論」 [PDF]

◆桐原 尚之,2014/06/25,「意思決定支援は支援の理念や方法ではない」『季刊福祉労働』147, 現代書館:55-63

◆桐原 尚之・長谷川 唯 2013/03/22 「支援された意思決定を巡って――日本国内法の現状と課題」,『生存学研究センター報告』20:309-318

◆桐原 尚之,2012,「自分の意思決定に専門家が必要なのか」『全国「精神病」者集団ニュース』38(1):2-3

◆桐原 尚之・長谷川 唯,2012/11/23,支援された意思決定を巡って――日本国内法の現状と課題,障害学国際研究セミナー2012(於:汝矣島・イルムセンター)

◆斎藤正彦 2011/08/02 「成年後見制度は高齢者の人権を守れるか」
 https://www.youtube.com/watch?v=-xriWbZU4mE

◆斎藤正彦 2011/08/02 「認知症の人の意思決定をサポートする」
 https://www.youtube.com/watch?v=X5NzFoz4IXk

◆桐原 尚之 2009/09/26 「支援された意思決定と法的能力に関する障害者運動の課題」,第6回障害学会大会,ポスター発表(於:京都)

◆Myra Kovary (2008) "DRAFT 2 - Pre-crisis planning for supported decision-making for persons with psychosocial disabilities"(訳=桐原尚之,2009,「精神障害者の支持された意思決定のための事前計画草案U」)


 
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■関連書籍 1990'〜

◆野田 愛子 編 19931130 『新しい成人後見人制度をめざして――意思能力が十分でない人々の社会生活を支えるために』,東京都社会福祉協議会東京精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター,368p. 2400 ※r i01r.
◆長谷川 泰造 19951130『くらしの相談室:成年後見Q&A』,有斐閣,ISBN4641182450,1500
◆金沢 章 19980930 『意思能力をなくした人々――新しい成年後見制度に向けて』,萌文社,222p. ISBN-10: 4938631768 ISBN-13: 978-4938631765 1800+ [amazon] [kinokuniya]
◆金澤 彰 19981001 『意思能力をなくした人々――新しい成年後見制度に向けて』,萌文社,222p. ISBN-10:4938631768 ISBN-13:978-4938631765 欠品 [amazon][kinokuniya] ※ m. a02m. m-r
◆市民がつくる政策調査会成年後見制度検討プロジェクト 199811** 『みんなでつくろう成年後見制度――障害者・高齢者の権利擁護と自己決定の構築に向けて』,市民がつくる政策調査会,市民がつくる政策調査会成年後見制度検討プロジェクト報告書,160p. ※r
◆熊倉 照男 20000327 『新成年後見制度のすべてが本当にわかる本――3日でわかる民法1〜3の補訂版』,受験法律研究会,90p. ISBN-10: 4915721426 ISBN-13: 978-4915721427 900+ [amazon] [kinokuniya] ※ ◆小林 昭彦 編・大門 匡 編・岩井 伸晃・福本 修也・原 司・岡田 伸太 20000413 『新成年後見制度の解説』,金融財政事情研究会,488p. ISBN-10: 4322100686 ISBN-13: 978-4322100686 4600+ [amazon] [kinokuniya]
◆小林 昭彦 編・大鷹 一郎 編 20000520 『わかりやすい新成年後見制度』,有斐閣,新版,有斐閣リブレ,160p. ISBN-10: 4641077525 ISBN-13: 978-4641077522 1000+ [amazon] [kinokuniya]
◆大曽根 寛 20000715 『成年後見と社会福祉法制――高齢者・障害者の権利擁護と社会的後見』,法律文化社,226p. ISBN-10: 4589024446 ISBN-13: 978-4589024442 2900+ [amazon] [kinokuniya]
◆加藤 淳一 20001130 『事例でみる新成年後見制度』,大成出版社,215p. ISBN-10: 4802848242 ISBN-13: 978-4802848244 1600+ [amazon] [kinokuniya]
◆松田 美智子・中野 篤子 20010210 『ボケても安心?成年後見――自分らしく生きるために』,醍醐書房,146p. ISBN-10: 492518511X ISBN-13: 978-4925185110 1500+ [amazon] [kinokuniya]
一番ケ瀬 康子 監,更田 義彦 20020410 『人権保障としての成年後見制度』,一橋出版,介護福祉ハンドブック,132p. ISBN-10: 4834800652 ISBN-13: 978-4834800654 900+ [amazon] [kinokuniya]
◆田山 輝明 監・多摩南部成年後見センター 編・明治安田生活福祉研究所 編 20051120 『成年後見の最前線――後見センターからの実践報告』,中央法規出版,189p. ISBN-10: 4805826304 ISBN-13: 978-4805826300 2600+ [amazon] [kinokuniya]
◆小賀野 晶一 20120310 『民法と成年後見法――人間の尊厳を求めて』,成文堂,成文堂選書,273p. ISBN-10: 4792326192 ISBN-13: 978-4792326197 2800+ [amazon] [kinokuniya]
◆田山 輝明 20121010 『成年後見制度と障害者権利条約――東西諸国における成年後見制度の課題と動向』,三省堂,399p. ISBN-10: 4385363447 ISBN-13: 978-4385363448 3800+ [amazon] [kinokuniya]


作成:立岩 真也桐原 尚之
UP: REV:20160306, 0310, 0324, 0326, 28, 29, 30, 31, ... 0406, 09,0425, 0502, 0704, 1003, 20170625
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