|
>HOME
◆言説 事典等 ◆言説 医療 ◆松田道雄からの引用 ◆言説 医療・米国 ◆言説 障害者運動・障害者福祉 ◆LMD cf. ◆パターナリズム ◆安楽死・尊厳死 ◆輸血拒否 ◆自殺 ■2008 ◆立岩 真也 2008 『良い死』,筑摩書房 ◆高橋 隆雄・八幡 英幸 編 20080501 『自己決定論のゆくえ――哲学・法学・医学の現場から』,九州大学出版会,熊本大学生命倫理論集2,311p.ISBN−10:4873789702 ISBN−13:9784873789705 [amazon]/[kinokuniya] ※ be.sd. ■2007 ◆2007/09/22 日本社会福祉学会第55回大会シンポジウム,「自己決定と社会福祉――サービス利用者の主体性と福祉援助観」 於:大阪市立大学 ◆立岩 真也 2007/09/22 「なにより、でないが、とても、大切なもの」 日本社会福祉学会第55回大会シンポジウム 於:大阪市立大学 …… ◆立岩 真也 2004 『ALS:不動の身体と息する機械』 ◆2002/09/16 第9回早大比較法研シンポ「臨死期における患者の自己決定権」 講師 ヨッヘン・タウピッツ マンハイム大学法学部教授 ◆星加 良司 2001/09/15 「自立と自己決定――障害者の自立生活運動における「自己決定」の排他性」 『ソシオロゴス』25 ◆2000 立岩真也「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」を含む『弱くある自由へ』 ■告知 ◆「さくら会」(ALSの当事者橋本みさおさん達の会) 「「告知せず」と言われる方に」 http://plaza9.mbn.or.jp/~sakurakai/kokuchi.htm ◆岡安 大仁 1984 『告知の是非――現代の生と死』 日本評論社 ◆河野 友信 19860422 「「告知」の考え方」 Deeken他編『死を看取る』:203-228 * *Deeken, Alfons・メヂカルフレンド社編集部 編 19860422 『死を看取る』 叢書・死への準備教育(Death Education)第2巻,メヂカルフレンド社,295p. 1500 ※ ◆岡安 大仁 1987 「がんの告知――真実を知らせる心」 『メディカル・ヒューマニティ』2,蒼窮社 ◆三輪 和雄 198711 「大いなる勇気と希望――ガンと闘う」(原題:「ガンを告知すべきか」) 『潮』1987-11→三輪[199105]* *三輪 和雄 19910525 『愛と死と 脳死の現場』★ 潮出版,218p. 1200 三鷹490 ◆片桐 茂博 1988 「R.ワイヤー「医療における真実告知」」 飯田編[1988:16-18] ◆波平 恵美子 19880515 『脳死・臓器移植・がん告知――死と医療の人類学』 福武書店,266p. 1300 ◆河野 友信 19880515 「ターミナルケアと病名告知」 日野原・山本編[1988:163-181] ◆NHKおはようジャーナル取材班 1989 『ガン告知』 筑摩書房,209p. 1000 ◆円山 誓信 19890820 「宗教の側面から見た病名告知――病名告知をめぐる歴史的背景の一考察」,中川編[1989:68-82]* *中川 米造 編 19890820 『病いの視座――メディカル・ヒューマニティーズに向けて』,メディカ出版,298p. 2600 ※ ◆永井 良和 19902 「医師−患者間コミニュケーションの分析――病名告知に関する意識調査を手がかりに」,『大阪教育大学紀要』第U部門 40-2:65-77 ※抜刷 ◆清水 哲郎 1991 「真実を知らせることとしての癌告知」,『癌治療と宿主』3-3 メディカルレビュー社 (1991): 47-52 http://www.sal.tohoku.ac.jp/~shimizu/situation/truth.html ◆(厚生省) 19940301 「がんの告知、末期医療、インフォームド・コンセント「平成四年度人口動態社会経済面調査(悪性新生物)」結果から」 厚生省健康政策局総務課・大臣官房統計情報部人口動態統計課編『末期医療を考える』(第一法規出版)→町野朔他編[1997:304-314] ※2000 ◆奥山 敏雄 1995 「がん告知問題への視座」,『社会学ジャーナル』20:140-152 <168> ◆高宮 有介 19960601 『がんの痛みを癒す――告知・ホスピス・緩和ケア』 小学館,222p. 1500 ◆瀬戸山 晃一 1998 「自己決定権とパターナリズム――インフォームド・コンセントと「癌の告知」問題を中心に」 竹下賢、角田猛之編著『マルチ・リーガル・カルチャー――法文化へのアプローチ』晃洋書房1998年、72頁以下 ◆小西 知世 2000-2002 「癌患者本人への医師の病名告知義務・1〜4」,明治大学大学院法学研究論集13号69-86頁,14号111-126頁,15号,16号 ◆加藤 朋江 20010227 「ガンによる死と死別体験――ガン告知と家族」 副田編[2001:003-026]* *副田 義也 編 20010227 『死の社会学』 岩波書店,350p. 3400 ※ ■立岩 真也 ◆1998/01/20「都合のよい死・屈辱による死――「安楽死」について」 『仏教』42 25枚 →『弱くある自由へ』に収録。 ◆1998/02/01「一九七〇年」 『現代思想』26-2(1998-2) 70枚 →『弱くある自由へ』に収録。 ◆1998/05/09「私の死」 日本学術振興会『井口記念人間科学振興基金』第29回セミナー 抄録集原稿 資料・1 資料・2 ◆1998/06/20「自己決定→自己責任,という誤り――むしろ決定を可能にし,支え,補うこと」 『福祉展望』23:18-25(東京都社会福祉協議会) ◆1998/07/01「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」 『現代思想』1998-7(特集:自己決定) →『弱くある自由へ』に収録 ◆1999/03/31「自己決定する自立――なにより、でないが、とても、大切なもの」 石川准・長瀬修編『障害学への招待』,明石書店 60枚 ◆1999/05/15「自己決定」 『福祉社会事典』,弘文堂 ◆1999/08/31「子どもと自己決定・自律――パターナリズムも自己決定と同郷でありうる,けれども」 後藤弘子編『少年非行と子どもたち』,明石書店,子どもの人権双書5 264p.,pp.21-44 (1800円+税)【了:19990205】 35枚 [目次+α] ◆1999/12/25「自己決定を考える」(講演要旨) 『医療と福祉』(日本医療社会事業協会)33-1(68):3-7 ◆2000/10/10「死の決定について」 大庭健・鷲田清一編『所有のエチカ』,ナカニシヤ出版 35枚 【了:19980706】 ◆2002/**/**「パターナリズムについて――覚え書き」 『法社会学』(日本法社会学会) ◆2003/01/20「自己決定権」 石塚正英・柴田隆行監修『哲学・思想翻訳語辞典』,論創社,p.120 [了:19991216 再校:20010926] ◆2004/11/15『ALS――不動の身体と息する機械』 医学書院,449p. ISBN:4260333771 2940円(税込) ◆2006/12/15「自己決定」 『現代倫理学事典』,弘文堂 [了:20060327] ◆2007/09/22「なにより、でないが、とても、大切なもの」 日本社会福祉学会第55回大会シンポジウム 於:大阪市立大学 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/ ◆2007/**/**「自己決定」 『応用倫理学事典』,丸善 [了:20060915] *◆唄 孝一 19700320 『医事法学への歩み』 岩波書店,447p. 3500 ※ *◆町野 朔 19860131 『患者の自己決定権と法』 東京大学出版会,365+7p. 5800 三菱 *◆山田 卓生 19870910 『私事と自己決定』 日本評論社,349p. 2000 ※/三鷹320 ◆中村 研一 198709 「死の判定と患者の意思――「脳死の自己決定権」をめぐってー1ー」 『警察研究』58-09:3-15 ◆ノーマライゼーションの現在シンポ実行委員会 編 19920831 『ノーマライゼーションの現在――当事者決定の論理』 現代書館,158p. 1500 ※ ◆奥田 純一郎 1996 「死における自己決定――自由論の再検討のために」 『本郷法政紀要』5:109-143 ◆川内 美彦 19970809 「自己決定とは?」 『ノーマライゼーション研究』1997:134-140 ※ ◆奥田 純一郎 2000 「死における自己決定――自由論の再検討のために」 『国家学会雑誌』113-9・10 ◆Capron, Alexander M. 1990 THE PATIENT SELF-DETERMINATION ACT - NOT NOW HAST CENT R, V20, N5, P35-36. ◆唄 孝一 19700320 『医事法学への歩み』 岩波書店,447p. 3500 ※ 「端的にいうと、当問題の底にある問題は二つの価値の対立であり、その二つの価値の間の優劣の問題であると説かれることが多い。一つは、個人の自己決定権 personal Selbstbestimmung、一つは生命、健康、幸福 Leben、Gesundheit、Wohlergehenである。前者が Volenti aegroti suprema lex(意思は至上の法)を説くのに対し、後者は Salus aegroti suprema lex(健康は至上の法)を説くのである(2)。」(p.64) 「(2) ……カウフマン… (S.360)」(p.66)* *1961 ◆1990 「連邦最高裁によってフィーディング・チューブの取り外しを否定されたナンシーは,その後彼女の元同僚が,ナンシーが植物状態になったら生きていたくないと話をしていた事実を証言したため,1990年12月14日ミズーリ州ジャスパー郡の検認裁判所は,チューブの取り外しを認める決定をした。そしてナンシーは12日後の同月26日に死去したのである。このような背景の下に,患者の意思と自由を法的に保護する要求がアメリカ全体に広がりをみせて,連邦政府は1991年12月1日「患者の自己決定権法」The Patient Self-Determination Act を施行するに至った。」 (立山龍彦『自己決定権と死ぬ権利』(1998,東海大学出版会)p.47) cf.◆安楽死・尊厳死:合衆国 ◆川本隆史 1998 「そもそも「自己決定権」とは、J・S・(p.41)ミルが『自由論』で定式化した個人の自律の原則(「どんな行為でも、そのひとが社会に対して責を負わねばならない唯一の部分は、他人に関係する部分である。たんに彼自身に関する部分においては、彼の独立は当然、絶対的である。個人は彼自身に対して、すなわち彼自身の肉体と精神とに対しては、その主権者なのである」)と、ウィルソン米国大統領が唱え第一次大戦後の民族独立運動を鼓舞した「民族自決」(national self-determination)の理念とを淵源としつつ、一九七〇年代にアメリカの生命倫理を先導した「患者の自己決定権」(patient autonomy)、そして同じ時期に人工妊娠中絶の合法化をめざして闘ったウーマン・リブ(女性解放運動)が要求した「性と生殖に関する自由」(reproductive freedom)、さらには各種の裁判・判例を通じて基本的人権として認められてきた「プライバシーの権利」(right to pri]vacy)や「人格的自律権」(personal autonomy)といった複数の概念が複合して成り立ったものです。」 (川本 19980721 「講義の七日間――共生ということ』(『共に生きる』(岩波 新・哲]学講義6):001-066)p.41-42) ◆市野川 容孝 1999 「バイオエシックスが重視する患者の自己決定という原理は、たしかにニュールンベルク・コードに一つの源泉をもつが、しかし、これ以上に重要なのは一九六〇年代のアメリカにおける消費者運動である。一九六二年にケネディが出した「消費者の利益保護に関する大統領特別教書は」は、保護されるべき消費者の権利として「安全を求める権利」、「知らされる権利」、「選択する権利」、「意見を聞いてもらう権利」の四つをあげている。」(市野川「医療倫理」p.181) 進藤雄三・黒田浩一郎編『医療社会学を学ぶ人のために』,世界思想社 ◆大林 雅之 19990910 「オートノミーは、今では「自己決定」あるいは「自己決定権」などと訳されることが多い.確かに、インフォームド・コンセントの考え方が普及しつつある今日、患者の自主的な自己決定による医療の選択という文脈ではその訳語はふさわしくも思えるが、一方で、オートノミーの出所である哲学の分野でのその意味の議論を思い返すと、訳語の「自己決定」にはやや違和感があることも指摘されている。」(p.119) 大林 雅之 19990910 『バイオエシックス教育のために』、メディカ出版 REV:...20041201 20060915,25 20070718 20080811 ◇生命倫理[学] (bioethics) |