池原 毅和
いけはら・よしかず
last update:20151015
■2015/10/16 講義
生存をめぐる制度・政策 連続セミナー「障害/社会」第7回「精神障害のある人への法制と成年後見制度の課題
於:立命館大学朱雀キャンパス 18:00〜
http://www.ritsumei-arsvi.org/news/read/id/667
→司会より
◆三省堂ホームページ[外部リンク] より
池原毅和(いけはら・よしかず)
東京アドヴォカシー法律事務所代表弁護士
※多数者支配的民主主義の中で少数派が法律を梃子にして社会改革をする手法をLegal Advocacyといい、米国では障害のある人たちの自立生活運動の一分野として障害のある人たちが法律家と協働してLegal Advocacyを進めてきた。東京アドヴォカシー法律事務所はその理念を込めて創立したもの。
早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員、内閣府障がい者制度改革推進会議差別禁止部会部会員、日本弁護士連合会人権擁護委員会障がいのある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会委員、日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会精神保健福祉プロジェクトチーム委員
◆池原 毅和 20110720 『精神障害法』,三省堂,400p. ISBN-10:4385323208 ISBN-13:978-4385323206 3400+ [amazon]/[kinokuniya] ※ m.
◆2015/10/14 https://twitter.com/ShinyaTateiwa/status/65418525756284928
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「明後日16日、司会する:http://www.arsvi.com/ts/20151016.htm ということで、池原毅和『精神障害法』からの引用はじめ:http://www.arsvi.com/b2010/1107iy.htm まだ「成年後見」のところには行かず。「自己決定支援」結構だとして誰が? 当日販売の拙著では第4章で少し」
◆2015/10/13 https://twitter.com/ShinyaTateiwa/status/653933459451187200
「池原毅和頁とりあえず作成→http://www.arsvi.com/w/iy11.htm これから増補&整理。その著書『精神障害法』→http://www.arsvi.com/b2010/1107iy.htm いまのところ(詳細目次)だけですがこれから勉強(多分)。10/16の司会より→http://www.arsvi.com/ts/2015b2.htm」
※http://www.arsvi.com/ts/2015b2.htmはhttp://www.arsvi.com/ts/20151016.htmの誤記
◆2015/10/13 https://twitter.com/ShinyaTateiwa/status/653774217599520768
「立岩真也?@ShinyaTateiwa 10/16(金)18時池原毅和弁護士出演 於京都 http://www.ritsumei-arsvi.org/news/read/id/667 … 新刊『精神病院体制の終わり――認知症の時代に』http://www.arsvi.com/ts/2015b2.htm 見本着販売。他割引販売ほしいもの→tae01303@nifty.ne.jpキャンセル可」
◆2015/03/20 「医療観察法 施行10年 長期の強制入院 現実に」
『北陸中日新聞』2015年3月20日朝刊
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20150320160214740
「国の想定1年半 8年近いケースも
〈画像:施行から10年を前に、医療観察法の運用実態と問題点を議論した集会=19日、衆院第2議員会館で〉
「入院期間の全国平均は現在、国の想定の2倍近くまで伸びている」
19日に東京・衆院第2議員会館であった集会で、この問題に長く取り組んでいる池原毅和弁護士はそう訴えた。
同法は2003年7月に成立し、2年後の05年7月に施行された。端緒になったのは、児童8人が殺害された01年6月の大阪・池田小事件だった。
法案審議では日本弁護士連合会や日本精神神経学会が強く反発し、国会でも成立まで三会期を費やした。論議の根幹にあったのが隔離や差別の問題、そして長期の予防拘禁にもなりかねないという懸念だった。
政府側は「丁寧な治療と社会復帰が法の狙い」として成立させたが、10年たったいま、かけ離れた現実が横たわっている。
厚生労働省のガイドラインが想定する入院期間は1年半。しかし、国立精神・神経医療研究センター病院などによると、13年度の平均入院期間の推計値は974日、つまり2年8カ月程度となっている。08年度の620日と比べても1.5倍以上になっており、期間が延びている傾向が明確になっている。
池原弁護士は「単に治療が長引いているわけではない。帰る場所や住む場所が確保できないほか、退院後の通院場所の調整がうまくいかないことが大きな要因になっている」と語る。
東京都内のある指定入院病院は、入院の長期化がより顕著に表れている。過去の例では、入院期間が93カ月、つまり8年近くのケースもあるという。
退院後は指定通院医療機関で治療を受けるのが一般的だが、そこにも問題が潜む。この問題に詳しいジャーナリストの浅野詠子氏は「山間へき地もあれば、離島もある。東北では片道3時間かけて通院するケースもある」と説明する。
「医療観察法に基づく医療は手厚いと国は宣伝しており、入院患者には医師や看護師、臨床心理士、作業療法士らの多職種チームが付く。しかし入院から通院に切り替わったとき、手厚い医療が身近で受けられなくなることが間々ある。それだけの環境激変が患者にとっていいことか。通院中に自殺する例もある。1人ひとりの人生を長く支える制度設計になってない」
神戸学院大の内田博文教授(刑事法)は「入院の長期化も、改善されない通院環境も、問題の根幹にあるものは同じ。『丁寧な治療』『社会復帰』を国が本気で考えてないということだ」と批判する。
「特定秘密保護法をはじめ、市民に対する治安強化が進む現状を鑑みると、医療観察法も強制的に市民を収容する手段として悪用されかねない。精神障害の問題は、当事者が口にしづらい。その分、人ごととして済ますわけにはいかない」
心神喪失などで、不起訴や執行猶予になった人たちに入院などを命じる「医療観察法」の施行から今年で10年を迎える。法律の成立過程から「事実上の保安処分」「精神障害者を社会から隔離させる狙い」と批判が多かったが、それが現実になりつつある。懸念された強制入院の長期化が進んでいるのだ。 (榊原崇仁)
心神喪失者医療観察法 殺人や放火、強盗、強姦(ごうかん)などで逮捕された容疑者のうち、心神喪失や心神耗弱で不起訴や起訴猶予、無罪、執行猶予となった者が対象。検察官の申し立てに基づき、裁判官と精神保健審判員各1人の合議によって、入院または通院、治療なしの処遇を判断する。入院や通院のための医療機関は厚生労働相が指定している。」