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重度訪問介護の入院中の利用

介助・介護重度訪問介護異なる身体のもとでの交信

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→◆重度訪問介護

◆「重度訪問介護の入院中の利用についての留意事項通知とQ&Aまとめ」  http://www.kaigoseido.net/topics/18/homon_nyuin.htm
 ・留意事項通知 20060330改正
 ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 20180330


◆「重度障害者コミュニケーション支援事」等で検索すると各自治体の事業の概要を知ることができます。

◆2016 熊本震災で、病院に避難している重度障害者のヘルパーの付き添いが、介護保険、障害者総合支援法ともに認められました。

平成28年熊本地震関連情報 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
    ↓ 
末尾ちかくにある「関係通知等」 
    ↓ 
障害保健福祉部と老健局の事務連絡 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000124357.pdf
 
保険局の事務連絡 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000124273.pdf

衆議院厚生労働委員会での日本ALS協会副会長出席拒否

◆2016/02/08 「入院中の難病ヘルパー解禁 重度障害に意思疎通支援 厚労省方針、18年度から」
 共同通信社配信

 「厚生労働省は6日までに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のような難病の患者や、事故で脊髄に損傷を負うなどの重度障害者について、現在は認められていない入院中のヘルパー利用を解禁する方針を決めた。声が出せず、体も動かせないことで意思を伝えられない人が多いため、ヘルパーを通じて看護師とのコミュニケーションを図り、安心して入院生活を送れるようにする狙いだ。
 厚労省は、今国会に提出予定の障害者総合支援法改正案に見直しを盛り込む。早期成立を図り、2018年度に実現したい考え。障害福祉サービスのうち、体にまひがあり常時介護が必要な難病患者や重度障害者の自宅をヘルパーが訪れ長時間ケアする「重度訪問介護」を、一時的な体調悪化などで入院した場合でも使えるように見直す。ヘルパーは利用者を見守り、意思や体調、容体の急変などを病院側に伝える役割をする。食事や入浴、寝返りの介助などは現状通り看護師らが担当する。重度訪問介護の利用者は約1万人。」

◆2015/07/07 (厚生省)「常時介護を要する障害者等に対する支援について」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091250.pdf

◆2009/10/04 「重度障害者の入院先へ支援員派遣――京都市、意思疎通などで10月から」
 『京都新聞』2009/10/04:26

◆神戸市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
 (全国で初制度化、2007年10月)
 http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/img/tiikiseikatsu.pdf
1.目的 重度障害者で、発語がわかりにくいなどのため、医療機関において入院時の医師や看護師との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスでご利用中のヘルパー(居宅介護従事者)をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行なえるよう支援します。
2.対象者 障害程度区分6の「重度訪問介護」の対象者で発語困難等のため意思表示が困難であり、かつ単身世帯等の理由で介護者がいない方
3.支給量
・入院から当初3日間は1日あたり原則10時間以内
・4日目以降、1日あたり原則5時間以内
・30日を上限とし、150時間を上限とする
4.利用者負担 費用の1割負担(市民税額に応じて負担上限月額の設定があります。ただし生活保護受給者は無料です)
5.利用方法 お住まいの区役所健康福祉課(北須磨地区は北須磨支所保健福祉課,北区北神地区は北区北神担当保健福祉課)でご相談のうえ申請してください。支給決定した方には、利用者証を交付しますので、事業者と契約の上、支給量の範囲内でご利用いただけます。

◆西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
 http://www.nishi.or.jp/media/2009/komyunike-syonnsiennjigyou.pdf
(趣旨)
第1条 本市における重度障害者入院時コミュニケーション支援事業については、西宮市コミュニケーション支援事業実施要綱に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、重度障害者が発語困難等により入院時に医療従事者との意思疎通が十分に図れない場合に、本人との意思疎通に熟達した者をコミュニケーション支援員(以下「支援員」という。)として派遣することにより、医療従事者とのコミュニケーションの円滑化を図ることを目的として行う西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第3条 本事業による支援(以下「コミュニケーション支援」という。)の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 西宮市在住で身体障害者福祉法(昭和24 年法律第283 号)第4 条に規定する身体障害者
(2) 障害者自立支援法(平成17 年法律第123 号。以下「法」という。)第21 条第1項に規定する障害程度区分4以上の認定を受けている者のうち、重度訪問介護(法第5 条第3 項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)の対象者で、現に重度訪問介護サービスの支給決定を受け、当該サービスを利用している者
(3) 発語困難等により意思の伝達が困難な者(元来意思疎通が不可能な者を除く。)(4) 両上肢に機能障害がある者
(5) 介護者がいない者又はこれに準ずる者
(事業内容)
第4条 本事業は、支援対象者が、入院時において医療従事者との意思疎通が円滑に行えるよう支援員を派遣することにより行うものとする。
2 支援員は、支援対象者との意思疎通に熟達した者で、支援対象者が現に居宅で利用している指定障害福祉サービス事業者の従業者である者とする。
3 本事業の対象とする期間は、原則として1 回の入院につき入院日から起算して30 日までとする。支給量は200 時間以内とし、1 日あたりの利用時間は、入院から当初10 日間は8 時間以内、11 日目以降は6 時間以内とする。また、31 日目以降においてもなお医療従事者との意思疎通に支援を要する状態であることが、第8 条に定める変更申請により認められた場合には、さらに必要と認める日数の利用を認める。ただし、特に西宮市長(以下「市長」という。)が必要と認める場合を除き、入院日から通算して90 日を超えることはできない。
4 本事業は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図る支援以外のサービスは対象としない。
(申請)
第5条 入院が決定し、又は入院が想定される支援対象者でコミュニケーション支援を受けようとする者は、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業支給申請書」(様式第1 号)により、市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに、対象要件となる事項を確認の上、コミュニケーション支援の要否を判定し、支給又は却下の決定を行い、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業支給決定通知書」(様式第2 号)又は「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業却下決定通知書」(様式第3 号)により申請者に通知しなければならない。
2 市長は、申請者の入院が決定している場合において本事業の支給決定(以下「支給決定」という。)を行うときは、支援が必要となる期間及び支給量と第4 条第3 項に規定する支給期間及び支給量と比較して、いずれか少ない方を支給期間及び支給量として決定するものとする。
3 市長は、申請者の入院が想定される場合において支給決定を行うときは、第4 条第3項の規定に関わらず、支給期間は10 日以内、支給量は80 時間以内とすることができる。
4 第1 項の決定までに要する日数は、市長が申請を受理した日から概ね30 日以内とする。ただし、市長は、当該申請に係る要件等に確認について日数を要することその他特別な理由がある場合には、申請を受理した日から30 日以内に、申請者に対し、なお要する日数及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(利用手続)
第7条 前条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者」という。)は、コミュニケーション支援事業を受けるためには、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業支給決定通知書」に記載されている利用事業者と、利用契約を締結しなければならない。
(支給決定の変更)
第8条 支給決定障害者は、支給期間・支給量・利用事業者その他の決定内容について変更を必要とするときは、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業変更申請書」(様式第4 号)により、市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請があった場合において変更が必要であると認めるときは、変更の決定を行うことができる
3 市長は、前項の決定を行ったときは、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業変更決定通知書」(様式第5 号)により申請者に通知しなければならない。
(支給決定の取消)
第9条 市長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定障害者が、コミュニケーション支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定障害者が、支給期間内に西宮市外に居住地を有するに至ったとき
(3) 支給決定障害者が、適正でない利用をしていると認めるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合には、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業支給決定取消通知書」(様式第6 号)により申請者に通知しなければならない。
(支援を実施する者)
第10条 コミュニケーション支援を実施する事業者(以下「支援事業者」という。)は、指定障害福祉サービス事業者(法第29 条第1 項の指定障害福祉サービス事業者をいう。)であって、現に重度訪問介護の指定を受けている者でなければならない。
(支援事業者の責務)
第11条 支援事業者は、支給決定障害者と利用契約を締結するときは、あらかじめ、コミュニケーション支援を行う事業所の運営規定の概要・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情解決の体制等の重要事項について、相手方の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、文書を交付して説明を行わなければならない。
2 前項の規定は、支給決定を受けた者と利用契約を変更する場合に準用する。
(給付の内容)
第12条 市長は、支援事業者が利用契約を締結した支給決定障害者に対しコミュニケーション支援を行ったときは、支給決定障害者から受領委任を受けた支援事業者からの請求に基づき、西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業給付費(以下「コミュニケーション支援事業給付費」という。)として支給するものとする。
2 コミュニケーション支援事業給付費は、1 時間あたり1,500 円とする。
(請求、給付費の支払い)
第13条 コミュニケーション支援事業給付費の支払い方法については、支援事業者への受領委任払いとし、「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業給付費請求書」(様式第7 号)に「西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実績記録票」(様式第8 号)の写しを添えて、利用のあった月の翌月10 日までに請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合には、審査の上、請求のあった翌月末までにコミュニケーション支援事業給付費を支給する。
(調査及び指導監査)
第14条 市長は、コミュニケーション事業給付費の支給に関して必要があると認めるときは、支給決定障害者・支援事業者又はその従業員その他本事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出を求め、本市の職員に質問若しくは照会をさせることができる。
2 支給決定障害者及び支援事業者は、前項の規定に基づき市長が行う調査並びに指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(不正利得)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段によりコミュニケーション事業給付費の支給を受けた者があるときは、その者に支給額の全額又は一部の額の返還を命ずることができる。
(補則)
第16条 この要綱に規定するもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

◆大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱
 http://blog.canpan.info/tamago-house/img/374/youkou.pdf
目 次
第1章 総則
第2章 サービスの支給
第3章 サービス提供事業所
第4章 代理受領手続
第5章 雑則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この要綱は、介護者がいない者で意思疎通が困難な重度の障害者が医療機関に入院する場合に、コミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として行なう大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業は、障害者自立支援法に規定する地域生活支援事業として実施するものとし、その実施主体は大阪市とする。
第2章 サービスの支給
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大阪市在住で、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のいずれかに該当する者
(2) 障害者自立支援法(平成17 年法律第123 号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する障害程度区分の認定が区分6の者(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)で、法第5条第2項に規定する居宅介護あるいは、法第5条第3項に規定する重度訪問介護及び法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの利用を行なっている者
(3) 法第21 条第1 項に規定する障害程度区分認定のために聴き取る認定調査項目におけるコミュニケーション等に関連する項目のうち、「6-3-ア 意思の伝達」、「6-3-イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」、「6-4-ア 介護者への指示への反応」、「6-4-イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解」のいずれもが「できる」以外と認定されている者
(4) 介護者がいない者又はこれに準じる者
(サービス内容)
第4条 本事業は、第11条の規定により決定を受けた大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業者(以下、「コミュニケーションサポート事業者」という。)より派遣される利用者との意思伝達に熟達している者(以下、「コミュニケーションサポート事業従事者」という。)により行なうものとする。
2 本事業のサービス内容は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図る支援とし、診療報酬の対象となるサービスは対象とはしない。
3 コミュニケーションサポート事業者の対応できる期間は、1 回の入院につき、入院初日から14 日目までとする。
(報酬単価)
第5条 大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業にかかる費用(以下、「コミュニケーションサポート事業費」という。)の額は、1 日あたりに要したサービス提供の時間数が4 時間以下であれば1 時間あたり1,500 円、4 時間を超える場合は1 日あたり7,000 円とする。
(利用者負担)
第6条 利用者の負担は、原則として前条に定める報酬単価の1 割とし、利用者がコミュニケーションサポート事業者に納付することとする。
2 前項の規定により算定された利用者負担額は、法に基づき決定された障害福祉サービス費の上限月額に準じて決定を行なった本事業の利用者負担上限月額の範囲内とする。
3 利用者負担額の上限月額管理については、本事業単独での管理とする。
(対象者の認定)
第7条 本事業の利用を希望する者(以下「認定申請者」という。)は、事前に「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定申請書」(様式第1号)により、居住地の区の保健福祉センター所長に申請するものとする。
2 申請を受けた保健福祉センター所長は、認定申請者が本事業の対象要件に該当するか否かの確認を行い、「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定通知書」(様式第2号、以下「認定通知書」という。)により認定申請者に通知することとする。
3 認定通知書の発行を行なった保健福祉センター所長は、法第22条第5項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証にもあわせて認定者である旨の記載を行なうこととし、認定通知書の写しを自立支援事業担当あて送付することとする。
4 認定の有効期間は、法第21条に規定する障害程度区分認定の有効期間と同一の期間とする。
(居住地の変更の届出等)
第8条 前条において対象者であることの認定を受けた者(以下「認定者」という。)が、居住地の変更等を行なったときは、保健福祉センター所長は法第24条に規定する障害福祉サービスの決定内容にかかる変更の届け出により確認を行ない、変更内容反映後の障害福祉サービス受給者証に認定者であることの記載を行なうこととする。
(認定の解除)
第9条 保健福祉センター所長は、認定者が次の各号に該当するときは認定を解除することができる。
(1) 認定者が本事業の利用を辞退したとき
(2) 社会福祉法第2条第2項に基づく施設にて援護を受けることになったとき
(3) 社会福祉法第2条第3項第7号に規定する精神障害者社会復帰施設にて援護を受けることになったとき
(4) 認定者が死亡又は市外へ転出したとき
(5) その他、保健福祉センター所長が本事業の利用を不適当と認めたとき
2 前項の規定により認定を解除したときは、保健福祉センター所長は「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業対象認定取消通知書」(様式第3号)により認定者に通知し、その通知書の写しを自立支援事業担当へ送付する。
(利用の申請)
第10条 入院により本事業の利用を希望する認定者(以下、「利用申請者」という。)は、「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業利用申請書」(様式第4号、以下「申請書」という。)に次の関係書類を添えて、居住地の区の保健福祉センター所長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行する入院期間を証明するもの
(2) 障害福祉サービス受給者証
(3) その他利用に際して必要な書類
(支給決定)
第11条 申請を受けた保健福祉センター所長は、申請書等の内容を確認し、「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業支給決定通知書」(様式第5号、以下「支給決定通知書」という。)により利用申請者に通知しなければならない。
2 支給決定を行なう内容は次の通りとする。
(1) 対象者氏名
(2) 対応事業者
(3) 対応期間
(4) 利用者負担上限月額
(5) その他サービス利用に際して必要な事項
3 前項により支給決定を行った場合、保健福祉センター所長は、その写しを自立支援事業担当へ送付することとする。
4 保健福祉センター所長は、利用が不適当と認める場合は、利用申請者に対し、「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業支給申請却下通知書」(様式第6号)により却下及びその理由を通知することとする。
(支給決定の変更)
第12条 前条の支給決定を受けた障害者(以下、「利用者」という。)が、決定内容について変更を必要とするときは、「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業支給内容変更申請書」(様式第7号)により、居住地の区の保健福祉センターに届け出るものとし、届け出を受けた保健福祉センター所長は、その旨を「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業支給内容変更決定(却下)通知書」(様式第8号、以下「変更通知書」という。)により利用者に通知し、その変更通知書の写しを自立支援事業担当へ送付することとする。
(支給決定の解除)
第13条 保健福祉センター所長は、利用者が次の各号に該当するときは利用決定を解除することができる。
(1) 利用者が利用を辞退したとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) その他、保健福祉センター所長が本事業の利用を不適当と認めたとき
2 前項の規定により利用決定を解除したときは、保健福祉センター所長は「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業支給決定取消通知書」(様式第9号)により通知し、その通知書の写しを自立支援事業担当へ送付する。
第3章 サービス提供事業所
(コミュニケーションサポート事業者の要件)
第14条 コミュニケーションサポート事業者は、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ)の指定を受けている者で、現に在宅生活において障害福祉サービスを提供しており、第11条において各区保健福祉センター所長が決定を行なった事業者が行なうものとする。
(コミュニケーションサポート事業従事者の要件)
第15条 コミュニケーションサポート事業従事者は、在宅生活時に利用者に対し、法に基づく居宅介護あるいは重度訪問介護のサービス提供を行なっていた者でなければならない。
2 コミュニケーションサポート事業従事者が、本事業のサービスを提供する際は、身分を証する書類を携行させ、利用者又は院内スタッフから提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(コミュニケーションサポート事業者の責務)
第16条 コミュニケーションサポート事業者は、本事業の利用者が病院スタッフとの意思疎通が円滑に図れるよう、前条に規定するコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。
2 コミュニケーションサポート事業者は、コミュニケーションに要する支援を行った場合、その内容を記録しなければならない。また、その書類を5年間保管しておかなければならない。
(調査及び指導監査)
第17条 市長は、本事業の支給に関して必要があると認めるときは、支給決定障害者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。
2 市長は、コミュニケーションサポート事業費の支給に関して必要があると認めるときは、コミュニケーションサポート事業者又はその従業者その他事業に携わる者若しくはこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問をさせることができる。
3 コミュニケーションサポート事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査並びに指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 第1項の調査及び前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第4章 代理受領手続
(利用者負担額の受領)
第18条 コミュニケーションサポート事業者は、その実施したサービスについて、コミュニケーションサポート事業費の支給を受ける場合は、本事業の利用者から第6条により算定した自己負担額の支払いを受けるものとする。
(領収証の交付)
第19条 コミュニケーションサポート事業者は、前条の規定により自己負担額の支払いを行った本事業の利用者に対し、領収証を交付しなければならない。
(コミュニケーションサポート事業費の請求及び支払)
第20条 コミュニケーションサポート事業者は、第5条に規定した額より第6条に規定する利用者負担額を控除した額の支払いを受けようとする際は、次の各号に掲げる書類をサービス提供終了日後、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業費請求書(様式第10号)
(2)大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業費実績管理票(様式第11号)
2 市長は、コミュニケーションサポート事業者より前項の請求があったときには、第5条及び第6条の基準に照らして審査し、請求日後、30 日以内に当該コミュニケーションサポート事業費を支払うものとする。
3 前項の規定による支払いを受けたコミュニケーションサポート事業者は、その支払いに係る利用者に対し、代理受領により支払いを受けた旨の通知を速やかに行わなければならない。
(不正利得の徴収)
第21条 市長は、偽りその他不正の手段によりコミュニケーションサポート事業費の給付を受けた者があるときは、その者から、そのコミュニケーションサポート事業費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、第14条に規定するコミュニケーションサポート事業者が、偽りその他不正の行為によりコミュニケーションサポート事業費の支給をうけたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させることができる。
(経 理)
第22条 コミュニケーションサポート事業者は、本事業の収支の経理状況にかかる書類を、他の事業にかかる経理状況と明確に区分して5年間保管しておかなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、主管課長が定める。
附則
(施行の期日)
第1条 この要綱は平成20年10月1日から施行する。

◆京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業及び京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業
 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000069281.html より抜粋
〜重い障害のある方が,安心して入院や在宅生活ができるよう支援します〜
 京都市では,心身上の理由により,意思疎通の困難な重度障害者の方が入院した場合の医療スタッフとのコミュニケーション支援や,介護者の突然の不在により,介護が受けられなくなった重度障害者への在宅生活支援等を目的として,平成21年10月1日から,新たに以下のヘルパー等派遣事業を行います。
 また,意思疎通が可能な重度障害者が入院した場合の支援についても,市内9区役所に設置する京都市ヘルパー室のヘルパー(市職員)を派遣します。
事業概要
1. 入院時コミュニケーション支援員派遣事業[入院時のヘルパー派遣]
入院中の病室において,本人の障害特性を十分に理解している支援員(ヘルパー等)が,本人と医療スタッフとの間のコミュニケーション支援や見守りを行います。
2. 緊急時介護人派遣事業[緊急時のヘルパー派遣]
 家族等の介護者が病気等により突然介護できなくなった場合に,障害者自立支援法の介護給付費等の利用手続ができるまでの間,介護人(ヘルパー等)が,必要な在宅生活支援を行います。

実施内容
項 目
入院時コミュニケーション支援員派遣事業緊急時介護人派遣事業利用対象者
(各事業1〜4のいずれの要件にも該当)
1 単身,又は介護者不在の状況にある
2 重度訪問介護又は行動援護の対象
3 障害レベルが,障害程度区分6(6に準ずる場合を含む。)
4 言語等による意思疎通が困難
(ただし,福祉用具や手話等の媒体を使用し,意思疎通できる場合は除く。)
4 直ちに障害福祉サービスの利用が困難
利用場所
医療機関の病床(原則として市内の医療機関)
居宅等(緊急短期入所利用先含む。)
利用内容
コミュニケーション支援,見守り
身体介護,家事援助,見守り等
利用時間
105時間以内
1回の支給決定につき,48時間以内
利用者負担
地域生活支援事業の福祉サービスに準ずる利用者負担上限月額等
サービス提供者
指定事業所のヘルパー(市ヘルパー室含む。),その他支援者
本事業の特徴
 近隣政令市(大阪市,神戸市)が既に実施している事業と比較した場合の本事業の特徴は以下のとおりです。
事業開始
 平成21年10月1日
申請方法
 区役所(支所)福祉部支援(支援保護)課に申請書類を提出
その他
 本事業は,障害のある市民の方の自立を支え,社会参加を促進し,夢や希望を持っていきいきと暮らしていただくため策定した「支えあうま]・京(みやこ)のほほえみプラン」のうち,「95 緊急時のホームヘルパー派遣事業」を具体化したものです。


○この頁の以前の名称:「入院時の介助者派遣(重度障害者入院時コミュニケーション支援事業)」


UP:20091019 REV:20160301, 20190303
介助・介護  ◇重度訪問介護  ◇異なる身体のもとでの交信――情報・コミュニケーションと障害者障害者と政策・2016  ◇障害学  ◇病者障害者運動史研究  ◇(NPO)ある 
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