HOME
>
事項
>
障害者と政策・2016
Tweet
◇
障害者と政策
◇
相模原市の障害者施設における殺傷事件
◇
介助・介護:2016
◇
介助・介護
◇
入院時の介助者派遣
◇
重度訪問介護(重訪)
◇
意思決定支援
◇
精神障害/精神医療:2016
◇
災害と障害者・病者
◇
衆議院厚生労働委員会での日本ALS協会副会長出席拒否
◆熊本震災で、病院に避難している重度障害者のヘルパーの付き添いが、介護保険、障害者総合支援法ともに認められました。
平成28年熊本地震関連情報
http://www.mhlw.go.jp/
…/seisakunitsui…/bunya/0000121431.html
↓
末尾ちかくにある「関係通知等」
↓
障害保健福祉部と老健局の事務連絡
http://www.mhlw.go.jp/
…/06-Seisakujouhou-106…/0000124357.pdf
保険局の事務連絡
http://www.mhlw.go.jp/
…/06-Seisakujouhou-106…/0000124273.pdf
◆
市民福祉情報No.894☆2016.12.19
◆
市民福祉情報No.893☆2016.12.11
◆立岩 真也 2016/12/09
「拙速で乱暴な仕組み」
,『京都新聞』2016-12-9朝刊:3
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.12.09)第536号
◆相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム 2016/12/08 『報告書――再発防止策の提言』
※
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.12.08)第535号
◆
市民福祉情報No.892☆2016.12.05
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.12.1)第534号
◆
市民福祉情報No.891☆2016.11.28
◆
市民福祉情報No.889☆2016.11.13
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.11.21)第533号
◆
市民福祉情報No.889☆2016.11.13
◆大阪弁護士会会長・山口健一 2016/11/11 「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム「中間とりまとめ」に反対する会長声明」
[PDF]
◆2016/11/10
障害連事務局FAXレター 368
優生思想と闘うぞ!――10.27大フォーラム、日比谷で
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.11.10)第531号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.11.07)第529号
◆
市民福祉情報No.888☆2016.11.04
◆
「骨格提言」の完全実現を求める10.27大フォーラム
◆
市民福祉情報No.886☆2016.10.26
◆2016/10/25
「優生保護法による、優生手術からの人権回復をめざして」
於:参議院議員会館1階102会議室
◆2016/10/25
「10年間で2倍!精神科病院で増え続けている隔離・身体拘束について考える」
於:衆議院第一議員会館・大会議室
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.10.14)第525号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.10.19)第526号
◆
市民福祉情報No.884☆2016.10.14
◆
市民福祉情報No.883☆2016.10.07
◆2016/10/03
障害連事務局FAXレター No.365
本質をみよ!−9.29大フォーラム交渉:警察庁・厚労省、まともな回答せず―
◆
市民福祉情報No.882☆2016.09.28
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.9.20)第521号
◆相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム 2016/09/14 『中間とりまとめ――事件の検証を中心として』
※
◆
市民福祉情報No.880☆2016.08.21
◆
市民福祉情報No.879☆2016.08.13
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.08.02)第515号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.08.01)第514号
◆
市民福祉情報No.877☆2016.07.31
☆今号は7月26日に起きた神奈川県相模原市の
知的障害者施設での障害者殺人事件を特集し、
障害者施策情報を掲載します。
◆
市民福祉情報No.876☆2016.07.31
◆
市民福祉情報No.874☆2016.07.17
◆
市民福祉情報No.873☆2016.07.10
◆
市民福祉情報No.872☆2016.07.03
◆
市民福祉情報No.870☆2016.06.26
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.6.22)第506号
◆
市民福祉情報No.869☆2016.06.19
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.06.16)第505号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.06.07)第504号
◆
市民福祉情報No.868☆2016.06.05
◆
市民福祉情報No.867☆2016.05.27
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.05.27)第503号
◆
市民福祉情報No.866☆2016.05.18
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.5.12)第501号
衆院厚生労働委員会参考人質疑でのALS当事者出席拒否に対する抗議声明を出しました
→◇
衆議院厚生労働委員会での日本ALS協会副会長出席拒否
◆2016/05/12
障害連事務局FAXレター No.360
障害連ALS当事者出席拒否問題で抗議文
→◇
衆議院厚生労働委員会での日本ALS協会副会長出席拒否
◆
市民福祉情報No.864☆2016.05.02
→◇
災害と障害者・病者
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.4.27)第498号
◆2016/04/25
障害連事務局FAXレター No.358
国は約束守れ!――基本合意・骨格提言を、あきらめない!
◆
市民福祉情報No.863☆2015.04.24
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.4.22)第497号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.4.20)第496号
被災者支援に募金をお願いします:郵便振替口座00980-7-40043ゆめかぜ基金
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.4.18)第495号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.4.15)第494号
◆
市民福祉情報No.861☆2016.04.07
◆2016/03/27,03/31.04/02,28 差別解消法施行を祝うパレード
↓
◇
DPI日本会議メールマガジン(16.03.29)第493号
◇
DPI日本会議メールマガジン(16.03.09)第491号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.03.29)第493号
◆2016/03/28
障害連事務局FAXレター No.356
障害者虐待防止法は運用の改善で対応――JD、厚労省と意見交換を行う
◆
市民福祉情報No.860☆2015.03.26
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.03.09)第491号
◆
市民福祉情報No.858☆2015.03.08
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.03.02)第490号
◆
市民福祉情報No.857☆2016.03.01
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.02.29)第489号
◆2016/02/20-21 東アジアにおける障害者権利条約実施と市民社会 於:東京大学(本郷)
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/act/160220.html
◆
市民福祉情報No.855☆2016.02.18
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.02.16)第488号
◆2016/02/13
障害連事務局FAXレター No.352
「検討中」に終始
◆
市民福祉情報No.854☆2016.02.10
◆
市民福祉情報No.853☆2016.02.05
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.02.02)第487号
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.1.25)第486号
◆
市民福祉情報No.852☆2016.01.27
◆
DPI日本会議メールマガジン(16.1.20)第485号
◆
市民福祉情報No.851☆2016.01.20
◆2016/01/10 「障害者新法 生かせぬ恐れ 「差別解消」4月施行」
『東京新聞』2016年1月9日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016010902000134.html
「障害者差別解消法が四月から施行される。不当な差別を禁止し、必要な配慮をするよう義務づけていて、障害者政策を大転換する内容。しかし法成立から二年半たつのに、省庁の中には法律で義務づけられた指針を民間事業者に通知していないなど、政府の対応は遅れている。このまま事業者への周知が進まなければ、法律が現場で適用されず、障害者の要望が実現しない事態になりかねない。 (城島建治)
法律は二〇一三年六月に成立した。国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、合理的な配慮(その場で可能な配慮)を義務づけた。法の趣旨を周知するには時間が必要との理由で、施行は約三年後になった。
合理的な配慮とは、例えば車いすを利用する人に建物入り口に段差スロープを設置すること。負担が過重にならない範囲で、障害者の要望に対応しないといけない。行政機関は法的義務、民間は一律に対応できないとして努力義務にしたが、違反を繰り返せば罰則の対象になる。
具体的な対処方法を示すため、法律は関係する十五省庁がそれぞれ、民間向けに対応指針をつくるよう義務づけた。障害者と日常生活で接する事業者が柔軟に対応できなければ、障害者の望む社会生活の実現は難しいからだ。
国土交通省は一五年十一月に公表した鉄道事業者向けの指針で、差別的な対応例として「盲導犬、介助犬の帯同を理由に乗車を拒否」と明記。合理的な配慮例に「筆談や読み上げなど、窓口で障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応する」と挙げた。
省庁が指針を示す時期について政府は一五年三月ごろとしていた。だが一六年に入っても消費者庁は示していない。環境省は一月六日にようやく動物園やペットショップなどの事業者向け指針をホームページに掲載したが省内の手続き中で実際の通知は来週以降だ。
同法を所管する内閣府は「指針の周知が遅れているのは事実。関係省庁に徹底する」と強調する。内閣府には障害者から電話などで「法律の周知が不十分」などの指摘が相次ぐ。
政府に法律制定を働きかけてきた十三の障害者団体でつくる「日本障害フォーラム」にも、民間から「どう対応すればいいのか」といった問い合わせがある。同フォーラムは「周知が進んでいない。政府が率先して取り組んでほしい」と求める。
二〇年東京パラリンピックには世界各国から障害者が応援に訪れる。開催国として十分な対応をするには、事業者や国民の理解が欠かせない。」
◆2016/01/07
『生活をするのは普通の場所がいい STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS』第28号
http://www.creosore.or.jp/626news/626news28.pdf
UP: 20160110 REV:... 20160219...1206
◇
障害者と政策
◇
障害者と政策:2015
◇
介助・介護
◇
病者障害者運動史研究
TOP
HOME (http://www.arsvi.com)
◇