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ガイドヘルパー制度


last update: 20131128

◆ガイドヘルパーに関する厚生省指示文書(主管課長会議資料等)と要綱
 http://www.top.or.jp/~pp/s3/s3-s1.html
◆知的障害者の外出介護を1ヶ月で開始(兵庫県M市)
 http://www.kaigoseido.net/tiiki/old/amagasaki.html
◆四国のM市でガイドヘルパーを月240時間利用
 http://www.kaigoseido.net/tiiki/old/matuyama.html
◆大阪府I市で毎日10時間利用
 http://www.kaigoseido.net/tiiki/old/ibaraki.html
◆大阪府全市町村ガイドヘルパーの一覧表
 http://www.kaigoseido.net/tiiki/old/oosakagaido.htm
◆全国各地のガイドヘルパー事業
 http://www.top.or.jp/~pp/3kann.htm
◆虹の会→浦和市 19980831
 ガイドヘルプ事業についての質問状

◆立岩 真也 199810 「ガイドヘルプは使える――知ってることは力になる・5」
 『こちら”ちくま”』10(発行:自立支援センター・ちくま

 cf.
 ◆アクセス,まちづくり

※以下は現代書館から1996年に出版された『HOW TO 介護保障』の一部(の元原稿)
です。この本は,使える制度を最大限使って暮らしていくためにとても役に立つ本
です。

 ◆「身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について」(19901228社更258)(ガイドヘルプの厚生省要綱)
 ◆土屋 貴志 199703
  「育てあい育ちあいとしてのガイドヘルプ──自己決定の抱える矛盾」
  http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/gyoseki/etc/yuyu-index.html
  月川至・香山よしの編『支え支えられる社会へ──ゆうゆう知的障害者ガイドヘルプから見えてきたもの』
  たびだち地域センターゆうゆう、1997年3月、pp.8-14

◆ガイドヘルパーとは

 厚生省の要綱では
 ガイドヘルパーは,厚生省基準では,〔1〕外出の範囲は通勤・営業外出・通学以外
なんでも可能,〔2〕派遣時間上限なし・派遣時間帯の制限もなし(制限は撤廃するよ
うに指示が出ている),〔3〕ヘルパーは障害者の自薦も市の公募もどちらでも選べる,
〔4〕時給1380円(95年度)となっています。
 厚生省の要綱では,平成2年・社更25号から『ホームヘルプ事業』にガイド
ヘルパーも組み込まれました。ですから,時給や派遣時間上限撤廃などのホームヘ
ルパーについての厚生省への指示は,すべてガイドヘルパーにも適応されます。 
要綱の仕組みは少々複雑ですがこのようになっています。
  厚生省H2社更255号『居宅支援事業』にホームヘルプ/デイサービス/シ
ョートステイの3つの要綱が含まれています。さらに,ホームヘルプの中にガイド
ヘルプについての部分も含まれています。さらに,ガイドヘルプについては別に細
かな所を定めた要綱(H2 258号)があります。
 上記〔1〕の外出の範囲については,本体のホームヘルプ要綱の3の(2)に『外出に
ついての対象者は,公的機関・医療機関への外出と,「社会参加の観点から実施主
体が特に認める外出」を必要とする人』とあり,ガイドヘルパー要綱で,上記の「
社会参加の観点から実施主体が特に認める外出」とは,『「通勤・通学」以外をさ
す』とされています(つまり,通勤通学以外OKということ。→詳しくは要綱 H2
 258号をよく見てください。作業所は通勤でなく通所ですので使えます)。
 これを受けて,255号が出た以降にガイドヘルパーが始まった自治体は外出の
範囲が厚生省通りとなっています。また,府が要綱を作って市町村を指導している
大阪などもそうなっています。(ほとんどの道府県はホームヘルプ・ガイドヘルプ
要綱はもたず,市町村から上がって来た数字に無条件に4分の1の予算をつけるだ
けです)。ところが,当事者が市をちゃんとチェックしていない(つねに交渉して
いない)市では厚生省要綱が新しくなったのに,自治体の要綱が古いままです。で
すから,自分の自治体の要綱が厚生省の基準になっていない方は,交渉して直す必
要があります。

大阪中部障害者センターの通信より転載させていただきました。
連絡先TEL06-704-2455 購読料2000円/年(賛助会員)で毎月
通信が送られて来ます。

◆かなり使えるようになってきたガイドヘルパー制度

 各地のガイドヘルパー制度を紹介します。国の要綱では,昔と違って,ガイドヘ
ルパーは,ほぼどこに行く用事でもよく,時間上限もありません。本人推薦の人を
ガイドヘルパーに登録することを想定した要綱で,『障害者団体等に委託するなど
の方法により,派遣体制を整備することも考えられるので,了知の上・・・』と,
なんと実務を障害者団体に委託することを進める内容になっています。(川崎市や
大阪府箕面市は委託している)。研修も形だけだし,費用負担も本人の収入による。
以下,川崎市と大阪府下のガイドヘルパーの状況を掲載します。

神奈川県川崎市のガイドヘルパー制度

対象     :脳性マヒ者などの全身障害者(車いす常用の者)・重度の視覚障害
            その他,派遣が必要と認められる者
外出の範囲  :通勤など営業活動や,通学など通年にわたる長期のもの以外はOK。
         (↑厚生省の要綱どうり)
派遣時間   :月72時間まで   ・・・・週18時間上限
         (↑厚生省基準は,上限なし)
介護者への時給:960円  (プラス交通費は1回当たり最高1000円まで支給)
         (↑厚生省基準は,1330円。94年度は1360円)
事業の委託先 :(財)川崎市身体障害者福祉団体協議会に委託
介護者本人推薦:可能。障害者が同じ人に継続してガイドヘルプを受けたい場合は,
          同協議会に依頼すれば可能。介護者は上記協議会に登録する。
費用負担   :本人所得税,前年度24000円以下は無料
運用     :介護券方式で,障害者は介護者にガイドヘルプが終わったとき,ガ
        イド券を渡す。介護者は,券を協議会で毎月給料に変える。

 ホームヘルパー制度でも(社会福祉協議会登録の登録ヘルパーが可能)週18時
 間派遣が上限なので,ガイドヘルパーと合わせ,平日は毎日6時間の介護が受け
 られる。

全国・県庁所在地のガイドヘルパー 一覧表

表の見方(93年度)

 ◆外出の範囲       ◆ガイドヘルパーは障害者の推薦登録か  ◆委託先
  ◎通勤通学以外OK     ◎推薦した人を登録可能       社=社協
  〇市長が認める範囲     〇研修を受けた人なら登録できる 
   △公共機関,医療機関    △登録型だが推薦できない
                 ×ヘルパーが対応    

                       調査:94年3月
都市名  認められる 月の派遣 ガイドヘルパ ガイドヘルパ 委託先が 備考
     外出の範囲 時間上限 ーは障害者推 ーの時給  あれば
             薦登録ですか
札幌市   △   ∞   ◎   644円 福祉協会
青森市   ◎  77H   ◎  1330円      (週18時間まで)
秋田市   〇   ∞   ◎  1120円 社
水戸市   ◎  ∞   △  1130円 社
宇都宮市  ◎  ∞   ◎  1330円 
千葉市   ◎  ∞   △  2450円 社     午前9時~午後5時
                        4時間以上9800円/未満4900円
横浜市   ◎  48H   △   980円 ヘルパー協会
新潟市   △  12H   ◎  1330円 福祉公社
長野市   △  ∞   ◎  1325円
甲府市   △  12H   ◎  2000円 社    一回2000円
金沢市   ◎  ∞   ◎  1472円 肢体不自由児協会 1日4時間まで1回5890円
岐阜市   ◎  40H   ◎  1325円
名古屋市  〇  ∞   〇   985円 福祉法人
福井市   〇  ∞   ◎  1365円 視力障害者協会
大津市   〇  68H   ◎  1330円 身体障害者更生会 1回5400円 年200回
奈良市   〇  32H   ◎  1330円 社
広島市   ◎  ∞   ◎   402円      1回4時間以内 1回1610円
鳥取市   ◎  ∞   ◎  1365円 社
徳島市   ◎  32H   ◎  1330円 社   年96回まで(月当たり8回)
                       午前9時~午後5時まで
高松市   △  32H   ◎  4145円 社    単価は1回4145円
松山市   △  ∞   ◎  1290円 社    1日3時間まで
高知市   △  ∞   △   920円 社
福岡市   ◎  ∞   ◎  1000円 福祉協会 1日5時間まで
岡山市・松江市  〇  △   ×   ―    外出についてもホームヘルプ事
                        業内で,ホームヘルパーが対応

  上記表に載っていない県庁所在地は,制度を実施していない
  〓時間上限で,∞は,「上限なし」の意味

▲~ホームヘルパー制度とガイドヘルパー制度の区別がなく,ホームヘルパー制度
の中出外出の時に必要に応じてヘルパーが介護をしている市町村。

*ヘルパーの研修は,ヘルパー数の少ない市町村ほど大阪府の地域福祉振興財団が
実施している研修を利用しているところが多かっかなり使えるようになってきたた。
ただし,年間の研修受け入れの人数が少ないため市町村独自での研修も行っている。

*ヘルパーの確保に関しては,障害者の利用が多い市町村ほど「自薦=障害者の推
薦したヘルパーを登録する」ところが多い。「外出については責任や専門的なもの
も必要なのでやはりきちんとした研修が必要」という市町村は実際の利用は極端に
少なく,病院への通院程度しかない。「全身性障害の場合いろんな障害の方がおら
れ,行政側での研修だけではうまくいきません」,特に知的障害者になると「自薦
のヘルパーでやっていただくしかないのでは……」という回答が多かったようです。

★組合より:川崎市や大阪の各市などのガイドヘルパー要綱がほしい方はお申し込
みください。地元の市町村でガイドヘルパーの交渉をするとき,要望書に添付する
とよい。(日本の役所は他がやっていると安心して,おなじようなものをやりやす
い。)

★介護券方式・障害者団体への委託なども目指そう!


REV: 20130928, 1128
介助・介護
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