■90社更258 身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について
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身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について
※ガイドヘルプの厚生省要綱
昭和63年6月9日 社更第142号
各都道府県・指定都市民生主管部(局)長あて
厚生省社会局更生課長通知
[沿革]平成2年4月27日 社更第111号,
平成2年12月28日 社更第258号改正
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)の
改正については,平成2年12月28日社更第255号をもって厚生省社会局長か
ら通知されたところであるが,外出時の付き添いを行うホームヘルパー(以下「ガ
イドヘルパー」という。)については,次の事項に留意のうえ遺漏のないよう御配
意を煩わしたい。
1 派遣対象者の把握
実施主体は,事業の円滑な実施及び推進のため,ガイドヘルパー派遣対象者を
あらかじめ把握しておくこと。
2 派遣体制の整備
実施主体は1による派遣対象者の把握等により派遣需要量等を勘案するととも
に,臨時的な需要にも十分対応できるよう配慮して派遣体制の整備を行うこと。
なお,1市町村において単独で実施することが困難な場合には,複数の市町村
が共同して関係の障害者団体等に痛くするなどの方法により,派遣体制を整備す
ることが考えられるので,了知の上本制度の推進に配慮されたいこと。
3 派遣対象
運営要綱3の(2)でいう「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外
出」とは,日常生活上必要な外出のうち,通勤,営業活動等の経済的活動に係る
外出,通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用すること
が適当ではない外出を除いたものをいうものであること。
なお,原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とすること。
4 派遣の決定
(1)派遣を希望する者は,電話等の方法により実施主体に申し出るものとする
こと。
なお,申請書は事後で差し支えないが,必ず提出するものであること。
(2)実施主体は,派遣に必要な次の事項を決定し,その旨明記した派遣決定通
知を発行すること。
なお,派遣予定時間数については1時間を単位として決定すること。
また,継続的な外出については,派遣日を月を単位として決定し,派遣が
決定された月の翌月以降も同様の外出がある旨派遣対象者等から申し出があ
った場合には,特別の事情がある場合を除き再度派遣申出書を提出せずとも
派遣を継続する等,利用者の利便等を考慮した派遣決定を行うこと。
ア 派遣日
イ 派遣予定時間数
ウ 費用の負担区分
エ その他必要な事項
5 費用の負担
(1)運営要綱12の(1)でいう「費用の負担を減免することができる」外出
とは,つぎのような場合をいうものであること。
ア 身体障害者福祉大会に出席する等身体障害者本人の事情によらない外出と
実施主体が認めた場合。
イ 視覚障害者が複数で外出する等個別の費用負担になじまない外出と実施主
体が認めた場合。
(2)利用者の費用負担額は,利用した時間数に基づき,月単位で決定すること。
なお,利用した時間数とは,原則として,4で決定された時間数であるが,
この時間数の決定に当たっては,その派遣内容に応じて,現実に付き添いを行
っている時間に限定して決定する等実情に即した弾力的取扱いについて留意す
ること。
従って,利用した時間数とガイドヘルパーに対する手当等の支払い対象時間
数とは,必ずしも一致するものではないこと。
(3)外出に必要な交通費については,ガイドヘルパーにかかる分も含めて利用
者の負担とすること。
6 その他の留意事項
(1)ガイドヘルパーの研修
ア ガイドヘルパーの研修は,次の研修科目を基準として行うこと。
(講義)1身体障害者福祉制度
2補装具・用具の知識
3身体の構造と機能障害
4身体障害者の心理
(実技)1移動介助
2排泄介助
3食事介助
4衣服の着脱介助
イ ガイドヘルパーは,所定の研修を終えたあとで登録すること。
ウ ガイドヘルパー経験者については,所定の研修を終えたものとして登録
することができる。
第4章
(2)ガイドヘルパーの業務
ア ガイドヘルパーは,定められた時間数でサービスの提供を行うこと。
なお,利用者から,時間の延長等の申し出があった場合には,原則として
実施主体の指示を受けること。
イ ガイドヘルパーは,業務終了の都度原則として提供したサービスについて
の確認を本人等から得ること。
ウ ガイドヘルパーは,活動結果を明記したガイドヘルパー活動記録簿を作成
すること。
エ ガイドヘルパーは,利用者から直接利用者負担金を収納してはならないこ
と。
(3)ガイドヘルパーの勤務の取扱い
ア ガイドヘルパーの登録時には,本人の勤務条件等を明確にしておくこと。
イ ガイドヘルパーに対する手当の支払い時間数には,付き添い中の拘束時間
のほか,業務報告等のため実施主体への立ちガイドヘルパ立寄りを命じた場
合の所要時間も含めること。
ウ ガイドヘルパーが利用者の家庭等との往復に要する交通費については,ガ
イドヘルパーに対する手当等に含まれるものであること。
エ 実施主体は,ガイドヘルパーの業務上の災害防止に努めるとともに,災害
が生じた場合に備えて損害保険への加入等について配慮すること。
(4)利用者負担金収納事務
ア 収納した金額は,業務の委託の有無にかかわらず市町村の歳入として計上
すること。
イ 利用者の費用負担については,その根拠を明確にしておくこと。
(5)関係諸様式の整備
ガイドヘルパーの派遣に係る諸様式については,別紙様式を参考として,
それぞれ実施主体において創意工夫を加えて作成すること。
なお,諸様式は,必要最小限のものに限ること。