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バリアフリー/ユニバーサルデザイン/アクセス/まちづくり

Barrier-Free / Universal Design / Accessibility / Town Planning
1995  1999  2000  2001  2002  2003  東京ハンディキャブ連絡会

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last update: 20230709

■新着

抗議行動

◆《Make Kentish Town Tube Step-Free!》(Protest Action)
◇2023年6月23日(金) ロンドン
◇告知
https://winvisible.org/2023/06/22/protest-friday-make-kentish-town-tube-step-free/
◇記録
https://twitter.com/WinVisibleWomen/status/1672277361134387201
https://twitter.com/InclusionLondon/status/1672183495521714176
◇プラカード写真
https://twitter.com/InclusionLondon/status/1671863283513536514
https://twitter.com/jono_abrams/status/1671896231550029851
◇映像記録
https://twitter.com/InclusionLondon/status/1672192644334731268
◇関係する団体
┃〈WinVisible (Women with Visible & Invisible Disabilities)〉
https://winvisible.org/
┃〈Crossroads Women's Centre〉
http://crossroadswomen.net
┃〈Camden Disability Action〉
https://camdendisabilityaction.org.uk/
┃〈Inclusion London〉
https://www.inclusionlondon.org.uk

記事

◇Glasman, Claire, Emny Kadri and WinVisible, 2023, "Make Stations Step-Free as a Priority", Camden New Journal, July 6, 2023, (https://www.camdennewjournal.co.uk/article/make-stations-step-free-as-a-priority).
 *〈WinVisible〉
“【Introduction】VOLUNTEERS and users from Crossroads Women’s Centre took part in the protest outside Kentish Town tube because we all need a lift: mums and nans with buggies, carers of all genders, older people, anyone carrying heavy shopping or luggage.”
◇WinVisible Blog, 2023, "Protest Friday: Make Kentish Town Tube Step-Free!", WinVisible Blog, June 22, 2023, (https://winvisible.org/2023/06/22/protest-friday-make-kentish-town-tube-step-free/).
◇WinVisible Blog, 2023, "Accessible Transport: Statement to Transport Committee", WinVisible Blog, June 1, 2023, (https://winvisible.org/2023/06/01/accessible-transport-statement-to-transport-committee/).
◇Livingston, Eve, 2022, "Edinburgh Fringe Faces Criticism for Lack of Disabled Access", The Ferret, August 7, 2022, (https://theferret.scot/edinburgh-fringe-criticism-lack-disabled-access/).
“【Introduction】Much of The Edinburgh Fringe programme remains inaccessible to disabled audiences, prompting criticism from campaigners and advocates as the 2022 festival gets underway.”
◇昼間たかし 2022 「「障害者をバスに乗せろ!」――乗車拒否貫くバス会社と対峙、バリアフリー化の礎を作った「川崎バス闘争」とは何か」,『Merkmal』2022年7月1日,(https://merkmal-biz.jp/post/14345)
“【Exordium】障害のある人でも公共交通機関を自由に利用できる――。そんな当たり前のことを提起したのが、脳性マヒ者による運動団体「青い芝の会」による社会運動「川崎バス闘争」だ。”
◇Transport for All, 2022, "Disabled Campaigners Are to Thank for Accessibility on the Elizabeth Line", Transport for All, May 6, 2022, (https://www.transportforall.org.uk/news/disabled-campaigners-are-to-thank-for-accessibility-on-the-elizabeth-line/).
“【Caption】On 24th May 2022 the new Elizabeth Line rail service in London and the South East will open its doors to passengers. A decade ago, Transport for All campaigned hard for the Line to be accessible, and were successful in securing £33 million additional investment to make this happen. Ahead of the opening date, we reflect back on that campaign, and share our plans to mark the impact of disabled campaigners in securing vital access improvements.”

項目

バリアフリー法

兵頭 卓磨 20210807 「交通とバリアフリー関連の法規の歴史」

廣野 俊輔 2019/01/17- 「京都と大阪における地下鉄にエレベーターを設置させる運動年表」

◆増田 英明 20180220 「人工呼吸器利用者の航空機利用についての提言」,立憲民主党バリアフリーヒアリング

■年表等


◆バリアフリー/ユニバーサルデザイン関連年表(作成:竹中聖人
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/b001002.htm

◆バリアフリー/ユニバーサルデザイン関連文献表(作成:竹中聖人
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/b001003.htm

廣野 俊輔 2019/01/17- 「京都と大阪における地下鉄にエレベーターを設置させる運動年表」

兵頭 卓磨 20210807 「交通とバリアフリー関連の法規の歴史」

■目次

関連項目
関連ホームページ
大阪府福祉のまちづくり条例(1992.10.28)
鉄道・駅
アクセス・レポート
ハンディキャブ
航空機
福祉タクシー
アクセスを妨げている規定・電動車椅子の利用
自動車
ジョイスティックコントロールカー(ジョイカー)
駅舎等での垂直移動
バス/リフト付バス/低床スロープ付きバス/ノンステップバス
移動・移送サービスを行なうNPO
アクセス:法律・提言
旅行
関連学会/関連組織
関連文献



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■関連項目

 ◆居住/住居
 ◆ノーマライゼーション
 ◆バリアフリー法
 ◆自動車の利用に関わる欠格条項

 ◆法律・提言
 ◆文献
 ◆交通条件の改善を求める運動
  まちづくり条例
 ◇神奈川県
 ◆大阪府福祉のまちづくり条例
 ◆兵庫県「福祉のまちづくり条例」

 ◆鉄道・駅
 ◆駅舎等での垂直移動:なにがよいのか
 ◆駅舎のエレベーター等への助成
 ◆自動車〜ジョイカー
 ◆バス リフト付バス/低床スロープ付きバス
 ◇車椅子
 ◆航空機
 ◆ハンディキャブ/福祉タクシー
 ◆アクセスを妨げている規定・自動車の運転
 ◆アクセスを妨げている規定・電動車椅子
 ◆交通に関する費用減免制度

 ◆移送サービスを行なうNPO
 ◆障害者と旅行

 cf.◆まちづくり&環境保護とNPO

◆古瀬 敏 19950410 『人にやさしい住まいづくり:長寿社会対応住宅の手引き』,都市文化社 [全文収録]
◆古瀬 敏 19970421 『バリアフリーの時代』,都市文化社 [全文収録]


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■関連ホームページ


◆「わがままねっと」
 http://www2.snowman.ne.jp/~wagamama/
 (「車椅子遊ガイド」。障害者用トイレを完備している北海道の施設を案内)
◆札幌市障害者情報バリアフリー化支援事業
 http://www2.snowman.ne.jp/~masasi/sien.html
◆たぞえのほぉむぺぇじ
 http://www.asahi-net.or.jp/~er5w-tze/
 (土浦市周辺の障害者用マップあり)
◆車椅子で利用出来るレストランガイド(東京・横浜)
 http://www.asahi-net.or.jp/~SK6K-YSD/oji1.html
東京ハンディキャブ連絡会
 http://www.tokyo-handicab.net/
◆Accessible Tokyo
 http://www.ibm.co.jp/japantravel/index.html
 (東京のホテルに関して,障害者用の設備(入り口の段差,エレベーターの配慮,トイレの設備,障害者用客室)の有無について,赤十字語学奉仕団による情報を掲載。)
◆東京ディズニーランド障害者アクセスガイド
 http://www.eis.or.jp/muse/shinn/tdlhead.htm
◆首都圏版コンサートホール車椅子対応マップ
 http://www.eis.or.jp/muse/shinn/hall.htm
◆東京トイレマップ  http://www.asahi-net.or.jp/~AD8Y-HYS/index.htm
◆愛知静岡方面車椅子関連地域情報(車椅子で利用しやすい施設)
 http://www2s.biglobe.ne.jp/~t-na/index.html
 (愛知県豊川市,夏目哲弥さん。県内の車椅子で使用可能な施設についての情報。)
◆障害者アクセスマップ IN 関西 [変更]
 http://www.tennoji-j.oku.ed.jp/tennoji/tec&home/map97-98/map97-98.htm
×http://tenko.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji/tec&home/map97-98/map97-98.htm(変更)
 (「大阪教育大学付属天王寺中学校の生徒たちが、97年7月から授業の一環として交通アクセスの調査・研究を行い生徒一人一人の個性や表現を存分に活かして作り上げたアクセスマップページです。大阪、京都、奈良を中心とする約130駅の情報について写真もまじえて掲載してあります。生徒の視点から見た公共機関の様子をまとめた力作をぜひご覧下さい。」)
◆駅マップ98 京都近郊の私鉄駅案内図
 http://www.mediawars.or.jp/~cbkw2396/
 (「このたびは『駅マップ98〜京都近郊の私鉄駅案内図』にご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。私はこのホームページの作者、めがねぶく と申します。車いすを使用される方の視点から、比較的利用しやすい駅について作成した案内図を掲載して、ホームページとして登録いたしました。現在15路線18駅の案内図を掲載し、鉄道写真も順次掲載しております。伝言掲示板もどうぞご利用下さい。今後も内容の拡充に努めますので、もしもよろしければ定期的にお立ち寄り下されば幸いです。」)
『大阪バリバリマップ』,中部障害者解放センター

◆「九州 福祉の部屋」
 http://www.sunline-jp.com/fukushi/
 (身障者用トイレや身障者用の部屋が完備している九州のホテルの情報など)
◆長崎車椅子トイレマップ
 http://www.sphere.ad.jp/gaisys/mori/gaiv6.html
◆ノンステップ電車(熊本市)
 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/KUMAMOTO.html


◆ばりあふり〜情報屋
 http://www.ibunka.net/
(「「ばりあふり〜情報屋」は、バリアフリー情報量日本一を目指す私設サイトです。ご紹介するのは「イベント、募集、製品、書籍、旅行、テレビ・ラジオ番組」といった日常生活情報です。」)
◆木島英登バリアフリー研究所
 https://www.kijikiji.com/consultant/
◆バリアフリータウン
 http://village.infoweb.ne.jp/~fwhk4954
◆「バリアフリーの街かど」:車椅子で泊まれる宿泊施設や利用できるトイレの紹介
 http://www2.interbroad.or.jp/nob/free/free.html
◆もっともっとノンステップバス!キャンペーン
 http://www.netlaputa.or.jp/~yamakei/campaign/moremorensb.html
◆WE'LL net
 http://www.wellnet.co.jp/
 (障害者のための生活情報を提供。車椅子を使った国内外旅行情報、福祉車両、バリアフリーな住宅情報他を掲載。)
◆人にやさしい建築・住宅推進協議会
 http://www.jaeic.or.jp/index.htm
◆ぼくのbookmarks
 http://www.coara.or.jp/~takeomi/
 (車椅子に乗ったまま運転できる「JOY VAN」を紹介。)
◆車椅子利用者のための駅情報
 http://ux01.so-net.or.jp/~konin/index.html
◆アクセス研究会
 http://buri.sfc.keio.ac.jp/~kadota/indexj.html
◆車椅子宿泊ガイド
 http://www2.interbroad.or.jp/nob/free/syuku.html
◆遊歩王
 http://www.big.or.jp/~baron/asobo/index.html
 (ばろんさん。車椅子マップも。)
◆車椅子トイレマップ新居浜
 http://www.baobab.or.jp/~rsasaki/kuruma.htm
◆「Accessible Tokyo」:障害者のために役立つホテル情報を紹介
 日本アイ・ビー・エムと赤十字語学奉仕団が開設
 http://www.ibm.co.jp/japantravel/index.html

移動アクセシビリティ・プロジェクト

◆アクセス委員会(米国)
 ※正式名称:建築及び交通障壁基準遵守委員会
 (Architectural and Transportation Barriers Compliance Board)
 http://www.access-board.gov

 

 cf.
 交通
 *公共交通機関
  ・大量輸送交通(大量輸送,定期路線を特徴とする交通機関)
   ・鉄道:エレベーター,エスカレーターなどの設置
   ・バス:リフト付きバス,低床スロープ付きバスの路線化
   ・航空機
  ・個別輸送交通(Door To Door型交通機関)
   ・バス的なもの
・タクシー:ハンディキャブ1)も含める
 *私的交通手段
  ・自家用乗用車:免許制度,購入制度,改造コストなど
  ・自動二輪,原動機付き自転車,自転車
  ・その他:(電動)車いすなど


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■大阪府福祉のまちづくり条例 1992.10.28


http://www.humind.or.jp/welfare/disablep/osk-mati.html


 *以下は、上記のホームページに掲載されているものと同じです。上記ホームページに掲載されているものの方が整って見えると思います。


大阪府福祉のまちづくり条例[大阪府条例第36号]

目 次
 前 文
 第1章 総則(第1条−第6条)
 第2章 福祉のまちづくりに関する施策(第7条−第10条)
 第3章 特定施設の整備(第11条−第13条)
 第4章 特定施設
  第1節 適用の範囲(第14条)
  第2節 事前協議(第15条)
  第3節 改善計画等(第16条−第19条)
  第4節 調査、勧告及び公表(第20条−第22条)
  第5節 国等に関する特例(第23条)
 第5章 雑則(第24条)


 附則
 私たち一人ひとりが自立し、生きがいをもって生活し、それぞれの立場で社会に貢献することができる真に豊かな福祉社会の実現は、私たちすべての願いであり、また、責務でもある。
 こうした社会を実現するためには、一人ひとりが一個の人間として尊重されることを基本に、社会からのサ−ビスを平等に享受でき、意欲や能力に応じて社会に参加できる機会が、すべての人に均等にもたらされなければならない。
 このためには、障害者、高齢者等からこれらの機会を奪いがちなさまざまな障壁を取り除くことにより、すべての人が自らの意志で自由に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを進めることが、とりわけ重要である。
 私たち一人ひとりが基本的人権を尊重し、お互いを大切にする心をはぐくみ、福祉のまちづくりを進めるためにたゆまぬ努力を傾けることを決意し、すべての人が心豊かに暮らせる「福祉都市・大阪」の創造の一翼を担うことを府民の総意として、この条例を制定する。


   第1章 総 則

(目 的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、府、市町村及び事業者の責務並びに府民の役割を明らかにするとともに、府の基本方針を定めてこれに基づく施策を推進し、及び都市施設を安全かつ容易に利用することができるよう整備し、もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 都市施設 不特定かつ多数の者の利用に供する建築物、道路、公園及び駐車場をいう。
 二 事業者 都市施設を設置し、又は管理する者をいう。

(府の責務)
第3条 府は、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

(市町村の責務)
第4条 市町村は、府の施策と相まって、当該市町村の区域の社会的状況に応じて、福祉のまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、都市施設をすべての人が安全かつ容易に利用することができるようにするとともに、府又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(府民の役割)
第6条 府民は、深い理解と相互扶助の心をもって、福祉のまちづくりに積極的に協力するものとする。

   第2章 福祉のまちづくりに関する施策                   
(施策の基本方針)
第7条 府は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を計画的に実施するものとする。
 一 すべての府民が福祉のまちづくりに積極的に協力する機運を醸成すること。   
 二 すべての人が自らの意志で自由に移動し、安心して生活することができる都市環境の整備を進めること。
 三 障害者、高齢者等(以下「障害者等」という。)の自由な社会参加を促すための支援を行うこと。
 四 すべての府民が自立して共に暮らすことができる心の通った地域社会づくりを進めること。

(啓発及び情報の提供等)
第8条 府は、事業者及び府民が福祉のまちづくりについて理解を深めるよう啓発に努めるものとする。
2 府は、市町村、事業者及び府民に対し、福祉のまちづくりに関する情報の提供、技術的指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(推進体制の整備)
第9条 府は、市町村、事業者及び府民と連携して福祉のまちづくりを推進する体制を整備するものとする。

(財政上の措置)
第10条 府は、福祉のまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

   第3章 都市施設の整備

(整備基準への適合)
第11条 事業者は、都市施設を整備基準(都市施設のうち不特定かつ多数の者の利用に供する部分を安全かつ容易に利用することができるものとするための構造及び設備に関する基準をいう。以下同じ。)に適合させるよう努めなければならない。ただし、整備基準に適合させる場合と同等以上に安全かつ容易に利用することができる場合又は規模、構造若しくは利用の目的、地形若しくは敷地の状況、沿道の利用の状況、事業者の負担の程度等により、整備基準に適合させることが困難である場合にあっては、この限りでない。
2 前項の整備基準は、次のとおりとする。
 一 建築物にあっては、次のイからリまでに定めるところによること。
  イ 建築物の出入口
   (1) 障害者等が通行することができる通路に面すること。
   (2) 障害者等が通行することができるものとすること。
  ロ 廊下
   (1) 障害者等が通行することができるものとすること。
   (2) 車いす使用者が転回することができる部分を設けること(共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)
   (3) 大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「建築基準法施行条例」という。)第57条第3項に規定する建築物にあっては、手すりを設けること。
  ハ 階段
   (1) 回り階段としないこと。
   (2) 手すりを設けること。
   (3) 段鼻は、滑りにくいものとすること。
  ニ エレベーター
   (1) 障害者等が利用することができるものとすること。
   (2) 建築基準法施行条例第59条第2項に規定する建築物、第14条第二号イに規定する建築物(不特定かつ多数の者の利用に供する部分(避難階にあるものを除く。)の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)又は同条第六号に規定する駅で規則で定めるもの若しくは同条第七号に規定する停留場で規則で定めるものにあっては、エレベーターを設けること。
  ホ 居室の出入口の幅は、障害者等が通行することができるものとすること(共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)。
  ヘ 公会堂、集会場、劇場、映画館、演芸場又は観覧場の客席には、車いす使用者が利用することができる部分を設けること。
  ト 便所は、障害者等が利用することができるものとすること(共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)。
  チ 附属する駐車場(機械式のものを除く。)には、車いす使用者が乗車する自動車を駐車することができる部分を設けること。
  リ 視覚障害者誘導用ブロックの敷設その他障害者等に配慮した案内標示を行うこと。
 二 道路にあっては、次のイからハまでに定めるところによること。
  イ 歩道は、障害者等が通行することができるものとすること。
  ロ 歩道と車道とが接続する部分で歩行者が通行する部分には、段差を設けないこと。
  ハ 視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
 三 公園にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。
  イ 出入口は、障害者等が通行することができるものとすること。
  ロ 園路は、障害者等が通行することができるものとすること。
  ハ 便所、水飲み場等は、障害者等が利用することができるものとすること。
  ニ 視覚障害者誘導用ブロックの敷設その他障害者等に配慮した案内標示を行うこと。
 四 駐車場(機械式のものを除く。)にあっては、車いす使用者が乗車する自動車を駐車することができる部分を設けること。
3 第1項の整備基準を適用するについて必要な事項は、規則で定める。

(維持保全等)
第12場 事業者は、都市施設を整備基準に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 事業者は、都市施設を整備基準に適合させるまでの間、当該都市施設を障害者等が利用することができるよう配慮しなければならない。
3 何人も、都市施設について、障害者等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(整備基準適合証の交付)
第13条 事業者は、都市施設を整備基準に適合させたときは、知事に対し、当該都市施設が整備基準に適合していることを証する証票(次項において「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該都市施設が整備基準に適合していると認めるときは、事業者に対し、整備基準適合証を交付するものとする。

第4章 特定施設

    第1節 適用の範囲

第14条 この章の規定は、次に掲げる都市施設(以下「特定施設という。」)に適用する。
 一 建築基準法施行条例第55条に規定する特殊建築物
 二 事務所の用途に供する建築物のうち次に掲げるもの
  イ 国、地方公共団体その他規則で定める者の事務の用に供する建築物
  ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項に規定する一般電気事業の用に供する建築物
  ハ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する建築物
  ニ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第一種電気通事業の用に供する建築物
  ホ 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第1項に規定する業務その他規則で定める業務の用に供する建築物
  ヘ 冠婚葬祭に関する事業の用に供する建築物(当該事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)
  ト 事業所の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの
  三 工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以下のものを除く。)
 四 寄宿舎の用途に供する建築物(室数が50室以下のものを除く。)
 五 ダンスホールの用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)
 六 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅
 七 軌道法施行規則(大正12年内務 鉄道省令)第9条第十一号に規定する停留場
 八 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港
 九 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第七号に規定する旅客施設
 十 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定するバスターミナル
 十一 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項に規定する地下街
 十二 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。)
 十三 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
 十四 遊園地、動物園及び植物園(前号に規定する都市公園に設けられた公園施設であるものを除く。)
 十五 港湾法第2条第5項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地
 十六 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く。)

第2節 事前協議

第15条 事業者は、特定施設を設置しようとするときは、当該工事に着手する前に、その計画について知事に協議しなければならない。
2 事業者は、前項の工事が完了したときは、速やかに知事に届け出なければならない。

第3節 改善計画等

(適合状況調査)
第16条 事業者は、知事が要請したときは、この条例の施行の際現に存する特定施設(現に設置の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)について、規則で定めるところにより、整備基準に適合しているかどうかの調査(以下「適合状況調査」 という。)を行い、その結果を知事に報告しなければならない。

(改善計画の作成の要請)
第17条 知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備基準に適合していない既存施設を整備基準に適合させるための工事の計画(以下「改善計画」という。)を作成し、届け出ることを求めることができる。
2 知事は、改善計画の届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る改善計画について、指導及び助言を行うものとする。

(改善計画の変更)
第18条 事業者は、やむを得ない場合にあっては、改善計画を変更することができる。この場合において、事業者は、変更に係る改善計画を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により改善計画を変更した場合について準用する。

(定期報告)
第19条 事業者は、規則で定めるところにより、定期に、改善計画に基づく工事の実施の状況を知事に報告しなければならない。

第4節 調査、勧告及び公表

(立入調査)
第20条 知事は、必要があると認めるときは、その職員に、事前協議(第15条第1項の協議をいう。以下同じ。)に係る特定施設又は適合状況調査に係る既存施設に立ち入り、当該特定施設又は既存施設が整備基準に適合しているかどうかについて調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(勧 告)
第21条 知事は、事業者が事前協議を行わずに工事(第15条第1項の工事をいう。次項において同じ。)に着手したときは、その計画について協議を行うべきことを勧告することができる。
2 知事は、事業者が事前協議と異なる工事を行ったときは、当該事前協議に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、事業者が適合状況調査及びその結果の報告を行わないときは、適合状況調査及びその結果の報告を行うべきことを勧告することができる。
4 知事は、事業者が改善計画の作成及び届出を行わないときは、改善計画の作成及び届出を行うべきことを勧告することができる。

(公 表)
第22条 知事は、前条第1項及び第2項の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、聴聞を行わなければならない。

    第5節 国等に関する特例
第23条 第15条から前条までの規定は、国、府、市町村その他規則で定める者については、適用しない。
2 知事は、国、市町村その他規則で定める者に対し、その者が設置し、又は管理する特定施設について、整備基準への適合の状況その他必要と認める事項に関する報告を求めることができる。


   第5章 雑 則
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例の施行期日は、規則で定める。


大阪府福祉のまちづくり条例の施行期日を定める規則


       大阪府福祉のまちづくり条例の施行期日を定める規則
                     [大阪府規則第4号]

 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)の施行期日は、平成5年4月1日とする。


 

 「1992年10日28日,大阪府は,建築基準条例を改正すると同時に,「大阪府福祉の街づくり条例」(大阪府条例第36号)を制定した。この条例が対象にする建築物は,多くの人が利用する大規模な施設であり,そこには駅舎も含まれている。→第14条の6「鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅」

 わかこま自立情報室編[1993:9-15]

 cf.
 『Silk Road』:わかこま自立生活情報室発行
 関心を持たれる方には会員になって定期購読することをお勧めします。
 (会費:年額3000円)


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■鉄道・駅


◆茅野 和彦 2001 「大糸線の各駅に見る車椅子対応状況」
 信州大学医療技術短期大学部・「地域社会学」レポート
◆ノンステップ電車(熊本市)
 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/KUMAMOTO.html

◆国土交通省
 webmaster@mlit.go.jp
 http://www.mlit.go.jp/

◆JR北海道
 http://www.jrhokkaido.co.jp/
 info@jrhokkaido.co.jp
◆JR東日本
 http://www.jreast.co.jp/
 掲示板・メールなし
 東京 03-3240-5587/新宿 03-3356-7505/池袋 03-5396-4536
 立川 042-522-0100/上野 03-3841-0401/大宮 048-647-1731
 横浜 045-453-3761/高崎 027-322-5963/水戸 029-227-4040
 千葉 043-227-5430/仙台 022-227-2395/盛岡 019-625-2571
 秋田 018-831-7911/新潟 025-248-5214/長野 026-224-3370
 松本 0263-36-6071
◆営団地下鉄
 http://www.tokyometro.go.jp/
03-3837-7045
◆京王電鉄
 メールフォーム http://www.keio.co.jp/view/index.htm
◆京成電鉄
 kouhou@keisei.co.jp
 03(3621)2231
◆京浜急行
 http://www.keikyu.co.jp/
 045-441-0999
◆西武鉄道
 http://www.seibu-group.co.jp/railways/index.html
 (042)996 2888
◆東京急行
 http://www.tokyu.co.jp/
 03-3477-0109
◆東京都営地下鉄
 メールフォーム http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/voice/index.html
◆東武鉄道
 http://www.tobu.co.jp/
 03-3621-5061
◆JR東海
 http://www.jr-central.co.jp/mtr.nsf/index
 東 京 03-5818-3510 横 浜 045-471-8216
 静 岡 054-254-6271 名古屋 052-561-4143
 大 阪 06-6452-3730
◆名古屋市交通局
 http://www.kotsu.city.nagoya.jp/
kotukoho@kotsu.city.nagoya.jp
◆名鉄
 http://www.meitetsu.co.jp/index-j.html
info@meitetsu.co.jp
◆大阪市交通局
 http://www.kotsu.city.osaka.jp/
 06-6582-1400
◆近鉄
 http://www.kintetsu.co.jp/ 問合せフォームがあります
◆京阪電鉄
 http://www.keihan.co.jp/index.html
◆南海電鉄
 http://www.nankai.co.jp/
 06-6643-1005
◆阪急電鉄
 http://www.hankyu.co.jp/ 井戸端BBSあり
◆阪神電鉄
 info@hanshin.co.jp
 http://www.hanshin.co.jp/
◆神戸市交通局
 kotsu@office.city.kobe.jp
 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/54/index.htm
◆山陽電気鉄道
 http://www.sanyo-railway.co.jp/dentetu/dentetu.html
◆広島市道路交通局都市交通部
 http://www.city.hiroshima.jp/koutsuu/toshikoutsuu/index.html
◆西鉄
 www-admin@nnr.co.jp
 http://www.nnr.co.jp/
◆JR四国
 http://www.jr-shikoku.co.jp/
◆JR九州
 service@jrkyushu.co.jp
 http://www.jrkyushu.co.jp/index.html
◆鹿児島市交通局
 http://www.city.kagoshima.kagoshima.jp/koutuu.nsf

 以上、坂上さん他からの情報より


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●アクセス・レポート

京王帝都             →『Silk Road』5(1996.06.30)
小田急電鉄            →『Silk Road』5(1996.06.30)
東京急行電鉄           →『Silk Road』5(1996.06.30)
相模鉄道             →『Silk Road』5(1996.06.30)
西武鉄道             →『Silk Road』6(1996.09.08)
東武鉄道             →『Silk Road』6(1996.09.08)
京浜急行電鉄           →『Silk Road』6(1996.09.08)
京成電鉄             →『Silk Road』6(1996.09.08)
営団地下鉄(帝都高速度交通公団) →『Silk Road』7(1996.12.31)
都営地下鉄(東京都交通局)    →『Silk Road』7(1996.12.31)
横浜市営地下鉄(横浜市交通局)  →『Silk Road』7(1996.12.31)

磯崎 章一(旭・都島車イス市民の会)
「近畿地区における鉄道アクセスの状況」 →『Silk Road』8(1997.04.03)

 『Silk Road』:わかこま自立生活情報室発行
 関心を持たれる方には会員になって定期購読することをお勧めします。
 (会費:年額3000円)

 

◆駅周辺バリアフリー化 御茶ノ水でモデル事業
 『日本経済新聞』2001年6月27日(水)朝刊
 引用 by 斉藤さん@足立区

◆地下鉄大江戸線効果 暮らしのバリア取り除く
 車いすで外出楽に 街で触れ合い実感
 『日本経済新聞』2001年11月10日(土)夕刊


◆駅周辺バリアフリー化 御茶ノ水でモデル事業
 『日本経済新聞』2001年6月27日(水)朝刊
 引用 by 斉藤さん@足立区


 東京都千代田区は鉄道駅周辺のバリアフリー化を進める。モデル事例として今秋からJR御茶ノ水駅周辺の歩道の信号待ちスペースの拡張などに着手する。同時に昨年11月施行の「交通バリアフリー法」に基づき、事業検討委員会を設置。区や交通事業者らとの間でバリアフリー化を一体的に進めるための整備構想を今年度中にまとめる。
 御茶ノ水駅周辺では1,400万円をかけて駅前交差点の横断歩道部分の道路を盛り上げ、歩道との段差を無くす工事などを実施。年内の完成を目指す。
 検討委員会は学識経験者や交通事業者、国、都など道路管理者らで構成。御茶ノ水のモデル事例などをもとにバリアフリー化の整備構造をまとめる。住民の多い神田や麹町地区、病院の多い飯田橋地区などに近い鉄道駅を中心にバリアフリー化の重点整備地区を選定する方針。それを受けて区では2002年度から重点整備地区の事業計画を策定するとともに、順次事業の実施に取り組む。

 

◆地下鉄大江戸線効果
 暮らしのバリア取り除く
 車いすで外出楽に 街で触れ合い実感
 『日本経済新聞』2001年11月10日(土)夕刊

 引用 by 斉藤@足立区です。

 東京で昨年末、全線開通した都営大江戸線。乗り継ぎに不便な駅が多いといった不評も聞くが、高齢者や障害者の目から見ると、バリアフリーが徹底しており、この地下鉄網の完成は福音だという。交通機関の変化はライフスタイルを変えるきっかけにもなる。ジャズ評論家、ライターで車いすユーザーの工藤由美さんに、先進事業としての意義を紹介してもらった。
 昨年成立した交通バリアフリー法の内容を先取りして整備した大江戸線は、今後のインフラ整備の基準と言える先進的なものだ。視覚障害者への配慮を含め優れたハードウエアが均一に用意されている。車いす利用者が初めて好きなところへ、1人で出かける自由を手に入れた意義はとても大きいと思う。
 昨秋、私は千葉県四街道市の親元を離れ、大江戸線開通予定地の近くの西新宿で一人暮らしを始めた。ミュージシャンへの取材にはやはり都心が便利だ。仕事の幅を広げ、自活していくには、自立型のライフスタイルに切り替える必要もあった。だが、交通手段だった自家用車を手放して、公共交通機関に頼る生活は想像以上に大変だった。
 あてにしていたバスは車いす対応の車種が1時間に1、2本の路線が多い。鉄道も階段では駅員に抱えてもらうしかない駅がまだ多い。バリアフリー設備は整ってはきているものの、車両とホームの段差やすき間が大きいと、介助なしでは乗り降りできない。目的地の駅の設備を問い合わせ、必要なら介助を依頼するが、「面倒をかける」という気持ちもあり、外出がおっくうになりがちだった。
 だが、大江戸線の開通で生活は一変した。全駅にエレベーターや使いやすいトイレを設置するなど、安心できるハードを整備しているからだ。車両とホームの段差も比較的小さい。
 駅に着いたら地上からエレベーターで改札口階に。操作ボタンは車いす対応で、自動販売機で切符も一人で買える。幅の広い駅員側改札を通ってホームへ。車いすスペースのある4号車、5号車の前で電車を待つ。簡易電動車いすなら自力で楽に乗り込める。車いすスペースに落ち着いた後は、気兼ねなくのんびりと目的地まで行ける。駅に着くと今度は逆のコースで地上へ。誰の手も煩わすことはない。
 全長40キロの地下鉄網は、山手線に匹敵する首都圏環状線。江戸情緒が残る下町エリア、副都心の高層ビル群がある新宿、美術館や博物館が近い上野、若者に人気の麻布十番、六本木、青山一丁目……。多彩な表情を持つ東京を気ままに一人歩きする喜びは、何ものにも代えがたい。
 「1人で歩ける」。このことだけで、生活には革命的な変化が起きる。「両国駅のすぐそばにある江戸東京博物館はバリアフリー度が高くて、1日楽しめる」「新宿の百貨店で初めて1人で買い物をした」「六本木で夜遊びをした」。車いす仲間と話していると、行動的になった人が増えたことに気付く。
 大江戸線経由で、やはり障害者に優しい都営浅草線などに乗り継いで羽田空港に行きやすくなった。バリアフリールームを作るホテルも増えてきたから、全国の車いすユーザーも東京一人旅に挑戦してほしい。
 仕事面の効果も大きい。私は六本木や青山のライブハウスに行きやすくなり、来日したアーティストに取材することが増えた。これまで就業機会を奪われていた人たちが、沿線企業に勤務先を求め始め、「住むなら大江戸線沿線」が合言葉になりつつある。
 実際には障害者が東京の中心部を走る大江戸線沿線にバリアフリー対応の住まいを借りるのは、金銭的に苦しい。私の周りにまだ沿線企業に新たに就職した障害者もいない。だが、能動的に社会参加できる可能性が広がったのは間違いない。「東中野にある障害者も学べるパソコンスクールに通って、技術を身に付けて就職したい」と動き出した人がいる。沿線に職を得た人で通勤の利便を考えて引っ越した人もいる。
 街の表情も変わってきたと思う。障害者を見慣れてきたためか、大江戸線を利用すると、エレベーターの扉をおさえてくれる人、乗り込みをサポートしてくれる人、「お手伝いしましょうか」と声をかけてくれる人が増えている。優れたハードウエアは社会全体を共生型に変える力を持ちうるのだと実感できる。


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■ハンディキャブ


 日本の個別輸送機関としては「ハンディキャブ」がある。ハンディキャブはリフトがついた車両のことで,7人乗りで車椅子1,2台のものと,4人乗りで車椅子1台のミニキャブと2タイプある。そしてそのサービスは,自治体が直接提供する場合もあり,また社会福祉協議会やタクシー会社と契約して行なう場合もある。さらに,ボランティア団体が行なっている場合もある。利用料金に関しては,利用者がガソリン代程度を支払う場合が多い(秋山[1991:167-169])。

 町田ヒューマンネットワーク
 立川市のCIL・PAL
 札幌いちご会
 田無市の自立生活企画

などの自立生活センターでも移送サービスを提供している。

◇秋山 哲男 1991 「モビリティは市民権の一部」,
 八代・冨安編[1991:163-189]
 *八代 英太・冨安 芳和 編 1991 『ADA(障害をもつアメリカ人法)の衝撃』,
  学宛社,430p.,2800円 (9・13)


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■航空機


◆2002/06/12 木島英登
 全日空による登場拒否について
◆2002/06/13 精神障害者の搭乗拒否規定で国交省が3社に改善指導(↓)
 『読売新聞』2002-06-13
◆2002/06/13
 毎日新聞「見えない壁をなくそう」シリーズ5回目
 http://www.mainichi.co.jp/
 見出し 「搭乗不可旅客」 リード 「改定へ模索する各社」(↓)
 cf.欠格条項

◆1999/01/24 「持病を抱えても、旅行OK 酸素ボンベや透析液確保…航空会社なども協力」
 『毎日新聞』東京朝刊 1999/01/24
 http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/199901/120.html

 

◆精神障害者の搭乗拒否規定で国交省が3社に改善指導
 『読売新聞』2002-06-13

 全日本空輸が社内規定に基づいて、精神障害者の搭乗をいったん拒否していたことが分かり、国土交通省は12日までに、同社や同様の内規を持つ日本航空、日本エアシステム両社に対し、内規を見直すよう指導した。
 搭乗を拒否されたのは、東京都内の50代の精神障害者男性2人。今年2月、沖縄ツアーに参加したが、帰京当日に旅行会社側から病気のことを聞いた全日空は搭乗を拒否。医師の診断書をファクスで提出させ、翌日、家族などを同乗させたうえ、東京便に乗せた。
 全日空が、乗客に示す運送約款には精神障害者に関する条項はない。ところが非公開の内規では、「精神保健法」(1995年、精神保健福祉法に改正)に定める精神障害者などは〈1〉医師か看護師が同伴〈2〉付添人と、安全を証明する診断書がある――場合のみ搭乗を認めている。精神障害者の社会参加などを進めた同法改正の法律名もその趣旨も反映されておらず、病状に関係なく搭乗拒否する規定になっている。
 搭乗拒否問題や内規の不備を知った国交省が、日航と日本エアにも確認したところ、両社の内規はさらに古い「精神衛生法」(50年制定)に基づいていることが判明。同省は「障害者の社会参加を進める国の方向性を踏まえるように」と3社に内規の改善を指導。3社とも、精神障害ではなく他の乗客への危害や迷惑行為の有無により、搭乗の可否を判断する方向で見直しを進めている。
 精神障害者の乗客については3年前まで、乗り合いバスとタクシーは道路運送法、船舶は海上運送法で「事業者は、付添人がない場合は運送を拒絶できる」とされていた。しかし、この条項は、乗客を一見して精神障害者と断定することは困難で、適用実績もない、などとして撤廃された。全国精神障害者家族会連合会の桶谷肇事務局長は「語句の修正だけではなく、障害者への理解を深めてほしい」と話している。(読売新聞)
[6月13日10時57分更新]

 

◆2002/06/13
 毎日新聞「見えない壁をなくそう」シリーズ5回目
 http://www.mainichi.co.jp/
 見出し 「搭乗不可旅客」 リード 「改定へ模索する各社」(↓)

せやまです。
搭乗拒否について、毎日新聞で先ごろからはじまっている欠格条項の連載でも今日取り上げられていました。
毎日新聞「見えない壁をなくそう」シリーズの5回目
見出し 「搭乗不可旅客」
リード 「改定へ模索する各社」
読売新聞の記事と同様に、全日空、日本航空、日本エアシステムに国土交通省が規定の見直しを指示した、とあります。
毎日の記事によれば、「原則として、(精神障害者)を乗れないように規定していたのは、問題だった」としながらも、「安全運航を確保しながら差別的な扱いをしないように調整しようとしている。過去のハイジャックなどの経験も踏まえると、安全性にも十分に気を配らなくてはならない」と話しているとのことでした。

 

◆1999/01/24 持病を抱えても、旅行OK 酸素ボンベや透析液確保…−−航空会社なども協力
 『毎日新聞』東京朝刊 1999/01/24
 http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/199901/120.html

 慢性の病気を持ちながらも旅行を楽しみたいという人が増えてきて、割安な医療サービス付きパッケージも登場した。コンパクトで使いやすい機器の開発、メーカーや航空会社、旅行業界などのバックアップ態勢も整ってきた。高齢社会を迎えて、持病と上手に付き合いながら積極的に生きる意識が不可欠で、それに目を向けない企業は生き残れないのではないか。 【鈴木志津子】
 福祉関連ツアー専門のトラベルネット(本社・東京都新宿区)は、在宅酸素療法を受けている人のためのハワイ旅行を売り出した。肺の機能が低下して酸素吸入が必要な人は全国で7万人いるといわれ、旅行にも酸素ボンベを携帯しなければならない。これまでは医療機器メーカーが自社のネットワークを通じて旅行の手配を行ってきたが、オーダーメードで手間と費用がかかった。
 トラベルネットが売り出したのは、2人以上で毎日出発できるパッケージで、「4泊6日18万3000円から」と、一般のツアーよりは高いが、酸素ボンベの飛行機内持ち込み、現地での酸素供給体制、ボンベや酸素濃縮器のレンタル、24時間緊急受け付け、関係書類の翻訳などが整っており、参加者も安心して快適な旅ができたという。統括部長の今西正義さんは「1年ほど前から問い合わせが多くなったので踏み切った。ノウハウを蓄積して広げていきたい」と話す。
  ■  ■
 腹腔(ふくこう)内部に透析液を入れ、1日に数回、自分で液を交換する腹膜透析患者は、透析液と、交換に必要な清潔な場所を確保できれば比較的行動の自由がきくので、仕事にレジャーに積極的に旅をする人が多い。医薬品メーカーのバクスター(本社・東京都千代田区)は、腹膜透析をしながら添乗員をしていた人を知り、十数年前から旅行社と組んで患者向けのハワイ旅行を始めた。現在、年に海外2回、国内1回の団体旅行に社員を同行させている。個人旅行者にも現地の会社を通じて宿泊先などに透析液を配送するが、欧米やアジアの主要観光地はほとんどどこでも対応できるという。
 日本航空は4年前にプライオリティ・ゲスト予約センターを設けて酸素ボンベやストレッチャー、車いす、特別食の手配、透析場所の確保などに応じている。かつては酸素ボンベが非常に大きく、航空会社が隣の席にセットしたものを使わなければならなかったため2人分の費用が必要だったが、座席の下に置ける小さなボンベが開発され、二つまで無料で機内に持ち込めるようになった。
 機内の気圧などは、2000メートル級の山頂と同じなので、航空会社では重い病気がある人には診断書の提出を求めているが、日本航空の場合、診断書が必要とされる乗客は毎月100人はいるという。車いすの使用者も、国内、国際線とも1日30〜40人になる。チーフの大庭紀子さんは「バリアフリーは当然のこと。コストがかかるので、すべてに対応できるとはいえませんが、事前に申し出ていただければできる限りのことはします。ファーストクラスも格安も、航空券の種類は問いません」と胸を張る。

 ◇患者らの励みにも

 JTBによると、障害を持つ人の旅行に対する理解は1990年代に加速し、「失語症友の会が海外旅行で、外国人との交流会をしたら言葉の回復に役立った」「『どうしてもナイアガラの滝を見たい』というがん患者の希望をかなえたら、積極的に治療を受けるようになった」など効果をあげている。現在バリアフリーの設備があり、障害者を受け入れている国内のホテルは500〜600軒、旅館、公共の宿が各200〜300軒。ノーマライゼーション推進デスクの草薙威一郎さんは「これからの旅行社は、個人では手配が難しいサービスを提供できなければならない」と話している。
 「海外渡航者の健康指導と慢性疾患管理」(プリメド社)の編著者で、東京女子医大の戸松成助教授は「病気があっても旅行には行ける。文化の違いを知って感動することは生きる力にもプラスになる。ただ持病には旅行保険がきかないので、万一の時に医療費は高くつく。また、飛行機の中では薬は食事に関係なく時間で飲むこと。長期滞在の場合は、主治医に薬の一般名と量を書いてもらっておくといい」とアドバイスしている。
『毎日新聞』東京朝刊 1999年1月24日]

 

◆米国:法による差別の禁止

 米国の1986年航空業者アクセス法(1958年連邦航空法に,障害者に対する差別の禁止が航空業者にもあてはめられるべきことを規定する修正を加えるための法律PL99-435[S.2703])によれば,障害者用の特別のサービスを受け入れるよう求めてもならないとされる。


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■福祉タクシー


◆『日本経済新聞』2001年8月11日(土)朝刊
 引用 by 斉藤@足立区さん

車いすのまま乗り降り可能
福祉タクシー 仕様を統一
国土交通省が検討会
来年度にも指針

 身体障害者や高齢者が車いすのまま利用できる「福祉タクシー」について、国土交通省は乗降方法や車いすの固定方法などの車両の仕様の標準化に着手する。福祉タクシーは近年需要が高まっているが、仕様はメーカーごとに異なっているのが現状。同省はタクシー事業者や障害者、有識者らで構成する検討会を来月にも発足させ、2002年度中にも仕様に関するガイドラインを策定する。
 福祉タクシーの車両数は年々増えており、2,000年度末には車両数が5年前の2倍近い2,050台に達した。今年6月には軽自動車の福祉タクシー導入も認められ、さらに増加が見込まれている。
 ただ、車両の仕様はメーカーで異なるため、利用者から「分かりにくい」という苦情がある一方、事業者側にも改造費用がかさむといった問題があった。検討会にはタクシー事業者、車いすメーカー、有識者らが参加する。
 現在使われている福祉タクシーは、例えば乗降の際にスロープやリフトを使って車いすごと乗降するタイプなど、車種によって仕様が異なっている。検討会では車いす利用者の声を重視し、乗降しやすい方法に統一する。車いすの固定装置は装着に手間がかかるものが多く、装着が簡単でしっかり固定できる方式を検討する。同省はメーカーに固定装置を共通のものにするよう協力を要請する。
 また、送迎だけではなく、街頭でも利用できるタクシー車両についても検討する。通常のタクシーは長距離走行に耐えられるよう構造を強化しているが、福祉タクシーの場合は一般車両の改造がほとんど。タクシー業界からは「長距離走行には不安があり、いまのところ送迎や予約運行が主流。流しで営業できないと採算が難しい」との声が出ており、検討会では耐久性の優れた車両構造についても議論する予定。




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■アクセスを妨げている規定・電動車椅子の利用


「身体障害者の電動式車いすの取り扱いについて
身障者用の車いすは,道路交通法第2条第3項第1号により,同法の適用については歩行者とされている。 …
(1) 車いすの外形を備え,かつ身障者の肢体の動作を補完する機能を有するもの
(2) 歩行速度はおおむね時速4キロメートルを超えないもの
(3) 歩行者として通行することが妥当な形状なもの
 いずれかの要件が欠けるものは,これを原動機付自転車とみなす。」
(警察庁丁交発第115号,1974年6月18日)


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■自動車


●電気自動車等

◆CALSTART
 http://www.calstart.org/ ◆EVAA 米国電気自動車協会
 http://www.evaa.org/
◆IANGV 国際天然ガス自動車協会
 http://www.iangv.org.nz/

◆いすず・ベルコム
 http://www.isuzu.co.jp/
◆スズキ・4輪ホームページ
 http://www.suzuki.co.jp/
◆ダイハツ・ウエブ
 http://www.daihatsu.co.jp/
◆トヨタインターネットドライブ
 http://www.toyota.co.jp/
◆日産羅針盤
 http://www.nissan.co.jp/NISSAN/
◆富士重工・ホームページ
 http://www.subaru-fhi.co.jp/
◆ホンダ・ホームページ
 http://www.honda.co.jp/
◆マツダインターネットロード
 http://www.mazda.co.jp/
◆光岡自動車・ホームページ
 http://shop.ibm.ne.jp/mitsuoka/
◆三菱自動車ウエブマガジン
 http://www.Mitsubishi-Motors.co.jp/

 

◆『日本経済新聞』2001年8月2日(木)朝刊
 引用 by 斉藤@足立区さん

車種増やし大型展示場も
福祉車両販売 メーカー加速

トヨタ…全自動で乗り降り
ホンダ…軽にスロープ搭載

 自動車メーカー各社が高齢者や身体障害者が扱いやすいように座席などに
改造を施した「福祉車両」の販売を強化している。トヨタ自動車が45車種
88タイプにラインアップを拡充すれば、ホンダは9月にも人気小型車「フィ
ット」に福祉車両モデルを設定する。高齢社会の到来をにらんだもので、実
物に触れることのできる大型展示場も増えてきた。
 トヨタが展開する福祉車両「ウェルキャブ」シリーズは、昨年3月末時点
に比べ15車種29タイプ増えている。6月15日に発売したハイブリッド車「エ
スティマハイブリッド」のウェルキャブは、2列目左側の座席が全自動で回
転・下降し車外でシートに座った後、リフト機構で乗車する「サイドリフト
アップシート」を装備している。販売価格は通常のモデルに比べ45万〜63万
円高いが、発売から約2週間で30台を受注した。
 ディーラーも力を入れており、千葉トヨペット(千葉市)は先月20日、ト
ヨタの福祉車両専用ショールームとしては全国5番目の「ハートフルプラザ
千葉」を千葉市にオープンした。常時12台の福祉車両を展示、ホームヘルパ
ーの資格を持つスタッフが応対する。スロープを使って車いすごと車両後部
に乗り込むタイプや、特殊装置を使って両手だけで運転が可能な運転補助タ
イプなど様々なモデルを展示、「最近は乗り降りしやすい回転・下降シート
タイプの引き合いが多い」という。
 ホンダが福祉車両「アルマス」シリーズに加える「フィット」は、助手席
が回転するタイプで、販売価格は通常モデルに比べ8万6千円高い123万円(
前輪駆動モデル)など。6日には、軽自動車「ライフ」でもスロープを使っ
て車いすごと乗車できるタイプを売り出す。2001年は前年の2倍の1300台強
の販売を目指している。
 日産自動車は「ライフケアビークル(LV)」シリーズとしてミニバン「セ
レナ」や小型車「マーチ」など29車種58タイプの福祉車両を全国の系列ディ
ーラーを通じて販売。昨年3月末には全国25ヵ所だった常設展示場を約70ヵ
所にまで増やした。
 日本自動車工業会によると、2000年度の福祉車両の販売台数は前年度比2
割増の2万9千台。国内の新車総販売台数に占める比率は0.5%だが、各社は
「高齢化や福祉社会の進展でニーズは年々確実に高まる」とみている。

主な福祉車両

▽トヨタ
・ヴィッツ(助手席回転シート&手動車いす収納装置) … 126.0〜152.7万円
・エスティマハイブリッド(サイドリフトアップシート) … 382.8〜425.8万円
▽日産
・エルグランドチェアキャブ(車いす用リフト) … 438.0〜474.3万円
・プリメーラワゴンアンシャン(助手席回転シート) … 225.5万円
▽ホンダ
・フィット(助手席回転シート) … 123.1〜152.6万円
・ステップワゴン(サイドリフトアップシート) … 231.6〜302.6万円
▽マツダ
・デミオi(車いす用スロープ) … 184.3〜234.8万円
▽ダイハツ
・ムーヴスローパー(車いす用スロープ) … 139.8〜159.6万円

 

◆エアバッグ 車いす用を開発 プロップ 転倒時のけが防止
 『日本経済新聞』2001年11月10日(土)朝刊

 高所作業用安全帯メーカーのプロップ(東京・渋谷、内田光也社長)は車
いすが転倒した際のケガを防ぐエアバッグを開発した。車いすが前後左右い
ずれかに原則として25度以上傾いた時に作動し、頭部を中心に乗っている人
を保護する。
 エアバッグ本体は利用者が着用するベストに内蔵する。車いすに付けたセ
ンサーが傾きを検知し、中央演算処理装置(CPU)が転倒につながると判断
した場合にボンベからガスが噴き出し、約0.2秒でバッグを膨らませる。段
差を乗り越える場合などに、車いすの角度が変わっても、転倒につながらな
い場合は作動しない。
 車いすに乗っていて転倒すると頭部側方には約300G(重力加速度)の衝撃
がかかるという。エアバッグはダメージが大きくなる頭部側方や後方のほか、
大たい部もカバー。実験では頭部側方にかかる衝撃を57G程度に軽減した。
さらにエアバッグが体の前方にも回り込み、胸部も保護する製品もある。
 来年1月には車いすの背もたれにエアバッグを取り付けたタイプの発売も
予定している。
 センサーは赤外線と傾斜計を組み合わせたタイプと、ジャイロセンサーの
2種類あり、車いすの形状などに合わせて選ぶ。価格は一式で9万8,000円。
一度作動したエアバッグもプロップに本体などを送ると、3万円程度で再利
用が可能なようにメンテナンスをしたうえで送り返す。同社では初年度国内
で1,000着の販売を目標にしている。


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■ジョイスティックコントロールカー(ジョイカー)


◆「ヨシを運転させるベンチャー」
  事務局(03・5215・1485)

http://pws.prserv.net/eid/
Easy Drive Venture(「ヨシを運転させるベンチャー」)
betls@attglobal.net

*************************

●障害者用の車で米国横断旅行に挑戦
読売新聞大阪本社
00-02-08

障害者用の車で米国横断旅行に挑戦

 筋ジストロフィーのために電動車イスの生活を送る東京都千代田区の貝谷嘉洋さん(29)が今春、操作レバー(ジョイスティック)一つで運転できるワゴン車で約6000キロの米国横断旅行に挑戦する。
 貝谷さんは1993年に関西学院大学を卒業したあと、単身渡米しジョイスティックを利用した障害者用の車の運転を体験。日本には東京都八王子市の市民団体が購入した1台しかないため、「普及に一役買いたい」と旅行を計画した。
 計画ではボランティアの友人2人とともに4月10日、カリフォルニア州バークリーを出発、5月上旬にフロリダ南端の島キーウェストにゴールする予定。費用は約800万円で、節約のため、テントで夜露をしのぐこともあるという。

●02/08 03:07 読: 筋ジス青年がワゴン車で米国横断計画

読売新聞ニュース速報

 全身の筋力が低下する難病、筋ジストロフィーのために電動車いすの生活を送る東京都千代田区二番町の貝谷嘉洋さん(29)が今春、操作レバー(ジョイスティック)一つで運転できるように改造したワゴン車で、米・カリフォルニア州バークリーからフロリダ州まで、約六千キロの米国横断旅行に挑戦する。貝谷さんはこの旅行を成功させ、日本で遅れている障害者用車両の普及をアピールしたいとしている。
 十四歳から車いすと全面介助の生活を余儀なくされた貝谷さんは、一九九三年に関西学院大学を卒業。その後、「障害者政策を勉強したい」と単身渡米し、カリフォルニア大学バークリー校の大学院に留学中に、ジョイスティックを利用した障害者用の車に出合った。
 レバーを前後させればアクセルとブレーキ、左右の操作で車体の向きを変えることができる。また、ボタン一つでギアチェンジでき、右手六キロ、左手二キロの握力しかない貝谷さんでも、操作は簡単だったという。
 計画では、三月上旬に渡米して運転免許を取得し、ボランティアの友人二人とともに四月十日にバークリーを出発、テキサス州やルイジアナ州などを経て五月初旬にフロリダ南端の島キーウェストにゴールする予定。旅行中の運転は貝谷さんただ一人。費用は約八百万円で、三分の二は装置購入と車両改造費。節約のため、夜はテントで夜露をしのぐこともあるという。
 米国では、障害者支援として全米三か所でジョイスティックを利用した車の教習が行われており、州によっては購入費補助もある。しかし、日本では補助制度や教習施設がないために普及が遅れ、九七年に東京都八王子市の市民団体が購入した一台だけだという。
 貝谷さんは「日本では障害者は保護の対象だが、環境さえ整えば何でもできることを証明したい。日本でもジョイスティック・カー普及に一役買いたい」と意気込んでいる。
 まだ資金が不足しているため、「ヨシを運転させるベンチャー」事務局(03・5215・1485)で、援助を求めている。

[2000-02-08-03:07]

●日経新聞2000年2月25日夕刊
 (「女性かわらばん」のコーナー)

『改造車』で米国横断
◎…障害を持っていても、自分で乗用車を運転できれば行動範囲が大きく広がる。話題のテレビドラマの話ではない。難病の筋ジストロフィーのため14歳から車いすを使っている貝谷嘉洋さん(29)が4月、米国横断のドライブに出発する。
◎…米カリフォルニア大で行政学を学び、昨年、修士号を取得した努力家。滞米中に、手先の力だけで運転できるようにした車に出合った。今回の旅では同行する知人らの応援を受けつつ、できるだけ自力でこの「改造車」を操るつもりだ。
◎…米国では70年代からこうした改造車を開発しているのに、日本での知名度は低い。旅の体験を発信して「普及に一役かいたい」。ドラマや書籍のヒットでバリアフリーに対し一般の関心が集まっている昨今。その機運をもう一歩高めるべく、準備に余念がない。

◆20000518 うめ吉(坂上正司)さんより

 2月17日に「大学の後輩が旅に出ます」というメールを流しましたが、本人から活動を紹介するテレビ番組のアナウンスがありました。

 また、貝谷くんの活動を報告するホームページができていますので、ぜひ覗いてあげてください。
http://pws.prserv.net/eid/
Easy Drive Venture(「ヨシを運転させるベンチャー」
betls@attglobal.net
--------------------------------------------------
皆様

お元気にお過ごしでしょうか?
4月28日、カリフォルニア州バークレーからフロリダ州キーウエストまでの19日間のアメリカ横断およびドキュメンタリー取材が完了しました。
この模様が、

5月21日(日曜日)午後10時、NHK衛星第一放送(日曜スペシャル)

で放映されます。是非、ご覧下さい。
これによってジョイスティック車が日本で普及し、重度の障害者の社会参加が進む一助になればよいと願っております。

私は現在シカゴに滞在中です。明日にはカナダに向けて出発します。6月3日にはバークレーに戻り、一周を終了する予定です。

皆様方にはいろいろとご支援してくださり、たいへん勇気づけられています。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

貝谷嘉洋

Yoshihiro Kaiya
Phone, Fax: +1-510-845-0997
1601 Allston Way #00
Berkeley, CA 94703 USA
ホームページ http://pws.prserv.net/eid/
追伸:ホームページにて一周の様子を適時紹介しております。

 

◆19971005
 「ジョイカー」全国キャラバンin松本
◆19980914
 Joy Project『ニュースステーション』に出演
◆19981101
 ジョイスティックコントールカー展示会 於:静鉄自動車学校

◆ぼくのbookmarks
 http://www.coara.or.jp/~takeomi/
 (車椅子に乗ったまま運転できる「JOY VAN」を紹介。)


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■駅舎等での垂直移動


●なにがよいのか

 ※上條達雄 19940517 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」(千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所――自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)・』第13章,千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切),第13章)より

◆ステッピングカー

 キャタピラ式の階段昇降機で,これを使えば,それまで車椅子を持ち上げて運ぶのに4人くらい必要だったものが,1人で足りるようになる。また駅自体の改造を必要としない。1992年3月1日現在,JRでは52駅56台,大手私鉄6社では21駅21台が稼働している。しかし移動するスピードが極端に遅く,駅員が使い方を十分習熟していないために手間取るといった問題がある★11。そして実際,京王線の北野駅では,これを使用の際,途中で機械が滑って転落し,入院するという事故が起きた★12。このように安全面にも課題がある。

★11 堀[1993:103]。また井内も次のように述べる。
「乗っている者は不安を感じ,また速度が遅いなど実用的でないことから,障害者の間では非常に評判が悪い。」(井内[1993:162])
★12 堀[1993:103]

 

◆エスカレーター

★13 車椅子が乗る部分を水平に出来るエスカレーターもあるが,Aさんは次のように評価する。
「駅員を呼び出すと,駅員が飛んで来て,ボタンをかちってあげる。そうすると,エスカレーターが止まる。『ただ今車椅子の人が乗りますので,乗らないで下さい,乗らないで下さい』って場内放送と,ベルが,ブブブブと鳴って,乗っちゃだめっていうのが出てきた。で,逆回転して,ステップが出てきて,そこに乗って,すーっと行く。あの欠点は,流れを止めるの。流れを止めるからもめるの。酔っぱらいのおじさんかなんかが,『なんで止めるんだ』ってなるわけ。」

 

◆エレベーター

 ◇障害者専用エレベーターであったための事故

 長所・短所が秋山[1993:205-212]にまとられている。

 運輸省が,最近になって,エレベーターの設置を優先させるとする方針を打ち出したことは評価できる。

「車いすやベビーカー利用者等はエスカレーターでは著しく移動が制約されること等から,移動制約者に幅広く利用できる施設としては,基本的にはエレベーターで対応すべきであると考えられる。 …
1.新設,大改造を行う駅で,スロープにより段差を解消できない場合は少なくとも1つの通路にエレベーターを設置することとする。…
2.既設駅におけるエレベーター設置は,…5m以上の段差があり1日あたりの乗降客が 5,000人以上ある駅について…順次計画的に整備すするよう努めることとする。
3.エレベーターの設置に当たっては,駅の構造上問題がない限り,容易に利用できる位置に設置し,一般利用者も利用可能とすることとする。」
(運輸省鉄道局「鉄道駅におけるエレベーターの整備指針について」1993年8月)

◇2方向ドアのエレベーターを日本で認めていないのはアメリカの規定の誤訳
 (古瀬敏『バリアフリーの時代』,都市文化社,1800円+税)

◇『日本経済新聞』2000年2月15日(火曜日)夕刊
 http://www.nikkei.co.jp/
 「身障者に駅使いやすく エレベーターなど義務付け 交通バリアフリー法案決定
 政府は15日、高齢者や身障者が交通機関などを使いやすくなるように関連施設の整備を促す「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案」(交通バリアフリー法案)を閣議決定した。公共交通の事業者に、駅やターミナルの新設・大改良時にエレベーター、エスカレーターや身障者対応のトイレの設置などを義務づける。同法案を今国会に提出、2000年度の施行を目指す。
 鉄道車両や航空機、バスなどを新しく作るときも車いすのためのスペースの確保や床が低いバスの製造を義務づける。既設の駅やターミナルについては、各事業者の努力義務とする。」

 

●駅舎のエレベーター等への助成

※上條達雄 19940517 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」
 (千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所――自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)』第13章
 千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切),第13章)より

 「1994年度の予算案には駅舎にエレベーターやエスカレーターを設置するための新しい助成制度の設立が盛り込まれた。設置費の1割を国の予算から助成する,同時に財団「交通アメニティ推進機構(仮称)」を設立し,民間の鉄道やバス会社などから5年間で 100億円の基金を募り,その利子からも1割を補助する,といった内容のものである。これは国の助成制度としては初めてのものである。(『朝日新聞』1994年2月15日朝刊)
 自治体独自の助成制度:駅のエレベーターについては,東京都,神奈川県,横浜市,大阪市,川崎市,神戸市などで助成が実施されている。エレベーター1基につき 3,500万円から 7,000万円が助成される。半額以上を行政側が負担することになる(秋山・木村・三星[1993:190])。またJR町田駅,桜木町駅や西武鉄道航空公園駅などのように,全額を市が負担したケースもある(秋山・清水[1993:211])。」



秋山 哲男 編 1993 『高齢者の住まいと交通』,日本評論社,都市研究叢書8,285p.3800円
秋山 哲男・清水 浩志郎 1993 「わが国の交通政策」,秋山編[1993:184-194]
秋山 哲男・木村 一裕・三星 昭宏 1993 「高齢者・障害者の公共交通計画」,秋山編[1993:195-233]
井内 ちひろ 1993 「交通アクセス運動――TRYの活動から」
          定藤他編[1993:158ー172]
定藤 丈弘・岡本 栄一・北野 誠一 編 1993 『自立生活の思想と展望――
          福祉のまちづくりと新しい地域福祉の創造をめざして』,
          ミネルヴァ書房,338p.,2800円
堀 利和   1993 「アクセス権確立に向けて――国会委員会質問から」,
          『季刊福祉労働』59:100-109
古瀬 敏      『バリアフリーの時代』,都市文化社,1800円+税


19980909 JR東日本 2001年度までに東京から50キロ圏内の約260駅に現在4割のエスカレーター設置率を8割に引き上げると発表* 


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■バス/リフト付バス/低床スロープ付きバス/ノンステップバス

◆バリアフリー型のバス都が大量導入――2003年度末で5割以上に(↓)
 『日本経済新聞』2001年5月2日(水)朝刊

◆もっともっとノンステップバス!キャンペーン
 http://www.netlaputa.or.jp/~yamakei/campaign/moremorensb.html
cf.
◆ノンステップ電車(熊本市)
 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/KUMAMOTO.html

◆『バスはよみがえる』
 秋山哲男・中村文彦編 日本評論社
 B6版 251頁 定価(本体2000円+税) 絶版・品切(200106)


◆リフト付バス

「リフト付きバスにも,運行路線の範囲・時間帯,車椅子の定員,利用者の安全性とドライバーの操作性,運行管理など検討が必要な点がある(秋山・木村・三星[1993:217-218])。
また個別のインタビューの中でKさんは,リフト付きバスよりもスロープ付きバスを導入する方が経費も少なくて済むし,電動のリフトに比べて故障も少ないと話してくれた。ただ,リフト付きバスにせよスロープ付き低床バスにせよ,いずれにしても車両の改造は必要であり,経費も極端に差があるわけではないという指摘もある。
 なお,注3のアンケートで,障害者に路線バスに関して一番早く改善してもらいたい点について聞いたところ,8名中3名がバス乗り場と答え,以下リフト付きバスの運行,料金支払機の高さ,スロープ付きバスの運行の順だった。バス乗り場に関しては,ちょっとしたことではあるが,バスが停車するときの位置が歩道に少し近づいただけで,障害者の方はだいぶ楽に乗れるようになるらしい。特に車椅子を使う障害者は乗降車時に一番気を使う。それが円滑にされるのが大きな課題だが,スウェーデンやイギリスではそれらの施策が進んでいる(中村[1993:167-184])。」(上條達雄[1994])

◆正しい答えは「ノンステップバス」ということのようだ。
 山田圭[1996]

◆リフト付バスへの助成

 自治省は,公営バスに関して,リフト付きバスを購入する際は,特別交付税で一般のバスとの差額の2分の1を補助するとしているが,この対象に民営バスは含まれていない(堀[1993:102])。

堀 利和   1993 「アクセス権確立に向けて――国会委員会質問から」,
 『季刊福祉労働』59:100-109

◆アクセスを妨げている規定・車椅子でのバス乗車

 例えば車いすでのバス乗車について以下のような驚くべき規定が存在する。
 (同伴条項は1995年に改正された。)

「2.乗降等に必要な介護人が同伴していること。
 5.車いすは,車内では固定場所においてブレーキをかけた上バンド等により固定することとし,運転者への必要な合図等は介護人が行なうこと。」
(1978年3月27日,自車286号・自旅104号 自動車局長から各陸運局長・沖縄総合事務局長あて通達「車いす利用者の乗合バス乗車について」)

◆バリアフリー型のバス都が大量導入――2003年度末で5割以上に
 『日本経済新聞』2001年5月2日(水)朝刊

 東京都は都営バスにバリアフリー型車両を大量導入する。2003年度末まで
に路面から床までの高さが65センチ以下で、乗降時の段差を小さくしたバリ
アフリー型車両を新たに約500台導入。都バス全体の5割以上をバリアフリー
化する。その段階で、全車両の5台に1台をバリアフリー型車両の中では最も
床高が低いノンステップバスにする。2002年2月に乗合いバス事業が規制緩
和され、タクシー会社など民間企業が参入しやすくなる。都はバリアフリー
化の加速でバスの利便性を上げ、高齢者らの利用者の取り込みを目指す。
 バリアフリー型車両は現在、1,523台ある都営バスのうち276台で、それ以
外は床高95センチ以上の車両が主流。都は今後更新する車両は原則としてバ
リアフリー型とし、2003年度末には773台に増やす。
 床高が30センチと低いノンステップバスは現在66台しかない。今後3年間
で約110億円を投じ、全車両の2割以上の321台にする。
 昨年11月に施行された交通バリアフリー法は乗合いバス事業者に対し
2015年度末までに全車両のバリアフリー化とノンステップバスの導入比率を
20〜25%に引き上げることを求めている。都は同法の要請を前倒しする形で
導入を加速する。
 乗合いバス事業は2002年2月に規制緩和される。民間企業の新規参入が容
易になるほか、料金設定などの裁量の幅も広がる。民間企業との競合激化が
予想されるため、都は「福祉型車両の台数を増やすことで高齢者や障害者だ
けでなく、幅広い層に利用しやすい都バスをアピールして顧客の流出をくい
止めたい」としている。

 

●文献

秋山 哲男・木村 一裕・三星 昭宏 1993 「高齢者・障害者の公共交通計画」,
          秋山編[1993:195-233]
千葉大学文学部社会学研究室 1994 『障害者という場所――』
          自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)』,
          千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円
上條 達雄  1994 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」
          千葉大学文学部社会学研究室[1994:208-222]
山田 圭   1996 「ノンステップバスを我らの手に!」
          『Silk Road』6:1-10

 『Silk Road』:わかこま自立生活情報室発行
 関心を持たれる方には会員になって定期購読することをお勧めします。

 

19770107 川崎市青い芝の会 市営バスの乗車拒否問題で市交通局と話し合い *
19770412 川崎市で乗車拒否に抗議し車いす障害者100名がバスに乗込み占拠("バスジャック"。兵庫県尼崎市でも乗車拒否に抗議行動) *
19770608 全交運・中央バス共闘会議「車椅子乗車問題に関する見解」発表 *
19780300 運輸省「車椅子利用者の乗合バス乗車について」通達(介護人同伴、固定ベルト着用等。撤回運動起きる) *


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■移動・移送サービスを行なうNPO


◆「移送サービス推進・支援機構」からのお願い(↓)

〇全国組織
移動サービス市民活動全国ネットワーク

〇北海道
札幌いちご会(札幌市)
〇東京都
自立生活企画(田無市)
自立センター・PAL(立川市)
自立センター・立川市(立川市)
ヒューマンケア協会(八王子市)
町田ヒューマンネットワーク(町田市)
東京ハンディキャブ連絡会
〇長野県
自立支援センターちくま(松本市)

 cf.
◆19970717 呼びかけ
 全国移送サービス市民活動ネットワーク会議(仮称)の発足に向けて
◆19970315
 全国移送サービス市民活動ネットワーク発足


 以下,「自立支援センター・ちくま」(長野県松本市)のホームページより

 http://www.azumino.cnet.ne.jp/human/chikuma

「移動サービス市民活動全国ネットワーク」が設立されました。
 <1998年3月30日掲載>
  障害者にとって外出に大きな制約があるのが現状です。移動の自由という基 本的人権を取り戻すため、全国各地でリフト車などを使った「移送サービス」が市民団体によって行われていますが、運営費の不足や、道路運送法80条の問題、事故の際の有効な保険開発など、さまざまな課題を抱えたまま、綱渡りの運行をしているのです。
 それらの問題を全国の仲間がともに解決していくため、決起しました。問題の解決とともに、質の向上、安定運行のための
研修なども行います。そして最終的には、特別なサービスがなくても、あらゆる公共交通機関が障害者にとって時を選ばずバリアフリーとなる社会作りが目標です。車での移動をサポートする場合、多くは「移送」という言い方をしていますが、ネットワークの名称としては、障害当事者の思いとして、「移送というのは荷物として運ばれているようでいやだ」という声を受けて、「移動」としています。
 この会は会員制です。障害当事者もサービス実施者も、自分たちの問題として主体的に活動しようと、誰もが会費を納めて加入します。設立(1998年3月15日)から3年は、日本財団が支援してくださいます。3年と期限があるのは、3年たっても自立できなかったら活動は成り立たないと考えるからです。3年後には多くの会員(会費)によって自立できる組織にしたいと思っています。
 会員には、障害当事者、サービス実施団体、関心がある方、賛助してくださる団体・企業・個人、どなたでもなれますので、ぜひご協力ください。 現在、仮事務所(東京)であるため、連絡は「自立支援センターちくま」まで。 所長の大下京子が、「移動サービス市民活動全国ネットワーク」代表を務めています。
 自立支援センターちくまでは、今まで介助者派遣の一環として移送サービスをしていましたが、独立したサポート部門とするための準備中です。

「自立支援センターちくま」
399 松本市宮田8-12
電話 0263-26-6330
(月曜から金曜/9:00〜17:00)
FAX 0263-26-6047
E-mail : okyo@jca.ax.apc.org

◆武井 美里・森本 敏恵・若月 美樹・和田 ゆかり
 (1998信州大学医療技術短期大学部看護科3年)
 卒業研究レポート 19981225提出
 「障害者の外出支援サービスの調査研究」
◆立岩 199810
 「ガイドヘルプは使える――知ってることは力になる・5」
 『こちら”ちくま”』10(発行:自立支援センター・ちくま

 ※以上は全国自立生活センター協議会加盟団体

 

 *移送サービス推進・支援機構より

◆資料収集へのご協力のお願い

2002年8月16日

関係各位

移送サービス推進・支援機構
代表世話人 伊藤 正章(東京ハンディキャブ連絡会)


残暑お見舞い申し上げます。まだまだ暑い日が続いておりますが、いかがお過
ごしでしょうか?
日頃より移送サービスの推進に関し、ご理解、ご支援をいただき御礼申し上げ
ます。

さて、移送サービス活動に関しての調査・情報提供を目的として、有志により
「移送サービス推進・支援機構」という団体を作り活動を行っております。

この団体では、現在、助成金を受けて、移送サービスに関する文献等の資料を
集め、電子化しデータベース化する作業をすすめております。
これは、特に1970年代、80年代の資料の飛散を防ぎ、20世紀中の資料
を集約しておこうという目的で行っております。

つきましては、関係者の皆様で発表された調査研究論文、イベント資料、その
他保存しておいたほうがよいと思われる資料がありましたら、是非ご提供いた
だきたく、お願い申し上げます。

作成した資料はCD−ROMに収録し、関係者の皆様に配布する予定でおりま
す。お忙しいこととは思いますが、是非ご協力いただけますようにお願い申し
上げます。

敬具

資料送付・お問合せ先
〒192−0907
東京都八王子市長沼町916−2
 シャトレーたしろ第2 102号
移送サービス推進・支援機構
TEL&FAX0426−36−6807
E-mail accessible-tic@pop16.odn.ne.jp

資料は印刷物、電子ファイル等問いません。希少文献については、コピー後、
ご返却いたします。
資料の対象機関は原則として〜2000年までとさせていただきます。
一般に市販された図書については、版権・著作権が切れているもの(または放
棄していただけるもの)に限ります。


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■アクセス:法律・提言


◆田中 邦夫 2001/05/15 「「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(案)に対する意見」
東京ハンディキャブ連絡会 19980214 『誰にでも優しい交通システムを確立するための地域活動計画――西暦2002年を目指して』(策定:199703)
◆ヒューマンケア協会地域福祉計画策定委員会 19940331 『ニード中心の社会政策 ―自立生活センターが提唱する福祉の構造改革― 』(19940331,ヒューマンケア協会,88p.,1000円)より(↓)
東京ハンディキャブ連絡会 19980214 『誰にでも優しい交通システムを確立するための地域活動計画――西暦2002年を目指して』(策定:199703)

■法律・条例

◆ユニバーサルデザイン政策大綱
 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010711_.html
◆ユニバーサルデザイン2020行動計画
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/ud2020kkkaigi/pdf/2020_keikaku.pdf
◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
 (ハートビル法)
 http://www.jaeic.or.jp/hyk/houritu.htm
 http://up.t.u-tokyo.ac.jp/law/heart/hbhouindex.html
◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令
 http://www.jaeic.or.jp/hyk/sekourei.htm
◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則
 http://www.jaeic.or.jp/hyk/sekoukisoku.htm
◆高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく告示
 http://www.jaeic.or.jp/hyk/kokuji.htm
◆ハートのあるビルをつくろう −ハートビル法のご案内−
 http://www.jaeic.or.jp/hyk/heart.htm
◆建築基準法
 http://www.arc-s.co.jp/product/soft/archilaw/indexfd/1056_if.htm
◆建築基準法施行令
 http://www.arc-s.co.jp/product/soft/archilaw/indexfd/1006_if.htm

大阪府福祉のまちづくり条例
 http://www.humind.or.jp/welfare/disablep/osk-mati.html
◆兵庫県「福祉のまちづくり条例」
 1992年に兵庫県は,「福祉のまちづくり条例」(兵庫県条例第37号)を制定した。新,改築だけでなく既存の施設や民間施設も対象とすること,従わない場合は勧告,公表まで踏み切ることができる。
 第1条の2「この条例において「公益的施設」とは,……公共の交通機関の施設その他の県民の共同の福祉又は利便のための施設」
 わかこま自立情報室編[1993:9-15]
 「福祉のまちづくり条例」
 cf.『Silk Road』:わかこま自立生活情報室発行
 関心を持たれる方には会員になって定期購読することをお勧めします。(会費:年額3000円)
◆人にやさしいまちづくり条例施行規則の概要(愛媛県)
 http://www.pref.ehime.jp/osirase/hito/kisoku_g.htm
 (公布年月日:平成8年7月30日 一部改正:平成9年3月25日)

■政策

◆自律移動支援プロジェクト(国土交通省)
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000011.html

衆議院運輸委員会での附帯決議

一、 高齢者、身体障害者等が自由に移動できる環境の整備に向け、本法の適切な運用を図るほか、公共交通事業者等が高齢者、身体障害者等に対して適切なサービスを提供するよう必要な指導等を行うとともに、国民に対して理解と協力を求めるよう努めること。
二、 バリアフリー化は高齢者、身体障害者等をはじめとする利用者のニーズに対応して実施されることが重要であることにかんがみ、基本方針、移動円滑化基準、道路の構造に関する基準、信号機等に関する基準、基本構想、公共交通特定事業計画、道路特定事業計画及び交通安全特定事業計画の作成に当たっては、高齢者身体障害者等をはじめ関係者の意見を聞く等により、それらが十分に反映されるよう努めること。
三、 鉄道駅におけるバリアフリー化の重要性にかんがみ、乗降客数が多い駅に加え、高齢者、身体障害者等の利用が多いと見込まれる駅等についても、必要な措置を講ずるよう努めること。
四、 公共交通機関等のバリアフリー化を進めるためには計画的な施設整備が必要であり、このためその進展を図る適切な支援措置を講ずること。
五、 高齢者、身体障害者等を個別に又はこれに近い形で輸送するサービスの充実を図るため、いわゆるSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)の導入及びタクシーの活用に努めること。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆参議院交通・情報通信委員会附帯決議

一、高齢者、身体障害者等が自由に移動できる環境の整備に向け、公共交通事業者等が高齢者、身体障害者等に対して適切なサービスを提供するよう必要な指導等を行うと共に、本法の趣旨等について広く国民に理解と協力を求めるよう努めること。

二、移動円滑化の促進に関する基本方針等の策定に当たっては、関係省庁の連携を密にし、その統合機能の強化を図ると共に、高齢者、身体障害者等をはじめ関係者の意見を幅広く聴取する等により、それらが十分に反映されるよう努めること。

三、公共交通機関等のバリアフリー化を進めるためには計画的な施設整備が必要となるため、その進展を図る適切な支援措置を講ずること。

四、鉄道駅におけるバリアフリー化の重要性にかんがみ、相当数以上の乗降客が見込まれる駅に加え、高齢者、身体障害者等の利用が多いと見込まれる駅等についても、人的サポートを含め必要な措置を講ずるよう努めること。

五、ノーマライゼーション社会の実現に向け、政府調達に際しては、ユニバーサルデザインに十分配慮するよう努めること。

六、福祉機器の研究開発、交通ボランティアの活用、バリアフリーマップ等の作成等により、高齢者、身体障害者等が安全かつ快適な社会生活を送れるよう、ハード面、ソフト面にわたる諸施策の充実に努めること。その際オストメイト等の人工臓器保有者、その他内部障害者への配慮を図るとともに盲導犬等を伴った身体障害者等への対応の充実に努めること。

七、高齢者、身体障害者等を個別にまたはこれに近い形で輸送するサービスの充実を図るため、そのニーズの調査、現状把握等を行い、タクシー等を活用したいわゆるSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)の導入に努めること。

 

◆ヒューマンケア協会地域福祉計画策定委員会『ニード中心の社会政策 ―自立生活センターが提唱する福祉の構造改革― 』(19940331,ヒューマンケア協会,88p.,1000円)より

■01 公共的施設・建築物・交通機関を障害をもつ人が利用できるものとする。その
   際,一般の施設・機関を障害をもつ人も利用可能なものとすることを基本とし
   障害者のための特別な施設・交通機関を設置するのは特に必要な場合に限る。
■02 公共交通・建物の利用の機会を奪う差別的な規定を廃止する。
■03 全ての公共交通・公共の建物を障害者が利用可能なものとするため,規制の対
   象となる建築物の範囲を拡大し,満たすべき基準を設定し,必要な設備を義務
   づける。
■04 以上の基準の策定,また都市計画等の作成にあたっては,計画段階から,視覚
  ・聴覚・身体障害をもつ当事者の参加を必須とする。
■05 公共的な交通手段については既存の一般公共交通機関を障害をもつ人も利用で
   きるようにすることを基本とする。駅舎等での垂直移動にはエスカレーターで
   はなくエレベーターを,乗客の全てが特別の手続きを経ることなく利用可能な
   ように,設置する。一般路線でリフト付きのバスを増やす。車椅子で乗車可能
   なタクシーを増やす。
■06 05の整備が十分に達成できない期間について,また既存の公共交通機関の整備
   では対応できない必要に対して,障害をもつ人に対する特別な公共交通手段を
   確保する。こうした交通機関を提供する組織に対する助成を行なう。
■07 以上の施策の早期の実現をはかるため,設備の設置・改善を行なう民間企業に
   対して設備を整備するための助成を行なう。
■08 自家用車等は健常者にとってというより,むしろ障害者にとって価値のある交
   通手段である。運転免許の取得にあたり不利益を被ることがないようにする。
   また必要のための購入,改造等については,社会的に負担する。

 各項目についての説明は『ニード中心の社会政策』をご覧下さい。


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■旅行


 ●新着

◆増田 英明 20180220 「人工呼吸器利用者の航空機利用についての提言」,立憲民主党バリアフリーヒアリング

 ●ホームページ

◆JTBバリアフリープラザの公式ウェブサイトURL
 http://www.jtb.co.jp/bfplaza/
◆accessiblevans
 http://www.accessiblevans.com
◆accessiblevanshawaii
 http://www.accessiblevanshawaii.com
◆トラベルネット(障害者のツアーをコーディネイト)
 http://www.big.or.jp/~baron/asobo/travelnet/index.html
◆(株)アテックインターナショナル
 http://www.wellnet.co.jp
 (雑誌「WE’LL」と連動した障害者のための生活情報を提供。車いすを使った国内外旅行情報、福祉車輌、バリアフリーな住宅情報他を掲載。)
◆「Accessible Tokyo」:障害者のために役立つホテル情報を紹介
 日本アイ・ビー・エムと赤十字語学奉仕団が開設
 http://www.ibm.co.jp/japantravel/index.html
◆投稿見聞録
 http://www.mahoroba.ne.jp/~keison/toukou/
 (障害を持つ人のための総合旅行データーベース)
◆ベンチレーター使用者ネットワーク
 http://www.tky.3web.ne.jp/~amanogaw/jvun/
◆チックトラベルセンター ハートTOハート
 http://www.tictravel.co.jp/~heart/
 (「お体の不自由な方が安心して参加できる旅行」)
◆まるとよ苑
 http://www.surfboard.co.jp/yado/marutoyo/index.html
 (「福井県三国町の車椅子の方も泊まれる皆様のお宿です。」)
旅行のソフト化をすすめる会

 この他,◆アクセスのコーナーを御覧ください。

●その他

ベンチレーター使用者ネットワークの機関誌『アナザボイス』にベンチレーター
 (人工呼吸器)を使っている人の旅行の話がたくさん掲載されています。

◆國分夏子 19940517 「障害者と旅行」
 千葉大学文学部社会学研究室
 『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)―・』,第12章,千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切



◆世界の天気予報(日本語)
 http://www.wni.co.jp/cww/docs/world.html

◆アクロス
 http://www.alpha-web.ne.jp/across/
◆W.A.S
 http://www.highway.ne.jp/was/
◆エイチ・アイ・エス
 http://www.his-j.com
◆MAC TRAVEL
 http://www.threeweb.ad.jp/~gaia/mac.htm

旅行のソフト化をすすめる会 199501 『アクセシブル旅行ガイド観光施設編1』
旅行のソフト化をすすめる会 199609 『アクシセブル旅行ガイド観光施設編2』
旅行のソフト化をすすめる会 1999 『障害者や高齢者のためのアクセシブル旅行ガイド――人にやさしい宿 '99』


 

快適なバリアフリー旅行を
高齢者ら向けハンドブック 業界団体

『日本経済新聞』2001年11月14日(水)夕刊
引用 by 斉藤@足立区さん

 旅行会社でつくる日本旅行業協会は、移動などに困難を伴う高齢者や障害者向けに「バリアフリー旅行ハンドブック」(B5判、本文112ページ、500円)を出版した。本人やその家族から快適な旅行をするために、バリアフリーに関する情報がほしいとの声が多く寄せられたのに対応した。
 バリアフリー旅行関連の申込者は年々増えており、同協会は個別の旅行会社にバリアフリーに関する手引書を発行してきたが、広く一般向けに出版するのは初めて。今回の出版により高齢者や障害者向け旅行需要の開拓につなげる。
 ハンドブックは基礎知識編、実践編など5章からなり、旅行会社に申し込むときの留意事項のほか、旅行に持っていくと便利なグッズの紹介や国内航空会社のバリアフリー対応一覧表などを掲載している。実践編では、円滑な旅行スケジュールを組むために、申込時に旅先でどのような援助が必要なのかなどを旅行会社の担当者と相談するようアドバイスしている。
 購入希望者は同協会に電話して申込用紙を取り寄せる。用紙は同協会のホームページからでも入手可能。送料は購入者負担。問い合わせは同協会(電話:03-3592-1276)まで。
 

◆2002/09/05 JTB、身障者向け旅行を拡大−HPに専用コーナーも設置
 『日刊工業新聞』 日刊工業ニュース
 http://www.asahi.com/tech/nikkanko/K2002090500162.html

 JTBは身障者の個人旅行の取り扱いを拡大する。昨秋開設した専門店舗で販売する商品ブランドを「ソレイユ」に統一。第1弾としてバリアフリー化の進んだ宿を厳選した宿泊パックを投入する。専用ホームページ(HP)には聴覚障害者用の情報コーナーも新設した。
 同社が01年度に取り扱ったバリアフリーツアー参加者は団体を含めて約16万人。今年度は「ソレイユ」だけで1200人の販売を目指す。
 JTBは車いすや視聴覚障害者に旅行を通じた社会参加を促すため、専門商品の造成と情報提供を軸に“旅行のバリアフリー化”を進めている。
 昨年10月には国内・海外の個人旅行を販売する専門店舗「バリアフリープラザ」を東京・丸の内に開設したが、今回、同プラザで扱う旅行商品名を「ソレイユ」に統一。身障者旅行の専門商品として拡販していくことにした。一方、専用HPも全面更新。週5000件を超えるアクセス者への情報提供を強め、バリアフリーツアーへの積極参加を促していく。
(2002/09/05)


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■関連学会/関連組織


・関連学会
◆一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会
 https://www.fukumachi.net/

・関連組織
◆ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/ud2020kkkaigi/index.html


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■関連文献


バリアフリー/ユニバーサルデザイン関連文献表(作成:竹中聖人)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/b001003.htm


このHP経由で購入していただけたら感謝

◆中邑 賢龍・福島 智 編 20120831 『バリアフリー・コンフリクト――争われる身体と共生のゆくえ』,東京大学出版会,272p.,ISBN-10: 4130520245 ISBN-13: 978-4130520249 2900+ [amazon][kinokuniya] ※ a01. ds.
◆村田 純一 編 20061225 『共生のための技術哲学――「ユニバーサルデザイン」という思想』,未来社,UTCP叢書,216p. ISBN-10: 4624011732 ISBN-13: 978-4624011734 1890 [amazon][kinokuniya] ※ a01.,

旅行のソフト化をすすめる会 1999 『障害者や高齢者のためのアクセシブル旅行ガイド――人にやさしい宿 '99』
東京ハンディキャブ連絡会 19990306 『全国移送サービス実施団体ガイドブック』
東京ハンディキャブ連絡会 199803 『全国移送サービス実施団体実態調査報告書』
旅行のソフト化をすすめる会 199609 『アクシセブル旅行ガイド観光施設編2』
旅行のソフト化をすすめる会 199501 『アクセシブル旅行ガイド観光施設編1』

古瀬 敏 編 『ユニバーサルデザインとはなにか』
,都市文化社
古瀬 敏編 19981215  『デザインの未来――環境・製品・情報のユニバーサルデザイン』,都市文化社,245p,ISBN-10: 4887141939 ISBN-13: 978-4887141933,2625 [amazon]
古瀬 敏 2001 『建築とユニバーサルデザイン』,オーム社、1800円+税 ISBN4-274-10277-7 [amazon]
川内 美彦 20010430 『ユニバーサル・デザイン――バリアフリーへの問いかけ』
 学芸出版社,190p.,2000円+税

◆川越 利信・井上 明 20000425 『モノ・都市・情報のバリアフリー――人権をかたちに』
 発行:部落解放・人権研究所,発売:解放出版社,159p. 1800円 ※
 「これからはユニバーサルデザイン」の風潮に対し、モノから、サービス、情報、都市のデザインまで、現実のバリアを克服する地道な実践の数々に、人権を具体化する道筋を見る。」
◆交通バリアフリー政策研究会 編 20001214 『わかりやすい交通バリアフリー法の解説』,大成出版社,213p. 2500 ※
関根 千佳 20021122 『「誰でも社会」へ―― デジタル時代のユニバーサルデザイン 』,岩波書店,261p.ISBN-10:4000237527 ISBN-13:978-4000237529 1890 [amazon] ※ s/c01
◆鈴木 賢一 20060730 『子どもたちの建築デザイン――学校・病院・まちづくり』,農山漁村文化協会,人間選書264,262p. 1950円 ISBN-10:454006245X ISBN-13: 978-4540062452 [amazon] ※ a01


秋山 和明  1984 「移動」,仲村・板山編[1984:126-146]
秋山 哲男  1991 「モビリティは市民権の一部」,八代他編[1991:163-189]
秋山 哲男・清水 浩志郎 1993 「わが国の交通政策」,秋山編[1993:184-194]
秋山 哲男・木村 一裕・三星 昭宏 1993 「高齢者・障害者の公共交通計画」,秋山編[1993:195-233]
秋山 哲男 編 1993 『高齢者の住まいと交通』,日本評論社,都市研究叢書8,285p.3800円 ※
Bow, Frank G. 19791000「移動・交通:自立への鍵」 障害者自立生活セミナー実行委員会編[1983:105-113]
井内 ちひろ 1993 「交通アクセス運動――TRYの活動から」,定藤他編[1993:158ー172]
大沢 真理・大西 隆・植田 和弘・ 森田 朗 20040330『新しい自治体の設計6 ユニバーサル・サービスのデザイン―福祉と共生の公共空間 』 ,有斐閣 ,281p.ISBN-10: 4641053650 ISBN-13: 978-4641053656 2835 [amazon] ※ d/a01
小川 信子・野村 みどり・阿部 祥子・川内 美彦 編 1996 『先端のバリアフリー環境――カリフォルニアにみるまちづくり』,中央法規,270p. 2884円
尾上 浩二  1993 「大阪府「福祉のまちづくり条例」制定運動と今後の課題」,『季刊福祉労働』59:24-38
時田 和明 19931030 「移動と保障運動」 定藤・岡本・北野編[1993:150-172]
上條 達雄 19940517 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」,千葉大学文学部社会学研究室[1994:208-222](千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)・』第13章,千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切),第13章)
上絛 達雄  1994 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」,
『季刊福祉労働』 1993 59号,特集:建物・住まい・移動のアクセス権,1236円
――――― 1995 69号,特集:阪神・淡路大震災と福祉のまちづくり再考,1236円
川内 美彦  1996 『バリア・フル・ニッポン――障害を持つアクセス専門家が見たまちづくり』,現代書館,220p. 2060円 ※
 ※交通機関,ホテル,…
川内 美彦 20010430 『ユニバーサル・デザイン――バリアフリーへの問いかけ』,学芸出版社,190p.,2000円+税 ※
京極 高宣  1992 「高齢者住宅の費用効果分析」,『高齢化社会の経済政策』,東京大学出版会
『月刊福祉』 1993 76-12(10月号)特集:日本の住宅は超高齢社会を乗り切れるか,800円
建設省建設政策研究センター 1993 「高齢者住宅整備による介護費用軽減効果」,『月刊福祉』76-12(1993-10):70-77(抜粋)
厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課 監修 1992 『福祉移送サービス』,全国社会福祉協議会,2000円
國分 夏子  1994 「障害者と旅行」,千葉大学文学部社会学研究室[1994:200-207]
古瀬 敏 1993 「バリアフリー建築条例の動向と建築基準法」,『季刊福祉労働』59:12-23
古瀬 敏 『バリアフリーの時代』,都市文化社,1800円+税
古瀬 敏編 『ユニバーサルデザインとはなにか』,都市文化社
古瀬 敏編 19981215 『デザインの未来――環境・製品・情報のユニバーサルデザイン』,都市文化社,245p,ISBN-10: 4887141939 ISBN-13: 978-4887141933,2625 [amazon]
古瀬 敏 2001 『建築とユニバーサルデザイン』,オーム社、1800円+税 ISBN4-274-10277-7 ※
古瀬 敏 20020715 『ユニバーサルデザインへの挑戦――住宅・まち・高齢社会とユニバーサルデザイン 』,ネオ書房,239p. ISBN-10: 4943948669 ISBN-13: 978-4943948667 2100 [amazon] ※ d/a01
定藤 丈弘・岡本 栄一・北野 誠一 編 1993 『自立生活の思想と展望――福祉のまちづくりと新しい地域福祉の創造をめざして』,ミネルヴァ書房,338p.,2800円 ※
『JB』創刊号 特集:まちづくり 発売:現代書館 ※
新宿身障明るい街づくりの会 編 19841015 『障害者の移動の権利』 編集・発行:会,189p. 1000 ※
高木 佳子・高橋 儀平 1993 『高齢者のすまいデータブック』,有斐閣,211p.,2400円
高橋 義平・秋山 哲男 1993 「高齢者と都市環境」,野村・高山編[1993:89-122]
武井 美里・森本 敏恵・若月 美樹・和田 ゆかり(1998信州大学医療技術短期大学部看護科3年) 「障害者の外出支援サービスの調査研究」
,卒業研究レポート 19981225提出
竹下 隆夫  1993 「高齢者・障害者のバリアフリーに向けての住宅政策の現状」,『月刊福祉』1993-10:23
東京ハンディキャブ連絡会 19980214 『誰にでも優しい交通システムを確立するための地域活動計画――西暦2002年を目指して』(策定:199703)
東京ハンディキャブ連絡会 199803 『全国移送サービス実施団体実態調査報告書』
東京ハンディキャブ連絡会 19990306 『全国移送サービス実施団体ガイドブック』
時田 和明  1993 「障害者の自立と移動について」,定藤他編[1993:150-157]
野村 歡   1991 「建築障壁撤廃の歩みとADA」,八代・冨安編[1991:190-202]
野村 歓・高山 忠雄編 1993 『高齢者の住環境』(長寿社会総合講座 6),第一法規出版,240p.,4000円
野村 みどり 1993 「バリアフリー環境」,定藤・岡本・北野編[1993:129-149]
野村 みどり 1995 『バリアフリー』,慶應通信,194p.,1200円 ※
堀 利和   1993 「アクセス権確立に向けて――国会委員会質問から」,『季刊福祉労働』59:100-109
山田 圭   1996 「ノンステップバスを我らの手に!」,『Silk Road』6:1-10
旅行のソフト化をすすめる会 199501 『アクセシブル旅行ガイド観光施設編1』
旅行のソフト化をすすめる会 199609 『アクシセブル旅行ガイド観光施設編2』
旅行のソフト化をすすめる会 1999 『障害者や高齢者のためのアクセシブル旅行ガイド――人にやさしい宿 '99』
わかこま自立情報室 編 1993 『平成4年度交通関係資料集』,わかこま自立生活情報室(192 八王子市長沼町916-2シャトレーたしろ第2-102 0426-35-5353)

『月刊福祉』1996-2 特集:阪神大震災・その後――新しいコミュニティづくり
『季刊福祉労働』69 特集:阪神・淡路大震災と福祉のまちづくり再考
『JB』4 緊急特集:障害者と「阪神・淡路大震災」

 『Silk Road』:わかこま自立生活情報室発行
 関心を持たれる方には会員になって定期購読することをお勧めします。
 年会費は3000円です。


◆新宿身障明るい街づくりの会 編 1982 『段差をこえて』,126p.,800
◆新宿身障明るい街づくりの会 編 1982 『街づくりのあしあと』,新宿身障明るい街づくりの会,170p.,800
◆新宿身障明るい街づくりの会 編 1984 『障害者の移動の権利』,189p.,1000
◆「西武鉄道・小川駅の改善をすすめる会」編集委員会 編著 1986 『ああ エレベーター――障害児をもつ母親の駅舎改善運動奮戦記』,みくに書房,235p.,1000
◆新宿身障明るい街づくりの会・自立生活ネットワーク委員会 発行 1987 『自立生活体験室における電動車いすへの取り組み――自立生活への歩み2』
◆三輪 佳子 2009/08/31 「学術情報のバリアフリー化――同情するならカネをくれ」  『ACADEMIC RESOURCE GUIDE』390
 http://archive.mag2.com/0000005669/index.html
財団法人C&C振興財団 編,アクセシビリティ研究会 20030311 『情報アクセシビリティとユニバーサルデザイン――誰もが情報にアクセスできる社会をめざして』,アスキー,254p. ISBN-10:4756142656 ISBN-13:978-4756142658 2940 [amazon] ※ b a01 c07


REV:......20030605, 20080516, 0703, 0704, 0723, 1204, 20090214, 20100122, 0717, 0721, 20190117, 20200919, 20210807, 1220, 20220118, 0120, 0126, 0207, 0219, 0227, 0527, 0706, 0811, 20230424, 0624, 0709
病者障害者運動史研究  ◇生存・生活  ◇居住/住居  ◇都市・空間・場所  ◇アクセシビリティ Accessibility
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