介護保険サービスで透析患者が主に利用するのは、透析への通院時の介助です。本来、病院内は介護保険サービスの利用は出来ませんが「当該病院の介護体制が整っていないので、介護保険の訪問介護ヘルパーでの通院介護が必要」との趣旨をケアマネージャーがケアプランに書けば、訪問介護ヘルパーが利用できます。(…中略…)
通院介護は、訪問介護のヘルパーを利用するので、必ず自宅発または自宅着でなければ介護保険は利用できません。(…中略…)
訪問介護は、本来、自宅で受けるものですが、透析通院介護では患者と自宅を出発し病院に送って終了なのでヘルパーの病院かラ戻る手段の確保と人件費が問題になり、引き受ける介護事業所が少ないです。(…中略…)
介護保険は介護度によって利用出来る限度額が決まっており、透析への通院介護にヘルパーを利用しなければならない透析患者の場合、普段の生活を支える介護保険サービスに充てられる利用量がそれだけ少なくなってしまいます。<以上p.8>