「こころ」とはなにか、「発達」とは、「障害」とはなにか。もしそれらがあるものだとしたら「教育」ははたして、そこへどう届くのか
今回は、これまで取り上げてきた車いすの先生こと三戸先生の不服審査請求の結果をめぐり、『障害教師論』の中村雅也先生のご意見を伺いながら、「障害のある先生」について考えてゆきます。
今号より、「障害教師論」(学文社、2020年7月)の著者である中村雅也さんについての報告になります。本書の「まえがき」でご自身も書いているように「障害教師論」というのは「障害のある先生」をめぐる様々な事象を調査し、どんな現状にあるかその実態を解明することで、現在の学校や教育の問題に新たな光を当てようとする、そういう意図を持った学問領域とされています。「障害学」のーつのジャンルと見ていいと思いますが、新たな研究領域を確立させようとする、野心に満ちた取り組みだといえます。
中村さんは研究者ですから、問われるべきはその内容です。著者がどのような生活史的背景をもつかといったことについて、必要以上に筆を走らせるのは逆に失礼ではないかという思いもあるのですが、以下の点について触れておきます。中村さんは視覚障害をもつ障害当事者であり、そして教員としての経験をへたのち,研究者としての歩みを始めています。自身の障害と教師としての体験というこの二つは、中村さんが選んだ研究テーマに深く影響を及ぼしていると考えられます。ただし、当事者であり研究者でもあるという点について、中村さんがどのような姿勢を取ろうとしているかは後ほど報告することにしましょう。
私が事前に伝えておいた問いは次の2点でした。
このコーナーでは、車椅子の数学教師である三戸学さんを取り上げてきました。三戸さんは、通勤方法についての十分な合意が得られないままの異動命令に対し、またそこで発生する通勤費用の自己負担額の大きさに対し、いずれも不当であると秋田県教育委員会に不服審査請求を申し立ててきました。異動がどのようになされたか、三戸さんが不服とする内容はどのようなもので、何を望んでいるのか、それに対して私がどう考えるか、相当回数にわたって報告してきました。
そこでの三戸さんの「訴え」(と佐藤のこれまでの記事)について、中村さんがどんな感想を持っておられるか、あるいは「障害のある先生」が働く現在の教育現場に対してどんな要望や考えを持っておられるか。これが1点目の問いです。2点目は,中村さんのこれまでの歩みについて。障害当事者として教員をめざしているときのご苦労、教育の現場に立ったときにどんなことを感じたかというものです。
時節柄ZOOMでの取材となり、取材日を1月4日に設定しました。三戸さんからは12月中に人事委員会による採決が示されると聞いていたのですが、どうしたことか連絡がありません。体調でも崩されたのかと心配していると、ちょうど取材の直前に電話連絡が入りました。人事委員会が示した採決は次のようなものでした。
結論は、「本件審査請求をいずれも却下する」というものです。
裁決書は、地方公務員法や市町村立学校職員給与負担法その他、該当する法律に照らしながら、異動が不利益処分に当たるかどうかが検討され、記述されています。
そのままの引用では読みにくいでしょうから、できるだけ簡潔に、要点をその趣旨を損なわないよう噛み砕いた文章にして次に示します。
法律は、異動命令が「不利益」を伴うものでなければ、審査請求を認めていないものであること。また最高裁判例が、身分、俸給に異動を生じておらず、勤務場所や勤務内容について不利益なものでない限り、転任の取り消しを求めることを認めていないとされていること。こうしたことを照らし、今回の異動は「降任や降給を伴わない水平異動」であり、したがって審査請求の対象にはならない、とされています。これが基本の判断です。
また三戸さんは勤務の場所や勤務内容について、いくつかの点を取り上げて訴えを示していますが、「審査請求人(三戸さん)」が求める合理的配慮への請求は、「転任処分とは直接の関連性を有しておらず、本件転任処分による不利益とはいえない」とされています。そのーつひとつは示しませんが、いずれも、同様の理由が記載されています。つまりは、法律に照らせば、それはいずれも異動後に生じたものであり、審査の対象には当たらない。したがって訴えを却下する。そういう判断が示されたわけです。
もし不服がある場合は、6か月以内に再審査請求ができると言います。しかし三戸さんは、4月より異動して3年目に入ることを考えれば、異動の取り消しを求めるという同じ請求内容で再審査を申し立てることは現実的ではないし、意味がないだろうと言います。異動について法律の観点からは「請求却下」という判断が示されたが、自分の勤務状況を考えたとき、課題は何ら解決されていない、この後どうするか、6か月という時間があるので、これから清水建夫弁護士と相談して決めていきたいということでした。
そのうえで、積極的に何らかの発信をしていきたいが、現在の見通しとして次のようなことを考えていると言います。今後の方向がある程度見えたところで、今回の結果報告と、これからの活動について記者会見の場を設けて発信したい。
もうーつは、現在、厚生労働省内に「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」が設けられているが、そこ懸案になっていることがある。それは現在の「重度訪問介護サービス」(これは専門ヘルパーが、重度の障害をもつ人たちの自宅を訪問し、食事、排泄、入浴などの生活全般にわたる支援を行うものです)が、勤務時の支援は対象外となっている、それを勤務にも使えるようなものに制度を改められないか、そういう議論が始まっている。またその対象者が「障害区分4以上」と定められており、自分(三戸さん)は「区分3」であり、やはり対象からは外れている。その点についても提言していきたいと言います。
さらに地域格差の問題も三戸さんは指摘しました。あと数年で定年退職ということであれば別だが、自分はこれから20年以上勤務することになる。秋田市内に自宅があれば学校数も多く、設置区域も集中している。これまでのように3年で異動になったとしても、認めてもらったタクシー利用の上限55,000円の範囲内での通勤が可能になる、しかし現在の自宅からの通勤ということになれば、20年以上にわたって数万円の自費負担が生じてしまう。通勤支援にしてもタクシー代の上限額の設定にしても、現在の制度の中でどうすればよいか、教育委員会は最大限の配慮をしてくれたということは理解している、ただ自分にとっては、これをどう解決できるかという課題は依然として解消されていないと言います。
そして三戸さんは、裁決書を読んで佐藤はどうか思ったかと尋ねました。この後の中村さんの談話の内容とも関連しますので、できるだけ簡単に述べておけば、以下の3点について伝えました。一つは、「人事異動についての不服申し立て」については、現行の法律の対象とはならないという判断であるから、「労働条件の整備についての訴え」と方向を変えていったらどうか(ただしどこにどう訴えるのがより効果的かは、清水弁護士と相談してほしい)。もうーつは、今回、タクシー利用に対する交通費の支給は、現在の法律の範囲内で認めてもらえたのだから、同様に、他の内容についても解釈と運用のし直しをする余地はあるかもしれない。その検討を重ねていくこと。三つ目は、現行の法や制度が実状に追い付いていないのであるから、先ほどの重度訪問介護事業のように法や制度を改正していく、場合によっては新たな仕組み作っていく、そうした提言ももっとなされてよいのではないか。おおむね、このようなことを伝えました。
三戸さんの報告が長くなりましたが、中村さんは次のように述べました。
冒頭、障害当事者の感想ではなく、研究者としての意見を述べたい。当事者としてということであれば現在頑張って勤めている方たちがおられるし、彼らのほうが適任だろうと思う。自分(中村さん)は障害のある教員について研究をしてきた者であり、最も適任者だろうと自負もしている。当事者としての感想ではなく、これまでの研究を踏まえての客観的発言だと受け止めてほしい。そう言ってから話し始めました。
そして私の二つ目の質問については、次のような留保を述べました。自分の研究は、障害のある教師として勤務してきた中での様々な思いをバックグラウンドとしたものであることは間違いない。しかし研究を続けていく中で大きな課題になったことは、当事者性と、研究者としての客観性が混同されて受け取られてしまうことだ、とそう言います。
「ぼく自身は、はっきりと切り分けているつもりですが、研究として提出している論文を、当事者としての個人的な感情に基づいたもののように取られることが、しばしばあるのです。今回の取材においても、ぼくが何らかの発言をし、それを佐藤さんがまとめ、そして公表するわけですが、二つの内容が併記されてしまうことで、同じように混同されてしまうのではないかという危惧を持っています。三戸さんの問題についてぼくがどう受け止めてきたかといえば、研究者としての捉え方と、当事者としての捉え方はやはり違うのです。先ほど言ったように、三戸さんの問題については、研究者の立場からの発言だと受け取っていただきたいと思います」
よく納得できる話でした。以後、中村さんが伝えた趣旨を踏まえて記述していきますが、もし誤解が生じるような場合、文責はもちろん佐藤です。この点を明確にして進めていきたいと思います。
中村さんは、まず、三戸さんの問題は大きく二つの側面があると言います。一つは通勤手段が確保されていないなかで転勤が行われたこと。その交渉の中で、もう一つの問題として通勤費の問題が出てきたこと。この二つは分けて考えたほうがいいといいます。
「この問題は、従来の教員採用試験の募集要項のなかに、自力通勤できることと介助者なしで勤務が遂行できること、という二つが受験資格として書かれてきたのですが、やっと昨年度、募集要項の中から削除されました。そのことに端を発しています」
この改正は、文科省がこの条項への見直しを通達し、それを受けてのことだったといいます。「障害者欠格条項」と呼ばれるもの、あるいはそれに通じるものがあることは私も理解していましたが、その文言が削除されたということは、うかつにも初めて知りました。さらに中村さんは続けます。
「「自力通勤ができる」ということ自体、定義がはっきりしていなかったと思うのですが、採用者のなかに、自力通勤できない人がいたときにどうしようかということが、教育委員会にあってしっかりと考えられていなかった。「自力通勤ができること」と抽象的に書かれていたものを外したとき、どういう事態が起きてくるか。それが三戸さんのケースによってはじめて具体的なかたちで浮き彫りになったわけです。しかも個人の問題としてではなく、障害のある教師一般に通じる問題として提起してくれたのが、今回の三戸さんのケースです。ぼくはそう理解しています」
中村さんは、教育委員会の見解や今回の人事委員会の裁定にたいし、個人的には色々な感想をもっているが、判断材料がないので研究者としての言及は控えたいと言い、そして続けました。「一つだけ付け加えるならば、教育委員会の理念が現実に追い付いていなかった、そういう現状があったと思います。その点に関しては教育委員会に批判的です」
私は、同様の問題が他の都道府県でも現れてきても不思議ではない、あるいは異動や通勤という同じテーマでありながら、また異なる問題の形で具体化してくるということも考えられるのではないか。そのように考えています。「全国の教育委員会に共通する問題と受け止めていいですね」。私はそう尋ねてみました。
「そういうことだと思います。ただ、市街と地方では具体的な状況が違うし、秋田と東京では違いますね。今回の秋田の問題が全国の問題に直結するかどうかは分からないのですが、少なくとも障害のある先生の具体的な、課題が上がっていて、それについての議論がなされているという事実は、ほかの都道府県からは表面化していません。でも潜在的には必ずあると思います」
異動の問題や通勤の問題で改善を求め、声を上げている「障害のある先生」は、三戸さん以外、いまのところいないようです。しかし潜在的にはいるはずですし、そうした声をどうやって拾い上げていくか。それもまたこれからの重要な課題ではないか。私のそうした問いに、中村さんは次のように答えました。
「長年にわたり、視覚障害、および肢体障害の教師にとって、通勤問題は深刻で困難な課題でした。訴えたり、交渉したり、妥協したり、あきらめたりしてきたわけですが、佐藤さんがご指摘のとおり、すくいあげられず、不可視化されてきたのです。自己負担でタクシー通勤していた先生もいますし、家族などの送迎でしのいでいた先生も多くいます。
三戸さんのタクシー通勤というのは、初めて現れたモデルだと思うのですね。この点に関しての秋田県教育委員会の判断は、多くの人が評価していると思うのです。今までは、よその都道府県でもタクシー通勤に通勤費は出せないと考えていたと思うのですが、秋田の判断がーつのモデルとなって、こういうことができるということが示されたわけです。これがすべての解決策ではないにしても、こうしてーつのケースが現れると、それがきっかけとなって全国的に影響を与えていく、そういうことは起こりうるだろうと思います」
ただしここでもうーつ、難しい問題があります。三戸さんも述べていたように、地域間の格差の問題です。秋田県にあっても秋田市内と周辺の地域では違うし、東京と秋田では大きく事情が異なります。この問題をどう考えるか。
「間違いなく、分厚い人材の層があるところと薄いところ、場合によっては全くなかったりするところもあります。これは学校の教員の問題だけではありません。端的に表れるのは障害者の自立生活ができるかできないか、高齢になってもー人で生活できるかどうか、地域のサービスの厚さがどれくらいかによって、大きく変わってきます」
地域格差に対して制度がどこまで補うことができるか、なかなか難しい問題です。中村さんは「障害者運動では、資源がなければそれを要請するという運動をするわけです」と言い,次のような試案を示しました。「資源がなければそれを作っていくという運動ですが、ひょっとしたら企業が少ない地方のほうが、働き手の潜在的なパワーはあるかもしれないですね。そうした人材をうまく、取り込みながら、さまざまな支援を社会資源として事業化していく。もちろんそのとき十分な給料がもらえて、充実した仕事につながることが前提です。安い給料で障害者の面倒を観させるという発想ではだめですよね」
この問題は、三戸さんの問題から何をー般化できるか、という私の次の問いと、それにたいする中村さんの答えにつながっていきます。『障害教師論』に「障害者労働の業務支援理論」としてまとめられたテーマであり、次回は、この点を中心として報告していきます。