HOME > 組織 >

日本産科婦人科学会(Japan Society of Obstetrics and Gynecology)


last update:20130927


◆2001/05/15 倫理検討の2部会新設へ 日本産科婦人科学会
 共同通信ニュース速報
◆2002/06/15 <産科婦人科学会>受精卵提供認めぬ答申 倫理委で検討
 毎日新聞ニュース速報
◆2003/04/15 <体外受精>匿名の第三者提供認める 産科婦人科学会が答申
 毎日新聞ニュース速報・他


◆2001/05/15 倫理検討の2部会新設へ 日本産科婦人科学会
 共同通信ニュース速報

 日本産科婦人科学会(会員一万六千人)は十五日、札幌市内で記者会見し、同学会倫理委員会の内部に、婦人科のがんや周産期医療に絡んで、遺伝子診断やがんの告知などの問題を検討する「腫瘍(しゅよう)に関する倫理専門部会」(仮称)と「周産期に関する倫
理専門部会」(同)の常設二部会を新設することを明らかにした。
 理事会などの承認を経て、来月下旬にもスタートさせる。
 専門部会では、同一家系内に特定のがんが多発する家族性腫瘍の遺伝子診断や、子供が生まれる前に先天性の病気の有無を調べる出生前診断などの在り方を検討する。
 また、婦人科におけるがんの告知の問題や、患者に関する情報を使って学会発表などを行う際のインフォームドコンセント(十分な説明と同意)の在り方などについて、学会としての考えをまとめていく。
 十六日付で新会長に就任する荒木勤・日本医大教授は「倫理面から広く国民の期待にこたえられる学会にするため、改革を進めていきたい」と話している。
(了)
[2001-05-15-11:59]

 

◆2001
卵子提供、近親者は当面認めず 産婦人科学会審議会答申
朝日新聞 2/22
 夫婦以外から卵子や精子の提供を受けた体外受精などの是非を検討していた日本産科婦人科学会の倫理審議会は、「当面は近親者間での卵子提供は認めるべきではない」とする最終答申をまとめた。複数の学会幹部が明らかにした。昨年末、厚生科学審議会の専門委員会は、条件付きで近親者間も認めるという報告書をつくったが、学会がこれとは違った結論を出す可能性も出てきた。
 倫理審議会は学会の医師や外部の法律家らでつくる。学会の諮問で約2年間、審議してきた。答申を受け、学会は23―24日にかけて倫理委員会と理事会を開き、学会としての考え方を議論する。
 幹部らによると、答申は姉妹間など近親者からの卵子提供を認めた場合、提供者が身近な場所にいる「遺伝上の子ども」と長期間ふれ合うことになり、当事者が親子関係をめぐる複雑な思いを抱いたり、不妊でない方が「提供しなければ」という心理的な圧迫感を受けたりする恐れがあると指摘している。
 さらに、夫婦や姉妹らに対する長期的なカウンセリング制度が整っていないことをあげ、「こうした体制ができるまで、提供は匿名の第三者に限るべきだ」と提言している。
 厚生科学審議会の報告書では、卵子提供する第三者が見つからず、十分なカウンセリングによって心理的圧迫などの問題がないと判断できた場合は、姉妹間での提供も認めた。
 学会が答申通りの結論を出せば、厚生科学審議会の報告書との調整が課題になる。厚生労働省は「日産婦学会は当事者団体であり、結論にはそれなりの重みがある」としている。
 

◆2002/06/15 <産科婦人科学会>受精卵提供認めぬ答申 倫理委で検討
 毎日新聞ニュース速報

 日本産科婦人科学会(中野仁雄会長・会員約1万6000人)の理事会が15日開か
れ、不妊に悩む男女が、別のカップルが体外受精で作った受精卵の提供を受け、不妊女
性の子宮に入れて出産する不妊治療(受精卵提供)は「認めない」とする倫理審議会の
答申が報告された。理事会は「答申内容を最大限尊重して、できるだけ早い時期に学会
の見解をまとめたい」とした。国は、こうした受精卵提供を条件付きで認める方向で検
討中で、学会が答申に沿って自主規制を打ち出すと、国と対立することになる。
 答申は、認めない理由として(1)受精卵の提供を受けた男女と、生まれた子供に遺
伝的なつながりがなく、子供が成長過程で精神的な影響を受ける恐れがある(2)受精
卵を提供した側と、提供を受けた側のどちらが法律上の両親なのか明確でない(3)国
の意識調査で、第三者からの受精卵提供に対する国民の認容度が低かった――などを挙
げた。
 答申内容は、会員から集めた意見も参考に倫理委で検討し、その見解を受けて理事会
で最終判断する。【河内敏康】
[2002-06-15-20:15]

◇2002/06/15 <産科婦人科学会>受精卵の提供認めず 厚労省方針と対立
 毎日新聞ニュース速報

 不妊に悩む男女が、別のカップルが体外受精で作った受精卵の提供を受け、不妊女性
の子宮に入れて出産する不妊治療(受精卵提供)について、日本産科婦人科学会の倫理
審議会(米本昌平委員長)は、15日までに原則として実施を認めない答申をまとめ、
学会の倫理委員会に提出した。一方、厚生労働省厚生科学審議会の生殖補助医療部会は
、こうした受精卵提供を条件付きで認める方向で検討しており、倫理審議会と対立する
形になる。学会は同日午後、理事会を開き、答申について話し合う。
 倫理審議会は、学会の医師や外部の法律家、倫理学者らで作る。学会の諮問で、約1
年ほど検討してきた。
 答申は、認めない理由として、受精卵提供によって生まれた子供が、自分の出自を知
りたい場合にカウンセリング体制や支援機関が整っていないことなどを挙げている。
 この問題について、国の生殖補助医療部会は、別の夫婦が体外受精でつくったが、使
わないと決めた受精卵(余剰受精卵)に限って提供を認める方向で検討中だ。インフォ
ームドコンセント(十分な説明に基づく同意)や第三者機関の審査などが条件になって
いる。
 今回、不妊治療の専門家が集まる産科婦人科学会が倫理審議会の答申通り、より厳し
い自主規制に踏み切れば、国と学会との間で何らかの意見調整をする必要が出てくる可
能性がある。
[2002-06-15-15:06]

◇2002/06/15 受精卵提供認めぬ、と答申 日産婦学会の倫理審
 共同通信ニュース速報

 子供ができない夫婦が、他の夫婦の不妊治療で残った体外受精卵
の提供を受けて妊娠・出産することについて、日本産科婦人科学会
の倫理審議会が「認められない」との結論を同学会に答申した。中
野仁雄学会長らが十五日、東京都内で記者会見して明らかにした。
 学会は今後、会員から意見を求めた上で正式見解をまとめるが、
「答申を最大限尊重する」(野沢志朗倫理委員長)としている。
 受精卵提供をめぐっては、生殖医療の制度づくりを進めている厚
生労働省の審議会部会が「容認」の方針を固めている。専門医でつ
くる学会と国の結論が食い違う事態になれば混乱が予想されるため
、今後、調整も必要となりそうだ。
 受精卵提供は、不妊治療目的で凍結保存された体外受精卵のうち
、使わないことがはっきりしたものを提供してもらい、不妊症の夫
婦の妻の子宮に移植して妊娠・出産させるもので「受精卵養子」と
も呼ばれる。
 出産した女性は「生みの母」ではあるが、赤ちゃんは産んだ女性
、その夫のいずれとも遺伝的な親子関係はない。
 同学会の倫理審議会は、米本昌平・科学技術文明研究所所長を委
員長に、有識者を中心に構成。「生まれてくる子の福祉の観点から
、見過ごせない問題がある」として、受精卵提供による生殖補助医
療は認められないとした。
 具体的な理由として、生まれてくる子の親子関係が複雑になり、
発達過程のアイデンティティーの確立に困難をきたすおそれがある
としたほか、国民の認容度も低く、必要とする夫婦は現実的には少
ない―などを挙げた。
 その上で、受精卵提供の是非の問題は、第三者からの卵子の提供
による体外受精が実施された後に、あらためて検討しても遅くはな
いとした。
(了)
[2002-06-15-19:53]

◇2002/06/15 第3者の受精卵提供認めず=不妊治療、国と反対の答申−日本産婦人科学会倫理審
 時事通信ニュース速報

 日本産科婦人科学会の倫理審議会(委員長・米本昌平科学技術文明研究所長)は、第
3者から提供された受精卵=胚(はい)=を使う不妊治療を認めないとする答申をまと
め、15日の同学会理事会に報告した。同学会は今後、会員からの意見募集や倫理委員
会での審議を経て見解をまとめる。
 厚生労働省生殖補助医療部会は、胚提供を認める方向で検討している。答申はこれと
対立することになり、今後の議論が注目される。 
[時事通信社]
[2002-06-15-19:26]

◇2002/06/15 第三者への受精卵提供認めず 日本産科婦人科学会
 朝日新聞ニュース速報

 日本産科婦人科学会の倫理審議会は15日、不妊治療で使わなかった受精卵(胚(は
い))を、他の不妊夫婦のために提供することは認めない、とする答申を同学会の理事
会に報告した。同学会は今後、自主規制の「会告」に盛り込むかを決める。生殖医療の
法規制を検討中の厚生労働省の部会は、胚提供を認める方向で検討しており、調整が必
要になることも予想される。
 同審議会は、委員長の米本昌平・科学技術文明研究所所長ら、生命倫理学者や法律家
、産婦人科医らがメンバー。
 胚提供を認めない理由として、「遺伝的な父母」と「育ての父母」ができることで、
子が思春期以降に出自を知り葛藤(かっとう)、疎外感を覚える、障害児として生まれ
た場合などに養育環境が悪化する、といった恐れがあり、「子の福祉」を侵しかねない
としている。また、親子関係が不明確になる可能性も考慮した。
 一方で、法やカウンセリング体制などが整備された段階で「是非を再検討しても遅く
ない」としている。
 旧厚生省の専門委員会は00年に、こうした胚提供を認める報告書をまとめた。これ
を受けて厚労省の部会でも、不妊治療で使われなかった胚の使用は「新たに提供者の体
を傷つけることはない」として、認める方向で議論している。
[2002-06-15-19:04]

◇2002/06/15 受精卵の提供、産科婦人科学会「認められない」と答申
 読売新聞ニュース速報

 日本産科婦人科学会の倫理審議会は15日、不妊治療で使わなかった受精卵(胚
(はい))を第三者から譲り受け、これを妻の子宮に入れて妊娠・出産する「胚提供」
について、「認められない」とする答申をまとめ、同学会理事会に提出した。胚提供
については、生殖医療技術使用の是非を検討している厚生科学審議会の委員会が「認
める」方針を固めているが、不妊治療にたずさわる同学会の倫理審議会が反対の答申
を打ち出したことで、国の方針をめぐる議論が活発化しそうだ。
 同審議会では、胚提供を認めない理由として、〈1〉生まれてくる子への精神的影
響〈2〉親子関係の複雑化〈3〉国民の認容度が低い――などを挙げた。
 同審議会では、胚提供の禁止とともに、あっせんもすべきではないとし、2年後の
実施が予定されている「第三者からの卵子提供」の実施状況を見たうえで、胚提供の
是非を検討すべきだとした。
 第三者の胚を使う出産は、「養子」を妊娠段階から育てる行為。生まれた子供は、
「育ての親」のどちらの遺伝子も引き継いでおらず、「遺伝上の両親」との間に混乱
が生ずる可能性がある。また、事実を知った子供の心理的影響が大きく、育ての親が
死亡、離婚した場合、親族による養育が難しい場合もある。
 さらに、両親ともに血がつながっていない「胚提供」は一般国民の認容度も低く、
この治療を希望する不妊夫婦も少ない――と指摘している。
 同学会は、専門医のほとんどが加入している任意団体で、国の方針と反対の「胚提
供を認めない」方針を打ち出せば、現場での混乱は必至。国が容認方針の再検討を迫
られる可能性もある。
 同学会では、この審議会の答申をふまえ、他学会などの意見も聞いたうえで、学会
としての方針をまとめる。
[2002-06-15-18:33]

 
 

◆2003/04/15 <体外受精>匿名の第三者提供認める 産科婦人科学会が答申
 毎日新聞ニュース速報

 「夫婦以外の卵子や精子を用いる体外受精について、日本産科婦人科学会の倫理審議会(米本昌平委員長)は15日、卵子や精子の提供を匿名の第三者に限って認める答申をまとめ、学会の倫理委員会に提出した。従来の学会規則(会告)はこれを容認しておらず、答申は学会に方針転換を促す内容となった。
 匿名の第三者の提供による不妊治療は、これまで、第三者の精子を使う人工授精(AID)だけが認められてきた。国内ですでに1万件以上が実施され、社会的な混乱が生じていない現実を考慮し、答申は、第三者の卵子や精子提供による体外受精を認めてよいと判断した。
 一方、近親者からの卵子、精子提供は当面、認めないことにした。理由について、答申は、提供者の匿名性が保障されず、親子関係が複雑になる▽兄弟姉妹などへの心理的な圧力につながり、強要される場合も発生する可能性がある――などを挙げた。」【河内敏康】
[2003-04-15-11:20]

◇2003/04/15 近親者からの提供、将来容認に含み=非配偶者間体外受精で日産婦審議会
 時事通信ニュース速報

 日本産科婦人科学会倫理審議会の米本昌平委員長らは15日、福岡市内で記者会見し、非配偶者間の体外受精に関して、精子や卵子の提供は「匿名の第3者に限る」とする従来の見解を確認する答申を発表した。一方、医学的、社会的にやむを得ない場合に限り「兄弟姉妹など近親者からの提供が容認されることも想定し得る」と、将来に含みを残した。
 ただ、容認するためには(1)医学的に妥当かどうかなどを個別に審査する機構(2)提供者への心理的圧力や金銭などの供与がないことを確認する体制−など6項目の体制整備が先行されるべきだと指摘した。
[時事通信社]
[2003-04-15-12:31]


◇2003/04/15 学会も近親者提供認めず 不妊治療で答申
 共同通信ニュース速報

 「提供された卵子や精子を使った不妊治療について、日本産科婦人科学会の倫理審議会は十五日、福岡市で開催中の同学会で、提供者は「匿名の第三者とする」として兄弟姉妹などの近親者を認めない答申を発表した。
 その理由に@生まれる子供の法的地位が不安定A家族・人間関係が複雑化、子供や遺伝的親が心理的に苦しむB兄弟姉妹への心理的圧力Cカウンセリング体制の不備―などを挙げた。
 一方で「医学的、社会的にやむを得ず、生まれる子供の福祉の観点からも妥当な場合、近親者提供を認めることも将来想定される」として、審査機構などの整備を提言した。
 今後、同学会倫理委員会などで、会告(指針)とするか審議する。
 厚生労働省の部会も、当面は兄弟姉妹からの提供は認めず第三者とする報告書をまとめている。
 しかし、卵子提供には身体的リスクが伴い、厚労省部会は生まれる子供に「出自を知る権利」を認めていることから、近親者以外の提供者獲得は困難との指摘がある。
 同審議会は、近親者からの提供を容認してもいいことがうかがえるという国民意識調査や、家族観の多様化などもみられるとして、多角的に検討してきた。(了)」
[2003-04-15-12:16]

◇2003/04/15 不妊治療で兄弟姉妹の精卵子認めず…産婦人科学会
 読売新聞ニュース速報

 日本産科婦人科学会の外部諮問機関「倫理審議会」(米本昌平委員長)は15日、精子や卵子の提供を受ける不妊治療について「提供者は匿名の第三者とすべきで、兄弟姉妹からの精子や卵子の提供は現時点では認められない」とする答申をまとめ、同学会倫理委員会に提出した。
 内容的には、国の生殖補助医療部会が出した最終報告書を追認する形となっている。
 「認められない」とする理由について、同審議会は、生まれてくる子や不妊夫婦への支援体制などが不十分なためとしているが、「社会の変化によって容認される状況も想定できる」と将来の可能性も残した。
 同審議会は、匿名の第三者から精子や卵子の提供を受ける体外受精の条件についても検討。実施する医療機関をチェックする第三者機関の設立など、社会的な体制整備に力を注ぐべきだとしている。
[2003-04-15-11:30]

 

198310 日本産科婦人科学会会告
    「「体外受精・胚移植」に関する見解」
    『日本産科婦人科学会誌』35-10:7
    →日本不妊学会編[1996:215-219] <95>
198503 日本産科婦人科学会会告
    「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」
    『日本産科婦人科学会誌』37-3:7
    →日本不妊学会編[1996:220-223] <95>
198611 「パーコールを用いてのXY精子選別法の臨床応用に対する見解」
    『日本産科婦人科学会誌』38-11
    →岡本・馬場・古庄編[1988:213-214] <95,430>
1987a  「「パーコールを用いてのXY精子選別法の臨床応用に対する見解」に関する解説」
    『日本産科婦人科学会誌』39-3
    →岡本・馬場・古庄編[1988:214-215] <95,430>
1987b  「死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解」
    『日本産科婦人科学会誌』39-10 <95>
198801 「先天異常の胎児診断,特に妊娠初期絨毛検査に関する見解」(197911)
    『日本産科婦人科学会誌』40-1→
    岡本・馬場・古庄編[1988:305-306] <95,430>
1988b  「ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する会告」
    『日本産科婦人科学会誌』40-4:1-2 <95>
1994  「平成五年度診療・研究に関する倫理委員会報告」
    『日本産科婦人科学会誌』46-5 <89>
19970127斎藤有紀子氏が日本産科婦人科学会・日本産科婦人科学会倫理委員会に対して
    「受精卵着床前遺伝子診断の倫理問題に関する要望書」
199702??優生思想を問うネットワーク,日本産科婦人科学会に
    「抗議および要望書」
……
2001/05/15 倫理検討の2部会新設へ 日本産科婦人科学会
 共同通信ニュース速報
2001/06/18
 <代理出産>是非について日本不妊学会と調整へ 日産婦
 →代理母 2000〜
2001/06/23
 代理出産の是非を倫理審議会に諮問 日本産科婦人科学会
 →代理母 2000〜
2001/11/15  代理出産の禁止を 日本産科婦人科学会審議会が答申
 朝日新聞ニュース速報・他
 →代理母 2000〜



生殖技術  ◇学会/研究会  ◇研究・教育機関のホームページ
TOP HOME (http://www.arsvi.com)