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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター

http://www.kaigo.npo.gr.jp
→全国障害者介護制度情報
http://www.kaigoseido.net


障害者自立生活・介護制度相談センター
は介助保障,生活保護…に関する情報を提供する最強のNPOです。
全国障害者介護保障協議会
は介護保障についての政策を立案し厚生労働省等と交渉を行っている
最強の運動体です。

このページには、この2つの組織が共同で発行している
『月刊全国障害者介護制度情報』各号の記事
の一部を掲載しています。

全国障害者介護保障協議会
http://www.kaigo.npo.gr.jp(閉鎖)
cf.全国障害者介護保障協議会 →全国障害者介護制度情報
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■新着

◆介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット、9周年オンラインシンポジウム「生きる場所は自分で決めたい」
・日時:2021年11月5日(金)13:30〜1630(オンライン開催)
※詳細や参加を希望される場合は、チラシをご参照ください。 [チラシ


■出版物など

◆全国障害者介護保証協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター 199710 『全国各地の全身性障害者介護人派遣事業――How To 介護保障別冊資料 第2巻』 全国障害者介護保証協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター,216p.
◆全国障害者介護保障協議会事務局 19981225 「二〇〇〇年障害者介護保障確立全国行動と、介護保険に関する厚生省交渉の報告」
 『季刊福祉労働』81
◆全国障害者介護保障協議会 19991225 「長時間介護を要する当事者団体からの介護保障の取組み」,『季刊福祉労働』85(特集:介護保険と障害者)
 ……


■連絡先・事業内容など

[連絡先]

〒187-0003
 東京都小平市花小金井南町1-11-20
        花壱番館105

ホームページは、http://www.kaigoseido.net/

電話は

制度係(交渉の情報交換・制度相談)(11時〜23時)
      (365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))
      (新番号)TEL 042-467-1470
      フリーダイアル 0037-80-4445
      FAX 0120-916-843
      (他部署と共同のため制度係宛と記入ください)

      *会員以外でも重度障害者やその支援者の短時間の質問でしたら受付けます。
      介護事業所等からのご質問はご遠慮ください。

      なるべく携帯電話・公衆電話・ではなく固定電話からおかけください。


発送係(定期購読申込み・入会申込み・商品注文)(月〜金9時〜17時)
      (新番号)TEL・FAX 042-467-1460
      フリーダイヤル TEL・FAX 0120-870-222


各地の介助に関する制度(介護人派遣事業等)
 ※相談センターからいただいた情報を含め,自治体別に制度の紹介をしています。
厚生省の要綱等
 ※ここに収録されている文書の多くも相談センター提供のものです。

  まだまだ未整理のものですが,これからおいおい情報を整理・増強していこう
  と考えています。*
 *と書きましたがまったくその作業を行うことができていません。上掲   全国障害者介護保障協議会のホームページを直接ご覧ください。


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 *下記の連絡先は現在は使われていません。御注意ください。

[旧](移転しました。上記の方をご覧ください。)

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−グランクレステ302
kaijo@anet.ne.jp


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制度係(交渉の情報交換、制度相談)電話 0422−51−1566
 (11時〜23時)

フリーダイヤル 0077−2329−8610
 (11時〜23時)会員専用


■引用など、そのほか

■安積純子・尾中文哉・岡原正幸・立岩 真也,2012/12/25,『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学 第3版』,生活書院・文庫版,666p. ISBN-10: 486500002X ISBN-13: 978-4865000023 1200+ [amazon][kinokuniya] ※

◆第11章「共助・対・障害者――前世紀末からの約十五年」(立岩 真也)より。
 ※この章は第3版にあたり新たに加えられた。

■1 復習:三つの制度を拡大させてきた
■2 情報が制度を拡大させた

 「そこで大きな役割を果たしてきたのが、情報を提供し、具体的な交渉の仕方等を伝える組織である。「全国公的介護保障要求者組合」が一九八八年に設立され厚生省との交渉などにあたっていたのだが、九七年にこの組織は二つに分かれる★02。「組合」の方も活動を続けるのだが、分かれた方は、一つに運動・交渉団体としての「全国障害者介護保障協議会」、一つに相談を受け情報を提供する組織としての「障害者自立生活・介護制度相談センター」の二つに活動を分け互いに協力し合うかたちで活動を続ける。相談センターは膨大な情報を蓄積し、会員を募り、『全国障害者介護制度情報』という雑誌(hpにも一部掲載)を月刊で発行し続け、ホームページで情報を提供し、フリーダイヤルでの電話相談等を行ってきた。こうして、切実に介助を必要とする人の多くがこの組織を利用し、利用者が制度のことを一番よく知っている(が、行政の人はあまり知らない)という状態がもたらされた。
 介助の量的な拡大を求める運動とともにもう一つなされてきたのは、それを使いやすいものにすること、質を確保することだった。これについてもどうしたらよいものか、試行錯誤、紆余曲折があったのだが、一九八〇年代後半以降、採用され広がっていったのは、自分たちで組織を作ってサービスを提供するという戦略だった。「自立生活センター」(CIL、ILCとも略す)について第9章で紹介した。介助はCILの事業の一部だからこれにそう力をいれていないセンター、いれられていないセンターもあるが、財源的にもこの事業の比率が高くなっていっていることを後述する。
 CILの増大、その活動の拡大は、自治体によってはそうした活動に資金を提供したところがあったことにもよる(464頁)が、それはあまり拡大・進展を見せることはなかった。国では(実施主体は市町村)、「市町村障害者生活支援事業」が一九九六年から始まり、自立生活プログラムと呼ばれるプログラムや相談の活動の受託団体には助成がなされるようになった。私はその開始に当たって紹介する文章を書いたが([97A])、それがどれほどの機能を果たしたのかは確認していない★03。大きくはなかったのではないか。むしろ、その時点で存在していた介助に関わる制度を個々人が使うに際してCILを利用し、その手数料をCILが得るという形態が取られた。とくに後述する二〇〇〇年以降の制度のもとで、介助者派遣の事業を行い、そこから一定の収益をあげられるようになったことが大きい。コミュニケーション等について障害が重い人たちの介助等、他の組織や民間企業が参入をためらうような部分について事業体を作り、介護サービスの供給を行う組織も現れた。その収益を得ながら、資金を(地域によってはまったく)得ることができない権利擁護等の活動を並行して行ってきた。
 ただなんでも組織がなければならないわけでもない。組織は自らを維持しようとするだろう。それは利用者に利益をもたらすとは限らない。個人が介助者をコントロールできるなら、組織が介在する必要かなくなるか少なくなる。そもそも介護人派遣事業は、自分が介助者とする人を登録してその人に介助の仕事の対価が渡るシステムだった。ホームヘルプサービス全般でそのようなかたちを実現しようとする動きも出てきた。「自薦登録ヘルパー」といって自分が選んだ人をヘルパーとして市町村や市町村が委託している団体に登録し、その人はヘルパーとしての賃金を受け取るというかたちをとるというものである。また、事業所の中には、自分一人が利用者であり事業主であるといった場合もある。これは、利用者が費用を受け取って介助者を雇用し管理するという形態(ダイレクト・ペイメント→393頁)に実質的にはかなり近いものである。
 こうして日本では、一九七〇年代以降の公的介助要求運動と、自ら組織を作り利用者がよいサービスを得られるようにしようという一九八〇年代半ばから大きなものになる動きとが合わさって、現実を前に進めてきた。介助の公的な保障を求めながら、サービスが使いやすく自らによいものとなるように、サービス供給の実際を自分たちの組織があるいは自分が担うという方向で進んできた。
 それはまったく新しい全国的な制度を作るといったものではなかった。既に存在する法のもとで、厚生(労働)省、そしてとくに市町村、ときに都道府県と直接交渉をし、自治体別の事業要綱を作らせ、サービスの規模を少しずつ大きなものにしてきた(本書第7章)。そしてそれがそうたいした予算規模ではない間、中央官庁、というかその障害者福祉担当者たちは――とくに、当事者団体との交渉・折衝を経て、その人たちの生活の現実がわかっている人たちであれば――その制度の充実・拡大を支持し、その方向で、自治体に対した。たしかに一時期、厚生省、後の厚生労働省は、制度の水準の低い自治体に対してその水準を引き上げさせるという役割を果たしていたのである。
 もちろんこうしたやり方に限界はある。つまり声をあげられるところから制度が作られ充実し、そうでないところが遅れた。それは事実だ。だがこの限界・問題はその運動をしてきた人たちが一番よくわかっていた。その人たちはそれではいけないと考え、制度を全国に広げる努力をしてきた。例えば大野直之は、厚労省の誰よりも、むろん学者の誰よりも制度を知り尽くし、助言活動をしてきた。その知識と活動にはまったく感嘆させられた。それで間違っていたと思えない。他にどんなやり方があっただろう。
 そしてそれは、これらのサービスに関わる予算を増やすことになる。もちろん、利用者の側は、むしろ低すぎると主張してきた。それは当然である。だが「高齢化」のもとで社会保障・社会福祉予算の膨脹を、あるいは政府支出そのものを押さえようとする側は、そこに規制をかけようとする。そして、これらの運動を牽引してきたかつて障害者運動の中でも少数派であったきた人たち・諸組織は、政府に対する運動、政府との交渉において前面に出ることになる。そうした動きが二〇〇〇年前後から顕在化する。
 以下、介護保険導入前後の障害者の介護施策の動向とそれとの相互関係の中で展開されてきた障害者運動の経緯を振り返る。ただそれは簡略な報告でしかなく、詳細な記述と分析が今後なされることを期待する。

■3 介護保険前 一九九〇年代後半
■4 介護保険の利用者にはならなった 二〇〇〇年四月
■5 事業者にはなっておくことにした
■6 「上限問題」 二〇〇三年一月
■7 支援費制度 二〇〇三年四月
■8 介護保険との統合案 二〇〇三年九月
■9 障害者自立支援費法 二〇〇六年四月
■10 「政権交代」後 二〇〇九年九月〜
■11 疲れてしまった、のであるが

■注
★01 協会山梨県支部長を務めていた山口衛から連絡をもらい、介護保障協議会(→本文)につなぎ、制度が実現した。このことに関わって同年、支部総会で講演させていただいた記録が[00D]。これが収録された倉本・長瀬編[2000]は現在品切れで、立岩[08:20-33]に再録されている。
★02 「組合」のほうのことは新田[12下:316-325]に記述がある。ただ「分裂」についてはふれられていない。
★03 二〇一二年三月までの障害者自立支援法のもとで使える(はずの)制度としては「地域移行支援」「地域定着支援」といったものがあるが、それが、また新しい法律のもとでの同様の制度がどのように機能するのか/しないのかについて調べる必要がある。白杉[2013]が調べ始めている。


 

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