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出生・出産と技術/生殖技術・2000年

代理母/代理母出産/代理出産 2000
出生・出産と技術/生殖技術



◆2000/02/10 「オランダの諮問委、レズビアンの体外受精拒否は法律違反」
 『朝日新聞』2000-02-10
◆2000/09/14 「根津医師VS医学会第2幕 提供卵子体外受精で」
 読売新聞ニュース速報
◆2000/09/14 「特報・人工授精:夫の父親の精子使用か 北九州市の医院」
 『毎日新聞』2000/09/14
◆2000/11/02 「体外受精の精子・卵子、近親者提供容認へ」
 読売新聞ニュース速報
◆2000/12/  日本不妊学会 染色体異常の男性不妊患者「顕微授精」で指針
◆2000/12/12 「体外受精:夫婦以外の精子・卵子使用を大筋認める 厚生専門委」
 『毎日新聞』
◆2000/12/12 「幅広い不妊治療容認、国の体制整備が課題」
 読売新聞ニュース速報
◆2000/12/12 「第三者の卵子提供、親類、知人にも道 生殖医療報告書案」
 『朝日新聞』2000/12/12
◆2000/12/23 「染色体異常の男性不妊患者「顕微授精」で指針」
 読売新聞ニュース速報
◆2000/12/27 「生殖医療の新法検討 厚生省専門委が最終報告書」
 朝日新聞ニュース速報
 厚生科学審議会の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(委員長・中谷瑾子慶応大名誉教授)、近親者からの精子や卵子の提供を条件付きで認める最終報告書をまとめる
◆2000/12 日本不妊学会 染色体異常の男性不妊患者「顕微授精」で指針



 
 
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◆2000/02/10 「オランダの諮問委、レズビアンの体外受精拒否は法律違反」
 『朝日新聞』2000-02-10
 「オランダの治療平等委員会は9日、レズビアンのカップルに対する体外受精拒否は法律違反だとする勧告を出した。同委員会によると、不妊治療専門の3つの病院が、父親と母親がそろっていないことを理由に女性カップルの治療を断ったという。」(速報22:32)

 
 
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◆2000/09/14 「根津医師VS医学会第2幕 提供卵子体外受精で」
 読売新聞ニュース速報
 http://www.yomiuri.co.jp/

 「夫婦以外の第三者から提供された卵子を使った体外受精について、この治療を実施している長野県・諏訪マタニティークリニック院長の根津八紘医師が、十一月に開かれる日本不妊学会で報告しようと申し込んだところ、学会側から拒否されたことが十四日、分かった。
 この治療は、卵巣機能が働かない不妊症の女性と夫が対象で、妻の姉妹から提供された卵子と、夫の精子を体外受精させ、妻の子宮に移植する。
 根津医師は、これまでに三十三組に六十九回実施、十一組が妊娠した。卵子提供はすでに諸外国で行われており、「卵子の養子縁組」として実施した見解を報告しようと応募したが、「不採用」となった。
 この治療は、日本産科婦人科学会が認めておらず、一昨年、この問題を公表した根津医師を除名した経緯がある。
 根津医師は「私がこの問題をマスコミを通じて公にした際、『なぜ学会という学問の場で検討しようとしないのか』と批判された。今回の報告は、それにこたえるのが目的」と説明。不採用となったことについて、「患者と接する医師たちが集まる学会で議論すべきなのに、それを拒絶するのは矛盾であり、患者不在ではないか」と反発する。
 学会事務局は「不採用の理由は明らかにできない」としているが、同学会理事長の森崇英・京大名誉教授は「倫理的な問題を含む卵子提供を討議するには時間が短く、十分な議論ができないのではないか」と話している。
[2000-09-14-14:40]

 

◆2000/09/14 「特報・人工授精:夫の父親の精子使用か 北九州市の医院」
 『毎日新聞』2000/09/14

 「北九州市のセントマザー産婦人科医院(田中温院長)が、男性不妊で子供のできな夫婦に対し、夫の父親から精子の提供を受ける人工授精を勧めていることが14日分かった。田中院長の近著「『顕微授精』最新情報」(小学館)によると、実際に実施している可能性が強い。日本産科婦人科学会は会告(規則)で夫以外の精子を使う人工授精(AID)について「プライバシー保護のため提供者は匿名とする」としており、近親者からの精子提供はこれに反している恐れがある。学会は今後、この問題を倫理委員会で検討する方針だ。
 「『顕微授精』最新情報」の中で、田中院長は「当院でAIDを希望される場合、原則として夫の父親に精子を提供してもらうようお願いしている。もし、父親が亡くなっていたりして無理な場合は、第三者の精子を用いる」と明記し、すでに、夫の父親からの精子提供による人工授精を実施していることをうかがわせた。
 毎日新聞の取材に対し、同院長は「AIDは年間数人に行うが、夫婦が近親者からの提供を希望したときは、1、2年前から、夫の父親の精子提供を勧めるようにしている」と話した。
 近親者からの精子提供では、夫の兄弟も候補者になるが、父親を勧める理由について、田中院長は近著で、「子供が本当の父親を知りたいと思った時に、『おじいさんの精子をもらって生まれた子だから、お父さんと同じ血が流れている』という答えが、子供にとって最も受け止めやすいから」と説明している。夫の父親だと、孫にあたる子供と年齢差がかなりあり、一緒に過ごす期間が短いことも、夫の兄弟に比べて、問題が少ないという。
 しかし、生殖医療のガイドライン作りを進める厚生省の「生殖補助医療技術についての専門委員会」では「家族関係が複雑になりすぎる」という声が強く、近親者からの精子提供に反対する意見が多い。とくに夫の父親は「精子が老化すると子供の先天異常がやや増える」「不倫のようにもみえる」などの理由で禁止され、精子提供者の年齢を40歳以下に制限する見通しだ。
 専門委の委員の一人でもある田中院長は専門委の席上、「夫と血のつながった人の精子を使いたいとの希望がある。お父さん(からの提供)は残してほしい」と主張している。
 日本産科婦人科学会の荒木勤・倫理委員長(日本医科大学教授)は「個人的には会告の『匿名で』というのは、提供者として第三者を想定し、近親者からの提供は認めていないと解釈している。しかし、他の解釈もありうるので慎重に検討したい」と話している。」【高木 昭午】

 
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◆20001102 「体外受精の精子・卵子、近親者提供容認へ」
 読売新聞ニュース速報

 「夫婦以外の第三者からの精子、卵子提供による体外受精について、厚生省の生殖補助医療専門委員会(中谷瑾子委員長)は一日、親や兄弟など近親者からの提供も条件付きで認めることでほぼ合意した。これまでの同委員会の試案では、提供者は原則として匿名の第三者に限っていたが、反対意見が強く試案内容が覆された。
 患者のなかには、近親者からの提供を希望する声も多く、そうした意見を取り入れた形となった。日本産科婦人科学会倫理審議会の中間報告では、近親者からの提供は認めていない。
 この日の同委員会では全委員十人のうち九人が出席。近親者からの提供はあくまでも例外措置であるため、卵子提供を申し出るボランティアが見つからなかった場合に限られることで意見がまとまった。実施にあたっては、公的な管理運営機関に事前申請したうえで、十分なカウンセリングを義務付ける。
 一部の医師には、近親者からの提供は、将来的に遺産問題など、人間関係が複雑になる可能性があるとして、否定する意見が根強くあった。このため、一度は近親者からの提供を認めないとする試案が出されたが、「わが国では血のつながりを重視する考え方が強く、禁止は適当でない」という意見が相次ぎ、条件付きで認める方向となった。
 近親者からの精子、卵子の提供については、一九九八年に長野県内の産婦人科医院「諏訪マタニティークリニック」の根津八紘院長が国内で初めて実施したことが明らかになり、日本産科婦人科学会の会告(ガイドライン)に違反したとして、同学会を除名された経緯がある。」[速報2000-11-02-03:05]

 
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◆2000/12/12 「体外受精:夫婦以外の精子・卵子使用を大筋認める 厚生専門委」
 『毎日新聞』

 厚生省の厚生科学審議会先端医療技術評価部会の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(委員長・中谷瑾子・慶応大名誉教授)は12日、法律整備などを条件に、夫婦以外の精子や卵子、受精卵を使った体外受精を大筋で認める報告書案をまとめた。卵子などの提供者は匿名の第三者を原則としたが、提供者が出ない場合には、国が事前審査した上で、夫婦の身内や友人からの提供も認める。22日に同部会に報告されて了承される見通しで、同省は今後、3年後を目途に必要な法整備などを進める。提供卵子などによる生殖医療は米国などで実施されており、日本でも3年後から公式に始まることになる。
 専門委員会は、卵子などの提供を受けての体外受精や、夫婦の受精卵などを別の女性に出産してもらう「代理母」など、特に親子関係などで問題が生じやすいと考えられる生殖医療について1998年10月から検討を続けてきた。
 その結果、代理母は「出産する女性を生殖の手段として扱う技術だ」との理由から「法律で禁じるべき」と結論づけたが、卵子、受精卵の提供を受けての体外受精や、精子の提供を受けての人工授精は条件付きで認めた。提供者は匿名が原則だが、匿名の提供者が出ない場合は、新設される国の審査機関の事前審査で認められた場合に限り、不妊夫婦の兄弟姉妹、父母、友人などからの提供も認める。
 提供を受けての体外受精の前提条件は(1)生まれた子は不妊夫婦の子供であり、提供者の子供でないことを法律で明記。精子や卵子、受精卵を営利目的で授受、あっせんすることも法律で禁じる(2)提供を受けての生殖医療は、国の指定する病院だけで行う(3)提供者と、提供を受ける夫婦は、十分な説明やカウンセリングを受ける(4)国は、生殖医療について検討・提言する審議機関と、医療施設のチェックや提供者の情報管理などを行うための管理運営機関を作る――などを挙げた。
 生まれた子の権利としては、自分が提供卵子などで生まれた事実や、提供者の個人情報の一部を知ることを認めた。ただし提供者の名前は子供に教えないと決めた。
【高木 昭午】

 
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◆2000/12/12 「幅広い不妊治療容認、国の体制整備が課題」
 読売新聞ニュース速報
 http://www.yomiuri.co.jp/

 「幅広い不妊治療を認めた厚生科学審議会の生殖補助医療技術専門委員会の最終報告書案が十二日まとまったことを受け、国は、法改正など実施に向けた体制の整備に入る。不妊に悩み、治療を望む夫婦にとっては朗報だが、罰則を盛り込んだ法律の策定も必要で、「難しいのはこれから」と厚生省。報告書が示した「三年以内の体制整備」という締め切りに間に合うかどうか危ぶむ声も出ている。
 「ここまで認めるとは思わなかった」。日本産科婦人科学会の荒木勤・倫理委員長をはじめ、主なメンバーがそう漏らすように、報告書通りに実現すれば、治療の幅は一気に広がる。代理母の禁止を除いて、欧州の中で、不妊治療の先進国である英国にも並ぶ。
 不妊治療は、これまで同学会の自主規制に任されてきたが、それも国に一元管理されることになり、不妊治療は、大きな変革にさらされることになる。
 ただ、国の体制整備は容易でない。こうした不妊治療で生まれた子供の親子関係を、どう民法に盛り込むか、法務省も巻き込んだ検討がいる。精子や卵子、受精卵の売買のほか、代理母を禁止する生殖医療法も制定する必要があるが、提供者に対する適正な謝礼は必要とされ、それを、どこまで認めるかも難しい。
 「国会議員に応援団がいないのが苦しい。厚生省だけでできるかどうか」。そんな声も同省内にある。
 背景には、個々の不妊治療の是非を判断する物差しが、今なお明確でないことがある。同学会が認めていたのも夫以外の他人の精子を使う人工授精だけだが、それ以外の不妊治療を規制する理由は「医学的安全性」で、体外受精だけで五万人が生まれている現状では、時代遅れだった。
 このため学会自身、今年二月の倫理審議会で治療の幅を広げる方向性を打ち出しており、専門委の結論もその延長線上にあるが、一昨年秋からの議論は非公開で、専門医や法律家たちのせっかくの意見は後で文書で公表されるだけだった。宗教観などに基づく欧州の議論とは、大きな差がある。報告書も是非の説明については歯切れが悪く、改めて論議を呼びそうだ。」[2000-12-12-23:18]

◆2000/12/12 「第三者の卵子提供、親類、知人にも道 生殖医療報告書案」
 『朝日新聞』2000/12/12

 「子どもを産むことができない夫婦への医療のあり方を検討している厚生科学審議会(厚相の諮問機関)の生殖補助医療技術に関する専門委員会(中谷瑾子委員長)は12日、焦点となっていた夫婦以外の第三者の精子や卵子、受精卵=胚(はい)=の利用の問題について、提供者のいない場合は兄弟姉妹のほか、親類や知人まで対象に認めることで合意し、それらを盛り込んだ最終的な報告書案を固めた。年内に報告書をまとめ、今後3年間で生殖医療の公的な管理運営機関や関係の法令など制度を整えたうえで実施する予定。それまでは夫以外の精子による人工授精以外は禁止するように求めている。約2年間にわたる生殖医療の拡大論議が決着し、実施に向けて動き出すことになった。
 不妊治療などの生殖補助医療については、日本産科婦人科学会が第三者の精子を使った人工授精だけを認めるガイドラインをつくっていたが、それに反対する医師が体外受精をするなど混乱もあり、同専門委で2年前から新たな規制のあり方を検討してきた。専門委では第三者の精子、卵子、受精卵の利用を認めることでは合意していた。
 提供は匿名で無償の第三者が原則だが、第三者に提供者がいない場合は、例外的に兄弟姉妹などでも、公的機関の事前審査のうえで認めるとした。兄弟姉妹の場合、匿名性が保てず親子関係が複雑になるおそれがあり、提供を強いる心理的圧迫が生じるため異論が出ていたが、こうした面について問題がないかどうかを事前の審査で確認することにした。「血のつながり」を重視する考え方が残っているなどの意見が出たためだ。
 また、「兄弟姉妹等」の示す範囲は特に限らず、親や親類、親友、知人などの場合も、個別に判断することにした。「子を持ちたい」という親の幸福追求権を重く見た結果だ。(21:20)

◆不妊治療、国が一元管理へ
 読売新聞ニュース速報
 http://www.yomiuri.co.jp/
 「厚生科学審議会の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(中谷瑾子委員長)は十二日、夫婦間以外の第三者が提供した精子や卵子、受精卵を使った幅広い不妊治療を、国が一元管理する制度の下で進めるとの最終報告書案をまとめた。
 夫婦以外の不妊治療は、日本産科婦人科学会が自主規制しており、国内では提供精子による人工授精しかできなかった。関係する法制度は、三年以内に整備するよう求めている。治療に初めて公的枠組みを設けることで、不妊に悩む夫婦の希望にこたえる道を開いた。
 二十二日の同審議会先端医療技術評価部会に報告、了承を得て、厚生省などが法制度の整備に着手する。治療施設を国の登録制とし、新設する公的機関が治療内容を審査するほか、精子や卵子の提供者の情報を報告させたうえで一元管理、さらに営利目的での精子や卵子のあっせんや代理母を罰則を伴う法律で禁ずることも盛り込んでおり、治療が野放しで進まないよう、強力な網をかぶせる。それまでは、提供精子による人工授精以外はしないよう求めている。
 治療対象は、卵子や精子がない不妊夫婦に限定。加齢のため妊娠できない夫婦は除く。提供者は原則として、ボランティアの匿名の第三者で、精子は五十五歳未満、卵子は三十五歳未満。近親婚を防ぐため、同一提供者から生まれる子供は十人までとした。匿名の提供者が見つからない場合に限り、審査の上、父母や兄弟、友人などの提供も認める。
 子供が出自を知る権利については、「提供者を知ると、互いの生活に多大な影響を及ぼす事態が想定される」とし、提供者を特定できる情報は知らせない。それに当たらない身長や学歴などの情報は、提供者の同意があれば知らせる。子供は成人後、こうした不妊治療で生まれたかどうかを知ることができ、結婚相手が同一の提供者から生まれたかどうかも確認できる。親子関係を巡って訴訟もあることから、子供の母は、治療で出産した者とし、治療に同意した夫を父とすることを法的に明確化、提供者は父母としないよう求めた。
 同学会は、近親者の提供を認めていないなど、報告書とは隔たりがある。荒木勤・倫理委員長は「報告書の追認でなく独自色を出したい。学会の指針も見直すが、厚生省にも意見を言ってゆく」と話している。
          ◇
 ◆最終報告書案の骨子◆
 ▽夫婦以外の精子、卵子、受精卵使用を容認。
 ▽代理母、営利あっせんを罰則を伴う法律で禁止。
 ▽提供者は匿名原則、特定できない範囲で子供に個人情報を開示。
 ▽子を出産した者を母とし、治療に同意した夫を父とすることを法に明記。
 ▽公的機関が治療・提供の情報を一元管理。
 ▽関連する法制度は、三年以内に整備。
[2000-12-12-21:30]

近親者提供は「特例」 不妊治療の範囲拡大 厚生省最終報告
共同通信ニュース速報
 夫婦以外の第三者から提供された精子や卵子、受精卵による不妊治療について、厚生省の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(委員長、中谷瑾子慶応大名誉教授)は十二日、近親者からの提供に関しては、条件を付けて特例的に認めることなどを内容とする最
終報告書案をまとめた。
 三年以内に法律など体制面の整備を条件に、提供を受けた精子、卵子を使った体外受精や受精卵の移植を容認。生まれた子供が自分の出生について知る権利も明記した。
 国内の生殖医療は、日本産科婦人科学会の会告(指針)が唯一のルールで、夫以外の精子を使った人工授精だけが認められていたが、公的管理のもとに範囲が拡大される方向となった。
 報告書案によると、精子や卵子、受精卵を提供できるのは匿名の第三者。これらの提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限り提供が受けられる。受精卵については、卵子の提供を受けるのが困難な場合にも、別の夫婦が不妊治療のために凍結保存し、不要になったものを使えるとした。
 受精卵の提供が受けられない場合は、提供を受けた精子と卵子を体外受精させた受精卵も移植できる。
 提供者が近親者以外にいない場合は、十分なカウンセリングを行い、生まれる子の福祉や提供者への圧力、金銭供与などの問題がないことを確認。さらに、新たに設置する公的管理運営機関の事前審査を受けた上で、近親者からの提供も認めるとした。近親者の範囲は限定せず、事前審査で個別に判断する。
 一方、精子や卵子などを営利目的に授受、あっせんしたり、代理母、「借り腹」出産の実施などは、罰則付きの法律で規制することとした。
 報告書案は管理運営機関以外に、生殖医療技術の利用に関して倫理、技術面などから検討する審議機関を設置するなど、医療実施に向けての体制整備を求めており、厚生省は今後、具体策に関する協議を進める。」[2000-12-12-20:47]

 
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◆2000/12/23 「染色体異常の男性不妊患者「顕微授精」で指針」
 読売新聞ニュース速報
 http://www.yomiuri.co.jp/
 「性染色体の遺伝子に異常のある男性不妊患者の精子を、配偶者の卵子に入れる顕微授精について、日本不妊学会は治療の担当医に対し、生まれる男児にも遺伝子異常が受け継がれる可能性があることを不妊カップルに十分に説明してから実施するよう求める指針(会告)をまとめた。
 遺伝カウンセリングの必要性も指摘し、来年一月発行の同学会誌に掲載する。
 精子が少ない乏精子症や精子ができない無精子症の男性には、性染色体の特定の遺伝子に異常が見られるケースが約10%あり、顕微授精で生まれた男児も、遺伝子異常を持つ例のあることがわかってきた。
 会告では、男児が大人になった時の生殖能力への影響が懸念されるとして、倫理的観点からの注意と配慮が必要と指摘。
 実施に当たっては、遺伝子異常について十分に説明したうえで、文書によるインフォームドコンセント(十分な説明と同意)を得るよう求めている。患者に説明や情報提供する際は、遺伝カウンセラーを交えることが望ましいとしている。」
[速報:2000-12-23-22:48]

 
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◆2000/12/27 「生殖医療の新法検討 厚生省専門委が最終報告書」
 朝日新聞ニュース速報

 「子どもを産むことのできない夫婦への医療のあり方を検討してきた厚生省は、夫婦以外の第三者の精子や卵子、受精卵(胚〈はい〉)の利用について、医療機関が守るべきルールなどを定めた新法の制定を視野に、具体的な検討に入る方針を明らかにした。厚相の諮問機関である厚生科学審議会の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(委員長・中谷瑾子慶応大名誉教授)が26日、近親者からの精子や卵子の提供を条件付きで認める最終報告書をまとめた。これを受けて法務省などとの協議に入る。報告書は今後3年間で法制度などの条件整備を求めているが、生殖医療のルールづくりには国民的な論議が必要だとする意見もある。
 報告書によると、提供精子などを使う生殖医療は、国が指定した医療施設に限定。不妊のため子どもを持てない法律上の夫婦に限り、第三者から提供された精子や卵子を使った体外受精や受精卵の移植ができる。
 精子や卵子の提供は、匿名で無償の第三者が原則。提供者がいない場合は、特例として兄弟姉妹などの近親者でも、公的機関の事前審査のうえで認める。生まれた子どもが、遺伝上の親を知る権利(出自を知る権利)は制限され、個人が特定できない範囲で、提供者が認めた部分しか知ることができない、とされた。
 また、生殖医療を使って産んだ女性を母、同意した夫を父とする内容を法律に明記するほか、他人に子どもを産んでもらう代理母や、営利目的のあっせんを禁止し、刑事罰を伴う法規制の導入も求めている。提供者の情報を管理する公的管理運営機関、倫理や法律、技術の面から指針をつくる公的審議機関、カウンセリングの体制などを3年以内に整え、それまでは、現在行われている提供精子による人工授精だけを認めることにしている。」[2000-12-27-01:26]


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