|
>HOME
*以下、構成未整理。これから整理します。 ◆年表:出生に関わる技術・政策(総合) ◆年表:優生保護法・母子保健法 ◆年表:優生保護法→母体保護法 ◆年表:出生に関わる技術・政策(総合) ◆出産の歴史(学)・文化人類学 ◆本・メディア・リンク集 ◆助産婦/男性助産婦? ◆陣痛促進剤 ◆不妊手術/断種(Sterilization) ◆人工妊娠中絶・優生保護法 ◆年表:優生保護法・母子保健法 ◆人工妊娠中絶・優生保護法・文献 ◆優生保護法 (Eugenics Protction Law, Japan 1948)全文 ◆優生保護法施行令 ◆年表:優生保護法→母体保護法 ◆生殖技術 ◆〜1999年/◆2000年/◆2001年/◆2002年/◆2003年 ◆人工授精 ◆体外受精 ◆代理母 ◆「ベビーM事件」 ◆代理母/代理母出産/代理出産 2001 ◆代理母/代理母出産/代理出産 2002 ◆代理母/代理母出産/代理出産 2003 ◆生殖技術に対する疑問・批判の言説 ◆日本産科婦人科学会の会告等 ◆親である/になること ◆生命の質に関わる技術 ◆出生前診断・選択的中絶 ◆遺伝病・先天性疾患 ◆出生前診断・選択的中絶 関連文献表 ◆出生前診断関連年表 ◆出生前診断・選択的中絶について・外国 ◆関連文章からの引用 ◆関連文章からの引用・英語版 ◆国内での受精卵の着床前遺伝子診断(受精卵診断)をめぐる動き(1992−) ◆関連文書・1995 ◆関連文書・1996 ◆関連文書・1997 ◆関連文書・1998 ◆関連文書・2005 ◆関連文書・2006 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… ◆本 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン…〜1999 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2000 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2001 ◆「クローン人間」 2001 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2002 ◆クローン動物/クローン人間 2002 ◆「クローン人間」 2002 ◆「クローン人間」 2003 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2003 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2004 ◆ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2005 ◆科学技術・国際競争・国家戦略・… ◆…2001<ヒト細胞株競売> ◆優生(学・思想) ◆関連文献 ◆知能テスト ◆優生・米国 ◆優生・スウェーデン ◆優生・ナチス ◆優生・日本 ◆Davenport, Charles Benedict ◆Galton, Francis ◆Huxley, Julian ◆Muller, Hermann Joseph ◆Pearson, Karl ◆Saleeby, Caleb Williams ◆市野川 容孝 ◆鈴木 善次 ◆鈴木善次『日本の優生学――その思想と運動の軌跡』 ◆松原 洋子 ◆米本 昌平 ◆非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ(DOG) ◆SOSHIREN 女(わたし)からだから ◆SOSHIREN 女(わたし)からだから'1990 ◆優生思想を問うネットワーク ◆優生思想を問うネットワーク 2003-2005 ◆優生思想を問うネットワーク 2006 ◆反戦・反優生思想ネットワーク・神戸 >TOP このHP経由で購入していただけたら感謝 …… ◆お茶の水女子大学生命倫理研究会 19921110 『不妊とゆれる女たち――生殖技術と女性の生殖権』,学陽書房,290p. 1900 ISBN-10: 4313840559 ISBN-13: 978-4313840553 ※ b r01 ◆浅井 美智子・柘植 あづみ 編 19950125 『つくられる生殖神話――生殖技術・家族・生命』,制作同人社,発売:サイエンスハウス,204p. ISBN-10: 4915572684 ISBN-13: 978-4915572685 1900 [amazon] ※ b r01 …… ◆坂井 律子・春日 真人 20040530 『つくられる命――AID・卵子提供・クローン技術』,日本放送出版協会, 254p. ISBN:4-14-080875-6 1575 [amazon]/[bk1] ※ ◆舩橋 惠子 20060515 『育児のジェンダー・ポリティクス』,勁草書房,261p.ISBN:4326648724 ISBN-13: 978-4326648726 3465 [amazon] ※ f04.r01. ◆奥村 紀一 20080123 『病院出産が子どもをおかしくする』,洋泉社,238p. ISBN:4862482309 ISBN-13: 978-4862482303 819 [amazon] ※ r01. …… ◆Klaus, Marshall・Kennell, John・Klaus, Phullis 1979 Bonding:Maternal-Infant Bonding: The Impact of Early Separation or Loss on Family Development, The C.V. Mosby Company=19790715 竹内 徹・柏木 哲訳,『母と子のきずな――母子関係の原点を探る』,医学書院,344p.ISBN-10: B000J8EQ08 [amazon] ※ r01. >TOP ■生殖技術の歴史と現況 1992.12〜 立岩真也 以下はよく整理されたものではなく、また最近の情報も掲載できていないものである。 いくつかの主題について考察を加える予定であり、その作業の中でDATAを更新していこと考えている。 一部のDATAは、データベース・ソフト『桐』VER.3によって作成が続けている年表と重複している。(優生学・先端医療・障害者福祉、等 1992年7月現在総計約1000件) この年表を、『桐』の文書FAILの形で、あるいは印刷したもので、あるいはMS-DOSテキストファイルとして提供可能。 「生殖革命]→◆立岩[ ] ◆人工授精 ◆体外受精in vitro fertilization(IVF)(+胚移植 embryo transfer IVF+ET) ○受精卵移植 embryo transfer 卵巣に障害があり、体外受精も試みることができない場合 精子を他の女性の子宮に人 工受精 5日後に受精卵を洗浄して取り出し卵単性不妊の女性の子宮に移植 8401に合衆国で(8402カリフォルニア州で…imidas90)世界で初めて誕生 (朝日850821、imidas90:1037) 企業化も 卵子提供者への報酬は 250ドル 問題:卵子提供者から受精卵を取り出すのに失敗した場合、提供者が胎児を宿してしま うことになる (朝日85.8.21) ◆代理母 surogate mother:契約して受精卵(体外受精)を宿し、出産して渡す 「体外授精によらない文字どおりの代理出産、子を産む契約については、すでにキャリフォニア州において問題になっている。」(山田卓生[1987:237]) ○体外生殖・人工子宮 ・機械あるいは他の哺乳類を用いる。実現しているわけではない。 (ヒヒの肝臓移植が行われた。原理的に不可能というわけではない。) ・どういう場合・どうして 1.子宮に異常がある 2.出産による男女の不平等の解消…フェミストの側からの肯定論も (Firestone[1968=1970]→Singer&Wells[1984=1988:212-]に紹介) ・紹介・肯定論(Singer & Wells[1984=1988:214-232]) ・(卵の冷凍保存+)「アニマル子宮」の肯定論として橋爪[1990] 「出産適齢期」の延長のために→代理母→代理母のなり手が少ない→「かりにブタの子 宮が利用できたとする。ブタは、代理母とちがって、いくらでも見つかるし、生まれた 子供の引渡しを拒んで裁判に訴えたりする心配もない。費用もそれほどかからないだろ う。ゆえに卵の冷凍保存+「アニマル子宮」技術が、もっとも現実的な解決策だと思う。 」(p.125) ・他にHoward & Rifkin[1977=1979:137-144] ◆クローニング Cloning クローン:分枝系ともいう。本来の意味は、植物が栄養生殖(無性生殖)により形成し た「個体の集団」およびその子孫のこと。体細胞遺伝学では、一個の細胞が増殖して一 つのコロニーを(細胞集団)を形成することをいう。クローン動物の場合、核移植を2 回行い、2回目に生まれてきた個体をそう呼んでいる(石井一宏[8605:iii])→@ @ひとつの細胞からDNAを取り出し、卵その他に移植して、親とそっくりのコピーを作 る。カエルでは成功 1965 イギリス 人間については技術的な困難が大きく成功してい ない。(Langone [1978=1979:75-78]、Hutton[1978=1980:105-110]、他) 核移植…ある卵の核を破壊してその中に他の細胞の核を入れてクローンをつくる 1962 イギリスのガードンがクローンカエルを作ったことが報じられた(伊東[1987]) スイス ジュネーブ大学のイルメンゼー博士らハツカネズミのクローニングに成功 これが仮に人間に適応された場合にも2つの個体が同一の人物であるといえない根拠に ついて石井一宏[8605:74-78] A受精卵をつくって、発生を開始して8細胞期あるいは16細胞期に達した時、それをバラ バラにする。そしてそれぞれを発生させると遺伝的に全く同じ8個体あるいは16個体が できる。ネズミでは何度も成功している。試験管内でやる限り操作は比較的簡単。ほと んど胚に傷をつけないで細胞をバラバラにすることができる。技術的にはクローン人間 もできる(一卵性の双子は1つの受精卵が着床する前、8細胞16細胞の時に、何らかの 拍子で2塊に分かれたもの)(市川[1988:498-499])・遺伝子の研究にとっては有益 同じものがたくさんできる(Rogers[1977=1978:206-207]) ・受精卵を冷凍保存することも 例えば拒絶反応の心配のない臓器提供者が確保できると いうことにもなる(市川[1988:499-500]) ・文献:Rorvik[1978=1978](→Singer & Wells[1984=1988:233-]) 肯定論:Singer & Wells[1984=1988:233-261] ・他にHoward & Rifkin[1977=1979:145-163]研究者達があげている理由を列挙:歴史 的人物のクローニング/社会的実験としてのクローニング(環境と遺伝のどちらがどれ だけ個人の性質を左右しているのか…)/医学とクローニング(病気になった場合にそ なえて…)/不老長寿のための/超感覚(ESP)とクローニング(クローン体相互の あいだには異常なテレパシー感覚が存在するかもしれない…(p.155-157) ☆なんで出てきたのか? ○不妊 10組に1の割合と言われる @排卵障害 A造精機能障害…女性不妊 B卵管通過障害…女性不妊の約30% @→排卵誘発剤…男性不妊 B→体外受精 Aの大部分は精子過少症→これも体外受精の対象になる(斎藤[1985:21-25]) (他に鈴木[1983:10-22]) 不妊婦人に対する意識調査の結果(鈴木[1983:22-32]) ○行為の代理…負担の軽減:代理母 ○選択[→別に考察] 1.男女の産み分け→別FAIL 2.障害の予防?→別FAIL 3.能力→別FAIL ☆どういう問題が出てくるのか?[以下については別途考察を加える予定] 1.どこから生とみなすか? 中絶の問題とのかねあい。絶対的な基準はない。 日本の法律では、中絶の許される期間は「胎児が母体外において生命を持続することの 出来ない時期」とされる。妊娠満23週以前→医療の進歩によって短くなる。 自己意識に重きを置く考え方もある。 他に…カトリック:卵子の受精をもって人格の発生とみる。 人工授精の場合、受精卵が複数出来るため、一つを残して捨てる カトリックの論理か らはこれは認められない 従って、人工授精は否定される。 (一般の場合でも受精卵のうち残るのは20%) 2.誰が産むか…親とは何か・家族とは何か? ・現在のところ、何らかの機能障害のために子供を自らの子宮で育てることが出来ない人 がこの方法をとっているが、もちろん、それが可能な人でもこういった方法をとること は技術的に可能 ・親・家族 「普通」の場合 男A・女A→生殖→女Aが妊娠→女Aが出産 だが 男A・Bの精子×女A・Bの卵子×女A・B・Cの子宮=12通り ただし AAB=AAC BAB=BAC なので 10通り 実際には AIH:AAA、AID:BAA、受精卵移植:ABA、代理母:AAB が多いが 例えばBBC 以下精子・卵子・子宮の順に AAA 普通の場合 AIH BAA AID シングル女性 レズ・カップル ABA 借り卵 BBA 受精卵提供 AAB 借り腹(ホストマザー) BAB 借り精子・借り腹 ABB 代理母(サロゲイト・マザー)シングル男性・ホモセクシュアル・カップル BBB AID+代理母 ABC 仮り卵+借り腹 BBC 借り受精卵+借り腹 他に 「…E処女生殖、すなわち精子なしに未受精卵を発生させる。F核移植(クローニング) 「「核提供者(男でも女でもよい)の正確な遺伝的複製をつくるように、細胞を増殖・ 分化させる。G胚融合「「二個の胚を一つにして一人の人間をつくる(古来の方法では 親は二人だが、この場合は四人の親をもつことになる」(Howard & Rifkin[1977=197 9:106]:Lederberg[1972]がまとめた「優生学および形質改良学に関して可能な技術」 リストによる。@〜Cは上記のものに重なる。Dは体外での胎児発生) ・養子を迎えることとどう異なるか。 かえって、「自分の子」を「産む」ということへのこだわりが大きいと見るべきなのか。 ・AIDの場合:法律的な問題 この場合の子を親の摘出子と認めるか(一般に認められ ている)(長尾他[1987:5]) 「□法」の部分も参照 ・代理母:産みの親と育ての親 この場合は、代理母が産みの親で、依頼者が育ての親、 というか卵子の提供者であり、法律上の親。けれども産んでみたが、「情が移って」、 裁判に(朝日 88.4.7) ・8302合衆国ミシガン州でホスト・マザー(代理母)が障害児を出産、依頼主も代理母も 新生児の受け取りを拒否(大田[1983:97])→「代理母」のFAIL ・人工授精において生物学上の父親を知らせるか否かといった問題 スウェーデンの人工授精法:婚姻(事実上の婚姻)している女性にかぎり、その夫の同 意がある場合にかぎり人工授精を認めるとしながら、AIDを認めているが、子どもの 人権への配慮として、子どもが生物学上の父親を知る権利、すなわち「十分に成長した のちの精子提供者に関する情報を知る権利」を認める 他国ではこうした権利は認めら れていない(金住典子[1989:190]) 19850301 人工授精に関するスウェーデンの法律 d'Adler & Teulade[1986=1988:12 4-]、他にこの主題についてAnnas[1980] ・出生の秘密を知った人工授精児(大田[1983]) ・いちど体外受精を試みたオーストラリアの夫婦が飛行機事故で死亡 2個の受精卵だけ が残される 840619各紙 斎藤[1985:104] 3.商品化 ・何がこの分断され、社会的行為として現象した行為を媒介するのか ・商品化 商品…経済の領域と家族の領域は分離されていた それが結びつくことになる。 その結果、家族という領域はどのように変容するのか …現在、これらの行為に貨幣が介在することに批判がある。 …なぜか。それは売春に対する批判と同じか …財の不平等を前提とした批判 売り手の側(困窮者が売る…) 買い手間での格差 (金持ちでないと買えない) この場合には、なぜこの領域が特に取り上げられねばならないのか… …人間、あるいは女の本性、自然性に立脚する批判しかないのか 「ある調査では代理母になる40%が……失業者あるいは社会福祉を受けている人だった……」(Spallone[1989:81]) 「出産しても不利にならずに働き続ける条件がもっと整っていたら、女性たちは凍結受精卵による出産などに、そんなに心をひかれはしない。」(駒野[1989:123]) 「人工授精を求める人々の社会経済的背景をみると、大半が大学卒か知的専門職についている者である。……ファインゴールド博士は、その理由を「人工授精は1カ月に2〜3回の精子注入が必要だし、妊娠が成功するまでに6カ月もかかることがあるので、とても費用がかさむ」からだろうとみている。」(Howard & Rifkin[1977=1979:118]) 「技術を利用するには高い費用がかかるため、それを利用できるのは一部の人々に限ら れ、公平な技術の使用は不可能である。さらに、代理母の契約にみられるように、高額所得者が低所得者を代理母として利用するという新たな搾取関係を生み出す可能性もある。」 (五條[1991:51) 「貧困層マイノリティの成員はIVFに必要な、30000ドルから50000ドルをもっていない」(Henifin[1988:5]) 4.他に指摘されていること 体外受精に関して ・先天異常の発生率(斎藤[1985:63-69]普通の場合と比べて多いとは考えられないとい う指摘:鈴木[1983] ・妊婦を麻酔することにともなう危険(斎藤[1985:69-72]) ・母体への危険 体外受精(斎藤[1985:72-77]) ・卵、精子、胚の取り違え(斎藤[1985:77]) ・安易な出産(斎藤[1985]) …… 「不妊治療の進歩によって、なまじ期待をもたされたばかりに、検査や治療のための腹腔鏡などでからだを傷つけられたり、不妊症の治療に通院・入院と無駄な歳月を費やさなければならなくなった女が、多数つくりだされている。それでも結果として治療に成功すれば「体外受精によって苦労の末子どもが持てた」という成功談にもなるが、治療が成功するのは多数の不妊症のうち幸運なごくわずかな例にすぎない。/いつも腹立たしく思うのは、少数の成功の陰にはどんなにか多くの不成功例があるか、そしてやってもやっても成功しない多くの女たちが、いかに心身共に傷つき悩んでいるかということがほとんど語られていないことだ。」(丸本[1989:86-87]) 5.フェミニズムからの批判(1.〜4.)→別FAIL □外国 ・米国 「…アメリカでは、1970年代の後半ごろから、レズビアンの女たちの間では、人工授精によって、それも医者の手を煩わせないで自分たちで行う方法(Self Insemination)で簡単に子どもを産めることが伝えられているし、フェミニズムクリニックもこの方法を助けている。」(宮淑子[1989:61]) 「アメリカ・ニュージャージー州に住む女性心理学者とコンピューター・コンサルタントのレズビアン・カップルが「どうしても自分たちの子どもがほしい」と考え、AIDによって妊娠。コーリー君(2歳)が生まれた…。/…性液を提供してくれたのは、2人の女性の親友に当たる男性で、出産は心理学者のマーガレット・ニコルズ(39歳)が引き受けた。まだ物心がつきはじめたばかりのコーリー君は、そのへんの事情については何も気づいていない。彼にとっては、マーガレットと同棲しているナンシーマクローブもまたママ。このレズビアンのカップルは、9年前、ゲイ解放運動を進めている政治団体の会議で知り合い、2年前に”結婚”に踏み切った…」(宮淑子[1989:62] 『FORCUS』19860321の記事を紹介」(レズビアンの活動について(Duelli Klein[1984]、Hornstein[1984]、これらを文献にあげているものとしてHanmer[1987]) 「AIDに、最近になって新しい傾向が現われはじめた。従来はなかったことだが、独身女性が精子銀行にやって来て人工授精を求めるようになったのである。ニューヨーク受胎研究協会の外科部長であるウェイン・デッカー博士によると、その数は少なく、彼のいる病院では「独身女性でAIDを受ける者は年に20人以下」だが、無視はできない数だという。」(Howard & Rifkin[1977=1979:118]) 「…法律上の取扱いで検討を要するのは、独身女性に対する人工授精の是非です。アメリカでは、AIDは不妊夫婦の治療として認められるのだから、そもそも独身女性への実施は非合法であるし、レズを正当化するものだとする意見もあるようです。」(大谷實[1985:31]) ・フランス 1982年2月、フランスで最初の体外授精児アマンディーヌ誕生。ミッテラン大統領はただちに論理(ママ)諮問委員会をつくりこの問題の検討を研究・産業担当大臣のジャン=ピエール・シュヴェルマンに命じた。(新倉修[198909:77] 「精子の提供を受けて人工授精を行う方法については、ジョルジュ・ダヴッド教授の発案によってつくられた「精子保存研究所(CECOS)」による「あらゆる面で模範的な論理(ママ)基準」のもとに1988年までに15000人の子どもが生まれた。…体外授精…1988年までに2000人の子どもが生まれたという(1988年3月30日付ル・モンド紙)。」 (新倉修[198909:78] 「…世論調査(1985年5月23日付ル・モンド紙)によると、精子の提供(人工授精)・試験官授精(試験官ベビー)・子宮貸し(代理母)などの医術の進歩について、肯定的な意見を持つ者が多数をしめた。 しかし、年齢別では65歳以上の者(41%)、職業別では無職および退職者(45%)、宗教別ではきまって教会に行くカトリック教徒(48%)に賛成者が少なく、妊娠中絶法との関連では、これを好ましくないと答えた者のうち賛成者は43%にとどまり、反対者は47%と多い。 さらに、独身の女性がこの種の子どもを持つことや死亡した夫の精子を冷凍してその死後に受胎することには「驚くほど自由主義的な意見が多い」のに対し、独身の男性や同性愛のカップル(ホモ・レズ)がこの種の子どもを持つことには反対が多い。また更年期をすぎた夫婦が子どもを作ることにも67%が反対する。 …単性生殖…男が子を産む…更年期をすぎて排卵が止まった女性に子を産ませること……そこまで踏みこむことに対しては、反対意見が強い。 同じく、多くの人は新技術の発展に好意的であっても、自分で進んで精子を提供したり、卵子の摘出に同意することにはためらいがある。このことは、精子提供者とこれを受ける夫婦との間はお互いに知らないほうがよいという意見が多いこととも関連しそうだ。つまり、精子提供によって子どもを(p.81)つくることができる場合に双方とも相手を教えるべきでないという意見が59%を占め、希望する場合以外は知らせるべきではないという意見が59%を占め、希望する場合以外は知らせるべきでないという意見(23%)や、むしろ知らせるべきだという意見(8%)を圧している。 …「子どもに教えるべきか」という設問……子どもはなにも知るべきでないという意見が多数であるあること(52%)は否定できないが、提供者がだれであるかをあかさなければ子どもにも教えるべきだという意見が増える(25%)。提供者がだれであるかも教えるべきだという意見も若干ながら増やす(11%)。 また代理母については……(→この段落は別FAILに全文記載)」 (新倉修[198909:81-82] 「……試験官内授精……について指定病院制をとっているが、出産年齢に達している女性10万〜12万5000人に1つの割合いで、全国合計74の病院が指定を受けている(フランス全土が71であり、そのうち公立病院が38で残りの33病院は私立である。海外県に3病院。1988年11月付ル・モンド紙)。 これに対して、指定制度そのものに反対する医師の団体もある。ジェフ(GEFF)と呼ばれる「フ(p.82)ランスにおける試験官内授精研究グループ」がそれである。ジェフの代表によると、現在の指定手続は、事前に医師の意見を聴く手続きを欠き、保健カードの適用が厳格すぎるなどの問題があるばかりか、認可病院をもっと増やす必要があるのに、その障害になっているという(1989年2月3日付ル・モンド紙)。」 (新倉修[198909:82-83] 「……まだ実験段階にある医的技術の問題も含めて、新しい医的技術の実施については、原則的に対象者の同意を必要としつつも、公的な倫理委員会による歯止めをつくることを法律によって確認すべきだというコンセイユ・デタの報告書(1989年3月25日)は、未知の世界に踏み出そうとするフランスの姿勢を示すものといえよう。その基本は、人としての尊重、家族の保護、個人の自由への正当な配慮、公衆の健康の保護にある(1989年3月30日付ル・モンド紙)。」(新倉修[198909:83] ・西ドイツ 体外授精「夫以外の精子による場合を処罰したことがありますが(1962年草案203条)、それは倫理的観点からの処罰であるとして、結局、断念されたところです。」(大谷實[1985:29])(大谷實[1990:284]にも同様の記述) ・イタリア 人工授精を巡る論議「姦通罪は、わが国の刑法では既に廃止されていますので論外となりますが、それを置いているイタリアでの論議を参考までに述べておきますと、要するに、姦通罪の本質は生殖における誠実さを保護することにあるから、婚姻外の生殖行為である人工授精は姦通になるというのです。しかし、夫の性液である場合はもちろん、夫以外の性液であっても夫が同意している場合にはこのような考え方にたっても姦通と罪いうのは論外であって、結局、カトリックの宗教に立脚した(p.27)婚姻ないし生殖観によって、初めて姦通罪になるといってよい。そして、イタリアにおいても、今日では、このような宗教的姦通観は否定されるに至っています。」(大谷實[1985:27-28]) ・代理母、ホスト・マザー 「これらの出生子をめぐる諸問題に関する基本的視点は「子のため」、すなわち子の人間としての尊厳と人権の保障である。そう考えるとき、立法や法解釈に当って基本的なこととして、次の二つが確保されていなければならない(注15)。第一は、子を出産した女性が子の法的な母というべきであるということである。着床から胎児として成育、分娩、嬰児期と進む過程にあって、その子の法的保護者つまり親となるべき者は、その身体においてこれらの過程を負担(p.112)する出産女性とするのが、その子にとって最善であるからである。第二は、子に自己の出自つまりアイデンティティを知る権利を認めることである。法的な親を確定することとは別に、自己の出生に参与した生みの親を知る権利である。人間としての尊厳を守るためである。以上二つの要請をどう実現するかは今後の課題である。第二については、例えばスウェーデン人工授精法はこれを承認している。 (注15)拙稿「無告の子の権利をめくる一断想」判例タイムズ569号2頁(1986年)参照。」(深谷松男[1988:112-113]) 他に大谷實[1985:26-35]:姦通罪・文書偽造罪・暴行ないし障害罪の適用可能性につ いて否定的。大谷實[1990:279-294]。等々(以上にあげられている文献として保木本 一郎[1985]、前田達明[19??]、泉久雄[1985]、エーザー(西田訳)[1985]、カ ウフマン[19??]……) ◆Firestone, Shulamyth 1970 The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution, William Morrow=1972 林弘子訳、『性の弁証法――女性解放革命の場合』、評論社、305p. ◆SOSHIREN 女(わたし)からだから http://www.soshiren.org/ ■履歴 …… 19920616 FAILを分離・加筆 0707 データベースに一部データを登録 0725 DATA入力(深谷[1988]) 0728 加筆・整理 0805 加筆 1007 加筆・修正 1119 1128 [43行×12頁・50行×10頁] 1208 高良・青木・田中の引用 1214 GIFT法他 1215青木『母性とは…』 1217福本英子 930218FAILを分離(批判→別FAIL) REV:....20030316,1227 20040117 20080120,0407 |