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『第3回障害者政策研究全国集会』

障害者政策研究全国実行委員会 編 19971206 127p.


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■障害者政策研究全国実行委員会 編 19971206 『第3回障害者政策研究全国集会』,127p.

 第3回障害者政策研究全国集会
 1997年12月6日〜7日・東京

◇「自立支援分科会基調
 昨今、大きく福祉政策が変わろうとしています。みなさんも御存じの通り、消費税が上がり脳死・臓器移植法が国会で通過し、更に今国会では、介護保険法やNPO法が審議され可決されようとしています。
 私たちの生活にとって一番必要な介助制度も大きく変わろうとしています。少しずつながら全国各地に自立生活センターなども増え始め、自立生活を送っている障害者が増えてきています。ところが財政難を理由に行政当局は福祉の切り捨てを推し進めてきています。
 厚生省は、ケースマネジメント・ショートステイなど私たち当事者の意志や意見を全く無視し地方自治体に押しつけようとしています。そして委員会の構成メンバーを見ても明らかなように、専門家集団と呼ばれている人達が名を連ねています。その専門家集団と呼ばれている人達は、私たちのことをリハビリテーションの概念からしか見ていないので自立生活のことなど、全然わかっていません。障害者の自立生活の専門家は私達自身なのです。ですから当事者の声を政策に反映させていかなければなりません。という観点からこの分科会では、主に介助制度を中心に自立生活センターの役割について論議を深めていきたいと思っています。」(24)

 「自立支援分科会
               CIL小平 川元恭子
 1章 障害者を取り巻く現状
  1,はじめに
 1995年12月に「障害者プラン」発表
 平成14年まてにヘルパー4万5千人確保
 全国で介護を必要とする重度障害者は約73万人
 ヘルパー確保の具体的な数値は出せない。
 今後、ニーズ調査をする予定も無い。

 2,生活支援事業とケアマネージメントについて
 ・96年度市町村障害者生活支援事業スタート
 障害当事者がピアカウンセラーの自立生活センター3団体が事業委託を受ける(ヒューマンケア協会、町田ヒューマンネットワーク、自立生活センター・立川)
・身体障害者ケアガイドライン
 「障害者に関わる介護サービス等の提供の方法及び評価に関する検討会」身体障害者部部会が作成し丈「身体障害者ケアガイドライン」に基づいて、自立生活センター・立川を含めて全国5ヶ所で試行事業芦行った。
 「ケアガイドライン」とは、障害者の介護サーピス等を訂調整するためのケアマネジメントを中心に構成され、今後の障害者に対する福祉サーピスのあり方を左右する指針ンとなるもの。
 問題点
 厚生省が、これらの事業を当事者同体を通して事業委託や試行事業を実施したのは一定の評価はできるが、生活支援事業を実施するのに不可欠なピアカウンセリングを行う障害当事者(ピアカウンセラー)がいない団体への事業委託がなされている。
 整備検討委員会は学者を中心とした『専門家』で構成されている。現場で障害者のケアの認定やサービスの利用援助を行うケアマネージャーは専門家や行政のケースワーカー等が想定されており、障害当事者の意見はとの様に反映されるのか分からない。
 ケアマネジメントの目的が、家族や朴会の負担を減らすためであり、障害者が求めている自立と社会参加を支える為のケアマネジメントとは程遠い中身になると思われる。

2章 障害者の介諾俣瞳制度について
 […]▽0062▽0063
3章 厚生省の考え方
 […]
 障害当事者として
 前国会で、介護保険法案が衆議院を通過しました。介護保険は、約2年前にドイツで実施されて、日本でも新聞等で報じられるようになりました。ドイツでは、提案から約10年かけて審議し、国民に対して十分な説明をして支持を得た上での制度実施です。それが、日本でま突然降ってわいたように法案を提出しましたが、十分な審議もせす保険取り扱いの自治体の支持も得られないまま参議院に送られてしまいました。
 今回の介護保険には、障害者は含まれていません。しかし、実施されて何年後かには、確実に障害者も対象になると言われています。その時の為の「ケアマネージメント」だと思われます。
 そこで。障害保健福祉部・企画課と交渉して、1.昨年度実施されたケアガイドライン試行事業については、公表しない。2.今年度設置予定の「身体障害者ケアサービス体制整備検討委員会」に、障害当事者を参加させるようにもう一度検討し直す。を確認しました。
 このように、障害者を取り巻く社会状況は、確実に変わりつつありますが、自然に変わったわけではありません。外国の例をみても分かるように、障害当事者が、自らの生活を切り開くここによって、いきいきとした生活が送れるのです。もちろん、日本でも同じ事ができるのです。その為には、私達自身もカを付けて、障害当事者自ら政策立案能力を身つけなくてはなりません。」(62-64)


UP: 20150115 REV:
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