シアトルでの大衆運動の教訓と展望
シアトルに向けた呼びかけは10ヶ月前の1月に、パブリック・シチズンなどのNGO組織によって、インターネットを通じて行われた。その後、中心となるウエッブ・サイトが作られ、シアトルに結集するための様々な準備が行われていった。また、自由化に反対する様々な市民運動がこれに呼応していた。
佐久間(1)によると、このような自由化に反対する社会・政治的な要因としては、@ ヨーロッパの高い失業率 A アメリカの雇用の質の低下と、所得格差の進行 B 農民が企業から土地を奪われている C アメリカの新自由主義的価値観の浸透により、ヨーロッパの社会民主主義的な規制やセイフティネットが後退している D 環境破壊や人権保護の国際ルールが実現していない E 自由化により様々な格差が拡大し、それを規制し調整する機能が後退している、等があるという。また、国際政治の動きとしては、@ 地球環境と開発に対して、企業に対する国際規制の失敗 A NAFTA(北米自由貿易協定)がもたらす弊害 B APECに平行して行われているNGOの会議での共通の問題意識の誕生 C OECD(経済開発協力機構)、MAI(多国間投資協定)に対する世界的な反対キャンペーン等がある。
このようにシアトルに結集した民衆の闘いは、WTOの閣僚会議を決裂に追い込んだ。
このシアトルの闘いが達成したものは、第一に、地球に住む私たちの生活に影響のある公共的な課題について、議論の場を密室から解き放ちおおやけにしたこと、第二に「貿易や投資の自由化」は、経済的なものだけに止まらず、きわめて社会的政治的なものであることの理解がもたらされたこと、第三に、世代や運動の領域を越えて様々な層の人達によって連帯した行動がとられたことである(2)。それ故に、「シアトルでは、世界資本の統制を求める運動が、地球的な反対派として自己を確立した」(3)のである。これは、民衆自身がグローバリゼーションを押しとどめ、自分たち自身の「ルール」(4)を対置させることが可能となったことを意味している。
更に大きな効果をもたらしたのは、インターネットを通じたコミュニケーションである。今日では、この地球のどこに住んでいても、例えば、日本に住む私たちが途上国の問題に関して直接コンタクトを取り、連帯した行動を作り出す基盤が確実に存在している。今日の社会運動は、全世界的に草の根のネットワークでつながっていて、驚くべき速さでコミュニケーションが可能となっていることがシアトルで実証されたのである。
B 精神保健と途上国支援
しかし、精神保健で言えば、我が国の精神医療や精神保健のシステムは、収容を前提とするもので、欧米と比べても独特なものであり、決して途上国のモデルとなるものではない。
欧米においては、60年代から70年代にかけて、収容型の施設を解体して、地域でケアするシステムを発展させている。その代表的なものとしては、精神病院を廃止する法律を成立させたイタリアのトリエステや、イギリスのケンブリッジ地区の精神科リハビリテーションサービス Cambridge Psychiatric Rehabilitation Service、カナダのバンクーバーの大バンクーバー精神保健サービス機関 Greater Vancouver Mental Health Service Society(16)、アメリカのカリフォルニア州の統合サービス機関としてのビレッジ The Village (17)などがよく知られている。そして、私達は現在ラテンアメリカ諸国の精神保健のモデルを提供しているキューバの精神保健システム(18)に注目している。
日本では、長い間精神障害者は、「隔離・収容」されてきた。それを可能としたのは、1950年に制定された「精神衛生法」であり、そのもとにおいて精神病院の密室性、拘禁性や、それと表裏一体のものとして「精神障害」者の自発性の無視、権利の制限が行われた。しかし、1987年に「宇都宮病院事件」が起こると、その報道により日本の精神病院は世界の批判の集中砲火を浴び、改善が迫られたのであった。そこで作られたのが「精神保健法」(後に「精神保健福祉法」、1995年)である。それまでの悪名高い「精神衛生法」は改訂され、ある程度人権保護的な規定、例えば、任意入院への努力規定、権利に関する一定の告知義務、通信、面会の自由に関する一定の保障や、社会復帰の促進などが謳われた。だが、精神病院の開放化や「精神障害」者の権利の擁護(「自由化」)とはほど遠い内容となっている。
実際精神病院における人権侵害事件は続発しており,最近でも1996年、栗田病院事件(院長による詐欺,不当な使役),1997年,大和川病院事件(院内での暴行,その他違法な行動制限,職員の水増し等),1998年,犀潟病院事件(指定医の診察なしに拘束を受けていた患者の窒息死,その他違法な行動制限)等が起こっている。
さらにまた,長期入院の傾向も相変わらず続いており,入院数は1993年,34万4千人に対して1996年,33万9千人である。この数字は、開放化や自由化の実現にはほど遠いことを物語っている。
昨年「精神保健福祉法」は再び改訂され、「移送制度」(19)が新設された。
「直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者」を、都道府県の責任で「応急入院指定病院」に移送することが出来ることを制度化したのである。この移送制度は,措置要件(自傷、他害)がなくても,医療保護入院,応急入院させるために,車輌に閉じ込め搬送するという行動制限ができることを大前提にしている。そして,「直ちに入院させなければ医療及び保護を図る上で著しく支障がある」と,これまでの医療保護入院の要件を一歩も二歩も進めている。
更にこの移送制度の新設に関連して,都道府県知事に移送に関わる相談を受け付ける体制・相談の受付窓口を設ける事を義務付けた。まさに、「隔離・収容から地域へ」,「社会復帰のための受け皿の充実を」と謳った「精神保健福祉法」は、移送制度の新設によって、「処遇困難者専門病棟」建設や「触法精神障害者対策」等の保安処分制定へと連なる布石になっている(20)。
私たちは途上国に生きる人達と、精神保健を入り口にして触れあいながら、先進国にいる自分たちの精神保健システムや生活や環境の矛盾を絶えず見直していきたいと考えている。私達が途上国支援をすることによって、このような私たちが当たり前として受け入れてしまっている精神保健の現状を見直すことが出来るからである。 そもそも精神的ケアと言うのは、地球上のどこの地域に生きる人でも受けられることが望ましく、心理社会的な課題を抱える人達へのサポートは欠かせないわけである。
A 伝統的なサポートシステムが侵食されている
僧侶が殺され、寺院が冒涜され破壊され、宗教が抑圧されたことで、弱い人々を十分にサポートしようとしない浅く表面的な精神基盤になっている。/クメール・ルージュが、地域社会や家族の中で、人を裏切ることを奨励したために、人々の中に不信が生じ、コミュニテイや家族的な努力が起こりにくくなっている。
B 権威的なものへの依存
個人的な思考をめぐらせることを抑制すること、日常生活上の目に見える違反行為に厳しい罰を加えること、そして自由に表現することや教育から遠ざけられた期間が長いことなどが、自分が主導権を取ったり、創造的に問題解決に当たるよりは、権威的なものの指図に従っていることのほうを心地よくさせた。/隣国のベトナムの国民に責任を預け、カンボジア人のエリートに内容のない儀礼的な責任だけ持たせた植民地政府の歴史から、社会のどの水準においても、形式について価値を置きすぎるようになった。また、この高い地位の人と低い地位の人との間の、主従関係という歴史的な伝統は、依存性を強くする。そしてこれはカンボジアのあらゆる水準で、ほとんどのリーダー達が実践し続けていることである。
C 近代化というストレス
現金、外国人、テレビなどの外国から入ってきたものは、平均的なカンボジア人にとってはまったく異なる生活であり、簡単には手に入らないものである。こうして、現実と伝統を避けた憧れが生まれる。/
よい対処法を持つ人は、社会に対する影響などには考慮せずに、自分のニードに過剰な頑張りを見せて、ますます貧富の差が拡大している。/宗教、社会、家族、経済などの慣れ親しんだ伝統が壊されて、生活の全般に影響するような喪失感、根絶やし感、疎外感が生まれている。外部から来た人や物、考え方などを過信するために、混乱が起きる。
カンボジアではかって首都プノンペンに精神病院が作られていたが、1975−79年のポルポト政権下での徹底した破壊と虐殺の結果、精神科医は1名が生き残るだけとなった。
その後、国際的な援助が、タイーカンボジア国境の難民と避難民の救援から始まったが当時の西側諸国の経済制裁政策により、約2年で激減し、一部のNGOを除いて1989年のソヴィエト連邦の崩壊までは、社会主義諸国の財政的・技術的援助が中心であった。1991年のパリ和平協定以降は、経済の自由化や財産所有権の合法化が進み、西側諸国からの援助が復活した。
1992年5月に、カンボジア政府は、精神科外来の設置と精神科医及び看護婦の養成を内容とする精神保健政策を、オスロ大学難民心理社会援助センターとAMDA(Association of Medical Doctors of Asia、アジア医師連絡協議会)などのNGOやWHOの協力の下に開始することを決定した。そして、1993年1月よりシハヌーク(Sihanouk)総合病院の一角に精神科外来が開かれた。オスロ大学は、CMHTP(Cambodia Mental Health Training Program )を行い、志願した10人の他科の医師に4年間の予定で精神医学を教え、日本側のAMDAは精神科看護婦のトレーニングと薬剤の提供、事務職員の雇用、建物の補修などを行った。
1995年の1年間の新患数は約1600人、1日あたり平均来院患者数は150人におよび、その後増加傾向にある。カンボジア政府保健省は1996年8月、各州に最低1カ所の精神保健センターを設置することを決め、シハヌーク総合病院の精神科外来を継続する一方、1998年にバッタンバン(Battambang)州病院に精神科外来を作った。しかし精神科医師の不足と薬剤購入費がないなどの理由で、他の地域では行えていない。
1999年の時点でカンボジアで活動する精神保健NGOは、TPO(Trans Psychosocial Organization)、SSC(Social Service of Cambodia)、IOM(International Organization for Migrannts) と、 Roy Foundation for Children Cambodia、 HPRT(Harvard Program of Refugee Trauma )と、著者の関与しているSUMH(Supporters for Mental Hearth、途上国の精神保健を支えるネットワーク)の6組織がある。TPOはカウンセラーを養成して、バッタンバン、プーサット(Pursat)、シソフォン(Sisophon)の3カ所で地域ケア等を展開している。SSCとIOMは、ソーシャルワーカーを養成して、プノンペンでデイケアを、そしてコンポンスプー(Kompong Speu)で地域ケアを行っている。Roy Foundation は、タクマウ(Takhmau)にあるカンダール(Kandal)州病院(Chey Chum Neas Hospital)児童精神科外来を開き、HPRTは、シュムリアップ(Siem Reap)で地域ケアを行っている。
カンボジアは今、政権も安定に向かい、最近はASEAN への加盟も認められた。このことはまた、多国籍企業の市場へと組み込まれていくことを意味している。
精神保健の問題では、急激な社会の変動に適応することの出来ない人たちが、精神科を受診していると思われる。しかし、この30年間の変動は、多くのPTSDを生み出したと思われるが、未だそれを問題にするまでには至っていない。だからといって、日本や西欧の精神医学をカンボジアに導入することが、問題の解決をもたらすとは思えない。特に、隔離・収容政策で進められてきた日本の精神保健の現状は、変革すべき対象ではあれ、モデルにはなり得ない。今のところ、カンボジアでは精神科病床は持たない方針のためゼロとなっている。むしろ、伝統的な治療システム(27)、治療環境、カンボジア独自の共同体(アソシエーション)を再評価しつつ、カンボジアに適応した癒しのシステムを作っていくことこそ、大事な課題と思われる。そして、それはカンボジアの人たちの事業として、多国籍企業による支配との闘いとも連携しつつ、作り上げていくことを意味する。
「途上国の精神保健を支えるネットワーク」(28)
私達「途上国の精神保健を支えるネットワーク」は2年前から、カンボジアの精神保健にかかわりを持っている。実際は国際協力を開始する前段階として、調査活動を研究助成を得てすでに行ってきた。「カンボジアにおける民間信仰が精神保健課題解決に果たす役割についての実証的研究ーカンボジアの人々は精神保健上の課題について民族信仰的枠組みと西欧科学的な枠組みを如何に統合しているか」(29)及び「精神科医療機関を受診するカンボジアの子供達に対するリハビリテーション活動として『遊び』を導入した時の効果に関する実証的研究ー途上国における持続可能な児童精神保健ケアシステムを求めて」(30)である。
前者においては、カンボジアの人々が精神保健上の課題について、民俗信仰的な枠組みと西欧科学的な理解の枠組みを如何に統合しているかについて、実証的な方法を用いて検討を加えた。カンボジアを含む発展途上国では、WHOがかねてから指摘しているように、民俗信仰と結びついた伝統的な治療技術と近代的・科学的な治療技術を統合していく方向性こそが大切だと思うからである。具体的には、@ カンボジア政府の精神保健政策を調査して概括した A カンボジアの人々が用いる伝統的な治療に関する先行研究を要約した B カンボジアの人々が精神保健上の課題を持った時に援助を受ける事例を収集し、分析(PAC分析 Personal Attitude analysis)をして、不調の現れ方や病因理解の構造、又受療行動について検討を加えた C カンボジアの精神保健従事者や病者自身が持っている心理社会的リハビリテーションなどに関する考えを質問紙調査した D カンボジアにおいて先行している精神保健プロジェクトの実態を調査した。
後者の研究では、未だ復興の途上にあるカンボジアの児童精神科外来に、遊戯療法技法を導入し、その効果研究を行った。遊戯療法は、その国にある条件を生かして、少しだけの維持費用があれば継続できるので、途上国の児童精神保健ケアとして選ばれてよい援助技術であると言える。そして、専門的なケア機関が乏しく、地域社会の人々が障害を持つ子供達を支えることの多い途上国においては、遊戯療法が交友生活の拡大を促進することは、その子供が地域社会との接触を増やしていくことに繋がり、まさに有効な国際協力研究であると考えられる。私たちは、これまでのように外国からの援助か、輸入しなければ手に入らない薬物による治療だけではなく、「遊び」という今の途上国にある条件が持つ治療的な意味を見直そうとしているのである。そして、実際このことを通じて、遊戯療法が交友生活の拡大を促進させており、児童精神保健ケアのメニューの中に取り入れられるようになっている。但し、有効に活用していくのには障害がないわけでもないことは忘れてはならない(31)。 これらの調査を踏まえて、今後私達は地域における精神保健システム作りの一環としてプノンペンで「精神障害者が働く食堂」の設立・運営と、収容や薬物治療に依存しない地域精神保健システムを切り開き、実践しているキューバへの研修を計画している。
1 佐久間智子「第3回WTO閣僚会議報告」『2001Fora』市民フォーラム2001、No.45、2000年
2 Elaine Bernard,"A New Society Will Be Heard",The Washington Post,December
10,1999
3 ジェレミー・ブレッカー「シアトルからの道」『ピーピルズ・プラン研究』ピープルズ・プラン研究所Vol.1、No.1、2000年
4 ヴァンダナ・シヴァ「歴史的分岐点としてのシアトル」『ピーピルズ・プラン研究』ピープルズ・プラン研究所Vol.1、No.1、2000年
5 PTSD:Post Traumatic Stress Disorder、アメリカ精神医学会(American Psychiatric Association,APA)の精神科診断統計マニュアル( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM)第V版で初めて採用された。
6 中井久夫「訳者あとがき」、ハーマン,J.L.、中井久夫訳『心的外傷と回復』みすず書房、1996年
7 小西聖子『「トラウマと被害」試論、戦争のトラウマを題材として』、『精神医療』No.15、批評社、1999年
8 小西聖子『解説』、ハーマン,J.L.中井久夫訳『心的外傷と回復』、みすず書房、1996年
9 DSM-W、高橋三郎、大野裕、染矢俊幸訳、『DSM−W 精神疾患の分類と診断の手引き』、医学書院、1995年
10. 外傷 trauma:人間の精神にとって圧倒的な体験によって、心的メカニズムに半ば不可逆的な変化を被ってしまうこと
11 精神保健 mental health :狭義には、精神障害の予防や治療を指すが、本来は、精神の健康を保持、増進させる、すなわち心理的にも、身体的にも、社会的にもよりよい状態を目指すための諸活動
12 UNDP『人間開発報告書1999』、国際協力出版会、1999年
13 フランク、A.G.大崎正治訳『世界資本主義と低開発』、柘植書房、1976年
14 Financial Times, Weekend of 25-26 April,1993
15 債務帳消しキャンペーン日本実行委員会『債務の鎖を断ち切るために』2000年
16 蜂矢英彦編『精神分裂病者のリハビリテーション』、ライフサイエンス、1995年
17 木村真理子「病院と地域における他職種からなるメンタルヘルスチーム アメリカ合衆国およびカナダ」『精神保健福祉』、vol.30,No.7, 1999年
18 望月清隆「キューバ医療視察・メモ」『労働者住民医療』1995年
19 「第34条 医療保護入院等のための移送」
「都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定された者につき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神病院に移送することが出来る」「3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(・・・その者の扶養義務者)の同意を得ることが出来ない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定された者につき、本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神病院に移送することが出来る・・・」
20 「移送制度」の批判は、次のURLを参照。http://www.alpha-net.ne.jp/users2/chmeguro/
21 久木田純「開発援助と心理学」佐藤寛編『援助研究入門』、アジア経済研究所、1996年
22 アーユス「NGOプロジェクト評価法研究会」編『小規模社会開発プロジェクト評価ー人々の暮らしはよくなっているのかー』、国際開発ジャーナル社、1995年23 久木田純、同上
24 伊勢崎賢治『NGOとは何か』、藤原書店、1997年
25 手林佳正「途上国における精神保健活動の実際・カンボジアのフィールドから」『響き合う街で』、やどかり出版、10号、1999年
26 Social Service of Cambodia(SSC),A Proposal for Model Social and Mental Health Centers in Cambodia, not published, 1998
27 手林佳正、岩間邦夫『財団法人中山隼雄科学技術文化財団 1998年度助成研究報告書』
28 Supporters for Mental Health (東京都目黒区中町1−25−16 大賀方) http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Ayame/3428/
29 手林佳正、岩間邦夫『財団法人中山隼雄科学技術文化財団 1998年度助成研究報告書』
30 手林佳正、岩間邦夫『庭野平和財団 1998年度助成研究報告書』
31 手林佳正、岩間邦夫、同上
@ 公的な保険医療システムが構築されていないので、施設の補修、スタッフの生活の保障が十分でなく、当面は保健医療活動資金が国際協力として持続的に提供される必要がある A 自国内で将来にわたる持続的な人材育成が必要である B 道路や交通機関などのインフラ整備や、貧困対策なども、通所治療援助を可能にする前提である
32 国際保健協力市民の会(Services for the Health in Asian & African Regions)