児童委員
last update: 20131206
■目次
◇児童福祉法
第十二条 市町村の区域に児童委員を置く。
(2) 児童委員は,児童及び妊産婦につき,常にその生活及び環境の状態をつま
びらかにし,その保護,保健その他福祉に関し,援助及び指導をするととも
に,児童福祉司又は社会福祉事業法に規定する福祉に関する事務所(以下「福
祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力するものとする。
(3) 民生委員法による民生委員は,児童委員に充てられたものとする。
(4) 児童委員は,その職務に関し,都道府県知事の指揮監督を受ける。