「4.透析導入の是非、継続、中止を決定するのは患者自身
…透析の導入が必要であるのに、患者がそれを望まない場合には、…さらに透析の必要性と透析医療の内容について詳細な説明をし、理解と同意を求めることが必要である。そのうえでなお患者の同意を得られない場合には、患者の自己決定を尊重し、透析以外の治療法を選択する以外に方法はない。つまり医師は患者の透析拒否に対してできるかぎりの説得をしても、なお患者の透析導入への同意を得られなった場合は、強制はできないのであって、「遅れると(ためらえば)危険(Gefahl im Verzug)という緊急の場合を除いて、導入しなかったことについて医師が法的責任を問われることはない。」(中谷[1998:27])