(2)障害者ケアマネジメント従事者研修
@ 研修として、新規研修及びスキルアップのための上級研修を実施する。
A 研修は、国の研修内容を反映させ、実際に障害者ケアマネジメントを担う人材を養成するために、国が実施する障害者ケアマネジメント従事者指導者研修を受講した者が中心となって実施する。
B 研修対象者について
ア 新規研修対象者は、障害者ケアマネジメントを担当する市町村職員及び各自治体が実施する各種の相談支援事業等に熱意を持って従事している者を優先する。
イ 上級研修対象者は、かつて都道府県等における研修を集利用した者の中から、身体・知的・精神の三障害に関する広い見識と相談支援事業について一定の実務経験を有する者とする。
ウ 障害者であって、前記「ア」、「イ」の要件を満たす者が受講を希望する場合は、選考に当たって、特段の配慮をお願いしたい。
C 研修期間及び研修内容については、障害者ケアマネジメント従事者指導者研修に準じて実施することとし、障害者ケアマネジメント従事者の研修として、十分な内容・質をもったものとなるよう留意することとする。
D 新規研修及び上級研修を修了した者には、修了証書を授与することとする。
なお、平成14年度までに「障害者ケアマネジメント従事者養成研修」を修了している者については、新たに「新規研修」を受講しなくても、「上級研修」を修了することにより、「上級研修」の修了証書を授与することとする。