【事案1】
視覚障害をもつAはB教授の授業を受講していたが、B教授は毎回プリントを配布する形で授業を進めていた。Aはレジュメや資料のデータによる提供を求めたが、B教授の配布するプリントには、B教授に著作権のない本や資料からのコピーが含まれていたため、著作権法上データでの提供は不可能であると回答した。Aはデータを受け取れないのか?
【事案2】
C教授は自分の著書を教科書として使用していたが、受講していたDは中途失明の視覚障害者で、点字がまだ十分読めない。そこで教科書のテキストデータによる提供をC教授に求めた。C教授は出版社に問い合わせたが、データの提供には応じないとの回答だった。Dはテキストデータを受け取れないか?
【事案3】
視覚障害をもつEは、授業で示された参考文献を録音図書として提供してほしいと考えた。大学図書館、障害学生支援室のどちらに持ち込むべきか?