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『組合員手帳』

障害者職よこせ要求者組合 198311 アド企画,10p. ※h.

[文献情報]

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last update: 20150915


※ 作業者注:この組織はすでに解散しています。人名や肩書や連絡先などはすべて発行時点のものです。


p表紙

組合員手帳

障害者職よこせ要求者組合
No.

p奥付

タイプ・版下・印刷
大阪市東成区中本1-3-6
ベルビュー森之宮215号
アド企画・TEL974-0791
1983年11月作成

p目次

  目次

障害者職よこせ要求者組合規約 1〜5
障害者職よこせ要求者組合の活動計画 6〜9
組合役員の連絡先 12
組合加入員用紙 14
組合脱退届用紙 15

>TOP
p1

障害者職よこせ要求者組合規約(案)


 第一章 総則

 第1条(吊称および所在地)
 この組合は、障害者職よこせ要求者組合といい、事務所を大阪市東成区中本1丁目3-6全障連関西ブロック内に置く。

 第2条(目的)
 この組合は、組合の趣意書に賛同する障害者や、支援する個人・団体によって、働く場がない障害者や劣悪な労働条件で苦しむ障害者の働く権利を奪い返し、障害者の自立と解放を勝ち取っていくことを目的とする。

 第3条(事業)
@行政闘争A就労闘争B労働組合に対する働きかけ

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C学習会・交流会の実施Dその他、目的達成に必要な事項

  第二章 組合員

 第4条
 この組合は、趣意書に賛同する障害者、個人、団体が加入する。

 第5条(加入)
 この組合に加入するものは、所定の加入申し込み用紙に必要事項を記入し、届け出る。加入は執行委員会で承認する。

 第三章 機関

 第6条(種類)
 この組合には次の委員会をおく。

p3

@大会 A執行委員会

 第7条(大会)
 大会はこの組合の最高決議機関である。毎年一回、委員長が召集する。

 第8条(大会の決議事項)
 大会で次のことを決める。
@基本方針・活動報告・会計報告 A規約の改廃
B役員の選出Cその他、必要な事項

 第9条(執行委員会)
 執行委員会は、この組合の執行機関であり、執行委員で構成するが、組合員の積極的な参加を妨げない。原則として、月一回執行委員会を行なうこととし、必要に応じて開催する。

 第10条(役員の種類)

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 この組合に次のような役員をおく。
@委員長1吊
A副委員長2吊
B書記長1吊
C執行委員若干吊
D会計1吊

第11条(役員の任期)
 役員の任期は大会から大会までとする。再任は妨げない。

  第四章 財政

 第12条(収入)
 この組合は、組合費・カンパ・事業などの収入によって運営する。

p5
 第13条(組合費)
 この組合の組合費は、一人一ヵ月200円とする。

 第14条(会計年度)
 この組合の会計年度は、大会から大会までとする。

  第五章 効力

 第15条(効力)
 この規約は、1983年6月5日より実施する。

>TOP
p6

障害者職よこせ要求者組合の活動計画


  1、就労保障

@職業安定所に対して
 障害者が安心して働ける職場を、職業安定所に責任を持って斡旋させていきます。
A国・地方自治体等、行政機関に対して
 身体障害者雇用促進法や、採用制度の上充分点を改めさせ、より多くの障害者、特に中度・重度の障害者を率先して雇用するよう、行政責任を追求します。
B労働組合に対して
 労働組合に、職場の障害者雇用の自主点検等を提起し、積極的に障害者雇用を取り組むよう働きかけていきます。そのためには特に、地域労働運動とのつ

p7

ながりを強めます。

  2、労働条件等について

@障害者が職場で働いていて、職場の労働者から差別を受けた時には、その差別実態を改善させていく闘いをし、実際に差別を行なった労働者に対しても、障害者とともに生きていくことが、労働者の生き方であることを話し込んでいきます。
A労働条件等に関しては、労働基準監督局並びに、各地方自治体労働部に対して、行政責任で障害者の労働条件等を健常者の権利と同様になるよう、企業に行政指導を行わせます。
 また、国に対しては「全国障害者職よこせ行動実行委員会《とともに、「最低賃金法第8条《の障害者適用除外という差別条項撤廃に向けて闘います。

p8

 そして企業側に対しても上記の「全国障害者職よこせ行動委員会《とともに、企業の社会的責任としての障害者雇用の推進や、能力別給与体系を改めさせるよう闘います。
B仕事につけていない障害者の多くが、中度・重度障害者、「精神障害者《であることを考え、これらの人々の就労保障、労働条件等に関する闘いを重点的に取り組みます。
C「職よこせ要求者組合《の取り組みによって就職した障害者の労働条件や差別的処偶に関しては、「職よこせ要求者組合《で責任を持って改善させていきます。

  3、学習会、交流会の実施について

@国・地方自治体の障害者雇用に関する施策や制度・政策についての学習活

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動。
A各個別の障害者の就労闘争に学びます。
B障害者の一人一人が、社会や社会の中でバラバラにされ、職場での悩みや、人間関係のしんどさから、ややもするとつぶれてしまいがちです。障害者一人一人を支え、守っていくために、交流会を実施し、団結を高め、相互援助していきます。
C労働につく権利を奪い返していく闘いを通し、すべての障害者の仲間と共に、自らの自立と解放を勝ち取る闘いを確立します。

以上

p10

◎障害者職よこせ要求者組合への問い合わせ・連絡先
全国障害者解放運動連絡会議関西ブロック事務所内:TEL06(974)0791
◎役員委員長:松場作治(794-2680)・平野区
副委員長:三上洋(834-3908)・豊中市、長沢香代子(862-9621)・豊中市、田口由美子(075-531-4997)・京都市
書記長:大島秀雄(972-7350)・東区
執行委員:馬詰富保(0720-85-4571)・門真市、福森慶之助(349-1217)・東淀川区、山本泰清・平野区、浅川安彦(762-3284)・東区
会計:松場節子(794-2680)・平野区

組合規約作成:1983年11月 タイプ・印刷:アド企画

p裏表紙

障害者職よこせ要求者組合
大阪市東成区中本1丁目3-6ベルビュー森ノ宮215号
全障連関西ブロック内TEL06(974)0791


組合加入届組合脱退届



*作成:臼井 久実子青木千帆子
UP:20100408 REV:20150119, 20150915
障害者と労働  ◇全文掲載 
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