昭和50年3月31日付の当協会に対する質問事項(12項目)に関する回答
日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会 19750830
昭和50年8月30日
多摩川保養院を告発し地域精神医療を考える会 殿
日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会
常任理事会
昭和50年3月31日付の当協会に対する質問事項(12項目)に関する回答
質問事項1について
当協会としては「一般化について(資料)」を作成するにあたり、“記録”にある記述の内容がそのまま(厳密な意味で)事実であるという判断を下すことに力点をおこうとはしませんでした。
当協会がねらいとしたのは、「市精神衛生相談センター」や「保健所」において家族の訴えを「記録」に書かれているように職員が受けとめ、それに基づいて処遇を進めたことに関して、そのなかに生じている問題点を浮き彫りにしようと試みたことです。まずこのことをご了解いただきたく存じます。
質問事項2について
ここでは、この「一般化について(資料)」は「Y問題調査報告」の課題に即してその資料をもとに、業務内容とその基本姿勢について検討を行ったものです。Y問題の背景となっている現行精神衛生法上の問題についても課題としております。
質問事項3について
当時のY問題調査委員会が当時の「市精神衛生相談センター」I氏に対し面接調査を行い、そのときに得た資料です。
質問事項4について
保健所記録によるものであり、当該資料を選んだ理由は質問1の回答に述べたとおりです。
質問事項5について
質問事項1の回答に述べたことと同じであり、ご理解いただきたく存じます。
質問事項6について
県警警務部より地裁裁判官に送付したものに記述されていたものです。
質問事項7について
指摘されておられます危険性があることについては認識しております。ご意見については、今後の当協会における討論に付したいと考えます。
質問事項8について
ここでは本人を強制的に入院させようとして、すでに準備がされていたことを問題にしたわけです。
質問事項9について
ここでは病院側の主体的な診断がされたとは考えられないことを強調するために、そあした文章表現をとったものです。その理由は、質問1の回答に述べたことと同じです。
質問事項10について
ご指摘のあった受けとめ方に誤りがあったということについては“処遇を進めた側の受けとめた内容である”としてお考えいただきたく存じます。資料の取扱いについては、質問1の回答と同様にご理解ください。
質問事項11について
ここでは、本人と会って(本人の)意向を確かめずに処遇を進めたことを問題にしたものです。
質問事項12について
「一般化について(資料)」の冒頭の「はじめに」でも記したとおり、Y問題の背景となっている現行精神衛生法、とくに措置入院、同意入院制度の点検が課題とされましたので、それに関する資料として載せたものです。
*作成:桐原 尚之