■97/02/27 97/01/20 第5回「STの資格化に関する懇談会」議事要旨

※NIFTY-Serve:GO MHWBUL(厚生省行政情報)より
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第5回「言語及び聴覚に障害を持つ者に対して訓練等の業務を行う者
    いわゆるST)の資格化に関する懇談会」議事要旨

1.日時 平成9年1月20日(月) 14:00〜16:00

2.場所 通商産業省別館933号室(9階)

3.出席者  (委 員)井形、岡谷、香西、河合、行天、小林、津山、野村、
            西村、橋本
       (厚生省)谷健康政策局長、大塚審議官、小島総務課長、尾嵜医事
            課長、石井歯科衛生課長、村上免許室長他
       (文部省)宍戸特殊教育課調査官他

4.議題
   1.いわゆるSTの定義及び業務等について
   2.その他

5.論点メモ案に沿って、質疑応答が行われた。
  議論の内容は次の通りである。

○とにかく早急に医療に限定した資格を作る必要があると考えられる。そうしな
いと医療構造全体がうまく働かない原因となる。

○資格のない人を、病院で雇って欲しいと言っても雇ってもらえない。

○チーム医療が推進されるためには、専門職が資格化され尊重される必要がある。

○医療以外にも、いわゆるST業務は存在すると考えられるが、(個人的には)
いわゆるST業務のうち、狭義の医療に絞ったものを対象としてはどうかと考え
る。

○(いわゆるST業務について)日本言語療法士協会と日本聴能言語士協会は、
実際には同じ内容をやっており、英語訳の違い、また、職場の違いによりその表
現が異なったと考える。

○「コミュニケーション」がどういう意味なのかを、日本聴能言語士協会に日本
語で定義してもらう必要がある。

○必ずしも、そうする必要はないと考える。

○いわゆるST業務の中で、まずは危険と考えられる行為を資格者のみが行える
ようにするということを目標にして、例えばMSTのような形で整理すべきでは
ないか。

○いわゆるSTの資格については、ここでは医療の範囲内に限定して考えること
で良いのだが、本来の目的は、患者が言語機能を回復し、他人との交流ができる
こと、つまり患者との人間関係全体の治療を行うことであろう。

○資格化の理念は、日本聴能言語士協会の定義である「STとは、聴覚・言語・
音声の障害などのためにコミュニケーションに支障を来している人に対して、本
人及び家族の求めに応じて援助を行う者である。」となり、実現の方法としては、
日本言語療法士協会の定義である「音声・構音・言語又は聴覚機能に障害がある
者(小児や成人)に対し、それらの機能の回復、維持及び獲得を目的として行わ
れる発声訓練、構音訓練、嚥下訓練、言語訓練、聴能訓練及びこれらに必要な検
査等を行う者である。」となるのではないか。
 すなわち日本言語療法士協会と日本聴能言語士協会の両方の定義を合わせたも
のであると考える。

○厚生省から、いわゆる「医師の指示」という文言の現代的な解釈を出していた
だきたい。

○「医師の指示」という文言が入ると仕事ができなくなることを心配している人
たちがいる。

○PTやOTの資格化の時、現任者対策で多少の混乱をみた。そのためSTを資
格化する場合は、是非配慮して欲しい。

○ST養成を考える上でも、どれくらいニーズがあるのか、また、資格化した場
合、移行期に何人ぐらいでスタートできるか等、教育計画についても考えておく
必要がある。

○受験資格としては、最低どれだけの基準を満たしていれば良いかを考えねばな
らない。

  問い合わせ先 厚生省健康政策局医事課
     担 当 佐藤(内2563)、田畑(内2569)
     電 話 (代)03−3503−1711
         (直)03−3595−2196