■97/02/27 96/12/02 第3回「STの資格化に関する懇談会」議事要旨

※NIFTY-Serve:GO MHWBUL(厚生省行政情報)より
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第3回「言語及び聴覚に障害を持つ者に対して訓練等の業務を行う者
   (いわゆるST)の資格化に関する懇談会」
    議事要旨(案)

1.日時 平成8年12月2日(月) 14:30〜16:30

2.場所 中央合同庁舎5号館別館(7階)共用第12会議室

3.出席者 (委 員)井形、岡谷、香西、小林、坂本、津山、野村、西村、
           橋本、長谷川、森
      (厚生省)尾嵜医事課長他
      (文部省)宍戸特殊教育課教科調査官他

4.議題
  1.福祉・教育分野でのSTの実際の業務
  2.日本言語療法士協会からのヒアリング

5.議事の概要
  小林委員より福祉及び教育現場におけるいわゆるSTの実際の業務について
 ビデオを使用し説明が行われ、続いて質疑応答が行われた。また、日本言語療
 法士協会副会長の立石恒雄氏よりSTの資格化に関する考え方が説明され、続
 いて質疑応答が行われた。その後論点メモに沿って議論が行われた。議論の概
 要は次の通りである。

○言語発達遅滞や聴力障害の原因は、脳の奇形や周産期の障害など様々である。
 こうした医学的なことがどこまで整理され理解された上で、言語教育及び言語
 治療が行われているのか。

○言語療法士が病院にいれば、もっと有効に障害を発見でき、状態をより詳しく
 把握し訓練をすることができると思われる。

○障害児の家族や母親に対してSTはどのように指導しているのか。

○家族への指示・説明というのは、2つの場面で可能である。1つは訓練場面の
 指導と訓練後の家族への説明及び相談である。

○言語聴覚障害の障害者数が600万人という数字を示されているが、その内訳
 はどうなっているのか。

○障害の軽い方を全て含めて、音声障害約18万人、運動性構音障害17万人、
 器質性構音障害腫瘍2万人、口蓋裂25万人、機能性構音障害4万人、吃音7
 0万人、嚥下障害7〜8万人、失語症33万人、言語発達遅滞87万人、脳性
 麻痺17万人、聴覚障害250万人である。

○STが行う検査・訓練の中には患者に侵襲を与える業務はあるのか。

○STが行っている業務の中で危険な業務は少ないと思われる。

○STが医師・歯科医師と一緒になって医療を行う方が患者のためになると思う
 が、法的にはできないような業務もある。

○専門職、専門性が確立するには、それなりの専門養成制度が前提にあると思う
 が、現在養成校のカリキュラムはどうなっているのか。

○医療STの資格を作ろうとする推進グループが、ある基準を作って各養成校が
 カリキュラムを作っている。具体的な内容は、基礎科目としては、人文科学、
 (中略)、専門科目として医学概論、(中略)、臨床科目として、総論、言語
 障害概論、(中略)、言語の各論として失語症、(中略)、臨床検査と関連法
 規と臨床講義という形で、専門学校で約3000時間という内容でほぼ統一さ
 れている。

○資料に出ている数字は、どういう判断や資料に基づいて数字を出しているのか。
 必要な言語療法士数が12500人と算出した基準は何か。

○障害により訓練のやり方は異なる。我々の経験を元に、おおよそ週1〜4回訓
 練が必要なグループ、週1回のグループに分けた。次に、障害による訓練の頻
 度について、成人の場合1回45分、子供の場合1回1時間30分、成人の場
 合1日10ケース、子供の場合1日5ケース程度を目安としてと算出した。

○医療に限定したSTを作らざるを得ないと思う。業務範囲を医療機関だけにと
 どめるものにするのか、どれだけの幅を持たせるのか、保健・福祉にまたがる
 資格が必要なのかという問題がある。

○教育が主に関わる言語発達遅滞に対しも本来は医学的チェックが必要となる。
 教育現場でも、脳の機能がどうなっているのか、どういう合併症があるのか、
 どういうカバーをしなければならないのか、どういう教育をしなければならな
 いのかというようなことを考える必要があると、若い教師は目覚めてきている。
 将来、言語治療・教育の両面からアプローチするような形とすべきである。

○厚生省は、法律の用語「医師の指示の下」の解釈において、これは「医師との
 協力」という意味であると説明を付けていただくと突破口になり得る。

○「医師の指示」が(関係者に)受け入れられるかどうかが論点である。本懇談
 会としては、両団体からの意見を聞いた上で、しっかりとした考え方を示すべ
 きである。

○実際に「医師の指示の下」という文言以外の表現が法制度上可能かどうかによ
 って、考え方が違ってくるのではないか。

○医師の指示の下でなければできない業務と、医師の指示がなくてもできる業務
 があるのかどうか。この辺がポイントである。

○医療側からすると、医行為そのもの、事故及び紛争等の最終責任がどこにある
 かということが問題になる。

○保健婦、助産婦、看護婦のような医療従事者の場合に、医師の直接の指示がな
 くても行うことのできる業務があるとすれば、STの場合の法制上の位置づけ
 や表現についても同じような構成でいいのではないか。

○保健婦、助産婦、看護婦の場合に、直接医師の指示がなくても、業務としてや
 れるものがあるのか。条文を見ると「療養上の指導を行うに当って主冶の医師
 又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない」とある。これ
 は逆に言えば、直接指示がなくても、看護婦業務としてやれる部分が多少とも
 あるということになるのではないか。

  問い合わせ先 厚生省健康政策局医事課
     担 当 佐藤(内2563)、田畑(内2569)
     電 話 (代)03−3503−1711
(直)03−3595−2196