■97/02/27 96/10/28 第1回「STの資格化に関する懇談会」議事要旨

※NIFTY-Serve:GO MHWBUL(厚生省行政情報)より
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    第1回「言語及び聴覚に障害を持つ者に対して訓練等の業
    務を行う者(いわゆるST)の資格化に関する懇談
        会」議事要旨

1.日時 平成8年10月28日(月) 14:00〜16:00

2.場所 中央合同庁舎5号館別館(7階) 共用第12会議室

3.出席者 (委 員)井形,岡谷,香西,河合,行天,小林,坂本,津山,
野村,西村,橋本,長谷川
(厚生省)谷健康政策局長,大塚健康政策審議官,
尾嵜医事課長,石井歯科衛生課長,村上試験免許室長他
(文部省)中山特殊教育企画官他

4.議題

1.いわゆるSTに係る経緯と現状について
2.その他

5.議事の概要

冒頭、井形委員が座長に選任された。添付書類については事務局から説明が行われ、
続いて議論が行われたが、その概要は以下のとおり。

○以前は、医療言語聴覚士(仮称)という名称を使っていたのではないか。

○ST資格については、医療・福祉・教育にまたがる資格であるとの考え方もあ 
 るが、医療の分野だけでも早く資格化して欲しいという患者の訴えもある。

○医療に関わる行為と医師の指示との関係をどう考えるのか。

○医療資格には「医師の指示の下に」という文言が使われてきている。専門分化
が進む中で、この文言には問題があるが、やむを得ないか。

○医療STと福祉STの両方が必要だ。医療の現場では一般事務職としての位置
づけでSTが雇用されている。

○子供の言語発達障害、聴覚障害。口蓋裂等のコミュニケーション障害を担当し
ている場において、教育センターはST、特殊教育は教師というふうにきれい
に分けられるのか。

○脳の中の構造や反応がどうなっているのかについては不明な点が多く、障害児
に対応するのは困難である。その障害児に対して、障害児教育、療育センター
を通じて対応をしている。今後、教育と医療が合体して対応してゆくべきでは
 ないか。

○STの教育制度・養成課程に関しても異論はある。

○STによる効果はリハビリテーションによる効果なのか、患者との1対1の人
 間関係によるものなのか。

○STは医療現場で相当教育しないと役に立たない。そのため国家資格制度を作
 って医療現場に適応できるSTを養成していただきたい。

○人間味のあるSTが、脳卒中の高齢の障害者をリードしていくことは、これか
 らの医療にとっても必要であると考えられるので資格化していただきたい。

○脳のbrain functionを頭に置きながら指導・検査・訓練しなければならない。

○医療・福祉・教育にまたがる問題、医療保険の問題、医師の指示の問題等、論
 点はある程度はっきりしているのではないか。

○昭和62年3月以降公式の議論はないのか。教育サイドで別途こういう資格で、 またこういう形で法制化して欲しいという意見のようなものはあるのか。医療 関係職種の中で、現行法上、「医師の指示の下で」と書いている職務と、書い ていない職務があるのか。

  問い合わせ先 厚生省健康政策局医事課
     担 当 佐藤(内2563)、田畑(内2569)
     電 話 (代)03−3503−1711
         (直)03−3595−2196