生活保護の扶養義務の解説
生活保護の扶養義務の解説
親が扶養をできない場合や、拒否した場合には、実際に仕送りがされていない
(見込みがない)ことを前提に、生活保護費を受けることができます。
実際に仕送りされる見込みがなかったり、仕送りがされていないのに、市町村が、
扶養義務を問題にして、保護の認定を行なわなかったり、保護費を削っている場合
には、厚生省保護課は「市町村への指導を行なう」と言っています。
特に、民法上弱い扶養義務関係とされている、親・兄弟などに関しては、実際に、
仕送りがされるかどうかが問題で、市町村が親兄弟に対して扶養を強制する事は難
しいと言えます。
根拠条文:7年度生活保護手帳115ぺ−ジ
(生活保護の要綱がのっている)
次第4
要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは,そ
の扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は,法律上当然の義務で
はあるが,これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義
務の性質上なるべく避けることが望ましいので,努めて当事者間における話合い
によって解決し,円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。
■表にすると、このような分類になります。
『強い扶養義務』 「生活保持義務関係」 生活保護基準以上の収入は援助
(夫婦間の関係、親の「中 しなければならない
学3年以下の子」に対する
関係)
『弱い扶養義務』 上記以外の関係 扶養義務者の生活を損なわない範
(成人した障害者に対する 囲での、扶養義務
親の関係もこれに含まれる) (強制は難しい)
●「生活保持義務関係」については7年度生活保護手帳95ぺ−ジの、
第1−1−(3)を参照
REV: 20170129