高 真司
たか・しんじ
19501201〜2004
・高 真司(たか・しんじ)
・石川県金沢市
・19501201〜2004 脳性まひ(CP)1種1級 車椅子使用
・1978?自立 (1983:中尾・山口と合わせて介助者30)
・石川障解委障害者自立センターをつくろう会 (『全障連12回大会』:245)
・87年春の統一地方選に立候補, 次点
『そよ風』10:54, 14:4-9, 31:41
◇高 信司 19940226 『戯曲 春の雪』
北国新聞社,102p. 1500 ※, b d
※:生存学資料室にあり→身体×世界:関連書籍
■2001
第7回全国生活保護裁判連絡会総会・交流会(広島)
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/01soukaihoukoku.htm
2001年9月16日開催〜 127人もの参加者を集め、大成功!
戦後第3の波と呼ばれる、社会保障・生活保護裁判の高揚の中、さる9月16日、全国生活保護裁判連絡会の総会・交流会が、広島市内で開催されました。
昨年は東京で総会が開催されましたが、その後には、高訴訟の高裁勝利(重度障害者である高真司(たか しんじ)さんの、介護保障と心身障害者扶養共済年金の収入認定の是非を問う裁判。地裁・高裁の連続勝訴は、我が国の生活保護裁判史上、初の快挙です)、大阪での生活保護申請権裁判の第1審勝訴(約1年間にわたり、福祉事務所が保護申請書を渡さなかったため、生活保護申請が遅れてしまったことの違法性を問う裁判)などがあり、こうした盛り上がりの中で、開催されました。
他方、誠に残念ながら、林訴訟については、今年2月に最高裁の不当判決が出されてしまいましたが、林さんが提起した生活保護行政の問題点(野宿者は入院中や施設入所中しか保護しないという違法な運用)は、現実の行政では改善される流れが作り出されており、敗訴したものの、林訴訟の意義の大きさが、明らかになっています。
総会では、午前中の、「2001年社会保障リレートーク」で、この5月に歴史的な勝訴判決が確定した、ハンセン病患者の原告からのお話がありました。特別列車での移送や、結婚時の断種など、ご自身の生々しい経験を語られ、日本の国家が行ってきた過酷な人権侵害、そして、つい最近までこのことを放置してきた、重い過去が、改めて明らかにされ、集会参加者の胸を打ちました。
1907年らい予防に関する件制定から、約1世紀。歴史の重みとともに、歴史は、確実に、人権尊重の方向に向かって動いていることが、わかります。
また、この7月に集団提訴された、学生無年金訴訟原告のご母堂である鳥羽さんからの訴えも、胸を打つものでした。任意加入という中途半端な制度の谷間に必然的に発生した不合理を、国会の度重なる付帯決議すら無視し、一向に解決しない国の態度には、改めて怒りがわいてきます。
午後からは、3つの分科会(第1分科会:社会保障裁判、第2分科会:生活保護、第3分科会:国保と介護保障)に分かれ、それぞれ、熱心な討議が行われました。これらの詳細については、各報告をご参照下さい。
集会の最後には、今回新たに生保裁判連の代表委員に就任された井上英夫さん(金沢大学)より、「いま、社会保障裁判は、大きな高揚期にある。朝日訴訟は『生存』や『最低生活』、堀木訴訟は『平等』を問うたが、今は、『人間の尊厳と自己決定』が問われており、テーマが一段と深化している。私は30年間裁判支援を行ってきたが、昔は負けて当たり前だったものが、今では、高裁での勝利を勝ち取り、国の方が上告するという、昔と逆転した状況になっている。つまり、こちら側が勝ち上がっての闘いという、新しい段階に突入している。皆でがんばろう」という、格調高い発言がなされ、閉幕いたしました。
■2002
生保裁判連ニュース 第18号 2002年7月発行
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/news/news18.htm
最高裁・二大生活保護裁判勝利をめざす 全国生活保護裁判連絡会 第8回総会・交流会の御案内北陸路・金沢で語ろう、社会保障と生活保護
〜自分らしく、人間らしく生きるために〜
<とき>2002年9月1日(日)AM9:30開場10:00開会〜PM4:00閉会
<会場>石川県文教会館(金沢市尾山町10−5)
<参加費>500円
<資料代>1000円
<申し込み方法> ○下記事務局へ電話・FAX・メールなどにて申込み下さい(当日参加も可)。前泊(8月31日)が必要な方は、その旨明記の上、8月26日(月)まで申し込んでください。ホリデイ・イン金沢(1泊朝食付き6500円)を確保しております。また、当日の昼食(お茶付き800円)が必要な方もその旨明記の上申込み下さい。
<事務局・連絡先> ●竹下法律事務所 〒604-9085 京都市中京区御幸町通夷川上る松本町568 京歯協ビル3階 電話075-241-2244 Fax075-241-1661 E-mail jinken@eagle.ocn.ne.jp
<呼びかけ>
今年の生活保護裁判連の総会・交流会は、高(たか)自立保障裁判が起こされた北陸・金沢で開催します。生活保護裁判は、現在、中島学資保険裁判、高(たか)自立保障裁判の2つの裁判が最高裁に係属しています。なかでも中島裁判はいつ判決が出てもおかしくない情勢です。また、児童扶養手当認知支給停止事件(京都、奈良、広島)では最高裁で勝訴し、野宿者の在宅保護を求めて争っていた大阪・佐藤裁判では画期的な原告勝訴の一審判決が出され、新たな前進が始まっています。国においては、生活保護改革が進められる一方で、今年の実施要領(現場の運用マニュアル)改正では、稼働可能な利用者に対する毎月の収入申告書提出を求めたり、求職活動状況報告書の毎月提出など、働けると判断された人についての指導が今以上に強化されようとしています。生活保護裁判連は、1995年の結成以来、権利としての生活保護を求め、今回で8回目の総会・交流会となります。生活保護裁判にとっては、まさに正念場です。北陸路金沢で、おおいに語り合いましょう。
<プログラム>
○記念講演 奥村回弁護士(高訴訟弁護団)原告・高さんのビデオ及び劇の上演
○特別報告 大阪・佐藤訴訟一審勝訴報告 児童扶養手当裁判最高裁勝訴報告
○分科会
(1)生活保護争訟の現状と課題 ●中島・高訴訟を最高裁でどうたたかうか●住む権利と生活保護(札幌生保裁判)●メール相談にみる生活保護制度・運用の問題点
(2)ホームレスをめぐる争訟と新法案について●佐藤訴訟●浜松事件●新法案の問題点と活用法●金沢でのホームレスの状況
(3)医療、介護、障害者と生活保護●医療制度改悪と生活保護●介護扶助と特別基準●障害者の自立と生活保護(大阪生活保護申請権裁判)
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今年の夏は金沢へ!
高生活保護裁判を支援する会事務局 伍賀道子
全国生活保護裁判連連絡会第8回総会が、来る9月1日に金沢で行われることになりました。現在、金沢で起こされた高(たか)自立保障裁判は、最高裁に係属しています。そして、一日でも早い勝訴判決を願って、昨年1月にようやく「高生活保護裁判を支援する会」が結成されました。現在、支援する会では、最高裁への署名活動や、他団体とのシンポジウムを企画したりと、地道に独自の活動を行っています。
今年の総会では、高真司さんの脚本による芝居や、高さんの一日の生活をつづったビデオ上映など、地元金沢からの記念企画も用意しています。また、分科会では、全国での生活保護訴訟、ホームレス訴訟、医療・介護・福祉をめぐる権利の問題について、取り上げる予定にしています。現在、国において生活保護改革が進められている中で、今後権利としての生活保護をいかに守っていくべきか、総会の中で多くの参加者と熱い思いを語り合えることを楽しみにしています。
今年の金沢は、大河ドラマ「利家とまつ」効果で大変盛り上がっています。ぜひこの機会に、古都金沢に足を運んでみてはいかがでしょうか。みなさんとお会いできることを、心より楽しみにしています。
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社会保障裁判連第二回シンポジウムに参加して
弁護士 新井章
社会保障裁判支援連絡会が発足してまださほど経ってはいないと思うが、早くも二回目のシンポジウムを開けるというのは大したことであり、幹事や事務局の方たちの熱意の表われと敬意を感じて、会場に足を運んだ。参加者は七、八〇名位か、ともかく会場はほぼ埋めつくされていて、各地・各分野での活動家の方達が数多く参集していることを実感した。
1 今回のシンポジウムは二部構成で、前半は、全国各地で現に闘っている社会保障裁判闘争の当事者たちからの報告とアピールが六、七件、続けられた。生活保護で学資保険の満期返戻金を収入認定され、保護費を削減された措置の非人間性に憤って取消訴訟を提起し、福岡高裁で見事な逆転勝利を収めた中嶋訴訟の弁護団の報告や、同じく母親の肝いりでようやく受給できることになった県条例による障害者扶養共済年金(月額二万円)を収入認定され、その分保護費を削られることになった金沢の高訴訟の報告をはじめとして、どの報告も、それぞれ今日のわが国の貧しい杜会保障政策の実状と、それを現場で推進する当事者の非人間的で無責任な姿勢を暴き出し、厳しく糾弾するものとなっており、憤りと共感なしには聞くことのできぬものばかりであった。
このように全国の各地で当局の不当な扱いに苦しみ、しかも、めげずに闘い続けている人達が、一堂に会してそれぞれの経験を報告し、エールを交換して励まし合うという場は、長い間、私たち社会保障裁判に従事する関係者らの「夢」であったが、この度びの支援連絡会の発足(やその基盤となった全国生活保護裁判連絡会の活動)によって、ようやくその夢がかなえられるようになったことはこの上ない喜びであり、わが国での社会保障(裁判)運動の歩みの中でも画期的な意義をもつといってよいだろう。今後はさらに協同と準備を重ねて、より輻広い経験交流と励まし合いが実現できるように、さらにいえば、経験交流をふまえた討議と闘う意思統一=方針の策定ができるまでにと願わずにはいられないが、それには時間をかけてじっくりと取り組んでいくほかはあるまいと思われる。
ともあれ、今回の各地での闘いの報告とアピールは貴重極まりないものであったが、中でも強い感銘を受けたのは、重い障害や生活困難をおして長く闘い続けてこられた闘う本人達〜金沢の高さんや大阪の岸さん、浜松の野宿者三人など〜の訴えであった。例えば高さんは、すでに一九九四年から八年もの間保護当局による不当な収入認定の取消しを求めて最高裁まで闘い続けてこられ、このシンボジウムに参加するにも、金沢から支援者の方達と一緒に、幾度も電車を乗り継ぐなどしてこられた由で、それにもかかわらず、明るい自信に満ちた口調で、最後の勝利に向けてこれからも頑張ると発言された。私は彼がこれまで蒙ってきたに違いない数々の苦しみや悔しさをも付度して、胸が締めつけられる思いがしたが、それにつけても、闘いの輸を広げるには闘いの主人公である本人自身の訴えに勝るものはないと更めて感じ入ったことだった。
2 この日の後半は、「第2回国連高齢化世界会議・NGOフォーラム」について、これに参加された井上英夫金沢大教授の報告と上坪陽氏の補足報告、それに「裁判がつくる日本の福祉」というテーマでの竹下義樹弁護士の講演が行われた。
前者についていえば、高齢者の生活と人権を保障することの切実な必要性が今や国際社会における共通課題となり、国連から各国政府に対して具体的な「行動計画」が示されるまでに至っていること、それに先立ってこの問題についてのNGOのフォーラムが開かれ、最近におけるNGOの活発な活動ぶりを内外に示したこと、が印象づけられた。惜しむらくは、ヴィデオ(?)の活用がうまく行かなかった。また、後者については、テーマとされた「裁判がつくる日本の福祉」という表現には感心しなかったが(日本の福祉を実現するのは「国民の不断の努力」であって、裁判闘争は脇役)、講師はそのことも踏まえて適切に、福祉実現の国民運動と裁判闘争との結びつきに触れておられたので、ホッとした。
[略]
■2003
Date: Tue, 22 Jul 2003 22:40:20 +0900
Subject: [jsds:8257] 全身性の障害がある高さんが厚労省に裁判で勝訴
以下転送公開自由
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1.はじめに
7月17日、最高裁判所第一小法廷は高眞司生活保護訴訟において、上告受理の
申立に対して「本件を上告審として受理しない」「申立費用は申立人の負担とす
る」と決定しました。これは最高裁が高さんの訴えを認めた画期的な勝利判決
(決定)です。全身性の障害を持つ高さんが厚生労働省を相手に勝利したことは
社会保障裁判史上かってなかったことであり、快挙です。
この最高裁の決定が全国の障害者の方に役立てることになればと思い、訴訟と
決定の内容についてご報告させていただきます。
2.高生活保護訴訟とは?
高さんは、手も足も身体も動かすことができない24時間介護が必要な方で
す。しかし、20年以上も一人で暮らしています。障害年金や生活保護を受け、
その費用で介護の方を雇い生活をしています。しかし、介護の方は、ボランテイ
アを含めて1日の内、約8時間しかお願いできません。できるだけ安くしてもら
い、一部は無料にしてもらってもこれだけです。
だから高さんは、布団の上で寝ることができるのは1週間に1日だけです。あ
とは車椅子に座ったまま、寝ています。
高さんが、こんな状態でも地域で一人で生活をしているのは、人間だからで
す。「普通の人と同じく地域で自立した生活をしたい」という思いからです。
高さんのお母さんは、愛する息子の将来を心配して大変なやりくりをして障害
者扶養共済年金掛け金を納めて来られました。そして息子のことを案じながらお
母さんは亡くなられました。そして、そのことで高さんに支給されるべき共済年
金は、高さんに支給されている生活保護支給額から差し引かれて、実際に高さん
には支給されませんでした。
高生活保護訴訟は、大変な思いをして掛けた扶養共済年金が、実際には高さん
に支給されないことが、@憲法の人間らしく生きる権利の原則、A高さんの生活
実態からみて「いかがなものか」ということで司法による判断を求めて、提訴さ
れた訴訟です。一審も二審も高さんの訴えが認められました。そして最高裁でも
上告が不受理となり、1〜3審とも勝利するという社会保障裁判史上初めての快
挙となりました。
3.高生活保護訴訟の争点
@障害者扶養共済年金を生活保護の収入認定することは、障害者扶養共済制度
の性格からして違法であること。
A全身性障害者が人間らしい生活をおくるためには、24時間介護が必要不可
欠である。生活保護の他人介護費(厚生大臣設定特別基準月121000円当時)では
一日4時間(へる有料ヘルパー1時間1,000円として)しか介護サービスが提供
されず人間らしい生活を送れない。従って、人間らしい生活を定めた憲法や生活
保護法からみて著しく低く、違法である。
4.最高裁決定で確定した内容
1審、2審も上記の@の訴えを認め、障害者扶養共済年金を収入認定したこと
は違法であると認定しました。
従って、全国的に実施されているであろう共済年金の収入認定は是正措置がな
されることになると思います。
A番目の主張については「在宅か施設かは当事者の自己決定が大事である」と
いう一歩踏み込んだ判決になりましたが、高さんの主張そのものは残念ながら退
けられました。
5.高さんの最高裁勝利での思い
「生活保護裁判連絡会の竹下弁護士、地元の奥村弁護士等の手弁当でのご支援が
あって勝利できた。多くのご支援いただいた方々には深く感謝したい」「この裁
判が自分のような弱い立場の人も裁判でたたかうという人の力になれたら大変う
れしい」
つゆはれま
夢のかなたに
ひかりさす
6.高生活保護裁判を支援する会声明
<最高裁勝訴判決にあたっての高生活保護裁判を支援する会声明>
7月17日、最高裁判所第一小法廷は高生活保護訴訟において、上告受理の申立
に対して「本件を上告審として受理しない」「申立費用は申立人の負担とする」
と決定しました。これは最高裁が高さんの訴えを認めた画期的な勝利判決(決
定)です。
高生活保護訴訟は高さんが「親が自分の亡き後まで子供のことを心配しなけれ
ばならない」日本の障害福祉制度の現状に不満を感じるとともに、ましてや「親
が苦労して掛け金を納めた心身障害共済年金が収入認定されて高さんに支給され
ないことは認めるわけにはいかない」ということで提訴された訴訟です。
1993年4月に一人で審査請求をしてから高さんは10年間も長いたたかい
を続けてきました。そして10数年にわたった長き闘いにようやく幕が下りまし
た。子どものためにとかけ続けた年金が収入認定され、国の手に奪われていった
ものを取り戻す長い長いたたかいでした。これでようやく母親の願いが実りま
す。夜間の介護もなく、布団で寝ることすらかなわない中で、よくここまで耐え
抜いてたたかい続けてきた高さんに敬意を表したいと思います。ささやかながら
生活が少しは楽になるのではないかと思います。しかし、24時間介護を必要と
する高さんにとって、支援費制度では6時間しか認定されませんでした。これか
らも前途多難な生活が待ち受けていることは間違いがありません。また、このた
たかいは、単に個人的なものにとどまらず、心身に障害をかかえた多くの人たち
が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにどれほど勇気と希望を与えた
かわかりません。
裁判は終わりましたけれども、これからも支援する会は、高さんをはじめとし
た多くの障害者の人権を護ることを通して、誰もが障害があっても豊かな生活を
送れるまちづくりに努めてまいりたいと思います。
2003年7月18日
高生活保護裁判を支援する会
高生活保護裁判を支援する会
代表委員 寺越博之
076-252-0590 fax076-252-8791 kaigo@imir.jp
◆『毎日新聞』2003年7月14日朝刊
「最高裁 生活保護減額は違法 金沢市の上告棄却「共済年金、収入でない」」
「母親が積み立てていた月2万円の障害者向け共済年金について、金沢市社会福祉協議会が収入とみなして生活保護費を減額したのは違法として、同市の無職、高真司さん(52)が減額処分取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は17日、市側の上告を退ける決定を出した。処分を取り消した名古屋高裁金沢支部判決が確定した。
1、2審判決によると、高さんは脳性小児まひの後遺症がある重度障害者。自立して月15万3550円の生活保護を受けていた。しかし母親が死亡した88年1月以降、保護者死亡などの場合などに支給される石川県の共済年金を月2万円受給するようになったことで、生活保護が14万7380円に減額された。国や県に審査を求めたが棄却されたため、提訴していた。
共済年金が、就労所得などと同じ「収入」に該当するかが争点になり、1、2審は「介護や自立に必要な資金で、収入とは異なる。減額は最低限度の生活を保障した生活保護費に違反する」と判断していた。(清水健二)
◆「共済年金理由にした生活保護減額は違法 障害男性の勝訴確定 最高裁」
『しんぶん赤旗』2003年7月18日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-07-18/01_04.html
母親が生前積み立てていた共済年金を金沢市社会福祉事務所が収入とみなし、生活保護費を減額したのは違法だとして、重度の障害がある金沢市の高真司さん(52)が減額処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は十七日、福祉事務所側の上告を受理しない決定をしました。減額を違法として処分を取り消した一、二審判決が確定しました。
一審の金沢地裁は一九九九年、「年金は介護費用の不足を補うもので、生活保護費の上乗せ的な性格がある」と判断。二審の名古屋高裁金沢支部も「自立に必要な資金として収入から除外すべきだ」としました。
一、二審判決によると、高さんは脳性小児まひの後遺症でほとんど動けず、七七年から生活保護を受けていました。母親は石川県心身障害者扶養共済年金に加入しており、八八年に母親が死亡した後、高さんは月二万円の年金を受け取るようになりましたが、福祉事務所は年金を収入と認定。生活保護費を減額しました。
Date: Thu, 24 Jul 2003 11:39:38 +0900
臼井さんより
◆毎日新聞(石川版)記事 2003年7月19日
生活保護費減額訴訟 金沢市の高真司さん、最高裁で勝訴確定「常識が勝った」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030719-00000003-mai-l17
◆共同通信ニュース 2003年7月17日
金沢市側の敗訴が確定 生活保護費減額訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030717-00000175-kyodo-soci
朝日新聞ニュース 2003年7月17日
生活保護費の減額違法が確定 最高裁で受給者側初の勝訴
http://www.asahi.com/money/pension/news/TKY200307170306.html
支援する会のサイトは、今は閉じられているようでした。
日身連のサイト上には、下記の記事が掲載されていました。
http://www.nissinren.or.jp/news/gn20030718news1.htm
■20030912? 「24時間介護求め提訴 金沢市の重度障害者」
『福祉@HOME-なごや』のHP
http://www.melma.com/backnumber_68185_1276691/
「脳性ポリオ(小児まひ)の後遺症から重度の障害があり、金沢市内で一人暮らしをしている高真司さん(52)が、居宅生活支援費の支給を1日当たり約6時間とした金沢市の決定を違法として、同市に決定の取り消しを求める訴訟を12日金沢地裁に起こしました。」
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20030912/20030912a4860.html(この記事は現在なし)
■2004
『イワチドリの日記』から
現在はなくなっています→googleのキャッシュより↓
http://72.14.235.104/search?q=cache:gAGwVEw3sFkJ:plaza.rakuten.co.jp/iwachidori405/diary/2004-08-28/+%E9%AB%98%E7%9C%9F%E5%8F%B8&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=3
2004/08/28
高 真司さん、ご苦労様でした。 [ カテゴリ未分類 ]
高 真司さん、53歳、が亡くなった。
この方は重度の障害者である。
町やデパートの通路で、車イスに乗り、不自由な言葉で、署名運動をしていた方です。
高さんは、生活保護費減額訴訟をおこし、最高裁で勝訴を勝ちとつた人です。
亡くなった彼の母親が、積み立てていた共済年金から、毎月2万円の支給を受けていたが、金沢市がこれを収入とみなし、生活保護費の減額をしたのです。
これが長い裁判になり、市のほうが敗訴し最高裁で勝訴を得たのです。
一応市は、敗訴したものの、今度は障害者介護の支援費制度が、先に市が決定したものより、少なくなったそうです。
今、このことが市との間で係争中でした。
障害年金を受けてはいるが、重度の障害者にもう少し、温かい支援が出来ないものか、国、役所のお決まりに、腹が立ちます。
◆ピア大阪 なんでも掲示板
http://www5.ocn.ne.jp/~peerosk/n_d3/keijiban.htm