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Pogge, Thomas W.

トマス・ポッゲ
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last update: 20100708



■人物

◆公式HP
http://pantheon.yale.edu/~tp4/index.html
◆ウィキペディアによる紹介
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pogge


■著書

◆1983 Kant, Rawls, and Global Justice, Ann Arbor, University Microfilms International.
◆1989 Realizing Rawls, Ithaca, Cornell UP.
◆1994 John Rawls (in the book series Denker), Munchen, C. H. Beck Verlag.
◆2002 World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Cambridge, Polity Press.
◆2007 John Rawls: His Life and Theory of Justice in a thoroughly revised English translation by Michelle Kosch, New York, Oxford University Press.
◆2008 World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, second expanded edition, Cambridge, Polity Press.(=20100325, 立岩 真也 監訳/池田 浩章・安部 彰・齊藤 拓・岩間 優希・村上 慎司・石田 知恵・原 佑介・的場 和子 訳『なぜ遠くの貧しい人への義務があるのか――世界的貧困と人権』,生活書院.)
◆2008 The Health Impact Fund: Making New Medicines Accessible for All, authored with Aidan Hollis, Incentives for Global Health. http://www.yale.edu/macmillan/igh/
◆2009 Hacer justicia a la humanidad: Problemas de etica practica, Spanish collection of 13 essays translated by David Alvarez Garcia, Ciudad de Mexico,Fondo de Cultura Economica.
◆2009 Gerechtigkeit in der Einen Welt (with responses by Julian Nida-Rumelin, Wolfgang Thierse, Heidemarie Wieczorek-Zeul, and Gert Weiskirchen), Essen,Klartext Verlag.
◆2010 Kant, Rawls, and Global Justice (Chinese collection of 16 essays translated by Liu Xin and Xu Xiangdong), Shanghai, Shanghai Translation Publishing House.
◆2010 Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric, Cambridge, Polity Press.


■(共)編著

◆2001 Global Justice, edited, special issue of Metaphilosophy 32/1-2 (January 2001); reissued as an expanded anthology, Oxford, Blackwell. www3.interscience.wiley.com/journal/122687716/issue.
◆2003 Rights, Culture, and the Law: Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, edited with Lukas Meyer and Stanley Paulson, Oxford, Oxford University Press.
◆2005 Global Institutions and Responsibilities: Achieving Global Justice, edited with Christian Barry, special issue of Metaphilosophy 36/1-2 (January 2005); reissued as an expanded anthology, Oxford, Blackwell. www3.interscience.wiley.com/journal/118646766/issue
◆2005 Real World Justice, edited with Andreas Follesdal, Dordrecht, Springer.
◆2007 Freedom from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor?, edited, Oxford, Oxford University Press; Paris, UNESCO.
◆2007 A Companion to Contemporary Political Philosophy, second edition, edited with Robert Goodin and Philip Pettit, Oxford, Blackwell.
◆2008 Global Responsibilities (two-volume set consisting of Global Justice: Seminal Essays), edited with Darrel Moellendorf and Global Ethics: Seminal Essays, edited with Keith Horton (St. Paul, MN: Paragon House 2008).
◆2008 Access to Medicines, edited, special issue of Public Health Ethics 1/2 (2008), 73?92. http://phe.oxfordjournals.org/content/vol1/issue2/index.dtl#EDITORIAL
◆2009 Absolute Poverty and Global Justice: Empirical Data ? Moral Theories ? Initiatives, edited with Elke Mack, Michael Schramm, and Stephan Klasen, Aldershot, Ashgate. www.ashgate.com/isbn/9780754678496
◆2009 Human Rights: Normative Requirements and Institutional Constraints, edited with Andreas Follesdal and Carol C. Gould, special issue of Journal of Social Philosophy 40/4 (2009), 461?607. www3.interscience.wiley.com/journal/118503577/HOME > ◆2009 Sanctions, Accountability, and Governance in a Globalized World, edited by Jeremy Farrall and Kim Rubenstein, Cambridge, Cambridge University Press. (This is volume 1 in a 5-volume series edited with Kim Rubenstein.)
◆2010 Giving Well: the Ethics of Philanthropy, edited with Patricia Illingworth and Leif Wenar, Oxford, Oxford University Press.
◆2010 Incentives for Global Public Health: Patent Law and Access to Essential Medicines, edited with Matt Rimmer and Kim Rubenstein, Cambridge, Cambridge University Press.
◆2010 Health Rights, edited with Michael J. Selgelid, London, Ashgate.
◆201# The Theory and Politics of Socio-economic Human Rights, Oxford, Oxford University Press.

■論文

◆1990  "The Effects of Prevalent Moral Conceptions." Social Research 57(1990): 649-63.
◆1992  "O'Neill on Rights and Duties." Grazer Philosophische Studien 43(1992): 233-47.
◆1994  "An Egalitarian Law of Peoples." Philosophy and Public Affaires 23(1994): 195-224.
◆1995 "Eine globale Rohstoffdividende."Analyse und Kritik 17(1995): 183-208.
◆1995 "Three Problems with Contractarian-Consequentialist Ways of Assessing Social Institutions." Social Philosophy and Policy 12(1995): 241-66.
◆2005 "Real World Justice." The Journal of Ethics, vol.9, No. 1-2, pp. 29-53, 2005; Gillian Brock and Darrel Mollendorf eds., Current Debates in Global Justice, Springer, 2005.(=2007,児玉聡訳「現実的な世界の正義」『思想』993(2007年1月): 99-123.)
◆1997  "Creating Supra-National Institutions Democratically: Reflections on the European Union's Democratic Deficit." Journal of Political Philosophy 5(1997): 163-82.
◆1997  "Group Rights and Ethnicity." in Ethnicity and Group Rights. Nomos, vol.39. edited by Will Kymlicka and Ian Shapiro. New York UP.
◆1998 "A Global Resources Divided." in Ethics of Consumption: The Good Life, Justice, and Global Stewardship. edited by David A. Crocker and Toby Linden. Rowman and Littlefield.
◆2000 "On the Site of Distributive Justice: Reflections on Cohen and Murphy." Philosophy and Public Affaires 29(2000): 137-69.
◆2002  "Human Rights and Human Responsibilities." in Global Justice and Transnational Politics. edited by Ciaran Cronin and Pablo de Greiff. MIT Press.
◆2002 "Can the Capability Approach be Justified?" Philosophical Topics 30(2).
◆2003 "Relational Conceptions of Justice: Responsibilities for Health Outcomes." in Sudhir Ananda, Febienne Peter, and Amartya Sen (eds.) Health. Ethics, and Equality. Clarendon Press.
◆2004 "Equal Liberty for All." Midwest Studies in Philosophy 28(2004): 266-81 (also at
www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1475-4975.2004.00095.x).
◆2004 "The First UN Millennium Development Goal: A Cause for Celebrations?" Journal of Human Development 5/3(2004): 377-97.
◆2005, "Moralizing Humanitarian Intervention: Why Jurying Fails and How Law Can Work." in Humanitarian Intervention, Nomos, vol.47. edited by Terry Nardin and Melissa Williams. New York UP.
◆2005 "Severe Poverty as a Violation of Negative Duties." Ethics and International Affairs, 19(2005): 55-83
(also at www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1747-7093.2005.tb00490.x).
◆2006 "Do Rawls's Two Theories of Justice Fit Together?" in Rawls's Law of Peoples: A Realistic Utopia? edited by Rex Martin and David Reidy. Blackwell.
◆2007 "Severe Poverty as Human Rights Violation." in Freedom from Poverty as a Human Rights: Who Owes What to the Very Poor? edited by Thomas Pogge. Oxford UP.
的場 和子訳 2010/02/27 「新薬開発――貧しい人々を除外すべきか?」『現代思想』38-3(2010-3): 198-209.


■二次文献

伊藤 恭彦,2004,「リベラリズムとグローバリゼーション―リベラルなコスモポリタンは可能か」『思想』965(2004-9): 158-175.
神島 裕子,2002,「国際的社会正義の一試論――ジョン・ロールズとトマス・ポッゲ」『法学政治学論究』(慶應義塾大学大学院法学研究科)54.
◆――――,200701,「解題:現実的な世界の正義」(児玉聡訳)『思想』993(2007年1月): 97-99.
◆――――,20071208,「グローバルな正義をめぐる対抗―センとポッゲ」有賀誠ほか編『ポスト・リベラリズムの対抗軸』ナカニシヤ出版,144-163.
◆森村 進(一橋大学) 200704 「最後期ロールズの国際的正義論――ジョン・ロールズ『万民の法』(中山竜一訳、岩波書店、2006 年)を読む」,『政治思想学会会報』(JCSPT Newsletter)No.24
 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcspt/publications/nl/024_200707.pdf
◆押村 高 2008 『国際正義の論理』講談社現代新書.
◆田中 宏明(宮崎公立大学人文学部*) 20080307 「ロールズの国際正義論批判とコスモポリタン正義論(1) -ベイツ、ポッゲ、ヌスバウムを中心に-」(Beitz,Pogge and Nussbaum on Cosmopolitan Justice:Critics of Rawls's Law of Peoples,Part 1 )[in Japanese] ,『宮崎公立大学人文学部紀要 』**15(1) pp.145-167
 *Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 **Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110006782236
◆田中 宏明(宮崎公立大学人文学部*) 20090306 「ロールズの国際正義論批判とコスモポリタン正義論(2)-ベイツ、ポッゲ、ヌスバウムを中心に」(Beitz,Pogge and Nussbaum on Cosmopolitan Justice : Critics of Rawls's Law of Peoples, Part 2 [in Japanese] ),『宮崎公立大学人文学部紀要』16(1) pp.147-173 20090306 [Index]  *Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 **Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007126123/
戸田 清 20080607 「シンガーの全体像をわかりやすく示す 「最も影響力のある哲学者のひとり」には違いない――書評:山内友三郎・浅井篤編『シンガーの実践倫理を読み解く 地球時代の生き方』」,『図書新聞』2872:5
 http://todakiyosi.web.fc2.com/text/toshosinbun.html
宇佐美 誠 2005 「グローバルな正義」,『法の理論』24: 67-93.
◆―――― 2008 「グローバルな正義・再訪」,『法の理論』27: 97-123.
◆山森 亮・神島 裕子,20050722,「社会政策/倫理の境界を編み直す―世界税と基本所得構想」川本隆史編『応用倫理学講義4 経済』岩波書店,166-187.


■言及

後藤 玲子  20020629 『正義の経済哲学――ロールズとセン』,東洋経済新報社,466p. ISBN-10: 4492313109 ISBN-13: 978-4492313107 \4410 [amazon][kinokuniya] ※

 4章 ロールズ格差原理的分配ルール
  6 順序か部分順序か――コーエン、マーフィー対ポッゲの論争

神島 裕子,2002,「国際的社会正義の一試論―ジョン・ロールズとトマス・ポッゲ」『法学政治学論究』(慶應義塾大学大学院法学研究科)54.

伊藤 恭彦 20021220 『多元的世界の政治哲学――ジョン・ロールズと政治哲学の現代的復権』,有斐閣,300p. ISBN-10:4641076634 ISBN13:978-4641076631 \4960 [amazon][kinokuniya] ※

 第5章 価値多元社会と福祉国家
 「注6 『政治的リベラリズム』[Rawls 1993]では、格差原理は後景に退いている。こうしたことから、ロールズは「格差原理を捨てた」という解釈もある[金子勝・井上達夫 1999]。しかし、『公正としての正義 再論』[Rawls 2001]では格差原理の明確化がはかられており、そうした解釈は妥当ではない。もちろん格差原理(より広く分配的正義の原理)を国際社会にも適用しようとずベイツ(Charles Beitz)やポッゲ(Thomas Pogge)の議論[Beitz 1979][Pogge 1989][Pogge 1994]に対しては、ロールズが難色を示していることは確かである[Rawls 1999c]。」(p.233)
Beitz, Charles 1979 Political Theory and International Relations, Princeton University Press
Pogge, Thomas 1989 Realizing Rawls, Cornell University Press
―――――  1994 "An Egalitalian Law of Peoples", Philosophy and Public Affairs 23
Rawls, John 1999b The Law of Peoples, Harvard University Press <□>

◆Young, Iris Marion 2003 "Modest Reflections on Hegemony and Global Democracy", Theoria

 「メキシコの居住区に住む草の根の活動家やワシントンのホールを歩いてきたノーベル賞を受賞した経済学者とは異なる人々は、グローバルな税システムを最近求めている。最も有名な提案がトービン税であり、それは金融取引に小額の課税を行うというものである。より強力なグローバルな規定的諸制度や再分配の機能のための収入が発生する代わりに、その提唱者の幾人かによれば、金融取引税は資本の動きを遅くし、それをよりローカルな支配の下に置き続ける効果を持つ。哲学的、経済学的な、そして、社会運動の文献では、トーマス・ポッゲの分割されたグローバル資源というアイデアのような、グローバルな税システムに関する他の創造的アイデアを必要としている。」

◆岡野 八代 20031210 『シティズンシップの政治学――国民・国家主義批判』, 白澤社,262p. 1900 ※

 「トマス・ポッゲは、ロールズが正義の原理を国家内に限定することは、ロールズの最も保守的な規定であるとして批判的である。かれの無知のヴェールをめぐる議論を真剣に受け止めるならば、どこの国民として生まれたか、ということは生来の資質、ジェンダー、人種以上に社会制度が生んださらに根深い偶然性と言えるからだ[Pogge 1989:esp.chap.6]]。ロールズの『正義論』を国際関係にまで広げて論ずる議論は、非常に重要な課題であり、とりわけ二一世紀において主権国家以外の財の再分配機関を創造/想像しうるのか、国家を超えたシテ(p.101)ズンシップが存在するのか、という問題とも関わってくる。インターナショナルなシティズンシップについて直接本書で論じることはできないが、第4章終節において、その可能性については触れてみたい。」(岡野[2003:101-102])

◆立岩 真也 20040114 『自由の平等――簡単で別な姿の世界』,岩波書店

「☆14国家という単位が不十分、という以上に抑圧的であることについては[2000a:(下)][2001b:(2)]で述べた。分配が国家の単位を越えてなされるべきとだいう主張(Beitz[1979]、Pogge[1989][1994]、等)に対しRawls[1999b]が否定的であることを伊藤[2002:233]が紹介しているが、もろちん本書から支持されるのは前者である。関連する議論の紹介としてBrown[1998=2002]。分配の範域を広げることの可能性に人と人の関係の近さ・遠さがどう関わるかという主題がある。第3章3節1で考える。」(立岩[2004:14])

伊藤 恭彦,200409,「リベラリズムとグローバリゼーション―リベラルなコスモポリタンは可能か」『思想』965(2004-9): 158-175.

 「「相互利益」や「協同」といった概念を中核として、グローバルな「社会の基本構造」を構想することは少し困難であるように思える。こうした困難性を乗り越え「社会の基本構造」をグローバルに拡張する上では、ポッゲの戦略が有効であると考えられる。ポッゲは「社会システム」や「社会制度」といった言葉で現在のグローバルな「社会の基本構造」を捉えようとしている。その特徴は第一に、「社会制度は、現存する非参加者に顕著なインパクトをもつ」こと、第二に「社会制度は過去と将来の人々の繁栄にも影響を与える」ことである。ポッゲの社会制度、すなわち「社会の基本構造」についての理解は、人々が協同関係のメンバーであるかどうか、または権利と義務の享受主体であるかどうかではなく、アウトサイダーを含め、この構造によってインパクトを受けているか否かを基底においている点で注目に値する。ポッゲは「社会の基本構造」をこうした方向に拡張したために、協同関係にない人々の間のみならず、グローバルな非対称関係の中にある富裕国の人々と貧困国の人々との間の「道徳的に重要な関係性」を主張できるのである。ポッゲは次のように述べる。
 実際、私たちと地球上の貧しい人々との間には少なくとも三つの道徳的に重要な関係性が存在する。第一に彼らの出発点と私たちの出発点は、巨大で悲痛な不正によって満ちあふれた単一の歴史過程から生じたのである。ジェノサイド、植民地主義、奴隷制を含む同じ歴史的不正義が、彼らの貧困と私たちの豊かさの両方を説明する役割を果たしている。第二に彼らと私たちは単一の天然資源の基礎に依存しているが、彼らの多くは補償もなくその利益から排除されている。……第三に彼らと私たちはグローバルな経済的不平等を永続し、さらに悪化させる強い傾向がある単一のグローバルな経済秩序の中で共存している[Pogge2001 "Priorities of Global Justice," in his (ed.) Global Justice. Blackwell Publishers.]」(伊藤 2004: 161-162)

◆山森亮・神島裕子,20050722,「社会政策/倫理の境界を編み直す――世界税と基本所得構想」川本隆史編『応用倫理学講義4 経済』岩波書店,166-187.

 「トマス・ポッゲはグローバルな不平等の原因を天然資源へのアクセスの不平等に見出し、「すべての人間が尊厳をもって各自の基本的必要を満たすことができる」ように、領土内の天然資源に対する各国ないし各政府の所有権を制限し、天然資源の販売ないし利用の利益の一部を天然資源へのアクセスをほとんど持たない世界の貧者に配当するという、「地球資源の配当」(Global Resources Divided:GRD)の仕組みを提案している〔Pogge, World Poverty and Human Rights, 2002,ch8.〕。ポッゲによれば、天然資源は優先株と同様の役割を担い、世界の貧者は株主と同様の役割を担う。たとえば、原油1バレル当たり2ドルのGRDの場合、その全収益は、2000年のグローバル総所得の1パーセントである3120ドル―ポッゲの計算ではこの金額でかなりの貧困がなくなる―の18パーセントとなる。かたちの上では産出国の負担だが結果的にはエンド・ユーザーが負担することになるGRDは、直接的ないし間接的に世界の貧者に分配されることが想定されている。」(山森・神島 2005: 173 〔 〕による補足は引用者=安部)

◆児玉 聡 2005/10/17 「(適当な)論文紹介 Charles R. Beitz, `Cosmopolitanism and Global Justice', in The Journal of Ethics (2005) 9:11-27. 」
 17/Oct/2005 某政治哲学研究会にて
 http://plaza.umin.ac.jp/~kodama/ethics/beitz_global_justice.html

 「「コスモポリタン」は、世界の政治秩序の図式についても言われるし、個人の文化的アイデンティティの考え方についても言われる。ここでは三つめの、「道徳的コスモポリタニズム」について論じる。その核心は、トマス・ポッゲを引用すると、「あらゆる人間は、道徳的配慮の究極的単位としてのグローバルな重要性を持つ (every human being has a global stature as the ultimate unit of moral concern.)」。ポッゲの引用に捉えられているように、この見解は個人主義的で、インクルーシブである。」
 「まず、グローバルな貧困を救済する責任について考えてみよう。 1970年代から、哲学的には二つの大きな問題があった。
 1.一つはピーター・シンガーのあの論文 (`Famine, Affluence, and Morality, 1972)から始まったもので、 「善行の理由(reasons of beneficence)」によって わしらは特定の関係を持たない貧しい人々を助けるためにどれだけのこと をするよう要求されるのか、という問題。
 2.もう一つは、善行の理由以外に、 今日の世界の貧困救済のために何かをする理由があるのか、 またあるとしたら、どういうことをしなければならないか、という問題。[…]
 歴史的な考慮とは、慢性的な貧困状態に関する因果的な責任についてどう考えるかである。一方では、ロールズのように、貧困の原因の大部分は国家内にあり、その改善については他国には通常何もできないとする人々がいる。他方では、ポッゲのように、グローバルな秩序が現存するグローバルな貧困を永続させ、また悪化させかねないので、豊かな国はグローバルな秩序を改革し、これまでの損害に対して補償する必要があると言う人々もいる。
 歴史的問題と言ったが、グローバルの秩序によって貧困が永続していると言ったさいに、「危害」の概念が正しく適用されるのかとか、国内と国家間のレベルでどのように道徳的責任を分けるのかとか、哲学的な問題がないわけではない。しかし、ここで重要なのは、道徳的コスモポリタニズムを取るかどうかは、歴史的な議論の解決には直結しないことである。むしろ、その解決のためには、国際経済に参加することと、国内の貧困と所得の不平等の関係をどう理解するかが重要であり、そこらへんのことは哲学者は経済思想家や開発経済学者から学ばなければならない。
 また、グローバルな分配的正義のコスモポリタン理論の詳細は、歴史的考察に基づく必要がある。一例を挙げよう。最近まで、グローバルな分配的正義の議論は、最も重要なことは、貧しい国によりたくさんの金を注ぎこむことだと言わんばかりの調子で話してきた。たとえば、ODAの予算を増やすとか(ベイツ)、ヒモなしの助成金を貧しい国の政府に与えるとか(ブライアン・バリー)。しかし、これは明らかな間違いであった。それは国内のアナロジーで考えてみればわかるはずであった。ロールズ自身が、社会制度設計の目標は、それが普通に動いているかぎり、受け入れ可能な分配を生み出すものを作ることだと言っており、直接の所得の移転は、適切な社会的ミニマムを保証するために用いられるものであるが、それは市場が失敗した状況のために用意されたもの。同じように、グローバルな分配的正義の理論も、ODAとかよりも、より大きなインパクトを持つ国際社会の基本的構造 (経済的、政治的、法的制度と実践)を主たる関心事とすべきである。」

◆神島裕子,200701,「解題:現実的な世界の正義」(児玉聡訳)『思想』993(2007年1月): 97-99.

 「『ロールズの実現』(Realizing Rawls, Cornell University Press, 1989)を著したポッゲは、前期ロールズ正義論の批判的継承者として、以前からロールズ研究者の間では著名な研究者であった。だが、彼の名を広範囲に知らしめたのは、貧困の削減を主題とするグローバル正義に関する諸論文と、それらをまとめた『世界の貧困と人権――コスモポリタン的正義と改革』(World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reformes, Polity Press, 2000)であろう。グローバル正義を論じる場合の倫理的問題の一つは、貧困の削減は「不完全義務」なのか「完全義務」なのか、すなわち、貧困の削減を「慈善の義務」(duty of charity)として位置づけるのか、「正義の義務」(duty of justice)として位置づけるのかである。義務が行為者の自発的行為に依拠する慈善の義務としてのみ理解される限り、貧困の削減には限界がある。そこで、ポッゲは義務をして正義の義務――強制力を伴うことが正当と見なされるもの――として位置づけているのだが、なかんずくポッゲを一躍有名にしたのは、貧困はグローバルエリートによる特定の人々への「加害」の帰結であり、他者に「危害」を加えてはならないという「消極的義務」の未達成であるため、グローバル・エリートには賠償を通じて被害者を本来あるはずの状態に戻す責任があるという主張である。……この論文の主旨は明快で、『世界の貧困と人権』に対する諸批判に応えるかたちでポッゲが自身の主張を整理、否、むしろ弁明したものである。……ここでは内容の説明は省き、論点と思われるものを三つ指摘しておきたい。/第一に、論文中でポッゲが指摘しているルワンダやWTOの事例にあるように、グローバル・エリートの一翼を担う富裕諸国の諸政府は自分たちに都合のよいグローバルな諸制度構築・維持することで利益を得ている。だが、富裕層の市民も、現行のグローバル秩序を維持している政府を戴き、その政策から集合的利益を得ているという理由から、特定の人々へ「加害」していると言えるのか、また、仮にそう言えるとしても、貧困が他の原因との相乗効果の結果であるならば、市民が負う責任はどのように、どの程度まで、果たされるべきなのかという問題がある。/第二に、「消極的義務」の違反を人権の侵害と見なすポッゲは侵害の基準として「ベースライン」を設定しているのだが、その尺度のひとつとして「所得」を用いている。人権を文字通りに論じる場合には、およそ人間には何らかの共通性があるという想定は避けられないと思われるが、ライフスタイルが様々に異なるグローバルな地平で人々の状態を比較する場合に、所得という尺度でじゅうぶんなのかという批判が可能である。「ケイパビリティ」を尺度とするアプローチの批判者として著名なポッゲには、あえて資源アプローチを採用しているふしがあるので、ケイパビリティ・アプローチに対するもう少し柔軟な対応が必要であると思われる。/第三に、ポッゲはロールズから受け継ぐべきものは受け継いでおり、グローバルな「社会の基本構造」の改革を求め、世界で「最も不遇な人々」の状態の改善に関心を寄せ、「基本財」(資源)の分配を通じて社会的・経済的状況の平等化を図ろうとしている。その具体的な方策として、ポッゲは「グローバルな資源配当」(GRD)の仕組みを正当化している。たしかにGRDを「従来の所有権を修正して、貧困者の不可侵の道徳的権利に法的な効力を与えようとするもの」と位置づけるならば、それは過去の「消極的義務」の未達成による歪みを正すための方策として機能するように思われる。だが、その構想の根底にある思想に対しては、天然資源は人間の所有物ではないとするディープ・エコロジーをはじめとする環境倫理など、別の角度からの批判もありうるだろう。」(神島[2007:97-99])

◆森村 進(一橋大学) 200704 「最後期ロールズの国際的正義論――ジョン・ロールズ『万民の法』(中山竜一訳、岩波書店、2006 年)を読む」,『政治思想学会会報』(JCSPT Newsletter)No.24
 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcspt/publications/nl/024_200707.pdf

 「本書の第V部後半は「秩序だった国々の民衆」が「重荷に苦しむ社会」に対して負う援助義務について語っている。ロールズによるとその援助義務は、分配的正義の問題ではなくて、むしろ『正義論』の44 節で検討した「正義に適った貯蓄義務」に類似している。つまり両方とも、その目的は基本的制度の実現と維持にある(15 節、特に155-7 ページ)。そしてロールズは各国民衆間の富の平等を求めるチャールズ・ベイツやトマス・ポッゲのようなグローバルな分配的正義論に反対しているが、その理由は一つには、国内における富の不平等はスティグマや政治的不平等をもたらすのに対して、国際的な不平等はそうでない、ということであり(167-8 ぺージ)、また一つには、各国の豊かさはその国の民衆の責任であるということである(170-2 ページ)。前者の理由づけも問題だが(国際関係でもスティグマや政治的力関係は重要ではないか?)、後者の理由づけはロールズにはもともととれないはずである。
 ロールズによれば、諸国の間に富の不平等があるのは、それぞれの民衆の文化や伝統や誠実さや勤勉さや才能の相違に原因があるのであって、資源の豊かさはほとんど問題ではない(ロールズはその例証として、資源に乏しいが成功している日本と資源は豊かだが困難を抱えるアルゼンチンをあげる。158 ページ。私はこの部分を読んだ時、あっと思った。というのは、私は1992 年の初夏にハーヴァード大学のロールズの研究室を訪れた際に国際的な分配的正義について質問したが、そ<0004<のとき生活水準の高くない民主主義国の例としてアルゼンチンをあげたからである)。しかしこの議論の奇妙さは、すでに渡辺幹雄が雄弁に指摘している。
 「[ロールズの『正義論』では]「努力」も、またそれと同じく「怠惰」も、すべて社会的= 環境的決定論のもとに置かれているのだ。……だから、ロールズの構想するリベラルな国内社会においては、いかなる意味でも「自己決定」「自己責任」などありえない。……しかるに一歩国際社会に出ると、ロールズはたちまち熱烈な自己決定=自己責任支持者になる。国内外の論理的整合性を求めるなら、ベイツやポッゲに従ってグローバルな平等主義的原理を採るのが得策だろう」(渡辺前掲書、446-7 ページ)。
 しかし渡辺は上に引用した文章の直後を次のように続ける。「読者諸氏にはくれぐれも、私がこのことをもってロールズを非難している、と誤解しないでいただきたい。否、逆である。私は、ロールズこそは「政治的リベラル」の鑑だと言っているのだ。政治的リベラルとはスキゾフレニックなバイリンガルであって、彼は「公共的」/「非公共的」「政治的」/「非政治的」の二枚舌を自由自在に操る。そして今ロールズは、かかる二枚舌を「国内」/「国際」の区別にも拡張するのである。……彼にとって、信念システム相互の論理的整合性は問題にならない。政治的リベラルの真骨頂がここにある」(渡辺前掲書、447 ページ)。
 これに対して私は渡辺の言う意味での「政治的リベラル」ではないから、ロールズの二枚舌に対する評価は逆に否定的になる。私は正義論において、「公共的」/「非公共的」の区別には個人の自由の領域を確保するといった十分な理由があるが、「国内」/「国際」の区別にはプラグマティックな便宜以上の理由がないと考える。正義が最終的に配慮すべき対象は個々人であって民衆や国家といった団体ではないからである。
 だが誤解しないでいただきたいが、私はだからといってロールズの平等主義的な「格差原理」を国際関係にも適用すべきだというコスモポリタンな平等主義を主張しているのではない。否、逆である。私はコスモポリタンなリバタリアンであって、国際関係において「格差原理」を適用するのが間違っているならば、同様に国内でもそれを適用すべきでない、と主張する。ロールズはグローバルな分配的正義原理では「一方の民衆の富が他方の富よりも少なくならない限り、絶えず税金が流れ続けることになる。だが、これは受け入れ難い結論であると思われる」(172 ページ)と言っているが、この「受入れ難い結論」という評価は国内の格差原理についても同様にあてはまるのである。」

◆神島裕子,20071208,「グローバルな正義をめぐる対抗――センとポッゲ」有賀誠ほか編『ポスト・リベラリズムの対抗軸』ナカニシヤ出版,144-163.

◆田中 宏明(宮崎公立大学人文学部*) 20080307 「ロールズの国際正義論批判とコスモポリタン正義論(1) -ベイツ、ポッゲ、ヌスバウムを中心に-」(Beitz,Pogge and Nussbaum on Cosmopolitan Justice:Critics of Rawls's Law of Peoples,Part 1 )[in Japanese] ,『宮崎公立大学人文学部紀要 』**15(1) pp.145-167
 *Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 **Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110006782236

戸田 清 20080607 「シンガーの全体像をわかりやすく示す 「最も影響力のある哲学者のひとり」には違いない――書評:山内友三郎・浅井篤編『シンガーの実践倫理を読み解く 地球時代の生き方』」,『図書新聞』2872:5
 http://todakiyosi.web.fc2.com/text/toshosinbun.html

 「飢餓問題や戦争をはじめとするグローバル倫理については、シンガーの『グローバリゼーションの倫理学』、『「正義」の倫理 ジョージ・W・ブッシュの善と悪』の他に、『思想』二〇〇七年一月号(岩波書店、特集・国際社会における正義)も参照すると有益だろう。シンガーは、第三世界の貧困層を支援するために、先進国の中産階級以上は年収の一〇%を寄付すべきだと主張する。シンガー自身は年収の二五%を寄付しているという(彼は三一歳で教授になった秀才で、印税も多い)。そう言えば、トマス・ポッゲの『世界の貧困と人権』(〇二年、邦訳なし、シンガーも推薦文を寄せている)の印税は全額「オックスファム英国」(援助団体)にいくそうだ。援助の道徳的義務があるというシンガーの主張は当然だが、さらに一歩すすめてポッゲのような<貧困はグローバル・エリートによる特定の人々への「加害」の帰結であり、他者に「危害」を加えてはならないという「消極的義務」の未達成であるため、グローバル・エリートには「賠償」を通じて被害者を本来あるはずの状態に戻す責任がある>という主張(前掲『思想』所収のポッゲ論文につけた神島裕子の解題)のほうが私には納得がいく。先進国支配層の賠償責任(発展途上国の支配層も共犯関係にあるが)は、欧米代表を憤激させた〇一年ダーバン会議での南側の主張でもあった(『脱暴力へのマトリックス』大越愛子・井桁碧編、青弓社、〇七年、参照)。『マルクス』やブッシュ政権批判の著書があるシンガーであるが、帝国主義や構造的暴力(ガルトゥングの概念)の問題は避けて通っているようだ。」

◆田中 宏明(宮崎公立大学人文学部*) 20090306 「ロールズの国際正義論批判とコスモポリタン正義論(2)-ベイツ、ポッゲ、ヌスバウムを中心に」(Beitz,Pogge and Nussbaum on Cosmopolitan Justice : Critics of Rawls's Law of Peoples, Part 2 [in Japanese] ),『宮崎公立大学人文学部紀要』16(1) pp.147-173 20090306 [Index]  *Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 **Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007126123/

 「Abstract
トマス・ペッゲは、現代においてコスモポリタニズムを提唱する代表的な政治理論家であり、ロールズの国際正議論の忌憚のない批判者でもある。ポッゲのコスモポリタン正議論は自らのグローバル正議論に基づいており、そのグローバル正議論は、ロールズに従って、社会構造、とりわけ社会制度の観点から提起されている。ポッゲは、西洋の豊かな市民が形成するグローバルな制度秩序がグローバルな貧しい人々に対して危害を加えており、それゆえ、西洋の豊かな国々には、危害を加えないという正義の消極的義務があると主張する。ポッゲの制度的アプローチによれば、危害を加える制度秩序を支える人は、もし危害を被る人の保護と制度改革の推進に向け道理に適った努力をしないのであれば、その制度に協力し、消極的義務を犯しているとみなされる。ポッゲが提唱する制度的コスモポリタニズムも社会正義コスモポリタニズムもともに、人権の制度的理解に基礎を置く。制度的人権は、「人権は消極的義務のみを伴う」というリバタリアンの制約のもとで理解されている。ロールズの正議論に依拠するように見えても、ポッゲの理論は、それをグローバルに拡大するコスモポリタニズムではなく、リバタリアンの規範を前提に構築されており、それがポッゲ批判の焦点となっている。」

◆2009/12/24 「International Inequality と Global Justice」
 http://dosmthng.exblog.jp/12534357/

 「今日学術分野横断的に最も関心が集まっているのは国際格差(international inequality)かもしれない。ここに、最近調べたことをまとめておく。
 経済学者は過去四半世紀に、国と国との経済的格差への関心を増した。その萌芽となったのは1980年代の内生的経済成長理論の進展だろうと思う。経済学者は、先進国と発展途上国という二つの相異なる経済状態へ至る要因を学問体系の内部から考えることができるようになった。
 また、現実に観察される経済現象から得たデータをもとに行う実証分析の手法が進展したことも、経済学者の開発問題への従事を後押しした。動的な状態変化である経済発展を数量的に分析するためには、一時点における経済の比較では不十分で、複数の経済状態を同時に眺めながら、経済状態が動的に変化する要因を探さないといけない。近年の計量経済学的発展はこういう研究上の方法論を経済学へ導入し、多くの経済学者をこの分野へ引き付けた。
 このように、経済学は諸々の方法論上の発展によって、経済を技術的に前進させる諸要因を探り始めることになったが、他方で、発見された諸要因を元に「いかなる社会」が導かれるべきかという道徳に関する価値判断に関して、経済学は依然として微力である。おそらく古くは19世紀のワルラスやエッジワースの時代以来、経済学の骨子には功利主義と効率主義があるが、これ以外の価値判断基準を取り込むことができないでいる。功利主義とは、最大多数の最大幸福を標榜する価値基準で、幸福の総量が大きければ、それを社会の構成要素間で分配することで、社会的により望ましい状況へ近づくことができると考える。効率主義は、技術的に達成可能な幸福総量であるなら、それが達成されることが望ましく、諸々の理由で幸福総量が減少することは望ましくないと考える。
 これに対する批判が過去50年に少なくとも2点あって、ひとつがセンによる「潜在能力」という考え方であり、もうひとつがロールズによる「公正としての正義」である。潜在能力のアイデアは、第一に、価値は多次元あり、功利主義が考えるような一次元の価値(例えば、経済的豊かさ)は不十分だとし、第二に、一部の価値は個人間で移転不可能だとする。一方、公正としての正義は、功利主義に新しい価値基準を導入することによって、その不十分さを修正する。具体的に導入される価値基準とは公正性のことで、これは、社会構成員によって暗黙のうちに賛同されるとされる。
 センによる潜在能力は、近年の経済学では、純粋理論レベルから導入が試みられ始めている。第二点目の「移転不可能な価値」は、その名のとおり、移転不可能な効用として理論化され始めている。一方、ロールズによる公正としての正義は、近年の経済学では導入に成功していない。
 注目すべきことは、このロールズによる公正としての正義("A Theory of Justice", 1971年)の概念が、経済学者も共有する国際的経済格差の考察に応用されているということだ。その骨子は、ロールズの理論を一国のものから世界のものへと拡張する。アイデアは、一国内で見れば、格差が拡大しないように是正がされるべきだと言うロールズ理論を応用し、世界レベルの観点に立てば、格差が拡大しないように貧しい者へ援助されるべきだというものである。ロールズのハーバード大学の弟子であるポッゲ(Thomas Pogge)は、先進国のひとは積極的に発展途上国の人々へ援助をすることが、公正としての正義の観点から要求されるとする。この考え方を、Global Justiceという。
 以上、経済学による国際格差への取り組みを基礎に、政治哲学が過去50年間に付加した思想を非常に簡単に要約してみたが、最後に、未だロールズとポッゲを完全に読み込んでいない段階で、これらに対する私見も残しておく。
 第一に、国際的格差が政治哲学者にまでテーマとして取り上げられる現状を見ると、おそらくこれは人類にとっての今日的課題の最たるもののひとつだろう。国際的格差は、それ自体に意味があるだけでなく、グローバリゼーションという作用を通じて、国内格差にも影響を与えている。すると、議論は国際的場面で始まったにもかかわらず、ロールズ的な国内の場面に戻ってくる。その意味で、この思想的発展は一世代前からの不連続な変化ではなく、同一線上にある。
 第二に、ロールズの一国内再分配はまだしも、ポッゲの国際間再分配は、それを実行する主体があいまいで、その結果、先進国に属する個人による自主的援助が求められている。しかし、この点は、一般的に言われる援助と同様、その動機がどこから生じるのかという点に謎を残す。第二次世界大戦以降の世界は、直接関係のない個人間で「いかなる統治機構をも超えて」行われる所得再分配(援助)を人類史上おそらく初めて開始したけれども、その行動をもたらす動機に関しては、われわれは確かなことを知らない。動機が重要となるのは、援助が結局のところ援助者を益して、被援助者を益さないということがあり得るからだ。
 第三に、ロールズとポッゲの公正性という議論を与件とすると、社会が、一国家であれ諸国家であれ、戦略的に低発展状態に陥ってしまう可能性がある。先進国が国際的格差を拡大させすぎたときに、公正性の観点から途上国への援助(再分配)を道徳的に求められるのであれば、先進国の人々には、初めから中程度の発展に抑えようとするインセンティブが働く。このとき、効率性と公正性という二つの価値概念が衝突しあう。望ましい社会の姿を判断するための価値概念自体が衝突するとき、われわれはどのような選択をすべきなのか。道しるべとなる価値基準を、われわれは持ち合わせていない。 」

◆2010-02-02 「なぜ TRIPS は問題なのか?――イノベーションとグローバル・ジャスティスの間で」
 http://d.hatena.ne.jp/knagayama/20100202/1265118938

 「Philosophy Bites という Podcast にポッゲのインタビューが出てきたので、それについて少し書こうと思う。

Thomas Pogge and TRIPS
 WTO 設立協定の一部として TRIPS という協定がある。Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights の略で、いわゆる知的財産を保護するためのものだ。この協定についての詳細を記すことはこの記事の目的ではないけれども、そのインプリケーションの一つとして、医薬品の製造工程が保護されることとなることがここでは重要だ。
 近年、政治哲学者のトマス・ポッゲが行っている主張の一つに、TRIPS 批判がある。ポッゲはジョン・ロールズにハーバード大学で教えを受けた政治哲学者で、現在はイェール大学教授。彼によれば、この協定のおかげで数百万の人が命を脅かされているという。例えばインドで小さな製薬会社がアメリカで特許として登録された医薬品を(たとえその製法が分かっていたとしても)調合することは TRIPS に反することになる。さらに議論を一般化すれば、特許制度そのものが問題、ということになる。
 しかし特許を無くすわけにはいかない。新しい医薬品を調合してイノベーションを起こすためには、無数のトライ&エラーを繰り返すための膨大な時間と費用が必要だ。特許制度がなければ、そもそも人々にイノベーションを起こすためのインセンティブを与えることができない。しかし、特許制度が存在する限り、イノベーションを起こした製薬会社は少なくとも数年、或いは数十年の間その医薬品に対して高額の値段を付けることになり、結果としてその薬が必要な多くの貧しい人々がそれを利用できないということになる。これでは本末転倒だ。現状、約五万の人間が毎日、避けることのできたはずの病で亡くなっていることを考えれば、問題は深刻であるというほかない。
 だから─とポッゲはいう─製薬会社に対して、何か別の形でインセンティブを与えることが必要なのだ。新たなスキームとして彼が提案するのは、Health Impact Fund と呼ばれる新しいファンドの設立だ。この組織は、イノベーションに対しての報酬をそれが引き起こした実際のインパクトに準じて与えるものだ。新薬開発によってどれだけ多くの人が救われたかを評価し、それに準じた報酬をファンドから与える。そうすれば製薬会社には、開発した新薬をできるだけ安くして、多くの人に利用して貰えるようにするための強力なインセンティブが発生すると考えられるのである。具体的には、新薬によって引き延ばされた命のクォリティ(QOL、Quality of Life)を評価の対象として、政府から出資を募る。世界中の国の三分の一が参加し、GNI のうち年 0.03% 程をファンドに流すような仕組みを作れば、年60億ドルほどを利用して毎年二つの新薬をこのスキームに乗せることができる(数字は全てポッドキャストから)。製薬会社にとってもこれはパブリック・イメージの向上に繋がり、また実際に世界に対して善をなすことができるため、倫理的にも商業的にも筋が通っている。

Global Justice
 哲学的な見地からは、これが帰結主義 consequentialism であるか否かということが興味の対象になる。ピーター・シンガーからすればこれは明らかに帰結主義的な問題設定であるということができるだろうが、ポッゲとしてそうではない。そもそもポッゲは人々の良心に訴えようとしているのではない。彼の主張はもっと先鋭的である:「私は人々に助けるよう求めているわけではない。自分が起こした害悪の責任を取れ、といっているのだ。 I'm not asking people to help. I'm asking people to make up for the harm they do.」彼の主張によれば、いわゆる先進国の人々は、TRIPS のような協定を作り上げ、貧困のどん底にある人々に対して医薬品が供給されないような仕組みを作ってしまっている。それはそのような国に生きる我々の責任でもある。なぜなら、それを作り出した諸政府は我々の代理人として活動しているのであるから。これは単に、最も恵まれない者が最大限を得ることのできるようなルール作りをしよう、というロールズ的な問題設定ではない。むしろ彼は責任の語法で、害悪に対して償いをせよ、と問い詰めるのである。不正なルールを作り出してしまった人間として、我々は明確な倫理的責任を負っているのだ。その責任に答えることこそ、グローバル・ジャスティスである。
 そもそも知的財産権は自然権に含まれない。厳格なリバタリアンであろうとするならば、我々は人間の物質的な財産権に対してより注意を払わなければならない。調合方法を知っていて、調合するための物質も既に正統的な仕方で手にしているのに─つまり、自分のものを好きに加工し、労働を加えて商品として仕立てようとするのに─それを禁ずるような法は、リバタリアンには到底受け入れられないはずである。知的財産の問題は権利の問題ではなく、純粋に制度的な問題として取り扱われるべきである。

Climate Change
 以上のような考え方は気候変動にも応用することができる。少なくとも先進国の人間は、クリーン・テクノロジーを利用することでできるだけ地球温暖化ガスを排出しないようにする責任を負っている。環境を今まで破壊してきたのはまさに我々(もしくは我々の政府)であるからだ。そのような倫理的要請は、現在のグローバル化した社会を考える上で非常に重要なものとなるだろう。

ポッゲによる論文
How to Incentivize Universal Access to Advanced Essential Medicines (pdf)
Montre?al Statement on the Human Right to Essential Medicines (pdf)


◆Risse, Mathias 2008 "Do We Owe the Global Poor Assistance or Rectification?"
 http://www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/tilps/risselectures2008/globalorder2.pdf
 http://www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/tilps/risselectures2008/

◆Toon Vandevelde and Philippe Van Parijs, Annelies Degryse "The Borders of Nationalism and Patriotism: Cosmopolitanism according to Kok-Chor Tan", Paper for the Seminar on Ethics and Public Policy
 http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Degryse.pdf


*作成:安部 彰
UP:20031216 REV:20080313, 2009111, 20100216, 17, 18, 22, 0310, 0708
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