【査読有り】
・棟居徳子、「日本のがん対策の動向−健康権保障の観点からの一考察」、立命館人間科学研究No.16、105−115頁、2008年2月.
・棟居(椎野)徳子、「国際人権法における健康権(the right to health)保障の現状と課題」、社会保障法第21号、166−181頁、2006年5月.
・棟居(椎野)徳子、「国際人権法における健康権の履行−その現状と課題」、社会環境研究、第11号、101−110頁、2006年3月.
・棟居(椎野)徳子、「健康権(the right to health)の国際社会における現代的意義−国際人権規約委員会の『一般的意見第14』を参照に−」、社会環境研究、第10号、61−75頁、2005年3月.
(3)国内学会、シンポジウム等における発表
【国内学会】
・単独発表:棟居(椎野)徳子、「国際人権法における健康権(the right to health)保障の現状と課題」、日本社会保障法学会第48回秋季大会、2005年10月、於・岡山大学.
・単独発表:椎野徳子、「健康権の現代的意義」、日本社会福祉学会第52回全国大会、2004年10月、於・東洋大学.
(4)日本における健康権遵守に関するモニタリング調査
・期 間:2007年10月〜現在に至る
・内 容:本調査は、アバディーン大学法学部のBrigit Toebes博士が主催するImplementation of the Right to Health- Multi-Countries Studyプロジェクトの一環として遂行されるものであり、棟居は2007年10月から参加、日本のモニタリング調査を担当することになった。この研究プロジェクトでは、国際連合システム下の各機関が用いている各国の人権遵守を監視するガイドラインを参考にToebes博士が考案したガイドラインに従って、それぞれの国における健康権の遵守状況をモニタリングしている。現時点でのモニタリング対象国は、イラン、エジプト、イスラエル、ヨルダン、スーダン、レバノン、イラク、パレスチナ、シリア、ナイジェリア、南アフリカ、フィリピン、中国、アメリカ、イギリスそして日本である。プロジェクトメンバーは4ヶ月〜6ヶ月に1度、コーディネーターであるToebes氏に進捗状況を報告する義務を負う。
現在、日本国内における調査協力者(研究者、法曹実務家、医療従事者、人権NGO等)とのやりとりを通して、ガイドラインに沿ったテーマについての資料を収集・整理し、報告書の執筆に取り掛かっている。