◇団藤 重光 1958 「売春防止法の全面施行を控えて」,『法律時報』30-02:
◇団藤 重光 1958 「あたらしい社会防衛論と人格責任論」 団藤他 (編) [1958:627-649]
◇団藤 重光・平場 安治・鴨弼良 (編) 1958 『木村博士還暦祝賀・刑事法学の基本問題 (上) 』 有斐閣
◇団藤 重光 1963a 「責任能力の本質」,日本刑法学会編『責任』 (刑法講座3) :33-50 "
◇団藤 重光 1963b 「刑法における自由意思の問題」 尾高朝雄教授追悼論文集編集委員会 (編) [1963:205-230]
◇団藤 重光・平場 安治・平野龍一平野 龍一・宮内 裕・中山 研一・井戸田 侃 編 1968 『佐伯千仭博士還暦祝賀・犯罪と刑罰 (上) 』 有斐閣
◇団藤 重光・平場 安治・平野龍一平野 龍一・宮内 裕・中山 研一・井戸田 侃 編 1968 『佐伯千仭博士還暦祝賀 刑罰と犯罪(下)』,有斐閣
◇団藤 重光 1975 「法における主体性」,『法学協会雑誌』92-4:1-34
◇団藤 重光 1979 『刑法綱要 総論 改定版』 創文社,583+30p.
◇佐伯 千仭・団藤 重光・平場 安治 1994 『死刑廃止を求める』,日本評論社
◇団藤 重光 2000 『死刑廃止論 第六版』,有斐閣
□引用等
◇「われわれは実践的な人間である。実践はコントロールを要素とする。[…]コントロールとは因果関係を支配することであり、コントロールの主体は、その限度では因果関係を超えるものでなければならない。かようにして、コントロールということをみとめる以上、当然に自由と必然の両者を肯定しなければならない。」(団藤[1963b:22])
→たしかに、「コントロールとは因果関係を支配すること」だと、「その限度では因果関係をこえる」とも言えるかもしれないが、それはコントロール自体が自由意志によってなされているということを決して意味せず、「以上、当然に」といった言明は無意味である(cf.平野[1965a →1966:71-72])。(14)
◇累犯者の処遇に関わり、団藤は、ある人格を自由意志によって形成したことに対する責任、「人格形成責任」なる概念を提示している([1979]etc.))。
◇「(14)団藤は、主体的・実践的なものが「素質、環境によって決定されつくしているという証明はないのである。そこには自由だとも決定されているともどちらとも証明されていないものが残されている。これをどう見るかは訴訟用語を借用すれば挙証責任の問題である。そうして実践的、主体的なものとして人間像を考えるかぎり、その挙証責任は決定論者の側にある」([1963b:224])と述べているが、これは肯首できない(cf.平野[1965a →1966:70])。なお団藤は、一貫して「自由意志」「主体性」の立場をとっている(団藤[1975][1979]etc.)。」