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Cornell, Drucilla
ドゥルシラ・コーネル


このHP経由で購入していただけたら感謝

Professor of Law.
Rutgers School of Law at Newark (Feminist Jurisprudence.)
(ラトガース大学ロースクール 教授)
telephone: 973-353-1021 fax: 973-353-1445
email:DCornell@Kinoy.Rutgers.EDU
※より

http://info.rutgers.edu/RUSLN/cornell.html
[現在つながりません。おそらくDepartment of Political Science に異動されたのではないかとおもいます]

◆Feminist Theory Website: Drucilla Cornell(英語)  http://www.cddc.vt.edu/feminism/Cornell.html
 (Hosted by the Center for Digital Discourse and Culture at Virginia Tech University)


☆ 著作

 ●著書(おもに※より)

◆Cornell, Drucilla 1999 Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction, and the Law, Rowman & Littlefield=20030410 仲正 昌樹 監訳、岡野 八代・望月 清世・久保田 淳・藤本 一勇・郷原 佳以・西山 達也 訳,『脱構築と法──適応の彼方へ』,御茶の水書房,464p. 4600 ※
◆Drucilla Cornell 2000 Just Cause: Freedom, Identity, and Rights Rowman & Littlefield=20020720 仲正昌樹監訳,『正義の根源』,御茶の水書房,328p. 3200 ※
◆Drucilla Cornell 1998 At the Heart of Freedom: Feminism, Sex, and Equality, Princeton UP=2001 仲正昌樹他訳,『自由のハートで』,情況出版、本体3200円、ISBN4-915252-52-3
◆Drucilla Cornell, et. al. 1995 Feminist Contentions: A Philosophical Exchange
◆Drucilla Cornell 1995 The Imaginary Domain: Abortion, Pornography & Sexual Harrassment, Routledge, 1995.
 'Dismembered Selves and Wandering Wombs', "The Imaginary Domain" Ch.2, Routledge, 1995=1998 「寸断された自己とさまよえる子宮」、『現代思想』26-8, 82-105,青土社,1998年
◆Drucilla Cornell 1993 Transformations: Recollective Imagination & Sexual Difference, Routledge
◆Drucilla Cornell, David Carlson, Michael Rosenfield, eds., Deconstruction & the Possibility of Justice, Routledge, 1992.
◆Drucilla Cornell, Philosophy of the Limit, Routledge, 1992.
◆Drucilla Cornell 1991 Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction, and the Law, Routledge
◆Drucilla Cornell, David Carlson, Michael Rosenfield, Hegel & Legal Theory, Routledge, 1991.
◆Seyla Benhabib, Drucilla Cornell, ed., Feminism as Critique: Essays on the Politics of Gender in Late-Capitalist Societies, University of Minnesota Press, 1987.

◆1994 Vom Leuchtturm her, Haverkamp, A. (Hrsg.), Gewalt und Gerechtigkeit: Derrida - Benjamin, Suhrkamp

◆1995a Time, Deconstruction, and the Challenge to Legal Positivism, Leonard, J., Legal Studies as Cultural Studies, State University of New York Press
◆1995b Rethinking the Beyond Within the Real, Cultural Critique 1995-Spring, State University of Chicago Press
◆2000 Just Cause: Freedom, Identity, and Rights Rowman & Littlefield=20020720 仲正昌樹監訳,『正義の根源』,御茶の水書房,328p. 3200 ※
◆2000
◆=200101 仲正昌樹訳,「フェミニズム、ユートピア主義、そして政治哲学における理念の役割」,『アソシエ』5(グローバリゼーションとジェンダー):041-
◆=200203 仲正昌樹訳,「アフガニスタン革命的女性協会に宛てたメッセージ」,『情況』2002年3月号(特集「9・11とアラブ・イスラム」):123-
 『情況』2002年3月号の目次
 http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/Japanese/soukatsu-han/MIW/MIWbookcontents09.html
 cf.アフガニスタン

●論文(※より)

1. Cornell, Drucilla, "Rethinking the beyond of the real". (response to article by Jacques Derrida in this issue, p. 699)(Law and the Postmodern Mind), Cardozo Law Review, vol.16, n3-4, pp.729-792, (JAN, 1995).

2. Bartholomew, Mary Elizebeth; Cornell, Drucilla, "Women's Legal Rights: International Covenants an Alternative to ERA?" (book reviews), Cardozo Law Review, vol.16, n1, pp.153-168, Transnational Publishers, (AUGUST, 1994).

3. Cornell, Drucilla, "Loyalty: An Essay on the Morality of Relationships". (book reviews), Harvard Law Review, vol.107, n8, pp.2081-2094, Oxford University Press, (JUNE, 1994).

4. Cornell, Drucilla L., "The relevance of time to the relationship between the philosophy of the limit and systems theory". (Closed Systems and Open Justice: The Legal Sociology of Niklas Luhmann), Cardozo Law Review, vol.13, n5, pp.1579-1603, (MARCH, 1992).

5. Cornell, Drucilla L., "The philosophy of the limit, systems theory and feminist legal reform". (For Mary Joe Frug: A Symposium on Feminist Critical Legal Studies and Postmodernism), New England Law Review, vol.26, n3, pp.783-804, (SPRING, 1992).

6. Cornell, Drucilla L., "The dream cure"., Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol.10, n1, pp.87-91, (SPRING, 1991).

7. Cornell, Drucilla L., "Civil disobedience and deconstruction". (On the Necessity of Violence for any Possibility of Justice), Cardozo Law Review, vol.13, n4, pp.1309-1315, (DEC, 1991).

8. Cornell, Drucilla, "Toward a Feminist Theory of the State". (book reviews),Yale Law Journal, vol.100, n7, pp.2247-2275, Harvard University Press, (MAY, 1991).

9. Cornell, Drucilla, "Time, deconstruction, and the challenge to legal positivism: the call for judicial responsibility"., Yale Journal of Law & the Humanities, vol.2, n2, pp.267-297, (SUMMER, 1990).

10. Cornell, Drucilla, "The violence of the masquerade: law dressed up as justice". (Deconstruction and the Possibility of Justice), Cardozo Law Review, vol.11, n5-6, pp.1047-1064, (JULY-AUGUST, 1990).

11. Cornell, Drucilla, "From the lighthouse: the promise of redemption and the possibility of legal interpretation". (Deconstruction and the Possibility of Justice), Cardozo Law Review, vol.11, n5-6, pp.1687-1714, (JULY-AUGUST, 1990).

12. Cornell, Drucilla, "The doubly-prized world: myth, allegory and the feminine"., Cornell Law Review, vol.75, n3, pp.644-699, (MARCH, 1990).

13. Cornell, Drucilla, "Dialogic reciprocity and the critique of employment at will". (Hegel and Legal Theory, Part 2), Cardozo Law Review, vol.10, n5-6, pp.1575-1636, (MARCH-APRIL, 1989).

14. Cornell, Drucilla, "Post-structuralism, the ethical relation, and the law"., Cardozo Law Review, vol.9, n6, pp.1587-1628, (AUG, 1988).

15. Cornell, Drucilla, "Institutionalization of meaning, recollective imagination and the potential for transformative legal interpretation"., University of Pennsylvania Law Review, vol.136, n4, pp.1135-1229, (APRIL, 1988).

16. Cornell, Drucilla, "The poststructuralist challenge to the ideal of community., Cardozo Law Review, vol.8, n5, pp.989-1022, (APRIL, 1987).

17. Cornell, Drucilla L., "Toward a perfected state". (book reviews), University of Pennsylvania Law Review, vol.135, n4, pp.1089-1121, (APRIL, 1987).

18. Cornell, Drucilla, "Two lectures on the normative dimensions of community in the law". (The problem of normative authority in legal interpretation, and in defense of dialogic reciprocity) (The Many Futures of Jurisprudence: a Symposium), Tennessee Law Review, vol.54, n2, pp.327-343, (WINTER, 1987).

19. Cornell, Drucilla, "Beyond tragedy and complacency". (Symposium: Roberto Unger's Politics: a Work in Constructive Social Theory), Northwestern University Law Review, vol.81, n4, pp.693-717, (SUMM, 1987).

20. Cornell, Drucilla,"'Convention' and critique"., Cardozo Law Review , vol.7, n3, pp.679-691, (SPR, 1986).

21. Cornell, Drucilla, "Toward a modern-postmodern reconstruction of ethics"., University of Pennsylvania Law Review, vol.133, n2, pp.291-380, (JAN, 1985).

22. Cornell, Drucilla, "Taking Hegel seriously: relections on beyond objectivism and relativism"., Cardozo Law Review, vol.7, n1, pp.139-184, (FALL, 1985).


☆ 過去の研究会情報
◆2002/11/28 ドゥルシラ・コーネル(Cornell, Drucilla)講演会
 「フェミニズムのナショナルな限界」
 〈21世紀・知の潮流を創る、パート2〉第3回講演会
 於:立命館大学衣笠キャンパス・創思館カンファレンスルーム 14:00〜17:00
 講師●ドゥルシラ・コーネル (ラトガーズ大学教授) ※講演は英語でおこなわれ、日本語通訳がつきます。
 コメンテーター●竹村和子(お茶の水女子大学)
 主催●立命館大学先端総合学術研究科(2003年4月開設予定/文部科学省設置認可申請中)[当時]
 お問い合わせ●立命館大学 独立研究科事務室 075−465−8375

◆2002/11/21(木) ドゥルシラ・コーネル(Cornell, Drucilla)講演会のための勉強会(報告:小泉義之立岩真也
 学而館2階 北側246教室 16:00〜18:00
 cf.立岩の報告のためのメモ *1110,18,19,20更新

●日本での講演等 2001

◆2001/03/23
 日本法社会学会 関西研究支部 第5回研究会
 http://hosha.law.kyoto-u.ac.jp/Kansai/top.htm

 「ドゥルシラ・コーネルさんの来日にあわせ、コメンテーター役もかねて、牟田和恵さんにも、報告をお願いしました。
日時:2001年3月23日(金) 午後1時より6時ごろまで
場所:京都大学法学部北館会議室(時計台裏法経本館の北側にある建物、1階)
報告:
・牟田和恵(甲南女子大学文学部助教授 社会学・女性学 著書に『戦略としての家族――近代日本の国民国家形成と女性』、『ジェンダーで学ぶ社会学』など)
・ドゥルシラ・コーネル(Rutgers University 政治学、女性学、法学教授)
 コーネルさんの著書 ”At the Heart of Freedom――Feminism, Sex, and Equality" (Princeton UP 1998) の日本語訳が、情況出版より3月上旬出版されました。(3200円 360頁)」(ホームページより引用)

◆2001/03/25

◇ドゥルシラ・コーネル来日講演本日!!
 http://www.aguni.com/hon/back/64.html
 http://www.aguni.com/hon/back/topic/2001/010325a.html
 *「[本]のメルマガ」
 http://www.aguni.com/hon/top.htm

現代アメリカを代表するフェミニズム系法哲学者ドゥルシラ・コーネルが来日
し、公開講演・討論会を行う。本日当日! 発売されたばかりの本邦初訳単行
本『自由のハートで』情況出版とも通底する「法とジェンダー」が演題。従来
の平等主義的理想やポストモダン的差異主義を脱構築し、自由な人格としての
女性の承認と性表象の権利、性的志向のアソシエーションへの権利を主張し、
中絶、妊婦の労働、父権、養子など、具体的な論題へ切り込みながら、「法改
革」への基礎を示す。ロールズやドゥウォーキンを批判的に検討し、カントや
デリダを捉えなおす。必聴。

ドゥルシラ・コーネル『法とジェンダー』講演・討論会
日時:2001年3月25日(日)午後2時
場所:中央大学駿河台記念館430号室(JR及び丸の内線御茶ノ水駅、千代田線
新御茶ノ水駅下車徒歩3分)
参加費:一般1000円、学生500円
主催:アソシエ21(電話03-5282-2221)

※コーネル著『自由のハートで』仲正昌樹ほか訳、情況出版、本体3200円、
ISBN4-915252-52-3 (原著1998年プリンストン大学出版刊行)

◆2001/3/27 「フェミニズムと精神分析」  DESK主催講演会 於:東京大学駒場キャンパス図書館・視聴覚ホール
 http://ask.c.u-tokyo.ac.jp/~desk/kouennkai.htm(日時・題のみ)

 

●言及

岡野八代 20020723 『法の政治学――法と正義とフェミニズム』
 青土社,318p.,2600円 ※

 「たとえば、法の脱構築を模索しつつあるコーネルによって法の前の平等とはつぎのように定義されている。…[略]」(p.80)
 p.91:注07

 「政治哲学の伝統において、ある「べき」社会を構想するさいに、あたかもわたしたちが最初から「一人の人格」として存在していることが自明視されている点についての批判については[Cornell 1995a]を参照。彼女にとって、人格とは、ある時点において獲得されるようなものではなく、過去のさまざまな自己を想起しながら、未来へと自己投企しようとする一つのプロジェクトであり、他者による承認や誤認のなかで、自己を想像しなおし、過去と現在の自己を集めなおし、「一つのまとまり」として想像/予期された未来の自己へと統合し直すプロセスである。」(pp.91-92,第1章注10)
 [Cornell 1995a]=Drucilla Cornell 1995 The Imaginary Domain: Abortion, Pornography & Sexual Harrassment, Routledge, 1995.
 p.92:注13

 「フェミニズムの理論と実践にとって、フェミニストという主体を立ち上げようとすると陥らざるを得ないこのディレンマを、コーネルはつぎのように述べている。
 [略][Cornell 1993:58.see also Cornell 1991:3]」*(p.96)
*Drucilla Cornell 1991 Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction, and the Law, Routledge
*Drucilla Cornell 1993 Transformations: Recollective Imagination & Sexual Difference, Routledge


◆馬場靖雄 1996 「正義の門前──法のオートポイエーシスと脱構築」,『長崎大学教養部紀要(人文科学篇)』第37巻2号
 http://thought.ne.jp/luhmann/baba/gj/gj00.html
◆佐藤 憲一 2001 「コーネル思想における法の位置づけ」
 ドゥルシラ・コーネルを読む会(京都女子大学、2001年)
 satoken's homepage!(佐藤憲一さん)
 http://hosha.law.kyoto-u.ac.jp/in/sato/
◆山根 純佳 2002/11/16 「リベラリズムの臨界――中絶の自己決定権をめぐって」
 第75回日本社会学会大会報告

 

◆Drucilla Cornell 1998 At the Heart of Freedom: Feminism, Sex, and Equality, Princeton UP=2001 仲正昌樹他訳,『自由のハートで』、情況出版、本体3200円、ISBN4-915252-52-3

第1章 フェミニズム、正義および性的自由
第2章 解放:プライヴァシー、性的自由、そして良心の自由
第3章 ジェンダー、および性差の同等な評価
第4章 養子とその所産:家族法、ジェンダー、性差を再検討する
第5章 何がどのように父を作るのか? 平等vs.徴収
第6章 やっかいな遺産:人権、帝国主義、女性の自由
第7章 フェミニズム、ユートピア主義、そして政治哲学における理念の役割

境界のユートピアニズム――At the Heart of Freedom 解説にかえて 岡野八代
訳者あとがき 仲正昌樹

 「イマジナリーな領域とは、心(heart)の問題について深く思い悩んでいる性化された生き物としての私たちが、自らが誰であるかを判定し、表象することが許される心的・道徳的空間なのである。」(p.8)

第1章 フェミニズム、正義および性的自由

 「ジェンダー不平等についてのフェミニズムの実体主義的な理論が自由を掘り崩すのではないかという反論をリベラルな分析哲学者が繰り返してき(p.46)たわけだが、これに対抗して私たちは聖域としてのイマジナリーな領域という理念を用いることができる。」([46-47])

 「フェミニズムの分析における多くの困難、およびフェミニズムが要請する女性の性差をめぐる様々な争点は、ひとたび私たちがイマジナリーな領域という先行する空間を承認するならば、容易に解決される。」([36])

 「ジェンダー不平等についてのフェミニズムの実体主義的な理論が自由を掘り崩すきではないかという反論をリベラルな分析哲学者が繰り返してき(p.46)たわけだが、これに対抗して私たちは聖域としてのイマジナリーな領域という理念を用いることができる。」([46-47])

第2章 解放:プライヴァシー、性的自由、そして良心の自由

 「本書全体を通して私が論じるのは、政治的にリベラルな社会において異性愛・一夫一妻の結婚の高潔さが宣伝されることは、人格性の聖域、つまりイマジナリーな領域を侵害しており、したがって違法である、ということである。」([82])…リバタリアン批判…「イマジナリーな領域は[…](p.82)プライヴァシーの価値を、”干渉されない権利”に縮減することはない」([82-83])

 「フェミニストはしばしば、自分の家族観を誰彼かまわず強要しようとしていると非難されてきた。しかし、どの人格にとってもそのイマジナリーな領域が等しく保護されることを要求するフェミニズムは、その反対を行う。」([89])

第4章 養子とその所産:家族法、ジェンダー、性差を再検討する

 「結論として言っておくと、イマジナリーな領域の平等保護の一部として、養子と実母は相互にアクセスすることができるべきである。全ての養子と実親とが登録可能な記録画あるべきである。」([197])

 「子どもを手放すことを強いられた実母は、明らかに自らの性に関わる存在を表現する権利を保護されなかったのである。[…]彼女の権利は生物学的に母であるということではなく、人格性に基づくべきである。」([197])

 「異性愛者として生きていることによってより善い親になれると考えるべきなんらかの理由があるのだろうか? このことが事実であるという証拠は、ホモフォービア(同性愛者嫌い)を根拠とするものを除けば一切ない。」([215])

 「子どもへの長期的コミットメントは明らかに必要である。幼い子どもたちの安定した永続的関係へのニーズを考慮するならば、私たちは社会として、どのように次世代の再生産を規定すべきだろうか。」([216])

 「子どもたちが必要とする安定性を実現するために、監護責任の引き受けは、現行のもろもろの責任、すなわち経済的支援、移動の制限などを伴うことになるだろう。」([218])

 「売買によって子どもとの関係を得るのではない親が子どもを手元におくべきである。子どもたちを売買する契約は履行不能である。しかし同時に、代理母制度は人々が家族を作る一つの方法として許容されるべきである。」([221=229])
 "Thus, the parents who does not come into its relationship to the child by buying it gets to keep the child. Contracts to sell children cannot be enforced. But at the same time, surrogacy should be allowed as one way in which people make a family."([221])

第6章 やっかいな遺産:人権、帝国主義、女性の自由

 「女性、ゲイ、レズビアンは、彼らの宗教的伝統や文化的慣習を再想像し解釈できる道徳的な空間を与えられねばならない。このように、平等な者として包摂されることを要求する人権は、良心の自由と、各社会の全側面についての競合し合う諸解釈に対する寛容を保護するはずである。
 このような道徳的な空間の要求は、全ての社会が西欧的な政教分離を受け入れねばならない、という主張とは異なったものである。むしろ、特定の法的制度化は、道徳的な空間を提供する方法の一つに過ぎないと考えるべきである。たとえばその場合、イスラム教を信仰する女性は、政教分離に強く反対することもできるし、そのうえ、コーランの中には女性にヴェール着用を指示したり、大学教育の否定を指示する部分は一切ないことを強く主張することもできるのである。ところが恐ろしいことに、ここ数年、このような主張を行ったイスラム教女性が多数殺されている。同等の評価を求める人権と、その人権が要求する政治的、道徳的、精神的空間とが、女性たちが刑を受けるリスクを負うことなく解釈論争へ参入することを可能にするかもしれない。」([280])

 「宗教も静的なものではなく、世界の全ての偉大な宗教は、現在、それぞれの性の視点に関して挑戦を受けているのである。」([281])

 「父権制的な規範への挑戦は、たとえ主観的権利の提唱という形でなされても、人類学的に見て個人主義的な性質のものではないし、その倫理的願望においても個人主義的ではない。むしろ、共同体および緊密な人格的関係はほとんどの人間にとって最も重要なものであることをこの本の節目ごとに確認してきたつもりである。」([283])
 「これほど多くのフェミニストや女性運動が共同体に対立しているように見える理由は、共同体および/または国家が、父権制的秩序と同一視されているからである。」([284])

 「自分は自分の信仰ゆえに、たとえばヴェールを着用したり一夫多妻婚に入っていくなど、宗教的ヒエラルキーでの位置を占めるようになっていくと深く信じている女性たちは、どうなるのだろうか? イマジナリーな領域が彼女たちに割り当てる空間は、彼女たちを──ほとんどのフェミニストが、「それは彼女たちの平等と折り合わない!」と言いそうな仕方で──自らの信仰の従うままにさせるだろう。」([286])

 「たとえば、性器切除については、自らの性差の文化による承認や自分の信仰にとって不可欠な一部である、と心から信じている女性達がいるわけであるが[…]私は、この慣習を性差の同等評価と調和させる方法は、全く存在しないと思っている。[…]そう信じるのは、性器切除を経験した大多数が、自分に何がなされたかについて考えたり、反抗したりする道徳的空間を持たない幼い女の子である、という理由によるわけではない。過去に行われ、そして現在も行われていることは、「女性割礼 female circumcision」という言葉などでは決して正しく表現されない、非常に極端なものであるからだ。」([287])

 

◆Cornell, Drucilla 2000 Just Cause: Freedom, Identity, and Rights Rowman & Littlefield=20020720 仲正昌樹監訳,『正義の根源』,御茶の水書房,328p. 3200 ※

第1部 法と政治における表象と理想
 第1章 ぼさぼさ髪の女たち(ラス・グレニューダス):意識向上運動を振り返って
 第2章 拡散する差異:フェルスキー「差異のドクサ」についての批評
 第3章 反人種主義、多文化主義および同一化の倫理(サラ・マーフィーとの共同執筆論文より)
 第4章 自由の良心
 第5章 啓蒙主義を啓蒙する
第2部 何故権利なのか?
 第6章 労働者の権利と正当事由を求める法律の擁護
 第7章 ヘーゲルと解約任意の雇用契約(リチャード・ポズナー著)
 第8章 スペイン語の権利:自己同一化、自由、してイマジナリーな領域

 第2章 拡散する差異:フェルスキー「差異のドクサ」についての批評

 「私が論じてきたのは、第一に、一旦「性」を──あるいは私が「性に関わる存在 sexute being」と名づけたものを──政治哲学のカテゴリーとして付け加えてしまうと、私たちはもはや人格を「中性化された」ものとして正当に表象することはできない、ということである。」([33])

 「人格は[…]まさに「そこに」あるものとして表象されはしない。そうではなくて、人格は計画=投影(project)の一部として考慮されねばならないのである。この計画=投影は、同等な基盤の上に立つ性に関わる存在としての私たちそれぞれが手にしうるものでなければならない。私の議論は、個体化のための最低条件を平等に保護することなしには、私たちは人格となる計画=投影に現実に参加することはできない、ということである。」([33])

 「人格とは、決して一度も充たされることのありえない計画=投影であるがゆえに、一つの願望なのである。性に関わる存在としての人格は、ペルソナを通して作動している無限のプロセスの内に巻き込まれている。性化された存在として私たちは、この計画=投影に不可避的に直面している。こうした定義においては、人格は自己とも伝統的哲学的な主体とも同一ではないのである。」([34])

 「性に関わる存在として、またその他諸々の同一化において、私たちはいかにして自分たちを表現しうるのか、ということについての[…]第一の限界は明白であって、あらゆる形式のあからさまな身体的暴力の禁止である。[…]第二のものは、私が「格下げ禁止」と呼ぶものである。[…]格下げ(degradation)ということで、私が言おうとしているのは、格が貶められている(graded down)ということ、つまり彼女ないし彼が自らの性に関わる存在を表象しうる人格以下のものとして扱われている、ということである。」([39])

第3章 反人種主義、多文化主義および同一化の倫理(サラ・マーフィーとの共同執筆論文より)

 「私たちが言う多文化主義とは、確立され、文字どおりに解釈されたアイデンティティの認知としてのみではなく、すべての人々の平等な尊厳の承認にとって根本的なものとして理解されねばならないのである。」([60])

 「承認をめぐる昨今の言説は、誰から? という問題を回避しているように思われる。」([62])

 「マイノリティ文化は、支配者たちが見せかけの寛容の下で彼らの既成の安定化した差異とみなすものへの同意の記しを見せようとはしない。そしてまた、マイノリティ文化は”支配的文化の中で正統で識別可能な場を有するものとして受け入れられるべき”であるという意味での承認を必ずしも要求しているわけではない。マイノリティ文化のの要求は、解読不可能な状態に留まるということであるかもしれない。国家に対する権利要求としてのマイノリティの要求は、自由という標題や平等な尊厳の承認という形でもっともうまく解釈できる、と私たちは考えている。」([63])

■言及

◆立岩 真也 2004 『自由の平等』,岩波書店
 *<>内は当該の文献が言及されている頁

1995 The Imaginary Domain: Abortion, Pornography & Sexual Harassment, Routledge(=1998 後藤浩子訳,「寸断された自己とさまよえる子宮」(第2章),『現代思想』26-8:82-105)
1998 At the Heart of Freedom: Feminism, Sex, and Equality, Princeton University Press=2001 仲正昌樹他訳,『自由のハートで』,情況出版 <344,345,346>
2000 Just Cause: Freedom, Identity, and Rights, Rowman & Littlefield=2002 仲正昌樹監訳,『正義の根源』,御茶の水書房 <321>
2002 "Feminist Imagings: Figure, Mourning Rights, Commonality",2002年11月28日・立命館大学での講演=2003 岡野八代訳,「フェミニストの構想力――形姿・追悼の権利・共通性」,『現代思想』31-1:130-140 <334>

 「第三に、もう一度自由が登場する。そこでは、行うことと在ることの両方から離れ、どこからも脱する自由という規定のされ方がなされる。その時点で、それはもう単純なリベラリズムではないのかもしれない。私が行うことは生産活動に限られず、もっと広いものを包接するものとして語られる。あるいは自己が生産に方向付けられることを批判する。それでも、信じることにしても、よいとするものにしても、それが自分の選択としてある限りにおいて認められるとするその論は、能産者でありすなわち所有者であるような私を私として残存させることになる。あるいは自己を表象する自由と言うとき、それがどこかを目指したものではないとしても、やはりそれは作り出そうとする。自己の実在を、またその獲得の可能性を素朴に信じないこと、支配し制御する方に行ってしまいがちな所有という言葉を使わないこと等、いくつか「進歩」はそこに見られる。そして与えられたものを脱ぎ捨てようとする。やがて、何にせよ作ってしまったらやはりそれは作られたものだとして、自らが何かであることから逃れることもまた言われることになるのだが、それもやはり破壊的であるとともに生産的なことなのであり、それによって私は駆動されることにもなる。」([20040114:273])
 「そこに見られる」に以下の註を付した。
 「「人格とは、決して一度も充たされることのありえない計画=投影であるがゆえに、一つの願望なのである。」(Cornell[1998=2001:34])けっしてその願望を否定しないが、そうでなければならないものなのか。このことばかりを、この章で、他に[20001127]等々で、私は述べてきた。」([20040114:346])

◆立岩 真也 2004/11/03 [ml-prosemip 507] コーネル

◆立岩 真也 2008 『良い死』,筑摩書房

  「こうしたことを、たとえば「ポストモダン」の側にいると自らを規定する人たちについても、幾度も感じてきた。そんなこともあって『自由の平等』の第6章は書かれている。
 「第三に、もう一度自由が登場する。そこでは、行うことと在ることの両方から離れ、どこからも脱する自由という規定のされ方がなされる。その時点で、それはもう単純なリベラリズムではないのかもしれない。私が行うことは生産活動に限られず、もっと広いものを包接するものとして語られる。あるいは自己が生産に方向付けられることを批判する。それでも、信じることにしても、よいとするものにしても、それが自分の選択としてある限りにおいて認められるとするその論は、能産者でありすなわち所有者であるような私を私として残存させることになる。あるいは自己を表象する自由と言うとき、それがどこかを目指したものではないとしても、やはりそれは作り出そうとする。自己の実在を、またその獲得の可能性を素朴に信じないこと、支配し制御する方に行ってしまいがちな所有という言葉を使わないこと等、いくつか「進歩」はそこに見られる。そして与えられたものを脱ぎ捨てようとする。やがて、何にせよ作ってしまったらやはりそれは作られたものだとして、自らが何かであることから逃れることもまた言われることになるのだが、それもやはり破壊的であるとともに生産的なことなのであり、それによって私は駆動されることにもなる。」([20040114:273])
  「そこに見られる」に以下の註を付した。
  「「人格とは、決して一度も充たされることのありえない計画=投影であるがゆえに、一つの願望なのである。」(Cornell[1998=2001:34])けっしてその願望を否定しないが、そうでなければならないものなのか。このことばかりを、この章で、他に[20001127]等々で、私は述べてきた。」([20040114:346])
  ドゥルシラ・コーネルもまた同じ大学に講演にやってきた人であり、その時に同じことを質問した(質問してもらった)のではあるが、よくわかったというふうではなかったような記憶がある。「文化の違い」ですませたくはないのではあるが、いくらかの違いはあるのかもしれない。
  語りたくないのであれば、そして/あるいは語ってよいことないのであれば、語らずにすませるためにも、私たちは、たとえ歓迎できない出来事が起こってしまった時に何を語ってしまうのか、それを分類し、並べ、それぞれの得失を計算したりする必要がある。山口真紀[2008]がその仕事を始めている。


UP:? REV:......20021118,19,26,20030202(誤字修正), 0429,1117,20 20041208 20080604
WHO  ◇フェミニズム (feminism)  ◇岡野八代

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