22日9時から「法的能力(障害者権利条約第一二条)と成年後見制度」というテーマ。9月22・23日、立命館大学いばらきキャンパスで障害学国際セミナー2016。
http://www.arsvi.com/a/20160922.htm
手話通訳、文字通訳(共に日本語)あり。かなり広い会場は約8割の入りといったところ。
私が23日報告するのは「成年後見制度に代わるもの」。
http://www.arsvi.com/ts/20160923.htm
以下に引用するのはその一部。「具体的に」どうしするのかということでいくらか考えようとしている。出てくる斎藤[2011]は前々回紹介した動画。
フェイスブックに載せるのと同じこの文章は
http://www.arsvi.com/ts/20162210.htm
にもある。
「■5 医療〜生命に関わる場面
◆基本的には同じに考える。例えば医療機関は、まずすべきことをする。たしかに同意書は昨今の習わしになっている。ただ例えば救急医療の場等においては、同意書は失敗した場合に備えてとられる。実際にその成功・不成功から直接益・不利益を得るわけではない後見人(他)が同意することがどこまで本人にとって有効かという問題がある。例えば被後見人の延命から経済的益を得る弁護士の後見人は治療〜延命を支持し、財産の目減りを心配する家族の後見人は治療の停止を支持することがあるという(斎藤[2011])。本人同意をとれないときは後見人等の同意がなければ医療を施せない(施さない)というのではなく、すべき医療を行うようにすればよい。
※ 現在は意思表示できないが、その前には可能という場合に、今まで示されている困難な場合の対処法は事前指示(CRPDに至る議論ではこれに対する肯定的な見解も示された)。
それが有効なことはあるが、事前指示が存在しない場合は多くあるし、あったとしてその有効性には限界がある。本人が指名した後見人であっても、後見制度に存在する問題は残る。あらゆる決定は「事前」決定であると言えるからその決定全般を否定する必要はない。ただ、医療に関わる具体的な場面では「事前指示」は危険である(今回のポスター報告の一つ長谷川[2016]がこの点に関係する)。まだ障害者でない時、「こんな状態になったら死を望む」と思う人はいる。その時その人は十分に「理性的」である。このような決定はCRPD的な枠組みではどのように捉えられるのか? 後述する「自傷」(に対する介入)をどう考えるかにも関わる。」
◇斎藤正彦 2011/08/02 「成年後見制度は高齢者の人権を守れるか」
https://www.youtube.com/watch?v=-xriWbZU4mE
◇―――― 2011/08/02 「認知症の人の意思決定をサポートする」
https://www.youtube.com/watch?v=X5NzFoz4IXk」