22日9時から「法的能力(障害者権利条約第一二条)と成年後見制度」というテーマ。9月22・23日、立命館大学いばらきキャンパスで障害学国際セミナー2016。
http://www.arsvi.com/a/20160922.htm
手話通訳、文字通訳(共に日本語)あり。会場の席の数はまだあるよう。
私が23日報告するのは「成年後見制度に代わるもの」。
http://www.arsvi.com/ts/20160923.htm
以下に引用するのはその一部。「具体的に」どうしするのかということでいくらか考えようとしている。そのように考えていくとやはりこの問題は法律(家)だけの問題ではない。そして前回言及した花田春兆が問題にしていたのも――もうセミナー始まってしまうし、本もってきてないので引用は無理だが――やはり家族のことだった。考えられることをひとつひとつやっていく必要があると思う。
フェイスブックに載せるのと同じこの文章は
http://www.arsvi.com/ts/20162210.htm
にもある。
「■3 代わりに
一つの答があるわけではないということ。
代理人を決めて委ねるという方法の方がシンプルではある。しかしこの場合にはシンプルであることはよいことではないことをわかっている必要がある。
そして、領域・場面を分ける必要がある。
■4 経済
◆契約〜詐欺について
詐欺を禁ずる、犯罪者を罰するという方法を基本的にとる。
(コストの大きい小さいは、どのような方法を採用するかについての第一の基準にはなりえないが、このことをふまえた上で、この方歩が、後見人を立てて事前に防止しようとするより、一般的な規制、事後的な対応の方がコストがかからない可能性もある。)
◆とくに問題になるのは家族
既に示されたのは、家族が代理する場合の危険性があるということだったが、家族
もまた迷惑を被る可能性があり、そのために後見者をつけて制約するということだった。ならば、家族に迷惑がかからないような仕組みにするというのが一案である。
→例:家族が借金を引き受けなくてもよいようにする 等
とすれば本人の分については、外から見れば浪費であっても、使ってかまわないことにできるかもしれない。
◆社会保障・社会福祉における申請主義の問題
申請しないと受給できないから申請する人が必要になる。要件を満たす人が自動的に受給できるようにすれば申請する人もいらなくなる。
◆それでも財産管理の問題がまったくなくなるというわけではないだろう(とくに認知症の高齢者等)。しかし減らしていくことはできる。基本的に後見人が決める余地を少なくする。例えば遺産。仮に遺言はそれとして尊重するとしても、それ以外の部分については法定の方法に従うようにすれば、それで基本的にはすむはずだ。どのような後見人であったとしても、その人が適切な配分の方法を案出できるはずだという根拠は思い当たらない。」