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香川知晶『死ぬ権利』・2
(
医療と社会ブックガイド
・88)
立岩 真也
2008/11/25 『看護教育』49-(2008-11):
http://www.igaku-shoin.co.jp
http://www.igaku-shoin.co.jp/mag/kyouiku/
前回に続いての紹介になる。クインランの人工呼吸器の取り外しを認めるようにという原告側の訴えは、州の高等裁判所では認められなかったが、最高裁判所では認められたのだった(1976年)。
この本は、その経過をていねいに辿っていくのだが、そこでまず一つわかるのは、高裁判決に対するバイオエシックス学者たちの発言・批判があったこと、また、州最高裁での審理にあたって、原告側はそうした学者たちに意見を求め、それを受けての主張もなされていること、そしてそうしていくらか洗練された原告の訴えを認めた判決もまたその線に沿ったものであり、そしてその判決は、メディアにも医療者側にもバイオエシックス学者にも、おおむね――というのは、全米医師会は倫理委員会のことでいくらか批判したし(p.210-211)、倫理学者でもアナスからはいくらか批判がなされたのだった(pp.221-224)――好評であったということだ。
つまり、ここで生命倫理学は役割を果たしている。あるいは役割を果たせるものとして登場し、認知されている。そして裁判に当初あったいくつかの混乱は除かれることになる。例えば、これは「死の定義」という問題ではないといったように――論理的にはあくまでその線で主張するという道はありうるが、それと別の誤解があった――論点が整理された。きちんとした学問ができる人が、学問的に貢献することになる。
◇◇◇
にもかかわらず、というべきなのか、もう一つ、この判決は不思議な、普通に考えて無理のある判決であると言わざるをえないし、このことを著者もまた指摘する。
最高裁判決はクインランの「プライバシー権」によって取り外しが正当化されるとした。だが、プライバシーとは、本人が本人のものとして護りたいもののことを言うのだう。しかしその本人は「植物状態」なのだ。そして、当初持ち出された、その状態になる以前にクインランが語ったという言葉を、近頃の言葉では「事前指示」として扱うことは最高裁において否定されてもいる。となると、いったいどういうことなのか。
「プライバシーの権利を論じるにあたって、州最高裁はひとつの仮定から話を始める。つまり、「こうした不幸な状況の下で、もしカレンが(実際に予想されている病状にすぐに戻ってしまうという条件で)奇跡的に意識をほんのわずかの間回復し、自分の不可逆的な状態に気づいたとすれば、自然な死が訪れると分かっても、生命維持装置の停止を有効に決断できるという点に疑問の余地はない」というのである。」(p.204)
「推論は、奇跡的にカレンが意識を取り戻した際にいうであろうことを根拠にしている。しかし、カレンの意思について原告側が根拠としようとした会話はすでに「十分な証拠としての重みを欠いている」として退けられていた。では、推測はどのように正当化できるのか。判決は、その理由を語らない。ただ次のようにいうだけである。
「[そうした会話についての証言には十分な証拠能力がない]にもかかわらず、当法廷はカレンのプライバシーの権利はこの現在の特異な状況下においてはカレンの代わりとなる後見人によって擁護されるだろうと結論した。
もしカレンの推定される決断が認知を欠いた、植物的な存在を自然の力によって終わらせるのを認めるもので、当法廷が信じるように、カレンのプライバシー権に付随する大切な権利だとすれば、カレンの状態が意識的な選択を妨げているということのみをもって、その決断を斥けてはならない。」」(pp.205-206)
「ここにあるのは、社会の「圧倒的多数」がするはずの選択は認めるべきだという判断以上のものではないだろう。プライバシーの権利は個人の「意識的な選択」の権利である。そこには、治療を拒否する権利が含まれる。カレンもまたその権利をもつ。州最高裁判所は、その権利の行使を、第一審のように、現在「意識的な選択」を行う状態にないことをもって認めないのは、プライバシーの権利の破壊であるとする。しかし、その破壊を避ける手立てをプライバシー権から矛盾なく導き出すことは難しい。個人の権利を他人が代行するという話にならざるをえないからである。おそらく、そんなことは州最高裁も十分にわかっていたはずである。にもかかわらず、何とか「この悲劇的な事件」を終わらせようと、裁判所はすでに決意を固めていた。その結果、つけられた理屈はきわめて苦しいものだった。」(pp.206-207、以上の引用内の引用は州最高裁判決文)
本人の言い分が聞けないのにプライバシー権を持ち出すのだから、たしかに苦しい。
ただ、同時に、弁護士や裁判官が言いたいことはたいへん明瞭で、わかりやすくもある。そして、本人の意思の推定がなされてよい場合があるとは思える。そう思える場合は、その推定がもっともと考えられる場合だろう。すると、その「言いたいこと」(推定される本人の意思)が人々において当然のことと思われているなら、この無理のある話も通ることになる。何が信じられているのか。
◇◇◇
以下の引用中の引用もやはり最高裁判決。
「「カレンの姿勢は胎児様でグロテスク」である。現在、病状は安定しているものの、カレンが「一年以上生きられるとあえて考える医師は一人もいないし、おそらくもっと早く亡くなるだろう」。それに、レスピレーターをとれば、すぐに亡くなるはずである。」(pp.200-201)
知られている(はずである)ように、州最高裁判決から約2月後に人工呼吸器が完全に外されるのだが、クインランは亡くなることはなかった。ありえないとされた自発呼吸で生命を維持し、その後9年を生きることになるのだが、このことは後にまわそう。
その前、州高裁に原告側の弁護士が出した準備書面には「この世の生命の尊厳と美しさと前途と意味が消え去った後も通常以上の医学的手段の無益な使用を差し止めるようにという家族の願い」(p.104)といった語もある。他に、「社会資源に対するほとんど許容しがたい重荷」になる可能性があるとか、「州には人格的自律と身体的統制を保護する義務がある。しかし、カレンの場合、人格的自律と身体的統制が欠けている」といった主張もなされる(p.103)。
つまり、言われること、考えつくことはだいたい網羅されているのだが、ここでは一つ。クインランの状態が、誰でも、そして当然に本人も、そんな状態はいやだ、生きて(生かされて)いるに値しないと思うはずだ、言うはずだという話になっている。だから死んでよいし、死なせてよい。わかりやすい、ように思える。
それで終わる人もいるが、不思議なところはやはり残る。
「無価値な生存」が要点なのか、「本人の(推定される)意思」がポイントなのか。まず後者と考えるとしよう。
すると(この事件ではまに合わなかったが)自らの意思をはっきり残せば(なおさら)文句はないということになる。実際そのように事態は進んでいく(第11章2節「事前の意思表示」)
しかしそう考えてよいのか。いわゆる植物状態の場合、あるいは(ずいぶん違う場合だが)認知症になった場合に、事前の自身の決定が有効なのかという問題は、ある。倫理学というものはそんなことを考えるためにあるように私は思うのだが、どうもそのようにことは運ばなかったようだ。そこで、このことについて私が考えたことを、今度筑摩書房から出た本の第1章「私の死」にすこし記した。
「意識のなくなった私のことを私が決めるとはどんなことだろう。あるいは現在ときっと大きく違う状態になった私のことを私が決めるとはどんなことだろう。それは自分のことを決めることであるのか。自分のことなのだからと自明のことのように語る人、というかそこに問いがあるとは思わず語る人も多々いるのではあるが、すこし考えてみるとこれは自明ではない。」(
『良い死』
p.110)
そして、どのように自明でないかを書いてみた。
もう一つ、とくに「当人が思うから」というところに力点を置かず、その状態の価値を判断し、それに基づいて決める場合がある。そして、さきに引用した文章等に現れる価値観はまったく明瞭である。この生は無価値、というより負の価値を有していという価値観である。たいへんわかりやすい。しかし、このまったくの疑いのなさが、やはり不思議なことにも思える。これもまた議論すべきことではなかったのか。例えば私は、ゼロである場合があることを認めるが、負の価値を有するとは言えないと思う。ここにも飛躍がある。しかしそれも問題にはされないようだ。これも不思議だ。(続く)
このHP経由で購入すると寄付されます
■表紙写真を載せた本
◆香川 知晶 20061010
『死ぬ権利――カレン・クインラン事件と生命倫理の転回』
,勁草書房,440p. ASIN: 432615389X 3465
[amazon]
/
[kinokuniya]
※, be.d01.et.
■言及した文献
◆立岩 真也 2008/09/05
『良い死』
,筑摩書房,374p. ISBN-10: 4480867198 ISBN-13: 978-4480867193 2940
[amazon]
/
[kinokuniya]
※ d01. et.,
■
◆立岩 真也 2008/10/25
「香川知晶『死ぬ権利』・1」
(医療と社会ブックガイド・87),『看護教育』48-(2008-10):-(医学書院),
◆立岩 真也 2008/12/25
「香川知晶『死ぬ権利』・3」
(医療と社会ブックガイド・89),『看護教育』48-(2008-12):-(医学書院),
UP:20080920 REV:(誤字訂正)
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