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犠牲について・1

良い死・13

立岩 真也 2006 『Webちくま』
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全体の目次
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 *以下は草稿
 *『Webちくま』に掲載されしだい、ここでの本文の掲載を停止します。

三番目のもの

  『病いの哲学』(小泉義之、ちくま新書)という本をとりあげている。わからないところは多々ある。それは困る。しかし、巷に今ある話の多くは、とても乱暴に言えば、もうわかっていてわかりすぎているか、あるいはまちがった話をしているから、それよりよい。ここに書かれていること、あるいは書かれかけていることを詰めていったらなにかありそうな、あるいはあるかもしれない気がする。今あるもののほかになにかあるとすれば、このような方向かもしれないことは、それなりの時間、ここに論じられていることを考えてくれば、感じる。そこで、かなり長くこの本を巡って書いている。
  そして「死に淫する哲学」に対する批判はまずはもっともとして(第11回)、代わりに病いについて何を言おうとしているのか、四つはあると述べた(第12回)。徒党を組むこと、病いと病いがある身体を知ること、人の役に立つこと、そしてなおること。
  はじめの二つについては、わからないと思うことも含め、第13回で述べた。後ろの二つは、前の二つに比してもさらに不思議だ。というのも、容易に思いつき、当たり前だからだ。そしてそんなことを言っても仕方がないから、代わりに何かを言う、というのがこの間起こってきたことだからだ。例えば四番目について、なおらないのだから、その上で何かを考えよう、というようにである。病いについての「人間学」などといったものはおおむねそんなところから話をしてきた。そして三番目のものについては、人体実験そのほか様々で病者は様々に利用され、よい目にあってこなかったのだから、あくまで本人のこととして捉えるべきだとされてきたのだ。こうしてこの本に書かれていることは、少なくとも関連する「学」のお定まりからは外れていて、一回り回って、ひどく素朴なところに戻ってきているという印象をまずは与える。かえって不思議だ。なぜわざわざ、と思うことになる。
  今回は、三番目のもの、「利他」「犠牲」について。それはこの連載の当初からの予定でもあった。『思想』に掲載された「他者を思う自然で私の一存の死」というそのままの題の文章で、安楽死・尊厳死が「私が決める」「自然な」「人のための」死として観念され行われることを述べた。(「私が決める」というのと別に「死んでゆく私(死んでゆくあなた)にとってよい」という契機を入れれば、四つになる。)これらは排他的ではなく、むしろ普通は複数が関わっている。「私が」が基本的な正当化の要件とされ必要条件とされる場合には、その要素は必ずあることになる。例えば、他人のために、と私が思って、決断する。
  『思想』に載ったその文章で考えてみたのは「私が決める」ことについてだった。またこの連載の第4回から第6回で考えてみたのは「自然な死」の方だった。だから「利他」「犠牲」といった契機はもう一つ残った契機ということになる。

共有財−生命の犠牲

  ただ、『病いの哲学』では、後述するように正当な理由から――むしろこのことを最初に言うべきなのだが、この場面に自己犠牲を存在させる必然性はないという理由から――、この主題は、安楽死・尊厳死との関わりではなく、臓器移植に関わって論じられることになる。(もう一つは、現在の病人が未来の病人のためになることなのだが、さしあたりこの契機は略す。「回復」について述べることがあったら、その時にふれよう。)
  そしてここで問題にされるのは、問題にすべきだとされるのは、死者(とされる者)から生者への臓器の移動ではない。生きている者から生きている者への移動である。
  「眼球を失った人間や眼球が機能しない人間に一個の眼球を贈与するために、二個の眼球を持つ人間の中から候補者を籤で選ぶことは、無条件に正しいと私は考える。二個ある臓器、血液、脊髄などに関しても、同様の計画は無条件に正しいと考える。」(p.135)
  ここでは、すでにその人のものと決まっていて、その上で自発的な贈与を許容する、あるいはいったん認めた上で、それを破棄させ、譲渡の義務を貸すという論理にはなっていない。最初から、それは自分のものではなく――経済学の通常の用語法とは違う語の使い方ではあるのだが――「公共財」であるとされる。これは奇抜な案だと思われるかもしれない。だが、この立場はありうる。次に、この提案は、じつは比較的に穏健であるとも言える。言われているのは、二つあるものの一つを渡せということだ。それはあり、かもしれない。
  そしてさらに限定が付される。
  「私は、人間の肉体を共有財と考え人間の必要性に応じて肉体を再配分するという「一般原則」から、犠牲の構造を引き算するべきだと考えている。」(p.135)
  「私も[…]献身の構造には肯定すべきものがあると考えている。ただし、それが可能であるとして、また、それが可能であるのを願いながら、献身の構造から生命の犠牲を引き算すべきだと考えているのである。」(p.141)
  「犠牲の構造」とは何であるのか、明示的ではないが、おおむね救う側(ここでは臓器を移動する側、移動させられる側)の人間が死ぬことだと考えればよい。二つめの引用ではもっとはっきりと「生命の犠牲」となっている。つまり移動(というより摘出)が死をもたらすような場合には、それはよした方がよいという主張である。こうして、多くは(二つあって一つでやっていけるならその一つは)供出せねばならないのだが、生きるのに不可欠な臓器をあらかじめもっている人は、その供出の義務はなく、救われることになっている。引き算するとはそういうことだ。
  ただ第一に、生命の犠牲を引き算することの根拠は言われていない。死なせることはいけないことだからだろうか。しかし、これは本に書かれていることだが、臓器を受け取れない側が死ぬことも死ぬことである。臓器がうまくいっていない人も、そのままにされたら死ぬ(ことになっている)。だから生命の尊重はよしとして、それでは犠牲の構造の拒否は言えていないということになる。
  しかし、生き死ににかかわる臓器の所属について、もとの帰属主が優先されているのは確かだ。だから、そこには「公共材」という規定とも、生命の尊重という原理とも別の論理が入っているはずである。それが何であるのかがこの本の中では示されていないということである。この本で(も)引かれているのは、ジョン・ハリスという人の論文に出てくる「サバイバル・ロッタリー(以下、生存籤)」という話である。一人のうまく機能している臓器二つを取り出して、二人のうまくいってない人に持っていけば二人生きられてよいではないか、そして公平を期すためにその一人は籤で決めよう。そんな話である。これがいけないと言えるか。そう簡単ではなく、ハリスもその幾つかの反論を退けている。本で紹介されているように、結局ハリスも籤を否定するのだが、その理由はたいした理由ではないので、あまり考えなくてよい。二人と一人の比較という功利主義が気になるだろうか。ならば、一人と一人で考えてもよい。
  こんな難題がここには現れている。しかしそのことを言う人は少ない。小泉によればその少ない人たちの中に、レヴィナスがいるという。その人がこの本ではおもにとりあげられている。その人は、ハリスのような種類の学者とはずいぶんと異なったところからものを考え書いた人なのだろう。なにかわがこととしてこの事態を感受してしまっているようなのだ。『存在の彼方へ』(1974年)が取り上げられる。たとえば
  「責任の存在内への参入に関しては、私たちはまったく選択権を有していない。このように選択の余地を与えないこと、それを暴力とみなすことができるのは、不当な、あるいはまた性急で不躾な反省のみである。なぜなら、ここに言う選択の余地なしは自由、非自由の対連関に先だっているからだ。」(訳書pp.270-271、『病いの哲学』ではpp.127-128)
  このように問題を真に受けることを、『病いの哲学』の著者は真に受けてよいこと、真に受けるべきことと見ているだろう。そしてここからそのまま進めば、責任を負った者はそれを果たさねばならない、となる。もちろん、具体的にその義務がどのような義務としてあるのか、それは法的な義務なのか等の問題はある。それにしても、レヴィナスが言っている(らしい)のは、そうした義務を人は負うことになったのだということだ。その人は、そのことを身に迫って感じている感じがする。
  そう思えるかと私が問われるなら、そんなことはない。新たな事態の出現に震撼とさせられたりはしない。私に限らず、少なからぬ人は、たしかに「他者」の「顔」がそこにあったら、顔が向けられたりしたら、他の物がそこにあるのに比べて、何か違って感じるものはあるだろうと思いはするものの、しかし、人に呼びかけられたりすると応答せざるをえない、とは必ずしも思わなかったりするのではないか。そんなことを思うと、この人は不思議な人であるようにも思える。
  ただ、そんな問いはおかしな問いだとは思えない。心情として深刻に受け止めたりはできないとしても、とるにたらない問題だとして除去してしまうのはよくないと思える。そんなところからどう考えるか、と私の場合にはなる。『病いの哲学』の著者はもっと共感しているように思える。しかし、その論を追い、そしてさきにすこし紹介したハリスの生存籤の話をはさんで、そして結局、命のやりとりは否定する。生存籤はやめておこうと言うのだ。しかしその理由は示されていない。
  第二に、生命そのもの以外はどんなことになっているのか。生命(ゆえに生命に関わる臓器)以外はすべて公共財だと言うのだが、しかし言われていることは極度に極端、というわけでもない。移動が求められるのは、目の二つのうちの一つであるし、腎臓の二つのうちの一つである。それにしてもなかなかのことではあると思われる。この主張を受け入れるか、どうするか。そのままに受け入れないとしたら、どのようにそのことを言うか。
  同時に、以上のような主張をする人も問われることがあるだろう。一度に二つではなく、二つのうちの一つ分けることはその議論の内部で正当化されるだろうからそれはよしとしよう。では、一つしかない、しかし生命には直接に関わらないような器官についてはどうか。例えば、技術的な問題はここではさておくとして、口、生殖器。それらはどのように扱われるのか。それは明らかではない。生命(に直接関わるもの)でないものは分けるべきであるとなれば、この分割しようのないものをどう分けるのか。分けようがないから分けることはできないとして、その論理からは移動が積極的に否定されることはないはずである。その人のもとに留め置かれることが積極的に肯定されることはないはずである。それでよかったのだろうか。
  こうした問いがある。このような問いがあることをこの本は知らせている。

私見

  私も以前、似たような問題を考えたことがあり、『私的所有論』に書いた。第2章の後半、やはり生存籤の問題が出てきて、第4章でその続きを考えた。ただ、自分で書いて、それほど納得ができているわけではない。また、その続きが書けたのでもない。その章に書いたことのだいたいはそれでよいと思っているのだが、この生き死にの問題についてはよくわからないところが残っている。
  まず、そこでの論は、もし人が生存籤に同意しないとしたらそれは何を人が思っているということだろう、それを考えてみようという筋になっている。より正確には、この社会の多くの人は実際に同意しないだろう、とするとそこに何があるか、それはどうしてか、それを考えることによって、この社会に(も)あるものは何かを考えようとしている。そして、他のことも考え合わせると、それは、社会のかなり基本的なところにある価値の存在とその内容とを示唆しているはずだと述べる、そんな流れになっている。直接に、生存籤に同意すべきかそうでないかを論ずるという論の運びにはなっていない。ただ、同意しないとしたら理由はこのあたりにあるはずだという論は、内容的には、なぜそれはよそうということになるのかを考えるということではある。
  繰り返すが、「生命の尊重」からは籤の拒否は出てこない。生命が尊重されるべきだと言うなら、それは、生存に有利な臓器をもつAとそうでないBと、両者に等しく言えるはずのことである。Aの死を目的としているのではないが、結果としてそれがもたらされる出来事によって、Bのより長い生が可能になる。他方、Bに渡さないことによって、Aは長く生きることができる。
  では違いはどこにあるか。そこにはたまたま長く生存できそうな身体をもっている人Aと、そうでない身体を有する人Bがいるという違いしかない。Aにはその身体がくっついている、というより、生存がくっついている。ここには何の理由もない。何か正当な理由でそんなことがあったわけではない。ただたんにそうなっているとしか言いようがない。しかしこの違いはある。それに対応して、一方には、Bの生存のためにAの臓器を移動させるという能動的、人間的な行為があり、他方には、Aのもとに既に既にあるという受動的、非人間的な契機がある。もちろん移動させないということ自体は人間の行いではあるのだが、その行いをする/しないを決めているのは、そこになぜだかあってしまうことに手をふれないというあり方である。
  とすると、たまたまたんに与えられた身体・生命について、ただそのように与えられていることに介入せず、それを利用しないことにしようと私たちがしているということではないか。つまり、その人が既にそこに住まっていることがある時、それを奪ってならない、そのようにその人が存在していること、そのことに手をふれないでおこうということである。
  このことを認めるとしよう。そこから、すこし間を略することになるが、次のように言えると考えている。第一に既にそこが住まわれており、第二に、その事態がその者の生存・生活にとって大切なものであるなら、移動・譲渡は要求してならない。そして、第二の条件をどのように判断するかの基準・手段として、その者の判断が用いられる。ただ、その者の意志を常にそのまま受け入れることはしない。とくにこの社会が生存に反する価値をその者に与えている時には、その決定に介入することがある。また、どんなに大切なものであっても、売り払わなければ生きていけないのなら、そうせざるをえないことがある。それでよいとは考えないから、手放したくないものを手放さなくても生きていける条件があることを前提とする。おおむねこのようなことになる。なお、第二の条件については、生を得たい人Bにとっても同様である。その人は生を維持したいのであり、それが失われることをまったく望んでいない。この時、第一の条件における差異だけが残ることになる。
  こんなことを述べた。しかしきちんと問いが解けたかどうかはわからない。第一に、生存籤を本当に拒絶すべきなのかどうかは未決である。そしてこの問いに対する答を決める手立てがあるのかどうかについても、私には確かなことがわからない。もちろん、生存・生活の尊重という根拠も、その根拠の根拠は何かと問うていけば、それ以上は遡れない、それ自体は基礎づけられないということになるだろう。ただ、この根拠は否定しなくてよいように思えるし、否定しようとする根拠を出されてもそれを受け入れないことができるように思える。それに比して、既に生きてしまっている(そして生きてしまうだろう)人の優先という根拠が、どれほどの理由と言えるかどうかということである。
  ただ、これは生存の尊重という原則より強い原則である必要はないし、実際そうではないだろう。生存籤の場合でも、両方の生存が衝突していたからこそ問題は厄介だった。つまりこの場合、第一にはこの原則が立てられているのであり、その上でどうにもならない場合に、この「先住権」のようなものによって順位をつけるしかない、そんな位置づけになってはいる。
  第二に、移動を認めないとして、その理由がいま述べたものに限られるのかである。理由が他にもあることはすぐに言えそうだ。様々な理由を考えることができるし、その一部は上掲のハリスの論文にも書かれている。例えば、そんなことになったら、与える側は、受け手の側をとても恨むことになるかもしれない。社会にある不安の量は、そんな籤のない場合に比べて大きくなるかもしれない。社会などと言わなくても、自分に番が回ってくるかもしれず、ただたんにそれはいやだということかもしれない。すくなくとも私自身のことを考えるなら、そんなところは多分にある。他方、移植で助かるかもしれないBも、そんな不安や恨みや敵意や攻撃を引き起こしたくはない、それではかえってつらいと思うかもしれない。私なら、恨みをかってでも臓器が欲しいと思うかもしれないが、もっと潔い人もいるはずなのだ。これらの動機が実際に絡んでいるだろう。
  だからここにわからないところは結局残る。ただ基本的に、既に生きている人がいる時、そこにそこから何かを得たいまったく正当な理由があっても、それはしないでおこう、そんな価値は、他の様々とともにここに作用しているのではないかと、そのぐらいのことは言えそうだということだ。
  次に、生命自体を奪うのでなければその他は「公共財」でということでよいかという問題があった。さきの小泉の答では、よいことになるはずだ。ただ、実際に例示されるものは意外に慎ましく、二つの目のうち一つはもらわれていってよいとされた。ただ二つあるなら一つは供出することになるのか、また二つある場合はよしとして、一つの場合はどうかと先に問うたのだった。この問いにも完全には答えられない。ただ述べたきた私の立場からは、生命以外のものはみな、みなのものということにはならない。このことははっきりと言える。
  以上のような面倒な場面はほぼ全面的に外してではあるが、いくらか関連することを『現代思想』に連載中の「家族・性・市場」の第12回(9月号掲載)の「労働の義務について・再度」で述べている。ここでの主題となんの関係もなさそうな題だが、つながってはいる。労働は通常身体そのものではないが、身体を動かしてなされることである。また、そうして作られるものの提供のことはどう考えるのか。身体、行為、製品。各々は分かれてもいるし、つながってもいる。だから考えておく必要がある。そして今回の主題はその最初の部分に関わっている。
  そこでも書いたことだが、その人固有のものとしてその人に大切にされるものの多くは、その人だけにとって特別な価値のあるものである。他人がそれを奪うこと自体には価値がない。あるいは、その取得はその人への侵害を目的とすることであって、それは排されるべきである。そして、手段として必要なものの多くは他からも調達することができる。しかしときにそのようでないもの、他の人にとってもあってほしいものがある。そのときには「先住権」が優先される。身体以外については社会規範が関係するからより面倒なのではあるが、それでも実際にそこに住まってしまっているという事実は残るから、それが当の者に、他に譲渡できないものとしてある限り、その人が優先されることがある。(それでうまくことが収まるかという疑念が当然にあるはずだが、自らのもとに置くことを主張する者に対して実際に譲渡しないといった条件を課すことによって、おおむねことは収まるはずだと述べた。)そして身体については、その帰属はほぼ事実の水準に規定されているから、その身体への先住者が優先されることになる。(『病いの哲学』では骨髄移植に必要な血液型の適合を期待されて子を生んだ事例が取り上げられている(p.116)。この場合と同じでないが、あらかじめその一部を必要とされ、新たに生まれる人は先住権を主張できないのではないかという疑念があろう。しかし人は身体を伴ってすくなくともしばらくの間生き続ける存在であり、予めそのように遇されねばならない存在だとすれば、新たに生まれる子に権利がないことにはならないはずだ。)それでも解決しがたい問題は残るだろう。例えば、あるものがAにとって大切なものではあるが、その譲渡はAの生命を脅かすほどではなく、同時にBの生存にとって不可欠であるといった場合である。少し考えても、よい解が出そうにない場合がありそうだ。ただ、以上から言えることは、私の論の場合には、生命の維持に直接に関わらない場合にも、身体の少なからぬ部分は「公共財」とはされないということになる。
  同じ問いに即すると、以上のようになる。説明も不足していて、なにやら妙な議論をしているように思うだろうが、これはこれとしてかなり大切なことではあると思う。ただ、最初にすこし書きかけたことだが、安楽死・尊厳死は、以上とほとんど関係がない。このことを確認することの方がむしろ大切である。そして関係がないのに関係があるかのように語られ、なされてしまう。このことの方が問題である。次回、このことを述べる。



小泉 義之 20060410 『病いの哲学』,ちくま新書,236p. ISBN: 4480063005 756 [kinokuniya][amazon] ※,


UP:20060830 REV:(誤字訂正)
安楽死・尊厳死  ◇安楽死・尊厳死 2006  立岩 真也
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