他のことについてはヘルパーを認めるが、通勤/通学にはヘルパーを認めないことを正当化しうる理由を参加者全員で考えてみたい。
というのも、
0)障害があることにかかわる社会的不利益は、社会がそれを補うべきであるという立場に立てば、理由があるはずはないからであり、私はこの立場が正しいと言うほかなく、ゆえに理由を思いつかないから。
cf.立岩「自由の平等」(『思想』2001年3・5・8・11月号)、『私的所有論』(1997年、勁草書房)
1)必要の度合いの違い、重要性の違い? → 通勤・通学が他のことより大切だと言う必要もない(と私は考える)が、しかし少なくとも、その重要性が他より低いとは、まったく言えない。
2)「家庭」奉仕員という、そもそもの成り立ち? → 歴史的経緯としてはそうだろう。しかしそのことは、そのままでよいことをまったく意味しないし、また、政府自らも公言してきた少なくともここ20年来の「障害者福祉の理念」に合致しない。
(にもかかわらず、「今日はヘルパーが来るから(仕事の方は遅刻して)家にいて待ってなければならない」といったことが起こってしまっているのではある。)
2)役所間の担当、管轄の問題? → むろん(正当化の)理由にはならない。
3)お金の問題? → ……
4)…?
5)…?
6)…?
cf. 障害者と労働に関わる基本的な論点については以下で考えた。
立岩 2001/12/25 「できない・と・はたらけない――障害者の労働と雇用の基本問題」
『季刊社会保障研究』37-3:208-217(国立社会保障・人口問題研究所)