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女性の自己決定権とはどのような権利か

立岩 真也 19960131
早川 聞多・森岡 正博 編 19960131 『現代生命論研究――共同研究「生命と現代文明」報告書』,国際日本文化研究センター,日文研叢書9,pp.89-95 25枚


Tateiwa, Shinya(立岩 真也) 1996a "What Is the Women's Right to Self-determination?"(「女性の自己決定権とはどのような権利か」), Hayakawa ; Morioka eds. [1996:89-95] <63>

*この文章は、加筆されて立岩『私的所有論』第5章の一部になりました。本の方を読んでいただければさいわいです。

『私的所有論  第2版』表紙

 「子が登場するとは,産む者の身体において,何かが他者になっていく過程ではないか。「人であることはいつ始まるか」という倫理学の抽象的な議論に対して,フェミニズムから一貫して疑義が唱えられてきたことを考えてみよう。議論の焦点は妊娠中絶の是非だったから,「私の」という言葉が多用されてきた。しかしそれは,所有を意味する言葉ではなく,やがて「私」でないものが登場することを感受する「私」のことだったのではないか。」★01

■0
 以下のようなあまり明確でない感覚がある。
 @:人工妊娠中絶に対する女性の自己決定が認められるべきだと思う。
 A:代理出産の契約。それを全面的によしと思えない。少なくとも,例えば〔ベビー〕Mの産みの親の「心変わり」が擁護されてよいと考える。
 B:「出生前診断/選択的中絶」に対して,それを禁止すべきであるとまでは断じられないにしても,抵抗がある。
 これらはひとまずは私自身の感覚だが,例えば女性の社会運動(の一部)でも言われてきたことである。それらが,どのようなものではなく,どのようなものなのか。一つ一つがどういう感覚に由来するのか,それだけでなく,どのように相互に折合っているのか,あるいはいないのか。
 例えば,自身の判断に基づいて自身の身体を利用・処分することには問題がないとして@:人工妊娠中絶を認める。しかしそうすると,A:例えば代理出産の契約に応ずることは,自分のものの使用なのだから正当化される。そして通常,契約は契約の後の「心変わり」に優先される。また@:人工妊娠中絶を認めれば,当然にB:選択的中絶を認めることも帰結しないだろうか。いくつも矛盾があるように思える。そこにあるのはどのような感覚なのか。@を中心に考える。

■T
 @についての議論の主題は,いつからその存在を人と認めるかということにあった。誕生から死という連続的な過程の中で,どこからどこまでを人の生と,すなわち奪ってはならない範囲とするか。ずっと議論が行われてきた。生命倫理学の最も大きな主題であったとさえ言える。
 様々な基準を出すことはできるが,そのあるものが他に優位する確かな根拠を示すことはできない。どのようにしても,ある存在がいつその存在があることを奪ってはならない存在となるのかを決定する絶対的な基準を設定することはできない。そのように言うのは,これが事実を巡る判断ではなく,価値判断であるという意味においてである。
 しかし,基準を決めなければならない。そこで基準を巡って様々な論議が続くことになる。だが,そうか。常に一様な基準を決めねばならないのか。もちろん,その存在の消去が認められない範囲,殺人とされる範囲を設定することは,社会が社会である限り,不可避なことであるとしても,ここで問題になるような領域についてはどうか。
 一義的な決定ができないから各自に任せよと言うのではない(各自とは誰のことか?)。価値判断であるから議論する意味がないと言うのではない。見解が対立する時,議論は不可避であり,何らかの社会的な決定は不可避である。
 私が違和を感ずるのは,「人間」を特徴づける属性の有無によって判断すること,因果,連続の中で徐々にそうした属性を備えていく過程と捉え,そしてその属性の設定が様々あって,どこまで来れば十分に私達と同じであるかといった平面で議論が行われるということに対してである★02。こうした議論の含意についてここで十分に検討することは残念ながらできない。こうした議論の形式と異なる主張の形式がある。それは判断される存在の属性についてではなく判断する側の位置を問題にする。そこから考えていくことにしたい。誰かの判断を私達が優先することがある。それがどういうことかを見ようと思う。
 一つには,生命の消去が禁止される時点を置くにしても,それ以前についての決定を誰に委ねるのかという問題がある以上,この「誰が」という問いを考える必要があるからである。そして私は,この二つの議論の形式を互いに無関係なものとして捉えるのではなく,両者がどのような「人間」についての理解に関わるのかを考えたい。ここから,「どのような価値があるのか」をはっきりさせたいのである。

■U
 「私にはとやかく言うことはできない」と言うことがある。問いを解く鍵は,一つに,こうした感覚だと思う。これは,正面からの議論を回避している,「倫理」の問題を回避しているということだろうか。そうではない。その者に委ねるしかないという判断自体が倫理的な判断なのだと思う。例えば,「自己決定」を認めるとはどういうことかを考えてみよう。これはその決定の内容が「正しい」かどうかとは別のことである。ここで「同一のものは同一に扱うべし」という普遍性は破られている。自己決定を認める全ての者は,ここで,その普遍性を認めていないのである。だから,常に私達が一様な基準を設定している,設定するべきであると考えていると想定するのは誤りである。

■V
 では,あるものがある人に委ねられるのはどうしてか。
 女性の自己決定権が自己の身体の所有権として立てられることがある。身体は私のものである,ゆえに身体については,身体に起こることについては,その者に決定権があるというのである。これはどういう論理なのか。
 A:「私のもの」,例えば身体は,私が処分可能である(自己決定権がある)という言い方がある。だがこれはなぜそれが「私のもの」か,根拠を示さない。B:「私が作り出したもの(制御しているもの…)は私のもの(私が処分可能なもの)である」という言い方はこうした問題を生じさせない。事実をまずあげ,このことに関連させて権利が付与される。例えば,その女性は,子供・胎児を生産している,ゆえにその存在に対する権利を有するという言い方もこの中に入る。生産物に対する処分権というJ. Locke流の図式である★03。しかし,Bにしてもこれ論理自体になぜ正当性があるのかと反問は可能である。このように問われると,この論理はもはや言うことがない。
 そして,ここで問題になっている身体は,その者によって作られた対象であるとも,制御可能な対象としてあるとも言えない。身体は既に与えられているものである。また,身体に対する操作自体は,その当人でなくても可能な場合がある。そして,胎児に対する因果によって権利を主張しようとすれば,例えば代理出産を依頼した男性もまた,確かに因果に関わっている。それ以前に,私は身体を所有し,私は胎児を所有していると私達は感じるだろうか。また,私によって制御できるものに対する私の処分権という論理は,例えば身体の商品化に問題を見出さず,むしろそれを正当化するのだが,それでよいのか。
 次に,その胎児が既に人であるなら,つまりその生命を奪ってはならない存在であるなら,既にそれは,その女性の身体の一部ではなく,その存在は尊重されるべきであるという反論が当然可能であり,実際行われてきた。
 それに対し,J. J. Thomson は,身体の私的所有を前提として,仮にその胎児が人であるとしても,自らの身体を犠牲にして,ある者の生命を維持しなければならないとは言えないという論拠によって人工妊娠中絶の正当化をはかる。つまり,胎児が人であるとしても,妊娠中絶が正当であると主張する。しかし,まずその身体に対する自己所有権を言えるのかという問題があった。さらに,仮にその身体がその人のものであるとしても,その身体を使って他者を助ける義務がないとは言えないかもしれない。その生命を犠牲にして他者を救えとは言えないにしても,生命を維持していける範囲内において,他者の生命を救う義務があると言うことができなくはない。★04
 つまり,しばしば当然の前提として語られる自己決定の正当性は,正当化されるべき自己決定がどういうものなのかは,実はそうはっきりとしていないということである。ここで,「自己決定権」の主張が,他者による支配,侵襲に対する抵抗としてなされてきたことに注意しなければならない。このような位置から発せられたから,「私のもの」と言う必要があった。しかし,それが言おうとしたことは別のことだったのではないか。★05

■W
 私達はなぜあることをその者に委ねるのか。その者が私ではない存在,私が制御しない存在としてあること,「他者」としてあることを認めようとするからだと考える。★06
 「Aがxを思う」「Aがxをする」「Aが生xを生きている」「xがAに宿っている」「Aがxに宿っている」。Aはこの状態から自らを解き放つことができない。あるいは解き放とうとしない。Aのあり方を譲渡しようとしない,引き受けざるを得ないものとして引き受けている。私はその経験に共感したり反感を抱いたりすることはできるとしても,その経験自体を経験することはできない。
 ここまでは私達が知っている素朴な事実である。この事実に価値を付与し,規則を設定する。つまり,Aにxについての優先を与える,xがAのもとに置かれることを認めるのである。なぜなら,私がその経験を制御し,破壊することは,Aが他者としてあること,私でない存在であることを破壊することだからである。
 これはAがxを制御できるか否かとは別のことである。擁護されているのは処分権としての自己決定権ではなく,他者がそれを制御してはならず,譲渡を求めてはならないという義務,それによって同時にAに生ずる権利であると考える。自己決定権は,その者が他者としてあること,他者としてあるその者のあり方を承認することの一部である。

■X
 だが,α:その者にその者のあり方を委ねる時に,他者の存在を害さない限りにおいてという条件が必然的に含まれる。出産に関わる女性の決定はこの条件に違反するのではないか,したがって自己決定権としては認められないのではないか。そしてβ:他の者でない「母親の」決定を尊重すべきだと言えるだろうか。既に述べたことのいくつかを繰り返しながら述べる。
 α:「人となる」一義的な時点を決定できないことを認めた(→T)。つまり,ここには,既に「人」である存在に対して私達がどのように対するべきかという問題があるのではない。その存在はまだ誰でもない存在xである。それが,やがて否応なく他者として存在を始める。その存在はその過程の中にある。この過程のどこかで,xはxでなくなり,例えばAとして存在を始める。しかしこの境界がどこにあるか,そこを決める決定的な手段はない。このような存在になる境界をどのように捉えるのかが問題なのだと述べた。ゆえに,αを持出して反論することはできない。
 β:私達は,あるものについてそれが誰の経験かという事実を認識しており,その私達が感じている差異に応じて,それを経験している者にそれに対する優先を与える,「自己決定」を認める。例えば,ある病の原因や病状について医者の方がよく知っていることはある。しかし,なお病に関する自己決定を認める。それは,その者が生と病とを経験している,あるいは身体を受容していることに求められると考える。私達は皆同じ位置にいるのではない。私達は,その違いを承認し,誰かに決定を委ねる。(→W)
 xが存在をし始めたという経験から,私ではないものが現れることの経験へと移行する,その経過を経験する者がある。つまり当の女性において,人が誕生してくる,私ではない存在が現れてくるということが,自らの内部における経験として存在する。この経験は,他の者の経験とは異なる。この経験における差異を認め,関係の具体性においてその存在に近いところにいて,人の現われを感受しうる女性に,その判断と決定を委ねようとする,あるいは任せるしかないと考える。
 だが,その女性の体内に起こる女性の経験をなぜ特権化するのか,まだ明らかでないと思われるだろう。
 確かにその外側にいる者も何かを感じている。例えばAがaというあり方をしている時,そのaがよいとか悪いとか,そうしたことを私達は判断することができる。それだけの意味では,aに対してAも私達も当距離にいる。また例えば代理出産を依頼した男性や女性も何らかの(強い)思いを抱いているには違いない。この限りでは同じだと言えるかもしれない。しかし,私達は差異を認めていると,それは「他者」が存在するという経験における差異であると,私は考える。
 例えば,代理出産の依頼者が,契約の履行を求める時,そこで求められているのは私の欲求の実現である。女性の決定を押し留める時,そこに求められているのは私の欲求,私の正義,私の価値の実現である。
 誰かがこのようなあり方から逃れていると言うのではない。全ての人に,そして当の女性にも,そうした契機がある。しかし,そうした私(達)のあり方がそこで途絶する存在の現われを最初に感受するのは女性である。身体的な変化や胎動やに関わりながら,当の女性に起こっているのは,端的に「私ではない存在」の現われである。女性に委ねるということは,他者が現れるということが,私の欲求や,正義や,誕生に遺伝的に関わっているという因果関係や,私達と何かの性質において同じであるという同一性の準位にあるのではなく,私でないもの,私の価値等々がそこに及ばずその存在を受容するしかない存在が現れてしまうということだと考えるからである。
 他者があることを承認する。その他者とは,私の(欲求・価値・…)と別のところにある存在という意味での他者である。そのことによってその者の決定が承認される。このことをWで述べた。そのような意味での他者の現われをまず感ずるのは女性であると考えるのである。他者がある(現れる)ことを知る最初の存在として女性があることを認めることにおいて,女性に委ねる。ここで決定するのは,Wと異なりその当の者(まだそのような存在は登場していない)ではなく女性だが,その女性に委ねるのはWに述べた私達の他者の存在に対する了解,他者をどのようなものとしてあらしめるのかという価値観である。
 こうした感覚が,出産に関わる「女性の自己決定」を擁護するのだと考える。@:誰もがその生命を奪われてならない存在として認める時点以前の期間に関わる決定を女性に委ねる,認めざるをえないものとするのである。
 また同様の感覚が,A:代理母の心変わりを支持するのである。「ベビーM」を巡る争いについて,私達が「代理母」に対して肩を持ちたい気になる時,それは,契約した者において,その子が抽象的に「私の子」(となるべき者)として存在するのに対して,あの「代理母」においては「他者」として存在を始めているということにあるのではないか。それゆえに,私達(の中のある部分)は,まずそのような関係を保持している者を支持したいと考えるのだと思う。★07
 また,このような感覚が,B:どのような存在が生まれるのかを選択することを,@についての決定とは別のものとして考えさせるのである。なぜなら,人としての誕生に時間的に先行して決定がなされるとしても,この決定が他者の性質を前提にして決定する行いである以上,それは他者の存在を想定しつつ,他者を決定することであり,他者が他者であることを奪いとるからである。★08
 @〜BについてTに述べたように思うとすれば,以上に述べた感覚があるのだと思う。こうした感覚はこの社会にも存在する基本的な感覚なのだが,この社会にあってうまく言語化されてはこなかったのだと思う。それを言語化する作業を以上で少し行った。

■注
★01 立岩[1993b:117]。本稿は筆者一連の考察から発し,それを引き継ぐものである。出生前診断・選択的中絶について検討した立岩[1992a][1992b]。生殖技術について考察した立岩[1993a][1993d][1993b]。さらに,身体の私的所有,自己決定,能力主義,売買春を論じる立岩[1993c][1994b][1994a][1995]。立岩[1992a]では,人工妊娠中絶自体は認められるという前提の上で検討した。今回の報告は,そこで検討しなかった部分を考えてみようとする。(以上+αの論文の論点を整理しさらに考察を加えた書物(のための原稿)を用意中だが,すぐには完成しそうにない。必要であれば各論文を送付する。)
 @に関する重要な論点を提起しているものとして,そして問いに対する誠実な思考の試みとして加藤[1991]をあげる。そこで積極的な論点として示されているのは,線引きの原理的な恣意性である(→注02)。しかし,それ以外に,この問いにどう向かうかという姿勢について,私はこの論文に多くのことを教えられた。
★02 一方は受精卵を指定し,一方は知能や意識をもっていることを要件とする。前者の主張を行う井上[1987],これを批判する加藤[1991]を参照せよ。
★03 以下に述べることを,もう少し詳しく述べたものとして立岩[1993c][1994a][1995]。
★04 Thomson[1971=1988]。またこれを(も)論じたものとして,Feinberg[1980=1988],井上[1987],飯田[1994]。
★05 「フェミニストが一貫して概念化しようとしてきたのは,主体の所有物として語られるのではないような身体の意味であり,それゆえ同時に「主体」という概念の組み替えであった。「私の身体こそ,私自身(私のもの,ではない)だ」とはそうした意図のナイーブな表現であった。」(加藤[1991:28])
★06 私はAが制御し譲渡しようとするものについてはAの所有権,処分権を認めないと主張できるとも,つまりVにみた論理の逆を主張することも可能だと考えている。また,「同じものは同じに扱え」という規範(井上[1986])は,ここに述べたことから正当化されると考えている。これらの論点を含め,Wに述べ,述べつくせなかった部分について論文38で若干の検討を行っている。
★07 立岩[1993b:117]。冒頭の引用はこの後に続く。子の側から見た場合にどのようなことが言えるのかという点も含め,代理出産についての本格的な検討は別稿で行いたい。
★08 出生前診断・選択的中絶について検討した立岩[1992a][1992b]を参照のこと。障害を持つ新生児に対する治療停止の是非,また誰に権限があるかという問題についても同様に言える。

■文献
Feinberg, Joel 1980 "Abotion", Tom Reagan ed. Matters of Life and Death, Ramdom House:182-217=1988 「人格性の基準」,加藤・飯田編[1988:47-65]
飯田 亘之  1994 『生命技術と倫理』,市井社
井上 達夫  1986 『共生の作法』,創文社
―――――  1987 「人間・生命・倫理」,長尾・米本編[1987:41-64]
加藤 尚武・飯田 亘之 編 1988 『バイオエシックスの基礎――欧米の「生命倫理」論』,東海大学出版会
加藤 秀一  1991 「女性の自己決定権の擁護――リプロダクティヴ・フリーダムのために」,『ソシオロゴス』15:14-33
長尾 龍一・米本 昌平 編 1987 『メタ・バイオエシックス――生命科学と法哲学の対話』,日本評論社
立岩 真也 1992a 「出生前診断・選択的中絶をどう考えるか」,江原由美子編『フェミニズムの主張』:167-202,勁草書房,2781円
――――― 1992b 「出生前診断・選択的中絶に対する批判は何を批判するか」,生命倫理研究会生殖技術研究チーム『出生前診断を考える』:95-112
――――― 1992c 「近代家族の境界――合意は私達の知っている家族を導かない」,『社会学評論』42-2:30-44
――――― 1993a 「生殖技術論・2――自己決定の条件」,『年報社会学論集』6:
107-118
――――― 1993b 「生殖技術論・4――決定しない決定」『ソシオロゴス』17:110-122
――――― 1993c 「身体の私的所有について」,『現代思想』21-12:263-271
――――― 1993d 「生殖技術論・3――公平という視点」,『Sociology Today』4:4-51
――――― 1994a 「能力主義とどうつきあうか」,『解放社会学研究』8:77-108
――――― 1994b 「自己決定がなんぼのもんか」,『ノーマライゼーション研究』3
――――― 1995 「何が性の商品化に抵抗するか」,江原由美子編『<性の商品化>を考える』,勁草書房 :207-235
Thomson, Judith J. 1971 "A Defense of Abortion", Philosophy & Public Affairs 1-1:47-66=1988 「人工妊娠中絶の擁護」,加藤・飯田編[1988:82-93]

  ……以上……

  *この論文は立岩『私的所有論』第5章の一部に組み入れられました。


UP: REV:20150114, 20160522
自己決定
『生の技法 第2版』
立岩 真也  ◇Shin'ya Tateiwa 
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