HOME > 組織 >

全国公的介護保障要求者組合



■人・文献

木村 英子
新田 勲

◆深田 耕一郎 20131013 『福祉と贈与――全身性障害者・新田勲と介護者たち』,生活書院,674p. ISBN-10: 486500016X ISBN-13: 978-4865000160 \2800+税 [amazon][kinokuniya] ※

第7章  相互贈与と疑似商品交換──全国公的介護保障要求者組合の分裂
          1  なぜ全国公的介護保障要求者組合は分裂したのか
          2  障害者運動における公的介護保障要求運動
          3  全国公的介護保障要求者組合の結成と展開
          4  制度がすがたを現すとき──ヴァナキュラーとモダンをつなぐ
          5  全国公的介護保障要求者組合の分裂
          6  交響圏とルール圏の再設定

◆立岩 真也 20121225 「多様で複雑でもあるが基本は単純であること」,安積他[2012]*
*安積純子・尾中文哉・岡原正幸・立岩 真也,2012/12/25,『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学 第3版』  生活書院・文庫版,666p. ISBN-10: 486500002X ISBN-13: 978-4865000023 1200+ [amazon][kinokuniya] ※

 「まず、運動に関わってきた人中心にではあるが、多様性を示す各人・各組織の様子は『自立生活運動と障害文化――当事者からの福祉論』(全国自立生活センター協議会編[01])にある。そして、府中療育センターでの抗議運動(【179-○】頁)から始まり、東京都国立市に住むことになった三井絹子(一九四五〜)の『抵抗の証 私は人形じゃない』(三井[06])、その兄でもありやはり同じセンターから北区に移り、介助保障要求の運動他を率いた一人である新田勲(一九四〇〜)の『足文字は叫ぶ!――全身性障害のいのちの保障を』(新田編[09])、そして『愛雪――ある全身性重度障害者のいのちの物語』(新田[12])が刊行された――新田たちと「全国公的介護保障要求者組合」(○頁)については深田[09][12]。また、神奈川の青い芝の会の横田弘(一九三三〜)の対談集『否定されるいのちからの問い――脳性マヒ者として生きて』(横田他[04])、小山正義(一九○○〜)の『マイトレァ・カルナ――ある脳性マヒ者の軌跡』(小山[05])が刊行された。なにより長く入手することのできなかった 横塚晃一(一九三五〜一九七八)の名著『母よ!殺すな』(一九七五年初版)が大幅に増補され、新版として再刊された(横塚[07])。」

 「2 情報が制度を拡大させた
 そこで大きな役割を果たしてきたのが、情報を提供し、具体的な交渉の仕方等を伝える組織である。「全国公的介護保障要求者組合」が一九八八年に設立され厚生省との交渉などにあたっていたのだが、九七年にこの組織は二つに分かれる★02。「組合」の方も活動を続けるのだが、分かれた方は、一つに運動・交渉団体としての「全国障害者介護保障協議会」、一つに相談を受け情報を提供する組織としての「障害者自立生活・介護制度相談センター」の二つに活動を分け互いに協力し合うかたちで活動を続ける。相談センターは膨大な情報を蓄積し、会員を募り、『全国障害者介護制度情報』という雑誌(hpにも一部掲載)を月刊で発行し続け、ホームページで情報を提供し、フリーダイヤルでの電話相談等を行ってきた。こうして、切実に介助を必要とする人の多くがこの組織を利用し、利用者が制度のことを一番よく知っている(が、行政の人はあまり知らない)という状態がもたらされた。」

「★02 「組合」のほうのことは新田[12下:316-325]に記述がある。ただ「分裂」についてはふれられていない。」

 「だが、強い抗議行動が起こり、実現しなかった。それは、さきに介護保険開始の時に吸収をはかろうとしたら起こったかもしれないと述べた「強硬で強大な反対運動」が現実のものになったということでもある。DPI日本会議、全国自立生活センター協議会(JIL)、全国公的介護保障要求者組合、全国障害者介護保障協議会による支援費制度全国緊急行動委員会、そして日本身体障害者団体連合会(日身連)、日本障害者協議会(JD)、全日本手をつなぐ育成会(育成会)が交渉団体となり、連日、十六日には一〇〇〇人、厚生労働省の前に人が集まり、交渉を行った。」

◆新田 勲 20120815 『愛雪――ある全身性重度障害者のいのちの物語』,第三書館,上:448p. ISBN-10: 480741206X ISBN-13: 978-4807412068 1800+ [amazon][kinokuniya] ※ 下:352p. ISBN-10: 4807412078 ISBN-13: 978-4807412075 1200+ [amazon][kinokuniya] ※ d00p.d00h.i051970.

◆新田 勲 編 20091110 『足文字は叫ぶ!――全身性障害のいのちの保障を』,現代書館,270p. ISBN-10: 476843486X ISBN-13: 978-4768434864 2200+ [amazon][kinokuniya] ※

◆新田 勲 20080315 『足文字は叫ぶ!』,全国公的介護保障要求者組合,434p.

◆深田 耕一郎 20070916-17 「「逃げられなさ」の位置をめぐって――全国公的介護保障要求者組合が訴えるもの」 障害学会第4回大会 於:立命館大学

◆高橋 修 1997? 「委員長辞任に向けて一言」

 「1988年の組合発足以来、介護保障運動に全力で取り組んできた。この間、一時でも重度障害者の事を忘れたことはなく、そのための介護保障を求めて、まず立川で登録ヘルパー制度を勝ち取り、その後、都内から全国へ制度が広がるよう努力してきた。現在、一定の条件整備ができた時点で、後進へ道をゆずりたい。

 何故、自立生活運動に共鳴したかを以下に述べる。
1.障害者自身の活動である当事者性。
2.障害種別を越えて、サービスを提供する。
3.個人の運動ではなく組織として活動ができ、民主的運営ができる。また、若いリーダーを育てることが最も可能な体制であると確信している。

 今後に向けて、草の根の運動を大切に、自立生活センターの活動の中でどんな重度の障害者でも、地域で生活をしていける社会を作っていきたい。そのためには、全国的に自立生活運動しかないと感じている。
1.介護保険に向けて、障害者側の提案を含めた全国的な展開を目指したい。
2.これからは人的介護保障の体制整備が必要であり、24時間必要な人には必要な量の人的介護保障を求めていく。
3.国の動きに対抗できる障害者当事者を中心に、草の根の全国ネットワークの組織化に全力で取り組みたい。

 最後に、9年間私を育てていただいた先輩の方々及び仲間の皆様へ、御礼申し上げます。」

◆立岩 真也 1995/05/15 「私が決め、社会が支える、のを当事者が支える――介助システム論」,安積他『生の技法 増補改訂版』第8章,pp.227-265 80枚

 「介助に要する資源を政治的な財の再分配の中で供給する。そのあり方は一つではない。国・自治体が介助を直接供給するあるいはその責任で供給を機関に委託する形、介助に要する費用を本人に直接給付する形、本人が選んだ人に対して費用を給付する形がある。制度に地域的な偏りがあるが、これは予算の多さや首長の系統や議会の勢力分布とはほとんど関係がない。そう多くはない人達の継続的な交渉の努力があったことによる。全国的な組織としては、八八年九月に設立された「全国公的介護保障要求者組合」があり、厚生省交渉等を通した全国的な制度の拡大、各地の制度獲得のための支援、生活保護等に関する情報提供活動、権利擁護活動等を行っている★17。こうした活動により、制度が作られ、拡大され、利用者側にとって利用しやすいように変形されてきた。概略を紹介する。」

「★17 北区・三多摩・練馬区・東久留米在障会などが中心となって結成された(結成に至る経緯と活動の開始について公的介護保障要求者組合[88])。求める人全てが地域に住めることを基本に、家庭奉仕員の週十八時間の制限いっぱいまでの派遣、他人介護加算の増額と枠の拡大、等、ともかく可能なところから要求するとともに、将来的には新しい全国的な介助制度の確立を目標として、厚生省との交渉を続けてきた。九一年には、生活保護制度外の最大二四時間を保障する新しい全国的な制度の設立を基本方針とする。その上で、他人介護加算の拡充、各地の介護人派遣制度の獲得と拡大、ホームヘルパー制度の充実、特に利用者が自ら推薦する人を登録する登録ヘルパー制度の提案といった多面的な活動を行っている。制度の要綱や申請の仕方、制度獲得のための交渉の仕方等は、この「組合」に聞き、機関誌を購読し、資料を取り寄せるのがよい。年会費六千円、払うと資料の多くはただになるし、量質ともに充実した会員版の機関誌が送られてくるし、フリー・ダイヤルでの相談にも応じてくれる。利用価値は高い。他にも、身体障害者雇用納付金制度の利用法、生活保護受給者の住宅改造や福祉機器の導入法等が紹介されている。ここのスタッフが中心になって作ったのが、先にも紹介した自立生活情報センター[95]。最も役に立つ一冊である。また「障害者総合情報ネットワーク」が提供する資料にも以下に関連する資料が多く含まれている。」

 「ヘルパー派遣の制度内で、利用者によるコントロールを実現する方法が二つある。第一は、当事者主体の組織が事業の委託を受ける(受託する)団体となってヘルパーの派遣業務を担当することである。まだ実際には行なわれていないが、検討する価値がある。次章で検討する。第二は、利用者が選んだ介助者を、市町村あるいは市町村が委託している団体にヘルパーとして登録し、登録したヘルパーを派遣させることである。これは既にいくつかの自治体で実績がある。ヘルパーを登録するシステム自体はかなり一般的に採用されているが、利用者が選んで登録したヘルパーをその利用者のところに実際に派遣してもらわねば意味がない。ここでは、ここまでできて登録ヘルパー方式と呼ぶ。これは事業の委託を受けるよりは簡便な方法で、制度上も全く問題がない。必要なのは行政または委託先との交渉力だけである。自治体が、必要には応えざるをえず、予算も用意できるが、(適切な)人を用意できないという状態なら、この方式を認めるはずである。★20」

「★20 この方法は、全国公的介護保障要求者組合が厚生省との交渉の中で要求してきたものである。組合では厚生省の「要綱」の変更を迫り、厚生省もかなり乗り気で、一時は可能性があるとも思われたが、結局変更は実現しなかった。この事業は団体委任事務なので、やり方まで厚生省が指示することはできない、等といった理由があげられたようだ。当事者が選ぶという形態を明記すると、従来の「措置」「派遣」というシステムの中にうまく収まらなくなるという心配をしたのかもしれない。ただ、この方式に法律的に全く問題がないこと、自治体からの問合せに対しても当然可能と答えるつもりのあることは、厚生省の側が要求者組合との交渉の中で明言している(以上の経緯についても詳しくは組合の機関誌を参照)。積極的に支持する文言としては例えば、「市町村は、局宅支援事業の実施に当たっては…当該身体障害者本人の意向を尊重しつつ、…最も適切な事業及び便宜を選定…するとともに、事業の積極的かつ効率的な運営に努めること」(九〇年十二月二八日社更二五六号「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」)。また九四年三月の「社会福祉関係主管課長会議資料」には「「重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たって特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遣決定に当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行なうように努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者をヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考える。」という文章が入っている。当該の利用者の介助経験が既にある人をその人のヘルパーとするのもよいということである。もちろん新たに人を雇ってもよい。実際、アルバイト情報誌に広告を出し、面接して人を決め、その人を登録するという方法が既にとられている。なお、都道府県庁所在都市他の五五市(東京都内・大阪市除く)に対する要求者組合の調査では、登録方式を採用しているのが五〇%、さらにこの中で利用者の希望により登録者を派遣できると答えたのが和歌山市・熊本市など七%。」

「★22 具体的な申請の方法等については全国公的介護保障要求者組合[92]。特別基準の申請方法について、手順や交渉方法等も含め詳しく解説されている。申請書の見本を自分用に一部変更して使うこともできる。自治体の介護人派遣事業の要綱や金額の推移等も掲載されている。また障害者自立情報センター[95]【→[96]】が、このパンフレットの情報を引き継いで掲載している。文章ではわからないところがあったら、電話等で要求者組合に問い合せれば相談に乗ってくれる。各自治体・各福祉事務所の対応は異なるだろうが、国の制度に不当な格差が生ずることに正当性があるはずはない。他の地域でどうなっているかの情報が重要だ。この点についても要求者組合が対応してくれるだろう。
 制度と支給額にかなりの変化があったのは九一年度だった。知事承認の特別基準での加算が新設された。これは、従来から生活保護の介護加算特別基準と横並びで介護費用の支給額等の改善が行われてきた原爆者特別措置法の介護手当を引き上げるのに合わせた原爆被害者対策主導のもののようだ。被害者への介護手当は、従来、月二〇日間、一日四時間程度他人介助を受けるとの前提で積算が行われていたが、実態を調査してみると、毎月二五日から三〇日介助を頼む人がほとんどで、また、重度の人の場合一日四時間では済まず、六〜八時間を要していることがわかり、このため、九〇年度は十万八四〇〇円だった特別基準の他人介護料を、九一年度は重度の人の場合月額一六万二六〇〇円以内(厚生大臣承認)、中度の人で月額九万四五〇〇円以内(知事承認)とすることになったのだと言う。これまで特別基準で支給されていた人は、厚生大臣承認の特別基準の枠に移っている。この制度が、あくまで例外的なものとして、公的な文書・資料に全く現れていないことについては先にも述べた。問い合わせに対しても、厚生省社会局保護課は、支給者数等、答えられないということだった(「一般基準」の各年度の支給額については『社会福祉の動向』)。いくつかの機関紙や新田[82]、加辺[87]他を総合して月額の推移を立岩[93C]にまとめた。
 通達七五年社保三五号の撤回を全国公的介護保障要求者組合が求めてきたことは前章注43にみた。これに対して、厚生省は、生活保護法上(第三〇条二項)本人の意に反して施設入所を強制できないこと、また二四時間の介護が必要であっても施設入所か在宅かは本人が決めることという八一年に示した見解を維持していることは確認しつつ、具体的な例についての通達であり、また強制入所にあたる文書でないので撤回はしないという見解を維持し、また要求のあった文書での確認はしなかった。組合は生活保護支給等の現場が厚生省の方針を日常的に逸脱している状態を指摘し、撤回と方針の文書での確認を求めた交渉を継続した。厚生省は、福祉事務所等が施設入所を強要するならそれは誤りであり、その場合には指導を行うとし、さらに介護加算の一般基準が想定する一日の介助時間が四時間、新設の知事承認特別基準が六時間、厚生大臣承認が十時間であることを確認した。撤回はされないもののこの通達と別の方針を厚生省が具体的に採ることが確認されたのである。」

「★24 以上についても「要求者組合」が最も充実した情報をもっている。自立生活情報センター[95]を参照のこと。他に横須賀[93]、等。」

◆1995/05/15 「自立生活センターの挑戦」,安積他『生の技法 増補改訂版』第9章,pp.267-321 120枚

「★08 七〇年代に始まった先駆的な試みとして、地域の障害者の集団の中で、数人分の介助料によって生活する介助者を決め、利用者と介助者を含む討議の中でその方向を討議しつつ、介助の具体的な調整も行うという形がある。このような方法で介助供給を行い、それを発展させようとしてきたのが、介助料を行政に対して一貫して要求し、実現させてきた練馬区及び北区の在宅障害者の保障を考える会、三多摩自立生活センター、等である(「全国公的介護保障要求者組合」の中核を担ってきたのも彼らだ)。そしてそれを発展させ介護人派遣センターを設立することを目標とした。構想自体はずっと以前、七六年には既にあり(→前章注46)、北区の新田、練馬区の荒木、東久留米市の村田(→前章注34)らにより「介護人派遣センターを創る会」が八四年に発足している。九一年には「練馬区介護人派遣センター」が設立された。各人に支給される介助費用を出しあい専従介助者を置き、これとボランティアによる介助を組み合わせている。重度の介助を実現するためにこの形が必要だと考えており、JIL(後述)には加盟していない。年間介助時間は二万五千時間程(九三年度)、JIL加盟団体でこれを上回るのは二団体だけである。以上の活動に参加してきた部分では、立川市、田無市の組織がCIL型の組織形態を採用した。」


 
>TOP

 *以下更新できておりません。すみません。


*この組織は存続していますが、以下の団体が新たに設立され、交渉・情報提供等の活動が行なわれています。このホームページは障害者自立生活介護制度相談センターと提携し、情報を提供しています。(立岩)
 全国障害者介護保障協議会のホームページ http://www.top.or.jp/~pp(閉鎖)
*全国障害者介護制度情報 http://www.kaigoseido.net/ にて情報提供。(2008.02.07現在)
 障害者自立生活介護制度相談センター


 機関誌『公的介護保障情報』のはじめには

〜厚生省に直接政策提言を行っているノーマライゼーション最先端を行く当事者団体〜
 介護制度・生活保護に関する相談は当団体へ。日本一のノウハウでお答えします!

 と書いてあります。

 187 東京都小平市花小金井南町1-12-2コンフォール花小金井1F
 0424-62-5946 fax0424-62-5923

 正会員  会費:年6000円
 機関誌定期購読 年3000円

 発足 :1988年9月

 ※このFAILはまったく整理されていません。おいおい整理していくつもりです。

……

◆厚生省社会局保護課への要望書(1992年2月25日)
◆厚生大臣に対する要望書(1992年4月30日)

◆1996年・全国公的介護保障要求者組合総会

……

 「全国公的介護保障要求者組合は,九一年には,新しい全国的な制度の設立,す
なわち生活保護制度に限らず,最大二四時間を保障し,それが労働として認められ
ることを基本方針とする。その上で,他人介護加算の拡充,各地の介護人派遣制度
の獲得と拡大,そしてホームヘルパー制度の充実,特に利用者が自ら推薦する人を
登録する登録ヘルパー制度の提案といった多面的な活動を行っている。ホームヘル
パー制度は一つの注目点だ。時間枠については厚生省の意向より自治体の方の対応
が遅れているのだが,制限時間を撤廃する自治体が出てくる(例えば東京都は九三
年三月に撤廃)。そして,ホームヘルパー十万人体制をかかげながら,金は出せて
も(金が少ないからでもあるが)人を集められない状況下で,利用者側が人を用意
しヘルパーとして登録するといった方法に行政の側が乗ってくる可能性がある。と
すればむしろこれを重点的に求めるべきなのか。この「組合」の活動については別
に紹介したい。各地の介護人派遣事業やホームヘルパー派遣の制度の実際について
も検討・報告せねばならない。」

19920600 FAIL作成
0714 「国の制度」の一部をこちらに移動

■経過

1978   全障連第3回大会で話出る
1987   全障連第11回大会生活分科会で都内七団体を中心によびかけ
 1210 から3日間組合結成に向けて全国合宿
    準備会結成を決定
    委員長:新田勳 副委員長:荒木義昭 掛貝 佐々木 書記局長:高橋修
19880329 準備会厚生省交渉(以上『要求者組合通信』1 交渉の内容も)
 0618 北区スポーツセンターにて会議(討議内容について『通信』2)
 0716 国立スポーツセンターにて会議
 0915 「全国公的介護保障要求者組合」結成
 0916 厚生省交渉 保護課・更生課(内容について『通信』3…未見)
    厚生大臣宛「要望書」 COPYあり(高橋修氏より)
    要望事項
    「一,他人介護料の大幅アップ
    二,ホームヘルパー制度の充実,週一八時間,即完全実施
    三,在宅障害者が安心して生きていける,新たな介護保障制度の早期実現」
    ……
19900525 『生活保護他人介護料特別基準受給の手引書』発行
199108  高橋修、公的介護保障要求者組合の副委員長に就任。
    …… 以下未入力
19920225 厚生省社会局保護課に対する要望書
19940430 ヘルパー制度に関する厚生大臣への要望書
199509  高橋修、公的介護保障要求者組合委員長に就任(〜199709)
    …… 以下未入力


    東京都立川市曙町1ー5ー6コーポ矢車102
    TEL昼:0425-25-0879 夜:0425-27-0804
    ↓
    東京都田無市本町4ー16ー7第二西武マンション105 TEL0424(62)5999
    ↓
    東京都田無市南町4-3-2サウスタウン5F
    0424-62-5955 FAX:0424-62-5999

    委員長:新田勲 書記長:高橋修

 『要求者組合通信』は全号立岩の手元にあり
 他に『福祉労働』41(88.12.25)

 個人加盟 1989.2 140〜150名
 組合費 年間2400円

全国公的介護保障要求者組合,1988,「全国初の重度障害者・介護者混成組合結成」,『季刊福祉労働』41:127−132.
全国公的介護保障要求者組合 1992 『必読 生活保護他人介護料特別基準受給の手引書』,全国公的介護保障要求者組合

『要求者組合通信・会員版』1994-07 19940720 広島/東京都/大阪市/交渉の初歩/社会福祉関係主管課長会議資料  500
『要求者組合通信・会員版』1994-10 19941027 生活用具/要綱/生活保護/年金/…  500
『要求者組合通信』10月号別冊 19941105 全国公的介護保障要求者組合第7回総会資料集  500
『要求者組合通信・会員版』1994-11 19941130 西宮市で介護人派遣事業/厚生省交渉/…  500
『公的介護保障情報』039 19941227 静岡市で介護人派遣事業/神奈川県で介護人派遣事業/…  500

■『要求者組合通信』

『要求者組合通信』005  
『要求者組合通信』001 1988 
『要求者組合通信』002 19880805 
『要求者組合通信』003 19881101 
『要求者組合通信』004 19890225 
『要求者組合通信』006 19890720 
『要求者組合通信』007 19890831 
『要求者組合通信』008 19891116 
『要求者組合通信』009 19891231 
『要求者組合通信』010 19900228 
『要求者組合通信』011 19900430 
『要求者組合通信』012 19900630 
『要求者組合通信』013 19900830 
『要求者組合通信』014 19901130 
『要求者組合通信』015 19910121 厚生省交渉/東京/大阪/交通/立川  100
『要求者組合通信』016 19910318 湾岸戦争/沖縄/特別基準/練馬  100
『要求者組合通信』017 19910515 厚生省交渉:ホームヘルパー,生活保護,他人介護加算/福島  100
『要求者組合通信』018 19910725 ラツカ氏講演/0803各地現状報告・交流集会/制度相談部報告/他人介護加算「大幅アップ」  100
『要求者組合通信』020 19911225 全国総決起集会報告/厚生省交渉報告/…  100
『要求者組合通信』021 19920318 新事務所/生活保護他人介護加算/…  100
『要求者組合通信』022 19920430 事務所/厚生省への要望書・交渉/埼玉/家庭奉仕員  100
『要求者組合通信』023 19920827 第5回総会/920512厚生省交渉/大阪府全身性障害者介護人派遣事業  100
『要求者組合通信』024 19920920 総会日程/…  100
『要求者組合通信』025 19921105 総会報告/規約/予算/…  100
『要求者組合通信』026 19930106 特集:私の考える介護制度/…  100
『要求者組合通信』027 19930326 ガイドヘルパー制度(長野県上田市)/神戸市介護人派遣事業要綱/生活保護特別基準/…  100
『要求者組合通信』028 19930514 生活保護他人介護加算/都の介助料制度  100
『要求者組合通信』029 19930728 田無市ホームヘルパー24時間派遣/大阪/…  100
『要求者組合通信』030 19930917 厚生省:登録ヘルパー制度/第6回総会案内/…  100
『要求者組合通信』031 19931017 生活保護/ヘルパー/方針/…  100
『要求者組合通信』033 19940214 生活保護他人介護加算特別基準/ヘルパー制度/…  100
『公的介護保障情報』034 19940425 登録ヘルパー方式/オーフス方式/生活保護/各地の介護料制度/…  500
『公的介護保障情報』035 19940624 公的介護保険/クロー氏講演/地域福祉基金/…  500
『公的介護保障情報』036 19940819 広島/…  500
『公的介護保障情報』037 19940912 総会/…  500
『要求者組合通信・会員版』1994-05 19940519 登録ヘルパー/オーフス方式/…  500

■人

新田 勲


REV:..20080126, 20180407
病者障害者運動史研究  ◇介助・介護  ◇障害者団体・組織  ◇生を辿り道を探る――身体×社会アーカイブの構築 
TOP HOME (http://www.arsvi.com)