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東京ハンディキャブ連絡会・2007

東京ハンディキャブ連絡会
http://www.tokyo-handicab.net/



2007年 1月15日 No.295
2007年 1月22日 No.296
2007年 2月 5日 No.297
2007年 2月20日 No.298
2007年 3月26日 No.299
2007年 4月 4日 No.300
2007年 4月27日 No.301
2007年 5月10日 No.302
2007年 6月19日 No.303
2007年 7月 5日 No.304
2007年 8月14日 No.305
2007年 9月 4日 No.306
2007年 9月17日 No.307
2007年10月 9日 No.308
2007年10月25日 No.309
2007年11月14日 No.310
2007年11月30日 No.311
  
  
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2007年1月15日
No.295

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
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年 頭 の 御 挨 拶

 あけましておめでとうございます。
 「ガイドライン」に続く、昨年10月1日の改正道路運送法施行により、移送サービス(福祉有償運送)は、また新たな時代を迎えると言えるように思います。移動手段として法的な地位を獲得する一方、高いレベルの安全性を求められるようになりました。私たちは、これまで以上に、運転協力者やコーディネーターの研修・教育、運行管理や事故防止に力を注ぎ、利用者の安心を保障できる移送サービスを運行していかなければなりません。

 一方、今回の改正は規制に重点が置かれたように感じられ、「ガイドライン」と比べて、私たちの活動に枠をはめる部分が散見されるのも確かです。ですが、これを単にマイナスとして捉えるのではなく、移送サービスが公的な移動手段として名実共に認められるための、必要なステップとして前向きに捉え、乗り越えていくべきものだと思います。

 連絡会は、この二つの課題に取り組むために、各移送サービス実施団体の支援を、これからも続けていくつもりです。

 本年もよろしくお願いいたします。

東京ハンディキャブ連絡会
代 表 阿 部  司


1.合宿型移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会
  日帰り受講もOK! 合宿型は、今回が最後です!

◎移送サービス運転協力者講習会
 国土交通大臣認定講習 国自旅第230号
 2006年10月から改正道路運送法が施行され、福祉有償運送はこれまでの「ガイドライン」での許可から「自家用有償旅客運送」としての登録制がスタートしました。運転協力者の要件は、例示に基づく自主講習から、大臣認定を受けた講習の修了に変更されました。新規に第79条登録を受ける団体は07年9月末までに、旧第80条許可を受けている団体は原則として最初の登録更新までに、運転協力者の方が認定講習を受講する必要※があります。この機会に是非受講してください。

※旧第80条許可団体や新第79条登録団体の運転協力者の方で、既に認定講習と同等(旧「ガイドライン」例示プログラム)の講習を受講済みの場合は、緩和処置が検討されています。詳細は3月までに通達の予定です。

◎移送サービスコーディネーター講習会
 国土交通省ボランティア輸送運行管理業務標準カリキュラム準拠

 自家用有償旅客運送では、運行管理を行うコーディネーター(運行管理責任者)に、道路運送法の運行管理者や道路交通法による安全運転管理者と同等の能力を求めています。移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディネーターの役割は重要です。この講習は、「日常の運営」と「運行管理」の基本的な視点を中心に学ぶことを目的に、国土交通省が策定した標準カリキュラムに基づき、全国で唯一定期開催をしています。

開催日 2006年2月17日(土)〜18日(日)
    ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。

会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区下作延1823

定 員 40名(各講習会共)
    ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実
    施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動しているか、
    活動を始めようとしている方。
    ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参
    加できます。
    ※日帰り参加も可能です。

参加費 17,000円(各講習会共・市民活動団体)
    ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保
    険料を含む。
    ※日帰り参加の場合は、14,000円(市民活動団体)。受講料、
    テキスト代、土曜日の夕食と日曜日の昼食、保険料を含む。

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※講習会専用ホームページから、申込み用紙がダウンロードできます。
 http://www.isou-service.jp/
※認定講習実施のため、主催団体を変更いたしました。


2.福祉有償運送等における運転協力者の要件について

 2006年10月1日から施行された改正道路運送法では、自家用有償旅客運送事業(福祉有償運送、過疎地有償運送、市町村運営有償運送)の運転に携わる方は、第二種免許を受けているか、国土交通大臣が認定するそれぞれの講習を修了しているか、もしくはそれに準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えている必要があります。また実施団体は、この要件を満たしていない人に運転をさせてはいけないとされています。(道路運送法施行規則第51条の16 第1項)
 この件に対して、いくつかご質問を事務局にいただいていますので、お答えします。

1)要件を満たしていない運転協力者は、すぐに運転できなくなるの?
 要件を満たしていない運転協力者がすぐに運転できないわけではありません。経過処置によって、新第79条登録を受けた団体の運転協力者は2007年9月30日までに、旧第80条による許可を受けている団体の運転協力者は原則として最初の更新期日までに、要件を満たして(認定講習を修了)いれば良いとされています。また2007年9月30日以前に旧第80条許可の更新期日がくる団体の運転協力者は、2007年9月30日までに猶予期間が延長されます(施行規則附則第9条3及び5)。したがって、例えば2006年9月30日付で旧第80条許可を受けた団体は、2008年9月30日まで猶予期間があることになります。
 一部で、2007年9月30日までに認定講習を受けなければ、運転が出来なくなるとしている団体がありますが、各実施団体の許可または登録の状態により、猶予期間が異なりますので、急いで認定講習を受ける必要はありませんので、ご注意ください。

※「更新期日」とは、旧第80条による許可証に記載された、許可期限です。

2)自治体より、「ケア輸送サービス従事者講習」を受けなくてはならないと言われたが?
 ケア輸送サービス従事者講習は、全乗連(全国乗用自動車連合会)と全福協(全国福祉輸送サービス協会)が、主に福祉タクシーの運転者向けに開催していますが、最近では、福祉有償運送の運転協力者の方の受講も多いようです。この講習は、運転協力者の要件の内、「準ずるものとして国土交通大臣が認める要件」に該当するものであり、認定講習ではありません。したがって認定講習を受講すれば、「ケア輸送サービス従事者講習」を受ける必要はありません。

3)認定講習は、どこで行っているのか?
 2006年10月以降、これまで「ガイドライン」対応の講習会を開催してきた、各地の移送サービス地域ネットワーク団体が順次認定申請を行っており、現在10団体程度が認定済みまたは申請中です。認定を受けた団体については、官報での公示と国交省のホームページに掲載されることになっています。東京ハンディキャブ連絡会は、すでにお知らせした通り認定を12月に取得しました。

4)「ガイドライン」の例示プログラムの講習を受けた運転協力者でも再度認定講習を受けなければいけないのか?
 前述した通り、道路運送法施行規則では、原則として認定講習を修了した者でなければ、運転をさせてはいけないとされています。そのため必ず認定講習を受講する必要があります。しかし、認定講習は「ガイドライン」の例示プログラムを基本にしているため、場合によっては短期間の内に同じ講習を2回受けなければならなくなってしまいます。このような問題を解消するために、国交省では既に認定講習と同等の講習を受けたとみなされる場合は、代替講習を受講し、これをもって認定講習の修了したとみなすように検討を行っています。したがって、該当する方は関係通達が出てから、認定講習の受講の是非を判断されることをお進めします。

※「同等の講習」の講習とは、公示された認定講習のカリキュラムの科目と時間数との比較になります。


3.第19回移送サービス研究協議会のお知らせ

日 時 2007年2月24日(土)・25日(日)
     10:00〜17:00(予定)
会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室
     東京都新宿区神楽河岸1−1
定 員 300名(定員になり次第締切)
主 催 東京ハンディキャブ連絡会/東京ボランティア・市民活動センター

 今回は、改正道路運送法施行を踏まえ、今後の移送サービスのあり方を主題に、プログラムを構成します。また、見学会も実施します。


4.事務局より

 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年は10月に改正道路運送法が施行され、移送サービスは、正式に法律に位置付けられた事業(サービス)として位置付けられました。しかし運用上では、施行規則や通達など膨大な内容を理解しなければなりません。また今後も関連通達などがでることが予想されますので、事務局では今年もタイムリーな情報提供を心掛けていきたいと思っています。また会員の皆さんでも、わからないことがありましたら、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。

◎2006年度会員登録の更新について
 度々お知らせしておりますが、今年度の登録更新(年会費納入)は、2006年11月30日までとなっています。会費をご納入いただけない場合は、会員資格保留となり、連絡会ニュースの配信を停止させていただく場合がありますのでご注意ください。


5.移送サービスについての関連記事
  東京交通新聞 2007年1月8日付
  「年頭あいさつ 「運営協」で大いに主張
    全国福祉輸送サービス協会会長 関淳一」


  
  
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2007年1月22日
No.296

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.改正道路運送法施行にともなう、経過処置について

 2006年10月1日より施行された改正道路運送法にともない、旧道路運送法第80条第1項のただし書きにもとづく(通称「ガイドライン」)福祉有償運送・過疎地有償運送許可(以下『旧第80条許可』)を受けている団体及び10月1日以降に改正道路運送法第79条による自家用有償旅客運送事業の新規登録団体(以下『新第79条登録』)については、下記の経過処置がありますので、手続き及び事業の実施の際には、ご注意ください。

1.『旧第80条許可』団体の登録手続き
 2006年9月30日付までに『旧第80条許可』を受けている団体は、改正道路運送法の第79条登録を受けたとみなされ(通達上は「みなし自家用有償旅客運送者」と記載されていますが、以下『みなし自家用有償旅客運送団体』)、改正道路運送法の各規定が適用されます。(施行規則附則第7条)

2.『みなし自家用有償旅客運送団体』が提出しなければいけない書類
 『みなし自家用有償旅客運送団体』は、2007年9月30日までに、管轄する運輸支局に名称及び住所並びに代表者の氏名を提出しなければいけません。この書式については、管轄の運輸支局から提供される予定です。その他制度改正にともない、登録事項が不足している項目についても届ける必要がありますが、現時点ではこれに該当する項目は無い模様です。(施行規則附則第8条)
※書式については、運輸支局から提供されています。まだ入手されていない団体は、各自治体または連絡会事務局までお問い合わせください。

3.運転協力者及び運行管理責任者の要件について
(『新第79条登録』を受ける団体)
1)2006年10月1日から2007年9月30日までに、『新第79条登
 録』を受ける団体は、登録の際に、運転協力者が、市町村運営有償運送・福
 祉有償運送(セダン等の車両を使用する場合も含む、以下同じ)・過疎地有
 償運送のそれぞれの要件を備えていることを証明する書類は提出が免除され
 ます。
 (施行規則附則第9条)
2)『新第79条登録』を受けた団体が、2006年10月1日から2007
 年9月30日までに登録内容(注1)の変更を行う場合には、運転協力者が、
 市町村運営有償運送・福祉有償運送・過疎地有償運送のそれぞれの要件を備
 えていることを証明する書類の提出が免除されます。
 (施行規則附則第9条2)
3)『新第79条登録』を受けた団体は、2007年9月30日までは、運転
 協力者が市町村運営有償運送・福祉有償運送・過疎地有償運送のそれぞれの
 認定講習を受けていない場合でも、運転させる(注2)ことができます(セ
 ダン等の車両を使用する場合は、要件を備えた介助者の同乗も免除されま
 す)。また、団体で使用する車両が5台以上(市町村運営有償運送で定員1
 1名以上の車両を使用する場合は1台から)であっても、運行管理責任者に
 求められる要件は免除されます。
 (施行規則附則第9条3)

(『みなし自家用有償旅客運送団体』)
4)『みなし自家用有償旅客運送団体』が、2007年9月30日までに登録
 内容の変更(注1)を行う場合には、運転協力者が、市町村運営有償運送・
 福祉有償運送・過疎地有償運送のそれぞれの要件を備えていることを証明す
 る書類は提出が免除されます。
 (施行規則附則第9条4)
5)『みなし自家用有償旅客運送団体』は、『旧第80条許可』の有効期限ま
 では、市町村運営有償運送・福祉有償運送・過疎地有償運送のそれぞれの認
 定講習を受けていない運転協力者であっても運転させる(注2)ことができ
 ます(セダン等の車両を使用する場合は、要件を備えた介助者の同乗も免除
 されます)。
  また、団体で使用する車両が5台以上(市町村運営有償運送で定員11名
 以上の車両を使用する場合は1台から)であっても、運行管理責任者に求め
 られる要件(注3)は免除されます。
  例)2006年9月30日付で『旧第80条許可』を受けた団体は、20
    08年9月30日までが免除期間。
  ただし、2007年10月1日以降に有効期限が来る団体は、2007年
 10月1日以降に登録変更(注1)の手続きを行った場合は、上記の免除は
 その時点で無くなります。
  また、2007年9月30日以前に『旧第80条許可』の有効期限となり、
 更新を行う団体については、2007年9月30日までは前述と同じ免除条
 件となります。
  例)2007年5月1日に更新を行った団体は、2007年9月30日ま
    では免除期間。
 (施行規則附則第9条5)

注1:登録内容の変更
 ここでの登録内容の変更とは、「自家用有償運送の種別」か「路線又は区域」の追加のみが該当します。(施行規則第51条の11、13)

注2:運転協力者の要件
 自家用有償旅客運送団体は、施行規則第51条の16第1項で、道路交通法に規定する第2種運転免許所持者か、第1種免許を所持しており、国土交通大臣が認定する講習(又は国土交通大臣が認める要件を備えた講習)を修了している者でなければ、運転させてはならないと定めています。
 更に、施行規則第51条の16第3項で、セダン等(福祉自動車以外の自動車)を使用する場合は、上記の条件に加え、介護福祉士の資格を所持しているか国土交通大臣が認定する講習(又は国土交通大臣が認める要件を備えた講習)を修了している者に運転させるか、又は介護福祉士の資格を所持しているか国土交通大臣が認定する講習(又は国土交通大臣が認める要件を備えた講習)を修了している者を介助者として同乗させなればなりません。

注3:運行管理責任者の要件
 自家用有償旅客運送団体は、施行規則第51条の17で、団体で使用する車両が5台以上(市町村運営有償運送で定員11名以上の車両を使用する場合は1台から)の場合は、道路運送法第23条第1項の運行責任者の受験資格又は安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の9第1項)又はこの2つと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認める者を運行管理責任者として、選任しなければなりません。

※『旧第80条許可』の有効期限とは、旧許可制度時に付された許可期限の事を指します。
※各経過措置期間終了までには、免除されている各要件を具備しなければならないので、誤解の無いようにしてください。


「福祉有償運送の登録に関する処理方針(国自旅第143号)」
 に関する経過処置

1)『みなし自家用有償旅客運送団体』は、運転者証の作成・携行、使用する自動車に関する表示は、最初の登録(『旧第80条許可』の有効期限にともなう更新、登録内容の変更、軽微な事項の届出。以下同じ)までは適用されません。(附則2)

2)複数の市区町村で、それぞれ『旧第80条許可』を取得している『みなし自家用有償旅客運送団体』は、『新第79条登録』では、複数の運送地域を有する運送団体とみなされます。この場合、『旧第80条許可』の有効期限がそれぞれの地域で異なる場合は、最初に来る更新期限がみなし登録の有効期限となります。(附則3)

3)『みなし自家用有償旅客運送団体』の登録簿の縦覧、登録事項の通知、登録証の交付、登録番号の付与については、最初の登録までは適用されません。(附則4)

4)『みなし自家用有償旅客運送団体』の使用する車両に対する「有償運送車両」の文字及び「登録番号」の表示は、最初の登録までは適用されません。(附則5)
※これは、完全に表示しなくても良いというわけではなく、「80条許可車両」という表示でもよいということです。

5)『みなし自家用有償旅客運送団体』が使用する車両に必要な「登録証」の写しの搭載は、最初の登録までは『旧第80条許可』の許可証で代えるものとします。(附則6)


2.日本財団や24時間テレビ等の助成・寄贈による
             使用車両の増車・代替にともなう届け出について

 日本財団や24時間テレビによる2006年度分の福祉車両の購入助成や車両寄贈の納車がそろそろ始まることと思います。他の助成財団等による購入助成や車両寄贈も含め、改正道路運送法での「福祉有償運送」の第79条登録(みなし登録を含む)では、団体毎(事務所毎)に配置する車両の数や種類を変更した場合は、「軽微な事項の変更の届出」として、各都道府県運輸支局への書類提出が必要となります。この届け出は、変更を行ってから30日以内となっていますので、ご注意ください。
      【道路運送法第79条の7第3項及び施行規則第51条の13】

 「軽微な事項の変更の届出」に際しては、法律上は運営協議会での協議の必要はないとされていますが、各運営協議会の独自ルールで、協議を必要とするとしている運営協議会もありますので、各運営協議会の事務局へ必ず問い合わせるようにしてください。

 また、増車することにより団体(事務所毎)で使用する車両(持ち込み車両を含む)が5台以上になる場合は、運行管理責任者(コーディネーター)の方に、一定の要件が義務付けられますので、ご注意ください。
                      【施行規則第51条の17】

 ただし、『みなし自家用有償旅客運送団体』の場合は、原則として『旧第80条許可』の有効期限までは、免除されます。
                       【施行規則附則第9条5】

 また、「軽微な事項の変更の届出」を行うことにより、運転者証の携帯の猶予など、一部の経過処置が終了しますので、この点についてもご注意ください。

※本号ニュースの経過処置についての記事を参照。
※「軽微な事項の変更の届出」については、指定様式があります。


3.福祉車両の中古車情報

ニッサン バネット 車いす対応車両(リフト式)
 定員6名(車いす1名+5名)
 1999年式 ガソリン車 AT
 車検2007年4月
 走行距離約87,937km
 希望価格 25万円

※価格は相談に応じられますので、ご希望の方は連絡会事務局までお問合せください。なお、購入希望は会員外の方でも結構ですが、重複した場合は、会員の方を優先させていただきます


4.第19回移送サービス研究協議会のお知らせ

日 時 2007年2月24日(土)・25日(日) 
     10:00〜17:00(予定)
会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室
     東京都新宿区神楽河岸1−1


5.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2006年12月28日
●「関係各者招き意見を聴取 国交省、有償登録制状況」
[東京]国士交通省は、10月に施行した改正道路運送法に新たに盛り込まれた自家用有償輸送の登録制に関する実施状況確認のためのフォローアヅプとして、22日に1回目の検討会を開き、NPO法人、タクシー業界労使、地方自治体の関係者から意見を聞いた。

 検討会は、新制度に沿って輸送実施団体の適格性を審議する運営協議会がスムーズに運営されているかを確認するために行うもので、今回は関東圏の関係者が対象。タクシー事業者から、全国福祉輸送サービス協会の川村泰利、水田誠、佐藤雅一の各副会長ら5人、労働団体から、山下晴樹氏(全自交東京地連書記次長)ら2人、NPO法人から6人、地方自治体からは神奈川県、東京都世田谷区、立川市の担当者が招かれた。

 当日は、旅客課の担当者から法改正後の運営協議会の設置状況などが説明された後、意見交換が行われた。NPO側は「登録制実施に伴う要件の厳格化のため多くの団体が撤退を余儀なくされており、このままでは福祉輸送の担い手がいなくなる」として制度の見直しを要求。これに対し、タクシー業界側は「福祉有償輸送が合法化されたことで、ハードルは上がった」として、要件を満たさない団体が撤退していくことは当然であると指摘した。地方自治体に対しては、タクシー、NPOの双方から「逃げ腰である」として、運営協議会の運営に、もっと責任を持つよう求める声が多く上がった

トラモンド 2007年1月11日付
●「NPOや自治体の声公表 国交省、福祉輸送改正で」

[東京]国士交通省はこのほど、昨年10月の改正道路運送法施行による自家用有償輸送の登録制開始後、NPO法人や地方自治体から寄せられた主な問い合わせ、意見、要望やこれに対する同省の回答について、タクシー業界労使を含む関係各者に公表した。

 これら問い合わせなどは制度改正のフォローアップとして行われた関係各者による検討会の中で報告された。NPO法人などボランティア団体からの「セダン特区でない自治体でも、セダン型使用を前提とした運営協議会を開催してほしい」との要望に対して、国交省は「主宰する自治体に対し開催の要望書を提出してほしい」と答えている。そのほかにもボランティア団体から「登録を必要としない対価の範囲(謝礼の範囲)とはどの程度か」「消費税分の上乗せは対価の変更に該当するか」「子どもの預かりや保育所などへの送迎にも登録が必要か」といった輸送の対価に対する質問が多く寄せられている。

 地方自治体からは「施設送迎で利用者からガソリンの実費負担を求める場合にも登録が必要か」「地域生活支援事業として自治体が給付する場合も登録が必要か」など施設送迎にかかわる問い合わせが多く寄せられた。また、運営協議会での議決について「書面での協議により合意を図ることはできないか」といった意見も挙がっている。


  
  
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2007年2月5日
No.297

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.第19回移送サービス研究協議会のお知らせ

 ボランティア・市民活動による移送・移動サービスは、移動困難者の生活圏拡大と移動の保障を目指した市民活動のほか、社会福祉協議会や介護事業NPOなど全国で約3,000団体で実施されています。

 市民活動が数十年にわたって改善を求めてきた移送・移動サービスの白タク問題は、道路運送法改正により法的問題は一応の解決がなされました。

 しかし、移動困難者を支えようという視点から移送サービスとの協働を図ろうという行政やタクシーなどの動きはまだ少なく、何のための移送サービスなのか、そして協働なのかを問う声もあらわれています。一方で団体の事業化がすすむあまり、市民の視点が失われようとしているのではいう指摘もあります。

 本年度の研究協議会では、移動困難者の生活を支えるという移送サービス本来の使命に立ち返り、急速にすすむ制度化の中で今、何が問題であり、そして何が必要なのか、これからの移送・移動サービスのあり方を考えます。どうぞご参加ください。

日 時 2007年2月25日(日) 10:00〜17:00

会 場 セントラルプラザ会議室

参加費 3,000円(資料代含)

定 員 300名

内 容
 第1分科会 移送サービスの担い手は確保できてますか?
 第2分科会 今、問われる移動の権利 −昨今の行政施策の様相−
 第3分科会 移送サービスの財政的自立は可能か −行政の補助に頼らない
       財源確保の道を探る−
 全体会「カンカンガクガク!移送サービス徹底大討論」
  ○第1部『現状編』移送サービス『ここがわからない!』〜展望、行政政
   策、団体運営、運営協議会、認定講習〜
  ○第2部『将来編』移送サービス『どこへゆく』〜本当に移動困難者を支
   えるしくみはできるのか?〜

 福祉車両フェア
  福祉車両メーカー各社による実車デモンストレーションを行います。福祉
  車両のご購入や買い替えをご検討中の方など、ご自由にご覧いただけます。

 プレ企画 2007年2月24日(土)
 ※参加費は別になります。
 ○移送サービス基礎講座
  13:30〜16:30 セントラルプラザ会議室
  ※2006年12月21日に開催しました「改正道路運送法及び関連通達
   についての勉強会」と同様の内容になります。
 ○見て、聞いて、考える共同配車センター
  13:00〜16:00 世田谷区福祉移動支援センター

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※移送サービス実施団体には、開催要綱を郵送させていただきました。届かな
 い場合は、連絡会までご請求ください。
※参加のお申込みは、東京ボランティア・市民活動センターのホームページか
 らもできます。
 http://www.tvac.or.jp/


2.福祉有償運送での自動車の法定定期点検と車両表示について
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その5

自家用自動車の法定定期点検の変更
 自家用有償旅客運送で使用する自動車については、自家用自動車であっても法定定期点検が6ヶ月毎になります。持込の車両でも対象になりますので、注意してください。【道路運送車両法第48条、自動車点検基準第3条】

自動車への表示方法
 自家用有償旅客運送で使用する車両には、従来の「運送者(団体)の名称」「有償運送」の表示の他に「登録番号」を表示することになりました。この「登録番号」は、『旧第80条許可』にもとづく許可番号とは違います。登録番号は、みなし登録団体に対しては、最初の登録(原則として『旧第80条許可』の有効期限による更新時。又は、変更登録及び軽微な事項の変更の届出時)まで付与されませんので、ステッカー等で作成する場合は注意してください。

 なお、登録番号の表記は東京での福祉有償運送団体であれは「関東福第○○○号」となります。【福祉有償運送の登録に関する処理方針について 附則】


3.市民救急患者搬送セミナーのお知らせ

 今回のセミナーでは、福祉関係者や地域住民の救急への関心を高める一方で、NPOを含めた民間救急患者搬送を普及することを講演とシンポジウムを通じて考えていきます。

日 時 2007年2月10日(土) 13:00〜16:30

会 場 札幌市北区民センター 区民ホール
    北海道札幌市北区二十五条西6

内 容 基調講演 三星昭宏氏(近畿大学社会環境工学科教授)
    講演 荒木裕人氏(総務省消防庁救急企画室救急専門官)
    シンポジウム 「市民救急搬送の必要性と救命の現状と課題」

参加費 1000円(資料代)

主 催 日本NPO救急搬送連合会

申込み・問合せ先
北海道移送・移動サービス連絡会(STネット北海道)
〒060−0004
北海道札幌市中央区北四条西12−1−55
 ほくろうビル5F DPI北海道ブロック内
TEL 011−219−5687 FAX 011−219−5688


4.福祉車両の中古車情報(再掲)

マツダ ボンゴワゴン
車いす対応車両(片持ち式リフト型)
 定員6名(車いす1名+5名)
 1997年式 ディーゼル車 MT
 車検2007年5月
 走行距離約100,800km
 希望価格 15万円
※ディーゼルのため、規制区域では使用できません。
※価格は相談に応じられますので、ご希望の方は連絡会事務局までお問合せく
 ださい。なお、購入希望は会員外の方でも結構ですが、重複した場合は、会
 員の方を優先させていただきます。
※連絡会ホームページに写真を掲載しました。


5.移送サービス運転協力者講習会予告

 現在、2月17日(日)・18日(土)の合宿型講習会(川崎市高津区)の募集を行っていますが、次回は日帰り型で3月24日(土)・25日(日)に東久留米市での開催が決まりました。詳細については、追ってお知らせいたします。


6.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年1月11日付
●「セダン使用で協議整わず 阪神福建協、4申請保留」
[神戸]阪神地区福祉有償運送運営協議会はこのほど、西宮市役所で06年度第3回会合を開き、福祉有償運送登録申請4件について協議したが、すべて保留となった。4件とも福祉車両に加えてセダン型車両を使用する予定であったことから協議が整わなかったもの。

 申請4件の内訳は、伊丹市2件、宝塚市、猪名川町各1件。4件とも、申請書類に福祉車両のほか、セダン型車両を使用することを記載していた。これに対して委員の中から、申請のあった2市1町において、福祉車両は必要とみられる一方、セダン型については既存タクシー事業者の車両で十分まかなわれているとの意見が出た。結局、会合では、セダン型を除いた福祉車両のみの申請とするならば問題はないとの見解をまとめるにとどまった。3月上旬予定の第4回会合で再度協議される見込み。

トラモンド 2007年1月18日付
●「NPOらの申請が活発化 東京都内、福運協の状況」
[東京]登録制へと移行した福祉有償輸送の申請が再び活発化している。昨年12月18日には品川区で、ことしの1月10日には多摩地域で運営協議会が開催された。品川区では新たに1団体が承認され、多摩地域ではセダン型での申請を行った4団体が幹事会での審議に委ねられた。

 品川区で承認されたのは、NPO法人「ファミリー会」(福祉車両2両、品川区での会員13人)。大田区ですでに有償輸送の許可を得ていたが、品川区会員も輸送していたことから、運輸局から品川区でも申請するよう求められていたもの。大田区内の車庫を出発し、出庫から帰庫までの時間制運賃を採用していたことから、品川区の会員にとっては負担が大きいのではないかとの指摘があり、運賃体系を変え、品川区に車庫を設けるなどの改善を行うことを条件に承認された。

 多摩地域では、セダン型による有償輸送が全国化されたことを受け、初めて出されたセダン型による申請が審議された。セダン型の場合、知的障害者を輸送するケースも多い。多摩地区でいままで議論されてこなかったセダン型による輸送の必要性を慎重に判断するため、正式な付託の前に、仮付託という形で、各幹事会で審議することになった。

 多摩地区で仮付託されたのは、北多摩東ブロックが社会福祉法人「東京コロニー」(会員13人、セダン型1両)の1団体。南多摩ブロックがNPO法人「小宮地域福祉センター」(会員14人、セダン型3両)、社会福祉法人「みづき福祉会」(会員68人、福祉車両1両、セダン型6両)、同「敬光福祉会敬光学園」(会員7人、セダン型4両)の3団体。

東京交通新聞2007年1月15日付
「福祉移動の情報発信 横浜市・NPOが冊子」

東京交通新聞2007年1月29日付
「精神障害者割引導入を バス・タク業界に通知」


  
  
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2007年2月20日
No.298

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.障害者自立支援法での有償運送の登録について
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その6

 改正道路運送法施行にともない、有償で行われている市民団体等による移送
サービスについては、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)として、法的位置
付けを行い、第79条登録を行うことになっています。これに伴い、「移送サ
ービス」「移動サービス」「送迎サービス」「外出支援サービス」などの名称
で、自動車を使用して障害者・高齢者などの移動困難者の方の自由送迎を行っ
て来た団体は、順次登録申請を行っていることと思います。

 一方、同じ福祉サービスでも、送迎が主たる事業ではないため、この件につ
いて取り組みが遅れている分野もあります。特に2006年10月1日より本
格的に施行された障害者自立支援法に関連する事業の内、自立支援給付(車両
を使用する事業)・地域生活支援事業(移動支援で車両を行う事業)の居宅介
護サービスにおいては、車両の使用や対価の収受の状況によって、改正道路運
送法上の許可又は登録が必要となる場合があることが指摘されています。

許可又は登録が必要な場合
1.自立支援給付について
 (1)居宅介護に連続して移送を行う場合(事業所の車両により通院等乗降
  介助、通院介護(身体介護を伴う)を行う場合のみ)
 (2)重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の中で移送を行う場
  合
2.地域生活支援事業について
 (1)移動支援(車両により移送を行う場合のみ)
  ・市町村が実施する場合(有償で実施する場合のみ)…市町村が手続き
  ・事業者が委託または補助を受けて実施する場合…事業者が手続きを行う

 なお、短期入所事業については送迎加算が廃止されましたが、事業者が行う
送迎について、市町村が独自に送迎加算を行う場合は、従来の送迎加算の範囲
内の額(本人負担を含む)であれば、当面は「自家輸送」として、許可又は登
録は必要としないこととされています。

 厚生労働省では、許可又は登録が必要な内容に係わらず、受けないで送迎を
行っている場合は、給付対象としない処置を取ることとしています。取扱い全
般については、介護保険と同様な状況ですが、各自治体に照会の上、対応して
ください。

 都道府県によっては、長野県の様に、長野県社会福祉協議会や長野県ハンデ
ィキャブ連絡会と協力して、説明会の開催や登録に必要な運転協力者に対する
講習会の実施を進めているところもありますが、一方で対応が遅れているとこ
ろもあるようですので、関係団体の皆さんに周知していただけますようにお願
いいたします。


2.みなし登録団体の届け出について
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その7

 旧道路運送法第80条第1項の許可を受けていた団体は、改正道路運送法施
行規則の経過処置により、自家用有償旅客運送のみなし登録団体とされていま
すが、管轄する運輸支局に対し2007年9月末までに届け出を行う必要があ
ります。東京運輸支局では、2月6日付で都内のみなし登録団体に対し、届け
出書類を送付いたしました。まだ届いていない団体がありましたら、運輸支局
または連絡会事務局までご請求ください。

 また静岡や大阪などの支局でも同様の通知がされていますが、まだ説明等も
行っていない支局もあるようです。他の道府県の団体で、届け出書類を受取っ
ていないところがありましたら、管轄する運輸支局に確認をしてください。


3.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ
  国土交通大臣認定 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)運転者講習

 改正道路運送法が2006年10月より施行され、市民活動による非営利の
移送サービス(福祉有償運送)は、「自家用有償旅客運送事業」として法的に
位置付けられ、「登録制」となりました。また、介護保険や自立支援給付、地
域生活支援事業と関連する「送迎」についても、形態によっては、道路運送法
上の許可又は登録が必要とされています。

 この「自家用有償旅客運送事業」では、運転協力者は「2種免許または1種
免許+認定講習の受講」が要件とされています。

 東京ハンディキャブ連絡会では、2006年12月に国土交通大臣より講習
実施について認定を取得し、各地で講習会を実施しています。今回は、下記の
日程で開催いたしますので、まだ認定講習を受講されていない方は、この機会
に是非ご参加ください。

日 時 2007年3月24日(土) 10:00〜17:30
         3月25日(日)  9:00〜17:00

会 場 わくわく健康プラザ
    東京都東久留米市滝山4−3−14

定 員 30名

対 象 普通自動車免許を有し、ボランティア団体やNPO法人等の市民活動
    による移送サービス実施団体で、運転協力者として活動しているか、
    予定のある方。定員に余裕がある場合は、営利事業者の方もご参加い
    ただけます。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員  8,000円
    NPO法人・社会福祉法人   12,000円
    上記以外           16,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含みます。
    ※参加費は当日徴収いたします。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※正式な開催要綱・申込み用紙を事務局までご請求ください。


4.第19回移送サービス研究協議会のお知らせ
  今週末開催! 必ず事前申込みを!

日 時 2007年2月25日(日) 10:00〜17:00

会 場 セントラルプラザ会議室

参加費 3,000円(資料代含)

定 員 300名

内 容
 第1分科会 移送サービスの担い手は確保できてますか?
 第2分科会 今、問われる移動の権利−昨今の行政施策の様相−
 第3分科会 移送サービスの財政的自立は可能か
        −行政の補助に頼らない財源確保の道を探る−
 全体会「カンカンガクガク!移送サービス徹底大討論」
  ○第1部『現状編』移送サービス『ここがわからない!』
   〜展望、行政政策、団体運営、運営協議会、認定講習〜
  ○第2部『将来編』移送サービス『どこへゆく』
   〜本当に移動困難者を支えるしくみはできるのか?〜
 福祉車両フェア
 プレ企画 2007年2月24日(土) ※参加費は別になります。
  ○移送サービス基礎講座
  ○見て、聞いて、考える共同配車

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※参加のお申込みは、東京ボランティア・市民活動センターのホームページか
 らもできます。
 http://www.tvac.or.jp/


5.老後を豊かにするボランティア活動資金の助成
  (財)みずほ教育福祉財団

目 的
 高齢化社会が急速に進むなかで、高齢者福祉の重要性がますます高まってき
ていますが、高齢者が住みなれた街で地域の住民とともに安心して生活するこ
とができるよう、地域住民・ボランティアによる高齢者のための福祉活動の活
発な展開が求められています。この助成金は、地域に根ざした高齢者のための
ボランティア活動を奨励するために助成するものです。

対象団体
 地域社会で高齢者のための活動をすすめている幅広いボランティアグループ
(住民参加型在宅福祉サービス団体等を含む)で、次の要件を満たすもの。
 1.ボランティア数10人〜50人程度。
 2.結成以来の活動実績2年以上。
   ※以下のグループ活動は助成の対象となりません。
   1.本助成を過去3年以内に受けたことのあるグループ
   2.老人クラブ
   3.社団法人、財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人
     格を有する団体

対象活動
 1.地域の活動で内容が先駆的かつ他の範となるもの。
 2.今日のニーズに対応した内容で継続性の高いもの。
 3.活動の方法に工夫がみられ、他に普及したいもの。

対象項目
 在宅および施設等いずれの場所でのボランティア活動であるかは問いませ
ん。
ボランティア活動に直接使用する用具・機器類の購入に限定いたします。(除
く材料費)

助成金額およびグループ数
 助成金額は、1グループにつき10万円を限度とし、申請内容を検討したう
え、決定。助成グループの数は、150グループ程度。

応募方法および申込期限
 所定の申請書(都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会に送付済。コピー
可)を都道府県・指定都市社会福祉協議会または市区町村社会福祉協議会の推
薦を得て、2007年5月末迄に必着。

申込み・問合せ先
(財)みずほ教育福祉財団福祉事業部
〒100−0011
東京都千代田区内幸町1−1−5 みずほ銀行本店内
TEL 03−3596−4532
FAX 03−3596−4531


6.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年2月15日付
●患者搬送も自家用車両でNPO連、各地でセミナ

[東京]昨年10月に道路運送法が改正され、福祉輸送や過疎地輸送の分野で
NPO法人等による自家用有償輸送行為が法的に認知されたが、同時期から今
度はけが人や病人などを対象とした患者搬送にも自家用輸送で乗り出す動きが
出ている。ことしに入って山口や北海道で、そのためのセミナーが開かれ、神
戸、東京、名古屋などの順で今後も開かれる予定だ。

 セミナーは日本財団の助成を受け「日本NPO救急搬送連合会」(水谷克博
会長)の主催で開かれている。同連合会では、助け合いの精神による救命救急
に対する市民意識の高揚を目的に掲げており、救命器具の取り扱いや応急処置
のほか、患者搬送の市民レベルヘの拡大を狙う。福祉有償輸送車両の活用のほ
か、一般自家用車での搬送を視野に入れる。

 すでに1月中に山口県で、今月10日には北海道札幌市でセミナーは開か
れ、
地元消防本部、医師会が後援となり近畿大学の三星昭宏教授や総務省消防庁の
担当宮らが招かれて講演しており、今後も各地で開かれる予定。

 各地の消防本部が運営する救急車需要は年々増すが、緊急を要しない場合も
多い。こうした患者の搬送業務を民間患者輸送事業者、タクシー事業者に委任
する流れもあり、東京ではこれらの事業者によるコールセンターが運営されて
いる。そうした中で、自家用有償輸送を行う団体からこの分野へ参入する動き
として表面化してきたものととらえることができそうだ。

 連合会は愛知県名古屋市に事務局を置き、山口、兵庫、愛知、石川、青森の
各県と北海道の関係団体によって構成される。福祉有償輸送の登録団体が行う
輸送は登録会員を対象としたものだが、会員登録簿の更新はその都度行う義務
はなく、その場での入会に制限はない。患者搬送の場合、輸送対象者がその場
で入会し、搬送サービスを受ける。

 しかし、こうした搬送サービスが普及することで、高齢者の通院が重要な需
要となっている地方のタクシー事業者からの反発が想定される。要介護、要支
援の対象ではない、突発的なけが人、病人の搬送にまで対象が広がる可能性は
高く、タクシー業界側の警戒感は強まりそうだ。

トラモンド 2007年2月19日付
●当日会員の患者搬送ダメ 国交省室長、解釈を示す

[東京]国士交通省の佐藤宏幸・新輸送サービス対策室長は15日、福祉有償
輸送を行うNPO法人がけが人や病人を対象とした患者搬送を有償で行う場合
「あくまで特定会員のみを対象とすべきだ」と強調するとともに、搬送の際に
利用者が新たに入会し、これを会員として扱うべきでないとの解釈を明確に示
した。本紙記者の取材に答えたもの。

 助け合いの精神を基にした市民による患者搬送の普及を目指すため、日本N
PO救急搬送連合会の主催によるセミナーが各地で開かれている。その中で、
福祉有償輸送の登録団体にも協力を呼び掛けており、同連合会もそうした団体
が中核となっている。

 搬送に際しては、利用者がその場でサービスを受ける会員として入会する、
いわゆる当日会員も対象とする。そうした考え方に、佐藤室長は「有償輸送の
登録制を道路運送法で規定するに至るまで、当日会員の輸送はやめようと議論
してきたはずだ」と指摘。「タクシー業界側が強く反対してきたのに対して、
会員登録簿の更新を1年ごととしたのは、当日会員は対象としないだろうとの
認識があったからだ」と経緯を話した。その上で「安全面の観点から自家用有
償輸送の法的位置づけを明確にしたのであり、抜け穴的に道運法を解釈するな
らば、規制を厳しくせざるを得ない」と遺憾の意を表した。


  
  
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2007年3月26日
No.299

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.緊急! 三宅島島民帰島支援ご協力のお願い

 三宅島の噴火災害による全島避難が解除されて約2年が経ち、都内の福祉施
設に入所されている高齢者の方も島に帰られることになりました。今回帰島さ
れる方は、移動に際し車いすまたはストレッチャーを利用されている方なの
で、
各施設から竹芝桟橋又は東京ヘリポートまでの送迎が必要となります。東京ハ
ンディキャブ連絡会では、以前三宅島島民ふれあい集会の参加者の送迎に協力
していましたが、今回も協力して送迎に当たりたいと思います。

 期間は4月3日(火)から6日(金)までとなります。船で帰島される方に
ついては、各日の21時ごろまでに港区の竹芝桟橋まで、また4日(水)はヘ
リコプターを利用して帰島される方を日中に江東区新木場の東京ヘリポートへ
送迎することとなります。全体の送迎希望者は約30名です。各団体ではすで
に送迎予定を立てておられると思いますが、是非ご協力をいただけますように
お願い申し上げます。
 主な福祉施設所在地
 港区、大田区、世田谷区、文京区、板橋区、練馬区
 八王子市、町田市、昭島市、日野市、東村山市、青梅市、あきる野市、
 西東京市
 日の出町、桧原村
 笛吹市(山梨県)、城里町(茨城県)
 今回の送迎は災害時の救援活動の一環となります。また経費については連絡
会よりお支払いする形式となります。
 ご協力いただける団体は、事務局までご連絡いただけますようにお願いいた
します。

ご連絡先
東京ハンディキャブ連絡会
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


2.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ
  国土交通大臣認定 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)運転者講習

 次回の移送サービス運転協力者講習会を下記の通り開催することとなりまし
たので、会員の皆様に先行してお知らせいたします。

 「自家用有償旅客運送」に新規登録された団体及び9月末までに登録更新を
迎えるみなし登録団体の運転協力者の方は、認定講習受講の猶予期間が9月末
までとなっています。まだ認定講習を受講されていない方は是非この機会に受
講されるようにお進めいたします。

 3月24日(土)〜25日(日)に東久留米市で開催しました移送サービス
運転協力者講習会は、多数のお問い合せをいただくとともに、定員を越えるお
申込みをいただき、お申込みいただいた方全員に受講していただくことができ
ませんでした。なるべくお早めにお申込みをお願いいたします。

日 時 2007年4月21日(土)〜22日(日)
会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区下作延1823
※詳細は、決まり次第お知らせいたします。

ご連絡先
東京ハンディキャブ連絡会


3.助手席回転シート寄贈のお知らせ

 自動車の部品メーカーより、助手席回転シートを3台分ご寄贈いただけると
いうお申し出をいただきました。本体及び取付費用について全額メーカー側が
負担していただけるそうです。ご希望の団体がありましたら、事務局までご連
絡ください。

 なお、基本的には軽自動車用ということですが、適用車種についてはお問い
合せください。ただし、横浜市戸塚区の工場まで車をお持ちいただく必要があ
ります。また取付のため、数日お預かりすることがありますので、ご承知おき
ください。


4.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年2月26日付
●やまゆり号の委託先決定 町田市、小田急南多摩に

[東京]町田市は、無償で福祉車両の運行を行ってきた「やまゆり号」事業の
民営化に当たりタクシー事業者の選定を進めていたが、このほど、運行事業者
に小田急交通南多摩(多摩市)を選定した。町田市では、「やまゆり号」事業
の車両と、福祉有償輸送による車両の双方を効率的に配車する共同配車セン
ター
を立ち上げ、4月2日からの事業開始に向けて準備を進めている。
 今回の民営化では、選定された小田急交通南多摩にワンボックス型の福祉車
両4両を提供し運行費の補助を行う。タクシー運賃での運行となるが、補助金
により利用者の負担は1km当たり普通車90円、大型車150円と福祉有償
輸送と同程度となる。有料化の経過措置として、運行当初は補助率を高め、設
定された運賃の3分の1(普通30円、大型50円)を利用額とする。
 「やまゆり号」事業と協働して福祉有償輸送により共同配車を行う「市民外
出支援サービス」は、町田市社会福祉協議会が実施主体となり、委託されたN
PO法人が運行を行う。利用者は共同配車センターの会員となることで「やま
ゆり号」と「市民外出支援サービス」双方のサービスを受けられる。
 「やまゆり号」事業では、今まで利用者が車いす使用者に限られていたが、
町田市では、共同配車センターの設置に併せて利用対象者を拡大し、視覚障害
者、精神障害者、知的障害者のほか、透析治療を受ける人、がん患者で移動困
難な人などを会員として受け付ける考えだ。
 共同配車センターでは、一般、限定双方のタクシー会社への加盟も呼び掛け
配車を行うほか、未加盟のタクシー会社や福祉有償運送団体、東京福祉タクシ
ー総合配車センターに利用者を紹介する業務を行う予定となっている

トラモンド 2007年2月26日付
●福祉有償輸送の輸送実績 町田市、利用回数伸びず

[東京]町田市は21日開かれた福祉有償運送運営協議会で市内の福祉有償輸
送の実施状況を示した。04年度の実績では、市内NPO等による運行回数は
7000回を超えていたが、06年度の報告を集計した結果、許可を受けた全
11団体の12月末までの運行回数は3463回にとどまっており、福祉有償
輸送の利用回数は伸びていないことが明らかになった。
 運営協議会では利用数の低下が議論となり、NPO法人の委員からは「ノン
ステップバスの普及で、行きは福祉有償輸送のサービスを利用するが、帰りは
バスといった利用者も増えている。利用が減っても外出機会が減ったとは限ら
ない」との意見も出た。市は、さらなる実態調査の実施を検討する。
 同日は、有償輸送の運賃と介助料をタクシー運賃などと比較したデータも示
された。市内の1団体の福祉有償輸送の実績によると、1回の平均移動距離は
11kmで提供時間は2時間11分。対価は512円で小型タクシー運賃の1

%だったが、介護料を含むと2705円で、運賃に乗降介助料を合わせた福祉
タクシー利用料4200円に比べた利用料の比率は64%だった。

トラモンド 2007年2月26日付
●NPO救急搬送認めるな タク業界ら、反発強める

[東京]福祉有償輸送を行うNPO法人がけが人や病人などの患者(救急)搬
送に乗り出す動きがあることに対し、タクシー業界側は「救急搬送は自家用有
償の対象とはならない」と反発。国士交通省に対し、こうした動きに厳格に対
応するよう求めている。
 NPO法人による患者搬送は、助け合いの精神を基にした市民による患者搬
送の普及を目指すため、「日本NPO救急搬送連合会」(水谷克博会長)が進
めているもの。すでに、同会主催、総務省消防庁、日本財団の後援によるセミ
ナーを山口県、北海道で開催しており、3月10日には東京で3回目のセミナ
ーを開催する予定となっている。
 急を要さない患者の搬送業務は、これまで東京でのコールセンター運営な
ど、
民間患者輸送事業者やタクシー事業者に委任する流れが進んできたことから、
関係事業者は強く反発している。
 全国福祉輸送サービス協会の佐藤雅一副会長は「NPO法人らによる有償輸
送は“特定少数”が対象であり、当日会員を認め“不特定多数”を運ぶ救急搬
送は対象にはならない」とし「道路運送法79条に基づく自家用有償輸送のガ
イドラインに反する」と主張。「これが抜け穴的に認められると福祉有償輸送
も含め、すべてなし崩しになる恐れがある」と警戒感も強める。
 全福協は20日、国交省に対し「断じて許容しないよう」申し入れるととも
に、消防庁にも抗議するよう求めている。国交省は当日会員を搬送の対象とす
ることは認めない方針を示しているが、福祉有償輸送の時と同様、省庁間の綱
引きとなる可能性も高く、問題が長期拡大化する恐れも出てきた。

トラモンド 2007年3月1日付
■記者の目 業界の欲燃やすのが狙い?

*・・・「寝耳に水」。NPO法人が患者搬送参入に向け動き出していること
を、本紙報道などを通じて知ったタクシー業界関係者の反応は、この一言に尽
きるだろう。水で飛び起きたタクシー業界側は、福祉有償輸送のときと同様、
逆に火が付いた。福祉輸送分野の切り込み隊長こと、佐藤雅一・全福協副会長
は「自家用有償輸送は当日会員を認められないが、救急はいつ需要があるか分
からない。地域の全員を会員にでもするのか」と憤慨する。
*・・・「なぜ許容する」。佐藤氏の怒りの矛先は、NPOとともに導入を進
める総務省消防庁にも向く。同庁がこれを進める背景には、猫の手も借りたい
ほどの救急車の供給不足がある。東京でのコールセンターなどタクシー事業者
サイドの仕組みづくりが緒に就いたばかり。これに水を差されたわけだから
「国交省はきちんとクギを刺してほしい」とのお怒りもごもつとも。もしや
“火に油”で業界側の意欲を燃え上がらすことが、真の狙い?


  
  
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2007年4月4日
祝!No.300

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会のお知らせ

◎移送サービス運転協力者講習会
 国土交通大臣認定講習 国自旅第230号

 改正道路運送法が2006年10月より施行され、市民活動による非営利の
移送サービス(福祉有償運送)は、「自家用有償旅客運送事業」として「登録
制」となりました。また、介護保険や自立支援給付、地域生活支援事業と関連
する「送迎」についても、形態によっては、許可又は登録が必要とされていま
す。

 この「自家用有償旅客運送事業」では、運転協力者は「2種免許または1種
免許+認定講習の受講」が要件とされています。みなし登録団体は原則有効期
限まで、新規登録団体は9月30日までが猶予期間となっていますので、ご注
意ください。

※みなし登録団体の運転協力者の方で、既に認定講習と同等(旧「ガイドライ
ン」例示プログラム)の講習を受講済みの場合は、「代替講習」の受講で認定
講習の受講とみなされる予定です。

◎移送サービスコーディネーター講習会
 国土交通省ボランティア輸送運行管理業務 標準カリキュラム準拠

 自家用有償旅客運送では、運行管理を行うコーディネーター(運行管理責任
者)に、道路運送法の運行管理者や道路交通法による安全運転管理者と同等の
能力を求めています。移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディ
ネーターの役割は重要です。この講習は、「日常の運営」と「運行管理」の基
本的な視点を中心に学ぶことを目的に、国土交通省が策定した標準カリキュラ
ムに基づき、全国で唯一定期開催をしています。

開催日 2007年4月21日(土)〜22日(日)
    ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。

会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区下作延1823

定 員 30名(各講習会共)
    ※ボランティア団体やNPO法人等の移送サービス実施団体で、運転
     協力者またはコーディネーターとして活動しているか、活動を始め
     ようとしている方。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 10,000円
    NPO法人・社会福祉法人   14,000円
    上記以外           18,000円
    (各講習会共)
    ※受講料、テキスト代、土曜・日曜昼食代、保険料を含む。

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※必ず正式なご案内をご覧の上、お申込みをお願いします。
※講習会専用ホームページから、申込み用紙がダウンロードできます。
 http://www.isou-service.jp/


2.2007年第30回「24時間テレビ」
  チャリティーキャンペーン 福祉車両寄贈申し込み募集

 「24時間テレビ」チャリティ委員会では、日本テレビ系列の24時間テレ
ビ30「愛は地球を救う」2007年度分の福祉車両の寄贈申込みの受付けを
行っています。

1.寄贈対象
(1)リフト付きバス
   車いす2名+8名
    日産キャラバン2WD/4WD
    トヨタハイエース2WD/4WD
   車いす1名+5名
    日産セレナ2WD/4WD
(2)スロープ付き普通自動車
   車いす1名+2名(助手席回転スライドシート)
    日産キューブ
   車いす1名+3名(助手席回転スライドシート)
    トヨタラクティス
(3)スロープ付き軽自動車
   車いす1名+3名
    ダイハツアトレースローパー
   車いす1名+3名
    スズキエブリィ
   車いす1名+2名
    マツダAZ−ワゴンi
(4)入浴車・軽
   ダイハツハイゼット+デベロ
   スズキエブリィ+サニーペット
(5)電動車いす
   イマセンアクティブチェア
   イマセンスーパーチェア
   スズキモーターチェア
(6)折り畳み式電動車いす(手動兼用型)
   イマセンデイリーパル
   スズキカインドチェア

2.応募方法
 第30回「24時間テレビ」福祉車両寄贈申込書に必要事項を記入の上、
「24時間テレビ」チャリティ委員会事務局へ郵送でお送りください。

3.締め切り
 2007年5月31日(木)消印有効

申込み・問合せ先
「24時間テレビ」チャリティー委員会事務局
〒105−7444
東京都港区東新橋1−6−1 日本テレビ内
TEL 03−6215−3008 FAX 03−6215−3009
http://www.ntv.co.jp/24h/
※申込み手引き、申込書は「24時間テレビ」ホームページからダウンロード
 できます。
※東京ハンディキャブ連絡会では、申請のご相談に応じています。


3.バリアフリー2007
  第13回 高齢者・障害者の快適な生活を提案する国際総合福祉機器展
  http://barrierfree.jp/

日 時 2007年4月12日(木)〜14日(土)
     10:00〜17:00

会 場 インテックス大阪
     大阪府大阪市住之江区南港北1−5−102
     ニュートラム中ふ頭駅下車徒歩5分

入場料 無料

内 容 1.基調講演
    2.特別講演
    3.バリアフリーセミナー
    4.バリアフリー・ワークショップ
    5.バリアフリーイベント広場
    6.企画コーナー 他

問合せ先
バリアフリー展運営事務局
TEL 06−6267−8213 FAX 06−6267−8212


4.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年3月5日付
●NPO連の救急患者搬送 消防庁、当面静観の姿勢

[東京]総務省消防庁は、名古屋に本部を置く「日本NPO救急搬送連合会」
(水谷克博会長)が中心となってNPO法人による自家用車両を使って患者
(救急)搬送に乗り出そうとする動きに対して当面静観の姿勢を示している。
 各自治体の消防本部が運営する救急車の出動要請は年々増加しているが、中
には緊急を要しないケースも多く、そうした場合には民間患者搬送業者、タク
シー事業者へ委任する方向で消防庁も施策を進めている。このため、NPO法
人側に患者搬送に協力する動きが出ていることに対しては、渡りに船の動きと
して成り行きをうかがってきた。
 同連合会が主催するセミナーがこれまで山口県と北海道で開かれ、消防庁も
救急搬送の実情などを説明する講演を引き受けて担当官が対応した。10日に
東京で開かれる3回目のセミナーでも消防庁側の講演が予定されている。山口
のセミナーでは救急救命措置に関する実技演習が行われ、市民間にそうした措
置が普及することには好意をもってNPO側の運動を迎えていた。
 しかし、連合会側の運動趣旨が救命措置や市民による無償のボランティア活
動の普及にあるのか、搬送業務への進出にあるのか実態をつかめないまま協力
してきた面がある。昨年10月に施行された改正道路運送法による自家用有償
輸送との絡みもあり、患者搬送に関しては当面静観することにした。

トラモンド 2007年3月8日
論点・視点 患者搬送の員数合わせはやめろ!

 昨年10月の道路運送法の改正では福祉輸送や過疎地輸送へのNPO法人な
どによる有償輸送が法的な認知を受けた。ところが、今度はこうした団体が患
者搬送にも乗り出す動きが出てきており、タクシー業界にとって新たな脅威に
なっている。
 その動きは、タクシー業界も運輸行政も知らない中、ひそかに、かつ急ピッ
チに進んでいる。NPO法人による「日本NPO救急搬送連合会」は、すでに
2回セミナーを開き、今月には東京でも開催する。
 セミナーでは、総務省消防庁が後援として名を連ね、担当官が講演を行う。
単にNPO法人間での勉強会レベルではなく、全国的にパンク状態にある救急
車需要のうち不急の患者輸送を民間に肩代わレノさせたいとする同庁の思惑も

き事が進んでいると考えて、ほぼ間違いないだろう。
 これまで救急搬送は、民間患者輸送事業者やタクシー事業者へ委託する流れ
で進んできた。こうした事業者は「救急搬送をNPO法人などに認めること
は、
当日会員を認めることで、自家用有償輸送の関係通達の規定に反する」として
猛反発。国交省も当日契約を認めない意向を示している。
 福祉輸送も初めタクシー業界、運輸行政が違法性を指摘したがNPO法人や
厚生労働省との攻防の末、結局は合法化された。今度は綱引きの相手が消防庁
に代わり、同じ道をたどる可能性は大きい。
 患者搬送は、通常の福祉輸送に比べ輸送時の安全性がより求められる。相互
の助け合いの精神まで否定するわけではないが、員数合わせのためだけの制度
のなし崩しはあってはならない。

トラモンド 2007年3月8日付
■記者の目 上陸すら叶わねば戦えません

*・・・福祉有償輸送の運営協議会について、東旅協が業界代表委員の候補を
選んで開いた会議で、水田誠・十全交通社長が映画『硫黄島からの手紙』を引
き合いに「玉砕覚悟で臨んでほしい」とゲキを飛ばしたことは以前、この欄で
触れた。当の水田氏にコトの真偽を確認したところ「続きがあって、ここで敗
れれば次は本土決戦になるというのがオチ」とのこと。さすがは業界屈指の
「熱き人」。NPOとの攻防、かくも凄まじいものなのか。
*・・・記者も思わず触発され、「救急搬送のNPO委託の問題はさしずめ沖
縄決戦」と振ると、水田氏も「困っちゃうよね」と頭を抱えた。まずは“硫黄
島”での勝利だが、延べ64人の委員候補も自治体側は選出に難色を示してい
る。「現在のタクシー事業者代表の中には自治体側が勝手に選んで、業界の意
見を反映していない人もいる」とし、何とか業界代表を送り込みたいと力を込
める。上陸すら叶わなければ玉砕どころか、戦えません

トラモンド 2007年3月15日付
●救急搬送は現行法で可能 NPO連、セミナで意見

[東京]日本NPO救急搬送連合会(水谷克博理事長)は10日、港区の「日
本財団ビル」で市民救急患者搬送セミナーを開催。シンポジウムで、市民救急
について「法律上は当日会員での対応が禁止されていない」として現行の道路
運送法でも対応できるとの意見が出たほか、総務省消防庁救急企画室の佐々木
靖・救急企画係長が福祉有償輸送による患者搬送の活用も含めた検討の必要性
について言及した。同セミナーの開催は山口、札幌に続き3回目。
 シンポジウムでは「病院からの帰宅時には救急車での搬送は行われておら
ず、
緊急性の低い患者搬送のニーズは満たされていない」などの指摘が出た。兵庫
県移送サービスネットワークの鳥居貢氏は「救急車は白ナンバーで走っており
営利事業にはなじまない。利用者にとって民間救急は高額で使いづらい」とし
て、道運法4条許可による「民間救急」とは別に福祉有償輸送による「市民救
急」が必要だと主張。「法律上は当日会員での対応禁止されてはおらず、法改
正をせずに患者搬送に対応できる」と実現に向け意欲を示した。
 佐々木・救急企画係長による講演の質疑応答でも福祉有償輸送による患者搬
送への対応に関する質問があり、佐々木係長は「民間救急についての消防庁の
指導基準は、福祉有償輸送の登録制実施など新しい制度に追い付いていない。
福祉有償輸送の活用も含めて検討を進めたい」と応じた。

トラモンド 2007年3月8日付
■記者の目 悪事のように言われるのは…

*・・・営利事業による「民間救急」ではなく、非営利団体の福祉有償輸送に
よる「市民救急」を行おうとする運動がある。本紙ではタクシー業界の視点か
ら、NPO法人による「市民救急」の動向に警鐘を鳴らす記事を掲載してき
た。
そこで、東京での市民救急セミナーを取材した際、日本NPO救急搬送連合会
の水谷克博理事長に「員数合わせのために制度をなし崩しにすべきではない」
と問題性を指摘した本紙「論点・視点」を見てもらった。
*・・・移動には電動車いすを利用する水谷理事長は、制度が整う前から愛知
県で福祉有償輸送を進めてきた1人。「サービスが無いから自分たちでやるし
かなかった」。市民救急でも思いは同じ。「タクシー業界と敵対するつもりは
ないが、営利目的では取り残される部分がある」とその必要性を語り、「自分
たちのやっていることが悪事のように言われるのは寂しい」と漏らす。悪いの
は当日会員を認めない制度の方、というところでしょうか。


  
  
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2007年4月27日
祝!No.301

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.駐車許可制度の運用の見直しについて
  駐車禁止指定除外車標章の交付基準の変更

 2007年6月1日を目処に、駐車規制の対象外(いわゆる「駐禁除外」)
の運用が『障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両で標章を掲出しているも
の及び患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であって
当該輸送に使用中であり、かつ、標章を掲出しているもの。(例)歩行が困難
な身体障害者本人が使用中の車両、患者輸送車、車いす移動車等』とすること
になりました。ここで「標章」とされているのが「駐車禁止除外指定車標章」
(通称:駐禁除外標章)です。これまでは、原則として障害者本人または家族
が所有する車両を対象として交付されており、移送サービス実施団体や福祉施
設等が使用する車両については公益使用と判断された場合について交付されて
いました。

 この運用変更にともない、交付方法が下記の通り変更されます。
(1)患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両
 これらの対象車両については、車両番号を特定し、車両ごとに標章を交付。
患者輸送車、車いす移動車等が該当。
(2)身体障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両
 これらの車両に掲出するための標章は、身体障害者等本人に対してその者が
使用する車両に掲出するためのものとして、車両を特定せず交付。

 また、これまでは「身体障害者等で歩行が困難な者」についての基準が、都
道府県毎に異なっていましたが、統一されることになりました。更に「標章」
のデザインも基本的に統一されます。

「身体障害者等で歩行が困難な者」の基準の概要
 ○身体障害者手帳所持者
  概ね障害の区分ごとの3級以上
 ○療育手帳(愛の手帳)所持者
  重度の障害を有するもの
 ○精神障害者保健福祉手帳所持者
  1級
 ○小児慢性特定疾患児手帳所持者
  色素性乾皮症患者に限る
 ※詳細をご希望の方は事務局まで資料をご請求ください。

 上記の変更に伴い、移送サービス実施団体の対応としては、
1.「身体障害者等で歩行が困難な者」の基準に該当する利用者には、できる
だけ「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受け、サービス提供中はそれを利用
する。
2.障害者手帳等を所持してない利用者には「標章」が交付されないので、車
いす対応車両(車いす移動車又は身体障害者輸送車両)を保有する団体は、車
両に対して交付を申請する。
という対応が考えられます。新しい運用による交付申請受付がいつから実施さ
れるかは都道府県毎に異なると思いますので、お近くの警察署にお問い合せく
ださい。警視庁については、わかり次第お知らせいたします。

 実際の現場では、利用者が交付を受けた「標章」を使用する場合、マンショ
ン等の場合、お迎えの際に先に「標章」を預かって、車に一旦掲出してから乗
車介助をするのか、降車の際には、利用者の降車介助をして部屋まで送り届け
てから「標章」を返却するのかという手順の問題が生じることが予測されま
す。
実際に運用されて、不都合があれば警視庁等への意見等を検討したいと思いま
す。


2.ユニバーサルデザインセミナー 交通・観光に関するセミナー
  日本福祉のまちづくり学会 第10回全国大会連携セミナー

 交通まちづくりにおけるユニバーサルデザインの観点から最先端の議論を中
心にセミナーを構成する。特に、交通バリアフリー法の改定とまちをどのよう
に作り変えるか基本構想の新しいあり方、道路運送法の改定とコミュニティバ
スや移送サービスなど小規模交通の展開、さらに新しい時代を担う都市づくり
における観光の役割、ユニバーサルデザインと駐車場や鉄道駅や車両などの将
来展望を議論する。第10回全国大会の記念シンポ「福祉のまちづくり:これ
からの10年」(8/21)と連携して開催します。

主 催 日本福祉のまちづくり学会
    福祉交通・観光UD特別研究委員会
会 場 首都大学東京秋葉原サテライトオフィスダイビル5F 5C会議室
    東京都千代田区外神田1−18−13 秋葉原ダイビル
    JR山手線・総武線秋葉原駅電気街口下車 徒歩1分
時 間 各日共 13:30〜16:30
参加費 一般(非会員)4000円/回
    一般学生 1500円/回
    福まち学会会員 2000円/回
       学生会員 1000円/回
    首都大学東京学生・院生 無料
内 容 
「A 交通バリアフリー法の基本構想の立て方」
 2007年5月14日(月)
 交通バリアフリー法の基本構想が数百立てられてきた。今まで行ってきた基
本構想の問題点や課題は何か、また新法の元でどのように計画を立てるべき
か。
さらに、効果的なデザイン事例はどのようなものがあるか、どのような方法が
妥当なのか、などについて議論する。
「道路の交通バリアフリー」新屋千樹氏(国土交通省道路局)
「交通バリアフリー法の基本構想の立て方」山田稔氏(茨城大学)
「交通バリアフリー法の基本構想の評価について」小塚清氏(国土交通省国土
 技術政策総合研究所)
「道路のデザイン事例1」林隆史氏(国土技術研究センター)
「鉄道等のデザイン事例2」沢田大輔氏(交通エコロジー・モビリティ財
団)、
 秋山哲男氏(首都大学東京)

「B 駐車場のユニバーサルデザイン」
 2007年5月15日(火)
 東京都道路保全公社では、ユニバーサルデザインの駐車場を計画・施工を行
ってきた。本研究では、ユニバーサルデザインに駐車場を見学すること。つぎ
にユニバーサルデザイン駐車場の計画の考え方、実施事例などについて紹介す
る。
 「B−1 練馬中央陸橋UD駐車場見学」
 UD駐車場見学 10:00〜11:20
 (各回20分)
 集合場所 練馬中央陸橋UD駐車場
      東京都練馬区高松2−6先
 見学時間帯
 第1回10:00〜10:20
 第2回10:30〜10:50
 第3回11:00〜11:20
 参加者は公社直接申し込み75名先着順
 申込方法 氏名、所属、会員・非会員の別、希望見学時間、送迎バス利用の
 有無を明記し、FAX又はE-mailにて申し込み下さい。
 (B−1だけの申込みです)
 申込先(財)東京都道路整備保全公社営業推進課原又は宮崎まで
 FAX 03−5381−3550
 E-mail miyazaki@tmpc.or.jp
 ※原則、現地集合です。送迎バスを利用される場合は各回開始時間の15分
 前までに都営大江戸線練馬春日町駅にお集り下さい。送迎バスは各回先着2
 5名まで予約を受け付けます。

 「B−2 駐車場のユニバーサルデザイン セミナー」
 「ユニバーサルデザインの概念と駐車場」秋山哲男氏(首都大学東京)
 「UD駐車場の実現の経緯と考え方」横田三夫氏(東京都道路整備保全公社
  お客様サービス担当部長)
 「UD駐車場の設計の特徴」原和生氏(東京都道路整備保全公社事業部営業
  推進課営業企画係長)、白石敏雄氏(東京都道路整備保全公社事業部営業
  推進課開発係主任)
 「UD駐車場の評価」宇都宮杏子氏(首都大学東京修士)、秋山哲男
※申し込みは B−1東京都道路保全整備公社、B−2福まち学会イベント窓
口は別々です。

「C 小規模需要の交通計画(デマンド型、コミュニティバス)」
2007年5月30日(水)
 コミュニティバス・デマンド型交通・移送サービスは全国各地で広がりを見
せているが、その計画はかなり問題がある。ここでは、多くの自治体が問題あ
る運行を実施しているコミュニティバス、障害者高齢者の交通である移送サー
ビス、新たに注目を集めているドアツードアサービスのデマンド型交通(DR
T)について、その基本から応用までを講義する。
「コミュニティバス計画とケイパビリティアプローチ」猪井博登氏(大阪大
学)
「デマンド型交通の現状との計画の立て方」竹内龍介氏(現代文化研究所)
「移送サービスの現状と計画の立て方」秋山哲男氏(首都大学東京)
「小規模交通需要の交通計画の立て方」吉田樹氏(首都大学東京)

「D 観光のユニバーサルデザイン」
2007年6月12日(火)
 わが国の高齢化や成熟社会の進展に対応するためにはこれまでの経済成長に
対応した都市づくり、経済社会のシステムを改変する必要がある。その一つと
して観光政策の推進があるが、特にUDの観点からの推進によって内外の観光需
要に対応するとともに美しく活力のある国土・地域・まちづくりを推進してい
く必要がある。
「観光の概念と施策の考え方」秋山哲男氏(首都大学東京)
「今後の観光政策の方向」井上健二氏(国土交通省)
「わが国の観光の現状と課題」草薙威一郎氏(ツーリズム・マーケティング研
 究所)
「厳島と清水―その観光地の魅力を観光UDにどう生かしうるか」伊澤岬氏
 (日本大学)
「自然のなかの歩行ネットワークと歩行空間のUD化」清水政司氏(地域開発
 研究所)
「観光交通計画の考え方」松原悟朗氏(国際開発コンサルタンツ)

「E 新時代の福祉交通サービス」
2007年7月14日(土)
1部 海外のSTサービス
 欧米のディスパッチセンター(配車センター)は1970年代から存在し、
公共交通の重要な役割を果たしている。本セミナーではSTサービスの先進都
市であり完成度の高いサンフランシスコを紹介し、わが国の配車センターの必
要性を理解していただく。また英国の影響を色濃く受けている香港で何が起こ
っているか、アジアでの新しい展開はどのような方向か、そして日本の将来の
方向の参考として香港を語る。
「サンフランシスコのSTサービス」秋山哲男氏(首都大学東京)
「香港のSTサービス」藤井直人氏(神奈川県総合リハビリテーションセン
 ター)
2部 日本のSTサービスの配車センター
 後半では日本の配車センターがようやく芽が出始めた板橋や世田谷・杉並を
紹介するることによってどのように市町村が造ればよいかの手順をご理解いた
だく。でき始めたのでその原型如何に必要かを明らかにする。
「板橋の情報センター」藤田光宏氏(八千代エンジニアリング)
「世田谷・町田・杉並の配車センター」寺島薫氏(アークポイント)

申込み・問合せ先
日本福祉のまちづくり学会
第10回全国大会実行委員会事務局 清水政司
event@fukumachi.net
※氏名、所属、会員・非会員の別、希望する連携セミナーA〜Eを明記し、
 E-mailにてお申し込み下さい。手話、筆談等の必要な方はその旨ご連絡下さ
 い。定員になり次第、締め切ります。
※詳細はホームページをご覧ください。
http://fukumachi.net/


3.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2007年3月12日付
「NPO補助に実績方式 福祉有償運送年1000トリップ30万円」
「配車センターの1日実績は6件 全福協東京支部」


  
  
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2007年5月10日
祝!No.302

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.自家用有償旅客運送の運転者の認定講習の一部改正について
  みなし登録団体の運転協力者への代替講習の導入

 自家用有償旅客運送事業では、運転を行う者は認定講習の受講が義務付けら
れています(道路運送法施行規則第51条の16)。国土交通省では、200
7年5月9日付(国自旅第31号)で、この認定講習の実施方法の一部を改正
し、みなし登録団体(2006年9月30日までに旧第80条第1項(通称
「ガイドライン」)にもとづく許可を受けている団体)の運転協力者について
は、原則として代替講習の受講でも可能としました。

 主な改正内容は以下の通りです。
1.代替講習の実施
○市町村運営有償運送等運転者代替講習
《対象者》
 2006年9月30日までに旧第80条許可による過疎地有償運送または町
村営バス等(白ナンバー)の運転を行っていた者。又は認定講習実施団体が2
006年10月1日以降に認定を受けるまでに実施した認定内容に準じた講習
を受講した運転者。
《講習内容》
 認定講習の基準の内、運転実技講習以外の内容。

○福祉有償運送運転者代替講習
《対象者》
 2006年9月30日までにみなし登録団体または、地方公共団体による身
体障害者を対象とした有償運送(金沢方式)で運転協力者として登録していた
者。又は認定講習実施団体が2006年10月1日以降に認定を受けるまでに
実施した認定内容に準じた講習を受講した運転協力者。
《内容》
 1.関係法令等に関する講義(30分)
   関係法令、制度についての最新情報等について。
 2.安全・安心な運行と緊急時の対応及び運転方法に関する講義
 3.障害の知識及び利用者理解及び基礎的な接遇に関する講義
   (2と3を合わせて150分)
   2及び3とも事故事例、ヒヤリハット事例の学習とシチュエーションに
   よるグループ討議を含む。

○セダン等運転者代替講習
《対象者》
 構造改革特区での「セダン特区」認定によるセダン型車両の運転協力者とし
て活動していた者。又は認定講習実施団体が2006年10月1日以降に認定
を受けるまでに実施した認定内容に準じた講習を受講した運転協力者。
《内容》
 セダン等車両の利用者理解と乗降介助等の講義(50分)。乗降介助の実技
講習が免除されます。

2.認定講習に準じて国土交通大臣が認める要件の追加
◇市町村福祉輸送でセダン型(福祉車両でない車両)の車両を使用する場合
は、
 福祉有償運送のセダン等運転者と同一の要件になります。
◇福祉有償運送においてセダン等を運転する場合に、介護福祉士又は介護保険
 でのヘルパー資格、障害者自立支援法での各介護従事者資格の研修修了者
は、
 セダン等運転者講習受講と準じることになりました。

3.代替講習の実施団体
 認定講習実施団体が所定の手続きを行った上で実施します。

※みなし登録団体の運転協力者として2006年10月1日以降に新規に登録
 した方は、該当団体の登録更新(最長2008年9月30日)までに認定講
 習を受ける必要があります。ただし2007年9月30日以前に登録更新す
 る団体は、9月30日までの猶予となります。
※2006年10月1日以降に新第79条登録をした団体の運転協力者は、2
 007年9月30日までに認定講習を受ける必要があります。
※以前にみなし登録団体で自主講習を受講し活動していた場合は、代替講習の
 受講でも可能です。
※「全ての運転協力者が2007年9月30日までに認定講習を受講しなけれ
 ばいけない」と理解している団体がいまだにありますが、猶予期間の考え方
 は、上記の通りですので、ご注意ください。
※認定講習についての通達及び認定講習実施団体の一覧については、後日東京
 ハンディキャブ連絡会ホームページに掲載します。


2.福祉有償運送でのセダン等運転者講習及び代替講習の開催予告

 代替講習の実施要領が通達されたことにともない、東京ハンディキャブ連絡
会でも福祉有償運送代替講習を開催します。また講習受講の効率化をはかるた
め合わせてセダン等運転者講習会も実施します。

日 程 2007年8月4日(土)・5日(日)

会 場 (調整中)

時 間 10:00〜12:15 セダン等運転者講習
    13:00〜17:00 福祉有償運送代替講習
    ※時間は予定です。
    ※土曜又は日曜のどちらか1日をご選択いただけます。
    ※セダン型(福祉車両以外)の車両を使用しない場合は、代替講習の
     みの参加も可能です。
    ※すでに認定講習を受講済み場合は、セダン等運転者講習のみの参加
     も可能です。

参加費 セダン等運転者講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員 1,500円
     NPO法人・社会福祉法人   2,000円
     上記以外           2,500円
    福祉有償運送代替講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
     NPO法人・社会福祉法人   3,000円
     上記以外           3,500円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。
    ※上記参加費は現時点での予定です。午前・午後連続して参加される
     場合は昼食代等が加わる場合があります。

対象者 当連絡会主催の福祉有償運送代替講習の参加条件は、旧「ガイドライ
    ン」における例示プログラムに沿った自主講習を受講された方とさせ
    ていただきます。
    例 東京ハンディキャブ連絡会実施講習会
      旧移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会実施講習会
                                  等
    セダン等運転者代替講習としての受講も可能です。
    ※対象となる元の講習がご不明の場合は、事務局までご確認くださ
い。

定員  土曜、日曜とも50名程度

※東京ハンディキャブ連絡会会員の先行予約を行います。ご希望の方は、会員
団体で取りまとめて、希望する日付、講習名、受講者氏名をご記入の上、事務
局までお送りください。
※正式の募集は、会場が決定次第ご案内いたします。

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8
朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


3.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ
  国土交通大臣認定 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)運転者講習

日 時 2007年5月26日(土) 10:00〜17:30
         5月27日(日) 9:00〜17:00

会 場 日野市立中央福祉センター・多摩コース
    東京都日野市本町7−5

定 員 若干名
    ※先着順で受付ます。

対 象 東京ハンディキャブ連絡会団体会員で、運転協力者として活動してい
    るか活動予定のある方。
    ※日野市社会福祉協議会運転ボランティアを対象とした講習ですが、
    定員に余裕があるため、東京ハンディキャブ連絡会団体会員を対象に
    参加者を募集いたします。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 8,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含みます。
    ※参加費は当日徴収いたします。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会


4.ウェルフェア2007 第10回 国際福祉健康産業展

 少子高齢化が進む中で、福祉用具など福祉・健康にかかわる製品・サービス
などを広く紹介し、新しい産業分野である福祉・健康産業の振興を図るととも
に市民生活の向上に資することを目的に開催します。

日 時 2005年5月18日(金)〜20日(日)
    10:00〜17:00

会 場 ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場)
    JR名古屋駅よりあおなみ線24分金城ふ頭駅下車徒歩5分

主 催 名古屋国際見本市委員会
    (福)名古屋市総合リハビリテーション事業団

入場料 無料

内 容 福祉車両・車いす・介護用品・入浴関連・介護用ベッド・住宅設備・
    健康増進関連・各種福祉関連サービスなど。
    併催行事・出展者ワークショップ。

問合せ先
名古屋国際見本市委員会事務局
〒464−0856
愛知県名古屋市千種区吹上2−6−3 名古屋市中小企業振興会館5階
TEL 052−735−4831 FAX 052−735−4836
http://www.nagoya-trade-expo.jp/welfare/


5.三宅島島民帰島支援のご報告

 3月26日付FAXニュースNo.299で、緊急にご協力をお願いした三宅島へ
の帰島へのご支援(4月3日(火)から7日(土))に対して、多くの団体か
らご協力をいただき、竹芝埠頭からの連絡船利用と、5日の東京ヘリポートの
ヘリコプターによる帰島と15人の方をお手伝いすることができました。皆様
のご協力に御礼申し上げます。5日の東京ヘリポートへの送迎については、東
京ボランティア・市民活動センターのホームページに写真と記事が掲載されて
いますので、ご覧ください。
http://www.tvac.or.jp/

運行協力:
 移動サービスバイユアセルフ
 日野市社会福祉協議会
 リフトバス送迎サービスグループG
 町田ハンディキャブ友の会
 青梅運行サービス
 世田谷ミニキャブ区民の会
 町田ヒューマンネットワーク
 共に生きる国際交流と福祉の家(もくれんの家)
 みたかハンディキャブ
 東京ハンディキャブ連絡会事務局
車両協力:
 中央区社会福祉協議会
 青梅市社会福祉協議会
(順不同)


6.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2007年3月26日付
「ラウンドテーブル 介護移送と道運法改正
 ミナト交通専務(千葉)神原政好」

東京交通新聞2007年4月30日付
「ラウンドテーブル 段差と隙間
 世田谷ミニキャブ区民の会事務局長(東京) 荻野陽一」


  
  
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2007年6月19日
祝!No.303

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.2007年度定例総会のお知らせ

 東京ハンディキャブ連絡会2007年度定例総会を下記の通り召集いたしま
す。会員の皆様のご出席をお願いいたします。総会資料は1週間程度で皆様の
お手元にお届けいたしますので、ご検討の上、ご意見をいただけますようにお
願いいたします。

日時 2007年7月1日(日) 14:00〜16:00

会場 セントラルプラザ会議室
    ※当日掲示いたします。

議案 1.2006年度活動報告
   2.2006年度会計報告
   3.2007年度活動計画案審議
   4.2007年度会計予算案審議
   5.その他


2.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ

○福祉有償運送運転者代替講習
 2006年10月施行の改正道路運送法において、市民活動による非営利の
移送サービス(福祉有償運送)は「自家用有償旅客運送」(登録制)となり、
運転協力者は、「2種免許または1種免許+認定講習の受講」が要件となって
います。みなし登録団体(旧第80条許可団体)の運転協力者の方は原則とし
て団体の許可期限までに、代替講習を受講すれば、認定講習修了として扱われ
ます。

 東京ハンディキャブ連絡会が実施する代替講習は、旧第80条許可の際に、
例示プログラムと同等の講習を受講された方を対象としています。受講条件の
詳細については、連絡会事務局までお問い合せください。

日 程 2007年8月4日(土)・5日(日)

会 場 津田山オートスクエアセミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区

時 間 13:00〜17:00
    ※両日とも同じ内容ですので、どちらかをご選択ください。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
    NPO法人・社会福祉法人   3,000円
    上記以外           5,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

定 員 土曜、日曜とも50名

○セダン等運転者講習
 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)では、運行の際に福祉車両ではない車
両(無改造車両=セダン型)を運転する運転協力者の方には福祉有償運送運転
者講習の他にセダン等運転者講習の受講が義務付けられています(ヘルパー等
の資格があるかまたはヘルパー等を同乗させる場合は免除)。セダン型の車両
を使用されていたり、使用予定のある団体の運転協力者の方は是非この機会に
受講してください。セダン等運転者代替講習としても受講できます。

日 程 2007年8月4日(土)・5日(日)

会 場 津田山オートスクエアセミナーハウス

時 間 10:00〜12:15
    ※両日とも同じ内容ですので、どちらかをご選択ください。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 1,500円
    NPO法人・社会福祉法人   2,000円
    上記以外           3,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

定 員 土曜、日曜とも50名

注 意 受講者の方は、活動に使用している車両の持込が原則として必要とな
    ります。

※両講習とも会員を対象とした先行予約にお申込ありがとうございました。本
日より会員外の受付けも開始いたします。先着順になりますので、お早めにお
申込みください。

※次回の福祉有償運送運転者講習は、8月25日・26日を予定しています。
次回はセダン等運転者講習を一緒に行う予定です。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


3.自家用有償旅客運送事業に関する問い合せから

 2006年10月1日に改正道路運送が施行されて半年以上経ちましたが、
まだいろいろなお問い合せをいただきます。重要と思われる点をまとめてみま
した。

○みなし登録団体の届け出について
 旧第80条第1項にもとづく許可を2006年9月30日までに受けた団体
は、2006年10月1日以降は、改正道路運送法第79条にもとづく登録団
体とみなされています。しかしこのみなし登録を正式なものとするためには、
2007年9月末までに各都道府県運輸支局へみなし登録団体の届け出を行う
必要があります。東京運輸支局では2月上旬に届け出書類を各みなし登録団体
へ送付したそうですが、提出がまだ半分程度となっているそうです。まだこの
届け出を行っていない団体は、なるべく早目に提出するようにしてください。
また他の道府県では、指導が行われていないところもあるようですので、支局
へ問い合せるか、他の都道府県の書式を見本として自主的に提出してくださ
い。

○2006年度の運行実績報告について
 関東運輸局では、各年度毎の運行状況を毎年5月末までに届け出ることにな
っています。2006年度分についての提出状況は、東京支局管内では、半数
程度の団体となっているそうです。各運行団体は至急ご確認をいただき、まだ
提出されていない団体は、速やかにご提出をしてください。

○セダン等運転者講習の免除について
 2007年5月8日付の通達された国自旅第31号で、道路運送法施行規則
第51条16の3の三に規定するセダン等運転者認定講習の受講に代わる資格
として、介護福祉士の資格の他に、介護保険でのヘルパー資格(等級は問わ
ず)
と障害者自立支援法での各介護従事者資格の研修修了者等が追加されました。
しかしこれを拡大解釈した一部の団体では、『看護士資格でもこの規定が適用
される』として、セダン等運転者講習を受けなくてもよいとしているところが
あります。しかしこれは誤りです。通達では看護士や理学療法士、作業療法士
は含まれておらず、免除対象とはなりませんのでご注意ください。

○認定講習修了等の猶予期間について
 みなし登録団体に対する改正道路運送法による各種規定についての猶予期間
は、基本的に各みなし登録団体が受けている旧第80条許可の期限までとなっ
ています。一部の認定講習実施団体において『2007年9月末までに認定講
習を修了しなくてはいけない』というような宣伝をしているところがあります
が、あきらかな間違いですのでご注意ください。
 ただし、猶予事項によっては、軽微な変更届けを行うことによって猶予期間
が終了するものもあります。また2007年9月30日以前に許可期限がくる
みなし登録団体の猶予期間は、9月30日まで延長されています。

○セダン型しか運転しないので、セダン等運転者講習のみの受講でよい?
 福祉有償運送(移送サービス)では、基本講習として「福祉有償運送運転者
講習」を受講することが基本となっており、その上でセダン型車両を運転する
場合は「セダン等運転者講習」の受講が必要であるとしています。その為、例
えセダン型の車両しか運転しない場合でも、「福祉有償運送運転者講習」の受
講は必要となります。

○団体発足以来無事故なので、認定講習の受講は必要ないのでは?
 団体発足以来無事故で活動を続けてこられたということは、団体独自の研修
で効果をあげていられるとも言えますが、改正道路運送法では、客観的な最低
基準として認定講習の受講を義務付けており、この講習を受講していない方の
運転を禁止しています。運転協力者の方のご理解をいただくようにお願いしま
す。

○認定講習実施団体について
 国土交通大臣による認定講習を実施する団体は3月末で全国で28団体、6
月末までには35団体前後になっていると推定されます。認定講習といって
も、
実施団体により、カリキュラムの設定、参加費、対象者、実施方法などが異な
っております。関東運輸局ではホームページ上に関東地域の認定団体の一覧を
掲載しておりますので、東京ハンディキャブ連絡会が開催している講習ではご
都合が悪い場合は、参考にしてください。


4.参考図書紹介

○自家用有償旅客運送資料集
内容 福祉有償運送関係
    通達4種・事務連絡2種・告示1種
   4条・43条・ぶら下がり車両関係
    通達3種・事務連絡1種・告示1種
   過疎地有償運送関係
    通達2種・告示1種
   市町村運営有償運送関係
    通達3種・告示1種
   監査・行政処分関係
    通達5種
   認定講習制度関係
    通達1種・事務連絡1種・告示1種
   [抜粋掲載]道路運送法・同施行規則・登録免許税法

発行 NPO法人 日本移送・移動サービス地域ネット連合会
   A4版 255頁

定価 2,000円(別途送料340円)
   ※お申込は、FAX017−761−2561まで。

○Q&A改正道路運送法の解説 国土交通省自動車交通局旅客課監修
内容 2006年10月1日に施行された道路運送法及び道路運送法施行規則
   の改正を、Q&A形式で条文ごとにわかりやすく解説。コミュニティバ
   スや乗合タクシー参入への規制緩和、NPOによる自家用自動車を使っ
   た有償ボランティア輸送など、今改正によって定められた新しい旅客サ
   ービスを導入するための手続き等を解説。また新旧対象表も収録してい
   る。

発行 (株)ぎょうせい A5版 240頁

定価 2,500円
   ※連絡会事務局にお申込いただければ、会員特別割引(2250円 送
    料無料)になります。

○旅客自動車運送事業等通達集 国土交通省自動車交通局旅客課監修
内容 広汎・多岐にわたる旅客自動車運送事業関係通達を体系的に編纂。旅客
   関係運用通達等は、法改正を踏まえた最新のものを多数収録。さらに
「自
   家用自動車による有償旅客運送制度」をはじめとする2003年以降の
   新規通達及び改正を大幅に追加して、最新かつ充実の内容にした。

発行 (株)ぎょうせい A5版 765頁

定価 5,500円
   ※連絡会事務局にお申込いただければ、会員特別割引(4950円 送
    料無料)になります。


5.移送サービスについての関連記事
  東京交通新聞2007年5月7日付
  「再生・地域公共交通(1)」


  
  
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2007年7月5日
祝!No.304

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
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1.日本財団2007年度福祉車両助成申請募集

 日本財団では、社会福祉の増進に寄与し、誰もが安心して暮らせる地域社会
のお手伝いをさせていただくために、1994年度から福祉車両の配備を支援
してまいりました。現在、財団仕様の車いす対応車、訪問入浴車などが、全国
で18,000台余り活躍しています。ただいま、2007年度福祉車両配備
の助成申請を受け付けております。期間は8月10日(金)までです。

 福祉車両の車種には、高齢者や体の不自由な人が、地域で自立した日常生活
が営めるよう、訪問入浴車、介護支援車、車いす対応車、送迎車、送迎バスな
どが、また子育て支援のために、保育所バスがラインアップされています。

◆助成対象団体
 以下の1〜5の活動の中で、福祉車両による送迎活動を行う特定非営利活動
法人(NPO法人)、任意団体(ボランティア団体)。
 1.障害者の就労支援および日中活動事業
 2.障害者の居宅支援事業(ホームヘルプ、日中一時支援等)
 3.高齢者の在宅支援事業(ホームヘルプ、デイサービス等)
 4.福祉有償運送(79条登録)による外出支援活動
 5.その他この助成事業の趣旨にそうと判断される活動

◆助成方法
 NPO法人・任意団体に対しては車両本体費用+日本財団指定の付属品代の
基準価格に対する80%助成、社会福祉法人・財団法人・社団法人に対しては
60%(訪問入浴車のみ80%)助成。

◆助成対象車両について
 日本財団仕様の車いす対応車・介護支援車・訪問入浴車等の中から1車種を
選定。

◆申請の方法
 所定の申請書に記入のうえ、担当まで送付。今年度から一部書類について、
インターネット上から提出できるようになりました。
※申請書式のうち指定書式になっている助成金申請書と活動状況調査票は、日
 本財団のホームページ上からダウンロードするようになっています。

◆申請期間
2007年7月2日〜8月10日(当日消印有効)

◆福祉車両設定車両一覧
○車いす対応車(普通車)
 日産キャラバン(リフト、車いす2名及び3名)
 日産セレナ(リフト、車いす1名)
 トヨタハイエース(リフト、車いす2名)
 ハイエーススーパーロング(リフト、車いす2名及び4名)
 トヨタラクティス(スロープ、車いす1名)
○車いす対応車両(軽自動車)
 スズキワゴンR(スロープ)
 ダイハツハイゼット(スロープ)
 スバルサンバー(リフト)
 三菱ミニキャブ(リフト)
○介護支援車(昇降シート仕様)
 スズキワゴンR
 ダイハツムーヴ
 スバルサンバー
 三菱EKワゴン
 ホンダライフ
○送迎車(補助ステップ付)
 日産セレナ
 トヨタハイエース
 マツダMPV
 ホンダステップワゴン

申込み・問合せ先
日本財団 車両チーム
〒107−8404
東京都港区赤坂1−2−2
TEL 03−6229−5163
 9:00〜17:00(土日、祝日除く)
FAX 03−6229−5169
http://www.nippon-foundation.or.jp/
※東京ハンディキャブ連絡会では、申請のご相談に応じています。


2.第16回全国ボランティアフェスティバル あいち・なごや

日 時 2007年9月22日(土)〜23日(日)

会 場 愛知県芸術劇場大ホール(愛知芸術文化センター内)
    名古屋国際会議場センチュリーホール
    県内6ブロック

内 容 
(名古屋ブロック)
1.災害時要援護者の情報支援
3.大都市圏における小規模・多機能・地域密着サービスの課題を探る
13.60歳からのボランティア
16.ボランティアってなんだろう?
(東尾張ブロック)
23.水害・震災の教訓を日常生活に活かす
25.わたしとあなたをつなぐもの
(西尾張ブロック)
29.ボランティア活動を支えるコラボレーション
30.ユニバーサルデザインってなぁーに?
(知多ブロック)
35.自助具ってなあに?
36.障がい者の地域生活を支える
(東三河ブロック)
42.みんな元気かん?笑ってみりん\(^^)/
(西三河ブロック)
47.地域で支える「宅老所」
51.企業のボランティア活動支援を考える
 テーマ別のつどい全52テーマ

締 切 2007年7月31日(火)必着

問合せ先
第16回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや実行委員会事務局
TEL 052−232−1187 FAX 052−232−2050
E-mail info@vf-aichi-nagoya.jp
http://www.vf-aichi-nagoya.jp/
※資料・申込み用紙はホームページからダウンロードできます。
※各市区町村ボランティアセンターに案内書があります。


3.2007年度定例総会報告

 2007年度定例総会は、7月1日(日)14:00より開催し、2006
年度活動報告・決算報告及び2007年度活動計画案・予算案は、原案通り了
承されましたのでご報告いたします。
○現勢
 団体会員 83
 個人会員 13 (定則数48)
○出席
 団体会員  9
 個人会員  2
 委任状  48 (合計59)
 定例総会の議事録については、2007年度登録更新のご案内と一緒にお送
りいたします。


4.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ

日 程 2007年8月4日(土)・5日(日)
    ※両日とも同じ内容ですので、どちらかをご選択ください。

会 場 津田山オートスクエアセミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区

定 員 各講習土曜、日曜とも50名

○福祉有償運送運転者代替講習
時 間 13:00〜17:00
参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
    NPO法人・社会福祉法人   3,000円
    上記以外           5,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

○セダン等運転者講習
時 間 10:00〜12:15
参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 1,500円
    NPO法人・社会福祉法人   2,000円
    上記以外           3,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

注 意 受講者の方は、活動に使用している車両の持込が原則として必要とな
    ります。

※次回の移送サービス運転協力者講習会(福祉有償運送運転者講習)は、8月
 25日(土)〜26日(日)を予定しています。次回はセダン等運転者講習
 を一緒に行う予定です。会場は都内近郊を予定しています。
 東京ハンディキャブ連絡会会員の先行予約を行います。ご希望の方は、会員
 団体で取りまとめて、希望する日付、講習名、受講者名を東京ハンディキャ
 ブ連絡会事務局までご連絡ください。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


5.自家用有償旅客運送運転者認定講習について
   改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その10

 改正道路運送法施行規則では、新しく新設された自家用有償旅客運送で運転
を行う場合は、第1種普通免許の所持者の場合は、国土交通大臣が認定する講
習を受講しなければならないとされています。この認定講習は、市町村運営有
償及び過疎地有償運送の運転者を対象とする「市町村運営有償運送等運転者講
習」、福祉有償運送の運転者を対象とする「福祉有償運送運転者講習」、福祉
自動車以外の自動車(セダン型)を使用した福祉有償運送の運転者及び乗務員
(同乗する介助者)を対象とした「セダン等運転者講習」の3つに分けられて
います。

 旧第80条許可団体(みなし登録団体)又は第79条登録団体の運転協力者
の方は、それぞれの団体の猶予期間中に認定講習又は代替講習を修了する必要
があります。

 国土交通省によると2007年6月1日現在で認定講習実施団体として認定
を受けた団体数は47団体となりました。この内東京都内に所在地を置く認定
講習実施団体は、10団体(対象実施講習は市町村2、福祉10、セダン8)
となっています。なお代替講習も認定団体が実施(事前に届け出が必要)する
こととなっていますが、現時点での届け出状況は不明です。

 認定講習実施団体が増えるにつれて、講習会の選択・内容の是非について事
務局にお問い合せをいただくようになりましたので、選択のポイントを上げて
みます。

 1.認定基準が守られているか
  認定を受けた団体といっても必ずしも認定基準を守っているとは限らない
 ようです(認定基準違反となります)。特に実技講習部分を省略している例
 が報告されています。
 ・「福祉有償運送運転者講習」の運転実技において、受講生による福祉車両
  の運転や車いす利用者体験を行っているか。運転実技は乗降介助を含めて
  一人当たり20分です。
 ・「セダン等運転者講習」の乗降介助実技において、車両等を使用しての乗
  降介助実技を行っているか。実技は一人当たり20分です。
 ・「福祉有償運送運転者代替講習」において、運転方法や介助方法に関する
  事故事例やヒヤリハット事例についてのグループ(班別)討議を行ってい
  るか。講師講義とグループ討議で150分です。

 2.事前に講習内容について公表・問い合せに応じているか
  講習の標準日程については、国土交通省に提出していますので、問い合せ
 にも応じられなければなりません。

 3.福祉車両の運転実技の講師は、移送サービスの現場での経験があるか
  認定基準では、講師の資格は設けられていません。しかし福祉車両の運転
 は一般の車両の運転とは違うことは周知の通りです。また運転以外にも利用
 者への配慮なども求められますので、このような点を指導できるかが重要で
 す。

 4.講習内容に「移送サービスについて(概論)」を任意で入れているか
  認定基準には入っていませんが、市民活動で行っている移送サービスで
は、
 目的や理念を学習することは重要だと考えます。


6.移送サービスについての関連記事
 東京交通新聞2007年5月28日付
 「交通論壇 福祉サービスの市場化進展
   試される“プロの技” 慶応大学教授 中島隆信」


  
  
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2007年8月14日
No.305

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.都内で送迎中の死亡事故が発生しました

福祉車と街灯にはさまれて死亡 車いす迎えの運転手 台東/東京都
朝日新聞 2007年7月22日 東京地方版

 21日午後1時前、台東区上野2丁目のホテル前の路上で、世田谷区内の民
間福祉団体の運転手冨塚雅章さん(54)=三鷹市上連雀4丁目=が福祉車両
と街路灯の間に挟まれ、胸を強く打ってまもなく死亡した。事故当時、冨塚さ
んは車外で作業をしており、上野署はサイドブレーキのかけ方が不十分だった
可能性もあるとみている。

 調べでは、冨塚さんはホテルに車いす利用者を迎えにきていた。

 ワンボックスタイプの車両をホテルの裏口前の路上にエンジンをかけたまま
駐車。ハッチバックを開けて車いすを積み込む準備中に車が前進したため、止
めようとして運転席側に回り込んだが、ドアと道路右側の街路灯に挟まれた。
現場の道路は平らだという。

事務局より
 7月27日に佐賀県白石町の信号機のない交差点でグループホームの車両
が、
8月7日は福岡県福岡市の信号機のない交差点でデイサービスの送迎車両が、
8月8日には熊本県山都町のカーブで介護老人保健施設の送迎車両が、いずれ
も衝突事後をおこし、佐賀と熊本の事故では利用者が死亡しています。


2.移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会のお知らせ

◎移送サービス運転協力者講習会
 国土交通大臣認定講習 国自旅第230号
 2006年10月より施行された改正道路運送法では、市民活動による非営
利の移送サービス(福祉有償運送)は、「自家用有償旅客運送事業」として
「登録制」となり、運転協力者は「2種免許または1種免許+認定講習の受
講」
が要件とされています。みなし登録団体は原則有効期限まで、新規登録団体は
9月30日までが猶予期間となっていますので、ご注意ください。
※みなし登録団体の運転協力者の方で、既に認定講習と同等(旧「ガイドライ
 ン」例示プログラム)の講習を受講済みの場合は、「代替講習」の受講で認
 定講習の受講とみなされます。

◎移送サービスコーディネーター講習会
 国土交通省ボランティア輸送運行管理業務標準カリキュラム準拠
 自家用有償旅客運送では、運行管理を行うコーディネーター(運行管理責任
者)に、道路運送法の運行管理者や道路交通法による安全運転管理者と同等の
能力を求めています。移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディ
ネーターの役割は重要です。この講習は、「日常の運営」と「運行管理」の基
本的な視点を中心に学ぶことを目的に、国土交通省が策定した標準カリキュラ
ムに基づき、全国で唯一定期開催をしています。

開催日 2007年8月25日(土)〜22日(日)
    ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。

会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
    神奈川県川崎市高津区下作延1823

定 員 30名(各講習会共)
    ※ボランティア団体やNPO法人等で移送サービス実施団体で、運転
     協力者またはコーディネーターとして活動しているか、活動を始め
     ようとしている方。
    ※先着順ですが、連絡会会員は優先します。

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 10,000円
    NPO法人・社会福祉法人   14,000円
    上記以外           18,000円
    (各講習会共)
    ※受講料、テキスト代、土曜・日曜昼食代、保険料を含む。

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net
※必ず正式なご案内をご覧の上、お申込みをお願いします。
※講習会専用ホームページから、申込用紙がダウンロードできます。
http://www.isou-service.jp/


3.講座 シリーズココが知りたい!「助成金獲得のコツ」

 やりたい事業があっても、資金不足に悩む団体は多いようです。自分たちの
活動にあった助成金を獲得することで、事業が実現できるとしたら!?助成先
にアピールする申請書を作るには、どんなことがポイントでしょうか。東京ボ
ランティア・市民活動センターの助成担当者が、助成金申請のポイントを伝え
ます。はじめて助成金を申請する団体が主な対象です。

日 時 2007年8月31日(金) 18:30〜21:00

会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室AB

講 師 熊谷紀良氏(東京ボランティア・市民活動センター主任)

内 容 助成先の探し方、申請のポイントなど。
    ※当センター発行の「ボランティア・市民活動助成ガイドブック20
    07」をテキストとして使います。

対 象 ボランティア・市民活動団体などで助成金申請を考えている方(初心
    者向け)

参加費 1500円(テキスト代込) 当日支払
    ※テキストをすでにお持ちの方は、1000円

定 員 30名(定員になり次第締切)

申込み・問合せ先
東京ボランティア・市民活動センター(担当:青柳・近江)
TEL 03−3235−1171 FAX 03−3235−0050


4.「みんなのやさしいみちづくり活動」助成事業募集
  〜都道における地域住民等の活動を、公社が直接支援〜

 近年、地域活動への関心は高まっており、都道を含む地域環境の向上に欠か
せない原動力となっております。

 このたび、財団法人東京都道路整備保全公社では、都道における美しいみち
づくりや地域の安全・安心に貢献することを目的として、道路環境改善の促進
に関する地域のみなさまの自主的な活動を応援するため、活動費を助成しま
す。

1.助成の対象となる活動
 都道に関する(1)から(4)のジャンルに該当する活動を募集します。
(1)環境・緑化活動
 新たな花壇づくり、清掃活動(ガムの一掃作戦)など
(2)安全・安心まちづくり活動
 「車いすトイレ」マップ、「こども110番の家」マップの作成など
(3)愛護・啓発活動
 都道や橋の歴史を勉強するイベント、ウォークラリーの開催など
(4)その他、道路環境改善に関する活動
 ワークショップやシンポジウムの開催、ボランティア団体の立ち上げなど

2.募集対象
 東京都内の自治会、町内会、商店会、学校、企業、NPO法人、ボランティ
ア団体、または新たにボランティア団体を立ち上げようとするグループ等

3.活動期間
 助成団体決定の日から2008年2月末日までに実施する活動

4.助成金額及び件数
 一事業あたり上限50万円で、4団体程度
 ※この活動支援は一時的に必要な経費に対して行います。

5.募集期間
 2007年7月25日(水)〜8月27日(月)※当日必着

6.応募手続
 「募集案内」及び「申請書類」は公社ホームページまたは公社窓口、東京ボ
ランティア・市民活動センターで入手できます。

申込み・問合せ先
(財)東京都道路整備保全公社 総務部公益事業課
〒163−0935
東京都新宿区西新宿2−3−1 新宿モノリス26階
TEL 03−5381−3380 FAX 03−5381−3355
http://www.tmpc.or.jp/


5.自家用有償旅客運送運転者認定講習について その2
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その11

 前回からの続きで、認定講習選択のポイントです。
 5.関係法令をちゃんと説明できているか(講習実施団体として理解してい
   るか)

 1)みなし登録団体の猶予期間を一律に2007年9月末と説明していない
  か。
  すでに連絡会ニュースでも何回もお知らせしていますが、みなし登録団体
 (旧第80条許可団体)の猶予期間(運転協力者が認定講習(代替講習)の
 受講を猶予されるなど、第79条登録における条件が猶予される期間)は、
 2007年9月末または旧第80条許可更新期日のどちらか遅い日までとな
 っています。
  運転協力者は一律2007年9月末までに認定講習(代替講習)を受けな
 ければいけななどの説明をしている場合は、法律をきちんと理解していると
 は言い難いです。

 2)福祉有償運送運転者講習、セダン等運転者講習、代替講習の講習内容を
  同一として取り扱っている。
  認定要領においては、それぞれの講習内容について似たような講習名で表
 記されているため、同一の内容に思われますが、詳細は異なっています。
「関
 係法令等に関する講義」のみ講義方法によっては兼ねることができる場合が
 ありえますが、他の講義内容まで兼ねているのは、講習内容をきちんと理解
 (実施)しているとは言い難いです。


6.みなし登録団体の手続きはお済みですか
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その12

○みなし登録団体の届け出について
 旧第80条第1項にもとづく許可を2006年9月30日までに受けた団体
は、2007年9月末までに各都道府県運輸支局へみなし登録団体の届け出を
行う必要があります。

○2006年度の運行実績報告について
 関東運輸局では、各年度毎の運行状況を毎年5月末までに届け出ることにな
っています。


7.移送サービスについての関連記事

東京交通新聞2007年6月11日付
「再生・地域公共交通《2》 手作りの生活交通
 採算点設け「マイバス」意識 「送迎支援にタク欠かせぬ」」


  
  
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2007年9月4日
No.306

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービス運転協力者講習会(代替講習)のお知らせ

○福祉有償運送運転者代替講習
 2006年10月施行の改正道路運送法において、市民活動による非営利の
移送サービス(福祉有償運送)は「自家用有償旅客運送」(登録制)となり、
運転協力者は、「2種免許または1種免許+認定講習の受講」が要件となり、
この要件を満たしていない者を運転に携わらせてはいけないことになっていま
す。みなし登録団体(旧第80条許可団体)の運転協力者の方は原則として団
体の許可期限までに、代替講習を受講すれば、認定講習修了として扱われま
す。

 東京ハンディキャブ連絡会が実施する代替講習は、旧第80条許可の際に、
例示プログラムと同等の講習を受講された方を対象としています。受講条件の
詳細については、連絡会事務局までお問い合せください。

日 程 2007年9月20日(木)

時 間 17:30〜21:30

会 場 世田谷ボランティアセンター(世田谷ボランティア協会)
    東京都世田谷区下馬2−20−14
    東急田園都市線・世田谷線 三軒茶屋駅下車 徒歩10分

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
    NPO法人・社会福祉法人   3,000円
    上記以外           5,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

定 員 30名(先着順)

締 切 2007年9月17日(月)
    ※締切前でも定員になり次第締切ます。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


2.自家用有償旅客運送運転者認定講習について その3
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その13

 最近、当会寄せられた認定講習についての質問について、国交省に照会しま
したので、お知らせいたします。

 1.通信講座について
  一部認定団体で、通信講座を併用した認定講習の実施について案内をして
 いるところがあり、この案内では「監督官庁と色々な状況を想定して、ご指
 導いただいてきました。〜これらを踏まえたカリキュラムの元、協議いた
し、
 1日間が通信講座で1日が講義・実技研修の福祉有償運送・セダン等運転者
 の講習を開催いたします」と記述されていまが、国土交通省では、このよう
 な指導の事実はなく、また通信講座を認めた事実もないという説明をしてい
 ます。

  また講習認定要領での規定は「講義」であり、通信講座がこれに該当する
 かは疑問であるという説明を受けました。

 2.福祉有償運送関係での各講習の混同(同時受講)について
  一部認定団体で、福祉有償運送運転者講習、福祉有償運送運転者代替講
習、
 セダン等運転者講習の各講習内容について、同一の内容とみなして同時受講
 の様な実施方法を取っているところがあるようですが、国土交通省では「そ
 れぞれの講義内容、必要時間については基本的に異なっており、同一のもの
 としての受講は原則としてありえない」という説明を受けました。

 受講者には責任は無いと考えますが、不適切な講習を受講した場合、後で修
了資格が取消になることも考えられますので、講習会を選択される際には内容
の確認を必ず行うようにしてください。


3.運営協議会における登録更新協議のポイントについて
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その14

 そろそろ旧道路運送法第80条での「ガイドライン」にもとづく許可を取得
した団体が、改正道路運送法第79条による登録への更新のための運営協議会
の協議が始まりました。早いところでは更新期日の半年前ごろから準備に入る
と思いまので、まだ事例は少ないのですが、実際の協議内容から見たポイント
をあげてみたいと思います。

 1.運営協議会の役割は
  運営協議会の役割は全体としては、旧「ガイドライン」の際と同様に『過
 疎地有償運送及び福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の自
 家用有償運送を実施するに当たり必要となる事項を協議する』とされていま
 す。また『過疎地有償運送及び福祉有償運送が地域住民の生活に必要な旅客
 輸送を確保し、もって地域福祉の向上に寄与するよう自家用有償旅客運送者
 に必要な指導・助言を行うよう努める』ともされています。

  改正道路運送法上第79条登録を行うためには、運営協議会において登録
 更新団体または新規登録団体の内容について協議を行い委員の合意を得るこ
 とが必要とされています。ここでの注意しなければならないのは、旧「ガイ
 ドライン」では、協議事項についての基準のあいまいな部分については、運
 営協議会の裁量にまかされていたので、地域によって基準のばらつきがあり
 ましたが、改正道路運送法では省令や通達によってほとんどの内容について
 明確にされています。

  したがって協議の趣旨は、改めて基準を協議するのではなく、各団体の約
 2年間の実績を踏まえて、申請内容が省令や通達に適合しているかどうかを
 判断することが主体になると考えられます。

 ○具体的な例
 ・運営協議会の委員より実績などの資料の提出(又は説明)を求められて
も、
  自分の団体(活動)の正当性のみを主張し、資料提出や説明を行わない。
  または、省令や通達について個人的な見解や異議を述べる。

 →基準に合っているかどうかは、申請団体が判断するのではなく、運営協議
  会の委員が判断します。判断材料として、委員や事務局から求められた資
  料の提出や説明は必要です。

 →運営協議会は省令や通達による基準に申請団体が適合しているか判断する
  場であり、基準を策定したり基準の是非を議論する場では基本的にありま
  せん。特に『自分の団体が基準にあわないのは基準が悪い』というような
  意見は、議論が脇道にそれて長引く原因になります。

 2.団体や活動の説明等については
  旧第80条許可を受けた団体については、すでに1度運営協議会で協議を
 行っています。委員の構成が変更されている場合もありますが、申請の補足
 説明を求められた場合は、団体の成り立ちなどは簡単に行い、許可を受けた
 以降の移送サービス活動の運行実績や現状などを説明するようにしましょ
う。

 ○具体的な例
 ・団体の成り立ちを最初から長々と説明する。
 →限られた時間で協議していますので、団体の歴史などは、できるだけ資料
  で添付するようにして、団体や活動の現状や展望、利用者の状況などの説
  明を中心に行いましょう。

 3.協議用の資料については
  旧第80条許可の際の協議では、各団体毎の運行実績の取り方なども異な
 っていることが多く、運営協議会での解釈や判断に時間がかかる例が多くあ
 りました。しかし旧第80条許可後の事業は公的に認められたものであり、
 運行実績の取り方もある程度統一されています。利用人数、運行件数、走行
 距離・時間、収受した利用料の総額などは文書にまとめ、資料にしておきま
 す。口頭説明や大ざっぱな説明は、委員の理解が得られにくかったり、判断
 に時間がかかったりします。

  特に利用料の基準である「タクシー運賃の概ね1/2」を裏付ける資料と
 なりますので、直近1ヶ月間の利用実績は必ずまとめておきましょう。

 ○具体的な例
 ・運行実績をきかれた際に『だいたい○○○件ぐらいと思います』『私の感
  じでは概ね○○○円ぐらいです』などの曖昧な説明を行う。

 4.その他申請書(資料)作成上の注意
  改正道路運送法では、旅客の範囲(利用者の条件)を4つに分類し、実際
 に該当する利用者がいない区分については、申請できないとしています。そ
 のため、『申請書』の「旅客の範囲」と添付資料である『旅客の名簿』上の
 「運送を必要とする理由」とは一致している(該当者がいる)必要がありま
 す。ただし、過去には該当者がいたが現在はたまたまいない場合や、将来的
 に該当者が増える具体的理由がある場合は申請できます。

 ○具体的な例
 ・特に該当者や利用者の見込みが無いのに、『申請書』の「旅客の範囲」の
  4区分全てを対象とする。
 ・運営協議会までに利用者の「運送を必要とする理由」の確認ができず『現
  在調査を行っている』などと説明する。
 →利用者が入会する際や「ガイドライン」の許可の際に確認を取っているは
  ずです。

  旧第80条許可から引き続いて、記録の保存や書類の整理を求められてい
 ます。書類は「取りあえず揃えておけばいい」というものではありません。
 例えば「運転(協力)者台帳」には、講習の受講記録や事故・違反の記録な
 どを記載する欄が設けられています。運営協議会に資料として提出する(必
 要があるかどうかは各運営協議会による)場合は、必要内容がきちんと記入
 されているか、確認しましょう。

 ○具体的な例
 ・免許証が「優良(コールド)」では無いということは、5年以内に事故や
  違反歴があるはずなのに、「運転(協力)者台帳」に記載されていないた
  め、『運転協力者の管理がきちんとできていないのではないか』と指摘さ
  れる。

  「タクシー運賃の概ね1/2」の判断のために運賃の比較表を自主的に作
 成する場合がありますが、まず比較表の作成が必要かどうか運営協議会事務
 局(自治体)に確認の上、タクシーの運賃計算については、運輸支局に確認
 しましょう。

 ○具体的な例
 ・団体が自主的に作成した比較表のタクシー運賃の計算が間違っていたた
め、
  議論が「運賃の仕組みの解説」などの脇道にそれる。


4.国際福祉機器展 H.C.R.2007

 15カ国1地域580社、世界の福祉機器を総合展示。第34回国際福祉機
器展H.C.R.2007では、福祉機器の総合展示とともに、老人や障害児
者の自立のための最新の情報提供や企画展示、各種セミナーなどを行います。

期 間 2007年10月3日(水)〜5日(金) 10:00〜17:00

会 場 東京ビックサイト

問合せ先
(財)保健福祉広報協会
TEL 03−3580−3052 FAX 03−5512−9798
ホームページ http://www.hcr.or.jp/


5.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2007年6月18日付
「コムスンの介護輸送部門 利用者離れが加速」

東京交通新聞2007年7月9日付
「セダン型「更新時に必要性議論」全乗連が有償運送で意見」


  
  
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2007年9月17日
No.307

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービス運転協力者講習会(代替講習)のお知らせ

○福祉有償運送運転者代替講習

日 程 2007年9月20日(木)

会 場 世田谷ボランティアセンター(世田谷ボランティア協会)
    東京都世田谷区下馬2−20−14
    東急田園都市線・世田谷線 三軒茶屋駅下車 徒歩10分

時 間 17:30〜21:30

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
    NPO法人・社会福祉法人   3,000円
    上記以外           5,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

定 員 30名(先着順)

受講条件 東京ハンディキャブ連絡会が実施する代替講習は、旧第80条許可
     の際に、例示プログラムと同等の講習を受講された方を対象として
     います。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


2.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年4月30日付
●有償団体チェックシート 〜 練馬区、妥当確認へ作成

[東京]練馬区は、NPO法人などが福祉有償輸送を行う際の妥当性を確認す
るためのチェックシートを作成した。練馬区福祉有償運送運営協議会の次回会
合で、判断基準などの詳細について検討する方針だ。
 練馬区が作成したチェックシートでは、有償輸送を必要とする理由に関して
は、要支援1、要支援2、肢体不自由、人工透析、知的障害、精神障害などを
チェックするほか、移動を困難とする具体的状況として21項目から該当する
ものをチェックする。

 具体的状況では、例えば「移動する車や電車の中で、1人で座位を確保する
のが困難」(座位保持)、「10分以上1人で立っているのが困難」(立位保
持)、「1人での料金の支払いが困難」(金銭授受)、「10m先の車を見分
けることができる」(視力障害)、「むやみに器物を触ったり、たたいたり、
壊したりすることがある」(破壊行為)といった項目を設定している。

トラモンド 2007年7月2日付
●NPOの適格性欠如指摘 練馬福運協、審議が難航

[東京]昨年10月の道路運送法改正に伴い自家用車による福祉有償輸送は登
録制となった。NPO法人など実施団体の適格性を判断する各地の運営協議会
は、更新期限を迎えた許可団体を登録団体として更新するための審議を行って
いる。練馬区の福祉有償運送運営協議会は現在、営利性が高いとの疑惑があっ
たNPO法人「日本ライファシスト協会」(谷治和雄代表)について審議して
いるが、運賃設定のほか、実施団体としての適格性が欠如しているとの指摘も
あり、難航している。

 日本ライフアシスト協会は、05年6月に自家用有償輸送事業者として許可
された。しかし、許可後に出した案内リーフレットに「タクシーの半額」であ
ることを強調したことで「営利性が高くボランティア精神に反する」との指摘
があることなどから、同区運営協議会委員からも「許可時の検討が十分ではな
かった」との見解が出ていた。このため、登録団体への更新に当たっての審議
では、タクシー業界代表の委員が@許可後の輸送実績と会員の状況A非営利か
判断するための会計報告書の提出B迎車料、時間外迎車、待ち時間料金など輸
送対価の妥当性の判断−などを十分に議論するよう求めた。

 輸送の対価では、迎車料(400円、時間外は600円)、時間待ち料金
(10分480円)、乗降介助料(1回1000円)の設定が国土交通省のガ
イドラインで示す「実費の範囲」を超えると指摘されているが、同団体の谷治
代表は正当性を主張するのみで明確な説明はない。6月28日に行った2回目
の審議では、谷治代表が「利用者によっては安い対価しかもらわなかったほ
か、
無料の場合もある」とダンピングが行われていることを示唆、有償輸送を行う
ことの意義すら疑われている。今秋に3回目の審議が行われるが、登録団体と
しての適格性が欠如している感は否めない。

トラモンド 2007年7月5日付
●対価の比較に時間含まず 練馬福運協、審議が紛糾

[東京]NPO法人などによる自家用車による福祉有償輸送が昨年10月の道
路運送法の改正によって登録制に移行、全国各地の運営協議会では、改正法に
基づく新しいガイドラインにより登録団体の適格性を審議している。輸送の対
価については、新ガイドラインでも「タクシー運賃の2分の1」を基本として
いるが、練馬区の福祉有償運送運営協議会では、東京運輸支局が示したタク
シー
運賃との比較表をめぐり、審議が紛糾している。

 東運支局は、一般距離制タクシー運賃と迎車料金込みのタクシー運賃の2分
の1換算後の対価を示した比較表を作成。練馬区の運営協議会の会合で、これ
を参考にして対価の適格性を審議するよう求めた。しかし、練馬区は改正前の
許可団体の判断基準として、距離時間併用のタクシー運賃を基にした比較表を
用いていた。このため、許可団体を登録団体に更新するための審議において、
対価が2分の1を大きく上回るため、審議が進行していない。

 6月28日の本年度2回目の会合では、NPO法人側代表の伊藤絵利子、井
口信治の両委員が「許可時の対価設定自体ギリギリであり、これよりも値下げ
すれば団体の活動が成り立たなくなる」などと反発、これまでと同じく練馬区
の基準を継続して用いるよう主張。これに対し、東運支局側の小林聡委員は
「ガイドラインの内容に即せばこうなる。しかし、基準ではなく参考と考えて
ほしい」と理解を求めたが、伊藤委員らは「いくら参考といってもこれを基に
すれば基準化する」と議論は平行線のまま終わっている。

トラモンド 2007年6月21日付
●予約件数は計1187件 全福協東京、開業後実績

[東京]全国福祉輸送サービス協会東京支部(水田誠支部長)はこのほど、
「東京福祉総合配車センター」の開業した昨年10月16日から5月末までの
実績をまとめた。

 昨年10月からの予約件数は計1187件。うちキャンセルが256件あ
り、
契約件数は931件となっている。期間ごとの実績は今後、月別ではなく3カ
月ごとに集計していくことになった。これまで予約が400件台で推移してい
たが、4〜5月はすでに365件の予約があり、6月末までの3カ月間で50
0件の大台を突破する可能性が出てきた。

東京交通新聞 2007年7月9日付
「介護タクに参入 福井市シルバーC」

東京交通新聞 2007年7月16日付
「有償運営協対策などで意見交換 東旅協ケア輸送委」

東京交通新聞 2007年8月6日付
「新政権の顔 東旅協ケア輸送委員長 水田誠氏」

東京交通新聞 2007年8月13日付
「地域ぐるみで交通再構築 地域公共交通会議 東京でも設置相次ぐ」


  
  
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2007年10月9日
No.308

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.運転協力者に対する認定講習の受講要件期間の延長について

 79条みなし登録団体及び79条新規登録団体の運転協力者に対する認定講
習(代替講習を含む)の最初の受講期限(対象は、旧80条許可期限が9月末
までのみなし団体及び79条新規登録団体)である9月末が過ぎましたが、国
土交通省では認定講習の実施状況を踏まえ、以下の様な受講期限の延長に関す
る通達を行いました。これにより、今後順次受講期限(旧80条許可期限)が
到来する団体を含めて、運転協力者について明確な受講予定があれば、最長2
008年9月末までは認定講習の未受講に関して、行政処分を行わないことと
なりました。

 なお、道路運送法第4条または第43条を取得した訪問介護事業所の訪問介
護員等による自家用自動車の有償運送の許可(通称ぶらさがり許可)について
も、認定講習の受講が義務付けられていますが、9月26日付の事務連絡によ
り、自家用有償旅客運送と同様に取り扱うこととなりました。

自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取扱いについて

                         国自旅第154号
                         平成19年9月26日

 自家用有償旅客運送自動車の運転者(以下「運転者」という)の要件につい
ては、道路運送法施行規則(以下「施行規則」という)第51条の16で規定
されているところであるが、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平
成18年国土交通省令第86号)附則第9条に基づく運転者要件を満たさなけ
ればならない期限が到来するに当たり、運転者の居住地の近隣において必要な
種別の講習を行う講習実施者が存在しない、講習実施者の行う講習の定員に余
剰がないために受講できない等の理由により、期限内に運転者要件を満たせな
い事例が生じることが推測される。

 このため、自家用有償旅客運送の新規登録、更新登録及び変更登録の申請の
審査に当たり、施行規則第51条の16第1項第1号、第2号及び第3項第2
号、第3号の運転者要件について、下記のすべての要件に適合する場合にあっ
ては「施行規則第51条の、16第1項または第3項の要件を満たす計画があ
ることの宣誓書」を当該申請書に添付することで足りるものとし、本件による
取扱いにより登録を受けた者については、平成20年9月末日までの間、運転
者要件を満たしていない者を運転させたことを理由とする行政処分等を行わな
いこととする。

 また、平成19年9月末日までに、自家用有償旅客運送の新規登録又は更新
登録を受けた者であって、下記のすべての要件に適合する場合にあっては、行
政処分等の取扱いについて同様に取扱うこととするので、その旨了知されると
ともに、遺漏なきよう取り計らわれたい。

 なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全
国福祉輸送サービス協会会長あて、別添のとおり通知したことを申し添える。

                 記

 1.施行規則第51条の16第1項または第3項の要件を満たすことができ
   ない正当な理由があること。

 2.現に、平成20年9月末日までに運転者要件を満たすための適切な計画
   を有していること。


2.「首都高速道路に距離別料金制導入の意見募集」への対応のお願い

 首都高速道路株式会社では、2008年秋に首都高速の料金体系を現在の定
額制から距離別制への移行を検討しており、この制度についての意見の募集を
始めました。「距離別制」とは首都高速を利用した距離に応じて料金を徴集す
るもので、ETCの使用を前提としています。

 「距離別制」に移行しても「障害者割引」については現行通りにするとして
いますが、移送サービスの車両を利用する場合は、基本的には障害者割引きが
適用できず、またETC等を搭載しないかぎり最高料金が徴集されることが予
想されます。この場合、通常有料道路の料金は利用者が負担するため、利用者
の負担が増加することとなります。この問題に対応するため、障害者割引きの
運用方法を中心に、距離別料金制への各団体からご意見を提出していただける
ようにお願いいたします。

 なお、「距離別制」の概要は下記の通りです。詳細については、首都高速道
路株式会社のホームページをご参照ください。
 http://www.shutoko.jp/index.php
 ※ホームページをご覧いただけない場合で、資料をご希望の方は事務局まで
  お問い合せください。

◆意見募集案
 還元主義、公正妥当主義という法律上定められた原則の下で、大きな制動変
更に伴う激変を緩和する観点で長距離利用者の負担軽減措置等を取り入れ、以
下の意見募集案としました。

 東京線  初乗り400円−最大1,200円
 神奈川線 初乗り400円−最大1,100円
 埼玉線  初乗り300円−最大  550円
 (普通車の料金。大型車料金は普通車の2倍)

 また、網の目のような首都高ネットワークにおいては、目的地へのルートが
複数あることから、ネットワーク効果の発揮及びお客様が分かりやすい料金と
するために、どのルートを選択した場合でも最短距離を走行した場合の料金と
することとします。

◆割引制度案
1.現在実施している割引(お得意様割引、環境ロードプライシング割引、障
  害者割引、特定料金)については、継続する方向で検討します。
2.将来における首都圏の一体的な料金体系を考慮し、高速道路ネットワーク
  の有効活用、都心環状線等における渋滞の緩和、環境負荷の低減を図るた
  め、以下の割引制度の新設・見直しを行います。
  ○高速自動車国道との連続利用割引、複数料金圏を連続利用した場合の割
   引の実施
  ○中央環状線を迂回利用する場合の割引の実施
  ○曜日別時間帯別割引のより効果的な見直し

◆ETC未搭載車への対応
 出口に料金所のない首都高においては、ETCシステムにより利用距離を把
握することが基本となりますが、距離別料金導入時に首都高を利用する全ての
車両がETCを搭載することは現実的でないと考えます。ETC未搭載車につ
いては上限料金の適用を避けるため次の対応を考えます。

 1.ETCパーソナルカード(注1)発行によるETC普及促進を図りま
す。

 2.距離別料金を適用するため、次のような補完システムを用意できるよう
   検討します。
   1)料金所で停止して、電子マネーで上限額を前払いする
   2)無線装置(注2)で入口・出口を把握する
   3)前払額と距離別料金との差額を電子マネーで返金する

 注1:ETCパーソナルカードとは、有料道路の通行料金のお支払いだけ使
    えるETCカードで、クレジットカードを作らなくても発行されます
    (デポジット<保証金>が必要となります)。
 注2:無線装置とは、ETC類似の機器で簡単に装着できるものを想定して
    います。
    ※上記2の補完システムを利用する場合には、料金所での一旦停止を
     要します。ETCのようなノンストップ通行による環境改善効果も
     期待できないことから、ETC無線通行を対象とする割引は適用し
     ない方向で検討します。

◆意見募集期間
 2007年9月21日〜10月31日

◆意見送付方法
 基本的に首都高速道路株式会社のホームページ内のアンケートコーナーから
送付することになっています。郵送の場合は、下記までお送りください。
 首都高速道路株式会社 距離別料金本部
 100−8930
 東京都千代田区霞が関1−4−1
 TEL 03−3502−7311


3.第40回東京モーターショー2007
   http://www.tokyo-motorshow.com/

 今回のショーから、乗用車・商用車・二輪車・車体・部品・機械器具関連製
品を含めた「新・総合ショー」として隔年で開催する。今回のショーでは、自
工会活動の基本姿勢の一つである「クルマの夢や楽しさ、素晴らしさの具現化
と訴求」の観点から、来場者が実際にクルマに触れ、一人でも多くの人にクル
マファンになっていただけるよう、体験試乗会をはじめ従来以上に充実した
「お
客様参加・体験型」の特別企画を実施する。

期 間 2007年10月27日(土)〜11月11日(日)

会 場 幕張メッセ

入場料 一般1,300円(前売り1,100円)


4.移送サービスについての関連記事

トラモンド 2007年9月10日付
●労働側交え模擬運営協も 東旅協ケア輸送、勉強会

[東京]東京乗用旅客自動車協会のケア輸送委員会(水田誠委員長)は4日、
新宿区の「東京トラック事業健保会館」でNPO法人など自家用有償運送運営
協議会への対応などに関する勉強会を開いた。同委員会の正副委員長による講
義のほか、労働団体代表も交えた模擬運営協議会も行うなど、「闘うケア輸送
委員会」の方針にふさわしい内容となった。

 委員会発足後初の勉強会には、委員のほか東旅協が推薦した各地区の運営協
議会の事業者団体、事業者代表委員候補、各運営協議会の労働団体代表委員が
参加。初めに川村泰利・副委員長が福祉輸送の歴史的背景について年表を基に
時系列で説明、続いて佐藤雅一・副委員長が運営協議会での対応について講義
した後、模擬運営協議会を行った。

 模擬運営協議会では、水田委員長ら正副委員長、労働団体代表らが学識経験
者(運営協議会会長)、自治体、事業者団体、労働団体、NPO法人、利用者
の各代表委員、協議対象団体の代表者の役に扮し「ニコニコ移送サービス」と
いう架空のNPO法人の更新登録について協議した。

 「自家用有償輸送の必要性を自治体側が説明していない」「輸送対価はタク
シー運賃の2分の1だが、会費を含めれば大きく上回るのではないか」「車両
の増加など軽微な変更が申請書類に記載されていない」といった指摘を業界代
表委員が挙げ、利用者に扮した委員が「タクシーは手を挙げても止まってくれ
ない。NPO法人がないと困る」と懇願するなど、実際の協議会さながらのや
り取りを展開。この協議を踏まえ参加者との質疑応答が行われた。

トラモンド 2007年9月10日付
●更新登録協議のポイント 東旅協ケア副委長、講義

[東京]東京乗用旅客自動車協会ケア輸送委員会の佐藤雅一・副委員長は4
日、
委員会の勉強会の中で、NPO法人など自家用有償運送運営協議会への対応に
ついて講義。団体の更新登録時おける協議のポイントを説明した。

 佐藤氏は、昨年10月の改正道路運送法(新法)の施行により許可制から登
録制に移行したことに伴い今後、各地の運営協議会で自家用有償輸送許可団体
の更新登録が協議の中心になるとして「改正道運法に基づくガイドラインで具
体的な判断基準が示されているので、この基準を用いてあらためて慎重に協議
することが重要である」とした。その上で、更新協議では「自家用有償輸送が
必要であること」「旅客から収受する対価」についての各者の合意形成のため
「十分な議論を尽くさなければいけない」と述べた。

 輸送の対価については、これまで明確でなかった判断基準が新法で定められ
たことにより「許可制での対価設定が新法では認められないものになっている
可能性がある」として、更新に当たっては「輸送対価と輸送以外の対価(会
費、
介助料金など)は適正か」「距離制、時間制それぞれタクシー運賃との比較が
明確か」などを団体が提出する対価比較表、運送実績などにより精査、不合理
な場合は「修正を求め、安易な合意はしない」よう求めた。

トラモンド 2007年9月24日付
●タクの68%めぐり紛糾 練馬福運協、対価の考え

[東京]練馬区福祉有償運送運営協議会は18日、第6回会合を開き、昨年1
0月の道路運送法改正後の新ガイドラインに基づく輸送の対価の考え方につい
て協議した。同区の担当者が新たに作成したタクシー距離制運賃との比較表を
示した上で「タクシーの68%が妥当」とする対価の考え方に対し、タクシー
側の代表委員らが猛反発、協議は紛糾した。

 新ガイドラインでは、輸送の対価の基準を「タクシーの距離制運賃のおおむ
ね2分の1」と定めた。このため、改正前の距離時間制併用運賃を基にした判
断基準では、ほとんどの団体の対価が2分の1を大きく上回ってしまい、許可
団体の更新協議が足踏み状態となっていたことから、新たな比較表の作成を求
められていた。これを踏まえ、区は、タクシー距離制運賃を基に迎車回送料
「込
み」と「なし」の2種類を作成。タクシー運賃の50、60、65、68%と
なる対価を示した上で「現状の対価を維持するには68%が妥当ではないか」
との考えを述べた。

 これに対し、タクシー側委員は猛反発。佐藤雅一委員は「旧ガイドラインの
基準にこだわるのはナンセンス。他の区では2分の1以内で行っている団体も
ある。練馬区では無理というのなら、まず合理的な理由を説明してほしい」と
指摘。東京運輸支局の小林聡委員も「何%までが実費なのか説明するべき」と
の見解を述べ、結局、協議は決裂。次回の会合であらためて協議することとな
ったが、妥協点は見いだせない状況だ。

トラモンド 2007年10月1日付
●ライフ更新はまたも不調 練馬福運協、第6回会合

[東京]練馬区福祉有償運送運営協議会はこのほど、第6回会合を開き、NP
O法人「日本ライフアシスト協会」(谷治和雄代表)の3回目となる許可から
登録団体への更新協議を行った。今回も提出資料の不備があり、登録団体とし
ての適格性にも問題が多いことから、またも不調に終わった。

 前回の協議で委員から指摘されていた項目のうち、許可後の輸送実績と会員
の状況は報告されたが、輸送の対価や時間外割増料金や備品使用料など対価以
外の料金設定について不透明な点が多く、今回も妥当性の判断ができなかっ
た。
主宰する練馬区側は「不備な点についての資料提出させる前提で暫定許可でき
ないか」と提案したが、タクシー側委員がこれに反対。東京運輸支局代表の小
林聡委員が「協議中は許可期限が過ぎても運行できる」との解釈を示したこと
から、次回会合で協議を継続することが決まった。


  
  
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2007年10月25日
No.309

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.東京特別区・武三地区、多摩地区のタクシー運賃改定について
  改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その15

 東京都の特別区(23区)・武三(武蔵野市・三鷹市)地区と多摩地区(武
蔵野市・三鷹市を除く多摩地域)、京浜地区(神奈川県の横浜市・川崎市な
ど)
のタクシー運賃改定が公示されました。福祉有償運送では、各移送サービス実
施団体で設定している利用料が「当該地域におけるタクシーの上限運賃(ハイ
ヤー運賃を除く。)の概ね1/2の範囲内であること。」とされているため、
目安が変更となります。今回の運賃改定の実施は12月3日(予定)からです
が、福祉有償運送の登録更新協議は更新日よりかなり前から始まるため、現時
点で適用してもさしつかえないとされています。

 また、今回の運賃改定より、従来タクシーの運賃区分として設定されていた
「小型車」「中型車」が「普通車」に統合されます。したがって、軽自動車で
活動を行っている場合でも比較対象は「普通車」の運賃となります。

 更に従来特別区・武三地区と京浜地区には設定がなかった「大型車」「特定
大型車」の区分が設定されました。これにより「キャラバン・ハイエース」ク
ラスの利用料比較は、これまでクラスが異なる「中型車」と比較されていたも
のが、正規の対象である「大型車」の運賃区分の対象となります。なお多摩地
区には、従来からこの区分は設定されています。

 また、今回の改定申請では、迎車回送料金についても、従来の初乗距離
(2km)スリップ制から特別区・武三地区は定額制(金額は各タクシー会社
からの届け出による。概ね300円〜500円。)、多摩地区では1kmスリップ制
(回送時1kmまでは実車扱いとし、1km越えるとメーターが停止。利用者から
みると乗車した時点で1km乗車していたことになる(注:回送距離が1kmを越
えている場合))になりました。

 すでに更新協議に入っている団体及びこれから協議に入る団体におかれまし
ては、比較対象を正しく把握されるようにお願いします。また、比較において
は運行実績にもとづく平均利用実態が重要になりますので、以前のニュースを
ご参考の上、データを取りまとめされるようにお進めします。

【特別区・武三地区】
○普通車
距離制上限運賃 初乗運賃(2.0km)       710円
        加算運賃(288 m)        90円
        時間距離併用制(1分45秒毎)   90円
時間制上限運賃 初乗運賃(1時間)      4,550円
        加算運賃(30 分)      2,050円
○大型車
距離制上限運賃 加算運賃(2.0km)       750円
        加算運賃(272 m)        90円
        時間距離併用制(1分40秒毎)   90円
時間制上限運賃 初乗運賃(1時間)      4,750円
        加算運賃(30分)       2,170円

【多摩地区】
○普通車
距離制上限運賃 初乗運賃(2.0km)        710円
        加算運賃(284 m)        90円
        時間距離併用制(1分45秒毎)   90円
時間制上限運賃 初乗運賃(30分)       2,800円
        加算運賃(30分)       2,800円
○大型車
距離制上限運賃 加算運賃(2.0km)       750円
        加算運賃(269 m)        90円
        時間距離併用制(1分40秒毎)   90円
時間制上限運賃 初乗運賃(30分)       2,960円
        加算運賃(30分)       2,960円

※大型車とは、排気量2000cc以上のもので定員6名以下のもの。身体障害
 者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって定員7名以上のもの(6名
 以下のものは普通車)になります。一般的にはキャラバン・ハイエースクラ
 スの車いす対応型の福祉車両です。
※時間距離併用制とは、走行速度が10km/h以下になった時間を累積して運賃
 に併算されます。
※特定大型車運賃は、福祉車両には適用されないので省略しました。
※一般的には、車いす対応型の福祉車両を使用した場合「寝台割増」として、
 上記運賃の2割増が認められます。

◎利用料との比較のための運賃試算について
 一般のタクシーは通常時間距離併用制運賃を適用しているため、同一路程で
も曜日や時間帯により道路混雑状況が異なるため、実際に走ってみない限り運
賃は算出できません。この点が運営協議会の協議でも議論になる点となってい
ます。

 以下の試算は、距離制運賃のみの運賃で計算したものですので、一番安い場
合の運賃と考えられます。

 ※[ ]内は現行運賃の場合。

【特別区・武三地区 普通車】
乗車距離(km)  運賃(円)
 1   710[  660]
 2   710[  660]
 3 1,070[  980]
 4 1,340[1,300]
 5 1,700[1,540]
 6 1,970[1,860]
 7 2,330[2,180]
 8 2,600[2,420]
 9 2,960[2,740]
10 3,230[3,060]

 1kmあたりの平均単価は323円です。しかし現行運賃での特別区・武三地
区のタクシーの営業実績による1km単価と距離制運賃との対比が約133%で
あることから、約430円となります。この1/2であれば約215円/kmが
判断基準の目安になると考えられます。

 また、車庫〜車庫の計算と比べる場合には迎車回送料金として300円〜5
00円が加算されます。

【多摩地区 普通車】
乗車距離(km)  運賃(円)
 1   710[  660]
 2   710[  660]
 3 1,070[  980]
 4 1,430[1,300]
 5 1,700[1,540]
 6 2,060[1,860]
 7 2,330[2,180]
 8 2,690[2,420]
 9 2,960[2,740]
10 3,320[3,060]

 1kmあたりの平均単価は、332円です。しかし現行運賃での多摩地区のタ
クシーの営業実績による1km単価と距離制運賃との対比が約129%であるこ
とから、約428円となります。この1/2であれば214円/kmが判断基準
の目安になると考えられます。

 また、車庫〜車庫の計算と比較する場合は、利用距離から1km引いた金額と
元の距離でのタクシー運賃を比較すると考えられます。

※この試算は、公示運賃をもとに事務局で試算したもので、詳細部分では変わ
 る場合があります。
※大型車運賃や障害者割引を適用した場合の運賃の試算表をご希望の場合は、
 事務局までお問い合せください。


2.第40回東京モーターショー2007 福祉車両シンポジウム
  走る気もち、ひろがる世界 〜福祉車両のある豊かな生活〜

 一緒に出かけたいと思う気持ち、自由に走りたいと思う気持ちは、全てのひ
との気持ちです。“高齢や障害などで出かけることを負担と感じる方々の移動
をサポートし、その思いを実現する”それが福祉車両です。福祉車両は決して
特別な乗り物ではありません。シンポジウムを通じて、“福祉車両のある豊か
な生活”を感じてもらえることを期待しています。

日 時 2007年11月3日(土・祝) 14:00〜15:30
    (13:00受付開始)

会 場 幕張メッセ国際会議場2F国際会議室

入場料 無料(東京モーターショー入場券が必要)

定 員 300名

内 容
 第1部 基調講演
  ゲスト 生島ヒロシ
 第2部 パネルディスカション
  パネリスト
  生島ヒロシ氏(キャスター)
  長屋宏和氏(カーレーサー、デザイナー)
  国井律子氏(エッセイスト)
  岩井推氏・春子氏ご夫妻(ユーザー)

参考
日本自動車工業会
http://www.jama.or.jp/


3.地域生活支援活動の現状から福祉有償運送の今後の課題を探る
  =改正道路運送法から1年=

 “誰もが自由に移動できる地域社会を”という共通の思いで取り組んできた
私たちの移動送迎支援活動をめぐる状況は、2004年「(80条)全国ガイド
ライン通達」から、2006年「道路運送法改正(79条登録)」に移行して、1
年を経過しました。

 今年の6月には国交省主催の「自家用有償旅客運送フォローアップ検討会」
が、
国交省、厚生労働省、行政福祉部局、NPO市民団体、タクシー事業団体を網
羅して開催され、「改正道路運送法」をめぐる各運営協議会での現状を含めた点
検と、改善点の討議も行われています。

 今回のセミナーでは、国交省自動車交通局旅客課の方から、「フォローアッ
プ検討会」の中から見えてきた「自家用有償旅客運送の現状と課題」の講演を
お聞かせ願い、NPO法人全国移動ネットからの全国状況の報告と、特徴的な
地域での取り組みの実践報告、そして「移送サービスの利用者評価」に関する研
究発表を受けながら、今後の中長期の福祉有償運送の課題を探っていきたいと
思います。

日 時 2007年11月11日(日) 10:30〜16:30

会 場 大阪府福祉人権推進センター(ヒューマインド)・体育館
     大阪府大阪市浪速区久保吉2−2−3
    JR環状線芦原橋駅下車700m
    南海汐見橋線芦原町駅下車300m

内 容
○現場からの報告
 1.大阪府の福祉有償運送に係る運営の現状況
   中村光延氏(大阪府健康福祉部健康福祉総務部企画グループ・主査)
 2.三重県の福祉有償運送普及促進支援事業の模索
   盆野行輝氏(三重県健康福祉部長寿社会室・主査)
 3.大阪福祉タクシー総合配車センターの事業計画
   黒田司郎氏(全国福祉輸送サービス協会近畿支局大阪支部・理事)
 4.枚方市・共同配車センター事業(福祉移送サービス)の現況と課題
   長尾祥司氏(パーソナルサポートひらかた・理事長)

○講演
 「改正道路運送法・自家用有償旅客運送の現状と課題」
 藤田耕三氏(国土交通省自動車交通局旅客課長)

○報告
 「移送サービスの利用者評価に関する調査研究」
 猪井博登氏(大阪大学大学院工学研究科交通システム学領域・助手)

○取組報告と問題提起
 1.遠藤準司氏(関西STS連絡会事務局)
 2.杉本依子氏(NPO法人全国移動サービスネットワーク理事長)

○まとめ
 「福祉有償運送の普及促進への現状と課題」
 三星昭宏氏(近畿大学理工学部社会環境工学科・教授)

参加費 1000円(資料代)

申込み・問合せ先
関西STS連絡会
大阪府大阪市浪速区敷津東3−6−10
TEL&FAX 06−4396−9189
E-mail k-sts@e-sora.net


4.移送サービス運転協力者講習会開催のお知らせ
   福祉有償運送運転者講習(セダン等運転者講習込)
   福祉有償運送運転者代替講習

 福祉有償運送運転者講習及び福祉有償運送運転者代替講習を以下の日程で開
催いたします。

日 程 2007年12月15日(土)〜16日(日)

会 場 津田山オートスクエアセミナーハウス
     神奈川県川崎市高津区

時 間 ○福祉有償運送運転者講習
     15日(土)10:00〜18:30
     16日(日) 9:00〜17:00
     ※両日とも参加が条件です。
    ○福祉有償運送運転者代替講習
     15日(土)13:00〜17:00

会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
     神奈川県川崎市高津区下作延1823

定 員 ○福祉有償運送運転者講習 30名
     ※ボランティア団体やNPO法人等で移送サービス実施団体で運転
     協力者として活動しているか、活動を始めようとしている方。
    ○福祉有償運送運転者代替講習 50名
     ※当連絡会主催の福祉有償運送代替講習の参加条件は、旧「ガイド
     ライン」における例示プログラムに沿った自主講習を受講された方
     とさせていただきます。
     例 東京ハンディキャブ連絡会実施講習会、旧移送・移動サービス
     地域ネットワーク団体連合会実施講習会 等

参加費 ○福祉有償運送運転者講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員  10,000円
     NPO法人・社会福祉法人    14,000円
     上記以外            18,000円
     ※受講料、テキスト代、土曜・日曜昼食代、保険料を含む。

    ○福祉有償運送運転者代替講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員   2,500円
     NPO法人・社会福祉法人     3,000円
     上記以外             3,500円
     ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

※東京ハンディキャブ連絡会会員の先行予約を行います。ご希望の方は、会員
団体で取りまとめて、希望する講習名、受講者氏名をご記入の上、事務局まで
お送りください。

※正式の受付は11月より行います。

※「セダン等運転者講習」の単独実施については、ご希望が多い場合に検討い
たします。


  
  
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2007年11月14日
No.310

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービス運転協力者講習会開催のお知らせ
  福祉有償運送運転者講習(セダン等運転者講習込)
  福祉有償運送運転者代替講習

日 程 2007年12月15日(土)〜16日(日)

時 間 ○福祉有償運送運転者講習
    15日(土)10:00〜18:30
    16日(日) 9:00〜17:00
    ※両日とも参加が条件です。
    ○福祉有償運送運転者代替講習
    15日(土)13:00〜17:00

会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス
     神奈川県川崎市高津区下作延1823

定 員 ○福祉有償運送運転者講習 30名
     ※ボランティア団体やNPO法人等で移送サービス実施団体で運転
      協力者として活動しているか、活動を始めようとしている方。
    ○福祉有償運送運転者代替講習 50名
     ※当連絡会主催の福祉有償運送代替講習の参加条件は、旧「ガイド
      ライン」における例示プログラムに沿った自主講習を受講された
      方です。

参加費 ○福祉有償運送運転者講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員 10,000円
     NPO法人・社会福祉法人   14,000円
     上記以外           18,000円
     ※受講料、テキスト代、土曜・日曜昼食代、保険料を含む。
    ○福祉有償運送運転者代替講習
     東京ハンディキャブ連絡会会員 2,500円
     NPO法人・社会福祉法人   3,000円
     上記以外           3,500円
     ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

※「セダン等運転者講習」のみを受講ご希望の場合は事務局までお問い合せく
 ださい。
※次回の講習会は、2008年4月ごろの予定です。まだ、認定講習(代替講
 習)を受講されていない方は、猶予期間にご注意ください。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


2.第20回移送サービス研究協議会 第2回実行委員会

 改正道路運送法により「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」として位置
付けられた移送サービス。施行後1年を経過して、今この時だからこそ、「聞
かせたいこと」「聞きたいこと」「学んでほしいこと」「学びたいこと」そし
て「言いたいこと」。研究者の方、行政の方、団体を運営する方、ハンドルを
握る方、利用する方、そしてこの活動を応援する方、商売敵と思う方、それぞ
れの立場でそれぞれの考えや思いがあると思います。

 皆さんの知恵を集めて、移送サービス研究協議会を作りたいと思います。会
員の方で企画・運営に携わっていただける方を募集しています。20回の節目
に参加してみませんか。

日 時 2007年11月20日(火) 19:00〜21:00
会 場 東京ボランティア・市民活動センター フリースペース

※今回の実行委員会にご出席できなくても、ご協力いただける会員の方は事務
局までご連絡ください。


3.団体会員向け運営についてのアンケート実施のお知らせ

 各実施団体の運営上の参考にしていただくために、事務局では下記のアンケ
ートを実施することにいたしましたので、ご協力をお願いいたします。

1)ガソリン高騰への対応について
 原油高騰に連動して、一部ではレギュラーガソリンでも1Lで150円を越
える状況になっています。送迎車両を動かす上でも、ガソリンや軽油は絶対必
要なものです。各団体でも燃料費節約のために様々な工夫をしていることと思
いますが、実際にどのような工夫をしているかをお聞きしたいと思います。

2)異常気象時における対応について
 台風や豪雨、降雪時に運行を行うかどうかは、コーディネーターの判断が重
視される場面です。利用内容によってはどうしても運行しなければならない状
況もあります。そこで、異常気象時にそれぞれの団体でどのように判断したか
をお聞きしたいと思います。状況にあわせて適宜実施したいと思います。


4.運営協議会における登録更新協議のポイントについて
   改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その16

 最近開催された福祉有償運送運営協議会での議論の内容からのポイントで
す。

1.都内での移動困難者と福祉タクシーの台数などの状況について
 タクシー業界から最新の移動制約者や福祉タクシー等の輸送状況についての
資料の要望があり、東京都が中心となって集計資料が作成されました。東京都
としては、移動困難者に対する移動手段はまだまだ不足しているという見解を
述べています。

2.セダン型車両の導入について
 タクシー業界は「セダン型車両に乗車できるということはタクシー車両にも
乗車できるのではないか」という立場であり、特に要支援認定者の利用者に対
しては利用条件について厳しく確認するように求めています。そこで、一部の
運営協議会では利用判定のための「チェックシート」を試行することにしまし
た。ただし、この内容については主に身体的状況の判断が中心であり、環境的
な外出困難な状況についての判断は不足していると考えられます。各団体にお
いて、利用判断をどのように行っているか、まとめておくことが必要です。

3.利用料の算出と運行記録について
 以前にも記載しましたが、移送サービスでの利用料がタクシーの概ね1/2
かどうか判断するに当たっては、運行実績にもとづいて判断して良いことにな
っており、また利用料の算出基準は移送サービス実施団体で多く採用されてい
る車庫−車庫の計算でも良いとされています。ただし、この場合比較対象とす
るタクシー運賃は、迎車回送料金(利用者との待ち合わせ場所までの回送)+
実車運賃(利用者が乗車してから下車するまでの運賃)となりますので、計算
根拠となる実車の実績(利用者が乗車してから下車するまでの走行距離・時
間)
を資料として揃える必要があります。1年間の実績があれば良いですが、少な
くとも直近1ヶ月間の実績は取るようにしてください。

4.運行実態について
 タクシー業界関係者の一部には「タクシーは24時間運行しているのに、市
民団体は、日曜日や夜間、降雨降雪時には運行をしないで、タクシーに押しつ
けて、いいとこ取りをしている」と意見を述べる方がいます。しかし福祉タク
シーの内、特に行政委託運行のものは、9時〜17時のように時間限定のもの
がほとんどであり、一方、市民団体の中には24時間、土日も運行をしている
ところも多くあります。
 もしもこのような意見が出た場合は、市民団体による移送サービスの実態を
きちんと説明するようにしてください。


5.自家用有償旅客運送運転者認定講習について その4
   改正道路運送法(福祉有償運送)のポイント その17

 国土交通省が10月19日付で発表した自家用有償運送認定講習実施団体は
全国で76団体(都内に本拠があるのは14団体)となっています。ただし、
全ての認定団体が福祉有償運送運転者講習を実施しているわけではなく、また
実際には講習をほとんど実施していないところもあります。

 運転協力者による認定講習の受講については、猶予期間が最長2008年9
月末までに延長されましたが、これは一定条件を満たした場合であり、無条件
での延長が認めているわけではありませんのでご注意ください。できるだけ早
め早めに受講するようにしてください。

 ここでは講習実施において不適切な方法とされるもの例示しますので、受講
される際の判断基準としてください。

1.通信講座について
 国土交通省では、認定講習の講義部分についての「通信教育(講座)」を一
切認めていません。以前に通信教育として募集を行っていた認定団体は開催を
取り止めていますが、他の認定団体が実施しているかもしれません。

2.福祉有償運送運転者講習と福祉有償運送運転者代替講習の混同実施につい

 福祉有償運送運転者講習、福祉有償運送運転者代替講習(以下代替講習)の
内容を同一とみなして受講生を混同して実施する方法です。

 福祉有償運送運転者講習では「関係法令等に関する講義」(50分)「運転
方法に関する講義」(50分)「安全・安心な運行と緊急時の対応に関する講
義」(50分)「障害の知識及び利用者理解に関する講義」(50分)「基礎
的な接遇技術及び介助技術に関する講義」(座学は60分)に対して、代替講
習では、「関係法令等に関する講義」(30分)「安全・安心な運行と緊急時
の対応及び運転方法に関する講義」と「障害の知識及び利用者理解及び基礎的
な接遇技術に関する講義」(班別討議を含め合計150分)とされています。

 代替講習の時間数で実施した場合は、福祉有償運送運転者講習としては時間
数が不足して認定基準に達しないことになり、福祉有償運送運転者講習の時間
数で実施した場合は、班別討議を追加しないと代替講習としては内容が不足す
ることになります。

3.運転方法等に関する演習、乗降介助等に関する演習の未実施について
 福祉有償運送運転者講習やセダン等運転者講習にはそれぞれ受講生が自ら行
う運転や介助に関する演習が入っています。実施しないと認定基準に合ってい
ないことになります。

※受講者には責任は無いと考えますが、不適切な講習を受講した場合、後で修
了資格が取消になることも考えられますので、講習会を選択される際には内容
の確認を必ず行うようにしてください。


6.第20回移送サービス研究協議会開催日程

日 付 2008年3月9日(日)
    ※8日(土)にも併催企画実施。
会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室 他

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
TEL&FAX 03−3222−8915


7.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞 2007年11月5日付
「「安全」に例外なし 福祉車事故 防げ人為ミス」
「日本財団福祉車助成事業 機能熟知の対策必要 メーカーに改善要望」
「車種で異なるリフト操作」


  
  
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2007年11月30日
No.311

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービス運転協力者講習会開催のお知らせ
  セダン等運転者講習

 すでにお知らせしておりますが、東京ハンディキャブ連絡会では12月15
日(土)〜16日(日)に移送サービス運転協力者講習会(福祉有償運送運転
者講習)を開催します。これに合わせて15日(土)午後に「福祉有償運送運
転者代替講習」を開催することになっておりますが、「セダン等運転者講習」
のみの実施についてもご要望をいただきました。そこで15日(土)午前に
「セダン等運転者講習」を追加開催することにいたしました。旧第80条第1
項による許可を受けている団体(みなし登録団体)の運転協力者の方で代替講
習と同時に「セダン等運転者講習」の受講をご希望の方、「福祉有償運送運転
者講習」または同代替講習を受講済みで「セダン等運転者講習」の追加講習を
ご希望の方が受講できますので、ご希望の方は事務局までお問い合せくださ
い。

○セダン等運転者講習とは
 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)では、運行の際に福祉車両ではない車
両(無改造車両=セダン型)を運転する運転協力者の方には福祉有償運送運転
者講習の他にセダン等運転者講習の受講が義務付けられています(ヘルパー等
の資格があるかまたはヘルパー等を同乗させる場合は免除)。

日 程 2007年12月15日(土)

会 場 津田山オートスクエアセミナーハウス

時 間 10:15〜12:15

参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 1,500円
    NPO法人・社会福祉法人   2,000円
    上記以外           3,000円
    ※受講料、テキスト代、保険料を含む。

定 員 30名

注 意 受講者の方は、活動に使用している車両の持込が原則として必要とな
    ります。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒102−0072
東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室
TEL&FAX 03−3222−8915
E-mail office@tokyo-handicab.net


2.駐車禁止指定除外車標章の交付基準の変更について

 連絡会ニュース4月27日付No.301でお知らせしましたが、警察庁では6月
1日を目処に駐車許可制度の運用の見直しを各都道府県警察本部に通達しまし
た。これにともない「駐車禁止除外車標章」の交付方法も変更され、各都道府
県警察本部では順次取扱いの変更を行っています。警視庁では8月1日より取
扱いの変更を行いました。

 すでに新しい取扱いよる交付申請を行った団体などから手続き等でお問い合
せをいただいているため、警視庁と話し合いを行い、以下の点について確認を
行いましたのでお知らせいたします。

 1.手続き上の必要書類について
 1)申請書 ※警視庁のホームページからダウンロード可能
 2)車検証の写し
 3)車両の写真 ※外形(ナンバーが写っているもの)と車内(車いすを乗
   せている状況のもの)
 4)団体のパンフ(参考資料)
 5)福祉有償運送の登録証(参考資料)
 ◎以前の申請では、会則や利用者の名簿などの提出を求められていました
が、
  上記の書類のみとなりました。

 2.1団体あたりの交付対象台数について
  交付条件に該当すれば台数制限はありません。
 ◎以前は、1団体あたり5台までという制限がありました。

 3.対象車両について
  車両を対象とする交付については、車検証の用途で「車いす移動車」また
 は「患者輸送車」のみが対象となります。「身体障害者輸送車」について
は、
 上記と同等のものと判断できないため、現時点では認められません。
 ◎福祉車両の使用状況を考えると旧表記の「身体障害者輸送車」も相当台数
  使用されており、認めるように説明しましたが、構造要件(8ナンバーの
  条件)の変更にともない必づしも同じとは限ず、拡大解釈につながること
  を懸念し、現時点では認められませんでした。したがって運行団体側とし
  ての現時点での対応としては、車検証の変更を行う方法があります。これ
  は費用等が発生するとともに、車種によっては必ずしも「車いす移動車」
  「患者輸送車」とならない場合もあります。事務局としては警察庁などと
  も相談する予定です。

 4.掲出(掲示)する連絡先について
  「駐車禁止除外車標章」とともに掲出(フロントウインドウなどに掲示)
 する必要がある「連絡先・用務先」については団体事務所でよい。
 ◎車両を移動する必要がある時などに速やかに対処できるように、標章の他
  に連絡先を掲出することになりました。個人の携帯電話番号や利用者の自
  宅番号などを記載すると悪用される懸念があるため、各運行団体の事務所
  を連絡先として記載すれば良いということです(事務所から当該運転協力
  者に連絡できる体制が必要です)。

 5.申請手続きについて
  運行団体が使用する車両への交付申請については、従来通り警視庁受付と
 なります。有効期間は1年度単位とし、年度途中の新規申請は当該年度末ま
 でとなります。更新受付は毎年2月頃からの予定です。

○各都道府県での取扱い状況(開始日)
 北海道 9月14日 青森 6月1日 岩手 7月1日 宮城 6月2日
 秋田 8月1日 山形 6月2日 福島 8月1日 茨城 9月1日
 栃木 9月末 群馬 9月1日 埼玉 9月1日 千葉 9月1日
 東京 8月1日 神奈川 9月1日 山梨 9月1日 長野 8月20日
 新潟 9月末 富山 10月1日 福井 10月1日 石川 9月末
 岐阜 8月30日 静岡 7月2日 愛知 10月中 三重 9月28日
 滋賀 9月1日 京都 7月25日 大阪 8月1日 兵庫 7月1日
 奈良 9月末 和歌山 9月中 鳥取 8月1日 島根 8月31日
 岡山 8月1日 広島 8月1日 山口 未定 徳島 7月31日
 香川 6月1日 愛媛 6月1日 高知 6月2日 福岡 9月中
 佐賀 9月28日 長崎 9月末 熊本 10月1日 大分 年内 
 宮崎 6月1日 鹿児島 不明 沖縄 9月中
 ☆資料提供 全国腎臓病協議会 9月末現在調べ

○「駐車禁止除外車標章」の交付申請の取りまとめについて
  警視庁は、東京ハンディキャブ連絡会の活動内容(都内で移送サービスを
 実施する市民団体のネットワーク)を考慮し、連絡会で「駐車禁止除外車標
 章」の交付申請を取りまとめて提出することについて了承していただきまし
 た。また標章の使用方法の指導や旧標章の返納作業への協力について要望を
 いただきました。取りまとめて申請した場合は個別申請より審査期間は短め
 になるそうです。

  役員会としては、団体会員の申請手続きの便宜(特に多摩地域の団体は警
 視庁まで出向かなければならない)を図るため、交付申請の取りまとめを行
 うことといたしました。

  ただし、現時点で申請対象は新規分となりますが、有効期間が短く事務作
 業が煩雑になると考えられます。基本的には来年度の更新分から取りまとめ
 を行いたいと思います。なお、短期間でも新規に申請をご希望の団体会員は
 事務局までご相談ください。

※実施団体によっては、有効期間が3年間の標章の交付を受けているところも
 ありますが、そのまま使用できますので、ご注意ください。


3.第20回移送サービス研究協議会 第3回実行委員会

 改正道路運送法により「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」として位置
付けられた移送サービス。施行後1年を経過して、今この時だからこそ、「聞
かせたいこと」「聞きたいこと」「学んでほしいこと」「学びたいこと」そし
て「言いたいこと」。

 皆さんの知恵を集めて、移送サービス研究協議会を作りたいと思います。会
員の方で企画・運営に携わっていただける方を募集しています。20回の節目
に参加してみませんか。

日 時 2007年12月6日(木) 19:00〜21:00

会 場 東京ボランティア・市民活動センター フリースペース

※今回の実行委員会にご出席できなくても、ご協力いただける会員の方は事務
局までご連絡ください。


4.あなたの生活応援テレホォン
  判断能力が不十分な方についての特設電話相談

 東京都社会福祉協議会では、下記の通り特設電話相談を実施します。
 この電話相談は判断能力が不十分な方々が地域で自分らしい生活を送るため
に、本人の希望を尊重した生活を実現するために、現実にはどのような問題が
あるか、どのようなサポートがあれば実現するのか、成年後見制度や地域福祉
権利擁護事業などの現状のシステムだけでは支えきれないニーズを明らかに
し、
新たなサポートシステムの検討や、行政や関係者等への提言として発信してい
くために実施するものです。

 つきましては、会員の皆様におかれましては、関係する皆さんへの周知にご
協力いただけますようにお願いいたします。

日 時 2007年12月14日(金)、15日(土)
    10:00〜17:00

特設電話番号 0120−611−860 ※フリーダイヤルです。

対 象 認知症、知的障害、精神障害などがある方、そり家族、関係者等。

問合せ先
東京都社会福祉協議会地域福祉部地域福祉担当
TEL 03−3268−7186 FAX 03−3235−5979


5.「ハイエース」を狙った盗難が全国で多発。管理にはご注意を!

 11月30日付産経新聞によると、トヨタ「ハイエース」の盗難が今月に入
って全国で多発しているそうです。滋賀県では今月1日から2日にかけて6台
が盗まれ、茨城県でも今月に入って2台が盗難にあっています。茨城県の事例
では、介護施設の送迎用のハイエースが盗難にあったそうです。各団体では
「ハイエース」に限らず車両の駐車場について、再度防犯チェックをしてみて
ください。


6.第20回移送サービス研究協議会開催日程

日 付 2008年3月9日(日)
    ※8日(土)にも併催企画実施。

会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室 他

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会


7.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞 2007年11月26日付
「交通論壇 移動サービスの掘り起こし 「交通バリフリ基金」創設を
 慶応大学客員教授 中島 隆信」






UP: 2007 http://www.arsvi.com/o/thc2007.htm REV:随時
東京ハンディキャブ連絡会  ◇アクセス,まちづくり  ◇障害者団体
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