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東京ハンディキャブ連絡会・2003 2/2

東京ハンディキャブ連絡会・2003 2/1
東京ハンディキャブ連絡会
http://www.tokyo-handicab.net/

2003年12月30日 No.232
2003年12月18日 号外
2003年12月15日 No.231
2003年11月21日 No.230
2003年11月17日 号外
2003年11月12日 No.229
2003年10月30日 No.228
2003年10月16日 「ガイドライン」についての話し合いとアンケートについて
2003年10月14日 No.227
2003年 9月30日 No.226
2003年 9月 8日 No.225
2003年 8月25日 No.224
2003年 8月16日 No.223
2003年 7月24日 No.222
  
  

2003年 7月24日
No.222

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.運営会議開催のお知らせ

 今年度最初の運営会議を開催いたします。今年度より会場については、でき
るだけ都内の移送サービス実施団体にご協力をいただき、各団体の事務局見学
も併せて実施する予定です。また、23区内と多摩地区で交互に開催したいと
思います。

日 時 2003年8月10日(日) 13:00〜17:00

会 場 (見学)特定非営利活動法人 国分寺ハンディキャブ運営委員会
      東京都国分寺市並木町3−7−2
    (会議)並木公民館
      東京都国分寺市並木町2−12−3
    ※JR国立駅北口より送迎をいたします。12:00集合。
    ※駐車場の用意はありません。

議 題 1.ガイドラインへの対応について
    2.今年度のプロジェクト活動
     ・移送サービス研究協議会の運営について
     ・ガイドブックの発行と実態調査報告書の作成について
     ・勉強会の実施予定について
     ・規約改正について
    3.その他

 運営会議は、東京ハンディキャブ連絡会の事業及び運営について、役員と会
員の皆さんとの意見交換を行う場として開催いたします。会員の方ならどなた
でも出席でき、またオブザーバーの出席も可能です。ただし、この会議は会則
に規定された執行機関ではありませんので、最終的な判断は代表及び役員が運
営会議での議論を踏まえて決定いたします。

※ご出席いただける方は、8月8日(金)の17:00までに、事務局(03
−5261−8970)までご連絡ください。事前申込みの無いご出席の場
合、
会議資料の提供ができなかったり、会場の都合によりご出席をお断りする場合
があります。

特定非営利活動法人 国分寺ハンディキャブ運営委員会
1982年設立。車両保有台数9台。利用会員約230名。都内で最大規模の
移送サービス実施団体であり、老舗でもある。ゾーン制利用料と距離制利用料
を併用。非常勤型の運転協力者により、年間1万2千件以上の運行を行ってい
る。


2.構造改革特別区域の第2次認定申請について

 構造改革特別区域の第2次認定申請が7月1日から14日まで受け付けられ
ましたが、移送サービス関係では、長野県上水内郡三水(さみず)村より「三
水村地域住民生活支援特区」と岐阜県吉城郡河合村・宮川村より「河合・宮川
村デマンド式ポニーカー有償運送特区」が申請されました。河合村・宮川村で
は「河合・宮川村シルバー人材センター」が事業主体になる予定となっていま
す。


3.構造改革特別区域の第3次提案の内容について

 政府では、6月1日から30日までの間、構造改革特別区域の第3次提案募
集と、全国規模での規制改革要望を受付たが、移送サービス関連での提案は、
次の通りでした。
「上勝町有償ボランティア輸送特区」
 ボランティアによる車両持ち込みでの有償運送。(徳島県 自治体)
「高齢者いきいき生活お手伝い特区」
 商工会による自家用車による有償運送。(茨城県 団体)
「福祉コミュニティ特区」
 NPO等が行う移送サービスを運用することにより、国や県の負担軽減とボ
 ランティア団体の育成・充実。(鳥取県 NPO法人)

その他の交通関係
「ひと・環境にやさしい路面電車特区」
 路面電車に関する規制緩和。(岐阜県 自治体)
「タクシー事業活性化特区」
 タクシーの運賃システムの多様化(定期券、フリーパス等)や会員制生活支
 援サービスの導入。(福岡県 民間企業)

また、全国規模での規制緩和要望では、
「移動困難者の外出を支援する送迎NPOに対する不要不当な規制をなくす」
という同様な意見が9団体・個人からまとまって提出されています。


4.介護保険サービス事業者の指定取消処分について

                         平成15年7月18日
                                福祉局

 東京都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項の規定に
基づき、下記事業者の指定取消しを行いますのでお知らせします。

               記

1 事業者の名称、所在地
  株式会社 ソーシャルサービストミーズ
  代表取締役 富岡 起一
  墨田区押上一丁目20番3号 S&Sビル4階

2 事業所の名称、所在地
  名 称 ソーシャルサービストミーズ
  所在地 墨田区押上一丁目20番3号 S&Sビル4階

3 サービスの種類 訪問介護

4 指定取消日   平成15年7月31日

5 指定取消しの理由
(1)訪問介護を行っていないにもかかわらず、居宅介護サービス費を不正に
   請求、受領した。
   (介護保険法第77条第1項第3号該当)
(2)移送時間と訪問介護時間を故意にすり替えた虚偽の実施記録により、居
   宅介護サービス費を不正に請求、受領した。
   (介護保険法第77条第1項第3号該当)
(3)介護保険給付の対象とならない行為をもって、居宅介護サービス費を不
   正に請求、受領した。
   (介護保険法第77条第1項第3号該当)
(4)同一人の訪問介護員が、複数の利用者に同一時間にサービスを提供した
   として、居宅介護サービス費を二重に不正請求、受領した。
   (介護保険法第77条第1項第3号該当)
(5)訪問介護員と車椅子送迎業務委託契約による営業、サービス提供責任者
   の不足及びサービス提供の記録の不備等、介護保険法に規定する指定居
   宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に従った適正な
   運営がなされていない。
   (介護保険法第77条第1項第1号及び第2号該当)
(6)移送時間を給付対象に含め不正に請求・受領していながら、移送時間は
   給付対象としていないとの虚偽の答弁をした。
   (介護保険法第77条第1項第5号該当)

6 その他 
(1)現在、確認している不正請求額は16,749,999円であり、今後、各保険者
   等から返還請求することになる。
(2)介護保険法第85条の規定により、当該事業者の指定取消しを公示する
   予定である。


5.2003年度 NPO法人入門講座
  〜法人格取得から、取得後の手続き・運営まで〜

 特定非営利活動法人(NPO法人)格の取得を検討しているグループ・団体や
法人格取得後まもない団体等を対象に、申請から取得後の法人運営に至るま
で、
団体に求められる手続きや必要な知識等を理解していただく講座です。

日 程(内容)
第1回 9月17日(水)「NPO法人化の意味と申請の手続き」
    松原明氏(シーズ・事務局長)
    なぜNPO法人化するのか、NPO法人のメリッとは何かなど、その
    法人化の意味と申請にあたっての準備と手続きについて説明します。

第2回 9月18日(木)「NPO法人と税務」
    赤塚和俊氏(公認会計士・税理士)
    NPO法人にはどのような税金がかかり、どのように処理すればいい
    のかについて説明します。

第3回 9月19日(金)「定款の作り方」
    浅野晋氏(弁護士)
    NPO法人化にむけて、どのような定款を作ればよいのか、そのポイ
    ントを説明します。

第4回 9月24日(水)「NPO法人と労務」
    白澤辰夫氏(社会保険労務士)
    NPO法人が職員を雇う場合の労働条件、契約、社会保険などについ
    て説明します。

第5回 9月26日(金)「NPO法人と会計」
    水口剛氏(公認会計士)
    NPO法人の予算書・決算書はどのように作ったらよいのかについて
    具体的に説明します。

第6回 10月1日(水)「NPO法人格取得後の手続きと義務」
    轟木洋子氏(シーズ・プログラムディレクター)、松原明氏(シーズ

    事務局長)
    NPO法人取得後、どのような手続きや報告が求められるのかなど、
    法人運営に伴う責任や義務について説明します。

時 間 各日程 19:00〜21:00

会 場 セントラルプラザ会議室
    東京都新宿区神楽河岸1−1

対 象 NPO法人格取得の申請をすることを検討しているグループ・団体お
    よび個人、NPO法人格取得後1年未満の団体、ボランティア・市民
    活動支援機関職員

定 員 各回とも先着80名

参加費 各回とも2,000円
    (全部の回にご参加の場合は、12,000円となります)

申込み・問合せ先
東京ボランティア・市民活動センター (担当: 高山・佐竹)
TEL 03−3235−1171 FAX 03−3235−0050
E-mail center@tvac.or.jp


6.市民ボランティアへのリサイクル品の物品寄付のお知らせ

 より良い環境を次世代に残すため、また限りある資源の有効利用を考え、リ
サイクル事業に取り組んでいるアビドレックス(株)では、社会貢献の一環で非
営利団体への物品寄付を行っています。

応募資格
 都内に事務所があり、現在活動を行っている、または新規の活動を予定して
いる市民ボランティア・NPOなどの非営利団体。

対象物品
 テレビ(14〜15インチ、19〜21インチ)
 ビデオデッキ(通常タイプ)
 冷蔵庫(1ドア、2ドア高さ120〜150cm)
 全自動洗濯機(4.2kg)

締切
 2003年9月5日
 5団体以上を対象に寄贈先を決定。結果については9月上旬に連絡し、中旬
 に納品します。

申込み・問合せ先
アビドレックス(株) 担当:イズミ
〒106−0045
東京都港区麻布十番1−7−11 麻布十番センタービル4F
TEL 03−3423−9900 FAX 03−3423−9901


7.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2003年7月7日付
「「生活交通」実験に反発
 「白タク行為の容認」新潟県タク業界運輸局にも陳情へ 県が今秋予定」

  
  
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2003年 8月16日
No.223

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.東海福祉移動研究協議会設立のお知らせ

 初夏の項、貴会におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、このたび私どもは愛知県、岐阜県、三重県、静岡県をエリアとし、重
度障害者及び高齢者の外出支援、また福祉移動支援活動に携わる人員の養成を
主な活動としながら、広域ネットワークの構築を目的として東海福祉移動研究
協議会を設立いたしまた。

 設立の経緯につきましては、一連のタクシー事業関連における規制緩和推進
策施行と、今秋にも一般化施行される道路運送法改定(NPO・ボランティア
による有償運送許可の特例処置)に伴い、重度障害者のための外出支援事業に
大きな変格をもたらす事が予想されます。

 当会は、この大きな変革を前向きに捉え、重度障害者・高齢者が自身の意志
により、いつでも安心して住み慣れた地域で当たり前に生活し、自由な社会参
加ができる社会基盤の整備を推進するため、当事者本位の生活保障を実現する
たるめ活動しようとするものです。

 今後においては関連諸機関との連携・協働を目指し、より充実した活動を継
続する所存でございます。
 貴会におかれましてもご指導、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

平成15年7月

東海福祉移動研究協議会
理事長 山田 和男

問合せ先
〒460−0012
愛知県名古屋市中区千代田3−8−3
中青色申告会館603号室
TEL 052−324−6261
FAX 052−324−6267


2.移動サービスネットワークこうべからのお知らせ

 この度、阪神移動サービスネットワークは、NPO法人の認証を受けて、新
に「特定非営利活動法人 移動サービスネットワークこうべ」として、活動を
展開することになりました。

事業目的
 援助の必要な障害者・難病者・高齢者やその家族、その他移動困難な人々に
対して、移動支援事業を行なう市民活動団体のネットワーク化を図り、かつ、
それを活かしながら、社会参加と生活自立支援事業に関する地域福祉の増進に
寄与することを目的とします。

ネットワーク事業
 1.外出支援コーディネート事業
 2.移動・移送サポート事業
 3.活動向上に向けた研修事業

問合せ先
〒657−0024
神戸市灘区楠丘2−1−12
TEL/FAX:078−821−3222
E-mail idou@hanshin.forum.ne.jp
ホームページ http://www5e.biglobe.ne.jp/~idou-net/


3.総合規制改革会議への「全国規模での規制改革要望」について

 6月1日から30日までの間、構造改革特区の第3次提案募集と、全国規模
での規制改革要望を同時に受け付ける「規制改革集中受付月間」が実施されま
したが、「全国規模での規制改革要望」に寄せられた移送サービス関連の要望
についての国土交通省での検討(回答)について主なものを連載でお知らせい
たします。

「移動困難者の外出を支援する送迎NPOに対する不要不当な規制をなくす」
 白ナンバーの市民活動移動サービスに関して、道路運送法80条1項(自家
用車は、有償で運送の用に供してはならない)の適用をやめること。
(9団体・個人より同様な提案)

○国土交通省からの回答
 NPOによるボランティア輸送については、「構造改革特別区域法に係るN
POによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業における道路運送法
第80条第1項による申請に対する取扱いについて」(平成15年3月18日
付け国自旅第231号)において、自家用自動車による有償運送の許可要件を
緩和したところであるが、そもそも、道路運送法上、他人の需要に応じ、有償
で、自動車を使用して旅客を運送する場合には、旅客自動車運送事業の許可が
必要であるとされているところ、今般の構造改革特区制度は、高齢化社会の進
行に伴う移動制約者の輸送需要の増大を踏まえ、タクシー等の公共交通機関が
存在しない地域に限り、地方公共団体が制度の運営において責任ある役割を果
たすことを前提に、同法第80条第1項に規定する自家用自動車の有償運送の
許可を受けることができることとする特例を設けたものである。
 上記のとおり、有償で旅客を運送する旅客自動車運送事業については、旅客
輸送の安全確保、一般の利用者保護といった社会的要請から所要の規定を設け
ている一方、その脱法行為を防止する観点から自家用自動車による有償運送
は、
災害緊急時や、路線バスが廃止された場合に地方公共団体が代替バスを運行す
るとき等公共性が高い輸送に限って認められるべきものであり、また、NPO
によるボランティア輸送については地方公共団体が当該地域における輸送実態
に鑑みて、構造改革特区制度を積極的に活用すれば、NPO等が自家用自動車
による有償運送を行うことは可能となっている。
 なお、構造改革特区におけるNPOによるボランティア輸送としての有償運
送可能化事業については、特区における結果を検証の上、全国実施を図ること
としている。
 また、福祉輸送をめぐる問題については、無用の混乱を招くことがないよ
う、
厚生労働省とも十分調整を図りながら、改善の実があがるよう検討を進めてお
りところである。

○総合規制改革会議からの再検討意見
・回答では、NPOによるボランティア輸送について特区での実態評価を踏ま
え全国展開とされているが、
1.要望内容は、特区における実施要件の緩和を求めるものであり、各要件緩
和の可能性についての見解を具体的に示されたい。
2.上記1を踏まえた実施時期について、その時期となる理由も含め具体的に
示されたい。

○国土交通省からの再回答
 要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって“安全で安心し
て利用できる”輸送サービスを実現していく趣旨により、今般、構造改革特区
により新たにNPO等による有償の福祉輸送を認めた道路運送法第80条によ
る許可制度の運用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区における規制緩和措置
として行われるものであり、一般的にNPO等に対する規制の強化を目的とし
たものではない。
 また、実施要件の緩和については、特区に係る実施結果や具体的要望を踏ま
えつつ、今後全国実施に向け検討していくこととしているが、今般いただいた
各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理由が明確にされておらず、よ
り具体的な意見として提出いただけるとありがたいと考えている。
 なお、本特区制度については、4月及び5月に認定を受け、現在、本特区制
度による自家用自動車の有償運送事業の実施に向け、準備を進めていただいて
いる。本特区制度については、「構造改革特区推進のためのプログラム」(平
成14年10月11日構造改革特区推進本部決定)において、「全国で実施す
るための3ヶ月程度の先行実施」と位置付けられており、すでに認定された特
区について3ヶ月程度実施した結果を評価した上で、これらの結果を踏まえ、
必要に応じて制度を見直した上、全国実施を図ることとする。


4.自立生活セミナー「支援費を考える」のお知らせ

 支援費になって初年度ということもあり、区の職員の対応がまちまちのこと
や、事業所を通すことにより、今までのように臨機応変な使い方がしづらいこ
ともでてきました。支援費に賛否もまちまちですが、そこに見え隠れする、日
本の行方と他の予算と比べてみましょう!そして自分が必要な時間数を確保す
る為に今後何をすべきか考えましょう!

日 時 2003年8月30日(土) 13:00〜16:30

会 場 世田谷区総合福祉センター 研修室

参加費 300円

申込み・問合せ先
自立生活センターHANDS世田谷
〒154−0021
東京都世田谷区豪徳寺1−32−21
スマイルホーム豪徳寺1F
TEL 03−5450−2861
FAX 03−5450−2862


5.運営会議の報告

日 時 2003年 8月10日(日) 13:45〜16:10

会 場 並木公民館(国分寺市)

出席者 阿部、重枝、大越(江戸川在宅支援ネットワーク)、熊野(相模原ボ
    ランティア協会)、伊藤

内 容
報告事項
1.総会報告及び登録更新について
・8月7日に発送済み。議事録については、要約ではなく発言論としてまとめ
 た。
2.講演・研修実施依頼等について
 7月 1日 四街道市社会福祉協議会
 7月26日 自立サポートセンターあきらめないで(高知市)
 8月24日 腎臓病連絡協議会すずらんの会
・講師等の派遣依頼が増えているが、謝金の取扱なども含めルールを作ったら
 どうか。
・派遣の人選については、指名がある場合を除いて、内容により適任と考える
 人に依頼している。
・謝金の一部を連絡会の収入としてはどうか。
・謝金等については、行う人が準備等を自分で行っているのだから、本人が受
 け取ってもかまわないのでは。
・安いときもあり、高いときもある。
・経費等を差し引いて3万円を超える場合は、報告してもらうのではどうか。
 −>了承
3.移送サービス活動用総合保険について
・あいおい損保より「移送・移動サービス実施団体総合保障プラン」の提案が
 あった。
・あいおい損保が各地域ネットワーク団体に説明し、推薦のお願いをしてい
る。
・加入状況に応じて、事務手数料をもらえる(条件あり)。
・現在の移送サービス用の保険との違いや保険支払の事例をわかりやすくして
 ほしい。
 −>継続検討

検討事項
1.今年度のプロジェクトの実施について
 1.移送サービス研究協議会
 ・実行委員会の1回目を9月に開きたい。
 ・1回目は実行委員の役割の説明と実施内容についての話し合いにして、参
  加条件は設けない。
 ・9月13、14、15日で会場手配をする。
 2.ガイドラインについて
 ・これまでの経過をまとめ、拡大会議の様な形式で意見交換を行う。
 ・ガイドラインについては、プロジェクトではなく役員直轄で検討を行う。
 3.講習会・研修会について
  ○運転協力者講習会
  ・今年度は2回実施する。
  ・1回は路上講習で実施する。コースについてはすでに下見を行ってい
る。
  ・11月と2月に実施予定。
  ・内容については、担当者で打合せを行う。
  ○移送サービス基礎講座
  ・今年度は2回実施する。
  ・1回は研究協議会の前日に開催する。
  ・12月と3月に実施予定。
 4.移送サービス実施団体実態調査について
 ・データの入力作業が遅れている。
 ・ガイドブック終了後、運営などの分析を行い、報告書を発行する。
 5.会則改正について
 ・理念から入ると抽象的過ぎて昨年度と同様の状況になるのでないか。
 ・会則のひな形を作り、条文毎に検討したほうが早く進むのではないか。
 ・事務的な条項については、検討する余地が少ないので、その方が早く進
む。
 ・NPO法人の標準定款や他の地域ネットワークの会則を参考に原案を作
る。
 ・検討は運営会議で行う。
 6.情報化推進について
 ・今年度もホームページの充実などを進める。
 7.プロジェクトの参加者募集について
 ・講習会・研修会企画運営プロジェクトと情報化推進プロジェクトで行う。
 2.移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議について
 ・4つの地域ネットワークの連名で会議への参加呼びかけがきている。
 ・阿部代表と伊藤事務局が参加する。
 3.その他
 ・次回の運営会議は、江戸川在宅支援グループの見学と併せて行う。
 ・運営会議の会場は、23区と多摩地区で交互に開催するようにする。


6.2003年度登録更新について

 2003年度の会員登録の更新(年会費納入)のご案内が会員の皆様のお手
元に届いていることと思います。納入期限は8月31日ですので、よろしくお
願いいたします。
 また、年会費納入に使用する郵便振替用紙には、会員名(団体名・個人
名)、
住所等のご記入を必ずお願いいたします。ご記入内容が登録内容となります。
例年ご記入をお忘れになる例が何件かありますので、ご注意ください。
 「東京ハンディキャブ連絡会ニュース」の配信は、FAXまたはE-mailが選
択できますので、ご希望の方に○印を付けてください。
 また、退会をご希望になる場合は、お手数ですが事務局までご一報をお願い
いたします


7.参考図書紹介

スペシャル・トランスポート・サービス(STS)実証実験調査報告書
国土交通省自動車交通局旅客課
A4版 66頁 非売品

 昨年北海道札幌市で行われたSTS実証実験の報告書。非売品ですので、コ
ピーを実費でお分けいたします。ご希望の方は事務局までお申し込みくださ
い。
コピー代700円(送料別)

8.移送サービスについての関連記事
  東京交通新聞2003年8月11日付
  「視点 オレンジナンバー制度を 安全担保し参入容易に
                   全国介護移送協会会長 黒田司郎」

  
  
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2003年 8月25日
No.224

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.第16回移送サービス研究協議会実行委員会準備会のお知らせ

 毎年、全国から移送サービスの関係者を集めて行われる移送サービス研究協
議会については、連絡会がもっと主体的に運営を行うべきだとの意見が寄せら
れています。そこで来年の研究協議会の実行委員を募集する前に、連絡会とし
ての話し合いを行いたいと思います。研究協議会で取り上げたいテーマのある
方、研究協議会を変えたいという方、自分の手で研究協議会を作りたいという
方、これまでの研究協議会に不満のある方、準備会に参加してどしどし意見を
言ってください。自分の力で、研究協議会をさらに面白く、意義のあるものに
発展させましょう。この準備会で、研究協議会のあり方、準備の進め方を議論
し、改めて実行委員を募集したいと思います。

日 時 2003年9月14日(日) 13:00〜16:00

会 場 東京ボランティア・市民活動センター ロビー
     東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ10F

※参加する方は、9月12日(金)までに連絡会事務局までご連絡ください。
※第16回移送サービス研究協議会は2004年3月7日(日)に開催いたし
 ます。


2.「移動サービスのニーズと今後の事業展開を考える
   −介護保険とガイドラインに直面する介護移送のあり方−」
   シンポジウム&開設・運営セミナー

日 時 2003年9月28日(日) 13:00〜17:15

場 所 あいおい損保新宿ホール
     東京都渋谷区代々木3−25−3 あいおい損保新宿ビル

対象者 行政関係者、移動サービス団体関係者、介護事業関係者、障害者団体
    関係者、NPO団体、医療関係者等

内 容 第1部シンポジウム 13:00〜16:00
    1)平成14年度調査報告
      中根裕氏(福祉交通支援センター理事)
    2)最新行政情報・特区経過報告
      鬼塚正徳氏(福祉交通支援センター理事)
    3)パネラーによる報告・討論
      座長
       田中尚輝氏(福祉交通支援センター会長)
      パネラー
       井出裕治郎氏
       (特区自治体担当者 長野県南佐久郡小海町高齢者支援係長)
       河崎民子氏
       (特区運行主体 NPO法人ワーカーズ・コレクティブケアび
        ーくる代表)
       黒田司郎氏
       (介護タクシー事業者 全国介護移送協会会長)
       澤田好造氏
       (移動サービス団体 NPO法人しいの木倶楽部理事長)
       布田英男氏
       (訪問介護事業者 NPO法人にあい福祉サービス理事長)

    第2部 開設・運営セミナー 16:15〜17:15
    移動サービスに関する事業立ち上げ、管理方法、研修内容を主とした
    セミナー
     箕田一裕氏(福祉交通支援センター理事)

参加費 (第1部、第2部それぞれ)会員1,000円、非会員3,000円。
    (第1部、第2部通し)会員2,000円、非会員5,000円。

申込み・問合せ先
NPO法人 福祉交通支援センター
東京都港区六本木4−7−14
みなとNPOハウス3階
TEL 03−5414−2795
FAX 03−5414−2798
E-mail info@fukushikotsu.jp
ホームページ http://www.fukushikotsu.jp


3.福祉機器の寄付についてのお知らせ

 連絡会ニュースNo.222でご紹介しました、リサイクル事業に取り組んでいる
アビドレックス(株)から、連絡会会員を対象に福祉機器(中古品)の寄付を行
っていただけることになりました。ご希望の団体は連絡会事務局または直接ア
ビドレックス(株)までお申し込みください。

内 容 標準型手動式車いす
     3台(座面幅40cm)
    電動(2モーター)式ギャッチベッド
     1台(全幅92.2×全長211.5×
             全高76.8〜106.8cm 重量80kg)

締 切 2003年9月6日(土)

※原則として都内で活動している団体が対象です。
 都外の団体については、連絡会事務局までご相談ください。運搬について
は、
 費用がかかる場合があります。
※会員外の団体で、ご希望の場合は、連絡会事務局までご相談ください。

申込み・問合せ先
アビドレックス(株) 担当:イズミ
〒106−0045
東京都港区麻布十番1−7−11
麻布十番センタービル4F
TEL 03−3423−9900
FAX 03−3423−9901


4.構造改革特別区域の第2回目の認定について

 構造改革特別区域の第2回認定の申請が7月1日から14日まで受け付けら
れ、新規47件について、8月29日付で認定されることになりました。移送
サービス関係では、長野県上水内郡三水(さみず)村の「三水村地域住民生活
支援特区」と岐阜県吉城郡河合村・宮川村の「河合・宮川村デマンド式ポニー
カー有償運送特区」が認定されます。なお、詳細については、公表されしだ
い、
連絡会のホームページに掲載いたします。


5.総合規制改革会議への「全国規模での規制改革要望」について

「訪問介護事業所が行う通院等乗降介助に付随する無料の移送サービスを許可
を取らずに行えること」
介護保険法に定める訪問介護事業所のホームヘルパーが、その利用者をホーム
ヘルパー自らが運転する車両で病院等へ移送することについて、利用者から移
送に係る料金を徴収しない場合であっても、介護報酬が出ていることから無償
とはいい難く、道路運送法上の許可を受けなくてはならないとしている。
(富山県)

○関係法令
道路運送法第4条
 道路運送法上、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送す
る場合には、旅客自動車運送事業の許可が必要である。

○国土交通省からの回答
 道路運送法上、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送す
る場合には、輸送の安全及び利用者利便の確保の観点から、旅客自動車運送事
業の許可が必要である。提案の訪問介護事業者が行う訪問介護と一体となった
要介護者輸送については、介護報酬の対象になるか否かにかかわらず、有償の
タクシー事業に該当するものであり、タクシー事業の許可を受けるとともに認
可を受けた運賃を収受することが必要である。
 なお、構造改革特区におけるNPOによるボランティア輸送としての有償運
送可能化事業については、特区における結果を検証の上、全国実施を図ること
としている。
 また、福祉輸送をめぐる問題については、無用の混乱を招くことがないよ
う、
厚生労働省とも十分調整を図りながら、改善の実があがるよう検討を進めてお
りところである。

○総合規制改革会議からの再検討意見
 要望内容は、タクシー利用では高額の料金がかかるため、ホームヘルパーの
運転する車両に無償で乗車させ病院等へ移送するという、公共の福祉の確保の
ためやむを得ない事例と考えられる。その上で、
1.回答では、介護報酬の対象になるか否かにかかわらず、有償のタクシー事
業に該当するため、国土交通大臣の許可が必要とされているが、介護報酬の通
院等の乗降介助以外に料金を徴収しない場合には自動車で運送する行為自体は
無償であり、道路運送法上の旅客自動車運送事業に該当しないと考えられる
が、
改めて見解を明確に示されたい。
2.また、貴省回答中、福祉輸送をめぐる問題について、厚生労働省と検討を
進めているとあるが、具体的な検討内容を明確に示されたい。

○国土交通省からの再回答
 要望は、訪問介護事業者が行う乗降介助に付随する移送サービスについて、
これを無償運送と認めて道路運送法の許可を不要とすることを求めたものであ
ると考えられるが、国土交通省としては、要介護者の輸送と一体的に行われる
乗降介助について介護報酬が設定され、介護報酬及び自己負担分の金額が支払
われている以上、有償のタクシー事業に該当するものであり、道路運送法の許
可が必要であると考えている。
 なお、訪問介護事業者が有償で行う要介護者等の輸送サービスについては、
できるだけ早く適正化を図るべく、国会答弁(平成15年5月27日参議院厚
生労働委員会)等を踏まえ、厚生労働省とともに、事業の実態も十分勘案した
上で、今後の法的取扱い等について具体的な検討を開始したところである


6.移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議の開催について

 今年3月26日に開催された「移送・移動サービス地域ネットワーク団体会
合」(連絡会ニュースNo.215で報告)に引き続き、北海道移送・移動サービス
ネットワーク、青森県移送サービスネットワーク、北陸移動サービスネットワ
ーク、愛知県ハンディキャブ連絡会の呼びかけにより、「移送・移動サービス
地域ネットワーク団体会議」が開催されます。この会議は、前回での合意に基
づき、各地域ネットワーク間の意見交換と相互協力を促進するために開催され
るものです。当会からは、阿部代表と伊藤事務局が出席いたします(8月10
日の運営会議で了承)。

日 時 2003年9月6日(土) 10:00〜16:00

会 場 日本財団ビル会議室

議 題 1.運転協力者講習会インストラクター養成講習会について
    2.運転協力者講習会について
    3.「ガイドライン」への今後の対応について
    4.「移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会」の結成につ
      いて
    5.移送サービス実施団体用総合保険について

幹 事 愛知県ハンディキャブ連絡会

出席予定 15団


7.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2003年8月11日付
「福祉移送特区を全国化 国交省10月メドに検討着手」
「外出支援に様々な色合い 「レインボー免許」を提唱
 介護移送は高齢・身障者の自立に重要 秦洋一・介護保険部会委員に聞く」

  
  
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2003年 9月 8日
No.225

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.第16回移送サービス研究協議会実行委員会準備会のお知らせ

 毎年、全国から移送サービスの関係者を集めて行われる移送サービス研究協
議会については、連絡会がもっと主体的に運営を行うべきだとの意見が寄せら
れています。そこで来年の研究協議会の実行委員を募集する前に、連絡会とし
ての話し合いを行いたいと思います。研究協議会で取り上げたいテーマのある
方、研究協議会を変えたいという方、自分の手で研究協議会を作りたいという
方、これまでの研究協議会に不満のある方、準備会に参加してどしどし意見を
言ってください。自分の力で、研究協議会をさらに面白く、意義のあるものに
発展させましょう。この準備会で、研究協議会のあり方、準備の進め方を議論
し、改めて実行委員を募集したいと思います。

日 時 2003年9月14日(日) 13:00〜16:00

会 場 東京ボランティア・市民活動センター ロビー
     東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ10F

※参加する方は、9月12日(金)までに連絡会事務局までご連絡ください。

※第16回移送サービス研究協議会は2004年3月7日(日)に開催いたし
 ます。


2.国際福祉機器展 H.C.R.2003

 14カ国620社 世界の福祉機器を総合展示。車いす、福祉車両、ベッ
ド、
入浴、トイレ、介護・日常生活用品、コミュニケーション、住宅改修

期 間 2003年10月15日(水)〜17日(金)
     10:00〜17:00

    ◎シンポジウム「米国高齢者医療・介護の現状に学ぶ=日本の高齢者
     ケアの方向を探る」10月16日11:00〜14:30
     参加費2000円
    ◎特別セミナー「福祉機器選び方使い方」連日開催
     入場無料

会 場 東京ビックサイト

問合せ先
(財)保健福祉広報協会
〒100−8980
東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル
TEL 03−3580−3052 FAX 03−5512−9798
ホームページ http://www.hcr.or.jp/


3.「第6回DPI世界会議札幌大会メモリアルイベント」
  第6回DPI世界会議札幌大会1周年記念

日 時 2003年10月18日(土)

会 場 北海道浅井学園大学(北海道札幌市)(予定)

内 容 プログラム
    ・分科会「支援費」「差別禁止法」
    ・シンポジウム「権利条約」
     パネリスト 長瀬修氏(琉球大助教授)
     東俊裕氏(弁護士・DPI日本会議条約担当役員)
     三澤了氏(DPI日本会議事務局長)

     http://homepage2.nifty.com/dpi-japan/event/031018.ht


4.総合規制改革会議への「全国規模での規制改革要望」について

「有償運送の可能化」
高齢者・身体障害者等公共交通機関による移動が制約される者をボランティア
等が輸送する場合における有償運送を認める。(鳥取県)

「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」
境港市・境港市社会福祉協議会等が実施すべきでありながら、予算が無いとし
て実施していない。当該NPOが全くの助成措置なくして、単独負担で取り組
んでいる。鳥取陸運局は道路運送法の許可を取って始めて頂きたいとの回答で
り、このままでは存続が困難である。弱者である重度身体障害者の福祉のため
に支援したいので、道路運送法の規制を撤廃して欲しい。(特定非営利活動法
人 ユートピア誠道)

○関係法令
 道路運送法第80条第1項、H15.3.18国自旅第231号通達

○国土交通省からの回答
 NPOによるボランティア輸送については、「構造改革特別区域法に係るN
POによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業における道路運送法
第80条第1項による申請に対する取扱いについて」(平成15年3月18日
付け国自旅第231号)において、自家用自動車による有償運送の許可要件を
緩和したところであるが、当該制度については、特区における結果を検証の
上、
全国実施を図ることとしている。

○総合規制改革会議からの再検討意見
 回答では、特区での結果を検証の上全国実施を図るとされているが、
1.要望内容は速やかな全国展開を求めるものであり、この点に対する見解を
 明確に示されたい。
2.上記1を踏まえ、可能な限り速やかに全国展開する観点から実施に向けた
 対応策・実施時期について具体的に検討され、示されたい。

○国土交通省からの再回答
 本特区制度については、4月及び5月に認定を受け、現在、本特区制度によ
る自家用自動車の有償運送事業の実施に向け、準備を進めていただいている。
本特区制度については、「構造改革特区推進のためのプログラム」(平成14
年10月11日構造改革特区推進本部決定)において、「全国で実施するため
の3ヶ月程度の先行実施」と位置付けられており、すでに認定された特区につ
いて3ヶ月程度実施した結果を評価した上で、これらの結果を踏まえ、必要に
応じて制度を見直した上、全国実施を図ることとする。


5.運営会議開催のお知らせ

日 時 2003年10月5日(日) 13:00〜17:00

会 場 (見学)特定非営利活動法人 江戸川在宅支援グループ
     東京都江戸川区宇喜田町1486−3
    (会議)江戸川区総合区民ホール
     東京都江戸川区船堀4−1−1
    ※駐車場は区民ホールの有料駐車場をお使いください。

議 題 1.ガイドラインへの対応について
    2.移送サービス研究協議会について
    3.運転協力者講習会について
    4.その他

 運営会議は、東京ハンディキャブ連絡会の事業及び運営について、役員と会
員の皆さんとの意見交換を行う場として開催いたします。会員の方ならどなた
でも出席でき、またオブザーバーの出席も可能です。ただし、この会議は会則
に規定された執行機関ではありませんので、最終的な判断は代表及び役員が運
営会議での議論を踏まえて決定いたします。

※ご出席いただける方は、10月3日(金)の17:00までに、事務局
(03−5261−8970)までご連絡ください。事前申込みの無いご出席
の場合、会議資料の提供ができなかったり、会場の都合によりご出席をお断り
する場合があります。

特定非営利活動法人 江戸川在宅支援グループ
1993年設立。車両保有台数1台。家事援助、介護、ミニデイ、訪問入浴、
保育・子育て支援など各種サービスを提供。
移送サービスでは、距離・時間を併用している。


6.移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議の報告

 9月6日(土)に北海道から熊本まで13の地域ネットワーク団体が集ま
り、
数時間にわたって議論を行いました。地域ネットワーク団体同士の横のつなが
りの持ち方、団体会議の基盤の強化、「ガイドライン」など諸課題への対応に
ついて、熱心な意見交換がなされ、以下の通り合意に達しました。

 1.運転協力者研修会のインストラクター養成講座を、今年度は東京、大
阪、
 東北(場所未定)の3回開催する。この事業は、来年度も実施し、最終的に
 は100名程度のインストラクターの養成を目標とする。第1回については
 マスコミにも発表し、大々的にアピールする。個別の運転協力者講習会開催
 に当たっては、ここで養成したインストラクターを活用し、各インストラク
 ターは、地域ネットワーク同士で派遣し合う(この養成講座については、日
 本財団より助成決定済み)。第1回のインストラクター養成講座は、10月
 中旬にも、東京で開催し、参加者は各地域ネットワーク団体から推薦する。

 2.今年末または今年度末までに公表が予定されている「ガイドライン」に
 ついては、各地域ネットワーク団体内部で再度議論し、意見をまとめ、それ
 らを集約して、国土交通省に対して要望書を提出する。

 3.厚生労働省社会保険審議会介護保険部会に対し、移送サービスの利用当
 事者および実施団体の意見陳述の場を設けてもらうよう、地域ネットワーク
 団体連名で、要望書を提出する。

 4.当会議を「移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会」と改称
し、
 組織としての基盤を整えるべく、準備を始める。今回の呼びかけ団体が、そ
 の準備の責任を負う。


7.2003年度登録更新について

 2003年度の会員登録更新(年会費納入)の期限は8月31日でしたが、
約3割の方がまだ会費の納入をされていません。お済みでない会員の方は至急
お願いいたします。

 年会費納入に使用する郵便振替用紙には、会員名、住所等のご記入を必ずお
願いいたします。ご記入内容が登録内容となります。ご記入をお忘れになる例
がありますので、ご注意ください。

※退会をご希望になる場合は、お手数ですが事務局までご一報をお願いいたし
ます。
※9月末までに納入が無い場合は、ニュース等の配信を一旦停止する場合があ
ります。


8.移送サービスについての関連記事
 東京交通新聞2003年9月1日付
 「阿部司 東京ハンディキャブ連絡会 代表に聞く
   大胆な制度改革が必要 移動手段選べる窓口を」

  
  
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2003年 9月30日
No.226

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.社会福祉・医療事業団平成16年度助成事業募集のお知らせ

◎「高齢者・障害者福祉基金」
 この助成金は介護保険等を踏まえ、ボランティア団体等多様な主体が参加し
た、よりきめ細かな在宅福祉を支援することを目的としています。

テーマ
1.地域の福祉・介護のネットワークの形成に関すること。
2.緊急に充実を図る必要のある高齢者、障害者在宅福祉の推進に関するこ
と。
3.高齢者、障害者の社会参加の促進に関すること。4.民間非営利団体等に
  よる福祉・介護活動に関すること。
とくに、3のうち「障害者の自立生活・就労の支援に関する事業」に該当する
事業であって、新しい発想やユニークな取り組みを含むものを優先します。

助成区分
1.特別分助成
民間団体等が行う「独創性」又は「先駆性」があり、「不偏性」のある事業を
対象に、社会福祉・医療事業団が直接募集し、500万円を上限として助成し
ます。
2.地方分助成
主として都道府県・指定都市の域内において公益法人、民間団体等が行うきめ
細かな実践的事業に対し、都道府県・指定都市の社会福祉協議会を通じて、2
00万円を上限としてます。

募集期間 2003年9月1日〜10月31日

◎「長寿社会福祉基金」
 対象となる事業は、高齢者や障害者の在宅福祉の充実と生きがい・健康づく
りの推進を図るために行われる、民間の創意工夫を活かし事業です。

テーマ
1.在宅福祉事業等に従事するマンパワーの養成・研修に関すること。
2.高齢者・障害者の日常生活環境向上に対する支援に関すること。
3.痴呆性高齢者及び在宅で介護にあたっている家族への支援に関すること。
4.その他高齢者・障害者の在宅福祉事業の支援に関すること。
とくに、3のうち「痴呆性高齢者を介護する家族の負担軽減に関する事業」に
該当する事業であって、新しい発想やユニークな取り組みを含むものを優先し
ます。

助成区分
 公益法人、民間団体等が行う「独創性」又は「先駆性」があり、「不偏性」
のある事業を対象に、社会福祉・医療事業団が直接募集し、500万円を上限
として助成します。

募集期間 2003年9月1日〜10月31日

申込み・問合せ先
◎特別分
社会福祉・医療事業団基金事業部振興第一課
〒105−8486
東京都港区虎ノ門4−3−13
 秀和神谷町ビル9階
TEL 03−3438−9946 FAX 03−3438−0218
http://www.wam.go.jp/wam/
※10月1日より、独立行政法人福祉医療機構となります。

◎地方分(東京都の場合)
東京都社会福祉協議会福祉部「地方分助成」係
〒162−8953
東京都新宿区神楽河岸1−1
TEL 03−3268−7174 FAX 03−3268−0635


2.トヨタ財団 2004年度市民活動助成のお知らせ
  市民&NPO −新しい公共の創造へ向けて−

対 象
 「市民としての自治」の形成に役立ち、地域や社会の変革につながる波及性
の高い計画や試みを、助成の対象とします。但し、団体(法人格の有無は問わ
ない)としての活動実績が2年を超えることを原則とします。

助成金
■プロジェクトに対する助成金
1.1件あたり300万円を上限とします。
2.プロジェクトを実施していく上で必要となる事務局の人件費や管理費等も
  含めることができます(応募金額の3割程度)。
■出版は1件あたり100万円程度とします。

募集期間 2003年10月1日〜11月20日(当日消印有効)

申込み・問合せ先
(財)トヨタ財団市民活動助成係
〒163−0437
東京都新宿区西新宿2−1−1
新宿三井ビル37階私書箱236号
TEL 03−3344−1701


3.全国介護移送シンポジウム2003
−移送の自由について−

 テーマは移動する権利を考える(介護保険・支援費はだれのもの)です。動
制約者の外出支援サービスの現状とあり方、社会システムの問題点について多
彩な出席者が本音の議論を交わします。

日 時 2009年10月14日(火) 10:00〜12:30
               懇親会 12:30〜14:30

会 場 品川プリンスホテル

参加費 会議      3,000円
    会議・懇親会 10,000円

内 容 基調講演
    パネルディスカッション
     秦靖枝氏(牛久市民福祉の会事務局長)
     谷口明広氏(自立生活問題研究所所長)
     田中尚輝氏(特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会事務局
長)
     油井清治氏((社)全国腎臓病協議会会長)
     伊藤真美氏(花の谷クリニック医師)
     黒田司郎氏(全国介護移送協会会長)
     司会 朝比奈ミカ氏(地域高齢社会開発研究所主任研究員)

申込み・問合せ先
全国介護移送協会
〒762−0046
香川県坂出市富士見町2−5−3
TEL 0877−46−0757 FAX 0877−46−0751


4.高齢者・障害者を対象とした移送サービス運転協力者講習会

 国土交通省より示された「構造改革特別区域での、社会福祉協議会などの社
会福祉法人並びにNPO法人によるボランティア輸送についての有償運送可能
化事業」により、民間ボランティアによる移送サービスが実施されています。
 様々な条件事項の中に運転協力者については、その社会的責任から、第2種
自動車免許を有することを基本としつつ、これによりがたい場合には、充分な
能力及び経験を有していると認められる事が条件となっています。
 もちろん、現在運行している各団体では独自の研修をされ、福祉車両の運転
者として、地域での安全な運行の信頼関係維持に、最大の努力をされています
ので、いまさらと思われるかもしれませんが、前記の国土交通省のガイドライ
ンにもありますように「運転者は充分な能力」とあり、これを判断する公的な
機関が設けられる可能性もあります。
 本講習会は、市民活動としての移送サービスの質をより高めることを目的
に、
開催いたします。

日 時 2003年10月20日(月) 13:00〜16:30
         10月21日(火) 10:00〜15:30

会 場 10月20日 講義編 千葉県福祉センター4F会議室
                千葉県千葉市中央区千葉港4−3
    10月21日 実技編 千葉県交通安全協会付属第一教習所
                千葉県千葉市中央区松ケ丘20−1

主 催 東金ケアさわやか

参加者 移送サービス実施団体(ボランティア、NPO法人、社会福祉協議会
    等)の関係者

定 員 講義編70名(先着順)
    実技編20名(定員超過の場合は、主催者選考)
    ※実技編のみの受講はできません。2日間受講の方には、千葉県社会
     福祉協議会より修了証が交付されます。

参加費 講義編のみ   1,500円(テキスト代)
    講義編・実技編 3,500円

申込み・問合せ先
千葉県社会福祉協議会福祉事業部福祉事業室
〒260−8508
千葉県千葉市中央区千葉港4−3
TEL 043−245−1102 FAX 043−244−5201


5.総合規制改革会議への「全国規模での規制改革要望」について

 去る6月1日から同月30日までの間、「規制改革集中受付月間」として、
全国規模で実施すべき規制改革に関する要望を内閣府において受け付けたとこ
ろ、民間事業者や地方公共団体等から417項目の要望が提案された。
 政府は、提案された要望のうち、検討の結果、全国規模で実施すべき規制改
革事項については、別表のとおり実施するものとする。

◎移送サービス関連抜粋
規制改革事項
 訪問介護事業所が行う通院等乗降介助に付随する移送サービスの取扱いの明
 確化
根拠法令等
 道路運送法第4条
規制改革の内容
 訪問介護事業者が行う移送サービスの法的取扱い等については、事業の実態
 も十分勘案した上で、できるだけ早く結論を得るべく、平成15年度中を目
 途に一定の方向性を見出し、その後速やかに明確化する。
実施時期等
 平成16年度中
所管府省庁
 国土交通省

規制改革事項
 NPOによるボランティア輸送に係る有償運送の可能化
根拠法令等
 道路運送法第80条第1項
規制改革の内容
 平成15年3月18日国自旅第231号通達NPOによるボランティア輸送
 について、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏まえ、必要
 に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国的に実
 施する。
実施時期等
 平成15年度中
所管府省庁
 国土交通省


6.2003年度登録更新について

 2003年度の会員登録更新(年会費納入)について、再三ご案内をしてお
りますが、会費の納入がお済みでない方は、至急お願いいたします。9月30
日現在で納入をいただいていない場合、またはご連絡がない場合は、ニュース
の配信を一旦停止させていただきます。


7.移送サービスについての関連記事
 東京交通新聞2003年9月15日付
 「移動ネット「連合会」を結成
   特区全国化に対応 講師研修の“受け皿”にも」

  
  
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2003年10月14日
No.227

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.「全国移送サービス実施団体ガイドブック 2003年3月版」
  発行のお知らせ

 東京ハンディキャブ連絡会の重要な事業である、「移送サービス実施団体ガ
イドブック」の最新版を発行いたします。今年1月から2月にかけて全国の
2,883の団体(事業)にアンケート用紙を送付し、ご回答いただいた
1,062件をもとに編集いたしました。全国版は1999年3月版以来の発
行ですが、前版では550団体(都内に関しては、自治体事業も含む)から今
回は市民団体と社会福祉協議会の事業のみで831件のデータを掲載していま
す。

 今回は、1ページに2団体の編集として、利用者が必要とする利用情報に絞
り、地域の団体を探しやすくいたしました。

体裁 A5版 約480頁

定価 2,500円
   (会員割引 2,000円)

※調査にご協力いただいた団体及び移送・移動サービス地域ネットワーク団体
 連合会に参加する団体は、2,250円。
※別途送料がかかります。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
〒162−0828
東京都新宿区袋町24 岡田ビル2F
TEL&FAX 03−5261−8970
E-mail office@tokyo-handicab.net
※お申込みは、FAXまたはE-mailをご利用ください。
※お届けは、10月末の予定です。


2.移送サービス運転協力者講習会インストラクター養成講座参加者募集
  のお知らせ

 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会に参加する各地域ネットワ
ーク団体では、運転協力者(運転ボランティア)の技術を向上させるために、
各地で講習会を計画・開催していますが、「ガイドライン」での議論でもわか
る通り、更に開催頻度や質の向上が求められています。

 そこで、連合会ではインストラクター養成講座を開催いたします。この講座
の参加者は、各地域ネットワーク団体から2名程度を推薦することになってい
ますが、当連絡会では、希望者を公募し、役員による審査の上、推薦いたしま
す。

日 程 東京 10月25日(土)〜26日(日)
     会場 船の科学館・セントラルプラザ
     宿泊 東京国際ユースホステル
    大阪 11月22日(土)〜23日(日)
     会場 自立支援センター大阪・神戸市立本山交通公園
     宿泊 調整中
    今年度中に東北地方でも開催の予定です。
    ※各回とも合宿形式で実施します。日帰り参加はできません。

条 件 このインストラクター講座は、全国で活動している移送サービス団体
    が、運転協力者講習会を実施する際のインストラクターを養成するた
    めの講座です。ここで養成したインストラクターは各地域ネットワー
    ク団体に登録し、それぞれが開催する講習会で講義をしていただきま
    すが、必要に応じて他地域へ出向いて、講習をしていただくこともあ
    ります。
    1.移送サービス活動に5年以上の経験があること。
      ※各ネットワークがこれと同等の技量、知識があると保障する場
       合はこの限りではありません。
    2.他人に教えることが向いていること。
    3.受講後1年に1回以上、インストラクターとして協力していただ
      けること。
    4.他地域へ出張して教えることができること。
    5.その他
      ・会場までの交通費(往復)は連合会で補助いたします。ただし、
       上記参加条件が満たされていないと判断した場合は、後日返金
       していただきます。
      ・受講された方には受講終了証を発行いたします。
      ・当連絡会から参加される方は、原則として、所属する各個別団
       体から推薦を受け、参加費10,000円(テキスト代、宿泊
       費込、食事代別)を自己負担していただきます。また参加は最
       寄りの会場に限ります。

締 切 10月18日(土)東京会場
    11月 5日(水)大阪会場

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会


3.第16回移送サービス研究協議会実行委員募集のお知らせ

 2004年3月7日(日)に開催される第16回移送サービス研究協議会の
実行委員の募集を行います。
 移送サービス研究協議会実行委員会は、研究協議会に向けて、現場の声を反
映した企画をつくるために開催される委員会です。研究協議会は、毎年移送サ
ービスに関する様々な課題について、現場で活動するボランティアや関係者な
どによって提起され、共有し、ともに考えることを目的に開催しています。そ
の中心を担う実行委員は、研究協議会の企画をつくり、準備を行い、当日の進
行を行います。
 実行委員は、現在、移送サービスに関わっている方や、移送サービスに興味

関心のある方で、主として以下の役割について継続的に責任をもって関わるこ
とができる方でれば、どなたでもかまいません。
 1.移送サービス研究協議会の企画立案
 2.実行委員会への出席
 3.当日までの準備
 4.当日の記録
 募集のご案内は東京ボランティア・市民活動センターより都内の移送サービ
ス実施団体、社会福祉協議会に近日中に送付されます。都外の団体の方は、連
絡会までお問合せください。

◎第1回実行委員会
 日時 11月7日(金) 18:00〜(予定)
 会場 東京ボランティア・市民活動センター

お問合せ
東京ハンディキャブ連絡


4.移送サービスガイドライン拡大会議のお知らせ

 連絡会では、昨年6月の「国土交通省が非営利の市民団体による移送サービ
スの法的位置付けを検討(通称:ガイドライン)」報道から、1999年に続
いて新たな市民団体による移送サービスのガイドラインの検討をプロジェクト
として進めて来ました。その後、構造改革特別区域事業の「NPOによるボラ
ンティア輸送としての有償運送可能化事業」の許可基準と言う形で、国土交通
省の原案が提示されました。今後、特区の中間報告を踏まえて、早ければ年内
にも全国展開(一般化)の基準が提示される予定です。

 この基準が国土交通省から提示される前に、改めて市民団体側の意見をまと
めて提出したいと思います。そこで、今年1月に続いて、移送サービスガイド
ライン拡大会議を開催し、会員の皆さんの意見を集約いたします。

 2〜3日中に、これまでの推移、論点、見通しをまとめた資料をニュースの
号外としてお送りいたしますので、各団体等で話し合っていただき、会議にご
出席いただけますようにお願いいたします。

日 時 2003年11月14日(金) 18:30〜20:30(予定)
会 場 セントラルプラザ会議室


5.第7回三宅島島民ふれあい集会へのご協力のお願い

 「第7回三宅島島民ふれあい集会」が開催されます。連絡会では、より多く
の方に参加いただくために、今回も送迎協力をいたします。
 ご協力いただける団体は連絡会まで、ご連絡をお願いいたします。

日 時 2003年11月24日(月・休日)


6.移送サービス基礎講座開催のお知らせ

 移送サービス研究協議会と併催し、好評を得ている「移送サービス基礎講
座」
を、今年度は追加して開催いたします。移送サービスの概論から実際の運営ま
で、わかりやすく講義いたします。移送サービスを始めたばかりの団体、また
は計画している団体の方は是非ご参加ください。なお、運営相談も合せて開催
する予定です。

日 時 2003年12月14日(日) 13:00〜16:00

会 場 セントラルプラザ会議室

内 容 1.移送サービス概論(定義・歴史・法律)
    2.移送サービス運営概論(定款・運行規則・保険・研修)
    3.実際の運営から(コーディネーター・ニーズへの対応・現場か
ら)

参加費 3,000円(連絡会会員は1,000円)

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会


7.第4回移送サービス運転協力者研修会開催のお知らせ

 運転協力者を対象とした研修会を実施いたします。国土交通省によるガイド
ライン策定にあたっても安全性の担保は重要な位置をしめています。2日間の
日程で、座学と運転実技を行います。また今回は実際の路上で実技を行いま
す。
皆様の参加をお待ちしております。

日 時 2003年12月20日(土) 13:00〜17:00
         12月21日(日) 10:30〜17:00

会 場 セントラルプラザ会議室及び飯田橋周辺

定 員 30名 ※応募者多数の場合は調整。

対 象 移送サービス実施団体で、現に運転協力者として活動している方で、
    活動年数が概ね3年以内の方。
    ※両日とも出席できること。お申込みは実施団体を通してお願いしま
     す。

参加費 5,000円
    (東京ハンディキャブ連絡会団体会員は3,000円)
    ※資料代及びボランティア活動等行事用保険掛金を含む。

締 切 2003年12月6日(土)必着

その他 実技での車両の持込み受講はできません。
    セントラルプラザは駐車は有料です。受講生の方に迷惑になりますの
    で、見学はできません。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会


8.移送サービスについての関連記事
  東京交通新聞2003年9月29日付
  「タクとNPO 共同配車、初の実用化 札幌で来春スタート」

  
  
>TOP

Date: Thu, 16 Oct 2003 22:09:13 +0900
From: 東京ハンディキャブ連絡会
Subject: 「ガイドライン」についての話し合いとアンケートについて

2003年10月16日

会員各位
関係各位

東京ハンディキャブ連絡会
代 表  阿 部  司

 市民団体が行う非営利の移送サービスについての「ガイドライン」について
の話し合いを下記の日程で行います。

 今年1月に構造改革特区における移送サービスの許可基準が発表され、これ
が全国展開時の一般向け「ガイドライン」の原案になると国土交通省より言明
されました。その後、構造改革特区の事業が実際に行われ、また介護保険制度
の見直し議論でも移動の問題がクローズアップされたりと、情勢が大きく揺れ
動いています。一般向け「ガイドライン」は早ければ年末、遅くとも今年度中
に発表され、運用が始まります。どのような内容になるのか、詳細は不明のま
まですが、今後の移送サービスに大きく影響する「ガイドライン」を、私たち
のような非営利の移送サービスを実施する市民団体と利用者にとって良いもの
にするため、要望をまとめ、国に提出する必要があります。

 そこで、「ガイドライン」について話し合い、東京ハンディキャブ連絡会と
しての合意を作りたいと思います。

 別途添付した資料は、ガイドライン問題についての情勢の推移や、論点など
をまとめたものです。これを参考に、会員の皆さんで話し合っていただきたい
と思います。また会議に出られない方は、ご意見を事務局までお寄せ下さい。

 会員の皆さんのご意見をまとめた上で要望書を作成し、他の移送サービスの
地域ネットワーク団体と共同で国土交通省に提出したいと思います。

 皆さんの積極的なご意見をお待ちしております。

移送サービスガイドライン拡大会議
 日 時 2003年11月14日(金) 18:30〜20:30
 会 場 セントラルプラザ 会議室
      JR総武線飯田橋駅下車 徒歩3分
 ※ご出席いただける場合は、11月7日(金)までに、事務局へご連絡をお
  願いいたします。
 ※別紙アンケートも、11月7日(金)までにご返送をお願いします。

 連絡先  東京ハンディキャブ連絡会
      東京都新宿区袋町24 岡田ビル2F
      TEL&FAX 03−5261−8970
      E-mail office@tokyo-handicab.net


ガイドライン問題の推移

02年 6月
 国土交通省が移送サービス団体に関するガイドラインを示し、それを満たし
た団体を道路運送法80条の例外規定で公認する方針との業界専門紙が報道。

    7月
 円卓会議で、国土交通省は先の方針を明言。

10〜11月
 札幌でSTS実証実験。NPOの移送サービスに対する評価は良好。

   11月
 全国の移送サービスネットワーク団体等が会合。ガイドライン問題への対応
を協議。

   同
 国土交通省による、移送サービス団体へのヒアリング実施。その際、先の会
議に出席したネットワーク団体が、連名で国土交通省に対し申し入れを行う。
 ・二種免許の義務づけは行わないでほしい。
 ・移送サービス実施団体は、運転者研修や保険加入などの安全確保の対策を
  とる。

   12月
 東京ハンディキャブ連絡会、ガイドラインについてアンケート調査を行う。

03年 1月
 国土交通省が構造改革特区での、NPOによる有償運送事業(移送サービ
ス)
の許可基準を発表。この許可基準を、ガイドライン原案とし、特区での実施状
況を踏まえて一般向けのガイドラインを策定すると説明。

   同
 東京ハンディキャブ連絡会、ガイドライン問題について拡大会議を開催。

    3月
 移送サービス研究協議会でガイドライン問題について討議。

   同
 移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議開催。構造改革特区の許可基
準を一定の前進と捉え、さらに改善を求めていくと声明。全国統一の運転協力
者研修を実施することで合意。

 1月〜3月
 労働組合、市民団体などが、国土交通省へ要望書や意見書などを提出。

    4月
 介護保険で、「乗降介助」の費用の給付始まる。それを巡り、各地で問題が
起き、国会でも取り上げられる。

    7月
 構造改革特区でのNPOによる有償運送事業順次開始。
 *長野県小海町、大阪府枚方市、神奈川県大和市、岡山県、熊本県10市町
  村、熊本県菊池市、東京都世田谷区

    9月
 規制改革会議、NPOによる有償運送事業を規制緩和の重点課題に。

   同
 移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議開催。運転者の研修を行うイ
ンストラクター養成の実施を決定。ガイドラインについて、連名で要望書を提
出することで合意。


ガイドライン原案としての特区基準をめぐる論点

1.運営協議会の位置づけ
 構造改革特区では、自治体が主体の運営協議会を設立、移送サービスの運行
条件などを決めることになっている。これがそのまま、一般向けのガイドライ
ンにも盛り込まれると、移送サービス団体に様々な制約がかかる恐れがある。
国土交通省は、1月の段階では、運営協議会はあくまで構造改革特区だけの話
であり、一般向けのガイドラインでは、もっと簡単な手続きにしたいと言明し
ていたが、その後、この点についての言及はない。札幌のSTS実証実験の報
告書では、地方自治体の積極的関与を謳っており、自治体による移送サービス
の監視装置として、運営協議会が残る可能性は否定できない。

2.NPO法人格取得の義務づけ
 構造改革特区では、移送サービスの実施団体はNPO法人に限定されている
(社会福祉協議会などを通じて任意団体が行う方法も無いわけではない)。す
でに法人格を持つ移送サービス団体は、全体の4割程度。残りの団体が排除さ
れてしまうことも考えられるが、国土交通省は、ガイドライン提示後、NPO
法人でない団体を直ちに取り締まることは全く考えないと言明しているが、地
方によっては運輸支局や警察が独走する可能性もある。

3.利用者の範囲
 特区基準では、身体障害者に限らず、要介護認定者、知的障害者、精神障害
者、内部障害者など単独では一般の公共交通機関を利用できない者を利用者と
するとされていて、幅広く認められているが、これでも不十分とする意見もあ
る。

4.福祉車両限定
 特区基準では、使用車両は広い意味での福祉車両に限定される。いわゆるリ
フト付き車両やスロープ付き車両だけでなく、回転シートなどの装着車も認め
られるが、何の改造も施していない普通車は認められない。しかし多くの移送
サービス団体では普通車も使っており、その方が乗りやすいという利用者も多
い。特にマイカーボランティアは、この基準では全く活動ができなくなるの
で、
普通車両も使えるようにすべきではないか。

5.二種免許について
 特区基準では二種免許は原則とし、充分な経験と技能を有する運転手であれ
ば可としている。これは二種免許の事実上の義務づけと考える向きもあり、構
造改革特区の中で運輸支局が二種免許をとるスケジュールを示せと言ったケー
スもあった。しかし結果的には二種免許は許可の条件にはなっておらず、国土
交通省は義務づけではないと再三、表明している。

6.料金について
 特区基準では、料金は「タクシー料金の上限運賃のおおむね2分の1以下
で、
営利に至らない範囲で設定」するとある。構造改革特区では、この「タクシー
料金の上限運賃のおおむね2分の1以下」を狭く解釈して、移送サービス団体
に縛りをかけようとする運輸支局があった。一般向けのガイドラインが出され
ても、同様の問題が起きる可能性は否定できない。ただし、国土交通省では、
基準は、同じ車両の大きさ(小型、中型、大型)のタクシー料金であると言明
しており、この基準なら、ほとんどの移送サービス団体の利用料は問題になら
ないと思われるが、単に「非営利」のみを基準にすべきという意見もある。
注:キャラバンやハイエースは「大型」、軽自動車は「小型」に該当します。


ガイドラインの今後を考える上での重要事項

1.一般向けのガイドラインは、遅くても今年度末までに発表されることが決
  定。

2.特区基準が、多少の修正を加えた上でガイドラインとして発表される公算
  が大きい。

3.構造改革特区では、運輸支局や国土交通省の側に、規制緩和とは逆行する
  動きがいくつか見られた。
  *二種免許をとるスケジュールを示せと運輸支局が言った −後に撤回。
  *料金をあらゆるケースで計算し、そのすべてで小型タクシーの上限運賃
   2分の1以下でないといけないと運輸支局が言った −後に態度変更。
  *運営協議会に、移送サービス団体が入ることを国土交通省の役人が拒ん
   だ。 −結局認める。

4.移送・移動サービス地域ネットワーク団体会議では、特区基準は様々な問
  題はあるものの、一歩前進と受け止め、少なくともこれを後退させないこ
  とを第一目標とすることで合意。いくつかの問題点につき、地域ネットワ
  ーク団体連名で要望を提出し、改善を求めることで意見が一致した。

5.構造改革特区の事業は、一部地域ではすでに3ヶ月を経過し、中間報告が
  まとめられるが、他の地域では実施中か、まだ事業の実施に至っていない
  ところもあるため、年末でも報告が出そろうか不明。したがって、すべて
  の特区事業の中間報告が出るのを待たずに、一般向けのガイドラインが出
  される公算が大きい。


上記の状況を踏まえ、一般化のガイドラインでの、論点の各項目について、各
団体の意見をお願いします。

1.運営協議会について
 特区と同じ形態になることはないと思われるが、どの程度の形が残るのか、
あるいは全く残らず、別の手続きが必要になるのか、現時点での予想は困難で
す。移送サービス団体として、運営協議会の存続を望むのか、あるいは全く違
う手続きを要望するのか。

2.NPO法人格の取得について
 法人格の取得が義務とされる公算は大きい。法人格を持たない団体はどうな
るか、取締は行われるのかどうか確認が必要だが、移送サービス団体としては
法人格の義務付けを受け入れるのか、受け入れるとした場合、たとえば猶予期
間を何年程度必要か、あるいは全く拒否するのか。

3.利用者の範囲について
 特区の基準がそのまま踏襲される見込み。当局や自治体による資格審査など
を伴うものにはならないよう、再度確認をする必要があるが、別の基準を設け
るか。

4.福祉車両限定について
 現状では、特区基準が踏襲される公算が大きい。しかし無改造の普通自動車
の需要があることは事実。たとえば団体登録の車で、一定の使用契約と車体表
示があれば普通自動車でも使用を認めるように交渉すべきかどうか。

5.二種免許について
 義務付けにはならないと思われる。特区でも、義務付けされたところは無
い。
大阪の枚方市では、二種免許取得のスケジュールを示せと運輸局が言い、移送
サービス団体がそれに応じたという例はあるが、努力目標としての受け入れと
考えられる。地域ネットワーク団体が提案しているように、各団体がしっかり
した内容の研修を行い、充分な保険に入っていれば、二種免許の義務付けは免
れると考えて良いが、どう考えるか。

6.料金(利用料)について
 「タクシー料金の上限運賃のおおむね2分の1以下」という基準は、踏襲さ
れそう。この基準そのものに大きな問題はないと考えるか、それとも他の基準
を設定するか。

  
  
>TOP

2003年10月30日
No.228

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.構造改革特区事業一部要件変更について

 国土交通省では、構造改革特区事業の1207「交通機関空白の過疎地にお
ける有償運送可能化事業」での使用車両について、個人名義の自家用自動車
(マイカーボランティア)でも使用できるように一定条件を提示して、要件緩
和を10月23日付で連絡しましたのでお知らせいたします。この条件は、移
送サービス実施団体におけるマイカー使用の場合においても参考にしてくださ
い。

交通機関空白の過疎地における自家用自動車による有償運送を可能とする際の
運送主体が車両の使用権限を有することとする要件の弾力化について

 「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の過疎地における有償運送可能化
事業における道路運送法第80条第1項による申請に対する取扱いについて」
(平成15年3月18日国自旅第232号)において、交通機関空白の過疎地
におけるNPO等が行う有償運送の管理運営体制を整備する際に運営協議の場
において検討すべき事項として「使用する車両についての使用権限が運送主体
にあること」とする要件が例示されているところである。

 当該通達による特例措置については、当該通達を改正し、平成15年度中に
全国的に実施することとしているところであるが、「構造改革特区の第3次提
案に対する政府の対応方針」(平成15年9月12日構造改革特別区域推進本
部決定)において別添のとおり当該要件の弾力化を図ることとされたことを踏
まえ、当該通達の改正前であったとしても運営協議の場において下記の事項に
ついて関係者の合意が得られれば当該要件を弾力的に取り扱っても差し支えな
いこととするので、留意されたい。

           記

1.運送主体と、自家用自動車を提供し、当該輸送に携わる者との間に当該車
  両の使用に係る契約が締結され、当該契約の内容を証する書面が作成され
  ていること。

2.当該契約において以下の事項が明確化されていること。
  (1)当該輸送の管理・運営について当該運送主体が責任を負うこと。
  (2)特に、事故発生、苦情等への対応について当該運送主体が責任を負
     うこと。

3.事故発生、苦情等の対応に係る責任者及び連絡先が明りょうに表示されて
  いること。


2.構造改革特区事業第3回申請状況について

 内閣府では、10月1日から14日まで、構造改革特区事業の第3回申請受
付を行いましたが、移送サービス関係では、福祉輸送関係(1206)に三重
県飯高町「飯高町NPO福祉移送サービス」(運行主体NPO法人)と熊本県
玉名市「玉名市福祉輸送特区」(運行主体NPO法人)、交通空白地域関係
(1207)に、愛知県豊根村「とよねがんばらマイカー特区」の申請があり
ました。

 第3回申請分は、11月下旬をめどに認定される予定です。


3.「第2回交通バリアフリー推進の集い」開催のお知らせ

 交通エコロジー・モビリティ財団では、現在まで推進セミナー等の開催によ
り、交通バリアフリー推進のために邁進して参りました。その流れのもと、平
成13年度に日本全国10箇所で実施いたしました推進セミナーの開催を記念
し、「伊丹宣言」を採択させて頂きました。その一つの活動として、「交通バ
リアフリー推進支援連絡協議会(略称:バリアフリー推進ネットワーク)」を
立ち上げ、昨年度より「交通バリアフリー推進の集い」を開催しております。

 本年度も、来たる11月14日(金)に、「第2回交通バリアフリー推進の
集い」を開催することとなりました。皆様からたくさんのご参加をお待ちして
おります。

日 時 2003年11月14日(金) 13:15〜17:00

会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 小ホール

内 容
 バリアフリー優秀施設・活動大賞結果発表、表彰。
 バリアフリー優秀施設・活動事例報告(事務局より)。
 ネットワーク参加団体活動事例報告。
 小中学生による交通バリアフリー体験報告。
 パネルデスカッション
  「まちづくりと交通バリアフリー〜市民参加による推進〜」
 コーディネーター 新田保次氏(大阪大学大学院工学研究科教授)
 パネラー 高橋儀平氏(東洋大学工学部建築学科教授)
      山本誠氏(飛騨高山観光誘致東京事務所代表)
      今西正義氏(NPO法人トータル・アクセス・サポート
       ・センター理事長)
      渡辺哲宏氏(東京都盲人福祉協会副会長)
      廣瀬カズ子氏(板橋福祉のまちをつくろう会代表)
 17:00〜 交流会(レストランとき)(別途2,000円)

参加費 500円(資料代を含む)

申込み・問合せ先
バリアフリー推進ネットワーク事務局
(交通エコロジー・モビリティ財団)
〒102−0083
東京都千代田区麹町5−7−808
TEL 03−3221−6673 FAX 03−3321−6674
E-mail ecomomail@ecomo.or.jp
http://www.ecomo.or.jp


4.移送サービスガイドライン拡大会議のお知らせ

 前号でもお知らせいたしましたが、国土交通省では、構造改革特別区域事業
の「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」中間報告を
踏まえて、早ければ年内にも全国展開(一般化)の基準(市民活動による移送
サービスのガイドライン)を出す予定でおります。

 この基準が国土交通省から提示される前に、改めて市民団体側の意見をまと
めて提出したいと思います。そこで、今年1月に続いて、移送サービスガイド
ライン拡大会議を開催し、会員の皆さんの意見を集約し、東京ハンディキャブ
連絡会としてのガイドラインをまとめたいと思います。

 すでに10月16日付で、これまでの推移、論点、見通しをまとめた資料を
配布いたしましたので、皆さんで話し合っていただき、アンケートへご回答い
ただくとともに、会議にご出席いただけますようにお願いいたします。

◎移送サービスガイドライン拡大会議
 日 時 2003年11月14日(金) 18:30〜20:30(予定)
 会 場 セントラルプラザ会議室

これまでにご回答いただいた内容からの説明補足
「運営協議会について」この組織は、特区事業において、事業を行う団体、運
転者、料金などの基準を決定する組織としてい位置付けられています。


5.運営会議の報告

日 時 2003年10月5日(日) 13:00〜16:30

会 場 江戸川在宅支援グループ事務所・江戸川区総合区民ホール

出席者 阿部、重枝、大越、熊野、嘉多、伊藤、上田(東京都脊髄損傷者協
会)
    芦口(ハンディキャブ江戸川区民の会)、佐藤(ワーカーズーズ・い
    きいきサポート)、江戸川在宅支援グループの皆さん

内 容
報告事項
1.登録更新状況(9月末現在)
  団体会員101/138 個人会員26/51賛助会員10/15
  ・未納会員については、連絡会ニュースを次回停止する。
2.講演・研修実施依頼等
  ・10月20、21日 高齢者・障害者を対象とした移送サービス運転協
   力者講習会
   代表、事務局長、荻野
  ・11月1日、2日 長野県ボランティア・市民活動研究集会
   事務局長
  ・11月8日 広島移送サービス活性化セミナー
   事務局長
3.「全国移送サービス実施団体ガイドブック」の発行について
  ・月末には発行できる。
  ・宣伝を行うか。
  ・DMを郵送したらどうか。
  ・郵送費等で10万円程度かかる。
  ・礼状+宣伝を実施する。(了承)
  ・300部では不足しそうなので、500部を印刷。(了承)
  ・実態調査については、引き続き運営データの入力と分析を行うので、協
   力をお願いしたい。

検討事項
1.運転協力者研修会の実施について
  ・例年通り来年2月に開催する他、11月〜12月にかけてもう1回開催
   する。(了承)
2.移送サービス基礎講座の実施について
  移送サービス研究協議会の前日開催の他に、11月〜12月にかけてもう
  1回開催する。(了承)
3.「ガイドライン」への対応について
  ・連絡会として意志統一が図れていない。
  ・話し合いが必要。
  ・移動困難者の定義の内、知的や一時的困難者への対応が課題。
  ・自治体の推薦による許可が方向?
  ・資料を全会員へ送ってアンケートを行った上で、拡大会議を開催し、意
   見をまとめる。(了承)
4.介護保険部会委員との懇談について
  ・介護保険部会の全委員に意見書を他の地域ネットワークと連名で送付す
る。
  ・介護保険部会の秦委員と面会する予定。
5.移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会について
  ・9月6日の会議で、これまでの「会議」形式から、活動強化のために
   「連合会」を組織することに合意。
  ・東京ハンディキャブ連絡会も参加したい。 (了承)
6.連合会主催の運転協力者講習会インストラクター養成講座について
  ・参加者については、「目安」を厳格に摘要することで、インストラクタ
   ーの質を確保する必要がある。
  ・活動年数や意欲を重視して推薦する。(了承)
7.「移送・移動サービス実施団体総合補償プラン」の推薦について
  ・あいおい損保から推薦依頼がある。
  ・この保険だけを取り扱うということか。
  ・他の会社のものでも、良いものがあれば取り扱う。
  ・推薦する。(了承)
8.その他
  ・次回運営会議開催
   12月6日(土)か7日(日)に、西東京市で開催。


6.移送サービスについての関連記事
  東京交通新聞2003年10月20日付
  「有償運送特区 混乱なく利用者から好評
    料金は発車後の状況みて」

  
  
>TOP

2003年11月12日
No.229

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.日本財団2004年度ボランティア・NPO活動助成

 日本財団では、2004年度のボランティア・NPO活動助成の募集を行っ
ています。2004年度からは、これまでの実施状況を踏まえ、募集方法をあ
らためて見直し、従来、年2回行っておりました一般募集を年1回とし、その
他に特定の事業テーマに限定した企画型募集(年度内に不定期実施予定)を行
う予定です。今回は、以下の二つのテーマを掲げ一般募集を行います。

対象となる事業
<テーマ1>「一般助成」
 良きコミュニティづくりに貢献する事業であれば、特に分野は問いません。
<テーマ2>「森林・竹林の整備」

(以下は、テーマ1の内容です)
助成金額
 原則100万円を上限(万円単位)

対象経費
 原則として人件費等の管理的経費を除くすべての経費

対象団体
 日本国内に所在するボランティア団体・特定非営利活動法人(NPO法人)。

応募条件
 申請内容が団体の総意をもって作成されたものであること。
事業費総額の10%以上を自己負担金とすること。(行政等からの委託金を上
記自己負担金に充当することはできません。)
原則として、2004年4月1日以降に開始し翌年3月31日までに終了する
事業であること。

資料請求締切
 2003年11月25日(火)17:00まで

応募締切
 2003年12月5日(金)当日消印有効

申込み・問合せ先
日本財団ボランティア支援部助成金担当
TEL 03−6229−5153 9:00〜17:00(土日、祝日除
く)
FAX 03−6229−5170
E-mail volunteer@ps.nippon-foundation.or.jp
http://www.nippon-foundation.or.jp


2.有料道路におけるETCノンストップ走行時の障害者割引の適用及び
  割引証の廃止等のお知らせ

 有料道路(高速道路)における身体障害者等割引制度について、日本道路公
団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団等で以下の
とおり改正することとしましたので、お知らせいたします。

改正概要
(1)現行の割引証を廃止し、身体障害者手帳又は療育手帳のみで割引適用
(2)ETCでのノンストップ走行時の割引適用
(3)割引措置に有効期間(2年間)を設定(更新可)

改正時期
(1)身体障害者手帳又は療育手帳のみでの割引適用
   … 2003年12月1日(月)〜
(2)ETCノンストップ走行時の割引適用
   … 2004年1月20日(火)午前0時〜
※(1)(2)ともに市町村福祉事務所等において、新たに手帳に対象となる
自動車の自動車登録番号又は車両番号・割引有効期限等の記載を受けていただ
く必要があり、この手続は2003年12月1日(月)から受付開始されま
す。
※(2)は、市町村福祉事務所等での手続後に、有料道路事業者の設置する窓
口への事前登録が必要となります。
※本州四国連絡橋公団については、2003年度末を目途にETCノンストッ
プ走行のための整備を行っており、ノンストップ化と同時に身体障害者等のE
TC利用を開始する予定です。
※経過措置として、2004年5月31日(月)まで旧制度(割引証と手帳)
での通行による割引を適用することとしておりますが、それ以降は割引が適用
されなくなりますので、2003年12月1日以降6ケ月以内に新制度の受付
手続を行っていただく必要があります。

利用方法等

(1)事前の手続 
【ETCを利用しない場合】
1.2003年12月1日以降に身体障害者手帳又は療育手帳を管理している
市町村福祉事務所等へ必要事項(氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車
登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等)を記入した「有料道路障害
者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けてください。
2.割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳又
は療育手帳に、対象となる自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期
限等が記載されます。

【ETCを利用する場合】
1.上記の1、2の手続に併せて、市町村福祉事務所等へETCカード(原則
障害者本人名義(未成年の重度の障害者の方で本人以外の方の運転による割引
を受け、かつ、障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合については、親
権者又は後見人名義も対象となります。))の名義・番号・続柄、対象となる
自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号を記入した申請書を提出し、
「ETC利用対象者証明書」の発行を受けてください。
2.発行された「ETC利用対象者証明書」を発行の際に渡される所定の封筒
に明記された有料道路事業者の設置した窓口あてに郵送してください。後日、
お客様に直接ETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいた
します。

【ご持参いただく必要書類等】
※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
ETCを利用しない場合
1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
3.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
4.お手持ちの割引証(※必要がなくなりますので返納してください)

ETCを利用する場合
1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
3.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
4.お手持ちの割引証(※必要がなくなりますので返納してください)
5.ETCカード(※原則として障害者本人名義のもの)
6.登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の「ETC車載器
セットアップ申込書・証明書」

(2)通行方法 
【ETCを利用しない場合】
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写
真、登録自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等)を確認させ
ていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて、手帳を呈示して
いただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。料金所係員は割引に必要な
記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定
の料金をお支払いください。
※手帳の記載事項が要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていた
だけなかった場合は、割引をすることができませんので予めご了承ください。
※料金のお支払いは、現金、ハイウェイカード、クレジットカード(ハイウェ
イカード、クレジットカードは、利用が可能な料金所に限ります。)でお願い
します。

【ETCを利用する場合】
事前に障害者割引適用のためにETC利用登録されたETCカードを、手帳に
記載された自動車に取り付けられ、同様にETC利用登録されたETC車載器
に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
※ETCでのご利用が可能となる日(書面にてお知らせする日)より前にET
Cをご利用になりますと、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなり
ますので、ご注意ください。
※路側の料金表示器には割引前の通常料金が表示されます。
※登録されたETCカード及び車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が
受けられません。
※ETC未整備料金所や点検等によりETCレーンを利用できない場合には、
料金所係員による処理となるため、事前に障害者割引適用のためにETC利用
登録されている場合でも、手帳の記載事項等の確認が必要となりますので、必
ず手帳を携行するようにしてください。

その他
(1)障害者割引の割引率、対象となる方及び対象となる自動車は現行と同様
です。
※対象障害者の方お一人につき、一台のみ登録することができます。
※車種要件等により、登録できない自動車があります。
(例:法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)
(2)制度改正以降は、新制度の受付手続から2年毎に更新申請を行っていた
だく必要があります。また、現行と同様に手帳に記載された自動車の自動車登
録番号等が変更となる場合には、その都度変更申請を行っていただく必要があ
ります。

事務局より
1.各団体の利用者の方で、現在障害者割引を利用されている方にお知らせく
ださい。
 ◎機関紙に掲載される場合は、ご請求いただければ電子原稿を提供いたしま
  す。

2.現在、実施団体の車両を摘要対象車両として登録している場合は、対象車
両に注意してください。NPO法人名義の車両は登録できない場合がありま
す。

3.対象除外車両の内、「軽トラック」とは、乗車定員が4名未満の客室と荷
室が分離されている車両のことで、「貨物車両」が一律に除外されるわけでは
ありません。

4.今回の改正により割引摘要に有効期限が設定されます。ETCを利用され
る場合は、事業者から期限終了の通知をする予定ですが、使用しない場合は、
通知がありませんので、利用者に注意をするようにお伝えください。


3.参考図書紹介
交通バリア・フリー百科
日比野正己 編著
TBSブリタニカ 発行 2002年5月
A4変形版 253頁 2,850円+税
 超高齢社会を豊かに創造するキーワードは「バリア・フリー」!ソフトから
ハードまで、交通に関わる指針と実践を集大成した必携の1冊。

‘04ドライバーズダイアリー
トラモンド社 発行 TEL 03-5255-6701
135mm×80mm 208頁
 タクシードライバー向けの手帳ですが、参考までに
(内容)・ダイアリー・営業実績表・営業の基本心得・無線営業の心得・接客
の心得・安全運転の心得・乗務中にしてはならないこと・事故記録・免許証入
れ付


4.移送サービスについての関連記事
朝日新聞2003年11月12日付朝刊
 総合面
 「NPOの有料送迎認める
  高齢者ら介助 国交省が方針 普通者もOK」
 くらし面
 「有料の送迎奉仕へ道 NPO活動に国交省方針」

事務局注:今回の記事は、取材にもとづくものであり、国土交通省自動車交通
局では、『「普通自動車の使用」ついては、検討課題と考えており、正式な決
定事項ではない』とコメントしています。

  
  
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2003年11月17日
東京ハンディキャブ連絡会ニュース 号外

東京ハンディキャブ連絡会
        関係各位

                       東京ハンディキャブ連絡会
                                事務局

          訃 報

 当会団体会員の特定非営利活動法人国分寺ハンディキャブ運営委員会の顧問
であり、前事務局長である前沢昇様が、11月17日にご逝去されました。前
沢様は私たち東京ハンディキャブ連絡会の事実上の生みの親とも言える方でも
あります。

 ここに生前のご活躍を偲び、謹んでご冥福をお祈りいたしますと共に、皆様
にお知らせいたします。

 なお、通夜及び告別式は下記の日程で取り行われます。

 通 夜 11月18日(火) 18:00〜19:00

 告別式 11月19日(水) 12:00〜13:00

 会 場 東福寺
     東京都国分寺市西恋ヶ窪1−39−5
     TEL 042−321−1046
     交通 JR中央線、武蔵野線「西国分寺駅」北口から徒歩約3分  
   

お問合せは 特定非営利活動法人 国分寺ハンディキャブ運営委員会
       東京都国分寺市並木町3−7−2 野岡ハイツ101号
       TEL 042−321−3901
       FAX 042−321−3902

  
  
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2003年11月21日
No.230

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送サービスガイドライン拡大会議の報告

日 時 2003年11月14日(金) 18:30〜21:00

会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室

出席者 阿部、大越(江戸川在宅支援グループ)、布施(品川区社会福祉協議
    会)、菅沼(品川区社会福祉協議会)、柘植(たすけあい大田はせさ
    んず)、斉藤(カワセミ)、青木(たつなみ会)、風間(たつなみ
会)、
    河野(キャンナス)、小玉(グループG)、志賀(グループG)、安
    藤(東京ボランティア・市民活動センター)、中岡(日本赤十字北海
    道看護大学)、伊藤

内 容
1.ガイドラインの論点についての会員からのアンケート結果の報告
 1.運営協議会について
  必要       3
  条件付必要   11
  不必要      2
  無回答      2
 2.NPO法人格の取得について
  必要       9
  条件付必要    1
  不必要      7
  無回答      1
 3.利用者の範囲について
  特区基準で可   8
  別基準が必要  10
 4.福祉車両の限定について
  福祉車両に限定  5
  条件付普通車両可 4
  普通車両可    9
 5.二種免許について
  必要       1
  条件付不必要   4
  不必要     13
 6.料金(利用料)について
  特区基準で可   8
  その他の基準  10

2.主にアンケート結果で議論の分かれた論点についての議論
  ○印は合意事項
 1.運営協議会について
  ・運行団体が入れない。
  ・事業のチェック機構なのか。
  ・ネットワーク的な機能がほしい。
  ・利用者の参加も必要
  ○特区における運営協議会は移送サービスの監視・管理の色彩が強いの
で、
   これを一般向けのガイドラインに盛り込むことは拒否する。ただし、地

   における移動の問題を関係者が集まって協議する場は必要と思われるの
で、
   別の仕組みとして提案する。
 2.NPO法人格の取得について
  ・(社)(財)は、公益法人として一本化の方向。NPO法人もいづれは統合
   されるかもしれない。
  ・サービスを提供する団体は社会的責任がある。
  ・情報公開が必要。NPO法人なら法的に義務付けられる。
  ○法人格の取得は、義務づけではなく原則とする。法人格を取れない団体
   については、情報公開(運営や会計の報告)を義務付けるようにする。
 3.利用者の範囲について
  ・現行(特区基準)で問題ないのでは。
  ・ケガや病気などの一時的な移動困難者も対象にできるようにしたほうが
   いい。医者の診断書などで、基準を担保する。
  ○利用者の資格については、特区基準をさらに拡大し、一時的な病気や怪
   我による移動困難者も含めるようにする。
 4.福祉車両の限定について
  ・普通自動車の使用は補助的にした方がいい。
  ・福祉車両が基本。
  ・マイカーの使用と普通自動車の必要性は意味が違う。
  ・マイカーを使用した場合の責任の所在があいまい。
  ○使用車両については、福祉車両でない普通自動車の使用も認める。ただ
   し、マイカーについてはその責任が団体にあることを契約書などで明確
   にする。
 5.二種免許について
  ・二種免許の義務付けには反対で一致。
  ○二種免許の義務付けには反対するが、自主的な研修の実施を行うことに
   より、担保する。
 6.料金(利用料)について
  ・金額を提示するよりは、算出の理念を提示した方がいい。
  ・補助金等の地域的な格差があるので、全国一律は難しい。
  ・経費を基準にした方がいいのでは。
  ○利用料の基準は、「おおむね同一地域のタクシー料金を超えない範囲」
   とする。
 7.その他
  ○ガイドラインをクリアーできない団体を直ちには取り締まりの対象とし
   ないことを、国土交通省が明言することを要望する。

以上の合意に基づき、連絡会としてのガイドラインに対する要望を以下のよう
にまとめたいと思います。ご意見をお聞かせください。

1.特区における運営協議会の役割のまま、ガイドラインに盛り込むことは拒
  否する。
  (ただし、それとは別に地域における移動の問題を関係者が協議する場を
  設置することを提案する。)
2.NPO法人のみを認可の対象とするのではなく、法人格の取得は原則に留
  め、法人格を持たない団体については運営や会計に関する情報の公開を義
  務づけ、それをもって認可の条件とするよう要望する。
3.利用者の資格については、特区基準の他、一時的な病気や怪我による移動
  困難者も対象に含めるよう要望する。
4.使用車両については、福祉車両でない普通自動車の使用も認めるよう要望
  する。
  (ただしマイカーの使用については、車両の運行責任が団体にあることを
  所有者と契約させることを提案する。)
5.運転者の資格については、二種免許は義務付けとせず、十分な研修を行う
  ことを条件とするよう要望する。
6.利用料については、タクシー料金を基準とするのであれば、「おおむね同
  一地域の同一車両区分のタクシー料金の上限を超えない範囲」とするよ
う、
  要望する。
7.ガイドライン策定後、充分な猶予期間を置き、なおかつその条件を満たせ
  ない団体については、直ちに取り締まりの対象とすることが絶対にないよ
  う、国土交通省が明言することを要望する。

会員の皆さんの了承が得られれば、これを連絡会の要望とします。その上で、
他の地域ネットワーク団体と協議し、ネットワーク団体共同で、国土交通省に
対して要望書を提出したいと考えています。


2.身体障害者等に対するETC車載器購入助成について

 2004年1月20日から身体障害者等割引制度がETCノンストップ利用
の場合にも適用されることとなりました。これに合わせて、本年3月に公表し
た「道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組む事項について」の趣旨を踏ま
え、身障者等割引制度適用者を対象にETC車載器購入に係る費用の一部を助
成することとなりましたのでお知らせします。

助成に係る費用
総額 15億円((財)道路サービス機構、高速道路お客様サービス促進協議
会、高速道路保全技術開発協議会が5億円ずつ負担)

助成対象者
 身体障害者等割引制度の適用を受ける方
 1)障害者本人が運転の場合
  身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者
 2)介護者が運転の場合
  重度の身体障害者又は重度の知的障害者

助成内容
 ETC車載器の購入に必要な費用の一部(一人あたり1万円)を助成。
 (既にETC車載器を購入された方も対象)。
 但し、受付件数が15万人に達した段階で終了。

実施時期
 2003年12月1日から受付開始

申込み・問合せ先
(財)道路サービス機構内
 ETC車載器購入助成係
TEL 03−5458−5569
http://www.j-sapa.or.jp/


3.運営会議開催のお知らせ

日 時 2003年12月7日(日)
13:00〜17:00
会 場 (見学)特定非営利活動法人 移動サポートひらけごま
     東京都西東京市東町6−9−5 若芝ハイツ103
     ※見学は会議の前に実施します。12:00〜(予定)
    (会議)西東京市田無総合福祉センター
     東京都西東京市田無町5−5−12
     西武新宿線田無駅北口下車徒歩10分
議 題 1.ガイドラインへの対応について
    2.移送サービス研究協議会について
    3.運転協力者講習会について
    4.その他

 運営会議は、東京ハンディキャブ連絡会の事業及び運営について、役員と会
員の皆さんとの意見交換を行う場として開催いたします。会員の方ならどなた
でも出席でき、またオブザーバーの出席も可能です。ただし、この会議は会則
に規定された執行機関ではありませんので、最終的な判断は代表及び役員が運
営会議での議論を踏まえて決定いたします。
※ご出席いただける方は、12月5日(金)の17:00までに、事務局(0
3−5261−8970)までご連絡ください。事前申込みの無いご出席の場
合、会議資料の提供ができなかったり、会場の都合によりご出席をお断りする
場合があります。

特定非営利活動法人 移動サポートひらけごま
1998年設立。保有車両3台
利用会員数 115名。
運行実績 3275件 62,122km
年中無休。6:30〜(車庫出発時間)〜23:00(車庫到着時間)
都内だけでなく遠出の利用もできる。西東京市からの事業委託も受けている。
また福祉タクシー券も利用できる。


4.全国移送サービス実施団体調査2002より

 東京ハンディキャブ連絡会では、2003年1月〜3月にかけて、全国の移
送サービス実施団体の実態調査を行いましたが、アンケートの集計結果を随時
掲載したいと思います。
 アンケート発送数 2883団体(事業)
 回答数      1062団体(事業)
 回答率      36.8%
 市民団体      317団体
  ※社会福祉協議会、都内自治体以外
  NPO法人 154団体 48.6%
  マイカー併用 81団体 25.6%
  マイカーのみ 38団体 12.0%

5.移送サービスについての関連記事
東京交通新聞2003年11月17日付
「NPOに80条許可義務化 国交省の介護移送取り扱い方針
  1〜2年取得猶予 1種免許や普通車使用 大幅に規制緩和」

「NPOなどにアンケ 国交省 輸送活動の現状把握」

「介護移送協とNPO 2月に決起大会共催
 シンポジウムなど企画詰め」

「2種免の義務づけ必要
 全福協、有償運送で要望」

  
  
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2003年12月15日
No.231

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会による
  国土交通省への「ガイドライン」についての要望

 国土交通省が検討を進めている市民活動による移送サービスの法的位置付に
際しての基準(通称「ガイドライン」)について、移送・移動サービス地域ネ
ットワーク団体連合会として、以下の通り申入れを行いましたので、報告いた
します。

                        2003年12月15日

国土交通大臣
 石原 伸晃  様

             移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会

 市民活動による移送サービスの法的位置付に際しての基準に関する要望

 障害者・高齢者の移動円滑化について、公共交通機関等のバリアフリー化の
促進などの施策の推進をいただき御礼申し上げます。

 さて、国土交通省では、市民活動による非営利の移送サービスの法的位置付
けについて、昨年より検討されておりますが、この動きは、1970年代か
ら、
車いす利用者に代表される公共交通を単独で使用することが困難な方(以下、
移動困難者)に対し、地域における助け合いのボランティア活動として、ドア
・ツー・ドアで介助と移動手段を提供してきたこの活動が、社会的に認知され
る第1歩として歓迎しております。

 しかしながら、その試行として実施された構造改革特別区域(以下特区)に
おける「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」での基
準や実施手続きにおいて、現状の活動にそぐわない内容や、必要以上に制限を
設けようとする例が報告されております。したがって、この特区をもとに全国
で実施する基準(以下ガイドライン)及び運用を決定する際には、移動困難者
の移動の権利の保障と利便性の確保の観点から、以下の点についてご検討をお
願い申し上げます。

 また、その前提として、現状の一般乗用旅客自動車運送事業のみでは、移動
困難者の需要に応じることが著しく困難であり、市民活動による非営利の移送
サービスも推進して、共存することが、移動困難者の利益になることを認識し
ていただきたく、合わせてお願い申し上げます。

               記

1.特区において設置が義務付けられている運営協議会は、そのままガイドラ
インに盛り込むことがないように強く要望する。

 これは、全国での実施に際して、特区と同等の運営協議会の設置が要件とさ
れた場合、現状の活動にそぐわない条件や必要以上の制限を設けようとする問
題や、地方自治体の考え方次第で運営協議会が設置されないことが予測され、
移送サービスの推進の障害となりかねないからである。

2.実施主体は、特定非営利活動法人や社会福祉法人等の公益法人を対象とす
ることを基本としつつ、任意団体も対象とすることを要望する。

 任意団体の場合は、特定非営利活動法人に準じた情報公開の義務付けをもっ
て、条件とするようにされたい。

3.利用の対象者は、公共交通を単独で使用することが困難な方(移動困難
者)
とし、更に短期の傷病者も対象にとすべきであり、その場合は医師の証明もそ
の基準とするように要望する。また利用者の介助者及び同伴者も必要に応じ
て、
同乗を認めるように要望する。

4.移送サービスにおける使用車両は、特区1206に定める福祉車両を基本
とするが、利用者の障害程度における使い勝手を考慮し、補助的に普通自動車
の使用も認めることを要望する。

 なお、この普通自動車に使用権限が個人にある車両(いわゆるマイカー)を
使用する場合は、特区1207における2003年10月23日付通達におけ
る要件の弾力化基準を準用することとされたい。

5.移送サービスにおける運転協力者の資格については、普通第2種免許の義
務付けはしないことを強く要望する。

 移送サービスは、予約運行によるドア・ツー・ドアを基本とする介助と送迎
が一体化したサービスであり、流し営業によるロード・ツー・ロードを基本と
する一般乗用旅客自動車運送事業の資格である普通第2種免許は相応しいもの
ではない。市民団体は、独自に十分な研修を行うことによって、安全性を担保
するものとされたい。

 また、現行の福祉輸送事業者の運転者に義務付けされていない資格の取得や
運転経歴等の証明の提出を義務付けないように合わせて要望する。法的に義務
付けの無い資格の取得や書類等の提出義務付けは、規制緩和の趣旨に反するも
のである。

6.移送サービスの利用料は、ドア・ツー・ドアのサービスであることを勘案
し、単純にタクシー料金との比較をもって営利、非営利の区別をせず、個々の
利用状況と団体の運営内容をもって判断することを要望する。なお、直接的な
目安を設ける場合は、「同一営業区域の福祉タクシーの料金を越えない範囲」
とされたい。更に介助・介護にかかわる利用料については、道路運送法の適用
外なので、上記判断の際の対象に含めないものとされたい。

 また、車両のガソリン代・維持管理経費程度の収受については、道路運送法
の適用外となる「無償」に含めるように要望する。

7.ガイドライン施行後、その運用に関しては、非営利の市民活動であること
を考慮し概ね5年程度の猶予期間をおき、その後もガイドラインを根拠とした
取締りを行わないように要望する。

 なお、この運用については、国土交通省が明言するように併せて要望する。

移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会
 北海道移送・移動サービスネットワーク
 青森県移送サービスネットワーク
 移送サービス研究会
 埼玉県移送サービスネットワーク
 東京ハンディキャブ連絡会
 北陸移動サービスネットワーク
 長野県ハンディキャブ連絡会
 東海福祉移動研究協議会
 愛知県ハンディキャブ連絡会
 京都移動サービス連絡協議会
 関西STS連絡会
 兵庫県移送サービスネットワーク
 特定非営利活動法人 移動サービスネットワークこうべ
 高知の移送サービスを考える会
 熊本外出支援ネットワーク
上記団体に所属する移送・移動サービス実施団体 約400団体


2.福祉タクシー業界団体等による
  国土交通省への「ガイドライン」についての要望

 福祉タクシー事業者の業界団体である、(財)全国福祉輸送サービス協会と
ケア輸送従事者研修を終了したタクシー運転者の集まりであるケア輸送士会が
市民活動による移送サービスの法的位置付に際しての基準(通称「ガイドライ
ン」)について、要望書を提出しましたので、掲載いたします。

                         平成15年12月2日
国土交通省自動車交通局長
 峰 久 幸 義 様
                     (財)全国福祉輸送サービス協会
                      会 長  川 村  巌

 ボランティア輸送への厳格な対応に関する要望について

 NPOによるボランティア輸送と称する無許可の有償運送が、全国各地で
2,
500とも言われる団体により実施されており、その中には、数十台の車両を
擁する大規模なものもあります。全てのボランティア輸送をただちに禁止する
ことが困難であることは承知しておりますが、何時までも、道路運送法80条
の拡大解釈とはいえ、このような違法行為を放置、黙認することは、私ども正
規に許可されている福祉輸送事業者としてとても耐えられるものではなく、事
態の改善のため、以下の点について特段のご配慮をいただくようお願い申し上
げます。

               記

一 NPOの行うボランティア輸送に対し、各地の福祉輸送事業者から事業の
 経営を脅かすとして運輸支局等へ苦情の申し立てがあった場合には、速やか
 に実態を調査され、道路運送法に基づく的確な措置を講じられたい。

二 本年3月18日付け国自旅第231号通達(以下「231号通達」とい
う。)
 に基づく構造改革特区に係る「NPOによるボランティア輸送の有償運送化
 事業」の全国実施に際しては、当該運送は基本的には福祉輸送事業者が担当
 すべきとの観点から、以下の点に留意されたい。
 1.全国実施に際しても、231号通達に記載された諸要件を厳格に摘要す
  ることとされたい。
  特に
  (1) 必要性の判断に際し、タクシー事業者が運営協議の場等で「申請
    者の運送は、タクシーで対応できる」旨述べた場合には、申請に係る
    運送は、「公共の福祉を確保するためやむをえない場合」に該当しな
    い可能性が高いので、許可すべきでない。

  (2) 車両については、特殊な設備を設けた特殊用途車両(ワンボック
    スタイプ)を原則とされたい。普通乗用車は、回転シート、リフトア
    ップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車のみ認め
    ることとし、特にセダン型車両の使用は、自家用自動車による違法な
    白タク行為を誘発するものであり絶対にみとめられない。

  (3) 福祉輸送に従事する運転者については、安全上の観点から、道路
    交通法に定める普通第二種免許取得が基本であり、更に、当財団及び
    (社)全国乗用自動車連合会並びに(社)シルバーサービス振興会が協力
    して実施している「ケア輸送サービス従事者研修」の受講を義務付け
    られたい。

 2.輸送実績、会員の登録状況等について定期的な報告を義務づけるととも
  に、苦情・事故等の場合を含め、許可条件の順守状況を監査する制度を盛
  り込まれたい。
   また、運行管理の上から、運送の発地及び着地等を記載した運転日報を
  作成し、保存させることとされたい。

 3.「上限運賃額のおおむね2分の1」とされている運送の対価は、NPO
  等非営利の立場を厳格に判断され、各地域の運営協議の場で検討すること
  とされたい。

三 バリアフリー法成立にあたっての附帯決議に基づき、正規に許可されてケ
 ア輸送ニーズに応えている福祉輸送事業者が負担している諸説及び車検等諸
 経費の減免等の助成を考えられたい。

編集注:
 一般タクシー事業者の業界団体である(社)全国乗用自動車連合会からも、上
記の要望と同様の要望書が11月27日付で、国土交通省自動車交通局長宛に
提出されています。

***********************************

                         ケア輸送士発第3号
                         平成15年12月5日
国土交通省自動車交通局旅客課
 課長 関 口 幸 一 様
                      全国ケア輸送士会
                       会 長  天 野 武 二

 有償ボランティア輸送の全国実施について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 当会は、本年7月、ケア輸送従事者研修を修了した全国のケア輸送士が結成
し、移動に制約がある方々のニーズに対応したケア輸送の推進を目指しており
ます。ケア輸送士は、タクシー運転者として、日常的に介助が不可欠な人々を
お乗せするとともに、会員の中には、所定休日等に障害者のガイドヘルパーや
移送サービスの運転者として現にボランティアに参加したり、退職後のボラン
ティア活動を目指している者もおります。

 つきまして、ケア輸送の推進を目指しているタクシー運転者の立場から、下
記の意見を申し上げますので、標記の基準づくりにおいてご配慮いただきたく
お願い申し上げます。
                                 敬具

               記

1 ボランティア輸送の必要性について
 特殊な設備を設けた福祉タクシー及び回転シート・リフトアップシート等の
乗降を容易にする装置を設けたタクシー、並びに一般タクシーの運転者は、様
々な利用者の身体状態に応じて、日々ケア輸送サービスに従事しております。

 ボランティア輸送の必要性については、「福祉タクシーによる輸送の状態」
だけでなく、ケア輸送士、二級ヘルパー資格者等の介助教育を受けた者による
タクシー全般の輸送状況を考慮した基準により判断下さい。

2 ボランティア輸送の運転者について
 タクシー運転者は普通第二種免許資格だけでなく、様々な社内教育や、外部
の適性判断等により、継続的に運転技術や接客の指導等を受けており、こうし
た規制は、利用者から運賃を戴くサービス提供の根拠であると考えておりま
す。
特に、移動に制約がある方々をお乗せする場合は、より運転技術に配慮が必要
であり、普通第二種免許は安心・安全・快適にお乗せする運転者としての証で
もあります。

 資格だけが安全を担保するとは思いませんが、有償で旅客を運送する以上、
231号通達にいう「原則として第二種免許取得者」とする立場を堅持下さ
い。

 また、普通第二種免許は、道路交通法の改正によって、取得時講習として応
急救護処置と旅客者教育が義務づけられるとともに指定自動車教習所での取得
が可能となっています。利用者の視点に立ち、同一基準での有償運送をお考え
いただき、ボランティア精神で運転に従事される方については助成等により資
格取得を促進下さい。


3.構造改革特別区域の第3回目の認定と特例処置の変更について
 構造改革特別区域の第3回認定の申請が10月1日から14日まで受け付け
られ、新規72件について、11月21日付で認定されました。移送サービス
関係では、三重県飯南郡飯高町の「飯高町NPO福祉移送サービス特区」と熊
本県玉名市の「玉名市福祉輸送特区」、過疎地送迎では、愛知県北設楽郡豊根
村の「とよねがんばらマイカー特区」が認定されました。なお、詳細について
は、公表されしだい、連絡会のホームページに掲載いたします。

 構造改革特区計画の認定申請の対象となる規制の特例措置については、構造
改革特区基本方針別表1に記載されていますが、移送サービス及び過疎地送迎
については、2004年4月1日までに全国展開される(特区制度によらず規
制改革を行う)ため、2004年1月13日から26日までの間に予定してい
る第4回の認定申請から対象外となります。
1206「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」
1207「交通機関空白の過疎地における有償運送可能化事業 」

 特例措置が記載されている特区計画については、これらの特例措置の適用が
なくなることに伴い、計画上、特例措置が全くなくなる場合は認定の取り消し
が行われます。それ以外の場合には計画の変更申請が必要となる場合がありま
す。

 詳細については、構造改革特別区域推進本部のホームページをご参照くださ
い。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/

  
  
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2003年12月18日
東京ハンディキャブ連絡会ニュース 号外

東京ハンディキャブ連絡会
        関係各位

                      東京ハンディキャブ連絡会
                               事務局

               訃 報

 東京食事サービス連絡会代表であり、全国老人給食協力会の代表も務めら
れている世田谷の老人給食協力会ふきのとう代表の平野眞佐子様が、かねて
より病気療養中のところ、18日未明にご逝去されました。

 平野様は、東京都地域福祉振興事業の助成廃止に際し、市民団体の代表と
して東京都や都議会に対し反対運動を展開され、ご尽力をいただきました。

 ここに生前のご活躍を偲び、謹んでご冥福をお祈りいたしますと共に、皆
様にお知らせいたします。

 なお、通夜及び告別式は下記の日程で取り行われます。

 喪 主 夫 平野覚(さとる)様

 通 夜 12月21日(日) 18:00〜19:00

 告別式 12月22日(月) 10:00〜11:30

 会 場 東京メモリードホール
     東京都世田谷区砧2−4−27
     TEL 03−3749−0983
     交通 小田急線「千歳船橋」駅下車 徒歩10分

お問合せは 老人給食協力会ふきのとう
      東京都世田谷区桜丘4−13−21
      TEL 03−3706−2545
      FAX 03−3706−8128

  
  
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2003年12月30日
No.232

東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース
http://www.tokyo-handicab.net/

1.ゆめ応援ファンド助成募集のお知らせ
  ボランティア・市民活動支援総合基金

 東京都内におけるボランティア・市民活動の開発・発展を通じて市民社会の
創造をめざすために、地域住民や民間団体のボランティア・市民活動に対し必
要な資金の助成を行います。

応募資格
(1)ボランティア・市民活動団体
(2)ボランティア・市民活動を推進している民間非営利団体

助成内容
下記(1)から(6)のいずれかの事業で、2004年4月1日〜2005
年3月31日に実施するものを対象とします。ただし、(5)についてのみ3
年間まで(〜2007年3月31日)の継続的な事業について助成の申請がで
きます。(=継続申請)
 (1)学習会・研修会の開催
 (2)調査・研究の実施
 (3)器具・器材の開発・購入
 (4)活動にかかわる市民への啓発の実施
 (5)ボランティア・市民活動団体による先駆的・モデル的活動
 (6)その他

助成金額
(1)1件につき、原則として100万円以内。
(2)ボランティア・市民活動団体による先駆的・モデル的活動の継続助成に
   ついては、1年につき、100万円を限度
とします(=3年の場合100万円×3)。
※申請する事業の総額が100万円を超える場合も、そのうち助成希望金額が
 100万円以内であれば対象となります。また、多くの団体に助成するため
 に、100万円以内の申請であっても審査の結果申請金額の一部を助成する
 場合があります。

助成対象にならないもの
 (1)本基金に申請する事業について、他の機関から助成を受けている場合
  (現在他の機関に申請中の場合は、必ずその旨、付記して下さい)
 (2)すでに終了した事業や購入した器具・器材(財源不足分の補てん)
 (3)グループ・団体の日常的な経費(家賃、駐車場料金、電話・FAX使
  用料、材料費、人件費、交通費など)
 (4)グループ・団体の定例化した事業・活動
 (5)自助活動と判断されるもの
 (6)高額の器具・器材で、一部助成しても、購入の見込みが立たないもの
 (7)継続的な事業で、一度助成しても次回からの見通しが立ちにくいもの
 (8)グループ・団体の主たる活動範囲が東京都外のもの

審査及び結果
 ゆめ応援ファンド配分委員会にて厳正な審査の上、2004年3月15日ま
でに結果を直接グループ・団体あてに通知します。助成が決定した場合には4
月上旬に助成金を交付する予定です。

応募方法
 所定の「ゆめ応援ファンド助成申請書」に必要事項を記入の上、郵送又は直
接持参の方法で東京ボランティア・市民活動センターまで申請して下さい。
 (1)応募は1グループ・団体につき1件のみ有効です。
 (2)申請書記入要領をご覧になり、必要な添付書類は申請書と合わせて提
  出して下さい。
 (3)継続助成の申請については「継続助成欄」に必要事項を記入して下さ
  い。
 (4)添付書類を含む申請書類は原則として審査後返却いたしません。
※申請書は、80円切手を同封の上、当センター宛に郵送にてご請求くださ
い。
 また、ホームページからダウンロードできます。

応募締切
2004年1月31日(土)18:00
※必着・締切厳守

申込み・問合せ先
東京ボランティア・市民活動センター基金助成係
〒162−0823
東京都新宿区神楽河岸1−1
TEL 03−3235−1171
FAX 03−3235−0050
※月曜・祝祭日


2.運営会議の報告

日 時 2003年12月7日(日) 13:00〜15:30

会 場 移動サポートひらけごま・西東京都田無総合福祉センター

出席者 阿部、秋山(移動サポートひらけごま)、井上(自立生活センター東
    大和)、森(自立生活センター東大和)、嘉多、松田(ケア付き・移
    動サービス協会)、伊藤

内 容
報告事項
1.講演・研修実施依頼等
 ・11月15日 中原区社会福祉協議会運転ボランティア講座
   事務局長
 ・11月22、23日 運転協力者講習会インストラクター養成講座【神戸
  市】
   代表、事務局長
  移送・移動サービス地域ネットワーク連合会として、運転協力者講習会の
  インストラクターを養成。ガイドラインでの2種免許義務付けに反対し、
  自主的な研修の実施で安全性の担保をするため。国土交通省でも研修会を
  計画して予算を請求中。
 ・11月29日 「障害者の日」特別企画自立生活セミナー【長野市】
   事務局長

2.三宅島島民ふれあい集会 11月24日
  34件37人 24団体

3.西東京市の移送サービスネットワークと現状について
 ・田無市と保谷市が合併したため、二つの制度が運用されている。何れは統
  合へ。
 ・市民団体へのタクシー券の適用は、「ガイドライン」次第となっている。
 ・西東京市移動サービス連絡会で、合同のパンフレットを作成していらい利
  用者がUP。
  移送サービスへの認知度がまだまだ低い。
 ・1月に1日研修会を開催。事故対応、接遇、マナー、実技。
 ・配車センターの設立も検討。

検討事項
1.「ガイドライン」への対応と国交省への交渉について
 ・特区基準を踏襲の見込み。
 ・自家用普通車も可?
 ・移送・移動サービス地域ネットワーク連合会として、12月15日に国土
  交通省へ要望書を提出。
 ・課題−運営協議会の設置。支局の意見が強すぎる。市民団体が参加できな
  いのは問題。市民団体側の勉強不足も感じられる。
 ・地域ネットワーク団体でまとめて行くことはできないか。
 ・第3者評価が重要になってくる。
  地域ネットワーク団体が評価機関の役を受けられないか。自治体の役割を
  どうするかが問題。
 ・ガイドラインに対して意見をまとめる。
 ・特区の事例を検討。
 ・重点課題−運営協議会の設置を反対。取り締まりを行わせない。(了承)

2.移送サービス基礎講座の実施について 12月14日
  現時点で20名程度の申し込み。

3.運転協力者研修会の実施について 12月20、21日
  現時点で15人程度の申し込み。

4.移送サービス研究協議会について
  次回実行委員会は12月20日に実施。

5.その他
 ・次回運営会議開催
  1月下旬に世田谷区で開催予定

3.移送サービスについての関連記事
 東京交通新聞2003年11月3日付
 「運転協力者の講師養成 移送ネット連 講習会をスタート」

 東京交通新聞2003年12月1日付
 「神戸で講師養成講座 移送ネット連 車両使い実技も」

 東京交通新聞2003年12月15日付
 「NPO有償 無用な混乱起さぬ
  自民党タクハイ議連総会 自交局長が方針示す」

 東京交通新聞2003年12月22日付
 「タクとの共存が利益に 移送ネット連 有償運送で要望」


REV:....20031219,31
東京ハンディキャブ連絡会  ◇アクセス,まちづくり  ◇障害者団体  ◇組織
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