1. 住まいに関すること
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福島県各地に仮設住宅が建設されてきていますが、車いす使用者などの動線を考慮した仮設住宅は造られているのでしょうか。住宅(国交省)と福祉(厚労省)
という縦の関係から、連携した動きが見受けられません。また、福島県と各市町村の仮設住宅に関する施策の連携が図られているのでしょうか。いまからでも遅
くはないので、車いすの利用者が住みやすい仮設住宅の建設をお願いいたします。なお、仮設住宅を利用する被災者は高齢者の数が少なくないと思います。こ
の、大震災を機に仮設住宅の全てをユニバーサルデザイン化したものにしていくことを、福島県として提案していきませんか。
A
阪神淡路大震災の際には、避難所から仮設住宅に移った被災者の生活環境が変わったために、周りの住民との関係がうまくできずに自殺する人が増えたという報
告があります。被災障がい者が仮設住宅や借り上げ住宅で孤立しないような方策を私たちとともに検討していきませんか。
B
避難所等から借り上げ住宅に移られる被災者の中には障がいを持つ方がいます。一般の借り上げ住宅は車いす利用者のことなどを考慮して建ててはいないので、
大幅な改修を行なわなければならないケースが出てきますが、生活費さえままならない障がい者にとっては改修費を支払うことが難しいのが現実です。生活困窮
の障がい者に関しては、借り上げ住宅の大幅な改修に対して助成制度を早急に作るようにお願いいたします。
C
避難所に関しては以前から福島県に対して提案と要望を行ってまいりました。仮設住宅が造られたり、借り上げ住宅に移ったりして、避難所生活をしている方た
ちが少なくなっていますが、それでもまだまだ避難所生活を強いられている方たちがいます。そして、その避難所にも入れないでいる障がいを持つ方と家族の存
在があります。自閉症などの障がいを持つ方は避難所など集団での生活が難しく、避難所の駐車場に車を止めて、その車で生活している方たちを見かけたりして
います。そのような方たちも安心して避難生活ができる、トイレやお風呂なども整備され、個室があるような福祉的避難所を設けていただけませんか。
2. 生活に関する(事業所関係も含む)こと
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仮設住宅等における介護等のサポート拠点の整備という通達が厚生労働省から出ています。このサポート拠点は高齢者の介護保険関係のみではなく、障害者自立
支援法に基づく事業が実施できます。この、サポート拠点を高齢者ばかりでなく、障がい者関係の事業の拠点に活用できるようにお願いいたします。
A 仮設住宅群の中心に、障がい者、高齢者、児童などの福祉サービスの提供などを行なうサポート拠点を造ることは無論のこと、精神障がい者等医療とつながらないと大変な方を考慮した医療関係機関を設けていくことをお願いいたします。
B
一般労働者もそうですが、就労支援事業所等に通う障がい者はそれ以上に原発事故の影響での風評被害による商品の販売中止、農作物の出荷停止、企業等からの
委託作業の激減等、工賃を支払われないような状況になっています。障がい者福祉制度の中で、工賃等に対する必要な保障や仕事のあっせん、アンテナショップ
への納品などの支援をよろしくお願いいたします。
C
原発の影響によって職員が避難している事業所においては職員の不足が見られます。厚労省でいう「介護職員等の派遣に関わる費用の取り扱いについて」では派
遣要請事業所が人件費を支払うこととなっています。避難している職員を解雇することなく介護職員等の派遣をお願いするためには国、県、市町村から人件費の
支出をしていただく必要があります。この件についてもご検討をよろしくお願いいたします。
D
現在南相馬市で生活している精神障がい者等は病院に通うことができない状況におかれています。精神障がい者等にとって服薬はとても重要なことです。精神障
がい者等が安心して通ったり入院することのできる医療機関を南相馬市内に作っていだくこと(働きかけ)をよろしくお願いいたします。
E 大震災において公共交通機関(JR等)が不通となって障がい者の移動の手段が奪われてしまいました。公共交通機関が回復されるまでの間、それを代行する移動手段を講じていただけないでしょうか。
F
大震災が起こる前は事業所等に通って作業を行ない、または憩いの場として障がい者が活用していましたが、大震災が起こって障がい者が集まって生活の一部と
してきた事業所が無くなったために、障がい者が通える場が少なくなってきています。障がい者に限らず被災者が日常生活の一部を過すことができるサロン的な
場を作ることを提案いたします。サロン的な場で複合的な福祉サービスの提供ができる体制をぜひ作ってくださるようよろしくお願いいたします。
G
家屋倒壊や原発事故の影響により、避難生活を強いられている被災障がい者等が生活保護を申請される際に、保護課の職員から「行政や東電等から義援金等を受
け取ったか」どうかを聞かれ、義援金等は収入認定されるというケースが多数報告されています。厚生労働省の通達「東日本大震災における被災者の生活保護の
取り扱いについて」には、被災者が受け取る義援金等については、自立更生計画書を作成して提出すれば、自立厚生のために当てられる額として認めないことに
なっていますが、各市町村の生活保護担当職員の間でその取り扱いがまちまちの状況があります。そのようなことのないように、各市町村の生活保護担当の職員
に周知を徹底して下さい。