◆「府中青年の家事件」 1990-
◆
Date: Sun, 30 Nov 2003 20:52:56 +0900
From: "NPO法人アカー(OCCUR)"
Subject: アカー・オンライン・コミュニティ
みなさんへ
寒さが一段と厳しくなりました。
本当にみなさまにはご無沙汰しています。
さて、突然ではありますが、押しせまる師走の時期に、
NPO法人アカーから、いくつかのご案内させていただきます。
どうぞみなさまのご来場、ご参加をお待ちしています。
ご不明なことがありましたら遠慮なく当会まで、お問い合わせください。
それではよろしくお願いします。
2003年11月吉日
NPO法人アカー理事会
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┃ NPO法人アカ−(OCCUR) ┃
┃ オンライン・コミュニティ ┃
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2003年11月30日 ‐−─┏━━┓
‐−─┃\/┃
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もくじ
1--海外(インド)の専門家を招いた各地でのワークショップ
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【1-1】「アジアのエイズ活動家」を招いての連続ワークショップを開催!
同性愛者へのHIV予防から人権擁護とりくみ
〜インドと日本の同性愛者NGO活動〜 《全回参加無料》
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全国各地で開催中〜詳細へGO! http://www.occur.or.jp/symp/top
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[演 者]
★アディティア・ボンディオパディエイ氏
ナズ国際財団(南アジアMSM予防啓発NGO)法律専門研究員
APレインボー(LGBTアジア太平洋エイズNGO連合)代表
★風間 孝氏
財団法人エイズ予防財団リサーチ・レジデント
NPO法人アカー・ゲイスタディーズ主任研究員
☆進行・司会:特定非営利活動法人動くゲイとレズビアンの会
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[各地での開催スケジュール]
○in京都/日時:12月01日(月)午後6:30〜8:30
場所:同志社大学今出川キャンパス・弘風館3階33番教室
京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601
京都市営地下鉄 烏丸線「今出川」徒歩1分
○in東京/日時:12月03日(水)午後6:30〜8:30
場所:スマイル中野3F会議室
中野区中野5丁目68-7
JR中野駅北口徒歩5分
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[内 容]
●アジアでも特にHIV感染の広がりが大きいインド国内では、「ソドミー法」
によって同性間の性行為は犯罪とされ病理の対象とされています。このような
現実の中でも同性愛者のNGOが中心となって、エイズ予防啓発の活動は、イン
ドでも積極的に展開されてきました。
●しかし2001年7月には、ボンディオパディエイさんが所属する『ナズ国際財
団』の職員4名が警察によって嫌がらせを受け、ついには連行・不当逮捕を余
儀なくされました。この事件をきっかけに『ナズ国際財団』では、同性愛者の
人権侵害や暴力等へとりくむための法律相談や国際活動を近年活発にすすめる
ことになります。昨年は国連人権委員会において、同性愛者の人権侵害の実例
について初めて報告することができ、世界中が注目を集めることになりました。
●一方日本国内では、99年になってようやく「エイズ予防指針」の中で個別施
策層という概念が採用され、最もHIV感染リスクの危機にさらされている同
性愛者(ゲイ/レズビアン/MSM)に対して、当事者主体のコミュニティ・
サービス活動にもとづいたHIV予防啓発を促進していく条件が整いました。
しかし同性愛者に対するHIV予防啓発対策の開始があまりにも遅かったこと、
また性的指向についての理解が脆弱なため社会全般に偏見も根強く、未だ高い
感染リスクにさらされています。
●この企画では、双方のNGO活動の報告を踏まえ、様々な社会状況の差異(経
済/言語/地理)について認識を深めながら、南北のアジア地域での同性愛者
等へのHIV予防啓発の共通点と差異をふまえ、今後の取り組みの在り方や方法
を考えます。
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『NPO法人アカ−(OCCUR)・オンライン・コミュニティ』
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『NPO法人アカ−(OCCUR)・オンライン・コミュニティ』
法人第5期/通算第19期/平成15年/2003年11月26日発行
発行所 特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会
発行人 第5期理事会 / 編集人 永田雅司
(C)2003 特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会
───────────────────────────────────
このようなメールがご迷惑な場合、または、重複してお送りしている場合、ま
ことにお手数ではございますが、その旨ご返信くださいますようお願いいたし
ます。直ちに、配信を停止させていただきます。
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お問い合わせ/連絡先
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特定非営利活動法人
動くゲイとレズビアンの会(アカー)
代表者 代 表 理 事 永 田 雅 司
所在地 〒164 -0012 東京都中野区本町6-12-11
石川ビル2F
電 話 03-3383-5556(受付:毎日12−24時)
FAX 03-3229-7880(受付:常時)
E-mail occur@kt.rim.or.jp(受付:常時)
─────────────────────────
The Japan Association for the Lesbian& Gay Movement/OCCUR
Address:
Ishikawa-Bldg 2Fl. 6-12-11 Honcho
Nakano-Ku, Tokyo 164-0012 JAPAN
phone +813-3383-5556 FAX +813-3229-7880
E-mail Address : occur@kt.rim.or.jp
─────────────────────────
◆20010701
解説&報告会のご案内
法務省人権審答申「同性愛者の人権」についての解説&報告会
「同性愛者にとっての新しい救済サービス」
ついに日本でも、「同性愛者の人権」が国レベルで人権問題として公的に認知されました。新しい人権救済機関の設置について検討してきた法務省「人権擁護推進審議会」(人権審)が5月25日、日本に同性愛者に対する差別的取扱いや嫌がらせ、差別表現などが存在すること、これらの差別については人権救済機関の「積極的救済」の対象とすることを明記した「答申」を発表したのです。
NPO法人アカーでは、「同性愛者の人権」が国レベルではじめて認知されたという、今までにない画期的な出来事を記念し、それに至る「人権審」に関する当法人の取り組みのすべてを報告する報告会を開催致します。
同性愛者にとってどのような救済サービスなどが考えられるのか、また、今後の課題や必要な取り組みについてもみなさんと考えたいと 思います。
お気軽にご参加ください。
日時:2001年7月1日(日) 午後6:00〜8:30
場所:スマイルなかの(中野社会福祉会館)
地図:http://www.occur.or.jp/a/a301/map01.htm
交通:地下鉄東西線・JR線 中野駅北口から徒歩3分
料金:資料代300円(18才以下無料)
問合:TEL 03-3383-5556/FAX 03-3229-7880/E-mail occur@kt.rim.or.jp
以下のページでは、人権審への取り組みや、これまでの流れなどもふ
くめ、より詳しい報告と情報を掲載していますのでご覧ください。
(1)2001年5月:人権審最終答申に至る経緯と解説・今後の展開
http://www.occur.or.jp/a/a301/006/006_1.htm
(2)2001年5月:答申での同性愛者の人権・性的指向に関する具体的記述
http://www.occur.or.jp/a/a301/006/006_2.htm
(3)2001年1月:地方公聴会〜大阪-福岡-札幌で意見発表
http://www.occur.or.jp/a/a301/006/006_3.htm
(4)2001年3月:NPO法人アカーを対象にヒアリングを実施
http://www.occur.or.jp/a/a301/006/006_4.htm
◆20000713 occur@kt.rim.or.jpより
たいへんごぶさたしてます。梅雨明けを思わせる暑さが続きますが、みなさん、い
かがおすごしでしょうか。
これまでは、学会発表や講演会などのイベントについての案内をお送りしてきました
が、こんかいは特別にみなさんに知っていただき、またお願いしたいことがあり、メ
ールを送らせていただきます。
過日、東京都が作成中の「人権施策推進のための指針」の骨子から、突然、同性愛
者が削除されるという暴挙がありました。現在、動くゲイとレズビアンの会では、そ
のことにたいしてパブリックコメントというかたちでみなさんの意見を東京都に表明
する緊急行動を呼び掛けています。
たいへん急ですが、以下の文章をお読みいただき、同性愛者の人権尊重に向けた世
論づくりにご協力いただけますようお願い申し上げます。
※ 尚、別途郵送などにて重複してお願いをしております場合には何卒ご容赦くださ
いますようお願い申し上げます。
2000年7月13日
動くゲイとレズビアンの会
リサーチ部門ディレクター
風間孝
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◆ ◆
◆ 緊急のお願い ◆
◆ NPO法人 ◆
◆ アカー ◆
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−東京都「人権施策推進のための指針」
骨子に対するパブリック・コメント送付のお願い−
※東京都以外の在住の方にもお願いしています。
拝啓
本格的な夏が近づいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、去る6月19日、東京都は21世紀の人権政策をまとめた「人権施策推進のため
の指針骨子」を発表しました。昨年一年間の議論では、この指針には新しい人権施策
の対象に「同性愛者」が入ることがほぼ固まっていました。
しかし東京都は、指針骨子を完成させる段階で、同性愛者を施策の対象には入れな
い方針を決定しました。「同性愛は時期尚早」「同性愛は人権施策の対象とは言えな
い」といった判断で施策の対象から外されたと伝えられています。(詳細は後記添付
テキストをご参照下さい。)
同性愛(者)に関する偏見や嘲笑を日常的にたれながすマスメディア、都をはじめ
とする行政の無関心による男性同性愛者のHIV感染の広がり、夢の島緑道公園をはじ
めとする同性愛者を狙った殺傷事件、同性愛者の弱みにつけ込んだ犯罪の横行など、
この1年間だけでも記憶に新しい事件や課題が多々あります。
今回の決定は、都庁舎内部の非公式レベルでのやりとりの中で葬られてしまってお
り、そもそもなぜ途中で外したかについても公式の見解が示されていません。
東京都では、今月21日までこの指針骨子に対する「パブリック・コメント(市民
の意見)」を募集しています。そこで、当法人ではみなさんにこのパブリックコメン
トを送付する緊急行動を呼び掛けています。「同性愛者」が人権施策の対象としてな
ぜ必要であるかについてあなたの声を届けることが、この問題を公に語っていくプロ
セスの1つになります。またどのような意見であれ、短くとも長くとも、1人1人が
同性愛者の問題をアピールすることに大きな意味があります。
少しでも多くの方々にご協力いただけるようよろしくお願い致します。
敬具
2000年7月10日
NPO法人 アカー(OCCUR)
代表理事 永田雅司
−−−−−−−−<記>−−−−−−−−
●受付期間:6月19日〜7月21日まで
●送付手段:郵便、FAX、e-mailのいずれでも可能
●送付先 :東京都総務局人権部企画課および東京都知事宛(文末参照)
●備 考:東京都以外の在住の方にもお願いしています。また、パブリックコメン
トを公開可能な方は、東京都へ送付したものと同じものを当法人にも送付して頂けた
ら幸いです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東京都「人権施策推進のための指針」
骨子に対するパブリック・コメント
送付のお願い
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東京都以外の在住の方にもお願いしています。
受付期間:6月19日〜7月21日まで
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◆◇ 21世紀に向けた ◇◆
◆◇ 新しい人権施策の対象から◇◆
◆◇「同性愛者」を外した東京都◇◆
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
本年(2000年)6月19日、東京都は、「人権施策推進のための指針」の骨子
を発表 しました。この文書は、21世紀の東京都の人権施策の基本文書となるもの
です。
本来、この文書には、「同性愛者の人権」が東京都の人権施策のひとつとして位
置 づけられるはずでした。「指針」を定めるために東京都がつくった「人権施策推
進の あり方専門懇談会」が昨年1年間をかけて作成した「提言」の中に、「同性愛
者の人 権」が明記されていたからです。ところが、「骨子」では、「性同一性障害
をもつ人 々など」は「その他の人権問題」として含まれることになりましたが、同
性愛者は人 権政策の対象から外されてしまったのです。
■なぜ、こんなことに?
当会が東京都やマスメディアなどから集めた情報を総合すると、以下のようなプロ
セスで、同性愛者の人権が骨子から外されることになったようです。
○「提言」がまとまった当初は、担当部署は同性愛者の人権を積極的に入れる予定だ
った。
○ところが、当初の骨子案に知事サイドから多くの問題提起があり、さらに、知事や
副知事など都の幹部を交えた会議で、同性愛者の人権を骨子に含めるかについてかな
りの議論があった。
○結局のところ、こうした知事サイドの意向や、それを受けた各局が同性愛を人権施
策の対象とすることへ消極姿勢により、最終的に「同性愛者の人権」を骨子に含まな
いことが決まった。
■同性愛者には「好みでなっている者」がいる!?
東京都は同性愛者の人権を骨子から外した理由について、どのようなことを言って
いるのでしょうか。
現在のところ、東京都はその理由を公式に明らかにしていませんが、当会その他
から の問い合わせについては、以下のような理由を述べています。
○同性愛者の人権を含めることには、都民の理解が得られていない。(毎日新聞が96
年に行った世論調査でも、都民の70%が「同性愛を容認できない」と述べている)
○先日ニューヨークで開催された「国連女性会議」でも、同性愛者の人権が文書に盛
り込まれなかったなど、国際的に評価が固まっていない。
しかし、東京都が本年実施した「都政モニター」に対する調査では、同性愛者の人
権が尊重されていないと答えた人が全体の70%近くにのぼり、都民が同性愛者の人権
を施策の必要な人権課題として考えていることがわかります。また、「国連女性会議
」で同性愛者の人権を文書に盛り込むことに反対したのは、スーダンやヴァティカン
など、少数の保守的な宗教国家にすぎません。これらの理由は大変説得力に乏しいも
のです。
一方、当会に寄せられた情報では、骨子の案を検討する中で東京都の幹部らが次
のように発言したとされています。
○同性愛者の中には、好みでなっている者もいる。好みでなっている者にまで人権施
策を拡張するわけには行かない。
○都の人権施策とする以上、人間の存在と尊厳に関わる問題でなければならない。同
性愛者の問題が、はたしてそういう問題だと言えるのか
これらはまったくの暴論であり、もし本当にこのような発言があったのなら、人権
問題にたずさわる行政責任者としての資格さえ問われかねません。
■あなたの声を「パブリック・コメント」として届けよう!
東京都は、この骨子を踏まえて、今秋に「5年事業計画」をつけたした「人権施策
推進のための指針」を発表する予定です。そのために、東京都は現在、「骨子」に対
する都民の意見を「パブリック・コメント」という形で幅広く集めています。
今からでもおそくはありません。「同性愛者の人権」を人権指針に入れてほしい
、というあなたの声を、ぜひ東京都に届けて下さい。あなたが、都民でなくても海外
に居住していても、このパブリックコメントを届けることができます。(東京都の人
権施策は、国内外の世論が反映されてできているものだからです)
送り先
○ 東京都総務局人権部
163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
(FAX)03-5388-1266
(e-mail)jinken@post0.mind.ne.jp
○ 「東京都知事への提言」コーナー
163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
(e-mail)governor@metro.tokyo.jp
◆◆◆◆◆◆◆◆[解説]◆◆◆◆◆◆◆
◆東京都「人権施策推進のための指針」◆
◆骨子策定についての経緯 ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
98年12月、「世界人権宣言」が国際連合の場で採択されて50周年を記念して、国
内でも様々なイベントや人権問題への投げかけがなされました。日本では、それにさ
きだつ97年7月に「人権教育のための国連10年」国内行動計画が定められ、99年の
6月には国(政府)が設置している「人権擁護推進審議会」が国(政府)の人権政策
のうち、教育・啓発政策の方向性についての答申を発表しました。それに引き続いて
、東京都、大阪府などの主要な地方自治体が、それぞれのの人権施策指針を策定する
動きをみせ、実際に専門家による諮問機関などを立ちあげて議論を重ねてきています。
・***・
東京都は、人権に関する政策の新しい基本文書として「人権施策推進のための指針
」を制定する準備を、99年初頭から始めてきました。東京都は、指針のもとになる「
答申」をつくるため、99年2月に都知事の懇談会として「東京都人権施策推進のあり
方専門懇談会」(座長 戸松秀典・学習院大教授)を立ち上げました。この懇談会は
、学者、弁護士、マスメディア関係者からなる13名がメンバーとなり、東京都のこれ
までの施策を評価・調査し、都の人権施策の総合的な具体策を意見収集するための機
関でした。
・***・
同懇談会は会合を11回、小委員会を3回開催しましたが、そのうち3回の会合を9
分野、計16の当事者団体からのヒアリングにあてています。8月30日の第8回には、
同性愛者をふくむ性的マイノリティについて当事者団体(報告内容は、動くゲイとレ
ズビアンの会、プライドグループ、Intersex Collaboratedの3団体が共同で協議し
て作成)からのヒ アリングを行いました。これまで同性愛者を人権施策の対象とし
てこなかった日本の人権行政の歴史の中で、同性愛者が公共の審議機関に招待されて
報告を行ったのはこれが初めてのことでした。
・***・
同懇談会は99年12月22日、「東京都の今後の人権施策のあり方について人権施策推
進のあり方専門懇談会提言」という文書「答申」を採択・発表しました。その答 申
では、同性愛者を含む性的マイノリティについても、「都のなすべき施策の中に取
りこむことにした」と明記され、新聞報道もなされました。またこの動きを受けて「
広報東京都」(都の広報誌)646号(99年12月)におけるの人権週間特集では、同性
愛者、性同一性障害者についての偏見について都民に考えるように啓発を行っていま
す。
・***・
しかし、先の懇談会の「答申」は、厳密には都の施策決定への法的拘束力を持たな
いこと、内容は具体的な人権政策というよりも専門家集団による「考え方」の提示に
とどまるものであったため、具体的な人権政策の実現には、東京都が「答申」をふま
えて作る「人権施策推進のための指針」本体にどう反映されるか、東京都が同性愛者
の人権確立にどれほどの熱意を示すかについて、注目されていました。
・***・
今回6月19日に発表された「人権施策推進のための指針」骨子は、人権施 策の対
象から同性愛者をはっきりと除外するというものでした。これは、今までの懇 談会
での議論と答申、12月に都として都民に呼びかけてきた啓発内容と全く異なる内 容
となっています。
A Guide to write your Public Comment
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ 「パブリック・コメント」 ◆
◆ 作成 へのアドバイス ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ここでは、「パブリック・コメント」を作成する上で盛り込んでほしいポイントな
どをまとめてみました。是非とも参考にして、送ってみて頂ければ幸いです。
1.自己紹介
差しさわりのない範囲で、自己紹介として、学生・社会人の別や、どのような仕事
をしているかなどを書いていただければ幸いです。
2.「人権指針」への関心
自分が「人権指針」や東京都の人権政策について、一般的に持っている興味・関心
などについて簡単に触れて頂ければ幸いです。
3.「同性愛者の人権」に関する問題点
ここで、「骨子」から「同性愛者の人権」が排除されたという事実についてふれ
、その問題について自分がどのように考えるかを示します。
4.「同性愛者の人権」について、指針に含めてほしいという提案を行う
ここで、「同性愛者の人権」について指針に含めるべきであるという提案を行い
、その理由として自分が考えていることを示します。
5.その他「骨子」についての自分の問題意識
それ以外に「人権指針骨子」について問題としたい点があれば、ここで書き込み
ます。(参考:東京都人権指針対策連絡会「声明」)
6.しめくくり・都政一般への評価など
最後にしめくくりをして終わります。ふつうの依頼の手紙などと一緒で構いませ
ん 。都政一般への評価などがあれば、それを盛り込んでも構いません。
A Model Letter of Public Comment
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ 「パブリック・コメント」 ◆
◆ の文例 ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ここでは、一般的なパブリック・コメントの文例を紹介します。
同じ文章が集まってしまうと、みんなからの意見ではないと思われ、逆効果になり
かねません。
この文例にとらわれず「ご自身の言葉で」いろいろなパブリック・コメントを書い
て頂ければ幸いです。
私は、先日東京都が発表した「人権施策推進のための指針」骨子から、同性愛者の
人権が削除されたことについて、強い驚きと、悲しみを憶えます。
東京都が設置した「人権施策推進のあり方専門懇談会」は、昨年1年間をかけて人
権指針作成に当たっての「提言」をまとめました。この過程で、この種の検討機関と
しては初めて同性愛者の団体からヒアリングを行い、「提言」にも、同性愛者の人権
を東京都の人権施策に取り込むという旨が明記されてました。 こうした東京都の先
進的な取り組みに注目してきた私は、「骨子」からの同性愛者の 人権の削除に強い
衝撃をうけました。
私は、東京都が同性愛者の人権を骨子から排除した理由について、次のように説明
していると聞いています。
1 同性愛者の人権を含めることには、都民の理解が得られていない。
2 先日ニューヨークで行われた「国連女性会議」でも、同性愛者の人権が文書に盛
り 込まれなかったなど、国際的に評価が固まっていない。
しかし私は、これらの理由は説得力がないと考えます。東京都が本年実施した「
都 政モニター」に対する調査では、同性愛者の人権が尊重されていないと答えた人
が70 %近くにのぼり、都民が同性愛者の人権を重要な人権課題として考えているこ
とがわ かります。また、「国連女性会議」で同性愛者の人権を文書に盛り込むこと
に反対し たのは、宗教国家ばかりで、その数も少なかったと聞いております。
私は、東京が21世紀に向けて、世界の主要都市としての現在の地位を保ち続けて
い くためには、東京を多様な人々が快適に住むことの出来る開かれた都市にしてい
くこ とが必要だと考えています。そのためには、まず行政が、同性愛者を含め、あ
らゆる 人々の人権を守り、差別をなくしていく姿勢をはっきりさせる必要があると
思います 。私は、東京都に対して、この秋に発表される人権指針には「同性愛者の
人権」をは っきり掲げ、教育・啓発、救済・保護、支援・助成という人権施策の三
分野に具体的 に位置づけていくことをここに要請します。
また、「機会の平等」だけでなく「実質的な平等」の保障、多様な被差別当事者の
意見を指針に反映すること、人権侵害に対する規制、当事者団体と行政との具体的な
連携といった点についても、より踏み込んだ記述をお願いするものです。
本「パブリック・コメント」について、ぜひともご一読・ご検討のほど、よろし
く お願い申しあげます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ 東京都「人権指針」骨子に ◆
◆ 関する Q&A ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Q1:「人権指針」骨子とはなんですか?
Q2:同性愛者の人権は提言にどのように盛り込まれたのですか
Q3:同性愛者が人権施策の対象から外されたというのは本当ですか
Q4:「性的マイノリティ」で含まれているのはどういう人々ですか
Q5:同性愛者が外された事はどのように決まったのですか
Q6:東京都は、同性愛者を外した事についてどんな説明をしていますか
Q7:同性愛者の人権は、本当に都民に受け入れられないのでしょうか
Q8:国連女性会議では、同性愛者についてどのような意見があったのでしょうか
Q9:同性愛者には「好みでなっている人もいる」というのは本当でしょうか
Q10:同性愛者の問題は「人間の存在と尊厳」に関わる問題なのですか
Q11:では、どうすればよいのでしょうか
Q1:東京都が今回だした「人権施策推進のための指針」骨子とはなんですか。また
、それはどのように決められたのですか。
A1:国際連合は1994年から2003年までの10年間を「人権教育のための国連10年」に
指定しています。政府はこれに対応して、「国連10年」国内行動計画を作成し、都道
府県や市町村に旧来の人権施策の見直しを指示しました。これに対応して、各都道府
県で21世紀に向けた人権施策の見直しが行われています。東京都の「人権施策推進の
ための指針」も、このプロセスの一環として、青島知事時代にこれを作ることが決め
られました。昨年(1999年)には、東京都は指針を作るための知事の懇談会として「
人権施策推進のあり方専門懇談会」(座長:戸松秀典学習院大学教授)を設置し、11
回の会合の末、昨年の12月に「懇談会提言」が発表されました。
東京都は「提言」を踏まえて「人権指針」を作成するため、都知事や幹部なども交
えて検討を重ねてきましたが、その内容がほぼ固まり、6月19日に「指針」骨子を発
表しました。
現在、東京都は骨子に対する意見を広く募集しています。この意見を集約した上、
秋には指針本文を作成・発表することになっています。
Q2:昨年発表された「懇談会提言」では、同性愛者を含む「性的マイノリティ等」
の人権を東京都の政策に取り込むことが明記されていたと聞いていますが。
A2:「懇談会」は、昨年8月に行われた「第八回会合」で、この種の審議会として
は日本で初めて当事者団体(報告内容は、「動くゲイとレズビアンの会」「プライド
グループ」「Intersex Collaborated」の3団体が共同で協議して作成)のヒアリン
グを実施し、提言では、「性的マイノリティ等(同性愛者、性同一性障害の当事者や
自己の性別に不快感を伴う人々、インターセックスを含む)を東京都の人権施策の中
に取り込むこととした」と、同性愛者の人権を指針に含めることを明記しています。
Q3:今回の「骨子」においては、同性愛者は「人権政策の対象」から外されてしま
ったと聞きましたが、本当でしょうか。
A3:本当です。「骨子」には「東京都に於ける人権の現状」についての章があり、
様々な差別の問題について書かれています。その中には、路上生活者のように「提言
」には全く盛り込まれていなかった人々や、犯罪被害者のように、「提言」では一言
しか言及されていなかった人々について、かなり詳しく明記されています。ところが
、「性的マイノリティ」とされる人々については「性同一性障害を持つ人々など」と
しか触れられておらず、同性愛者は人権政策の対象から外されてしまったのです。
Q4:「性同一性障害を持つ人々など」というのは、具体的にはどのような人々のこ
とを言うのでしょうか。
A4:この問題を所管している「東京都総務局人権部」に問い合わせてみたところ、
この人々の中には、
(1)性同一性障害の当事者
(GID: Gender Identity Disorder)
(2)自己の性別に不快感を伴う人々
(GD: Gender Disphoria)
(3)インターセックス
(IS: Intersex)
が含まれるということです。日本の首都である東京において、こうした人々の問題
を人権施策として位置づけることになったことは、それ自体としては極めて画期的な
ことです。同時に、だからこそ、同性愛者を外したことに大変驚かされます。
Q5:今回「骨子」に同性愛者が含まれていないのは、東京都の決定事項なのでしょ
うか。
A5:少なくとも、「骨子」から同性愛者の人権を外したことは、東京都知事などが
直接関わって行われた会議などの場で決定されたことであり、単に忘れていたとか、
職務を直接担当している人だけで決められたということではありません。東京都は、
人権施策に関して、都知事を本部長とする「人権施策推進本部」を設置しており、こ
の骨子は、この本部の決裁を経て発表されたものです。
当会が行政当局、関連団体、マスメディアなどから集めた情報を総合すると、以
下のようなプロセスで、同性愛者の人権が骨子から排除されることになったようです。
1「提言」がまとまった当初は、担当部署(人権部)は同性愛者の人権を積極的に
入れる予定だった。(現に「広報東京都」(都の広報誌)646号(99年12月)におけ
るの人権週間特集では、同性愛者、性同一性障害の当事者についての偏見について都
民に考えるように啓発を行っていました)
2ところが、当初の骨子案に知事サイドから多くの問題提起があり、さらに、知事
や副知事など都の幹部を交えた会議で、同性愛者の人権を骨子に含めるかについてか
なりの議論があった。
3結局のところ、こうした知事サイドの意向や、それを受けた各局の消極姿勢によ
り、最終的に「同性愛者の人権」を骨子に含まないことが決まった。
Q」6:東京都は、今回の「骨子」から同性愛者を外したことについて、どのように
説明していますか。
A6:東京都は現在のところ、正式の声明を発表したり、公式の場でその理由をはっ
きりと答弁したりはしていませんが、当会や関連団体、マスコミなどへの問い合わせ
については、以下のようなことを述べています。
1同性愛者の人権を含めることには、都民の理解が得られていない。毎日新聞が96
年に行った世論調査でも、都民の70%が「同性愛を容認できない」と述べている。
2先日ニューヨークで行われた「国連女性会議」でも、同性愛者の人権が文書に盛
り込まれなかったなど、国際的に評価が固まっていない。
一方、当会に寄せられた情報では、骨子の案を検討する会議などの席上で東京都の
幹部らが次のように発言したとされています。
1同性愛者の中には、好みでなっている者もいる。好みでなっている者にまで人権
施策を拡張するわけには行かない。
2都の人権施策とする以上、人間の存在と尊厳に関わる問題でなければならない。
同性愛者の問題が、はたしてそういう問題だと言えるのか。
3人権には「公の人権」と「私の人権」が存在する。同性愛者の人権は「私の人権
」であり、これは行政施策になじまない。
Q7:本当に、東京都が言うように「同性愛者の人権」は都民の多くに受け入れられ
ないのでしょうか。
A7:そんなことはありません。東京都自身が行ったアンケートで、それは実証され
ています。東京都が本年2月に実施した、都政モニター500人を対象に行った調査で
は、全体の69.1%の人が「同性愛者・性同一性障害者(原文そのまま)の人権」が「
尊重されていない」と答えています。この数字は、「犯罪被害者」についで2番目に
多いものです。一方、「尊重されている」と答えている人はわずかに8.2%にすぎま
せん。これも、「犯罪被害者」についで少ない数字です。この数字は、都民の多くが
、同性愛者および性同一性障害の当事者の人権が尊重されていない実態をただしく把
握しており、本来、同性愛者、性同一性障害の当事者の人権がもっと尊重されるべき
であると考えているということを示しています。
毎日新聞の世論調査については、設問の内容が不適切だということもありますが、
全体としてこれが示しているのは、同性愛者がいかに厳しい人権状況のもとにおかれ
ているかということです。このデータは、同性愛者の人権に関する教育・啓発政策に
もっと力を割かなければならないという理由にはなっても、同性愛者を人権政策の対
象としなくてよいという理由にはなりません。
都民の中には、多くの同性愛者が存在します。東京都は、都民の7割から、「容認
できない」と敵意をもってみられている同性愛者の都民の人権について、見殺しにし
てもかまわないと言うのでしょうか。それならば、同性愛者にとって東京都の存在意
義はないことになります。
Q8:東京都は、「国連女性会議」を引き合いに出して、同性愛者の人権は国際的に
認められているとは言えないと言っていますが。
A8:事実をよく見極める必要があります。国連女性会議で、性的指向に基づく差別
の禁止や、同性カップルを非伝統的な家族として認めるという文書原案に反対したの
は参加国全体から見ると極めて少数の国にすぎません。しかも、これらの国はスーダ
ンやイランなどのイスラム教原理主義政権、ヴァティカンやニカラグアなどカトリッ
ク超保守派が影響力を行使している国など、国家・政府の存立の正統性を宗教に求め
ている国ばかりです。国連女性会議でこれらが盛り込まれなかったのは、この会議が
全員一致制を採用していたからにすぎません。
東京都は特定の宗教を存立基盤にしているわけでもありませんし、基礎的な生活資
源の不足や貧困などの問題について、発展途上国以上に深刻な状況に直面しているわ
けでもありません。「国連女性会議」で同性愛に関して行われた議論において、少数
の反対派の肩を持つ理由は全くありません。
Q9:同性愛者には「好みでなっている人もいる」という都の幹部の発言は適切ですか?
A9:これは暴論としか言いようがありません。現代の精神医学における見解から言
っても、同性愛の問題が「性的指向」(sexual orientation)の問題であり、「嗜好
」(sexual preference)の問題ではないということは、WHOの「国際疾病分類」
(ICD)でも認められている現代精神医学の常識です。
Q10:同性愛者の問題は「人間の存在と尊厳」に関わる問題なのですか。
A10:まったく当然のことです。こんな発言が本当にあったとは信じたくありません
が、この発言には、都の幹部の「偏見」や「おごり」があらわれています。この都幹
部は、この問題は「存在と尊厳に関わる」が、あの問題はそうでない、などというこ
とを、どこの高見から判断しているのでしょうか。
一例をあげれば、2月に東京・江東区の夢の島公園で少年グループが30代の男性を
殺害した事件は、同性愛者をターゲットとしたものであり、同性愛者に対するバッシ
ングが続いているという現実は、同性愛者の存在と尊厳が危機にさらされているとい
うことの証明です。こうした暴論によって、「同性愛者の人権」が骨子から排除され
たというのならば、まさに不見識であり、人権政策をあずかる都の幹部としての資格
が疑われます。
Q11:これは決定事項であり、もうくつがえすことは出来ないのでしょうか。
A11:そんなことはありません。たしかに、都知事も含めてなされた決定事項であり
、困難さはありますが、くつがえすことができるかどうかは、これからどれだけの人
が、この決定に対して声をあげていけるかにかかっています。
現在のところ、声を上げる上で最も簡単な方法は、都が今回の骨子に関して集めて
いる「パブリック・コメント」で、自分の意見を書いて送ることです。
東京都が「パブリック・コメント」によせられた意見を必ず反映するとは限りませ
んが、もし「パブリック・コメント」が集まらなければ、東京都は「パブリック・コ
メントにそんな意見は寄せられませんでした」ということで、今回の決定を正当化す
ることが簡単に出来るようになってしまいます。
このキットには、「パブリック・コメント」を作るための文例案なども載っていま
すので、ぜひとも工夫して、あなたの声を都政に届けて下さい。
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◆◇ 締め切り日は ◇◆
◆◇ 2000年7月21日です ◇◆
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パブリックコメント送り先
□ 東京都総務局人権部
163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
(FAX)03-5388-1266
(e-mail)jinken@post0.mind.ne.jp
□ 「東京都知事への提言」コーナー
163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
(e-mail)governor@metro.tokyo.jp
◆◆◆◆◆◆◆◆[お願い]◆◆◆◆◆◆◆◆
◆東京都にパブリック・コメントを送る場合◆
◆、ぜひとも当会の方にも、一部コピーとし◆
◆てお送り頂ければ幸いです。また、送った◆
◆パブリック・コメントを公開しても構わな◆
◆いという方は、その旨をご記入の上、お送◆
◆り下さい。当会では、各ホームページなど◆
◆への掲載を検討しています。 ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆[今後もDMを希望される方へ]◆◆◆
◆今後も等法人のお知らせや案内などの送付◆
◆を希望される方はお手数ですが、下記につ◆
◆いてお知らせください。 ◆
◆(1)送付先住所を郵便番号から ◆
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◆この緊急行動を多くの人々に呼び掛けてい◆
◆ます。関心をもって頂けそうな知人の方を◆
◆ご紹介下さい。この資料を送付させて頂き◆
◆ます。 ◆
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特定非営利活動法人
動くゲイとレズビアンの会(アカー)
代表者 代 表 理 事 永 田 雅 司
所在地 東京都中野区本町6-12-11 石川ビル2F
OCCUR内 (〒164 -0012)
電 話 03-3383-5556 Fax 03-3229-7880
E-mail occur@kt.rim.or.jp
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●出版物
◆風間 孝・キース・ヴィンセント・川口 和也 編 19980801
『実践するセクシュアリティ』 動くゲイとレズビアンの会(アカー),263p. 1900
◆動くゲイとレズビアンの会(アカー) 編 19981001
『性的指向と健康問題──同性愛をとりまく問題(思春期・エイズ・偏見等)の理解』
動くゲイとレズビアンの会(アカー),66p. 1300
◆動くゲイとレズビアンの会(アカー) 編 19970810
『アカーヘルスプラン統計報告集』 動くゲイとレズビアンの会(アカー),36p. 500
■199910 以下,風間孝さん(リサーチ部門ディレクター)より
●学術会議
10月11日
第72回日本社会学会大会・シンポジウム「ミスター・ノーマルのアイデンティティを
問う」
13時30分〜17時
於:上智大学8号館410教室
報告者 風間孝(ゲイ・スタディーズの視点から)、石川准(障害学の視点から)、
三橋順子(女装家の視点から)、三浦耕吉郎(部落研究の視点から)
自らを疑う必要もないほどノーマルなアイデンティティをいかに問題化していくかを
各自の視点から報告しあいます。風間は、府中裁判にあらわれたノーマルな異性愛者
のアイデンティティについて報告する予定です。
学会員でなくても参加費を払えば参加可能です。
◆10月21日・22日
第58回日本公衆衛生学会
21日18時〜20時
自由集会「性的指向と健康問題」
風間孝/大石敏寛
於:大分県別府市ニューライフプラザ第1セミナー室
22日10時30分〜11時15分
ポスターセッション
大石敏寛「エイズ教育における当事者の役割」
風間孝「男性同性愛者のHIV抗体検査行動」
於:大分県別府市ビーコンプラザBFコンベンションホール
公衆衛生学会で報告するのは4年目になります。今年も医療・福祉・保健系の方を対
象とした自由集会、講演における啓発効果の分析(大石)、セイファーセックス・ア
ンケートのうち男性同性者のHIV抗体検査の阻害要因等について(風間)、報告する
予定です。学会員でなくても参加費を払えば参加可能です。
●講義
10月1日〜毎週金曜日12時40分〜14時10分
埼玉大学教養学部社会学特殊講義「ゲイ・スタディーズ(2)」
於:埼玉大学教養学部10番教室
風間孝(非常勤講師)
前期に講義をされた河口さんに引き続き、埼玉大学で後期からゲイスタディーズの
講義を行います。欧米のセクシュアリティの理論の紹介にとどまらず、日本の現実や
事例をおり混ぜながら授業を進めていきたいと思います。
聴講を希望されるかたは、ご一報ください。
●執筆論文
河口和也「「ゲイ」が「男」を捨てるとき…」蔦森樹編『はじめて語るメンズリブ批
評』東京書籍、1999
●掲載誌
河口和也さんが前期に行った埼玉大学の「ゲイ/スタディーズ」の講義が、伊藤悟さ
んによって『週刊金曜日』に取り上げられました。(99年8月6.13日合併号)
ご希望の方はインターネット上でも「すこたん企画」のHPから記事を読むことがで
きます。
http://plaza26.mbn.or.jp/~sukotan/friday24.html
以上
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OCCUR occur@kt.rim.or.jp (Japan Association for the Lesbian & Gay Movement)
The Japan Association for the Lesbian & Gay Movement/OCCUR
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