◆栗岡さんより(20021128)
栗岡@静岡です。
重複して受け取られる方には、お詫び申し上げます。
私の所属する市民団体「医療改善ネットワーク(略称MIネット)」
では、以下のような意見書を政党及び議員に送付いたしました。
ご参考までに。
独立行政法人医薬品総合機構の設置法案に反対します。
医療改善ネットワーク(略称MIネット)代表 栗岡 幹英
私たちは、日本の医療を患者中心のそれに向けて改善するために活動している市民および専門家の団体です。現在の会員数は450名です。活動の概要についてはhttp://www.mi-net.org/をご覧ください。
さて、現在国会では標記法案の審議が進行中です。私たちは、日本において過去に大小の薬害が幾度となく繰り返されたことに関心を持ち、「薬害資料館(ネット版)(http://www.mi-net.org/yakugai/)を運営するなど、薬害についての知識と関心を高め、その防止をはかるために活動してきました。このような観点から、今回上程されている標記法案については、大きな危惧を持っています。
第一に、この法案では医薬品の安全確保に関する業務と開発に関する業務が同じ組織で行われることになっています。内部で担当部署を分けたとしても、独立行政法人の長はそれらの部門の上に立ち全体を指揮監督する強い権限を持っています。一方で医薬品の安全性の確保と副作用被害の救済、他方でその開発の促進という二つの課題は相反する性格を持ち、同一の組織で行うことが適当とは考えられません。
とりわけ医薬品の安全性の確保は、国が自らの業務としてその責任においてなすべきことであり、独立行政法人という制度にはなじみません。
第二に、この法案では財務について製薬企業に大きく依存しており、また役員はじめ必要な人材の多くを製薬企業から受け入れることが可能な仕組みになっています。多くの薬害で被害者と最後まで争った日本の企業のあり方からみて、このように製薬企業からの独立性がきわめて疑わしい組織が、国民の信頼を得ることは難しいと危惧します。
医薬品の安全性と副作用被害の救済に関わる事柄については、製薬企業からできる限り独立した機関で行うべきです。
第三に、この総合機構には、患者・被害者の意見をくみ上げる仕組みが備わっていません。患者中心の医療をめざす要の制度の一つとして、患者・被害者・市民代表が理事等の役員として関与することが必要だと考えます。
以上の観点から、患者にとって有用で安全な医薬品を供給するという薬事行政の根幹を揺るがす標記法案を廃案とするよう要求いたします。
2002年11月28日
◆栗岡 幹英(静岡大学教授・医療社会学)
「イギリスの医療改革と患者の参加」(「メディカル・エッセイ」第4回)
◆藤田 康幸(弁護士) 2000
「2000年は医療事故防止元年?」(「メディカル・エッセイ」第2回)
◆医療改善ネットワーク(MIネット) 20010520
日本外科学会等と四病院団体協議会の見解についての意見
(5月23日の『朝日新聞』で報道)
◆医療改善ネットワーク(MIネット) 20010526
「患者ガイド 医療を受けるための14条」
◆シンポジム「医療事故にあわないために −安全な医療と患者の参加−」
主催:医療改善ネットワーク(MIネット)、医療事故市民オンブズマン(メ
ディオ)
日時:2001年6月16日(土) 午後1時〜午後4時 (開場 午後0時30分)
場所:高円寺会館ホール (東京・JR高円寺駅徒歩5分 座席数約250)
(東京都杉並区高円寺北2-1-2 TEL 3338-2150)
どなたでも参加できます。予約不要です。
参加費は1000円の予定です。
◆医療におけるプライバシー保護ガイドラインの公表について
1999年12月12日
医療改善ネットワーク(MIネット)
連絡先: 代表世話人
弁護士 藤田康幸 y.fujita@f.email.ne.jp
(〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-1
麹町松尾ビル5階プ ラ イ ム 法 律 事 務 所
TEL 03-3221-7251 FAX 03-3221-7257 )
私たち医療改善ネットワーク(MIネット)は患者の権利を基本
にして医療の改善をめざす市民団体です。( 「あなたも医療サー
ビスの受け手です。医療の改善のために自分にできることをしま
しょう。」をモットーに、昨年11月に設立されました。現在の会
員は約180名で、法律関係者、医療関係者のほか各種の専門家や
市民から構成されています。
医療に関する個人情報は一般にいわゆるセンシティブな情報とし
て保護されるべき必要性が強いと思いますが、現状では患者の個人
情報ないしプライバシーが侵害される危険が大きいと認識していま
す。
今後、医療情報の電子化が急速に進展していくと見られることな
ども考慮すると、医療におけるプライバシーの保護に向けて一層の
努力をする必要があると思います。
( 例えば、最近でも、東北大学の医師グループが住民健康診断な
どで採った血液を使って、遺伝子を解析し、高血圧の関連遺伝子を
探す研究をしていることがわかりました(11月26日付新聞報
道)。また、関東約300人分の病歴付き名簿が販売されたことが
ありました(11月30日付新聞報道)。)
折しも、政府の高度情報通信社会推進本部の個人情報保護検討部
会)は11月19日に「我が国における個人情報保護システムの在
り方について」と題する中間報告をまとめましたが、そこでは、医
療に関する個人情報の保護について個別法で対処していく方向が示
されました。
私たちは、本年10月以来、医療におけるプライバシー保護ガイ
ドラインの策定に取り組んできました。まずは、医療機関や医療関
係者が主体的にプライバシー保護に取り組むことを期待して、医療
機関が採用し実践することを目的としたガイドライン「医療におけ
るプライバシー保護ガイドライン」をこのたび作成しました。
( 医療機関以外にも患者の個人情報に接する機関や個人は多いと
思いますので、追って、より包括的なガイドラインの策定に向けて
努力していく予定です。)
日本ではおそらくこのようなガイドラインの前例はないと思って
います。アメリカやイギリスの例なども参考にしましたが、まだま
だ不十分な点や検討を要する点などが含まれているものと思いま
す。
今後、各方面からのご意見等をいただきながら、よりよいものを
目指して改訂していきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。
なお、このようなガイドラインの作成や検討は医療に関する個人
情報保護法の適切な立案等にあたっても有益なことと考えておりま
す。
特に、医療機関・医療関係者におかれましては、このガイドライ
ンを指針等とされ、医療情報の扱いに際して患者のプライバシーを
適切に保護されるよう期待します。
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