ヒシクイ保護基金
■ヒシクイ保護基金
◆200003
自然の権利訴訟の判決第1号迫る!!!
オ オ ヒ シ ク イ 自 然 の 権 利 訴 訟
判決期日のおしらせ
「オオヒシクイ自然の権利訴訟」の判決が、来週火曜日(3月28日)水戸地
裁で言い渡されます。
この訴訟は、かつては全国一のガン類越冬地であった関東地方に現在唯一生
き残っているオオヒシクイ個体群の保護を最終目的として、1995年(平成7
年)に提訴されました。野生鳥類のオオヒシクイが原告の一員となる、いわゆ
る「自然の権利」による訴訟です。
「自然の権利」訴訟は、国内ではほかに、奄美自然の権利訴訟、諌早湾自然の
権利訴訟、生田緑地・里山・自然の権利訴訟がありますが、判決が出るのは、
この「オオヒシクイ自然の権利訴訟」が初めてです。
[ 判決期日など ]
3月28日(火)午後1時、水戸地裁第301号法廷
1.正式訴訟名:平成7年(行ウ)第16号 オオヒシクイ損害賠償請求事件
2.裁判所 :水戸地方裁判所民事第2部
3.原告 :オオヒシクイ、ヒシクイ保護基金、飯島 博、城土井 純子
4.被告 :(茨城県知事)橋本 昌
5.訴因の概要:被告は、霞ヶ浦南岸付近に冬鳥として渡来するオオヒシクイ
保護のために鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律によって適切な
鳥獣保護区を設定するなどの義務があるのに、それを行わず
オオヒシクイ個体群の衰退をもたらして茨城県に損害を与え
たので、県に対して賠償を支払え。
6.提訴根拠法令など:地方自治法による住民訴訟
[ 経緯 ]
1995年12月 提訴
2月 水戸地裁、原告オオヒシクイのみ弁論の分離を決定
2月 水戸地裁、原告適格がないとして、オオヒシクイの提訴却下判決
3月 オオヒシクイが原告適格を求めて東京高裁に提訴
3月 水戸地裁第1回口頭弁論
4月 東京高裁がオオヒシクイの控訴却下判決
1998年 2月 水戸地裁の検証期日(担当裁判官3名が現地に出向く)
2000年 1月 水戸地裁結審
問い合わせ先:
1.ヒシクイ保護基金(飯島博代表、茨城県牛久市)
電話 0298-73-5160
2.森の風法律事務所(原告主任弁護人の坂元雅行、ほか弁護人数人、東京・虎ノ門)
電話 03-5521-1733