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市民福祉情報・2005 6/6

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 2005 6/6
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No.193☆2005.11.27━━━━━━━━━☆
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No.195☆2005.11.30━━━━━━━━━☆
No.196☆2005.12.01━━━━━━━━━☆
No.197☆2005.12.02━━━━━━━━━☆
No.198☆2005.12.08━━━━━━━━━☆
No.199☆2005.12.09━━━━━━━━━☆
No.200☆2005.12.14━━━━━━━━━☆
No.201☆2005.12.15━━━━━━━━━☆
No.202☆2005.12.20━━━━━━━━━☆
No.203☆2005.12.21━━━━━━━━━☆
No.204☆2005.12.23━━━━━━━━━☆
No.205☆2005.12.29━━━━━━━━━☆


No.116☆2005.04.03━━━━━━━━━☆
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No.118☆2005.04.05━━━━━━━━━☆
No.119☆2005.04.06━━━━━━━━━☆
No.120☆2005.04.07━━━━━━━━━☆
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☆新着情報……………………………………☆

 □これからの文京を話し合う会は
  11月、12月と勉強会を開きます。(参加費無料)
  「もっと自由に外出したい!」
   11月25日(金)19時〜21時
   シビックセンター4階B会議室
    今福義明・ACCESS-JAPAN(AF134)代表
    関根義雄・スタジオIL文京(AF135)理事
  「介護が必要でも自分らしい暮らしを創る」
   12月6日(火)19時〜21時
   シビックセンター4階B会議室
    島村八重子・全国マイケアプランネットワーク(AF006)代表
  申込:info@m...

 □特定非営利活動法人在宅ケアを支える診療所・
  市民全国ネットワーク(AF017)は12月4日(日)、
  長野県松本市・浅間温泉文化センターで
  信州会議「みんなでつくろう、元気な信州!
  〜変わる介護保険制度〜
  (高齢者は「介護予防」で元気になるか。)」
  を開きます。(資料代1000円)
   「介護保険制度の改定、その内容と意味するところ(仮題)」
   講師:三浦公嗣・厚生労働省老健局老人保健課課長ほか
  申込:shinshu-net@a...

 □12月7日(水)13時〜16時、
  第36回社会保障審議会介護給付費分科会
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1207-1.html
  が開かれます。
  議題は「介護報酬制度の見直しについて」です。

 □厚生労働省ホームページに
  第34回社会保障審議会介護給付費分科会資料
  (2005.10.16)
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1116-6.html
  が掲載されました。
  第2回「事業者団体からのヒアリング」資料も
  掲載されています。
   特定施設事業者連絡協議会(DF205)
   全国有料老人ホーム協会(DF206)
   全国認知症グループホーム協会(DF207)
   日本福祉用具・生活支援用具協会(DF208)
   日本福祉用具供給協会(DF209 )

 ──────────────────────────
 活動ファイル-133
  NPO法人特養ホームを良くする市民の会
   サービスの質の確保を求めて請願書を提出
 ──────────────────────────
 □11月25日に開催される
  第35回社会保障審議会介護給付費分科会では、
  施設の介護報酬の見直しについて議論される予定ですが、
  これにさきだつ11月9日、
  NPO法人特養ホームを良くする市民の会(AF048)は
  全国の市民から9,531名の署名を集め、
  磯部文雄・厚生労働省老健局長に
  「特養ホームを安心して暮らせる場にするための
  請願書」を提出しました。

 ────────────────────────
 特養ホームを安心して暮らせる場にするための請願書
 ────────────────────────
  私ども「NPO法人特養ホームを良くする市民の会」は、
  介護報酬の引き下げによって、
  特養ホームのサービスの質が確保できないものとし、
  次の点の見直しを強く要望します。

  ○一律介護報酬をやめ地域、建物の構造、
   定員規模による柔軟な介護報酬を!

   一律介護報酬のあり方は、
   公平でも平等でもありません。
   所得や物価水準の地域格差や建物の構造によって
   異なる職員体制、
   小規模施設ほど運営が厳しい現行制度を見直し、
   柔軟な介護報酬のあり方を検討してください。

  ○常勤職員の増員を!
    従来型施設 現行 3:1 → 2:1 へ
    個室・ユニット型 → 1:1 へ

   特養ホームの入居者は
   重度の認知症、医療的ケアの必要な方が増え、
   重度者対応施設になっているにもかかわらず、
   職員体制(夜間は25人に対して職員1人)は変わらず、
   介護負担が増大してきています。
   入居者の尊厳が守られ、
   安心して安全に暮らせる生活支援の実現のために、
   職員体制を従来型施設は、
   現行の3:1から2:1へ、
   個室・ユニット型施設は、
   1:1へ見直してください。
 ─────────────────────────☆
 

☆活動ファイル……………………………………☆

 AF134 ACCESS-JAPAN
 ──────────────────────────
 http://www.access-all-japan.jp/top.htm

 AF135 スタジオIL文京
 ──────────────────────────
 http://www.h6.dion.ne.jp/~ilbunkyo/

 AF006 全国マイケアプラン・ネットワーク
 ──────────────────────────
 http://www.mycareplan-net.com/

 AF017 特定非営利活動法人在宅ケアを支える診療所・
  市民全国ネットワーク
 ──────────────────────────
 http://www.home-care.ne.jp/

 AF048 NPO法人特養ホームを良くする市民の会
 ──────────────────────────
 http://www32.ocn.ne.jp/~tokuyou/


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF205 特定施設事業者連絡協議会
 ──────────────────────────
 http://www.tokuteikyo.jp/profile/index.html

 DF206 社団法人全国有料老人ホーム協会
 ──────────────────────────
 http://www.yurokyo.or.jp/

 DF207 全国認知症グループホーム協会
 ──────────────────────────
 http://www.zenkoku-gh.jp/index.php

 DF208 日本福祉用具・生活支援用具協会
 ──────────────────────────
 http://jaspa.gr.jp/

 DF209 社団法人日本福祉用具供給協会
 ──────────────────────────
 http://www.fukushiyogu.or.jp/


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □介護職の8割「強いストレス」
  (2005.11.23読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051123ik02.htm

 □生活保護費削減 厚生労働省と地方の対立が深刻に
  (2005.11.22毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051123k0000m010136000c.html

 □高齢者医療費、会社員の子と同居で4万円増
  厚生労働省試算
  (2005.11.18朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200511180319.html

 □医療制度改革、窓口負担増が柱に 70歳以上原則2割
  (2005.11.11朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200511100373.html

 □施設の居住費や食費の見直し
  住民票1枚で月3万2000円もお得
  (2005.11.04日経新聞)
http://www.nikkei.co.jp/neteye5/asakawa/index.html


…………………………………………………☆

☆このメイル・ミニコミでは
 「市民福祉」にかかわる情報を紹介し、
 みなさんと共有していきたいと考えています。

☆友人・知人への転送歓迎です。
 引用、転載される場合、行政関係資料・情報以外は
 出典「市民福祉情報」を明記してください。
 なお、掲載媒体を送信・通知していただけると
 嬉しいです。

☆メイル・ミニコミ配信不要の方は、お手数ですが
 mailto:office-haskap-owner@e...にご連絡を。
 (市民福祉情報オフィス・ハスカップ 小竹雅子)


市民福祉情報No.191☆2005.11.23 ━━━━━━━━━━━end


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☆新着情報……………………………………☆

 □甲府市介護保険をよくする会は
  12月3日(土)13:30〜16:00、
  山梨県立青少年センターで
  第2回総会記念講演会
  「手をつなぎ時代を切り拓く力に
   〜権利としての社会保障を求めて〜」を開きます。
   講師:寺久保光良・山梨県立大学教授
   問い合わせ:055-222-1388

 ──────────────────────────
 介護保険ファイル-090
  第35回社会保障審議会介護給付費分科会
   施設サービスの報酬・基準
 ──────────────────────────
 □11月25日、第35回社会保障審議会介護給付費分科会が
  開かれ、介護保険3施設の介護報酬・基準についての
  意見交換がおこなわれました。

 □当日は施設サービス事業者団体から
  介護給付費分科会委員に参加している
  全国老人福祉施設協議会(DF227)の横山義弘・常任幹事、
  社団法人全国老人保健施設協会(DF228)の漆原彰・会長、
  日本療養病床協会(DF229)の木下毅・会長
  からそれぞれの施設サービスの報酬・基準について
  意見が出されました。

 □意見交換では、
  検討資料となる「介護事業者経営実態調査」の
  収益率データをどう使うのかルールが必要であること、
  サービスの質の向上には技術の蓄積が重要だが
  3年未満の離職率8割という状況をどうするのか、
  「在宅復帰」といわれるが介護家族の技術指導、
  心情的支援が不可欠であること
  などが課題として出されました。
  資料のおもな内容は下記のようになります。

 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の現状
 (2005年4月)
 ──────────────────────────
 □利用者 37万人
  費用額 1,172億円
  施設サービス費にしめる割合 約43%
  平均要介護度 3.74
  要介護4・5の利用者 6割以上

  要介護1 2万3,700人(6.4%)/63億円
  要介護2 3万8,400人(10.4%)/111億円
  要介護3 7万400人(19.0%)/212億円
  要介護4 11万5,800人(31.2%)/375億円
  要介護5 12万2,600人(33.0%)/411億円

 老人保健施設(介護老人保健施設)の現状(2005年4月)
 ──────────────────────────
 □利用者 29万人、
  費用額 941億円
  施設サービス費にしめる割合 約35%
  平均要介護度 3.18
  要介護4・5の利用者 約4割

  要介護1 3万7,000人(12.9%)/108億円
  要介護2 5万1,000人(17.7%)/158億円
  要介護3 7万3,000人(25.2%)/236億円
  要介護4 7万9,000人(27.2%)/267億円
  要介護5 4万9,000人(16.9%)/172億円

 療養型病床群(介護療養型医療施設)の現状(2005年4月)
 ──────────────────────────
 □利用者 13.6万人
  費用額 589億円
  施設サービス費にしめる割合 約22%
  平均要介護度 4.27
  要介護4・5の利用者 約8割

  要介護1 4,000人(2.8%)/11億円
  要介護2 6,000人(4.6%)/20億円
  要介護3 1万5,000人(11.2%)/60億円
  要介護4 3万7,000人(27.6%)/160億円
  要介護5 7万3,000人(53.9%)/336億円

 施設サービスの報酬・基準に関する論点
 ──────────────────────────
 □10月の改正介護保険法一部施行
  (居住費・食費の利用者負担)の課題への対応
  ・ユニット型個室と多床室の
   報酬設計のバランスの見直し
   ※9月以前の介護報酬から居住費・食費分を
   減額したため、ユニット型個室より多床室のほうが
   介護報酬が高くなる逆転現象が起きている。
  ・食費に関する費用、栄養ケア・マネジメントの検討

 □介護事業経営実態調査(2005年3月)の事業収支
  特別養護老人ホーム
   損益 246万9,000円
   収益率11.2%
  老人保健施設
   損益410万9,000円
   収益率12.3%
  介護療養型医療施設(病院)
   損益792万4,000円
   収益率10.4%
   (再掲)介護保険適用病床
    損益114万1,000円
    収益率3.4%

 □施設サービスの将来像
  施設サービスの比較(2005年5月)
   施設数・定員数
    特別養護老人ホーム 5084施設(定員34万6069人)
    老人保健施設 3013施設(定員26万9524人)
    介護療養型医療施設 3817施設(定員13万9636人)
   平均在院・在所日/家庭への退所割合
    特別養護老人ホーム 1429.0日/2.7%
    老人保健施設  230.1日/39.2%
    介護療養型医療施設 359.5日/17.9%
   受給者ひとりあたり費用額/月
    特別養護老人ホーム 31.6万円
    老人保健施設 32.5万円
    介護療養型医療施設 43.4万円

 □介護報酬改定の基本方向
  1.利用者の重度化傾向をふまえた中重度者への重点化
  2.在宅復帰支援機能の強化
    在宅復帰者の割合が一定以上の施設の評価
  3.サービスの質の向上
    感染症管理体制強化
    介護事故に対する安全管理体制強化
    身体拘束禁止、じょく瘡予防のとりくみ
    ユニットケアの運営基準の見直し

 □各サービスの個別論点
  1.特別養護老人ホーム
   ・利用者の重度化による医療ニーズへの対応
   ・ターミナルケアをおこなった場合の評価
   ・利用形態の多様化
    (ホームシェアリング=計画的定期利用)ほか
  2.老人保健施設
   ・在宅復帰支援機能の強化(「試行的退所」の評価)
   ・地域に立地する小規模老人保健施設の
    入所期間を限定した評価
   ・リハビリテーション機能の強化
   ・認知症専門棟加算の見直し
  3.介護療養型医療施設
   ・医療保険と介護保険の機能分担の明確化※
   ・療養環境未整備施設の経過措置の廃止

  ※介護保険適用の療養病床(2004年3月)
   病状が不安定で常時医学的管理が必要 15.5%
   病状は安定しているが容態が急変しやすい 19.6%
   容態急変の可能性は低いが
    一定の医学的管理が必要 35.4%
   容態急変の可能性は低く
    福祉施設や住宅により対応可能 28.2%
   その他 0.2%
   (医療経済研究機構
   『療養病床における医療提供体制に関する調査』)☆


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF227 全国老人福祉施設協議会
 ──────────────────────────
 http://www.roushikyo.gr.jp/

 DF228 社団法人全国老人保健施設協会
 ──────────────────────────
 http://www.roken.or.jp/

 DF229 日本療養病床協会
 ──────────────────────────
 http://ryouyo.jp/


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □変わる介護保険 「予防重視」に力点を移す
  (2005.11.19毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051119ddm004040151000c.html

 □どうなる高齢者医療 医療費減らす切り札 在宅ケア
  (2005.11.16読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20051116ik09.htm


…………………………………………………☆

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 □10月16日、市民福祉情報オフィス・ハスカップでは
  シンポジウム「『介護のある暮らし』はどう変わる?
  改正介護保険法と市民の課題」を開きました。
  当日は厚生労働省老健局の桑田俊一・介護保険課長を
  ゲストにお招きし、改正介護保険法についての
  質問に回答していただきましたが、
  参加しているみなさんから
  さらに多くの質問が寄せられました。
  これらの質問の要点を整理し、
  厚生労働省の各担当課に電話で質問しました。

 □今号から「改正介護保険法Q&A」として
  改正介護保険法のおもなポイントにそって
  聞きとりの内容を数回、ご紹介します。
  なお、厚生労働省の回答は文末の時点のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-001 改正介護保険法Q&A-@
 ──────────────────────────

 1.介護保険法の改正
 ────────────
  Q1:介護保険法の改正にあたり、
   利用者本人や家族などサービスを受ける立場の声や
   評価はどの程度、反映されているのですか?
  A1:社会保障審議会介護保険部会(DF042)で
   有識者の委員を通じて、利用者や介護者の声を
   反映しています。
   また、2004年度は全国7ブロックで
   「介護サミット」を開催し、
   市町村長や介護関係者から意見が出されています。
   市区町村に出された要望書などが
   厚生労働省にも届いており、
   また幹部も毎週のように全国で講演をおこない
   現場の声をうかがうなどしています。
   (厚生労働省老健局介護保険課 2005.11.22)

 2.介護予防事業の必要性
 ────────────
  Q2:介護の必要がない人に
   介護保険から介護予防事業を提供するのは、
   費用のムダではありませんか?
  A2:介護予防事業は、事業提供が必要な人を対象に
   おこなうことになっています。
   いやがる人に無理矢理おこなうことはなく、
   基本的には強制ではありません。
   (厚生労働省老健局老人保健課 2005.11.21)
  ※介護予防事業は、改正介護保険法で新設された
   「地域支援事業」のメニューのひとつです。
   「地域支援事業」は市区町村が
   地域包括支援センターなどに委託して
   実施することが予定されています。
   介護予防事業は今までの老人保健事業(DF125)のうち
   65歳以上を対象とする健診と手帳交付以外の事業が
   内容、費用ともに介護保険に移行し、
   要介護認定で自立と判定された人や
   民生委員や主治医などが
   要介護状態になりそうだと判断した
   「虚弱高齢者」を対象とする特定高齢者施策、
   元気な高齢者を対象とする一般高齢者施策が
   考えられています。
   特定高齢者施策には「運動器の機能向上」
   「栄養改善」「口腔ケア」など
   介護予防サービス(新予防給付→予防給付)と
   同じメニューのほか、
   認知症予防・支援、うつ予防・支援、
   閉じこもり予防・支援などが用意されています。
   一般高齢者施策では「介護予防」の啓発事業が
   検討されています。

 3.介護予防事業の利用料
 ─────────────
  Q3:介護予防事業について、
   保険者(介護保険の運営主体)である市区町村は
   利用料を設定することができるとありますが、
   厚生労働省は基準額などを示す予定がありますか。
   また、いくらぐらいを予定していますか?
  A3:現在も老人保健事業で40歳以上の健康診断など
   一部負担金を市区町村で決めていますが、
   何を利用したかによって料金は異なります。
   今までの傾向としては1〜2割の
   費用徴収をしています。
   介護保険ではサービス利用料は1割負担ですが、
   地域支援事業として一律に決めるものではなく、
   市区町村ごとに費用を計算することになります。
   (厚生労働省老健局老人保健課 2005.11.21)

 4.介護予防事業の基本チェックリスト
 ──────────────────
  Q4:介護予防事業の特定高齢者把握のための
   基本チェックリスト(案)には聞く必要がないと
   思われる項目があります。
   介護予防のためなら高齢の人たちのプライバシーが
   侵されてもいいのですか?
  A4:2006年度、2007年度は老人保健事業の
   健康診断で、予防して要介護状態にならないように、
   一般健診に基本チェックリスト項目を追加します。
   介護予防事業は市区町村が実施主体であり、
   介護予防事業を実施するために必要な情報は
   地域包括支援センターに伝えることになりますが、
   個人情報は市区町村ごとに管理され、守られます。
   (厚生労働省老健局老人保健課 2005.11.21)
  ※第4回介護予防サービス評価研究委員会
   『介護予防に関する各研究班における検討内容』
   (2005.07.20=DF132)に
   「介護予防事業の特定高齢者把握に使われる
   基本チェックリスト(案)」として、
   「家族や友人の相談にのっていますか」
   「自分が役に立つ人間だと思えない」など
   26項目が公表されています。

 5.要介護1の7割が
  介護予防サービス(新予防給付)の対象となる根拠
 ─────────────────────────
  Q5:要介護1のほぼ7割が介護予防サービスに
   移行するとの説明がありましたが、
   どのような根拠で7割の人たちが移行できると
   推計したのでしょうか?
   また、これから認定を受け、要支援1になる
   認知症の人もいるかも知れません。
   介護予防サービスでは認知症に触れていませんが、
   なぜでしょうか?
  A5:現在、要介護1とされている人たちのうち、
   要介護認定などで認知症と判断された
   3〜4割の人たちが
   介護サービスに残ると考えられています。
   ほかの6〜7割の人たちが介護予防サービスに
   移行することになります。
   (厚生労働省老健局老人保健課 2005.11.22)
  ※厚生労働省が公表した『介護予防事業に係る
   市町村介護保険事業計画に関する報告書(案)』
   (2005.10 主任研究者:烏帽子田彰・
   広島大学医学部歯学科教授=DF230)には、
   市区町村の介護保険事業計画策定の
   参酌標準(案)が示され、
   介護予防事業(要介護認定で自立とされる
   特定高齢者)は高齢者人口の5%が対象となり、
   その20%に効果があがること、
   介護予防サービス(要支援1・2の認定者)では
   利用者の1割が維持・改善できるものとしています。

  6.介護予防サービスの効果
 ──────────────
  Q6:病気やケガなどで
   急激に要介護度があがった人は、
   介護予防サービスで改善の可能性がありますが、
   徐々に重くなっていく人は改善しにくい傾向が
   あります。
   医学的にも改善していく根拠をしめすことは
   難しいと聞いています。
   介護予防サービスの効果はどのような形で
   評価されるのでしょうか。
  ※社会保障審議会介護給付費分科会に出された
   介護予防ワーキングチームの
   「『目標の達成度に応じた評価の仕組み』に係る
   議論の整理」(案=DF231)では、
   「評価に比較的なじみやすい」通所系サービス
   (介護予防通所介護・
   介護予防通所リハビリテーション)が実施する
   新メニュー「選択的サービス」(運動器の機能向上、
   栄養改善、口腔機能の向上)を対象に、
   「最低3ヵ月以上継続して同一の事業所で
   サービスを受けた者」の要介護度で評価することが
   適当とされています。
   評価とは、事業所の評価(介護報酬の加算)で、
   要介護度の「維持」より「改善」を高く評価する
   など、改善程度により評価に差を設けることが
   適当とされています。
   このしくみでは、要介護度が改善、維持された
   利用者ではなく、次に同じ事業所を利用した人が
   加算分の利用者負担(1割)をすることになります☆


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF042 社会保障審議会介護保険部会(2003.05〜2004.12)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/05/s0527-3.html

 DF125 老人保健事業の見直しに関する検討会(2004.07〜10)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1109-4.html

 DF132 介護予防サービス評価研究委員会(2004.08〜)
  介護予防に関する各研究班における検討内容
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0720-10.html

 DF231 社会保障審議会介護給付費分科会
  介護予防ワーキングチーム
  「目標の達成度に応じた評価の仕組み」に係る
  議論の整理(案)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1018-5.html


…………………………………………………☆

☆このメイル・ミニコミでは
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市民福祉情報No.193☆2005.11.27 ━━━━━━━━━━━end


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 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-002
  改正介護保険法Q&A-A
   介護予防サービス(新予防給付)
 ──────────────────────────

 7.介護予防サービス・メニューの選択
 ──────────────────
  Q7:現在、90代の要支援のご夫婦がいますが、
   夫はデイサービスをいやがり利用していません。
   介護予防サービスの対象になるとしても、
   ふたり一緒に通所系サービスを利用するとは
   思えません。
   夫がサービスを拒めば、
   妻は昼食の支度があるので利用できません。
   だれが説明、説得するのでしょうか?
   また、このような場合、介護予防訪問介護など
   通所系サービス以外の介護予防サービスだけを
   利用することはできますか?
  A7:介護予防訪問介護だけを選べるか
   ということですが、
   引きこもりがちになっている人には
   まず介護予防訪問介護を利用してもらい、
   お世話をすることでエンパワメントを高めて、
   通所系サービスにもっていくなどの
   利用のしかたがあります。
   家事支援だけの利用ではけしからんと言っている
   わけではありません。
   不適切な家事援助があり、
   廃用症候群を助長するようなサービスが
   問題なのです。
   また、通所系サービスを中心に
   訪問介護を補完的に利用するということが、
   誤解されていることが多いのです。
   ご質問の場合には、夫婦であっても
   介護保険サービスを利用する理由は個々にあります。
   要支援でも個人として契約でサービスを利用します。
   地域包括支援センターの専門職
   (保健師、主任ケアマネジャー)が説明し、
   納得してもらいます。
   最初は訪問介護からサービス利用を展開して、
   ひとりひとりにあったサービスを提供します。
   地域包括支援センターの相談事業のなかでは、
   説得ではなく納得をしてもらいます。
   居宅介護支援事業所のケアマネジャーに委託した
   場合にも、
   最終的には地域包括支援センターが説明し、
   納得してもらうようにします。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局老人保健課)

 8.認定者への介護予防サービス
 ────────────────
  Q8:要介護認定で要支援、要介護1と認定され
   介護サービスが必要と認められているにも
   かかわらず、
   介護予防サービスを利用しなければならないのは
   おかしいのではないですか?
  A8:介護予防の考え方は
   そもそも介護保険にあるものです。
   要支援はもともと予防給付です。
   法改正により改善可能性が高い人は
   予防しましょうということで、
   要介護認定の方法、基準が変わりましたので、
   矛盾はありません。
   現在の要介護1の人たちのうち
   予防可能な人たちも対象となります。
   ですから、新たに認定を受けたときに、
   認定の判断基準が変わり、
   現在の6段階(要支援、要介護1〜5)から
   7段階(要支援1・2、要介護1〜5)になり、
   要支援1・2の人たちは
   予防給付(介護予防サービス)の対象になります。
   (2005.11.22 厚生労働省老健局老人保健課)

 9.介護予防サービスの効果
 ────────────────
  Q9:介護予防サービスを利用して、
   「サービスから離脱」したときに、
   どのような評価をするのか教えてください。
  A9:介護予防サービスの評価は基本的に
   通所系サービス(デイサービス・デイケア)のみを
   対象に考えられています。
   リハビリテーションを受けて、
   「サービスからの離脱」あるいは
   要介護度が改善した場合に、
   サービス提供事業所を評価することを検討中です。
   現在、離脱や改善の割合が高いところに
   介護報酬を加算することが考えられており、
   評価された事業所は介護報酬が高くなりますが、
   利用者にとっても評判の良い事業所を
   利用することになります。
   成果をあげたら評価するという考え方です。
   (2005.11.22 厚生労働省老健局老人保健課)

 10.筋力トレーニングのマシーン利用
 ─────────────────
  Q10:介護予防サービスで「運動器の機能向上」
   (筋力トレーニング)でマシーンを利用する、
   しないは誰が決めるのですか?
   また、マシーンを利用して事故が起こった場合には、
   だれが責任をとるのですか?
  A10:筋力トレーニングに関しては
   国会審議でも意見がありましたが、
   強制することは一切ありえません。
   本人が望んでいなくて無理矢理利用させることは
   100%ありえません。
   ウォントとニードの関係で、
   利用する、利用しないは本人が決めることで、
   意にそわないことはしません。
   ニードでいうと、面倒くさい、
   どこにも出たくないという人に対して、
   励まして、アドバイスや説明をして納
   得してもらうのは専門職の役割ですが、
   強制はありえません。
   事故については事業者の責任になります。
   国が指定基準を定めているので、
   普通、事業者は事故に備えて保険に入っています。
   新予防給付の指定基準はまだできていませんが、
   介護保険の基準に照らして、
   2006年4月の施行までには作ります。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局老人保健課)

 12.介護予防サービスの経過措置
 ────────────────
  Q12:超高齢、ひとり暮らしなどで
   サービスが必要な場合、
   要支援で介護予防サービスに限定されるとしても、
   年代によっては介護サービスが利用できるなど
   経過的な措置は予定されないのですか?
  A12:健康であるか、
   人の助けが必要であるかいうことは
   要介護認定の結果によります。
   要支援1・要支援2の認定を受けた場合には、
   判定基準に沿った介護予防サービスの
   メニューのなかから選んで利用することになります。
   ただし、認定審査会の二次判定で、
   90代、100歳代など超高齢の場合、
   ご本人の様子をみて
   要介護であるという判断が出れば、
   その人に必要なサービスを考慮した
   判定がなされます。
   個別状況は二次判定で判断されるので、
   一律に介護予防サービスの対象とされるわけでは
   ありません。
   (2005.11.22 厚生労働省老健局老人保健課)

 13.介護予防サービス利用の男女差
 ────────────────
  Q13:介護予防の考えは、
   男性高齢者の筋力低下がモデルですか?
   女性高齢者でひとり暮らしの場合、
   家事能力は年齢とともに低下し、
   回復は困難です。
   介護予防の機能回復訓練は女性高齢者には
   むずかしいケースも多いのではないでしょうか?
  A13:介護予防サービスのリハビリテーションは
   「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔ケア」を
   さしており、
   サービスの利用により要介護度が軽くなれば
   家事能力もあがります。
   ただし、リハビリテーションはマシーンで
   筋力を使えば健康になるというだけでなく、
   歩くことや関節をまげることなども入ります。
   サービスがなじむかなじまないかは、
   利用者の選択にもよりますが、
   女性にはむずかしいということありえません。
   介護予防モデル事業では利用者によっては
   マシーンを使用する場合もありましたが、
   介護予防サービスではケアマネジャーと相談しながら
   介護予防訪問介護を利用して、歩くこと、散歩などで
   見守りをすることもリハビリテーションになります。
   リハビリテーションすなわち
   マシーントレーニングという考え方には
   イメージがまちがっていますし、
   認識の誤りがあることを
   ただしていただきたいと思います。
   (2005.11.22 厚生労働省老健局老人保健課)

 14.介護予防サービス提供事業所の選択の範囲
 ─────────────────────
  Q14:介護予防サービスの通所系サービスや
   介護予防訪問介護など
   介護予防サービス提供事業所は、
   市区町村や日常生活圏域とは無関係に
   利用者が選ぶことができるのですか?
  A14:介護予防サービスの
   通所系サービスや訪問介護事業所は
   都道府県の指定なので、
   市区町村を超えて利用することができます。
   地域密着型サービスの場合は、
   介護予防サービス、介護サービスにかかわらず
   市区町村が指定しますので、
   ここで誤解されていることが多いと思います。
   要支援の場合には地域包括支援センターで
   介護予防ケアプランをたて、
   適正なサービスを担保できる事業者に割り振ります。
   市区町村のなかにあるサービスを中心にして
   組みたてることはあると思いますが、
   地域包括支援センターが
   特定のサービス提供事業所を利用するよう
   言う権利はありません。
   サービスを選ぶ権利は利用者本人にしかありません。
   地域包括支援センターが委託した
   居宅介護支援事業所の
   ケアマネジャーがケアプランを作ることはありますが、
   希望は利用者が言うことです。
   例えば、介護予防デイサービスを利用したいなら、
   当然、利用することができます。
   家事援助サービスなどが公正・適正の観点から
   きちんと提供されているかどうかを
   チェックするために、
   市区町村に地域包括支援センターを設置するのです。
   市区町村外のサービス提供事業所になると、
   地域包括支援センターが責任を持てるかどうかは
   微妙になるかも知れませんが、
   制度論としては利用者の選択にもとづくので、
   利用者が選択できるというのが答えになります。
   地域密着型サービスでも、隣接市区町村の事業所を
   複数の市区町村が指定できます。
   例えば、A町の事業所に対して
   B村やC町も指定することができます。
   グループホームなどの利用者は
   今も隣接市区町村から来ていることも多いので、
   それをそのまま活用していくしくみと同じです。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局老人保健課)

 15.包括的介護報酬
 ────────────────────
  Q15:介護予防サービスの包括的介護報酬ですが、
   月単位でひとりの利用者の報酬が決まっている、
   1割負担の利用料も決まってしまいます。
   要介護者が風邪などでデイサービスを休んだ場合も
   毎回デイサービスを利用した場合も
   利用料は同じということでしょうか?
  A15:包括的介護報酬はおもに居宅サービスの
   介護予防訪問介護で検討されています。
   月単位で報酬を考えるので、
   月に何回サービスを利用してもかまわないし、
   何回利用を断ってもいいことになり、
   利用料は変わらないことになります。
   ただし、月1回でも同じというのは
   良くないかも知れないので、
   月何回以上の利用の場合はという制限を加える
   可能性はあります。
   上限は考えていません。
   利用者にはそれだけのサービス提供時間が必要という
   考え方にもとづくので、
   1日に1回5分で10回利用しても、
   1日1回50分利用しても、
   時間は同じという判断基準になりますので、
   上限設定は考えにくいのです。
   回数が増えると困るのは事業者ですが、
   利用者が困るわけではありません。
   事業者は介護保険サービスに参入して
   利益をあげる努力をしているわけで、
   介護保険は利用者のために制度設計しているので、
   利用回数の上限は検討しません。
   (2005.11.22 厚生労働省老健局老人保健課)☆


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □介護施設の利用抑制、見直し方針 医療改革と矛盾
  (2005.11.28朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200511270192.html

 □75歳以上対象の新保険制度を創設…医療改革
  (2005.11.28読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20051128ik12.htm

 □高齢者保険を2008年度に創設・医療改革大綱素案
  (2005.11.28日経新聞)
http://health.nikkei.co.jp/isk/child.cfm?c=0

 □医療制度改革案、65〜74歳は2割負担で決着
  (2005.11.26朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/1126/003.html


…………………………………………………☆

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 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-003
  改正介護保険法Q&A-B 介護予防ケアマネジメント
 ──────────────────────────

 □10.16シンポジウムに寄せられた
  改正介護保険法についての質問について、
  厚生労働省に電話で聞きとりをおこなった
  報告の3回目です。
  厚生労働省の回答は文末の時点のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 16.介護予防ケアマネジメントの件数
 ──────────────────
  Q16:介護予防サービスでは、
   地域包括支援センターの担当件数は
   何件くらいと考えているのでしょうか?
   件数が多くなれば在宅介護支援センターに
   委託するのですか?
   保健師でケアマネジャーの人が
   介護予防プランを作成するのですか?
  A16:ケアマネジャーの基準については
   省令で定めていますが、
   標準担当件数もふくめて
   社会保障審議会介護給付費分科会での
   介護報酬の関係、国の予算との関係などのなかで、
   12月くらいに試案を示し、
   来年1〜2月くらいに決まることになります。
   介護予防ケアマネジメントの
   公正・中立性を担保するため、
   市区町村が地域包括支援センターの
   実施主体になっています。
   措置に逆行するのではなく、利用者主体で、
   地域に責任を持つことになります。
   介護予防ケアマネジメントの全体は
   地域包括支援センターが責任をもち、
   指定を受けた居宅介護支援事業所が
   委託を受けることになります。
   (2005.11.21 厚生労働省老健局計画課)
  ※要支援1(現在の要支援)、
   要支援2(現在の要介護1の6〜7割)
   の人たちを対象とする
   介護予防サービス(新予防給付)では、
   市区町村が設置する地域包括支援センターの
   保健師あるいは経験のある看護師などが
   介護予防ケアマネジメントを担当し、
   居宅介護支援事業所が委託を受けることが
   できるとされています。

 17.介護予防ケアマネジメントのアセスメント項目
 ────────────────────
  Q17:介護予防ケアマネジメントのアセスメント作業が
   時間的にも内容的にも不必要な項目が多いです。
   アセスメント項目の整理をする予定はありますか?
  A17:現在、項目を整理中で、
   29項目より少なくなっています。
   今週か来週、ホームページや新聞などで
   通知する予定です。
   (2005.11.21 厚生労働省老健局老人保健課)
  ※全国介護保険担当課長会議資料
   (2005.08.05=DF232)に
   「新予防給付アセスメント項目一覧(案)」(P38)
   が掲載されています。

 18.日常生活圏域と介護予防ケアマネジメント
 ────────────────────
  Q18:地域包括支援センターが
   介護予防ケアマネジメントを委託する
   居宅介護支援事業所が
   日常生活圏域内に限定されると、
   利用する人たちの選ぶ権利が保障されなくなる
   可能性があります。
   また、在宅介護支援センターが
   地域包括支援センターに移行する場合、
   併設している居宅介護支援事業所しか
   利用できなくなる可能性があります。
   厚生労働省として、利用者の選択の権利の確保を
   指導すべきではないですか?
  A18-1:地域包括支援センターの目的のひとつに
   基本的サービスを総合的に提供するとあるので、
   介護予防など複数事業がありますが、
   介護予防ケアマネジメントだけを、
   日常生活圏域を別にして、
   他の地域包括支援センターで
   おこなうことはできません。
   (厚生労働省老健局計画課 2005.11.21)
  A18-2:介護保険制度の利用は利用者の
   選択によるので、
   介護予防サービスの利用も選択によるし、
   居宅介護支援事業所で介護予防ケアプランを
   たてることについても、
   地域包括支援センターで作成するか、
   居宅介護支援事業所で作成するかなどは、
   日常生活圏域内に限定して
   居宅介護支援事業所を選ばなければならない
   ということではありません。
   地域包括支援センターが在宅介護支援センターに
   委託する場合、
   必ずしも介護予防ケアマネジメント(介護予防支援)
   までおこなうことではありません。
   委託形態により介護予防ケアマネジメントは
   別にする、
   あるいは再委託することも可能です。
   利用者は事業者や担当ケアマネジャーを選ぶことが
   基本的にはできます。
   地域包括支援センターの総合相談事業などは
   日常生活圏域内を対象とします。
   (2005.11.21 厚生労働省老健局振興課)
  ※第28回社会保障審議会介護給付費分科会資料
   (2005.09.12=DF211)の資料2
   「地域包括支援センター及び介護予防
   ケアマネジメントについて」に
   「地域包括支援センターが委託できる
   介護予防ケアマネジメント業務について」が
   掲載されています。
   地域包括支援センターは
   下記の@とFは地域包括支援センターが
   直接担当し、A〜Eまでの作業について、
   地域包括支援センター運営協議会が承認した
   指定介護予防支援事業所に委託できることと
   されています。
    @利用申し込みの受付・契約の締結
    A介護予防アセスメントの実施・訪問調査
    B介護予防サービス計画原案の作成
     (原案の妥当性については
     地域包括支援センターが確認する)
    Cサービス担当者会議の開催
    D利用者への説明と同意を得て、
     介護予防サービス計画の交付
    E介護予防サービス計画の実施状況の
     把握=モニタリング
    F最終的な評価、今後の方針についての助言☆


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF232 全国介護保険担当課長会議資料(2005.08.05)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050805/index.html

 DF211 第28回社会保障審議会介護給付費分科会資料(2005.09.12)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0912-7.html


…………………………………………………☆

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☆新着情報……………………………………☆

 □第37回社会保障審議会介護給付費分科会
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1213-2.html
  が12月13日(火)9〜12時、
  厚生労働省専用第15会議室で開かれます。

 □厚生労働省ホームページに
  2004年介護サービス施設・事業所調査結果の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service04/index.html
  (厚生労働省大臣官房統計情報部)が掲載されました。
  介護保険サービス別の事業所数、利用者数などのほか、
  「従事者の状況」「従事者の労働条件・
  就業意識の状況」が紹介されています。

 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-004
  改正介護保険法Q&A-C地域包括支援センター
 ──────────────────────────
 □10.16シンポジウムに寄せられた
  改正介護保険法についての質問について、
  厚生労働省に電話で聞きとりをおこなった
  報告の4回目です。
  厚生労働省の回答は文末の時点のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 地域包括支援センターの機能
 ──────────────────
  Q19:地域包括支援センターは介護予防にとどまらず、
   住みなれた地域で生涯暮らすことができるよう
   支援するセンターとなるべきではありませんか?
  ※地域包括支援センターの事業としては、
   社会福祉士が中心となる
    @被保険者からの総合相談・支援事業、
    A虐待防止・早期発見、権利擁護事業、
   保健師が中心となる
    B介護予防ケアマネジメント事業
    (介護予防サービス・介護予防事業)、
   主任ケアマネジャー(仮称)が中心となる
    C包括的・継続的ケアマネジメント事業
   が予定されています。
   地域包括支援センターの運営のため、
   市区町村は地域包括支援センター運営協議会を
   設置することになっており、
   構成メンバーはサービス提供事業所、
   医師・ケアマネジャーなどの職能団体、
   利用者や第1号被保険者・第2号被保険者の代表、
   地域資源や権利擁護・相談事業などをになう
   関係者の代表などが考えられるとされています。
   このため、地域包括支援センターの事業は
   介護予防だけでなく、地域で高齢の人たちが安心して
   暮らすための総合的な支援をおこなうことが
   予定されますが、
   どのような形で実現されていくかは
   地域包括支援センター運営協議会にかかり、
   市民参画などにより利用する当事者や介護者の
   希望や意見がどの程度、反映されるかに
   よることになります。
   (参考・第28回社会保障審議会
    介護給付費分科会資料=DF211)

 20.地域包括支援センター新設の効果
 ────────────────────
  Q20:地域包括支援センターは人口2〜3万人に
   1ヶ所といわれていますが、介護保険事業計画では
   そうなっていない市区町村もあります。
   介護予防ケアマネジメントは運営協議会にはかり
   居宅介護支援事業所に委託していくとの回答ですが、
   これも保険料の無駄遣いではありませんか?
  A20:保険料の抑制の意味は、
   利用者が必要とするサービスではなく、
   事業所に所属するケアマネジャーが訪問介護など
   必要ではない利用をすすめていたなど、
   必要なサービスが利用者に届いているか、
   いないかにあります。
   地域包括支援センター運営協議会や
   地域包括支援センターを新設することにより、
   中立・公正、適切なサービスになります。
   事業者が必要ではないサービスを出すことも
   なくなるので、
   利用の抑制により適切な介護保険の運営を
   おこなうことができます。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.21)
  ※地域包括支援センターの運営主体は市区町村で、
   市区町村直営、
   在宅介護支援センター
   (社会福祉法人・医療法人など)や
   NPO法人などへの委託可能
   (具体的には厚生労働省令に定める予定)で、
   おおむね人口2〜3万人(日常生活圏域)に
   1ヵ所が目安
   (全国レベルで5000〜6000ヵ所程度)、
   小規模自治体は共同設置など
   弾力的対応を認めるとされています。

 21.地域包括支援センター運営協議会
 ────────────────────
  Q21:地域包括支援センター運営協議会について
   議論されていますが、
   どのような内容になるのかはっきりしません。
   運営協議会は大変重要な役割を果たすことに
   なると思います。
   市区町村で設置することになるのでしょうが、
   作り方は行政の裁量に任されているように思います。
   運営協議会の構成と権限について、
   厚生労働省の考え方を教えてください。
   また、厚生労働省の考えは
   市区町村に明確に伝えられていますか?
  A21:地域包括支援センター運営協議会の
   構成メンバーには専門家、市民などが入っており、
   市区町村の地域包括支援センターの
   委託先を決めます。
   「中立・公正」の観点が大事と考えています。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.21)

 ※ホームページでみる地域包括支援センター
 ────────────────────
 〔財団法人長寿社会開発センター〕
「平成17年度地域包括支援センター職員研修開催要綱」
http://www.nenrin.or.jp/center/event/pdf/kenshu2_1.pdf

 〔北海道〕
上士幌町・地域包括支援センター運営協議会委員を募集します
http://www.kamishihoro.jp/information/show_page01.php?id=316
旭川市地域包括支援センター運営協議会 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kaigokourei/ruijikikan1/gaiyou.htm
函館市運営を民間に委託 地域包括支援センター(函館新聞)
http://www.ehako.com/news/news/6151_index_msg.shtml

 〔宮城県〕
栗原市地域包括支援センター開設準備室
http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/work/group/hoken/houkatusien
仙台市地域包括支援センターの運営法人を募集いたします
http://www.city.sendai.jp/kenkou/ko-kikaku/haihu/haihu.html

 〔山形県〕
山形市地域包括支援センター運営協議会
http://www.city.yamagata.yamagata.jp/view.phpg=230150&s=230150003&n=283

 〔栃木県〕
栃木市・日常生活圏域における事業計画のイメージ
http://www.city.tochigi.tochigi.jp/kakuka/kourei/kaigo/seikatuken.html

 〔東京都〕
第8回新宿区高齢者保健福祉推進協議会
「地域包括支援センター運営協議会」準備委員会の設置について
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/shingikai/29koureisha/20050829.html
プロポーザル方式による地域包括支援センター
運営事業者の公募(世田谷区介護保険ホームページ)
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/kaigo/jgy_muke/thkt_bsh/
練馬区における地域包括支援センターの創設(案)
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kaigo/unkyou/170518/2.pdf

 〔埼玉県〕
第1回北本市地域包括支援センター運営協議会準備委員会
http://www.city.kitamoto.saitama.jp/sisaku/zyouhou-kozinnhogo/h171109.pdf

 〔神奈川県〕
茅ヶ崎市地域包括支援センター運営協議会
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kaigo/shingikai/chiiki_houkatsu_shien_center/chiiki_houkatsu_shien_center_index.html

 〔長野県〕
長野市地域包括支援センター運営協議会委員の公募について
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/kaigo/osirase.htm

 〔大阪府〕
地域包括支援センターに勤務する
堺市福祉サービス公社職員を募集
http://www.sakai.zaq.ne.jp/csw/page010.html

 〔岡山県〕
地域包括支援センター岡山モデル事業
http://www.pref.okayama.jp/hoken/choju/houkatsu-model.htm

 〔香川県〕
第1回東かがわ市地域包括支援センター準備委員会を
開催しました
http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i909/

 〔熊本県〕
熊本市地域包括支援センターの候補法人を募集します
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/Content/web/asp/kiji_detail.asp?NW=1&ID=2960&LS=105


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF211 第28回社会保障審議会介護給付費分科会資料(2005.09.12)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0912-7.html


…………………………………………………☆

☆このメイル・ミニコミでは
 「市民福祉」にかかわる情報を紹介し、
 みなさんと共有していきたいと考えています。

☆友人・知人への転送歓迎です。
 引用、転載される場合、行政関係資料・情報以外は
 出典「市民福祉情報」を明記してください。
 なお、掲載媒体を送信・通知していただけると
 嬉しいです。

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市民福祉情報No.196☆2005.12.01 ━━━━━━━━━━━end


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 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-005
  改正介護保険法Q&A-D
   ケアマネジャー、ケアマネジメント
 ──────────────────────────
 □10.16シンポジウムに寄せられた
  改正介護保険法についての質問について、
  厚生労働省に電話で聞きとりをおこなった
  報告の5回目です。
  厚生労働省の回答は文末の時点のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 22.ケアマネジャーの独立事業所
 ──────────────────
  Q22:居宅介護支援事業所のケアマネジャーは
   独立して事業が成り立つ収入を確保することが
   困難です。
   このままでは利用者本位のケアプランをつくるのは
   無理だと思いますが、どうしたらいいのでしょうか?
  A22:社会保障審議会介護給付費分科会で
   議論されている最中ですが、
   要支援1・要支援2の人たちが
   地域包括支援センターで
   介護予防ケアマネジメントを利用することになると、
   結果として居宅介護支援事業所のケアマネジャーの
   担当件数が減り、収入減となるのではないか
   ということは懸念されており、
   今まで以上の報酬とする配慮は検討中です。
   また、担当件数を現在の平均40〜50件から
   30件程度に抑えて、
   サービス担当者会議を開催するなど
   質の面での加算などをおこなうことを検討しており、
   きちんとしたケアマネジメントについて
   評価することが考えられています。
   なお、現在の要支援1で認知症でない人たちは
   要支援2となり、
   地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを
   利用することになりますが、
   どのくらい地域包括支援センターに移行することに
   なるのか、まだはっきりしていません。
   しかし、地域包括支援センターが
   居宅介護支援事業所に委託することは
   可能となっており、
   介護予防ケアマネジメントの介護報酬は
   地域包括支援センターにいきますが、
   委託費について基準を定める必要があると
   考えています。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.22)
  ※社会保障審議会介護給付費分科会では、
   ケアマネジメントの介護報酬について、
   ・介護報酬の基本部分を要介護度別に再検討する
   ・初回アセスメント、退院・退所時の医療機関・
    施設、在宅サービスの連携・調整を反映した
    報酬の検討
   ・標準担当件数の引き下げ
   ・公正中立なケアプランの策定を行なう事業所の評価
   ・ケアマネジメントの対象を中重度、
    支援困難ケースにしぼり、
    専任ケアマネジャーなど適正な体制、
    中立・公正で質の高いケアプランを作成している
    事業所への特別な評価
   などが検討されています。
   (参考・第30回社会保障審議会介護給付費分科会資料=DF233)

 23.ケアマネジャーの身分保障
 ──────────────────
  Q23:ケアマネジャーの多くは事業所に所属している
   例が多いと思いますが、
   事業所の利益誘導になっていると思います。
   そのことが要支援者が急増している
   原因のひとつと言われています。
   ケアマネジャーの身分保障と
   独立型事業所に帰属するようにできないのですか?
  A23:ケアマネジャーの独立性については
   国会でもとりあげられた課題であり、
   社会保障審議会介護給付費分科会でも検討中で、
   独立型事業所に加算するなど
   報酬上の評価は議論されていますが、
   具体的な内容については
   来年1月以降の公表となります。
   ケアプランの公平性については、
   介護予防サービスの部分は地域包括支援センターで
   保健師が中心となり、
   介護予防ケアプランが適切なサービス利用に
   なっているかどうか
   チェックしていくことになっています。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.22)

 24.介護保険外サービスのケアマネジメント
 ──────────────────
  Q24:ケアマネジメントの対象を
   介護保険サービスに限定すると、
   地域活用が抑制されますが、
   マネジメントする資源の拡大に
   介護保険は適用されるのですか?
  A24:介護予防サービスでは
   地域資源の活用を考えているので、
   介護予防ケアマネジメントとして検討することが
   予定されています。
   介護サービスのケアマネジメントについては、
   地域サービスの活用は大切ですが、
   それだけでは対象にはならず、
   また組み合わせたとしてもどうなるかは未定です。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.22)
  ※全国介護保険担当課長会議資料(2005.10.31=DF234)
   「介護予防ケアマネジメント業務の内容と流れ」
    介護予防ケアマネジメントの実施にあたっては、
    @地域における健康づくりや交流促進のための
     サークル活動、老人クラブ活動、
     ボランティア活動など、地域における
     介護保険以外の様々な社会資源の活用
    A介護予防の効果を高める観点から、
     要支援・要介護の非該当者(介護予防事業)
     から、要支援(介護予防サービス)に至るまでの
     連続的で一貫したケアマネジメントの実施
    に留意する。

 25.介護予防ケアプランの自己作成
 ──────────────────
  Q25:ケアプランを自己作成している人もいますが、
   市区町村との関係や対応などについて
   どのように考えているのですか?
  A25:介護予防サービスでも
   ケアプランの自己作成はできます。
   これまでは保険者である市区町村に
   届け出をしてもらっていましたが、
   介護予防サービスで届け先が市区町村になるのか、
   地域包括支援センターになるのか
   細かい手続きについては未定です。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.22)

 26.ケアプラン自己作成の給付管理
 ──────────────────
  Q26:ケアプランを自己作成では、
   給付管理を市区町村がおこなっていますが、
   居宅介護支援事業所に委託できるようにしては
   どうですか?
  A26:ケアプランを自己作成することはできますが、
   給付管理について居宅介護支援事業所に
   委託できるようにするかどうかは
   検討しているわけではありませんが、
   ご意見として承ります。
   (厚生労働省老健局振興課 2005.11.22)


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF233 第30回社会保障審議会介護給付費分科会資料(2005.10.04)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1004-4.html

 DF234 全国介護保険担当課長会議資料(2005.10.31)
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/051031/index.html


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □介護施設の利用抑制、見直し方針 医療改革と矛盾
  (2005.11.28朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200511270192.html

 □グループ別介護保険料 高額地域で悲鳴(福岡・北九州)
  (2005.11.28朝日新聞)
http://mytown.asahi.com/fukuoka/news.php?k_id=41000000511280008

 □「『介護予防』のそこが知りたい!」
  自治体介護予防研究会代表・鏡諭編著
  (2005.11.30読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/info/book_item/20051130ik03.htm

 □老いても安心 “福祉長屋”
  (2005.12.01読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20051201hg02.htm


…………………………………………………☆

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 なお、掲載媒体を送信・通知していただけると
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市民福祉情報No.197☆2005.12.02 ━━━━━━━━━━━end


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☆新着情報……………………………………☆

 WAMネットに
 □第36回社会保障審議会介護給付費分科会(2005.12.07)資料
  http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/343A5F7D06D98FD3492570D10027F29A?OpenDocument
  が掲載されました。
   資料1-1:介護療養型医療施設
   資料1-2:介護療養型医療施設の現状等
   資料2:既存サービスの報酬体系に関する
    議論等の整理(案)
   資料3:2005年10月介護報酬改定後の
    介護保険施設の経営状況調査結果
   資料4:2005年介護保険施設等における
    居住費・食費に関する調査
    (通所系サービス・短期入所系サービス分)
    (2005年10月3日調査)
   新規サービス等の報酬体系に関する議論等の整理(案)
   参考:新しい医療計画の考え方
    ―患者の立場からみて
    医療がどのように変わるのか―
   野中博委員(日本医師会)提出資料:
    2006年4月介護報酬改定について

 厚生労働省ホームページに
 □第35回社会保障審議会介護給付費分科会(2005.11.25)資料
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1125-12.html
  が掲載されました。(市民福祉情報No.192参照)
 □介護保険事業状況報告(暫定)2005年8月分
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m05/0508.html
  が掲載されました。

 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-006
  改正介護保険法Q&A-E
 ──────────────────────────
 □10.16シンポジウムに寄せられた
  改正介護保険法についての質問について、
  厚生労働省に電話で聞きとりをおこなった
  報告の6回目です。
  厚生労働省の回答は文末の時点のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 27.デイサービスの見直し
 ──────────────────
  Q27:デイサービスを拒否している高齢者が
   たくさんいます。
   デイサービスの内容が子どもじみているという
   声もあり、在宅サービスの見直しのなかで、
   デイサービスの内容も
   再検討することはできないのでしょうか?
  A27:現在、デイサービスの内容を見直しています。
   栄養改善指導、口腔機能向上などの
   新メニューを用意しています。
   内容についても漫然と画一的に集団プログラムを
   おこなっているとの声も多く寄せられているので、
   個別プログラムを用意することが
   高く評価されるように
   社会保障審議会介護給付費分科会に提案し、
   議論していただいています。
   個別プログラムの内容については研究中で、
   2006年4月の基準・報酬の改定に向けて
   内容を検討中です。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局老人保健課)

 28デイサービスの入浴
 ──────────────────
  Q28:現在、デイサービスで
   入浴サービスを提供していない場合、
   利用料はどうなっているのですか?
  ※デイサービスの介護報酬は要介護度別、
   時間別(4時間・6時間・8時間)に設定され、
   ほかに送迎加算、入浴介助加算、
   食事加算(2005年10月の改正介護保険の一部
   前倒し実施で廃止)
   がありますから、
   入浴サービスがない場合には加算がつかないので
   利用料は発生しません。

 ※第36回社会保障審議会介護給付費分科会(2005.12.07)
  資料には「既存サービスの報酬体系に関する
  議論等の整理(案)」として、
  要介護度別、時間単位別評価が基本となる
  通所系サービスの現行報酬体系について、
  ・軽度者と中重度者の報酬水準のバランスを見直す
  ・一定の場所に利用者を集める
   サービス提供形態であることから
   管理コスト等におけるスケールメリットに着目し、
   一定規模以上の事業所について
   基本部分の逓減制を導入し、
   小規模事業所は「単独型」「併設型」の区分も
   ふくめて評価を見直す
  ・送迎サービスの利用が9割以上になるので、
   送迎加算は基本部分で包括的に評価する
  ・中重度者に多い特別入浴介助加算と
   軽度者に多い入浴介助加算を一本化して評価する
  などが出されています。(市民福祉情報No.184参照)   

 29.介護職員の労働条件
 ──────────────────
  Q29:改正介護保険法の具体的議論のなかで、
   現場での人材確保、職場環境の向上など
   労働条件の改善について
   議論されているのでしょうか?
  A29:ホームヘルパーの通勤時間や
   グループホームに勤めている人の状況などを
   個別に議論しているわけではなく、
   介護職員の労働条件として、良い方向に向かうよう
   介護報酬などを改定していくうえで
   内部検討しているところです。
   審議会など会議録を残す場での
   具体的な話しあいはありません。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局振興課)
  ※介護職員の研修については
   厚生労働省の補助事業として
   社会福祉法人全国社会福祉協議会が、
   「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する
   研究会」(委員長:堀田力・さわやか福祉財団
   理事長)を開いています。
   介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会
   第1次中間まとめ(2004.11)
    『介護サービス従事者の研修体系のあり方について
    〜尊厳を支えるケアの実現と
    介護職員のキャリア開発支援をめざして』
    http://www.shakyo.or.jp/houkoku/04kaigo.html
   第2次中間まとめ(2005.09)
    『介護サービス従事者の研修体系のあり方について
    〜キャリア開発支援システムの
    研修カリキュラムについて』
    http://www.shakyo.or.jp/houkoku/05kaigo.html

 30.居住費・食費の利用者負担と世帯分離
 ──────────────────
  Q30:特別養護老人ホームで
   世帯分離が進んでいますが、
   老人保健施設や療養型病床群でも世帯分離をして、
   負担を低く抑えることは可能なのでしょうか。
  ※2005年10月に前倒し実施された改正介護保険法の
   介護保険3施設(特別養護老人ホーム・
   老人保健施設・療養型医療施設)、
   ショートステイ(短期入所生活介護・
   短期入所療養介護)では、
   利用者負担段階にもとづく
   低所得者対策が実施されるので、
   高齢の利用者が子世帯の扶養を離れて
   世帯主となる世帯分離や
   転居届けをおこなえば、
   本人の収入にもとづく利用者負担段階となり、
   負担を低く抑えることができます。
   日本経済新聞2005年11月18日夕刊には
   『介護施設の利用料 世帯主なら負担減?
   高齢者続々「転居」も』の記事があり、
   「介護保険の利用者本位は、
   自身や夫婦が子供の世帯の一員ではなく、
   世帯主であることが前提だ」、
   「(利用者負担の)支払額は収入に応じて異なり、
   その収入は世帯主になるかどうかで
   変わることがある。
   仕組みはあまり説明されておらず、
   現場に混乱をきたしかねない」と指摘しています。
  ※第36回社会保障審議会介護給付費分科会
   (2005.12.07)では、
   池田省三委員(龍谷大学教授)から
   「1億円の資産を持ちながら
   低所得者対策の対象になるなど、
   世帯分離がすすむのはモラルハザード」であり、
   高齢者の資産捕捉がされないまま
   住民税課税・非課税のみで低所得者対策が
   行なわれることが介護保険財政に
   どのような影響を与えるのか
   資料請求の発言がありました。☆

 31.高齢世帯の居住費・食費の利用者負担
 ──────────────────
  Q31:介護保険3施設の利用者負担増で、
   第4段階の人が入居したら、
   自宅に残された配偶者は生活できなくなるのが
   現状ですが、その点は今後、
   再度見直す予定がありますか。
  ※利用者負担増についての低所得者対策では、
   利用者負担段階にもとづく補足給付のほかに、
   負担段階が第4段階以上(年収267万円以上)でも、
   夫婦ふたり暮らしで一方が個室に入居した場合、
   自宅に残る配偶者の収入が年額80万円以下で
   預貯金450万円以下など一定の条件の場合には、
   第3段階とみなすことになっています。
   また、2006年に予定される
   税制改正(高齢者の住民税非課税限度額の廃止)
   により利用者負担段階が1段階以上あがる場合には、
   「社会福祉法人等による利用者負担の軽減」
   (介護保険サービスを提供する社会福祉法人が
   利用者負担を減免する場合の公費補助。
   特別養護老人ホーム、デイサービス、
   ショートステイ、ホームヘルプサービスで実施。
   ただし、保険者である市区町村の決定により異なる。
   東京都はすべての介護サービス提供事業所に拡大し、
   サービスの種類も広げている)のほか
   激変緩和措置を実施する予定です。
   くわしいことは住んでいる市区町村の
   介護保険担当課に問い合わせてください。


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 引用、転載される場合、行政関係資料・情報以外は
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市民福祉情報No.198☆2005.12.08 ━━━━━━━━━━━end


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市民福祉情報━━━━━━━━━━━━━☆
Information for Citizens` Well-being
>From Office Haskap
http://haskap.net/
No.199☆2005.12.09 ━━━━━━━━━━☆


☆新着情報……………………………………☆

 □第38回社会保障審議会介護給付費分科会
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1228-1.html
  が12月28日(水)10時30分から霞が関東京會舘で
  開かれます。

 □厚生労働省では、
  2006年4月から施行予定の障害者自立支援法について、
  「『障害程度区分』及び
  『指定自立支援医療機関の指定基準等』に関する
  ご意見募集(パブリックコメント)」
  http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p1207-1.html
  をおこなっています。
  募集期間は12月7日〜12月20日です。
  なお、募集案内には全国60市町村で実施された
  「障害程度区分判定等試行事業の実施結果」
  速報(2005.10.05)も紹介されています。
  試行事業では
  介護保険の要介護認定調査項目(79項目)と
  追加項目(27項目)の合計106項目で
  コンピューターによる一次判定、
  審査会で特記事項、医師の意見書をもとに
  二次判定(非該当・要支援・要介護1〜5)が
  おこなわれました。

 厚生労働省ホームページに
 □全国介護保険担当課長会議(2005.10.31)資料
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/051031/index.html
  が掲載されました。
   1.介護予防サービス関係
   2.地域密着型サービス関係
   3.地域支援事業関係
   4.その他
 □医療保険制度改革について(意見書)
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1130-6.html
  が掲載されました。

 ──────────────────────────
 ハスカップ・ファイル-007
  改正介護保険法Q&A-F
 ──────────────────────────
 □10.16シンポジウム参加者から寄せられた
  改正介護保険法についての質問について、
  厚生労働省に電話で聞きとりをおこなった
  報告の7回目(最終回)です。
  厚生労働省の回答は文末の日時のものであり、
  今後、変更もあることにご留意ください。

 32.厚生労働省の人事
 ──────────────────
  Q32:この大事な時期に
   老健局長、振興課長、認知症対策室長などの
   キーメンバーが一度に交替されてしまったのは
   なぜでしょうか?
  A32:役人といえども人事に従うことになりますが、
   法律の施行も大切ですが、
   法案を通すことが大前提となりますので、
   改正介護保険法が国会で成立したことが
   ひとつの目安となりました。
   改正介護保険法の実施にあたっては、
   前局長に勝るとも劣らない新局長のもとで
   作業をしています。
   (厚生労働省老健局介護保険課 2005.11.22)

 33.地域密着型サービス事業所
 ──────────────────
  Q33:来年4月、2階に9室、
   1階はデイサービスや保育機能などをあわせた
   スペースのオープンを予定しています。
   介護保険の在宅サービスの利用は可能でしょうか?
  ※個別の事業所設立の相談なので、
   開設を予定されている市町村か都道府県に
   相談してください。

 34.自費の地域密着型サービス
 ──────────────────
  Q34:地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護は
   現在、宅老所などで自費でおこなっているところも
   あり、その分、利用者や家族のニーズに
   応えやすいと思われますが、
   現在の宅老所などはすべて介護保険の指定事業者に
   位置づけられてしまうのでしょうか?
   今までどおり、自費でおこなえる事業所も
   あるのでしょうか?
  A34:基本的に小規模多機能型居宅介護をおこなうのは
   指定を受けた事業所になります。
   自費でおこなう場合は
   介護保険の指定事業者とならず、
   介護保険の枠外でおこなうということであれば、
   介護保険上は特に問題はありません。
   介護保険でサービス提供を受けるのではなく、
   今までのように宅老所などのグループが
   おこなうことは可能です。
   内容的にも、小規模多機能型居宅介護の職員数や
   設置基準、運営基準に関わるものではないので、
   自費でおこなうことに問題はありません。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局計画課)
  ※改正介護保険法で新設された地域密着型サービスの
   指定は介護保険の運営主体である
   市区町村(保険者)になり、住民票のある被保険者が
   利用することになります。
   隣接する他市区町村が同一事業所を指定した場合は、
   その市区町村の被保険者も利用可能とされています。
   市区町村は介護保険担当課を事務局に
   地域密着型サービス運営委員会を設置することが
   予定されています。

 35.有料老人ホームの監査
 ──────────────────
  Q35:有料老人ホームの場合、
   入居一時金の幅が広くなっています。
   入居一時金の根拠と使途についての
   監査はお考えですか?
  A35:前提として有料老人ホームの届け出は
   都道府県になるので、
   指導をおこなうのも都道府県になり、
   厚生労働省が監査を直接おこなうことはありません。
   入居一時金の根拠も、
   事前に有料老人ホームと利用者が契約を結ぶことに
   なるので、重要事項説明書などで
   説明していただくことにしています。
   使途についても重要事項説明書などで
   説明することになっていて、
   ひとつひとつこうしなさいということは
   法律では決まっていませんし、
   厚生労働省が直接おこなうことはできません。
   今は明文化していませんが、
   老人福祉法改正(29条の5)で2006年4月から、
   有料老人ホームの入居一時金とは
   明記していませんが、
   家賃そのほか前払金については
   書面で明示することになっています。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局振興課)
  ※介護保険法等の一部を改正する法律
   第10条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の一部を
    次のように改正する。
   第29条第2項の次に次の3項を加える。
    3 有料老人ホームの設置者は、
     当該有料老人ホームの事業について、
     厚生労働省令で定めるところにより、
     帳簿を作成し、
     これを保存しなければならない。
    4 有料老人ホームの設置者は、
     厚生労働省令で定めるところにより、
     当該有料老人ホームに入居する者
     又は入居しようとする者に対して、
     当該有料老人ホームにおいて供与する
     介護等の内容その他の厚生労働省令で定める
     事項に関する情報を開示しなければならない。
    5 有料老人ホームの設置者のうち、
     終身にわたって受領すべき家賃
     その他厚生労働省令で定めるものの
     全部又は一部を前払金として
     一括して受領するものは、
     当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、
     かつ、当該前払金について返還債務を
     負うこととなる場合に備えて
     厚生労働省令で定めるところにより
     必要な保全措置を講じなければならない。

 36.有料老人ホームの上乗せ介護費用
 ──────────────────
  Q36:有料老人ホーム独自に上乗せ介護費用を
   とっているところもありますが、
   実際に介護が提供されているのかどうか不明です。
   利用者家族にきちんと説明するよう指導を
   考えていますか?
  A36:上乗せ介護費用についても厚生労働省は
   直接、監査はしません。
   契約の範囲のなかでどう守られているかは
   都道府県の指導になります。
   個別指導になると、
   厚生労働省がおこなうのはむずかしいです。
   (2005.11.24 厚生労働省老健局振興課)
  ※有料老人ホームあるいはケアハウスで、
   介護保険サービスのひとつである
   特定施設入所者生活介護(2006年4月より
   特定施設入居者生活介護に名称変更)の
   都道府県指定を受けている場合には、
   介護保険サービスへの苦情などについては
   各都道府県の国民健康保険連合会に
   申したてることになります。
   国民健康保険中央会(DF235)では
   苦情受付件数を毎月公表していますが、
   2005年度の累計(2005年4月〜8月)は
   相談2,812件、受付173件、未処理58件です。 
   介護保険以外の福祉サービスについては、
   社会福祉法にもとづき各都道府県が設置している
   運営適正化委員会が相談窓口となります。
   運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に
   設置されているケースが多く、
   サービス利用者・家族のほか働く人たちも対象とし、
   匿名可、電話のほかファックス、メールなどで
   対応しているところもあります。☆


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF235 国民健康保険中央会
 ──────────────────────────
 http://www.kokuho.or.jp/


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □介護報酬改定、引き下げへ=10月減収分の扱い焦点に
  (2005.12.07時事通信/Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051207-00000164-jij-pol

 □介護報酬、3%程度下げ 政府4月改定
  (2005.12.05日経新聞)
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2005120406326h1

 □ホームヘルパーの4割がセクハラ被害
  (2005.12.07読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20051207ok01.htm

 □「ケア・マネジメント」先進施設を見る
  (2005.12.05読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051205ik02.htm

 □介護型の療養病床は廃止へ 12年度めどに厚生労働省
  (2005.12.03共同通信/Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051203-00000014-kyodo-pol

 □家計負担、2007年度まで3年間で5兆円増
  自民税調試算
  (2005.12.03朝日新聞)
http://www.asahi.com/life/update/1203/001.html

 □クローズアップ2005:医療制度改革大綱
  高齢者、ずしり
  (2005.12.02毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051202ddm003010094000c.html

 □医療的ケアは「日常の延長」?
  (2005.11.15読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/memo_random/20051115ik02.htm

 □特養の“病院化”深刻 不明確な「医療行為」の定義
  (2005.11.09読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/memo_random/20041109sq61.htm


…………………………………………………☆

☆このメイル・ミニコミでは
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市民福祉情報No.199☆2005.12.09 ━━━━━━━━━━━end


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No.200☆2005.12.14 ━━━━━━━━━━☆


☆新着情報……………………………………☆

 □12月19日、全国介護保険・老人保健事業担当課長会議
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp051219-1.html
  が開かれます。
   ・2006年度における老人保健事業の実施
   ・地域支援事業における介護予防事業の実施
   ・介護報酬の2006年4月改定
  となっています。

 □厚生労働省ホームページに
  2004年社会福祉施設等調査結果の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/04/index.html
  が掲載されました。
  2004年10月1日現在の全国の社会福祉施設
  9万98施設の集計データで、
  介護保険施設をふくむ「老人福祉施設」3万9475施設
  (前年比8.2%増)のほか、
  障害者・母子福祉・児童福祉・精神障害者社会復帰
  など各施設について、
  定員、利用者数、従事者などの情報が掲載されています。

 ──────────────────────────
 介護保険ファイル-091
  第37回社会保障審議会介護給付費分科会
   報酬・基準見直しの基本方向-01
 ──────────────────────────
 □12月13日、第37回社会保障審議会介護給付費分科会が
  開かれ、9月以来11回にわたる議論にもとづき
  厚生労働省がまとめた審議報告(案)についての議論が
  おこなわれました。
  9ページからなる審議報告(案)のなかの
  「各サービスの報酬・基準見直しの基本方向」を
  2回にわけて紹介します。

 ──────────────────────
 各サービスの報酬・基準見直しの基本方向
 ──────────────────────

 (1)介護予防サービス
 ──────────────────────
 □通所系サービス
  (介護予防デイサービス・介護予防デイケア)
  ・月単位の定額報酬とする
  ・共通的サービス(日常生活上の支援など)と
   選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、
   口腔機能の向上)にわける
  ・送迎・入浴加算は廃止し、共通的サービスにふくめる
  ・「目標の達成度に応じた事業者評価」(成功報酬)は
   要介護度を指標に試行的に導入する

 □訪問介護(介護予防訪問介護)
  ・身体介護・生活援助の区分を一本化する
  ・月単位の定額報酬とする
  ・通院等乗降介助は
   報酬上の評価はおこなわない
   (サービス対象としない)

 □利用限度額
  ・要支援者(要支援1・2)の支給限度額は
   介護予防サービスの報酬設定をふまえ
   適正化の観点から設定する

 ※市民福祉情報No.156〜161参照

 (2)地域密着型サービス
 ──────────────────────
 □小規模多機能型居宅介護
  ・要介護度別、月単位の定額報酬とする
  ※市民福祉情報No.168参照

 □夜間対応型訪問介護
  ・地域の実情に応じた事業実施が可能となる設定をする
  ※市民福祉情報No.169参照

 □認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  ・健康管理・医療連携体制の強化、
   空き居室を利用した短期利用の導入などを見直す
  ※市民福祉情報No.172参照

 □認知症対応型通所介護
  ・グループホームなどの共用スペースの活用など
   利用形態の多様化をはかる
  ※市民福祉情報No.173参照

 □地域密着型介護老人福祉施設・地域密着型特定施設
  ・人員・設備基準の緩和により効率的運営が
   おこなえるよう見直す
  ※市民福祉情報No.170・171参照

 (3)居宅介護支援・介護予防支援
 ──────────────────────
 □居宅介護支援(介護ケアマネジメント)
  ・要介護度別の報酬設定
  ・初回時の報酬上の評価をする
   退院・退所時の医療機関・施設との連携をより評価する
  ・サービス担当者会議の未実施、
   正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りは
   減算する
  ・標準担当件数を一定程度超過する場合は
   逓減をおこない、
   ケアマネジャーひとりあたりの標準担当件数を
   引き下げる
  ・支援困難ケースへの積極的対応、
   専門性の高い人材確保、
   質の高いケアマネジメント実施事業所に
   報酬上の評価をする
  ※市民福祉情報No.175参照

 □介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
  ・利用者の実態、給付管理業務の簡素化などを
   ふまえた報酬設定

 (4)訪問系介護サービス
 ──────────────────────
 □訪問介護(ホームヘルプサービス)
  ・当面は身体介護・生活援助の区分を維持する
  ・生活援助の長時間利用の適正化をはかる
  ・短時間の食事援助などサービス提供形態の
   弾力化をはかる
  ・3級ヘルパーの減算率を拡大し、
   3年後には対象からはずす
  ・サービス担当者は
   介護福祉士または1級ヘルパーとし、
   現行の経過措置は3年後に廃止する
  ・質の高いサービス提供体制が整備された事業所を
   報酬上評価する
  ・報酬体系の機能別再編にむけての
   訪問介護の行為内容の調査研究をおこない
   次期改定までに結論を得る
  ※市民福祉情報No.179参照

 □訪問看護
  ・短時間訪問の評価、緊急時訪問介護加算、
   ターミナルケア加算、特別管理加算などを見直す
  ※市民福祉情報No.181参照

 □訪問リハビリテーション
  ・短期・集中的なサービス提供を評価するため、
   利用時間に応じた評価とする
  ・言語聴覚士の言語聴覚療法、嚥下訓練について
   評価する
  ※市民福祉情報No.182参照

 □居宅療養管理指導
  ・医師・歯科医師のサービス担当者介護への参加、
   文書での情報提供の徹底
  ・管理栄養士の在宅低栄養者への
   栄養ケア・マネジメントの評価
  ・歯科衛生士の口腔機能の維持・向上指導などの
   強化の評価
  ※市民福祉情報No.183参照

 (5)通所系介護サービス(デイサービス・デイケア)
 ──────────────────────
  ・現行の時間単位を維持する
  ・共通的なサービスは軽度者と重度者の報酬水準の
   バランスを見直す
  ・規模に応じた評価の見直しをおこなう
  ・送迎加算は基本部分に包括化する
  ・入浴加算は一本化をはかる
  ・機能訓練・リハビリテーションは
   プロセスを重視した評価に見直す
  ・栄養改善、口腔機能の向上、若年認知症ケアなどへの
   とりくみを評価する
  ・医療機関、訪問看護サービスなどとの連携を強化した
   サービス提供を評価する
  ※市民福祉情報No.184参照

 (6)短期入所系サービス(ショートステイ)
 ──────────────────────
  ・緊急ニーズに対応する
   事業者間ネットワーク体制の構築、
   虐待ケースへの対応、
   医療ニーズと介護ニーズをあわせもつ
   中重度者などへの対応
   を評価する見直しをおこなう
  ※市民福祉情報No.185参照☆


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □介護報酬:保険料の負担をできる限り抑制
  2006年度改定報告
  (2005.12.14毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20051214ddm012100126000c.html

 □介護報酬基本方針決定 全体水準引き下げ方向
  中重度者の支援は強化
  (2005.12.14朝日新聞)

 □介護療養型医療施設の転換促す 介護報酬改定方針案
  (2005.12.13読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051213i302.htm

 □有料老人ホームが急増 高齢化進み供給加速
  (2005.12.13共同通信/Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051213-00000229-kyodo-pol

 □介護予防利用は定額制 来年の介護報酬改定
  (2005.12.13共同通信/Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051213-00000174-kyodo-pol


…………………………………………………☆

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☆新着情報……………………………………☆

 □厚生労働省ホームページに
  第36回社会保障審議会介護給付費分科会資料
  (2005.12.07)
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1207-7.html
  が掲載されました。

 □国会で成立した障害者自立支援法は
  介護保険と同じように
  利用者に1割負担を求める制度ですが、
  厚生労働省が発表した
  障害者の雇用の促進等に関する法律にもとづき
  ひとり以上の身体障害または知的障害を持つ人を
  雇用している企業の報告を
  「2005年6月1日現在の障害者の雇用率の状況について」
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/h1214-2.html
  にまとめました。
  実雇用率では民間企業(56人以上規模)1.49%、
  国の機関2.14%、都道府県2.34%、市区町村2.21%、
  などの報告がされています。

 ──────────────────────────
 介護保険ファイル-092
  第37回社会保障審議会介護給付費分科会
   報酬・基準見直しの基本方向-02
 ──────────────────────────
 □12月13日、第37回社会保障審議会介護給付費分科会が
  開かれ、9月以来11回にわたる議論にもとづき
  厚生労働省がまとめた審議報告(案)について
  意見交換がおこなわれました。
  審議報告(案)のなかの
  「各サービスの報酬・基準見直しの基本方向」の
  おもな内容の紹介の2回目です

 ──────────────────────
 各サービスの報酬・基準見直しの基本方向-02
 ──────────────────────

 (7)特定施設入居者生活介護
 ──────────────────────
  ・軽度者と重度者の報酬水準のバランスを見直す
  ・高齢者専用賃貸住宅(DF236)のうち十分な
   居住水準などをみたすものに適用する
  ・早目の住み替えに対応した外部サービス利用型の
   サービス形態を導入する
  ・養護老人ホームも外部サービス利用型のしくみを
   活用する
  ※市民福祉情報No.186参照

 (8)福祉用具貸与・販売
 ──────────────────────
 □福祉用具貸与
  ・軽度者への貸与は
   「福祉用具の選定の判断基準」(DF185)をふまえ、
   利用が想定しにくい品目を精査し、
   一定の例外をのぞいて対象としない
  ・貸与の条件として、
   サービス担当者会議の結果をふまえた
   ケアマネジャーの理由附記・定期的検証を義務づける
  ・貸与価格について、
   同一用具の価格差などの実態について
   調査・研究をおこない、
   早急に適正化をはかる

 □福祉用具販売
  ・事業者指定制度の導入にともない、
   福祉用具専門相談員の配置、
   販売時のケアマネジャーの関与などの
   基準を設定する

  ※市民福祉情報No.187参照

 (9)介護保険施設
 ──────────────────────
 □介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  ・夜間看護体制の強化、看取り体制の整備、
   本人や家族の意向を尊重した多職種協働の
   チームによるターミナルケアについて、
   報酬上の評価をする
  ・「計画的な定期利用」(=ホームシェアリング)など
   施設の利用形態の多様化をはかる

 □介護老人保健施設(老人保健施設)
  ・「試行的退所」や地域で在宅復帰支援をおこなう
   小規模老人保健施設を報酬上、評価する
  ・短期・集中型のリハビリテーション、
   認知症高齢者への早期リハビリテーションを評価する

 □介護療養型医療施設(療養型病床群)
  ・一定の期限を定めて
   「在宅復帰・在宅生活支援重視型の施設」や
   「生活重視型の施設」などへの移行をはかる
  ・生活環境、在宅支援機能を充実した体制に
   一定の期限を定めて評価する
  ・医療保険との機能分担の観点から
   重度療養管理加算を見直す
  ・療養環境減算の減算率を拡大し、
   一定の療養環境を満たさない施設は
   原則として1年後に現行の経過措置を廃止する
  ・医療保険との機能分担もふくめた
   療養病床全体のありかたについて
   厚生労働省が基本的な考え方を早急にしめすことを
   強く要請する

  ※市民福祉情報No.192参照☆


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF236 高齢者専用賃貸住宅
 ──────────────────────────
 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(DF159)により
 都道府県知事に登録される住宅

 DF159 高齢者の居住の安定確保に関する法律
 ──────────────────────────
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/torikumi.html#houkaisei

 DF185 介護保険における福祉用具給付の判断基準
 ──────────────────────────
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/160630-a.pdf


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □「介護福祉士」受験者が過去最高
  (2005.12.15東奥日報)
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/1215/nto1215_13.asp

 □障害者雇用 民間企業前年比77人増
  官公庁8機関で法定率下回る/富山県
  (2005.12.15読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news006.htm

 □患者負担増なのに総医療費減らず 内閣府が評価報告
  (2005.12.14朝日新聞)
http://www.asahi.com/life/update/1214/007.html

 □国民年金、未納 催告状14万件
  (2005.12.14読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051214ik05.htm

 □島根県が介護保険料大幅増の推計
  (2005.12.13山陰中央新報)
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/108144004.html

 □名古屋市:介護保険料の引き上げ試算
  月額4300〜4500円に
  (2005.12.06毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aichi/news/20051206ddlk23010039000c.html

 □障害者雇用へ「特例子会社」続々 企業の社会的責任を意識
  (2005.12.01読売新聞)http://job.yomiuri.co.jp/news/special/ne_sp_04120101.cfm

 □富山型デイサービス:障害者・児が利用不可の恐れ
  県、規制緩和求める提案
  (2005.11.18毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/toyama/news/20051118ddlk16010449000c.html


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 「市民福祉」にかかわる情報を紹介し、
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 活動ファイル-136
  介護保険法10月改正をめぐる課題
   ── 電話相談の事例から ──
 ──────────────────────────
 □今年10月から実施された改正介護保険法の
  前倒し実施により、
  介護保険3施設とショートステイの居住費(滞在費)と
  食費、デイサービスの食費の
  それぞれ利用者負担増(DF237)がはじまりましたが、
  実際の支払いが発生する11月以降、
  市民福祉サポートセンター(AF008)と
  特養ホームを良くする市民の会(AF048)
  のふたつの市民活動団体が電話相談を実施しました。

 □市民福祉サポートセンターは
  11月15日から2日間、介護問題ホットライン
  「介護保険改正 あなたの負担は増えましたか?」を
  開設。2日間で13件の相談を受けつけました。

 在宅に戻したいが、無理だといわれた
 ──────────────────────
 □利用者負担増については、
  1.配偶者が入居している特別養護老人ホームの
   自己負担が8万円あがった。
   在宅に戻したいが、ケアマネジャーは
   在宅介護は無理という。どうしたらいいのか。
  2.ショートステイ利用で自己負担が1.5倍になった。
   在宅介護は家族の隠れた犠牲のうえに
   成立しているのにこれ以上の負担は苦しい。
  3.ショートステイの負担が3万5千円増えた。
   年金生活で負担が大きいうえ、
   特別養護老人ホームにもなかなか入居できない
  など低所得者対策の対象とならない層からの
  経済的な課題が寄せられました。

 ケアマネジャーが交替してサービスが半減
 ──────────────────────
 □また、既存サービスの利用について、
  4.現在のケアマネジャーになってから、
   サービス利用時間が半減した。
   「前のケアプランが悪かった」と家族の希望には
   聞く耳を持たない。
  5.ひとり暮らしの親のサービスが6割カットされた。 
   ケアマネジャーは「こちらで判断しました」の
   一点張り。
  などケアマネジャーが変わってから
  サービス利用量を圧縮されているとの声が
  寄せられました。

 □特養ホームを良くする市民の会は
  12月3日から2日間、
  「10月利用者負担増に関する相談」をおこない、
  19件の相談が寄せられました。

 説明を聞いてもわからない
 ──────────────────────
 □利用者負担増については、
  1.配偶者のユニット型個室の利用料があがり、
   在宅に戻すか、もっと安い介護施設に
   転居を検討しなければならない。
  2.親が老人保健施設に入居しているが負担増が
   8万円を超える。諸経費をふくめてこのままでは
   預貯金を使い果たしてしまうことになる。
  3.特別養護老人ホームの利用者負担増が6万円を超え、
   子世帯では支えきれない。
  4.配偶者がショートステイを利用しているが、
   年金生活のため負担が大きい。
   もっと家賃の低いところに
   引っ越さなければならない。
  など負担増による苦しさの訴えとともに、
  「負担増はしかたのないことのなのか?」
  「改正の説明を聞いてもわからない」など
  10月改正について十分に理解が得られていないことが
  明らかになり、
  市民の会では「経済的に負担できない場合の
  相談機関の紹介や軽減制度についての説明が
  不十分なのではないか」と
  市区町村や事業者の説明不足を指摘しています。

 改正の目的は達成されたのか?
 ──────────────────────
 □また、「今回の改正は
  在宅と施設の費用負担格差を是正することを
  目的としているが、
  利用者負担第2段階(年収80万円以下)までは、
  むしろ施設が安くなり、
  在宅でショートステイやデイサービスを利用する人は
  高くなった。
  改正の目的は達成されたのか?」と
  疑問を投げかけています。☆


☆活動ファイル……………………………………☆

 AF008 市民福祉サポートセンター
 ──────────────────────────
 http://www.ssc-jp.org/index.html

 AF048 特養ホームを良くする市民の会
 ──────────────────────────
 http://www32.ocn.ne.jp/~tokuyou/


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF237 介護保険制度改正パンフレット
  『平成17年10月から介護保険施設などの利用料が変わります。』
 ──────────────────────────
 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0508/index.html


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □認知症:専門科を受診させる人は6割
  (2005.12.19毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051219ddm013100152000c.html

 □緩和ケア病棟の7割「人不足」 質の向上阻む 本社調査
  (2005.12.18朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200512170295.html

 □デイ銭湯:改正介護保険法施行で存続の危機 横浜市南区
  「入浴で健康」証明は困難? 成果主義の波、ここにも
  (2005.12.17毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051217k0000e040018000c.html

 □介護保険施設、身体拘束の3割「違反」 人手不足が一因
  (2005.12.17朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200512160355.html

 □介護報酬:保険料の負担をできる限り抑制 2006年度改定報告
  (2005.12.14毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051214ddm012100126000c.html

 □介護報告:保険料負担抑制しつつ中重度者への支援強化
  (2005.12.13毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20051214k0000m010037000c.html

 □介護療養型医療施設の転換促す 介護報酬改定方針案
  (2005.12.13読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051213i302.htm


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☆新着情報……………………………………☆

 □サンフランシスコを拠点とする
  日本太平洋資料ネットワーク(JPRN=AF103)では
  2006年3月6〜10日、
  第2回アメリカのNPO型高齢者介護研修
  「サンフランシスコの『PACEプログラム』から
  学ぶ」を実施します。
  PACE=「高齢者包括ケアシステム」は、
  入退院の繰りかえしなど長期介護の課題を
  解決するためにサンフランシスコ市のNPOにより
  開発され、10年あまりのモデル実施期間を経て、
  連邦法に公的サービスとして位置づけられ、
  要介護状態の高齢者に必要な介護・医療サービスを
  コミュニティのなかで総合的に提供しています。
  今回の研修では、PACEの実施団体を中心に、
  視察やサービスの提供方法の観察などを行い、
  これからの日本で必要とされる
  “介護と医療の連携サービス”について学びます。
   実施期間:2006年3月6日?3月10日
   参加費用:187,000円(航空運賃別)
   ※参加者各自で航空券を手配。現地集合・現地解散。
   参加人数:約10名 (先着順)
   参加希望:
http://www.jprn.org/japanese/event/NPO-PACETourApplicationFormHTML.html
   スケジュールなど詳細:
http://www.jprn.org/japanese/event/Exchange-PACE05.html
   ※PACEについては
    介護保険の見直しを考える連続ワークショップNo.11
    「アメリカの高齢者福祉とNPO
    『高齢者包括ケア・システム』を学ぼう」
    (2005.05.11)でも勉強しました。
    当日資料集をご希望の方は
    workshop@haskap.netにご連絡ください。

 □WAMネットに
  ・第37回社会保障審議会介護給付費分科会
   (2005.12.13)資料
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/280E95AC0B5E2ABF492570D7000FC77C?OpenDocument
   (市民福祉情報No.200・201参照)
  ・介護報酬改定率について(全体の改定率・内訳の率)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/B4C742C2AA9291BD492570DD001F0104?OpenDocument
  ・全国介護保険・老人保健事業担当課長会議
   (2005.12.19)資料
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/842FAF619FF7DBEE492570DC0023A07F?OpenDocument
   資料1.老人保健事業関係
   資料2.基本チェックリスト
   資料3.老人保健事業・介護予防事業Q&A
   資料4.介護報酬改定
   資料5.その他(介護保険制度改正関係)
    1.地域介護・福祉空間整備等交付金
    2.地域密着型サービス
    3.家庭裁判所が行う成年後見制度説明会等への協力
    4.第3期介護保険事業(支援)計画に関するQ&A
    5.要介護認定事務
    6.三位一体改革に伴う施設等給付費に係る
     費用負担割合の見直し
    7.住所地特例の見直しへの対応
    8.税制改正に係る保険料及び利用料の
     激変緩和措置(案)
    9.第1号被保険者の保険料徴収方法の見直し
     (特別徴収に係る対象者の補足回数の複数化)
    10.介護保険料設定の弾力化(ボランティア控除)
    11.養護老人ホームの見直し
    12.介護保険施設における身体拘束状況調査
     (調査結果概要)
    13.「認知症を知る1年」キャンペーン
   連絡事項
    ・三位一体の改革について
    ・介護サービスに係る医療費控除の取扱い
    ・調整交付金の適正な交付
   地域包括支援センター業務マニュアル
  が掲載されました。

 □厚生労働省ホームページに
  第29回社会保障審議会介護給付費分科会(2005.09.29)
  議事録
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/txt/s0929-4.txt
   事業者団体ヒアリング
  第30回社会保障審議会介護給付費分科会(2005.10.04)
  議事録
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/txt/s1004-2.txt
   ケアマネジメントの報酬・基準ほか
   (市民福祉情報No.175参照)
  が掲載されました。


☆活動ファイル……………………………………☆

 AF103 日本太平洋資料ネットワーク(JPRN)
 ──────────────────────────
 http://www.jprn.org/


☆国会ファイル……………………………………☆

 事前大臣協議(2)後記者会見概要(2005.12.18)
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2005/12/k1218-2.html

 〔記者〕
  先程の診療報酬改定の影響額と、併せて介護報酬の方の
  影響額を教えていただけますでしょうか。
 〔川崎二郎・厚生労働大臣〕
  正確にまだ計算していないので、
  概算要求ベースからまだちょっと
  動いているものですから、
  後で整理をしてご報告します。
  まあ、だいたいなら計算したら
  分かるんじゃないでしょうか。


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □障害者自己負担、上限額3千円下げ
  厚生労働省、自民党に提示へ
  (2005.12.20読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20051220ik07.htm

 □介護保険料ボランティア割引 政令改正見送り
  特区で実施準備へ 千代田区・稲城市
  (2005.12.21読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051221ik03.htm

 □あなたの暮らし:シリーズ負担
  介護保険・給付費抑制策 知恵絞る自治体
  (2005.12.18毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051218ddm003010096000c.html

 □診療報酬、過去最大の3.16%引き下げで決着
  (2005.12.18朝日新聞)
http://www.asahi.com/life/update/1218/004.html

 □ケアマネ54%「負担重すぎ」 意識調査
  (2005.12.14読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051214ik04.htm

 □[解説]介護療養型医療施設
  将来的に廃止 費用の無駄削減
  (2005.12.14読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051214ik02.htm

 □介護療養型医療施設の転換促す 介護報酬改定方針案
  (2005.12.13読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051213i302.htm?from=main3

 □高齢者医療 介護との分担 あいまい
  財政面だけではなく、問われるべきは本質
  (2005.12.05読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20051205ik06.htm

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☆新着情報……………………………………☆

 □NPO法人パオッコ
  (離れて暮らす親のケアを考える会=AF047)は
  2006年2月5日(日)、東京しごとセンターで
  公開ミーティング
  「“遠距離介護”をテーマに
  市民と企業がはじめて出会う。」
  http://www.paokko.org/seminar/index.html
  を開きます。
   基調講演:「遠距離介護への新たな視点」
    関孝敏・北海道大学教授
   市民と企業の意見コラボレーションミーティング
   問い合わせ:info@paokko.org

 厚生労働省ホームページ
 □介護給付費実態調査月報(2005年10月審査分)
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2005/10.html
 □社会保障審議会介護給付費分科会(2005.12.13)資料
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1213-4.html
   平成18年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
 □「介護予防に関する各研究班マニュアルについて」
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221/index.html
    介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル
    閉じこもり予防・支援マニュアル
    認知症予防・支援マニュアル
    うつ予防・支援マニュアル

 ──────────────────────────
 活動ファイル-137
  特定非営利活動法人サポートハウス年輪
   改正介護保険法について西東京市議会に陳情書を提出
 ──────────────────────────
 □東京都西東京市で活動する
  特定非営利活動法人サポートハウス年輪(AF138)は
  11月30日、西東京市議会に
  改正介護保険法について陳情書を提出しました。

 □改正介護保険法については
  介護保険の運営主体である市区町村(保険者)で
  介護保険事業計画の策定作業がまとまりつつあります。
  メイル・ミニコミ読者のみなさんの自治体での動き、
  市民活動団体の活動などについて
  情報をお寄せいただければ嬉しいです。

 ──────────────────────
 介護保険改正に関する陳情
 ──────────────────────
 □陳情事項
  1.軽度の方(現行 要支援、要介護1)が
   サービスを使いにくくならないようにして下さい。
  2.高齢者や家族が気軽に出入りできる
   地域包括支援センターを設置してください。
  3.地域包括支援センター運営協議会は
   市民参加の市民に開かれたものとしてください。

 □陳情趣旨

 要介護度だけではサービスは判断できない
 ──────────────────────
  来年4月改正介護保険法が施行されます。
  介護保険制度発足以来の大幅な改訂が加えられます。
  軽度の方に対するサービスは予防給付とされ、
  厳しく制限されていきます。
  単なる家事援助のヘルパー派遣はできないというのも
  その1つです。
  軽度の方でも、家族がいるのか、独居、
  高齢者2人暮らしなのか等で家事の重みは違ってきます。
  単純に介護度だけで割り切ることは出来ません。
  その方の状態にあった、真に自立支援に結びつく
  きめ細かいサービスが提供されるようお願いします。

 地域住民が気軽に出入りできる地域包括支援センターを
 ────────────────────────
  予防給付のケアプランは新たに創設される
  地域包括支援センターで作られます。
  現在市内に8ヶ所ある在宅介護支援センターが
  地域包括支援センターに移行すると聞いています。
  現行の在支はいずれも施設に併設であり、
  一般市民が気軽に出入りできる場にはなっていません。
  担当地域の変更も多く、自分の住んでいる地域の
  在宅介護支援センターがどこなのか
  知っている方は少ないでしょう。
  改正介護保険法施行にあたって、
  地域包括支援センターの存在はとても大きなものです。
  地域住民にわかりやすく、
  親しみやすいセンターの設置をお願いします。

 地域包括支援センター運営協議会に市民参加を
 ──────────────────────
  地域包括支援センターの中立・公正な運営の
  確保のために
  地域包括支援センター運営協議会が設置されます。
  準備会が開かれていると聞きますが、
  利用者、第1号被保険者、2号被保険者、
  NPO法人、ボランティア団体などの
  市民を参加させてください。
  地域包括支援センターの準備のために、
  来年4月ではなく、
  なるべく早い時期に実現してください。

  西東京市議会議長
  鈴木宏一 様

  2005年11月30日
  特定非営利活動法人サポートハウス年輪
  理事長 安岡厚子☆


☆活動ファイル……………………………………☆

 AF047 NPO法人パオッコ
     (離れて暮らす親のケアを考える会)
 ──────────────────────────
 http://www.paokko.org/

 AF138 特定非営利活動法人サポートハウス年輪
 ──────────────────────────
 http://www.npo-fukushi.com/index.htm


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □厚生労働省
  療養病床を一本化しベッド数大幅削減の方針
  (2005.12.22毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20051222k0000m010029000c.html

 □介護型療養病床、2012年度に全廃 居住型へ転換促す
  (2005.12.22朝日新聞)
http://www.asahi.com/life/update/1222/003.html

 □介護療養型医療施設、2011年度末に廃止
  (2005.12.22読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051222ik03.htm

 □療養病床、介護型を2012年度めどに廃止・厚生労働省
  (2005.12.22日経新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051222AT1F2101121122005.html

 □看護職員、2006年は4万3000人不足 厚生労働省見通し
  (2005.12.22日経新聞)
http://health.nikkei.co.jp/news/top/

 □介護保険改正の影響じわり
  (2005.12.22東奥日報/Yahoo!ニュース)
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/1222/nto1222_2.asp

 □地域に根差した介護サービス提供
  京都市 地域包括支援センター60カ所設置
  (2005.12.21京都新聞/Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051221-00000050-kyt-l26


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☆新着情報……………………………………☆

 □埼玉県では県内4ブロックで
  市民グループが実行委員会をつくり、
  改正介護保険市民セミナー
  http://www.sa-npo.org/kaigohoken.html
  を連続開催しています。
  さいたま市開催実行委員会では
  2006年2月26日(日)13時30分〜16時、
  産学交流プラザで
  第4回改正介護保険市民セミナー
  「さいたま市の介護保険制度のどこが変わるの?」を
  開きます。(資料代500円)
   申し込み:FAX.048-811-1888(2006年1月31日締切)

 □NPO法人介護者サポートネットワークセンター・
  アラジン(AF072)では
  「介護者のための電話相談〜心のオアシス〜」の
  第4期聴き手ボランティアの募集をしています。
  同電話相談は毎週木曜日10時30分〜15時まで
  開設しており、
  聴き手ボランティア研修(4回・参加費13000円)を
  修了した人たちが相談に対応しています。
   締め切り:2006年2月22日
   問い合わせ:arajin2001@minos.ocn.ne.jp

 □第39回社会保障審議会介護給付費分科会が
  2006年1月26日(木)15〜18時、
  第40回介護給付費分科会(予備日)が
  1月27日(金)10〜12時に予定されています。

 □介護保険事業状況報告(暫定)2005年9月分
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m05/0509.html
  が公表されました。

 □全国介護保険・老人保健事業担当課長会議(2005.12.19)資料
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/051219/index.html
  が公表されました(192ページ)。


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 介護保険ファイル-093
  第38回社会保障審議会介護給付費分科会
   介護報酬改定率(全体)ほか
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 □12月28日、第38回社会保障審議会介護給付費分科会
  (DF238)が開かれ、
  2006年度介護報酬改定に関する審議報告、
  介護報酬改定率(全体)、
  2006年度老人保健福祉関係予算(案)の概要
  (三位一体改革関連部分)、
  療養病床の将来像
  などについて厚生労働省から説明があり、
  委員から意見が出されました。
  2006年1月26日に予定される
  第39回(新着情報参照)では
  個別サービスの介護報酬について
  諮問・答申の予定です。

 介護報酬改定率
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 □全体 −0.5%(10月改定を含めると−2.4%)
  うち在宅分 平均 −1.0%
   軽度(要支援〜要介護2) 平均 −5.0%
   中重度(要介護3〜5) 平均 +4.0%
  うち施設分 平均 ±0.0%(10月改定を含めると−4.0%)

 □10月改定は居住費・食費などの利用者負担増による
  施設サービスの介護報酬の引き下げですが、
  増減ゼロであってもユニット型個室と多床室の
  バランスや中重度者への重点化も含めて
  介護報酬の改定を検討すると
  厚生労働省から説明がありました。

 2006年度老人保健福祉関係予算(案)
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 □介護保険制度に係る国庫負担 1兆9122億円
  (1)介護給付費負担金 1兆1496億円

 □「三位一体の改革」の税源移譲に結びつく改革
  (6540億円程度・2005.11.30)にもとづき、
  厚生労働省の税源移譲分が5020億円程度となり、
  介護保険費用の負担割合が変更されることが
  報告されました。
  国庫負担は介護給付・予防給付に要する費用の
  20%(現在25%)となり、
  都道府県負担が17.5%(現在12.5%)になります。
  また、施設給付費(都道府県に指定権限がある
  介護保険施設、特定施設分)は
  国庫負担が15%、
  都道府県負担が22.5%になります。

 □関連して、近畿圏、関東圏の都府県から
  「特定施設に係る指定権限に関する要望」が
  出されていることが報告されました。
  有料老人ホームを中心とする特定施設のなかで、
  要介護者とそうでない人が混在する混合型には
  量的な規制がないため、
  都道府県の負担割合が多くなると
  財政への影響が大きくなるので、
  利用定員総数を超える場合には
  指定しないことができる権限を法律上明記することが
  要望されています。

 2012年までに療養病床を再編
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 □療養病床(医療型24万床、介護型14万床)について、
  医療保険・介護保険両面から一体的に見直し、
  2012年までに体系的な再編を進めることが
  報告されました。
  厚生労働省では医療構造改革本部
  (医政局・健康局・老健局・保険局ほか)を設置し、
  療養病床の位置づけを明確にする予定です。

 □将来的な考え方
  1.医療法施行規則の改正
   医療必要度の高い患者を対象とする施設としての
   位置づけ、人員体制のありかたを検討する
  2.介護保険法などの改正
   @2012年以降は介護報酬上の評価の廃止を検討する
   A2012年以降は診療報酬上の評価の体系的再編に
    沿って適切に評価する

 □「経過的類型」
  1.介護報酬改定、医療法施行規則の改正
   現行の療養病床のほかに
   将来的に特定施設(有料老人ホーム・ケアハウス)や
   老人保健施設などへの転換を念頭に置いた
   経過的類型を一定期限内に新設し、
   介護報酬上の評価をおこなう
  2.診療報酬改定
   療養病床の診療報酬上の評価として、
   医療必要度に応じて適切に評価する
  3.転換の支援など
   療養病床について、特定施設や老人保健施設への
   転換などを進めるために、
   支援の助成など所要の措置を講じる☆


☆活動ファイル……………………………………☆

 AF072 NPO法人
  介護者サポートネットワークセンター・アラジン
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 http://www12.ocn.ne.jp/~arajin/


☆情報ファイル……………………………………☆

 DF238 第38回社会保障審議会介護給付費分科会
    (2005.12.28)資料
 ──────────────────────────
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/A20B756B8397F0AB492570E500299FF5?OpenDocument


☆マスコミ情報……………………………………☆

 □有料老人ホーム、総量規制の対象に
  厚生労働省方針
  (2005.12.29朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY200512280415.html

 □定員総数の調整、都道府県に
  混合型の介護特定施設 厚生労働省
  (2005.12.28時事通信//Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051228-00000080-jij-pol

 □1人夜勤なお半数 支援態勢は整う
  グループホーム 全114施設調査(石川県)
  (2005.12.28読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news001.htm

 □シンポジウム「認知症の予防と対応−そのノウハウ」
  今日的課題、関心高く
  (2005.12.25毎日新聞)
http://www.mainichi-

msn.co.jp/science/medical/news/20051225ddm010040127000c.html

 □一般会計予算政府案決定 総額79兆6860億円
  (2005.12.24朝日新聞)
http://www.asahi.com/business/update/1224/006.html

 □来年度の診療報酬、過去最大の3.16%下げ
  介護報酬も2.4%
  (2005.12.19日経新聞)
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2005121805410h1

 □介護報酬改定、政府が0.5%引き下げ方針決める
  (2005.12.18読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051218ia22.htm


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市民福祉情報No.205☆2005.12.29 ━━━━━━━━━━━end






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