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看護国家試験対策・社会福祉


                               2002.01 立岩

 210問題中約3〜5問(以下では問題の範囲を狭い意味の「福祉」より広めにとった)
 以前よりやさしくなっているように思う。時間がなかったら他の教科を勉強、だが…
 法律関係が多い&重複が多い 過去の問題をやるのがよい

★法律
 どの法律がどういう人を対象にしているのか、どんな種類の仕事をすることになって
 いるのか、だいたいのイメージがつかめると解ける。

〇所得保障:生活保護法年金保険

〇医療:基本的には老人保健法による老人医療を含む医療保険制度

 注意:保健≠保険

 身体障害者福祉法/知的障害者福祉法/老人福祉法/母子及び寡婦福祉法→福祉事務所
 児童福祉法→児童相談所
 母子保健法/老人保健法/精神保健法→保健所

 他に社会福祉法(社会福祉法人,社会福祉協議会等、福祉の仕事と組織を規定)
 障害者基本法(理念をうたう)等々

        身体障害     知的障害    精神障害      健康

子(+親)  ……………………児童福祉法…………………………     母子保健法

 おとな   身体障害者福祉法 知的障害者福祉法   精神保健福祉法   保険…
  18歳〜
 老人    ……………老人福祉法・介護保険法…………………     老人保健法
  65歳〜

 +母子家庭&寡婦 →母子及び寡婦福祉法

   *例外:療育手帳→知的障害者福祉法:知的障害児・者(「児」含む)
       身体障害者手帳→身体障害者福祉法:身体障害「児」含む
       介護保険法についても45歳〜保険料払う、一部サービス利用可 等

〇「…福祉法」の系列(福祉事務所・児童相談所…)と「…保健法」(保健所…)の系列で分かれることを押えておくと、個別のサービスがどの法律かを詳しく知らなくても問題は解けることが多い。(間に位置し、両方含む?のが「精神保健福祉法」)

〇「児童福祉法」「母子保健法」「母子及び寡婦福祉法」の(どっちでもよいような)違い、「老人福祉法」「老人保健法」の(どっちでもよいような)違いを、いちおう、感じとして押さえておく。

〇たいていの福祉サービス関係の制度には世帯の収入額に応じた費用負担があることを知っておく。



■生活保護法
 〇国から3/4
 〇7種類→8種類(介護扶助が増えた)
  生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、
  葬祭扶助(衣・食/住+産んで+学校行かせて+仕事して+病気して+介護受けて
  葬式…結婚式も含むけど、と覚えればどうってことない)
 〇ほとんど現金+ただし医療は現物
 〇世帯単位(生計を一つにする人にお金があれば×)
 〇他の法律が優先(最後に出てくる)
 〇支給世帯は(長期的には)減少している
 〇更生施設/授産施設/医療保護施設

200131 高等学校の授業料は教育扶助の対象にならない(!)
199801 母子福祉センターは母子及び寡婦福祉法、児童相談所は児童福祉法
199601 現物給付は医療扶助
199501 養護施設は児童福祉施設(児童福祉法)
199403 経費は国が3/4
199301 1:医療扶助は現物給付
199204 他の法律が優先

■年金保険(国民年金法/厚生年金保険法/…)

199901 1:医療給付(→医療保険+老人保健法)ではない

■医療保険(健康保険法/国民健康保険法/…)
 〇職域保険+地域保険 〇保険により本人・家族負担が異なる
 〇基本的に現物給付 現金給付:正常分娩
 〇保険料+公費(保険料だけで賄っているのでないことに注意)

200031 被保険者本人負担2割 家族外来3割
199802 出産手当金… は医療「保険」〜社会「保険」制度
    児童扶養手当は児童扶養手当法(知らなくても、保険料払う医療・年金
    +介護に入るかどうか考えればよい)
199203 老人「保健」法は「保険」ではない

■児童福祉法
 〇18歳未満(心身障害児を含む) 〇児童相談所(都道府県または指定都市)
 〇保育所 〇育成医療(心身に障害がある児童)
 〇助産施設(←経済的理由)等も含まれることに注意

200034 助産施設は(母子「保健」法でなく)児童「福祉」法
200132 育成医療 4:医療保険の自己負担分を給付
199602 民生委員でなく児童委員(実際は同じ人なのだが)&厚生大臣が委嘱
199402 母子健康センターは母子保健法
199401 3:「養育医療」は母子保健法(「育成医療」が児童福祉法)
199301 2:心身障害児含む
199302 1:知的障害「児」(児童福祉法)→児童相談所(児童福祉法)3:保育所も
199201 2:児童福祉法の児童は18歳未満
199002 a→199602 d:助産施設・乳児院・母子寮は母子「保健」法でなく児童「福祉」法
■母子保健法
 〇「母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため…」
 〇保健所+母子健康センター(妊産婦の健康診断及び助産)
 〇母子健康手帳 〇養育医療(未熟児)←(≠育成医療↑)

199401 3:「養育医療」は母子保健法
199002 d:助産施設、乳児院、母子寮は母子「保健」法でなく、児童「福祉」法

■母子及び寡婦福祉法
 〇主に経済的自立

■老人福祉法
 〇65歳以上 〇(他の法律と同様)所得に応じた世帯負担あり
 〇在宅 ホームヘルプ/デイ・サービス/ショートステイ
  …在宅福祉の3本柱 +日常生活用具給付 … →新ゴールドプラン

199701 在宅福祉の3本柱
199603 3:在宅「介護」支援センターは老人「福祉」法
199404 家庭奉仕員(ホームヘルプ)→老人「福祉」法
199405 軽費老人ホームは痴呆老人の受け入れに適切でない(とされる)
199302 特別養護老人ホーム→老人福祉法
199101 特別養護老人ホームは原則として65歳以上、軽費…は60歳以上
    老人福祉センターは健康の増進、レクリエーションのための便宜、…
199001 老人日常生活用具、軽費老人ホームは老人福祉法

■老人保健法
 〇「老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため…」
 〇老人医療・訪問看護はこの法律 〇老人保健施設
 〇70歳以上(65歳以上の部分も) 医療等以外40歳以上(「予防」の意味合い…)

200135 デイサービスは老人「福祉」法
200030 4:高齢者の医療は老人保健法による医療保険
199903 訪問「看護」ステーションは老人「保健」法
199703 介護休暇は別(…↑の法律の目的)
199603 1:老人訪問「看護」診療費の支給は老人「保健」法
199603 3:在宅「介護」支援センターは老人「福祉」法
199604 3:健康診査は40歳以上
199502 本人が一部負担金を支払う
199404 家庭奉仕員(ホームヘルプ)→老人「福祉」法
199301 医療等以外の保健事業(健康診査…)は40歳以上
199203 老人「保健」法は「保険」ではない
199001 2:老人「保健」施設は老人「福祉」法でなく、老人「保健」法

■障害者基本法
 〇「理念」をうたう ノーマライゼーション等
 〇身体・知的・精神を包括

199702 4:身体障害者手帳の公布は「身体障害者福祉法」

■身体障害者福祉法
 〇18歳以上(ただし手帳の公布はこの法律で…)
 〇身体障害者手帳→都道府県知事に申請 1〜7級 1・2級が重度
  7級には手帳なし
 〇在宅(家庭奉仕員・日常生活用具の支給・…)
 〇更生医療(リハビリテーション…角膜移植・人工透析なども)

200032 (肢体不自由児含め)障害者手帳の交付を受ける根拠は身体障害者福祉法
199302 特別養護老人ホーム→(身体障害者福祉法でなく)老人福祉法
199102 1:福祉事務所の所員に対し技術的指導を行う
    2:「福祉」法→「保健所」ではない(都道府県知事に申請)
    3:等級↑
    以上がわからないところがあっても「内部障害」もこの法律で
    カバーされることがわかっていればOK

■知的障害者福祉法 (1998年に精神薄弱者福祉法から変更)
 〇療育手帳(「愛の手帳」とも呼ばれる)知的障害児・者に交付(注意:「児」含む)

200133 療育手帳は知的障害児・者に
199302 2:「者」は精神薄弱者(知的障害者)「福祉」法→福祉事務所

■精神保健福祉法
 〇保健所

■介護保険法(別紙)

200130 保険者は市町村/強制加入
    65歳以上第1号被保険者・45歳以上65歳未満第2号/要介護認定


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