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児童福祉士(法律)



 児童福祉法(全文)

第三節 児童福祉司及び児童委員
第十一条 都道府県は,児童相談所に児童福祉司を置かなければならない。
(2) 児童福祉司は,児童相談所長の命を受けて,児童の保護その他児童の福祉
に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基いて必要な指導を行う等
児童の福祉増進に努める。
(3) 児童福祉司は,政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域
により,前項の職務を行い,担当区域内の市町村長に協力を求めることができ
る。
第十一条の二 児童福祉司は,事務吏員又は技術吏員とし,左の各号の一に該当する
者の中から,これを任用しなければならない。
一 厚生大臣の指定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する学校その
他の施設を卒業し,又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学又は旧大学令(大正
七年勅令第三百八十八号)に基く大学において,心理学,教育学若しくは社
会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三 医師
四 社会福祉主事として,二年以上児童福祉事業に従事した者
五 前各号に準ずる者であつて,児童福祉司として必要な学識経験を有するもの

第十三条 市町村長は,第十一条第二項又は前条第二項に規定する事項に関し,児童
福祉司又は児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求めることができる
外,児童福祉司に必要な援助を求め,児童委員に必要な指示をすることができ
る。
(2) 児童福祉司及び児童委員は,その担当区域内における児童又は妊産婦に関
し,必要な事項につき,その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長に
その状況を通知し,併せて意見を述べなければならない。
(3) 児童委員が,児童相談所長に前項の通知をするときは,市町村長を経由す
るものとする。
(4) 児童相談所長は,その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱すること
ができる。
第十四条 この法律で定めるものの外,児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び
児童委員に関し必要な事項は,命令でこれを定める。
第四節 児童相談所,福祉事務所及び保健所
第十五条 都道府県は,児童相談所を設置しなければならない。
第十五条の二 児童相談所は,児童の福祉に関する事項について,主として左の業務
を行うものとする。
一 児童に関する各般の問題につき,家庭その他からの相談に応ずること。
二 児童及びその家庭につき,必要な調査並びに医学的,心理学的,教育学的,
社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
三 児童及びその保護者につき,前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行
なうこと。
四 児童の一時保護を行うこと。
(2) 児童相談所は,必要に応じ,巡回して,前項第一号から第三号までの業務
を行うことができる。
第十六条 児童相談所には,所長及び所員を置く。
(2) 所長は,都道府県知事の監督を受け,所務を掌理する。
(3) 所員は,所長の監督を受け,前条に規定する業務を掌る。
(4) 児童相談所には,第一項に規定するものの外,必要な職員を置くことがで
きる。
第十六条の二 児童相談所の所長及び所員は,事務吏員又は技術吏員とする。
(2) 所長は,左の各号の一に該当する者でなければならない。
一 医師であつて,精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法に基く大学又は旧大学令に基く大学において,心理学を専修する
学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三 二年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年
以上所員として勤務した者
四 前各号に準ずる者であつて,所長として必要な学識経験を有するもの
(3) 判定を掌る所員の中には,前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格
を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が,
それぞれ一人以上含まれなければならない。
(4) 相談及び調査を掌る所員は,児童福祉司たる資格を有する者でなければな
らない。
第十七条 児童相談所には,必要に応じ,児童を一時保護する施設を設けなければな
らない。
第十八条 この法律で定めるものの外,児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関
し必要な事項は,命令でこれを定める。



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