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ILO条約




2−4 障害者
心身障害者雇用職業リハビリテーション<第159号条約>■未批准

職業リハビリテーションおよび雇用(心身障害者)に関する条約(1983年)

国際労働機関の総会は、理事会によりジュネーブに召集されて、1983年6月1日にその第69回会期として会合し、1955年の職業更正(心体障害者)勧告及び1975年の人的資源開発勧告に定める現行の国際基準に留意し、1955年の職業更正(心体障害者)勧告の採択以降、リハビリテーションの必要に関する理解、リハビリテーション事業の範囲および機関ならびに同勧告により扱われる問題に関する多くの加盟国の法令及び慣行に重大な進展が生じたことに留意し、1981年が国際連合の総会により、「完全参加と平等」をテーマとする国際障害者年として宣言されたことならびに総合的な「障害者に関する世界行動計画」が社会生活および開発における心身障害者の「完全参加」ならびに「平等」の目標の実現のため、国際的および国内的な段階で効果的な措置を提供することとなっていることを考慮し、これらの進展が、この問題に関する新しい国際基準で、特に、雇用および地域社会への統合のため、農村および都市の双方の地域におけるすべての種類の心身障害者の機会均等および均等待遇を確保する必要性を考慮しているものを採択することを適当としたことを考慮し、前期の会期の議事日程の第4議題である職業リハビリテーションに関する提案の採択を決定し、その提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定して、次の条約(引用に際しては、1983年の職業リハビリテーションおよび雇用(心身障害者)条約と称することができる)を1983年6月22日に採択する。

第T部 定義および適用範囲
第1条
1.この条約の適用上、「心身障害者」とは、身体的又は精神的障害であると正式に承認された結果、適当な雇用に就き、それを継続し、およびそれにおいて向上する見込みが実質的に減退している者をいう。
2.この条約の適用上、各加盟国は、職業リハビリテーションの目的は、心身障害者が適当な雇用に就き、それを継続し、およびそれにおいて向上することができるようにすること、ならびにこのことにより心身障害者の社会への統合または再統合を促進することであるとみなす。
3.この条約の規定は、国内条約に適合し、国内慣行に合致する措置を通じて、各加盟国により適用される。
4.この条約の規定は、すべての種類の心身障害者に適用する。
第U部 心身障害者のための職業リハビリテーションおよび雇用政策の原則
第2条
 各加盟国は、、国内の事情、慣行および可能性に従い、心身障害者の職業リハビリテーションおよび雇用に関する国内政策を策定し、実施し、かつ定期的に見直すものとする。第3条
 前期の政策は、適当な職業リハビリテーション措置がすべての種類の心身障害者に利用できるようにするのを確保すること、および開かれた労働市場における心身障害者のための雇用機会を促進することを目的とする。
第4条
 前期の政策は、一般的に、心身障害労働者と他の労働者との間の機会均等の原則に基づくものとする。心身に障害のある男女労働者のための機会均等・均等待遇が尊重されるものとする。心身障害労働者とその他の労働者との間の効果的な機会均等・均等待遇を目的とする積極的な特別措置は、他の労働者に対する差別とは見なされない。
第5条
 代表的な労使団体は、職業リハビリテーション活動に従事する公私両団体間の協力および調整を促進するためにとられる措置を含む、前期の政策の実施に当たっては、協議にあずかるものとする。心身障害者の、および心身障害者のための代表的団体もまた協議にあずかるものとする。
第V部 心身障害者のための職業リハビリテーションおよび雇用サービスの開発のための全国的規模の活動
第6条
 各加盟国は、法令または国内事情および国内慣行に合致するその他の方法により、この条約の第2、第3、第4および第5条を実施するに必要な措置をとるものとする。
第7条
 権限ある当局は、心身障害者が雇用に就き、それを継続し、およびそれにおいて向上することができるようにする職業指導、職業訓練、職業紹介、雇用および他の関連サービスを提供し、かつ評価する目的で、諸措置をとるものとする。労働者のための現行のサービスは一般に、可能かつ適当な場合には、必要な修正がなされるものとする。
第8条
 農村および僻地の地域社会における心身障害者のための職業リハビリテーションおよび雇用サービスの確立と発展を促進するための措置がとられるものとする。
第9条
 各加盟国は、心身障害者の職業指導、職業訓練、職業紹介、および雇用に責任を有する。リハビリテーションセンターのカウンセラーや他の適切な有資格指導職員の訓練および利用可能性を確保することを目的とする。
【以下の最終規定は略】


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